労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令
平成24年8月10日 改正
第1条
【法第四条第一項第一号の政令で定める業務】
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(以下「法」という。)第4条第1項第1号の政令で定める業務は、港湾労働法第2条第1号に規定する港湾以外の港湾で港湾運送事業法第2条第4項に規定するもの(第3号において「特定港湾」という。)において、他人の需要に応じて行う次に掲げる行為に係る業務とする。
③
船舶若しくははしけにより若しくはいかだに組んで運送された貨物の特定港湾の水域の沿岸からおおむね五百メートル(水島港にあつては千メートル、鹿児島港にあつては千五百メートル)の範囲内において厚生労働大臣が指定した区域内にある倉庫(船舶若しくははしけにより又はいかだに組んでする運送に係る貨物以外の貨物のみを通常取り扱うものを除く。以下この条において「特定港湾倉庫」という。)への搬入(上屋その他の荷さばき場から搬出された貨物の搬入であつて、港湾運送事業法第2条第3項に規定する港湾運送関連事業のうち同項第1号に掲げる行為に係るもの若しくは同法第3条第1号から第4号までに掲げる事業又は倉庫業法第2条第2項に規定する倉庫業のうち特定港湾倉庫に係るものを営む者(以下この条において「特定港湾運送関係事業者」という。)以外の者が行うものを除く。)、船舶若しくははしけにより若しくはいかだに組んで運送されるべき貨物の特定港湾倉庫からの搬出(上屋その他の荷さばき場に搬入すべき貨物の搬出であつて、特定港湾運送関係事業者以外の者が行うものを除く。)又は貨物の特定港湾倉庫における荷さばき。ただし、冷蔵倉庫の場合にあつては、貨物の当該倉庫に附属する荷さばき場から冷蔵室への搬入、冷蔵室から当該倉庫に附属する荷さばき場への搬出及び冷蔵室における荷さばきを除く。
④
道路運送車両法第2条第1項に規定する道路運送車両若しくは鉄道(軌道を含む。)(以下この号において「車両等」という。)により運送された貨物の特定港湾倉庫若しくは上屋その他の荷さばき場への搬入(特定港湾運送関係事業者以外の者が行う当該貨物の搬入を除く。)又は車両等により運送されるべき貨物の特定港湾倉庫若しくは上屋その他の荷さばき場からの搬出(特定港湾運送関係事業者以外の者が行う当該貨物の搬出を除く。)。ただし、冷蔵倉庫の場合にあつては、貨物の当該倉庫に附属する荷さばき場から冷蔵室への搬入及び冷蔵室から当該倉庫に附属する荷さばき場への搬出を除く。
第2条
【法第四条第一項第三号の政令で定める業務】
1
法第4条第1項第3号の政令で定める業務は、次に掲げる業務(当該業務について紹介予定派遣をする場合、当該業務が法第40条の2第1項第3号又は第4号に該当する場合及び第1号に掲げる業務に係る派遣労働者の就業の場所がへき地にあり、又は地域における医療の確保のためには同号に掲げる業務に業として行う労働者派遣により派遣労働者を従事させる必要があると認められるものとして厚生労働省令で定める場所(へき地にあるものを除く。)である場合を除く。)とする。
①
医師法第17条に規定する医業(医療法第1条の5第1項に規定する病院若しくは同条第2項に規定する診療所(厚生労働省令で定めるものを除く。以下この条において「病院等」という。)、同法第2条第1項に規定する助産所(以下この条において「助産所」という。)、介護保険法第8条第27項に規定する介護老人保健施設(以下この条において「介護老人保健施設」という。)又は医療を受ける者の居宅(以下この条において「居宅」という。)において行われるものに限る。)
④
保健師助産師看護師法第2条、第3条、第5条、第6条及び第31条第2項に規定する業務(他の法令の規定により、同条第1項及び第32条の規定にかかわらず、診療の補助として行うことができることとされている業務を含み、病院等、助産所、介護老人保健施設又は居宅において行われるもの(介護保険法第8条第3項に規定する訪問入浴介護及び同法第8条の2第3項に規定する介護予防訪問入浴介護に係るものを除く。)に限る。)
第3条
【法第六条第一号の労働に関する法律の規定であつて政令で定めるもの】
⊟
参照条文
第4条
【法第三十五条の三第一項の政令で定める業務等】
1
法第35条の3第1項の政令で定める業務は、次のとおりとする。
⑥
文書、磁気テープ等のファイリング(能率的な事務処理を図るために総合的かつ系統的な分類に従つてする文書、磁気テープ等の整理(保管を含む。)をいう。以下この号において同じ。)に係る分類の作成又はファイリング(高度の専門的な知識、技術又は経験を必要とするものに限る。)の業務
