教育公務員特例法施行令
平成20年2月20日 改正
第2条
【初任者研修の対象から除く者】
法第23条第1項の政令で指定する者は、次に掲げる者とする。
②
教諭、助教諭又は講師(常時勤務の者及び地方公務員法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める者に限る。第8条各号及び附則第3項において同じ。)(次条及び附則第2項第2号において「教諭等」という。)として国立学校(学校教育法第2条第2項に規定する国立学校をいう。以下同じ。)、公立の学校又は私立の学校である小学校等(法第12条第1項に規定する小学校等をいう。次条及び附則第2項第2号において同じ。)において引き続き一年を超える期間を勤務したことがある者で、任命権者(地方自治法第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第37条第1項に規定する県費負担教職員(以下「県費負担教職員」という。)については当該指定都市の教育委員会、地方自治法第252条の22第1項の中核市(以下「中核市」という。)の県費負担教職員については当該中核市の教育委員会、市(指定都市及び中核市を除く。以下この号において同じ。)町村が設置する中等教育学校(後期課程に学校教育法第4条第1項に規定する定時制の課程のみを置くものを除く。)の県費負担教職員については当該市町村の教育委員会。次条第3項第4号並びに第5条第2号及び第4号において同じ。)が教諭の職務の遂行に必要な事項についての知識又は経験の程度を勘案し、法第23条第1項の初任者研修を実施する必要がないと認めるもの
④
地方公務員の育児休業等に関する法律第6条第1項若しくは第18条第1項又は地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律第3条第1項若しくは第2項、第4条若しくは第5条の規定により任期を定めて採用された者
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参照条文
第3条
【十年経験者研修に係る在職期間の計算方法】
1
法第24条第1項の在職期間(以下この条において「在職期間」という。)は、国立学校、公立の学校又は私立の学校である小学校等の教諭等として在職した期間(臨時的に任用された期間を除く。)を通算した期間とする。
2
前項の規定により在職期間を計算する場合において、指導主事、社会教育主事その他教育委員会において学校教育又は社会教育に関する事務に従事した期間があるときは、その期間は、当該在職期間に通算するものとする。
第5条
【十年経験者研修の対象から除く者】
次に掲げる者は、十年経験者研修の対象から除くものとする。
③
地方公務員の育児休業等に関する法律第6条第1項若しくは第18条第1項又は地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律第3条第1項若しくは第2項、第4条若しくは第5条の規定により任期を定めて採用された者
第7条
【大学院修学休業をすることができない者】
法第26条第1項第4号の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
②
許可を受けようとする大学院修学休業の期間の満了の日(以下この条において「休業期間満了日」という。)の前日までの間又は休業期間満了日から起算して一年以内に定年退職日(地方公務員法第28条の2第1項に規定する定年退職日をいう。次号において同じ。)が到来する者
④
地方公務員法第28条の4第1項若しくは第28条の5第1項(地方教育行政の組織及び運営に関する法律第47条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された者
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参照条文
第8条
【大学院修学休業の許可の取消事由】
法第28条第2項の政令で定める事由は、次の各号のいずれにも該当することとする。
①
大学院修学休業をしている主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭又は講師が、正当な理由なく、当該大学院修学休業の許可に係る大学(短期大学を除く。)の大学院の課程若しくは専攻科の課程又はこれらに相当する外国の大学の課程を休学し、又はその授業を頻繁に欠席していること。
②
大学院修学休業をしている主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭又は講師が教育職員免許法第4条第2項に規定する専修免許状を取得するのに必要とする単位を当該大学院修学休業の期間内に修得することが困難となつたこと。
第9条
【教育公務員に準ずる者】
3
第1項の場合において、次の表の上欄に掲げる者は、同表の中欄に掲げる法の規定に規定する権限(法第8条第1項及び第3項の規定にあつては、これらの規定により読み替えられた地方公務員法の各規定に規定する権限)の全部又は一部を、それぞれ同表の下欄に掲げる者に委任することができる。
学長 | 第3条第5項、第6条、第8条第1項及び第3項、第19条並びに第20条 | 学部長その他の大学内の他の機関 |
評議会(評議会を置かない大学にあつては、教授会) | 第3条第5項、第4条(第5条第2項及び第9条第2項において準用する場合を含む。)、第5条第1項、第6条、第8条第1項、第9条第1項、第19条及び第20条第2項 | 教授会その他の大学内の他の機関 |
教授会 | 第3条第5項、第8条第3項及び第20条第1項 | 当該教授会に属する教員のうちの一部の者で構成する会議その他の大学内の他の機関 |
第13条
3
各省各庁の長等(財政法第20条第2項に規定する各省各庁の長及び特定独立行政法人の長をいう。)は、職員の退職に際し、その者の在職期間のうちに研究施設研究教育職員として共同研究等に従事するため国家公務員法第79条の規定により休職にされた期間があつた場合において、当該休職に係る期間(その期間が更新された場合にあつては、当該更新に係る期間。以下この項において同じ。)における当該研究施設研究教育職員としての当該共同研究等への従事が前項各号に掲げる要件のすべてに該当することにつき、文部科学大臣において当該休職前(更新に係る場合には、当該更新前)に総務大臣の承認を受けているときに限り、当該休職に係る期間について法第34条第1項の規定を適用するものとする。
5
第3項の承認に係る共同研究等に従事した研究施設研究教育職員は、当該共同研究等を行う国及び特定独立行政法人以外の者から前項に規定する退職手当等の支払を受けたときは、所得税法第226条第2項の規定により交付された源泉徴収票(源泉徴収票の交付のない場合には、これに準ずるもの)を文部科学大臣に提出し、文部科学大臣はその写しを総務大臣に送付しなければならない。
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参照条文