• 流通業務市街地の整備に関する法律施行令
    • 第1条 [公共施設]
    • 第2条 [危険物等]
    • 第3条 [物資の流通の過程における簡易な加工の事業]
    • 第4条 [流通業務地区の機能を害するおそれがない施設]
    • 第5条 [施行計画及び処分計画について協議すべき者]
    • 第6条 [譲受人の公募をしない造成敷地等]
    • 第7条 [公告の方法等]
    • 第8条
    • 第9条 [国土交通省令への委任]

流通業務市街地の整備に関する法律施行令

平成16年5月26日 改正
第1条
【公共施設】
流通業務市街地の整備に関する法律(以下「法」という。)第2条第5項の政令で定める公共の用に供する施設は、公園、広場、緑地、下水道、河川、水路、運河、堤防、護岸及び公共物揚場とする。
第2条
【危険物等】
法第5条第1項第3号の政令で定める危険物は、建築基準法別表第二(ぬ)項第1号(一)から(三)まで、及びに掲げる物品とする。
法第5条第1項第3号の政令で定める倉庫、野積場又は貯蔵槽(以下「倉庫等」という。)は、建築基準法施行令第130条の9第1項の表商業地域の欄に定める数量をこえる前項の危険物の保管の用に供するもの(第一石油類、第二石油類又は第三石油類の保管の用に供する地下貯蔵槽を除く。)とする。
建築基準法施行令第116条第2項の規定は倉庫等に係る第1項の危険物の数量の限度について、同条第3項の規定は倉庫等に係る第1項の危険物のうち同令第130条の9第1項の表(二)項から(四)項までに掲げる危険物の数量の限度について準用する。
第3条
【物資の流通の過程における簡易な加工の事業】
法第5条第1項第7号の物資の流通の過程における簡易な加工の事業で政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
板ガラス又はカーテン、床敷物その他これらに類する繊維製品の切断の事業
家具、建具又は自転車の部品を組み立てることによりこれらを製品又は半製品とする事業
包装又はこん包の事業
商品又はその包装若しくはこん包に商品名その他の事項の表示を行い、又は当該表示がされた物を付ける事業
第4条
【流通業務地区の機能を害するおそれがない施設】
法第5条第1項第11号の流通業務地区の機能を害するおそれがない施設で政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
農産物、畜産物若しくは水産物の処理若しくは加工又は木製、紙製若しくは合成樹脂製の包装材料の製造の事業の用に供する工場
流通業務地区において流通業務を営む者が主としてその従業者の一時的な休泊の用に供するため設置する施設
液化石油ガスの販売所
計量法第107条に規定する計量証明の事業の用に供する事業所
第5条
【施行計画及び処分計画について協議すべき者】
法第29条の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
次条第1項の規定により造成敷地等の譲受人として特定される者
公共施設以外の公共の用に供する施設で、国土交通省令で定めるものの管理者
第6条
【譲受人の公募をしない造成敷地等】
施行者は、次に掲げる造成敷地等については、公募をしないで譲受人を決定することができる。
土地収用法第3条に規定する事業の用に供する造成敷地等
前号に掲げるもののほか、次に掲げる要件に該当する敷地である造成敷地等
当該敷地の用途、位置及び規模が、流通業務団地に関する都市計画において定められていること。
法第3条の2第1項の流通業務施設の整備に関する基本方針において定められた流通業務地区の規模に照らして適正な規模であり、かつ、当該地区に立地することが当該基本方針において定められた当該地区の機能の増進に著しく寄与すると認められる流通業務施設を建設する法人で次のいずれかに該当するものが、それぞれ次に規定する事業の用に供する敷地であること。
(1)
当該流通業務施設を法第35条第1号及び第2号(流通業務施設の建設に関する部分を除く。以下同じ。)に掲げる条件を備えた者に賃貸し、又は譲渡する事業を営むことを主たる目的とする法人で、地方公共団体が資本金、基本金その他これらに準ずるものの三分の一以上を出資しているものその他当該事業の経営に必要な資力及び信用を有するもの
(2)
当該流通業務施設を法第35条第1号及び第2号に掲げる条件を備えた者に賃貸し、又は譲渡する事業を行う中小企業等協同組合法による事業協同組合、事業協同小組合又は協同組合連合会で、当該事業を行うために必要な資力及び信用を有するもの
(3)
当該流通業務施設を自ら経営する農業協同組合法第10条第1項第8号の事業を行う全国的な組織を有する農業協同組合連合会
施行者である地方公共団体がその事務又は事業の用に供する造成敷地等は、施行者がみずから当該用途に供することができる。
第7条
【公告の方法等】
法第30条第2項の公告は、官報、公報その他所定の手段により行なわなければならない。
第8条
