港湾労働法
平成25年6月26日 改正
第2条
【定義】
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
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港湾労働者派遣事業 事業主が港湾運送の業務について行う特定労働者派遣事業(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(以下「労働者派遣法」という。)第2条第5号に規定する特定労働者派遣事業をいう。)をいう。
第4条
【関係者の責務】
1
事業主は、募集、雇入れ及び配置を計画的に行うことその他の港湾労働者の雇用の改善に資する措置を講ずるとともに、港湾運送の業務の遂行に必要な能力を付与するための教育訓練を行うことにより、港湾労働者の安定した雇用の確保その他の港湾労働者の福祉の増進に努めなければならない。
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参照条文
第5条
1
国及び地方公共団体は、事業主及びその団体の自主的な努力を尊重しつつ、その実情に応じてこれらの者に対し必要な援助を行うこと等により、港湾労働者の雇用の安定その他の港湾労働者の福祉の増進に努めなければならない。
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参照条文
第9条
【港湾労働者の雇用の届出等】
1
事業主は、その雇用する労働者(日々又は二月以内の期間を定めて雇用する労働者(次条において「日雇労働者」という。)を除く。)を港湾運送の業務に従事させようとするときは、その者の氏名、港湾運送の業務に従事させる期間その他厚生労働省令で定める事項を公共職業安定所長に届け出なければならない。
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参照条文
第10条
【日雇労働者の雇用】
1
事業主は、公共職業安定所の紹介を受けて雇い入れた者でなければ、日雇労働者として港湾運送の業務に従事させてはならない。ただし、公共職業安定所に日雇労働者に係る求人の申込みをしたにもかかわらず適格な求職者の紹介を受けることができない場合その他の厚生労働省令で定める理由がある場合は、この限りでない。
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参照条文
第12条
【港湾労働者派遣事業の許可】
2
前項の許可を受けようとする事業主は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
④
港湾ごとの派遣事業対象業務(労働者派遣(労働者派遣法第2条第1号に規定する労働者派遣をいう。以下同じ。)により当該港湾労働者派遣事業の派遣労働者(同条第2号に規定する派遣労働者をいう。以下同じ。)に従事させる港湾運送の業務をいう。以下同じ。)の種類
4
前項の事業計画書には、厚生労働省令で定めるところにより、当該港湾労働者派遣事業に係る派遣労働者の数、労働者派遣に関する料金の額、派遣就業(労働者派遣法第23条の2に規定する派遣就業をいう。以下同じ。)の日数その他労働者派遣に関する事項を記載しなければならない。
第13条
【許可の欠格事由】
次の各号のいずれかに該当する事業主は、前条第1項の許可を受けることができない。
②
健康保険法第208条、第213条の2若しくは第214条第1項、船員保険法第156条、第159条若しくは第160条第1項、労働者災害補償保険法第51条前段若しくは第54条第1項(同法第51条前段に係る部分に限る。)、厚生年金保険法第102条第1項、第103条の2、第104条第1項(同法第102条第1項若しくは第103条の2に係る部分に限る。)、第182条第1項若しくは第2項若しくは第184条(同法第182条第1項若しくは第2項に係る部分に限る。)、労働保険の保険料の徴収等に関する法律第46条前段若しくは第48条第1項(同法第46条前段に係る部分に限る。)又は雇用保険法第83条若しくは第86条(同法第83条に係る部分に限る。)の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者
第14条
【許可の基準等】
1
厚生労働大臣は、第12条第1項の許可の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。
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参照条文
第16条
【許可の条件】
2
前項の条件は、当該許可の趣旨に照らして、又は当該許可に係る事項の確実な実施を図るために必要な最小限度のものに限り、かつ、当該許可を受ける事業主に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。