⑨
外国貿易その他の対外取引に関する文書又は商品の売買その他の国内取引に係る契約書、貨物引換証、船荷証券若しくはこれらに準ずる国内取引に関する文書の作成(港湾運送事業法第2条第1項第1号に掲げる行為に附帯して行うもの及び通関業法第2条第1号に規定する通関業務として行われる同号ロに規定する通関書類の作成を除く。)の業務
⑪
旅行業法第12条の11第1項に規定する旅程管理業務(旅行者に同行して行うものに限る。)若しくは同法第4条第1項第4号に規定する企画旅行以外の旅行の旅行者に同行して行う旅程管理業務に相当する業務(以下この号において「旅程管理業務等」という。)、旅程管理業務等に付随して行う旅行者の便宜となるサービスの提供の業務(車両、船舶又は航空機内において行う案内の業務を除く。)又は車両の停車場若しくは船舶若しくは航空機の発着場に設けられた旅客の乗降若しくは待合いの用に供する建築物内において行う旅行者に対する送迎サービスの提供の業務
⑱
顧客の要求に応じて設計(構造を変更する設計を含む。)を行う機械等若しくは機械等により構成される設備若しくはプログラム又は顧客に対して専門的知識に基づく助言を行うことが必要である金融商品(金融商品の販売等に関する法律第2条第1項に規定する金融商品の販売の対象となるものをいう。)に係る当該顧客に対して行う説明若しくは相談又は売買契約(これに類する契約で同項に規定する金融商品の販売に係るものを含む。以下この号において同じ。)についての申込み、申込みの受付若しくは締結若しくは売買契約の申込み若しくは締結の勧誘の業務
2
法第35条の3第1項の政令で定める場合は、法第23条第1項に規定する派遣元事業主が労働者派遣に係る法第35条の3第1項に規定する日雇労働者(以下この項において「日雇労働者」という。)の安全又は衛生を確保するため必要な措置その他の雇用管理上必要な措置を講じている場合であつて次の各号のいずれかに該当するときとする。
第5条
【法第四十条の二第一項第一号の政令で定める業務】
法第40条の2第1項第1号の政令で定める業務は、前条第1項各号に掲げる業務及び次に掲げる業務とする。
①
映像機器、音声機器等の機器であつて、放送番組等(放送法第2条第1号に規定する放送の放送番組その他影像又は音声その他の音響により構成される作品であつて録画され、又は録音されているものをいう。以下同じ。)の制作のために使用されるものの操作の業務
⑤
建築物に設けられ、又はこれに附属する駐車場の管理の業務その他建築物に出入りし、勤務し、又は居住する者の便宜を図るために当該建築物に設けられた設備(建築設備を除く。)であつて当該建築物の使用が効率的に行われることを目的とするものの維持管理の業務(第3号に掲げる業務を除く。)
⑦
放送番組等における高度の専門的な知識、技術又は経験を必要とする原稿の朗読、取材と併せて行う音声による表現又は司会の業務(これらの業務に付随して行う業務であつて、放送番組等の制作における編集への参画又は資料の収集、整理若しくは分析の業務を含む。)
⑧
電話その他の電気通信を利用して行う商品、権利若しくは役務に関する説明若しくは相談又は商品若しくは権利の売買契約若しくは役務を有償で提供する契約についての申込み、申込みの受付若しくは締結若しくはこれらの契約の申込み若しくは締結の勧誘の業務
⑩
水道法第3条第8項に規定する水道施設の消毒設備その他の設備、下水道法第2条第3号に規定する公共下水道、同条第4号に規定する流域下水道若しくは同条第5号に規定する都市下水路の消化設備その他の設備若しくは廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条第1項に規定する一般廃棄物処理施設(同項に規定するごみ処理施設にあつては、一日当たりの処理能力が十トン以上のものに限る。)の焼却設備その他の設備の運転、点検若しくは整備の業務(高度の専門的な知識、技術又は経験を必要とする運転、点検又は整備の業務に限る。)又は非破壊検査用の機器の運転、点検若しくは整備の業務
第6条
【労働基準法を適用する場合の読替え】