法第41条第1項の公告は、公報その他所定の手段により行なうほか、当該公報その他所定の手段による公告を行なつた日から起算して十日間、流通業務団地造成事業を施行すべき土地の区域又は流通業務団地造成事業の事業地内の適当な場所に掲示して行なわなければならない。
前項の場合において、流通業務団地造成事業を施行すべき土地の区域又は流通業務団地造成事業の事業地の属する市町村及び書類の送付を受けるべき者の住所又はその者の最後の住所の属する市町村の長は、施行者の求めにより、同項の規定による掲示がされている旨の公告をしなければならない。この場合においては、前項の規定による掲示は、同項の規定にかかわらず、当該市町村の長の公告があつた日(二以上の市町村の長の公告があつたときは、最後の公告があつた日)から起算して十日を経過した日までしなければならない。
前項の規定により市町村が処理することとされている事務は、都道府県又は独立行政法人都市再生機構が施行する流通業務団地造成事業に係るものにあつては地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とし、都道府県以外の地方公共団体が施行する流通業務団地造成事業に係るものにあつては同項第2号に規定する第2号法定受託事務とする。
法第41条第1項の公告があつた日は、第1項の規定による掲示の期間の満了日とする。
第9条
【国土交通省令への委任】
法及びこの政令に定めるもののほか、法及びこの政令の実施のため必要な手続その他の事項は、国土交通省令で定める。
附則
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和44年6月13日
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(昭和四十四年六月十四日)から施行する。
附則
昭和45年12月2日
(施行期日)
この政令は、建築基準法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(昭和四十六年一月一日)から施行する。
附則
昭和53年6月16日
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和60年4月23日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和62年3月20日
第1条
(施行期日)
この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附則
平成5年5月12日
第1条
(施行期日)
この政令は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成五年六月二十五日)から施行する。
第13条
(地方公共団体手数料令等の一部改正に伴う経過措置)
この政令の施行の際現に旧都市計画法の規定により定められている都市計画区域に係る用途地域に関しては、この政令の施行の日から起算して三年を経過する日までの間は、この政令による改正後の次に掲げる政令の規定中用途地域に係る部分は適用せず、この政令による改正前の次に掲げる政令の規定中用途地域に係る部分は、なおその効力を有する。
附則
平成5年10月6日
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成五年十一月一日)から施行する。
附則
平成5年11月8日
(施行期日)
この政令は、流通業務市街地の整備に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成五年十一月十日)から施行する。
附則
平成11年11月10日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成12年6月7日
(施行期日)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成13年9月5日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十四年一月一日から施行する。
附則
平成14年11月13日
第1条
(施行期日)
この政令は、建築基準法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年一月一日)から施行する。
第4条
(罰則に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成16年4月9日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十六年七月一日から施行する。
附則
平成16年5月26日
この政令は、機構の成立の時から施行する。

キーボードでも操作できます

  (テンキーを利用する場合は

    NumLockして下さい)

「1」+「4」+「Enter」 ⇒ 14条

「Esc」 or 「テンキーの/」 ⇒ クリア