第17条
【許可の有効期間等】
2
前項に規定する許可の有効期間(当該許可の有効期間についてこの項の規定により更新を受けたときにあつては、当該更新を受けた許可の有効期間)の満了後引き続き当該許可に係る港湾労働者派遣事業を行おうとする事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、許可の有効期間の更新を受けなければならない。
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参照条文
第23条
【労働者派遣法の特例】
港湾派遣元事業主が行う港湾労働者派遣事業に関しては、労働者派遣法第4条第1項第1号(同号に規定する港湾運送の業務に係る部分に限る。)、第2章第2節、第23条第3項から第5項まで、第23条の2、第26条第3項、第34条の2、第35条の3第2項、第35条の4、第40条の6、第48条第2項及び第3項並びに第54条の規定は適用しないものとし、労働者派遣法の他の規定の適用については港湾派遣元事業主を労働者派遣法第23条第1項に規定する派遣元事業主とみなす。この場合において、次の表の上欄に掲げる労働者派遣法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第4条第3項 | 第1項各号 | 第1項第1号(同号に規定する港湾運送の業務に係る部分を除く。)、第2号又は第3号 |
第25条 | この法律 | この法律(第4条第1項第1号(同号に規定する港湾運送の業務に係る部分に限る。)、前節、第23条第3項、から第5項まで、第23条の2、次条第3項、第34条の2、第35条の3第2項、第35条の4、第40条の6、第48条第2項及び第3項並びに第54条の規定(以下「業務の範囲等に関する規定」という。)を除く。) |
第26条第1項第1号 | 業務の内容 | 港湾労働法第2条第2号に規定する港湾運送の業務の種類及び内容 |
第26条第4項 | 第5条第1項の許可を受け、又は第16条第1項の規定により届出書を提出している旨 | 港湾労働法第12条第1項の許可を受けている旨 |
第28条、第31条及び第55条から第57条まで | この法律 | この法律(業務の範囲等に関する規定を除く。) |
第35条の3第1項 | その業務を迅速かつ的確に遂行するために専門的な知識、技術又は経験を必要とする業務のうち、労働者派遣により日雇労働者(日々又は三十日以内の期間を定めて雇用する労働者をいう。以下この項において同じ。)を従事させても当該日雇労働者の適正な雇用管理に支障を及ぼすおそれがないと認められる業務として政令で定める業務について労働者派遣をする場合又は雇用の機会の確保が特に困難であると認められる労働者の雇用の継続等を図るために必要であると認められる場合その他の場合で政令で定める場合を除き、その雇用する日雇労働者 | その雇用する日雇労働者(日々又は三十日以内の期間を定めて雇用する労働者をいう。) |
第36条 | 第6条第1号から第4号まで | 港湾労働法第13条第1号から第4号まで |
第36条第6号 | 当該派遣先 | 当該派遣先及び港湾労働法第28条第3項に規定する港湾労働者雇用安定センター(第41条第5号において「港湾労働者雇用安定センター」という。) |
第41条第1号イ | この法律 | この法律(業務の範囲等に関する規定を除く。)、港湾労働法(第4章(第23条を除く。)の規定に限る。) |
第41条第5号 | 当該派遣元事業主 | 当該派遣元事業主及び港湾労働者雇用安定センター |
第48条第1項 | この法律(前章第4節の規定を除く。第49条の3第1項、第50条及び第51条第1項において同じ。) | この法律(業務の範囲等に関する規定及び前章第4節の規定を除く。)又は港湾労働法(第4章(第23条を除く。)の規定に限る。) |
第49条第1項 | (第23条第3項及び第23条の2の規定を除く。) | (業務の範囲等に関する規定を除く。) |
第49条の2第1項 | 、第40条の5若しくは第40条の6第1項 | 若しくは第40条の5 |
、第40条の2第1項若しくは第40条の6第1項 | 若しくは第40条の2第1項 | |
第49条の3第1項 | この法律又はこれに基づく命令の規定 | この法律(業務の範囲等に関する規定及び前章第4節の規定を除く。)若しくは港湾労働法(第4章(第23条を除く。)の規定に限る。)又はこれらに基づく命令の規定 |
第50条及び第51条第1項 | この法律 | この法律(業務の範囲等に関する規定及び前章第4節の規定を除く。)又は港湾労働法(第4章(第23条を除く。)の規定に限る。) |
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参照条文
第24条
【労働者派遣契約の内容等の特例】
1