法第44条の規定により同条第1項に規定する派遣中の労働者(次条において「派遣中の労働者」という。)の法第23条の2に規定する派遣就業(次条において「派遣就業」という。)に関し労働基準法の規定を適用する場合における法第44条第6項の規定による労働基準法の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読替えに係る労働基準法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第32条の4の2 | 使用者 | 使用者は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(以下「労働者派遣法」という。)第44条第2項の規定により同条第1項に規定する派遣先の事業(以下単に「派遣先の事業」という。)の第10条に規定する使用者とみなされる者 |
前条の規定 | 労働者派遣法第44条第2項の規定により適用される前条の規定 | |
第33条又は第36条第1項の規定 | 当該使用者とみなされる者が同項の規定により適用される第33条又は第36条第1項の規定 | |
第37条第1項 | 使用者が、第33条又は前条第1項の規定 | 使用者は、労働者派遣法第44条第2項の規定により派遣先の事業の第10条に規定する使用者とみなされる者が、同項の規定により適用される第33条又は前条第1項の規定 |
第37条第3項 | 使用者 | 使用者は、労働者派遣法第44条第2項の規定により派遣先の事業の第10条に規定する使用者とみなされる者 |
第38条第2項 | 第34条第2項及び第3項 | 労働者派遣法第44条第2項の規定により適用される第34条第2項及び第3項 |
第60条第2項、第61条第5項 | 第56条第2項の規定によつて | 労働者派遣法第44条第3項に規定する派遣元の使用者が第56条第2項の規定によつて |
第101条第2項 | 前項 | 前項(労働者派遣法第44条第5項の規定により適用される場合を含む。) |
⊟
参照条文
第7条
【労働安全衛生法等を適用する場合の読替え等】
1
法第45条の規定により法第44条第1項に規定する派遣先の事業(以下この条において「派遣先の事業」という。)に関し労働安全衛生法の規定を適用する場合における法第45条第17項の規定による労働安全衛生法の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。
2
前項に定めるもののほか、法第45条の規定により労働安全衛生法の規定を適用する場合における同条第17項の規定による同法の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読替えに係る労働安全衛生法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第31条第2項 | 前項 | 前項(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(以下「労働者派遣法」という。)第45条第15項の規定により適用される場合を含む。) |
同項 | 前項 | |
第36条 | 第31条第1項、第31条の2、第32条第1項から第5項まで、第33条第1項若しくは第2項又は第34条 | 第31条第1項(労働者派遣法第45条第15項の規定により適用される場合を含む。)、第31条の2(労働者派遣法第45条第15項の規定により適用される場合を含む。)、第32条第1項から第4項まで(労働者派遣法第45条第15項の規定により適用される場合を含む。)、第32条第5項、第33条第1項(労働者派遣法第45条第15項の規定により適用される場合を含む。)、第33条第2項又は第34条(労働者派遣法第45条第15項の規定により適用される場合を含む。) |
第32条第6項 | 第32条第6項(労働者派遣法第45条第15項の規定により適用される場合を含む。) | |
第91条第3項 | 前二項 | 第1項(労働者派遣法第45条第15項の規定により適用される場合を含む。)及び前項 |
第91条第4項 | 第1項 | 第1項(労働者派遣法第45条第15項の規定により適用される場合を含む。) |
第94条第1項 | 前条第2項又は第3項 | 前条第2項又は第3項(労働者派遣法第45条第15項の規定により適用される場合を含む。) |
第98条第2項 | 前項 | 前項(労働者派遣法第45条第15項の規定により適用される場合を含む。) |
第98条第3項 | 前二項 | 第1項(労働者派遣法第45条第15項の規定により適用される場合を含む。)及び前項 |
第98条第4項 | 第1項 | 第1項(労働者派遣法第45条第15項の規定により適用される場合を含む。) |
第99条第2項 | 前項 | 前項(労働者派遣法第45条第15項の規定により適用される場合を含む。) |
第114条第1項 | 第2章 | 第2章(労働者派遣法第45条第15項の規定により適用される場合を含む。) |
