建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行令
平成24年8月10日 改正
第1条
【法第十三条第一号及び第四号イの労働に関する法律の規定であって政令で定めるもの】
1
建設労働者の雇用の改善等に関する法律(以下「法」という。)第13条第1号の労働に関する法律の規定であって政令で定めるものは、次のとおりとする。
①
労働基準法第121条第1項(同法第117条及び第118条第1項(同法第6条及び第56条に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の規定(これらの規定が労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(以下「労働者派遣法」という。)第44条(第4項を除く。)の規定により適用される場合を含む。)
⑤
中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律(以下「中小企業労働力確保法」という。)第22条(中小企業労働力確保法第21条第2号に係る部分を除く。)の規定
2
法第13条第4号イの労働に関する法律の規定であって政令で定めるものは、次のとおりとする。
①
労働基準法第117条及び第118条第1項(同法第6条及び第56条に係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第121条の規定(これらの規定が労働者派遣法第44条(第4項を除く。)の規定により適用される場合を含む。)
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参照条文
第2条
【法第三十二条第一号の労働に関する法律の規定であって政令で定めるもの】