港湾派遣元事業主は、読替え後の労働者派遣法第26条第1項の規定により定めるべき事項のうち同項第1号に規定する港湾運送の業務の種類については、港湾(当該港湾派遣元事業主が締結する同項に規定する労働者派遣契約(以下単に「労働者派遣契約」という。)に基づき派遣就業が行われることとなる港湾をいう。)において自己が営んでいる港湾運送事業に係る港湾運送の業務と異なる種類の港湾運送の業務の定めをしてはならない。
2
港湾派遣元事業主は、読替え後の労働者派遣法第26条第1項の規定により定めるべき事項のうち同項第2号に規定する派遣就業の場所については、自己が港湾運送事業(当該港湾派遣元事業主が締結する労働者派遣契約に基づき派遣労働者が従事することとなる港湾運送の業務と同一の種類の港湾運送の業務を行う港湾運送事業をいう。)を営んでいる港湾以外の港湾の定めをしてはならない。
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参照条文
第25条
【港湾労働者派遣事業に係る労働者派遣の実施方法】
1
港湾派遣元事業主は、読替え後の労働者派遣法第26条第1項第1号に規定する港湾運送の業務の種類と労働者派遣の対象としようとする労働者が派遣就業をしないときに主として従事している港湾運送の業務(第3項において「主たる業務」という。)の種類が異なるときは、当該労働者を派遣労働者とする労働者派遣を行つてはならない。
3
港湾派遣元事業主は、読替え後の労働者派遣法第26条第1項第2号に規定する派遣就業の場所が労働者派遣の対象としようとする労働者の主たる業務が行われている港湾の区域内にないときは、当該労働者を派遣労働者とする労働者派遣を行つてはならない。
4
港湾派遣元事業主が行う港湾労働者派遣事業に係る労働者派遣は、第9条第2項の規定により港湾労働者証の交付を受けた労働者であつて、港湾運送の業務に厚生労働大臣が定める期間以上従事した経験を有するもの又は港湾運送の業務に関する専門的な知識若しくは技能に関し厚生労働大臣が定める資格を有するものを派遣することにより行わなければならない。
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参照条文
第31条
【港湾労働者雇用安定センターによる雇用安定事業関係業務の実施】
1
厚生労働大臣は、港湾労働者雇用安定センターを指定したときは、港湾労働者雇用安定センターに雇用保険法第62条の雇用安定事業のうち次の各号のいずれかに該当するものに係る業務の全部又は一部を行わせるものとする。
2
港湾労働者雇用安定センターは、前項に規定する業務(以下「雇用安定事業関係業務」という。)の全部又は一部を開始する際、当該業務の種類ごとに、当該業務を開始する日及び当該業務を行う事務所の所在地を厚生労働大臣に届け出なければならない。港湾労働者雇用安定センターが当該業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときも、同様とする。
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参照条文
第32条
【業務規程の認可】
3
厚生労働大臣は、第1項の認可をした業務規程が事業主支援業務又は雇用安定事業関係業務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、港湾労働者雇用安定センターに対し、その業務規程を変更すべきことを命ずることができる。
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参照条文
第37条
【役員の選任及び解任】
2
港湾労働者雇用安定センターの役員が、この章の規定(当該規定に基づく命令又は処分を含む。)若しくは第32条第1項の規定により認可を受けた業務規程に違反する行為をしたとき、第30条に規定する業務に関し著しく不適当な行為をしたとき、又はその在任により港湾労働者雇用安定センターが第28条第2項第3号に該当することとなるときは、厚生労働大臣は、当該港湾労働者雇用安定センターに対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。
⊟
参照条文
第38条
【報告及び検査】
1
厚生労働大臣は、第30条に規定する業務の適正な運営を確保するために必要な限度において、港湾労働者雇用安定センターに対し、当該業務の状況に関し必要な報告をさせ、又は所属の職員に、港湾労働者雇用安定センターの事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
⊟
参照条文
第39条
【監督命令】
厚生労働大臣は、この章の規定を施行するために必要な限度において、港湾労働者雇用安定センターに対し、第30条に規定する業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