第114条第2項 | 第3章 | 第3章(労働者派遣法第45条の規定により適用される場合を含む。) |
3
労働者がその事業場における派遣就業のために派遣されている派遣先の事業の事業場に関する労働安全衛生法施行令第2条、第4条、第5条及び第9条の規定の適用については、当該派遣先の事業の事業場もまた当該派遣中の労働者を使用する事業場とみなす。
4
労働者がその事業場における派遣就業のために派遣されている派遣先の事業の事業場に関する労働安全衛生法施行令第3条及び第8条の規定の適用については、当該派遣先の事業の事業場を当該派遣中の労働者を使用する事業場とみなす。
5
その事業場に使用する労働者が派遣先の事業における派遣就業のために派遣されている法第44条第3項に規定する派遣元の事業の事業場に関する労働安全衛生法施行令第3条及び第8条の規定の適用については、当該派遣元の事業の事業場は、当該派遣中の労働者を使用しないものとみなす。
第8条
【じん肺法を適用する場合の読替え】
1
法第46条第6項の規定によりじん肺法の規定を適用する場合における同条第14項の規定による同法の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読替えに係るじん肺法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第8条第1項 | 次の各号 | 第3号及び第4号 |
第9条第1項 | 次の各号 | 第2号及び第3号 |
第9条の2第1項 | 次の各号に掲げる労働者で | 第3号に掲げる労働者で |
次の各号に掲げる労働者ごとに、それぞれ当該各号 | 同号 | |
第11条 | 第7条から第9条まで | 第8条及び第9条 |
第12条、第13条第1項 | 第7条から第9条の2まで | 第8条から第9条の2まで |
第16条第1項、第16条の2第1項 | 常時粉じん作業に従事する労働者又は常時 | 常時 |
第35条の2 | 粉じん作業を行う作業場 | 作業場 |
2
前項に定めるもののほか、法第46条の規定によりじん肺法の規定を適用する場合における同条第14項の規定による同法の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読替えに係るじん肺法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第18条第1項 | 及び第16条の2第2項において準用する場合 | 及び第16条の2第2項(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(以下「労働者派遣法」という。)第46条第1項及び第6項の規定により適用される場合を含む。)において準用する場合並びに労働者派遣法第46条第1項及び第6項の規定により適用される場合 |
第22条第1号 | 前条第1項 | 前条第1項(労働者派遣法第46条第4項の規定により適用される場合を含む。) |
第22条第2号 | 前条第4項 | 前条第4項(労働者派遣法第46条第4項の規定により適用される場合を含む。) |
第35条の3 | 及び第16条第1項 | 及び第16条第1項(労働者派遣法第46条第1項及び第6項の規定により適用される場合を含む。) |
第40条第2項、第42条第2項 | 前項 | 前項(労働者派遣法第46条第12項の規定により適用される場合を含む。) |
第40条第3項、第42条第3項 | 第1項 | 第1項(労働者派遣法第46条第12項の規定により適用される場合を含む。) |
第9条
【作業環境測定法を適用する場合の読替え】
法第47条の規定により作業環境測定法の規定を適用する場合における同条第3項の規定による同法の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読替えに係る作業環境測定法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第12条第2項第2号 | 第4条第1項 | 第4条第1項(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(以下「労働者派遣法」という。)第47条第1項の規定により適用される場合を含む。) |
第34条第1項 | 第3条第2項 | 第3条第2項(労働者派遣法第47条第1項の規定により適用される場合を含む。) |
第34条第2項 | 「第4条第2項」 | 「第4条第2項(労働者派遣法第47条第1項の規定により適用される場合を含む。)」 |
⊟
参照条文