第1条
【政策評価企画室、広報室、情報管理室及び国際室並びに企画調査官】
1
秘書課に、政策評価企画室、広報室、情報管理室及び国際室並びに企画調査官一人を置く。
2
政策評価企画室は、次に掲げる事務をつかさどる。
①
法務省の所掌事務のうち重要事項に係るものの企画及び立案に関する総合調整に関すること。
③
法務省の所掌事務に関する政策の評価に関すること。
⑤
国際連合と日本国との間に締結される、犯罪の防止及び犯罪者の処遇並びに少年非行の防止及び非行少年の処遇の分野に関し、研修、研究及び調査を行うことを目的とする研修所を日本国に設置することに関する条約に基づき、国際連合に協力して行う研修、研究及び調査に関すること。
3
政策評価企画室に、室長(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
4
広報室は、次に掲げる事務をつかさどる。
④
国民の保護のための措置に関する事務の連絡調整に関すること。
6
情報管理室は、法務省の情報システムの整備及び管理に関する事務をつかさどる。
8
国際室は、法務省の所掌事務に係る国際関係事務に関する国際機関、外国の行政機関その他の関係機関との連絡調整に関する事務をつかさどる。
10
企画調査官は、命を受けて、秘書課の所掌事務のうち特定事項に係るものを調査し、企画する事務をつかさどる。
第2条
【試験管理官及び企画調査官】
1
人事課に、試験管理官及び企画調査官それぞれ一人を置く。
2
試験管理官は、命を受けて、人事課の所掌事務のうち法務省の職員の試験の実施並びに司法試験委員会及び検察官・公証人特別任用等審査会の庶務(検察官・公証人特別任用等審査会公証人分科会に係るものを除く。)に関する重要事項に係る事務をつかさどる。
3
企画調査官は、命を受けて、人事課の所掌事務のうち特定事項に係るものを調査し、企画する事務をつかさどる。
第3条
【監査室及び庁舎管理室並びに企画調査官】
1
会計課に、監査室及び庁舎管理室並びに企画調査官一人を置く。
2
監査室は、法務省の所掌に係る会計の監査に関する事務をつかさどる。
4
庁舎管理室は、庁内の管理に関する事務をつかさどる。
6
企画調査官は、命を受けて、会計課の所掌事務のうち特定事項に係るものを調査し、企画する事務をつかさどる。
第4条
【技術企画室並びに施設設計調整官及び企画調査官】
1
施設課に、技術企画室並びに施設設計調整官及び企画調査官それぞれ一人を置く。
2
技術企画室は、次に掲げる事務をつかさどる。
①
法務省の所掌事務に関する施設の整備に関する事務のうち建設計画、設計及び工事の実施に必要な技術上の事項に係るものの企画、立案、調整及び指導並びに積算及び工務検査に関すること。
②
外国の法務行政の用に供する施設の整備に係る国際協力並びにこれらの施設の管理及び運営に係る国際協力に関する事務の調整に関すること。
4
施設設計調整官は、命を受けて、法務省の所掌事務に関する施設の整備に関する事務のうち特定の施設の整備に関する建設計画及び設計に係るものの調整に関する事務をつかさどる。
5
企画調査官は、命を受けて、施設課の所掌事務のうち特定事項に係るものを調査し、企画する事務をつかさどる。
第5条
【訟務調査室】
2
訟務調査室は、国の利害に関係のある争訟に関する基本的な事項に係る調査、企画及び立案に関する事務をつかさどる。
第5条の2
【民事訟務対策官】
1
民事訟務課に、民事訟務対策官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
2
民事訟務対策官は、命を受けて、民事訟務課の所掌事務に関する重要事項についての訴訟の追行、企画及び関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。
第6条
【企画調査官及び資料調査官】
1
司法法制課に、企画調査官及び資料調査官それぞれ一人を置く。
2
企画調査官は、命を受けて、司法法制課の所掌事務のうち特定事項に係るものを調査し、企画する事務をつかさどる。
3
資料調査官は、命を受けて、次に掲げる事務をつかさどる。
①
内外の法令及び法務に関する資料の整備及び編さんを行う事務のうち特定事項に係るものを調査し、企画すること。
②
国立国会図書館支部法務図書館に関する事務のうち特定事項に係るものを調査し、企画すること。
③
法務省の所掌事務に関する統計に関する事務のうち特定事項に係るものを調査し、企画すること。
第7条
【登記情報管理室及び登記情報センター室並びに民事調査官】
1
総務課に、登記情報管理室及び登記情報センター室並びに民事調査官一人を置く。
2
登記情報管理室は、法務局及び地方法務局の運営に関する事務のうち登記情報の管理に必要なものの調査、計画及び調整に関する事務をつかさどる。
4
登記情報センター室は、法務局及び地方法務局の運営に関する事務のうち登記に関する情報システムの運用及び管理に係るものに関する事務をつかさどる。
6
民事調査官は、命を受けて、総務課の所掌事務のうち特定事項に係るものを調査し、企画する事務をつかさどる。
第7条の2
【地図企画官】
2
地図企画官は、命を受けて、次に掲げる事務をつかさどる。
①
不動産登記に関する事務のうち地図及び筆界の特定その他の特定事項に係るものの企画及び調整に関すること。
②
