海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく事業場の認定に関する規則
平成24年12月28日 改正
第1条
【趣旨】
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(以下「法」という。)第19条の49第1項において準用する船舶安全法第6条ノ二又は第6条ノ三の規定による事業場の認定及び同条の規定による整備規程の認可に関しては、法並びに法第19条の49第1項及び第2項において準用する船舶安全法に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。
第3条
【認定】
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参照条文
第5条
【認定の基準】
1
認定の基準は、次のとおりとする。
②
次に掲げる人員を有すること。
ロ
学校教育法若しくは旧大学令による大学、学校教育法による高等専門学校、旧専門学校令による専門学校若しくは国土交通大臣がこれらと同等以上と認めて告示で指定した学校において、機械又は電気に関する学科における所定の課程を修めて卒業し、かつ、当該事業場における認定に係る物件の製造工事若しくは改造修理工事又は自主検査について、学校教育法又は旧大学令による大学の卒業者(学校教育法による短期大学の卒業者を除く。)にあつては三年以上、その他の者にあつては五年以上の経験を有する者又はこれらと同等以上の能力を有すると認められる者であつて、当該認定に係る製造工事若しくは改造修理工事又は自主検査を行う人員を直接監督するもの
第8条
【確認の方法等】
2
検査主任者は、確認を行つたときは、確認日誌にその内容を記載して記名押印するとともに、当該物件に、法第19条の49第1項において準用する船舶安全法第6条ノ二の規定による確認にあつては確認したことを証する認印(製造工事に係る物件にあつては第4号様式、改造修理工事に係る物件にあつては第5号様式)を、法第19条の49第1項において準用する船舶安全法第6条ノ四第2項の規定による確認にあつては次項に規定する標示を付さなければならない。
第13条
【整備規程の認可】
第15条
【変更命令】
国土交通大臣は、認可をした整備規程に係る物件に関する法第5条第4項、第9条の3第2項、第10条の2第2項、第19条の24第2項又は第19条の35の4第2項の技術上の基準の改正その他の事由により当該整備規程が整備の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、その整備規程の変更を命ずることができる。
第20条
【認定の申請】
1
認定を受けようとする者は、事業場認定申請書(第1号様式)を地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)(認定に係る事業場が本邦にある場合にあつては当該事業場の所在地を管轄する地方運輸局長、認定に係る事業場が本邦外にある場合にあつては関東運輸局長。以下この章において同じ。)に提出しなければならない。
第28条の2
【承認】
1
次の表の上欄に掲げる者は、同表の中欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる者の承認を受けなければならない。
一 法第19条の49第1項において準用する船舶安全法第6条ノ二の規定による認定を受けた者 | 第3条第2項の規定により限定をされた事項を変更しようとするとき。 | 国土交通大臣 |
二 法第19条の49第1項において準用する船舶安全法第6条ノ二の規定による認定を受けた者 | 当該物件について法第19条の49第1項において準用する船舶安全法第6条ノ四第1項の規定による型式承認を受けたこと等により、確認の方法を新たに定め、又はこれを変更しようとするとき。 | 国土交通大臣 |
三 法第19条の49第1項において準用する船舶安全法第6条ノ三の規定による認定を受けた者 | 当該認定に係る物件の範囲を変更しようとするとき。 | 地方運輸局長 |
四 法第19条の49第1項において準用する船舶安全法第6条ノ三の規定による認定を受けた者 | 当該認定に係る確認の方法を変更しようとするとき。 | 地方運輸局長 |
第28条の3
【届出】
次の表の上欄に掲げる者は、同表の中欄に掲げる場合には、速やかに(第1号又は第7号の場合にあつては、あらかじめ)、その旨を(第1号、第2号、第7号又は第8号の場合にあつては、変更しようとする事項及びその理由を書面により)同表の下欄に掲げる者に届け出なければならない。
