海洋汚染防止設備及び大気汚染防止検査対象設備型式承認規則
平成24年12月28日 改正
第1条
【趣旨】
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(以下「法」という。)第19条の49第1項において準用する船舶安全法第6条ノ四第1項の規定による型式承認及び検定に関しては、法並びに法第19条の49第1項及び第3項において準用する船舶安全法に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。
第4条
【型式承認の基準】
型式承認は、当該物件の型式が法第5条第4項、第9条の3第2項、第10条の2第2項、第19条の24第2項又は第19条の35の4第2項に規定する技術上の基準に適合するものであり、かつ、当該型式承認を受けようとする者が当該型式に適合する物件を製造する能力を有するかどうかを判定することによつて行う。
第6条
【型式承認試験】
1
型式承認の申請をした者は、当該物件の型式が法第5条第4項、第9条の3第2項、第10条の2第2項、第19条の24第2項又は第19条の35の4第2項に規定する技術上の基準に適合するものであるかどうかを判定するためその性能等について国土交通大臣の行う型式承認試験を受けなければならない。
第8条
【型式の変更の承認】
1
型式承認を受けた者は、当該型式承認を受けた物件の型式について、法第5条第4項、第9条の3第2項、第10条の2第2項、第19条の24第2項又は第19条の35の4第2項に規定する技術上の基準に係る性能等に影響を及ぼすことの少ない変更をしようとするときは、型式変更承認申請書(第3号様式)を国土交通大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
⊟
参照条文
第9条
【型式の変更等の届出】
型式承認を受けた者(第3号に掲げる場合にあつては、その相続人又は清算人)は、第1号に掲げる場合にあつては変更しようとする事項及びその理由を記載した書面によりあらかじめ、第2号から第6号までに掲げる場合にあつてはその旨を速やかに、国土交通大臣に届け出なければならない。
①
当該型式承認を受けた物件の型式について、法第5条第4項、第9条の3第2項、第10条の2第2項、第19条の24第2項又は第19条の35の4第2項に規定する技術上の基準に係る性能等に影響を及ぼすことのない変更をしようとするとき。
第10条
【標示】
第11条
【型式承認の失効及び取消し】
2
国土交通大臣は、次の各号の一に該当するときは、その型式承認を取り消し、又はその他の必要な処分をすることができる。
④
型式承認を受けている者が当該型式承認に係る物件の製造工事の能力について法第19条の49第1項において準用する船舶安全法第6条ノ二の認定を受けている場合において、当該型式承認及び認定に係る物件以外の物件に、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく事業場の認定に関する規則第8条第3項に規定する標示を付したとき。
第13条
【検定の申請】
型式承認を受けた者は、検定を受けようとするときは、検定申請書(第4号様式)を地方運輸局長(検定に係る物件を製造する事業場が本邦にある場合にあつては当該事業場の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)(運輸支局(地方運輸局組織規則別表第二第1号に掲げる運輸支局(福岡運輸支局を除く。)を除く。)、同令別表第五第2号に掲げる海事事務所又は内閣府設置法第47条第1項の規定により沖縄総合事務局に置かれる事務所で地方運輸局において所掌することとされている事務のうち国土交通省組織令第212条第2項に規定する事務を分掌するものの長を含む。以下同じ。)、検定に係る物件を製造する事業場が本邦外にある場合にあつては関東運輸局長。以下第26条までにおいて同じ。)に提出しなければならない。
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参照条文
第26条
【再検定】
法第19条の49第1項において準用する船舶安全法第11条第1項の規定による再検定を申請しようとする者は、検定に対する不服の事項及びその理由を記載した再検定申請書を当該検定を行つた地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。
第27条
【登録検定機関が行う検定についての読替え】
