流通業務市街地の整備に関する法律施行令
平成16年5月26日 改正
第1条
【公共施設】
流通業務市街地の整備に関する法律(以下「法」という。)第2条第5項の政令で定める公共の用に供する施設は、公園、広場、緑地、下水道、河川、水路、運河、堤防、護岸及び公共物揚場とする。
第2条
【危険物等】
2
法第5条第1項第3号の政令で定める倉庫、野積場又は貯蔵槽(以下「倉庫等」という。)は、建築基準法施行令第130条の9第1項の表商業地域の欄に定める数量をこえる前項の危険物の保管の用に供するもの(第一石油類、第二石油類又は第三石油類の保管の用に供する地下貯蔵槽を除く。)とする。
3
建築基準法施行令第116条第2項の規定は倉庫等に係る第1項の危険物の数量の限度について、同条第3項の規定は倉庫等に係る第1項の危険物のうち同令第130条の9第1項の表(二)項から(四)項までに掲げる危険物の数量の限度について準用する。
第6条
【譲受人の公募をしない造成敷地等】
1
施行者は、次に掲げる造成敷地等については、公募をしないで譲受人を決定することができる。
②
前号に掲げるもののほか、次に掲げる要件に該当する敷地である造成敷地等
ロ
法第3条の2第1項の流通業務施設の整備に関する基本方針において定められた流通業務地区の規模に照らして適正な規模であり、かつ、当該地区に立地することが当該基本方針において定められた当該地区の機能の増進に著しく寄与すると認められる流通業務施設を建設する法人で次のいずれかに該当するものが、それぞれ次に規定する事業の用に供する敷地であること。
(2)
当該流通業務施設を法第35条第1号及び第2号に掲げる条件を備えた者に賃貸し、又は譲渡する事業を行う中小企業等協同組合法による事業協同組合、事業協同小組合又は協同組合連合会で、当該事業を行うために必要な資力及び信用を有するもの
⊟
参照条文
第8条
1
法第41条第1項の公告は、公報その他所定の手段により行なうほか、当該公報その他所定の手段による公告を行なつた日から起算して十日間、流通業務団地造成事業を施行すべき土地の区域又は流通業務団地造成事業の事業地内の適当な場所に掲示して行なわなければならない。
3
前項の規定により市町村が処理することとされている事務は、都道府県又は独立行政法人都市再生機構が施行する流通業務団地造成事業に係るものにあつては地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とし、都道府県以外の地方公共団体が施行する流通業務団地造成事業に係るものにあつては同項第2号に規定する第2号法定受託事務とする。