一 法第19条の49第1項において準用する船舶安全法第6条ノ二の規定による認定を受けた者 | 次に掲げる事項について変更しようとする場合((1)、(4)又は(5)に掲げる事項についての軽微な変更であつて、当該事業場の製造工事又は改造修理工事の能力に影響を及ぼすおそれのないものに係る場合を除く。) (1) 第5条第1項第1号に規定する施設及び設備 (2) 第5条第1項第2号ロに掲げる者及び検査主任者 (3) 第5条第1項第3号に規定する制度 (4) 第5条第1項第4号イからヘまでに掲げる事項 (5) 第5条第1項第5号又は第6号に規定する制度 | 国土交通大臣 |
二 法第19条の49第1項において準用する船舶安全法第6条ノ二の規定による認定を受けた者 | 天災その他の事由により前号中欄に掲げる事項について変更が生じた場合((1)、(4)又は(5)に掲げる事項についての軽微な変更であつて、当該事業場の製造工事又は改造修理工事の能力に影響を及ぼすおそれのないものに係る場合を除く。) | 国土交通大臣 |
三 法第19条の49第1項において準用する船舶安全法第6条ノ二の規定による認定を受けた者 | 次に掲げる場合 (1) 当該認定を受けた者の氏名又は名称に変更があつたとき。 (2) 当該認定に係る事業場の名称又は所在地の住居表示に変更があつたとき。 (3) 当該認定に係る事業を廃止したとき。 | 国土交通大臣 |
四 法第19条の49第1項において準用する船舶安全法第6条ノ二の規定による認定を受けた者の相続人又は清算人 | 当該認定を受けた者が死亡し、又は解散したとき。 | 国土交通大臣 |
五 法第19条の49第1項において準用する船舶安全法第6条ノ三の規定による認可を受けた者 | 次に掲げる場合 (1) 当該認可を受けた者の氏名若しくは名称又は住所に変更があつたとき。 (2) 当該認可に係る事業を廃止したとき。 | 国土交通大臣 |
六 法第19条の49第1項において準用する船舶安全法第6条ノ三の規定による認可を受けた者の相続人又は清算人 | 当該認可を受けた者が死亡し、又は解散したとき。 | 国土交通大臣 |
七 法第19条の49第1項において準用する船舶安全法第6条ノ三の規定による認定を受けた者 | 次に掲げる事項について変更しようとする場合((1)、(4)又は(5)に掲げる事項についての軽微な変更であつて、当該事業場の整備の能力に影響を及ぼすおそれのないものに係る場合を除く。) (1) 第21条第1項第2号に規定する施設及び設備 (2) 整備主任者 (3) 第21条第1項第4号に規定する制度 (4) 第21条第1項第5号イからハまでに掲げる事項 (5) 第21条第1項第6号又は第7号に規定する制度 | 地方運輸局長 |
八 法第19条の49第1項において準用する船舶安全法第6条ノ三の規定による認定を受けた者 | 天災その他の事由により前号中欄に掲げる事項に変更が生じた場合((1)、(4)又は(5)に掲げる事項についての軽微な変更であつて、当該事業場の整備の能力に影響を及ぼすおそれのないものに係る場合を除く。) | 地方運輸局長 |
九 法第19条の49第1項において準用する船舶安全法第6条ノ三の規定による認定を受けた者 | 次に掲げる場合 (1) 当該認定を受けた者の氏名又は名称に変更があつたとき。 (2) 当該認定に係る事業場の名称又は所在地の住居表示に変更があつたとき。 (3) 当該認定に係る事業を廃止したとき。 | 地方運輸局長 |
十 法第19条の49第1項において準用する船舶安全法第6条ノ三の規定による認定を受けた者の相続人又は清算人 | 当該認定を受けた者が死亡し、又は解散したとき。 | 地方運輸局長 |
第29条
【権限の委任】
法第19条の49第1項において準用する船舶安全法第6条ノ三に規定する認定に係る国土交通大臣の権限は、当該認定に係る事業場の所在地を管轄する地方運輸局長(その所在地が本邦外にある場合にあつては、関東運輸局長。次条第1項において同じ。)が行う。
第31条
【手数料】
1
次の表の上欄に掲げる者は、それぞれ同表の下欄に掲げる額の手数料を納付しなければならない。
手数料を納付すべき者 | 金額 |
一 製造工事に係る法第19条の49第1項において準用する船舶安全法第6条ノ二の規定による認定を受けようとする者 | イ ロに掲げる場合以外の場合は、一件につき五十二万百円(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して(以下この条において「電子情報処理組織により」という。)認定の申請をする場合にあつては、五十一万九千九百円)。ただし、同時に別表の同一区分に属する二以上の物件について認定の申請をする場合における当該二以上の物件のうちその個数より一を減じた個数の物件については、一件につき十一万千円(電子情報処理組織により認定の申請をする場合にあつては、十一万八百円) ロ 認定の申請に係る物件と別表の区分が同一である他の物件について認定を受けている場合は、一件につき十一万千円(電子情報処理組織により認定の申請をする場合にあつては、十一万八百円) |