法第19条の49第1項において準用する船舶安全法第6条ノ四第1項の登録検定機関(以下単に「登録検定機関」という。)が行う検定については、第13条中「地方運輸局長(検定に係る物件を製造する事業場が本邦にある場合にあつては当該事業場の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)(運輸支局(地方運輸局組織規則別表第二第1号に掲げる運輸支局(福岡運輸支局を除く。)を除く。)、同令別表第五第2号に掲げる海事事務所又は内閣府設置法第47条第1項の規定により沖縄総合事務局に置かれる事務所で地方運輸局において所掌することとされている事務のうち国土交通省組織令第212条第2項に規定する事務を分掌するものの長を含む。以下同じ。)、検定に係る物件を製造する事業場が本邦外にある場合にあつては関東運輸局長。以下第26条までにおいて同じ。)」とあり、第14条、第15条第2項及び第3項並びに前条中「地方運輸局長」とあるのは、「登録検定機関」と読み替えてこれらの規定を適用する。
第29条
【手数料】
5
前各項の手数料は、手数料の額に相当する収入印紙を手数料納付書(第9号様式)にはつて納付しなければならない。ただし、電子情報処理組織により前各項の型式承認、承認、検定又は交付若しくは再交付の申請をする場合において、当該申請を行つたことにより得られた納付情報により納付するときは、現金をもつてすることができる。
別表第一
【第三条、第二十九条関係】
型式承認 | 検定 | |||
型式承認及び検定 | 油水分離器 | 二二四、四〇〇円 | 一個につき一三、七〇〇円 | |
標準排出連結具 | ビルジ等排出防止設備のもの | 三一、六〇〇円 | 一個につき四〇〇円 | |
ふん尿等排出防止設備のもの | 三一、六〇〇円 | 一個につき四〇〇円 | ||
ビルジ用濃度監視装置 | 三〇五、九〇〇円 | 一個につき一三、七〇〇円 | ||
油分濃度計 | 三七六、八〇〇円 | 一個につき二二、二〇〇円 | ||
バラスト用濃度監視装置の監視記録装置 | 一八八、二〇〇円 | 一個につき一〇、二〇〇円 | ||
流量計 | 一五二、〇〇〇円 | 一個につき一〇、二〇〇円 | ||
船速計 | 一五二、〇〇〇円 | 一個につき一〇、二〇〇円 | ||
バラスト用油排出監視制御装置の監視記録装置 | 二六一、七〇〇円 | 一個につき一八、八〇〇円 | ||
油水境界面検出器 | 一八五、六〇〇円 | 一個につき一二、〇〇〇円 | ||
洗浄機 | 八九、二〇〇円 | 一個につき六、八〇〇円 | ||
通風機 | 一一五、八〇〇円 | 一個につき一、八〇〇円 | ||
ふん尿等浄化装置 | 二四八、四〇〇円 | 一個につき一一、二〇〇円 | ||
ふん尿等処理装置 | 二三七、七〇〇円 | 一個につき一〇、一〇〇円 | ||
液面計測装置 | 七〇、五〇〇円 | 一個につき八〇〇円 | ||
圧力計測装置 | 九〇、七〇〇円 | 一個につき一、六〇〇円 | ||
高位液面警報装置 | 一〇六、七〇〇円 | 一個につき二、〇〇〇円 | ||
通気装置 | 六二、五〇〇円 | 一個につき八〇〇円 | ||
船舶発生油等焼却設備 | 二四四、六〇〇円 | 一個につき二四、七〇〇円 | ||
第八条第一項の規定による承認 | 一件につき九、三〇〇円 | |||
第十五条第二項の規定による検定合格証明書の交付 | 一通につき一、五〇〇円 | |||
第十五条第三項の規定による検定合格証明書の再交付 | 一通につき二、九五〇円 |
別表第一の二
【第二十九条関係】
型式承認 | 検定 | |||
型式承認及び検定 | 油水分離器 | 二二四、二〇〇円 | 一個につき一三、六〇〇円 | |
標準排出連結具 | ビルジ等排出防止設備のもの | 三一、四〇〇円 | 一個につき四〇〇円 | |
ふん尿等排出防止設備のもの | 三一、四〇〇円 | 一個につき四〇〇円 | ||
ビルジ用濃度監視装置 | 三〇五、七〇〇円 | 一個につき一三、六〇〇円 | ||
油分濃度計 | 三七六、六〇〇円 | 一個につき二二、〇〇〇円 | ||
バラスト用濃度監視装置の監視記録装置 | 一八八、〇〇〇円 | 一個につき一〇、一〇〇円 | ||
流量計 | 一五一、九〇〇円 | 一個につき一〇、一〇〇円 | ||
船速計 | 一五一、九〇〇円 | 一個につき一〇、一〇〇円 | ||
バラスト用油排出監視制御装置の監視記録装置 | 二六一、五〇〇円 | 一個につき一八、六〇〇円 | ||
油水境界面検出器 | 一八五、四〇〇円 | 一個につき一一、九〇〇円 | ||
洗浄機 | 八九、〇〇〇円 | 一個につき六、七〇〇円 | ||
通風機 | 一一五、六〇〇円 | 一個につき一、七五〇円 | ||
ふん尿等浄化装置 | 二四八、二〇〇円 | 一個につき一一、一〇〇円 | ||
ふん尿等処理装置 | 二三七、六〇〇円 | 一個につき一〇、〇〇〇円 | ||
液面計測装置 | 七〇、三〇〇円 | 一個につき七九〇円 | ||
圧力計測装置 | 九〇、五〇〇円 | 一個につき一、五五〇円 | ||
高位液面警報装置 | 一〇六、五〇〇円 | 一個につき 二、〇〇〇円 | ||
通気装置 | 六二、三〇〇円 | 一個につき七九〇円 | ||
船舶発生油等焼却設備 | 二四四、四〇〇円 | 一個につき二四、五〇〇円 | ||
第八条第一項の規定による承認 | 一件につき九、一〇〇円 | |||
第十五条第二項の規定による検定合格証明書の交付 | 一通につき一、三〇〇円 | |||
