次世代育成支援対策推進法施行規則
平成24年3月28日 改正
第2条の3
【法第十二条の二第一項の周知の方法】
法第12条の2第1項の規定による周知は、事業所の見やすい場所へ掲示し若しくは備え付けること、書面を労働者へ交付すること又は電子メールを利用して労働者へ送信することその他の適切な方法によるものとする。
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参照条文
第4条
【法第十三条の厚生労働省令で定める基準】
法第13条の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。
⑤
計画期間において、その雇用する男性労働者のうち育児休業等(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(以下「育児・介護休業法」という。)第2条第1号に規定する育児休業及び育児・介護休業法第23条第2項又は第24条第1項の規定に基づく措置として育児休業に関する制度に準ずる措置が講じられた場合の当該措置によりする休業をいう。以下同じ。)をしたものの数が一人以上であること。ただし、当該計画期間において、その雇用する男性労働者のうち育児休業等をしたものがいない中小事業主にあっては、次のいずれかに該当すれば足りること。
ロ
当該計画期間において、育児・介護休業法第23条第1項に規定する所定労働時間の短縮措置(育児・介護休業法第24条第1項第3号の規定に基づく措置として所定労働時間の短縮措置に準ずる措置として講じられているものを含む。)を講じており、その雇用する男性労働者のうち子の養育のために当該措置を利用したものがいること。
⑥
その雇用する女性労働者であって計画期間において出産したものの数に対するその雇用する女性労働者であって当該計画期間において育児休業等をしたものの数の割合(以下この号において「育児休業等をしたものの割合」という。)が十分の七以上であること。ただし、計画期間において育児休業等をしたものの割合が十分の七未満である中小事業主にあっては、当該計画期間の開始前三年以内の日であって当該中小事業主が定める日から当該計画期間の末日までの期間を計画期間とみなした場合における育児休業等をしたものの割合が十分の七以上であれば足りること。
⑦
その雇用する三歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者について、育児・介護休業法第24条第1項第3号の規定により、育児休業に関する制度、所定外労働の制限に関する制度、所定労働時間の短縮措置又は始業時刻変更等の措置に準じて講ずるよう努めなければならないものとされている必要な措置を講じていること。
第9条
【権限の委任】
法第16条第4項並びに同条第5項において準用する職業安定法第37条第2項及び第41条第2項に定める厚生労働大臣の権限のうち、次に掲げる募集に係るものは、承認中小事業主団体(法第16条第2項に規定する承認中小事業主団体をいう。以下同じ。)の所轄都道府県労働局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
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参照条文
第11条
【法第十六条第四項の届出の手続】
2
法第16条第4項の規定による届出をしようとする承認中小事業主団体は、その主たる事務所の所在地を管轄する公共職業安定所(その公共職業安定所が二以上ある場合には、厚生労働省組織規則第792条の規定により当該事務を取り扱う公共職業安定所)の長を経て、第9条の募集にあっては同条の都道府県労働局長に、その他の募集にあっては厚生労働大臣に届け出なければならない。
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参照条文
第16条
【変更の届出】
1
次世代育成支援対策推進センターは、第14条第1項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、変更しようとする事項及び変更しようとする日を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
第17条
【厚生労働大臣への報告等】
附則
平成21年3月16日