二 改造修理工事に係る法第19条の49第1項において準用する船舶安全法第6条ノ二の規定による認定を受けようとする者 | イ ロに掲げる場合以外の場合は、一件につき四十万七千四百円(電子情報処理組織により認定の申請をする場合にあつては、四十万七千二百円)。ただし、同時に別表の同一区分に属する二以上の物件について認定の申請をする場合における当該二以上の物件のうちその個数より一を減じた個数の物件については、一件につき十一万千円(電子情報処理組織により認定の申請をする場合にあつては、十一万八百円) ロ 認定の申請に係る物件と別表の区分が同一である他の物件について認定を受けている場合は、一件につき十一万千円(電子情報処理組織により認定の申請をする場合にあつては、十一万八百円) |
三 第28条の2(同条第1項の表第1号及び第2号に係る部分に限る。)の規定による承認を受けようとする者 | 一件につき十一万千円(電子情報処理組織により承認の申請をする場合にあつては、十一万八百円) |
四 法第19条の49第1項において準用する船舶安全法第6条ノ三の規定による整備規程の認可を受けようとする者 | 一件につき三十七万九千七百円(電子情報処理組織により認可の申請をする場合にあつては、三十七万九千五百円) |
五 第14条の規定による変更の認可を受けようとする者 | 一件につき九万四百円(電子情報処理組織により変更の認可の申請をする場合にあつては、九万二百円) |
六 法第19条の49第1項において準用する船舶安全法第6条ノ三の規定による認定を受けようとする者 | イ ロに掲げる場合以外の場合は、一件につき十三万七千二百円(電子情報処理組織により認定の申請をする場合にあつては、十三万七千円)。ただし、同時に別表の同一区分に属する物件の二以上の類型について認定の申請をする場合における当該二以上の類型のうちその個数より一を減じた個数の類型については、一件につき三万七千八百円(電子情報処理組織により認定の申請をする場合にあつては、三万七千六百円) ロ 認定の申請に係る物件と別表の区分が同一である物件の類型について認定を受けている場合は、一件につき三万七千八百円(電子情報処理組織により認定の申請をする場合にあつては、三万七千六百円) |
七 第28条の2(同条第1項の表第3号及び第4号に係る部分に限る。)の規定による承認を受けようとする者 | 一件につき三万六千九百円(電子情報処理組織により承認の申請をする場合にあつては、三万六千七百円) |
2
外国において法第19条の49第1項において準用する船舶安全法第6条ノ二及び第6条ノ三の規定による認定を受ける場合における手数料の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による手数料の額に十一万三千七百円を加算した額とする。
附則
昭和59年6月22日
第2条
(経過措置)
この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。北海海運局長北海道運輸局長東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く。)東北運輸局長東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)及び新潟海運監理部長新潟運輸局長関東海運局長関東運輸局長東海海運局長中部運輸局長近畿海運局長近畿運輸局長中国海運局長中国運輸局長四国海運局長四国運輸局長九州海運局長九州運輸局長神戸海運局長神戸海運監理部長札幌陸運局長北海道運輸局長仙台陸運局長東北運輸局長新潟陸運局長新潟運輸局長東京陸運局長関東運輸局長名古屋陸運局長中部運輸局長大阪陸運局長近畿運輸局長広島陸運局長中国運輸局長高松陸運局長四国運輸局長福岡陸運局長九州運輸局長
附則
平成5年4月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成五年七月六日から施行する。ただし、第一条中海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行規則第五条の改正規定中「第十三条第一項」を「第十三条第一項第一号」に改める部分並びに同令第十二条の三の四第二項、第三十七条の三の二第四項、第四十二条第一項及び第一号の三様式(三)の表注Iの改正規定、第三条中海洋汚染防止設備等及び油濁防止緊急措置手引書検査規則第二十六条第二項の改正規定及び別表第一に備考を加える改正規定、第四条の規定(海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく事業場の認定に関する規則第三条第一項第四号、第十三条第一項第四号及び別表の改正規定を除く。)並びに第五条の規定(別表第一及び別表第二の改正規定中「ビルジ用油排出監視制御装置又は」を削る部分を除く。)は、公布の日から施行する。