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参照条文
第42条
【厚生労働大臣による雇用安定事業関係業務の実施】
1
厚生労働大臣は、第40条第1項の規定により、指定を取り消し、若しくは雇用安定事業関係業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は港湾労働者雇用安定センターが雇用安定事業関係業務を行うことが困難となつた場合において必要があると認めるときは、当該雇用安定事業関係業務を自ら行うものとする。
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参照条文
第43条
【港湾労働者派遣事業に係る事業主の義務】
事業主は、第28条第1項の指定に係る港湾において、その常時雇用する労働者以外の者を港湾運送の業務に従事させようとするときは、港湾労働者派遣事業に係る労働者派遣の役務の提供を受けなければならない。ただし、当該港湾において港湾労働者派遣事業を営んでいるすべての港湾派遣元事業主に対し労働者の派遣を求め、又は港湾労働者雇用安定センターに対し労働者派遣契約の締結についてのあつせんを求めたにもかかわらず当該港湾労働者派遣事業に係る労働者派遣の役務の提供を受けられない場合は、この限りでない。
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参照条文
附則
第3条
(港湾労働者の雇用の届出等に関する経過措置)
第4条
(旧雇用調整手当等に関する経過措置)
第5条
(旧納付金等に関する経過措置)
第6条
(旧雇用調整手当に係る時効等に関する経過措置)
第8条
(雇用促進事業団に対する監督等に関する経過措置)
第9条
(退職金共済制度に関する経過措置)
1
この法律の施行の際現に旧法第五十六条第一項の規定により同項に規定する中小企業者の雇用する従業員とみなされて中小企業退職金共済法が適用されている旧法第九条第一項に規定する登録日雇港湾労働者(以下「旧登録日雇港湾労働者」という。)については、施行日の前日に退職したものとみなして、中小企業退職金共済法(第二十六条を除く。)の規定を適用する。この場合において、同法第十条第一項ただし書中「十二月に満たないとき」とあるのは、「十二月に満たないとき(港湾労働法附則第九条第二項第一号又は第三号に該当する場合を除く。)」とする。
第10条
(雇用保険法の特例に関する経過措置)
第11条
(不服申立てに関する経過措置)
第12条
(雇用促進事業団の業務に関する暫定措置等)
1
雇用促進事業団(以下この条において「事業団」という。)は、雇用促進事業団法第十九条に規定する業務のほか、施行日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日までの間、旧登録日雇港湾労働者のうちその就職の促進及び生活の安定を図る必要がある者として労働省令で定めるものに関し、次の業務を行う。
2
事業団は、政令で定めるところにより、旧法第五十一条に規定する特別の会計(以下この条において「特別の会計」という。)に係る昭和六十三年末における収支の状況、旧法第五十一条の規定がなおその効力を有することとした場合に特別の会計において経理すべきこととなる昭和六十四年一月一日から三月三十一日までの間における収入及び支出の見込みその他の政令で定める事項について、必要な資料を添えて、労働大臣に報告しなければならない。
第13条
(労働保険審査官及び労働保険審査会法の一部改正)
第14条
(労働保険審査官及び労働保険審査会法の一部改正に伴う経過措置)
附則
平成12年5月19日
第2条
(港湾労働者雇用安定センターに関する経過措置)
1
この法律の施行の際現にこの法律による改正前の港湾労働法(以下「旧法」という。)第十二条第一項の規定による指定を受けている者(以下「旧港湾労働者雇用安定センター」という。)は、この法律による改正後の港湾労働法(以下「新法」という。)第二十八条第一項の指定を受けた者とみなす。
附則
平成19年4月23日
第104条
(港湾労働法の一部改正に伴う経過措置)
1
厚生労働大臣は、附則第百二条の規定による改正後の港湾労働法(以下「新港湾労働法」という。)第三十一条第一項各号に規定するもののほか、施行日から平成二十年三月三十一日までの間、この法律の施行の際現に港湾労働法第二十八条第一項の規定により厚生労働大臣の指定を受けている者に、附則第六条第一項第三号に掲げる事業に係る業務の全部又は一部を行わせるものとする。
2
