• 建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行令
    • 第1条 [法第十三条第一号及び第四号イの労働に関する法律の規定であって政令で定めるもの]
    • 第2条 [法第三十二条第一号の労働に関する法律の規定であって政令で定めるもの]

建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行令

平成24年8月10日 改正
第1条
【法第十三条第一号及び第四号イの労働に関する法律の規定であって政令で定めるもの】
建設労働者の雇用の改善等に関する法律(以下「法」という。)第13条第1号の労働に関する法律の規定であって政令で定めるものは、次のとおりとする。
労働基準法第121条第1項同法第117条及び第118条第1項同法第6条及び第56条に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の規定(これらの規定が労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(以下「労働者派遣法」という。)第44条第4項を除く。)の規定により適用される場合を含む。)
職業安定法第67条同法第65条第1号に係る部分を除く。)の規定
港湾労働法第52条同法第48条第49条第1号を除く。)及び第51条第2号及び第3号に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の規定
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(以下「育児・介護休業法」という。)第66条育児・介護休業法第64条に係る部分を除く。)の規定
法第13条第4号イの労働に関する法律の規定であって政令で定めるものは、次のとおりとする。
労働基準法第117条及び第118条第1項同法第6条及び第56条に係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第121条の規定(これらの規定が労働者派遣法第44条第4項を除く。)の規定により適用される場合を含む。)
職業安定法第63条第64条第65条第1号を除く。)及び第66条の規定並びにこれらの規定に係る同法第67条の規定
港湾労働法第48条第49条第1号を除く。)及び第51条第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第52条の規定
中小企業労働力確保法第19条第20条及び第21条第2号を除く。)の規定並びにこれらの規定に係る中小企業労働力確保法第22条の規定
育児・介護休業法第62条第63条及び第65条の規定並びにこれらの規定に係る育児・介護休業法第66条の規定
林業労働力の確保の促進に関する法律第32条第33条及び第34条第2号を除く。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第35条の規定
参照条文
第2条
【法第三十二条第一号の労働に関する法律の規定であって政令で定めるもの】
法第32条第1号の労働に関する法律の規定であって政令で定めるものは、前条第2項第2号から第7号までに掲げる規定及び次に掲げる規定とする。
労働基準法第117条第118条第1項同法第6条及び第56条に係る部分に限る。)、第119条同法第16条第17条第18条第1項及び第37条に係る部分に限る。)及び第120条同法第18条第7項及び第23条から第27条までに係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第121条の規定(これらの規定が労働者派遣法第44条第4項を除く。)の規定により適用される場合を含む。)
最低賃金法第40条の規定及び同条の規定に係る同法第42条の規定
労働者派遣法第44条第4項の規定により適用される労働基準法第118条第119条及び第121条の規定並びに労働者派遣法第45条第7項の規定により適用される労働安全衛生法第119条及び第122条の規定
附則
第1条
(施行期日)
この政令は、建設労働者の雇用の改善等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年十月一日)から施行する。
附則
平成20年4月25日
この政令は、最低賃金法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十年七月一日)から施行する。
附則
平成24年8月10日
(施行期日)
この政令は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年十月一日)から施行する。

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