第十五条第三項の規定による検定合格証明書の再交付 | 一通につき二、七五〇円 |
別表第二
【第二十九条関係】
検定 | 油水分離器 | 一個につき一三、一〇〇円 | |
標準排出連結具 | ビルジ等排出防止設備のもの | 一個につき三九〇円 | |
ふん尿等排出防止設備のもの | 一個につき三九〇円 | ||
ビルジ用濃度監視装置 | 一個につき一三、一〇〇円 | ||
油分濃度計 | 一個につき二一、三〇〇円 | ||
バラスト用濃度監視装置の監視記録装置 | 一個につき九、八〇〇円 | ||
流量計 | 一個につき九、八〇〇円 | ||
船速計 | 一個につき九、八〇〇円 | ||
バラスト用油排出監視制御装置の監視記録装置 | 一個につき一八、〇〇〇円 | ||
油水境界面検出器 | 一個につき一一、五〇〇円 | ||
洗浄機 | 一個につき六、五〇〇円 | ||
通風機 | 一個につき一、七〇〇円 | ||
ふん尿等浄化装置 | 一個につき一〇、七〇〇円 | ||
ふん尿等処理装置 | 一個につき九、七〇〇円 | ||
液面計測装置 | 一個につき七六〇円 | ||
圧力計測装置 | 一個につき一、五〇〇円 | ||
高位液面警報装置 | 一個につき一、九五〇円 | ||
通気装置 | 一個につき七六〇円 | ||
船舶発生油等焼却施設 | 一個につき二三、六〇〇円 |
別表第二の二
【第二十九条関係】
定検 | 油水分離器 | 一個につき 一三、〇〇〇円 | |
標準排出連結具 | ビルジ等排出防止設備のもの | 一個につき 三八〇円 | |
ふん尿等排出防止設備のもの | 一個につき 三八〇円 | ||
ビルジ用濃度監視装置 | 一個につき 一三、〇〇〇円 | ||
油分濃度計 | 一個につき 二一、一〇〇円 | ||
バラスト用濃度監視装置の監視記録装置 | 一個につき 九、七〇〇円 | ||
流量計 | 一個につき 九、七〇〇円 | ||
船速計 | 一個につき 九、七〇〇円 | ||
バラスト用油排出監視制御装置の監視記録装置 | 一個につき 一七、八〇〇円 | ||
油水境界面検出器 | 一個につき 一一、四〇〇円 | ||
洗浄機 | 一個につき 六、四〇〇円 | ||
通風機 | 一個につき 一、七〇〇円 | ||
ふん尿等浄化装置 | 一個につき 一〇、六〇〇円 | ||
ふん尿等処理装置 | 一個につき 九、六〇〇円 | ||
液面計測装置 | 一個につき 七六〇円 | ||
圧力計測装置 | 一個につき 一、五〇〇円 | ||
高位液面警報装置 | 一個につき 一、九〇〇円 | ||
通気装置 | 一個につき 七六〇円 | ||
船舶発生油等焼却施設 | 一個につき 二三、四〇〇円 |
第三号様式(第八条関係)
第四号様式(第十三条関係)
第五号様式(第十五条関係)
第六号様式(第十五条関係)
第七号様式(第十五条関係)
第八号様式(第十五条関係)
第九号様式(第二十九条関係)
附則
昭和59年6月22日
第2条
(経過措置)
この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。北海海運局長北海道運輸局長東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く。)東北運輸局長東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)及び新潟海運監理部長新潟運輸局長関東海運局長関東運輸局長東海海運局長中部運輸局長近畿海運局長近畿運輸局長中国海運局長中国運輸局長四国海運局長四国運輸局長九州海運局長九州運輸局長神戸海運局長神戸海運監理部長札幌陸運局長北海道運輸局長仙台陸運局長東北運輸局長新潟陸運局長新潟運輸局長東京陸運局長関東運輸局長名古屋陸運局長中部運輸局長大阪陸運局長近畿運輸局長広島陸運局長中国運輸局長高松陸運局長四国運輸局長福岡陸運局長九州運輸局長
附則
平成5年4月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成五年七月六日から施行する。ただし、第一条中海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行規則第五条の改正規定中「第十三条第一項」を「第十三条第一項第一号」に改める部分並びに同令第十二条の三の四第二項、第三十七条の三の二第四項、第四十二条第一項及び第一号の三様式(三)の表注1の改正規定、第三条中海洋汚染防止設備等及び油濁防止緊急措置手引書検査規則第二十六条第二項の改正規定及び別表第一に備考を加える改正規定、第四条の規定(海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく事業場の認定に関する規則第三条第一項第四号、第十三条第一項第四号及び別表の改正規定を除く。)並びに第五条の規定(別表第一及び別表第二の改正規定中「ビルジ用油排出監視制御装置又は」を削る部分を除く。)は、公布の日から施行する。