司法書士及び土地家屋調査士に関する事務のうち特定事項に係るものの企画及び調整に関すること。
第8条
【企画調査室及び刑事調査官】
1
総務課に、企画調査室及び刑事調査官一人を置く。
2
企画調査室は、検察庁の組織及び運営に関する事務のうち基本的方針に係るものを調査し、企画する事務をつかさどる。
3
企画調査室に、室長(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
4
刑事調査官は、命を受けて、総務課の所掌事務のうち特定事項に係るものを調査し、企画する事務をつかさどる。
第8条の2
【国際刑事企画官】
2
国際刑事企画官は、命を受けて、国際課の所掌事務のうち特定事項に係るものの企画及び調整に関する事務をつかさどる。
第9条
【矯正監査室及び矯正調査官】
1
総務課に、矯正監査室及び矯正調査官二人を置く。
4
矯正調査官は、命を受けて、総務課の所掌事務のうち特定事項に係るものを調査し、企画する事務を分掌する。
第10条
【企画官】
2
企画官は、命を受けて、成人矯正課の所掌事務のうち特定事項に係るものを調査し、企画する事務を分掌する。
第11条
2
企画官は、命を受けて、少年矯正課の所掌事務のうち特定事項に係るものを調査し、企画する事務を分掌する。
第12条
【矯正医療企画官】
2
矯正医療企画官は、命を受けて、矯正医療管理官のつかさどる職務のうち重要事項についての企画及び立案を助ける。
第13条
【恩赦管理官及び精神保健観察企画官】
1
総務課に、恩赦管理官及び精神保健観察企画官それぞれ一人を置く。
2
恩赦管理官は、命を受けて、次に掲げる事務のうち重要事項に係るものに関する事務をつかさどる。
第14条
【社会復帰支援室及び保護調査官】
1
更生保護振興課に、社会復帰支援室及び保護調査官一人を置く。
2
社会復帰支援室は、更生保護に関する各種団体との連絡調整に関する事務のうち犯罪をした者及び非行のある少年の円滑な社会復帰を支援するための住居及び就業先の確保その他生活基盤の確立に係るものの企画及び調整に関する事務をつかさどる。
4
保護調査官は、命を受けて、更生保護振興課の所掌事務のうち特定事項に係るものを調査し、企画する事務をつかさどる。
第15条
【処遇企画官】
2
処遇企画官は、命を受けて、保護観察及び刑事施設、少年院又は婦人補導院に収容中の者の生活環境の調整に関する事務のうち特定事項に係るものを調査し、企画する事務をつかさどる。
第16条
【人権擁護調査官】
2
人権擁護調査官は、命を受けて、総務課の所掌事務のうち特定事項に係るものを調査し、企画する事務をつかさどる。
第17条
【難民認定室並びに入国管理企画官及び入国管理調整官】
1
総務課に、難民認定室並びに入国管理企画官及び入国管理調整官それぞれ一人を置く。
2
難民認定室は、次に掲げる事務をつかさどる。
②
難民の認定に関すること(審判課の所掌に属するものを除く。)。
4
入国管理企画官は、命を受けて、次に掲げる事務をつかさどる。
①
出入国管理基本計画の策定に関する事務のうち特定事項に係るものの企画に関すること。
②
出入国の管理に関する法令案の作成に関する事務のうち特定事項に係るものの企画に関すること。
③
入国管理局の所掌事務に関する総合調整に関する事務のうち特定事項に係るものの企画に関すること。
5
入国管理調整官は、命を受けて、総務課の所掌事務のうち特定事項に係るものの調整に関する事務をつかさどる。
第18条
【在留管理業務室及び審査指導官】
1
入国在留課に、在留管理業務室及び審査指導官一人を置く。
4
審査指導官は、命を受けて、入国在留課の所掌事務のうち特定事項に係るものを指導し、監督する事務をつかさどる。
第19条
【警備指導官】
2
警備指導官は、命を受けて、警備課の所掌事務のうち特定事項に係るものを指導し、監督する事務をつかさどる。
第20条
【出入国情報分析官】
2
出入国情報分析官は、命を受けて、出入国管理情報官のつかさどる職務のうち出入国の管理に関する情報の収集、整理及び分析に関するものを助ける。
第32条
2
特別顧問は、司法制度及び法務に係る基本的な事項について、法務大臣の諮問に答え、又は法務大臣に意見を述べる。
第33条
この省令に定めるもののほか、本省の内部部局の事務分掌その他組織の細目は、官房長又は各局長が法務大臣の承認を受けて定める。
附則
1
この中央省庁等改革推進本部令(次項において「本部令」という。)は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
2
この本部令は、その施行の日に、法務省組織規則となるものとする。
附則
平成15年4月1日
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第十三条第二項の改正規定は、平成十五年六月一日から施行する。
附則
平成18年5月23日
この省令は、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の施行の日(平成十八年五月二十四日)から施行する。
附則
平成20年5月19日
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第十五条第二項の改正規定は、更生保護法の施行の日(平成二十年六月一日)から施行する。