前項の場合における新港湾労働法第三十条第五号、第三十一条から第三十三条まで、第三十五条、第三十六条、第三十七条第二項、第三十八条第一項、第三十九条から第四十二条まで、第五十条及び第五十一条第四号の規定の適用については、新港湾労働法第三十条第五号中「次条第一項」とあるのは「次条第一項及び雇用保険法等の一部を改正する法律附則第百四条第一項」と、新港湾労働法第三十一条の見出し中「雇用安定事業関係業務」とあるのは「雇用安定事業関係業務及び暫定雇用福祉事業関係業務」と、同条第二項中「規定する業務」とあるのは「規定する業務及び雇用保険法等の一部を改正する法律附則第百四条第一項に規定する業務」と、「雇用安定事業関係業務」とあるのは「雇用安定事業関係業務及び暫定雇用福祉事業関係業務」と、同条第三項中「第一項」とあるのは「第一項及び雇用保険法等の一部を改正する法律附則第百四条第一項」と、「雇用安定事業関係業務」とあるのは「雇用安定事業関係業務及び暫定雇用福祉事業関係業務」と、新港湾労働法第三十二条、第三十三条、第三十五条及び第三十六条中「雇用安定事業関係業務」とあるのは「雇用安定事業関係業務及び暫定雇用福祉事業関係業務」と、新港湾労働法第三十七条第二項、第三十八条第一項、第三十九条及び第四十条第一項中「第三十条」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律附則第百四条第二項の規定により読み替えられた第三十条」と、同項第五号中「第三十二条第一項」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律附則第百四条第二項の規定により読み替えられた第三十二条第一項」と、「雇用安定事業関係業務」とあるのは「雇用安定事業関係業務及び暫定雇用福祉事業関係業務」と、同条第二項中「前項」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律附則第百四条第二項の規定により読み替えられた前項」と、「第三十条」とあるのは「同条第二項の規定により読み替えられた第三十条」と、新港湾労働法第四十一条中「前条第一項」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律附則第百四条第二項の規定により読み替えられた前条第一項」と、新港湾労働法第四十二条の見出し中「雇用安定事業関係業務」とあるのは「雇用安定事業関係業務及び暫定雇用福祉事業関係業務」と、同条第一項中「第四十条第一項」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律附則第百四条第二項の規定により読み替えられた第四十条第一項」と、「雇用安定事業関係業務」とあるのは「雇用安定事業関係業務及び暫定雇用福祉事業関係業務」と、同条第二項中「前項」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律附則第百四条第二項の規定により読み替えられた前項」と、「雇用安定事業関係業務」とあるのは「雇用安定事業関係業務及び暫定雇用福祉事業関係業務」と、同条第三項中「第一項」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律附則第百四条第二項の規定により読み替えられた第一項」と、「雇用安定事業関係業務」とあるのは「雇用安定事業関係業務及び暫定雇用福祉事業関係業務」と、新港湾労働法第五十条中「第三十九条」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律附則第百四条第二項の規定により読み替えられた第三十九条」と、新港湾労働法第五十一条第四号中「第三十八条第一項」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律附則第百四条第二項の規定により読み替えられた第三十八条第一項」とする。
第141条
(罰則に関する経過措置)
第142条
(検討)
附則
平成19年7月6日
第73条
(処分、申請等に関する経過措置)
1
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下同じ。)の施行前に法令の規定により社会保険庁長官、地方社会保険事務局長又は社会保険事務所長(以下「社会保険庁長官等」という。)がした裁定、承認、指定、認可その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の相当規定に基づいて、厚生労働大臣、地方厚生局長若しくは地方厚生支局長又は機構(以下「厚生労働大臣等」という。)がした裁定、承認、指定、認可その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2
この法律の施行の際現に法令の規定により社会保険庁長官等に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の相当規定に基づいて、厚生労働大臣等に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
第74条
(罰則に関する経過措置)