• 海洋汚染防止設備及び大気汚染防止検査対象設備型式承認規則

海洋汚染防止設備及び大気汚染防止検査対象設備型式承認規則

平成24年12月28日 改正
第1章
総則
第1条
【趣旨】
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(以下「法」という。)第19条の49第1項において準用する船舶安全法第6条ノ四第1項の規定による型式承認及び検定に関しては、法並びに法第19条の49第1項及び第3項において準用する船舶安全法に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。
第2条
【用語】
この省令において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
第2章
型式承認及び検定
第3条
【型式承認】
法第19条の49第1項において準用する船舶安全法第6条ノ四第1項の規定による型式承認(以下「型式承認」という。)は、別表第一の型式承認及び検定の項に掲げる物件の型式ごとに行う。
第4条
【型式承認の基準】
型式承認は、当該物件の型式が法第5条第4項第9条の3第2項第10条の2第2項第19条の24第2項又は第19条の35の4第2項に規定する技術上の基準に適合するものであり、かつ、当該型式承認を受けようとする者が当該型式に適合する物件を製造する能力を有するかどうかを判定することによつて行う。
第5条
【型式承認の申請】
型式承認を受けようとする者は、型式承認申請書(第1号様式)を国土交通大臣に提出しなければならない。
型式承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
当該型式の物件の製造仕様書、その構造を示す図面並びに性能、形状、構造及び材料(以下「性能等」という。)並びに使用方法に関する説明書
当該物件の型式が法第5条第4項第9条の3第2項第10条の2第2項第19条の24第2項又は第19条の35の4第2項に規定する技術上の基準に適合していることを説明する書類
当該型式の物件又はこれに類するものの製造の実績を記載した書類
当該型式の物件の製造に必要な事業場の施設の概要及びその配置を示す書類
国土交通大臣は、前項に規定するもののほか型式承認のため必要な書類の提出を求め、又は同項に規定する書類の一部についてその提出を免除することができる。
第6条
【型式承認試験】
型式承認の申請をした者は、当該物件の型式が法第5条第4項第9条の3第2項第10条の2第2項第19条の24第2項又は第19条の35の4第2項に規定する技術上の基準に適合するものであるかどうかを判定するためその性能等について国土交通大臣の行う型式承認試験を受けなければならない。
型式承認の申請をした者は、前項の型式承認試験を受ける場合において当該型式承認試験に必要な数量の当該型式の物件又はその材料を提出しなければならない。
国土交通大臣は、前条第2項第2号に掲げる書類の内容を勘案し差し支えないと認めるときは、第1項の型式承認試験の全部又は一部を免除することができる。
第7条
【型式承認書の交付】
国土交通大臣は、型式承認をしたときは、型式承認書(第2号様式)を交付する。
第8条
【型式の変更の承認】
型式承認を受けた者は、当該型式承認を受けた物件の型式について、法第5条第4項第9条の3第2項第10条の2第2項第19条の24第2項又は第19条の35の4第2項に規定する技術上の基準に係る性能等に影響を及ぼすことの少ない変更をしようとするときは、型式変更承認申請書(第3号様式)を国土交通大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
型式変更承認申請書には、第5条第2項第1号及び第2号に掲げる書類のうち当該変更に係るものを添付しなければならない。
第9条
【型式の変更等の届出】
型式承認を受けた者(第3号に掲げる場合にあつては、その相続人又は清算人)は、第1号に掲げる場合にあつては変更しようとする事項及びその理由を記載した書面によりあらかじめ、第2号から第6号までに掲げる場合にあつてはその旨を速やかに、国土交通大臣に届け出なければならない。
当該型式承認を受けた物件の型式について、法第5条第4項第9条の3第2項第10条の2第2項第19条の24第2項又は第19条の35の4第2項に規定する技術上の基準に係る性能等に影響を及ぼすことのない変更をしようとするとき。
当該型式承認を受けた者の氏名若しくは名称又は住所に変更があつたとき。
当該型式承認を受けた者が死亡し、又は解散したとき。
当該型式の物件を製造する事業場の名称又は所在地に変更があつたとき。
当該型式の物件の製造に必要な事業場の施設のうち主要なものに変更があつたとき。
当該型式の物件の製造に係る事業を廃止したとき。
参照条文
第10条
【標示】
型式承認を受けた者は、当該型式の物件の個々に当該物件の名称、型式、寸法、使用方法、製造年月、製造番号及び製造者の氏名又は名称若しくは記号を標示しなければならない。ただし、寸法又は使用方法を標示する必要がないと認められる物件については、その標示を省略することができる。
第11条
【型式承認の失効及び取消し】
型式承認を受けた者が次の各号の一に該当するときは、型式承認は、その効力を失う。
死亡し、又は解散したとき。
当該型式の物件の製造に係る事業を廃止したとき。
型式承認を辞退したとき。
国土交通大臣は、次の各号の一に該当するときは、その型式承認を取り消し、又はその他の必要な処分をすることができる。
当該物件の型式が、法第5条第4項第9条の3第2項第10条の2第2項第19条の24第2項又は第19条の35の4第2項に規定する技術上の基準の改正によつて、これに適合しなくなつたとき。
型式承認を受けた者が当該型式に適合する物件を製造する能力を有しなくなつたと認められるとき。
型式承認を受けた者が当該型式の物件の検定に関し、不正の行為をしたとき。
型式承認を受けている者が当該型式承認に係る物件の製造工事の能力について法第19条の49第1項において準用する船舶安全法第6条ノ二の認定を受けている場合において、当該型式承認及び認定に係る物件以外の物件に、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく事業場の認定に関する規則第8条第3項に規定する標示を付したとき。
型式承認を受けた者が第8条第1項又は第9条の規定に違反したとき。
型式承認を受けた者が、当該型式の物件を引き続き相当期間製造しないとき。
その他国土交通大臣が特に必要があると認めるとき。
第12条
【公示】
国土交通大臣は、次に掲げる場合は、その旨を官報に公示するものとする。
型式承認をしたとき。
第8条第1項の規定による承認をしたとき。
前条第1項の規定により型式承認がその効力を失つたとき。
前条第2項の規定により型式承認を取り消したとき。
第13条
【検定の申請】
型式承認を受けた者は、検定を受けようとするときは、検定申請書(第4号様式)を地方運輸局長(検定に係る物件を製造する事業場が本邦にある場合にあつては当該事業場の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)(運輸支局(地方運輸局組織規則別表第二第1号に掲げる運輸支局(福岡運輸支局を除く。)を除く。)、同令別表第五第2号に掲げる海事事務所又は内閣府設置法第47条第1項の規定により沖縄総合事務局に置かれる事務所で地方運輸局において所掌することとされている事務のうち国土交通省組織令第212条第2項に規定する事務を分掌するものの長を含む。以下同じ。)、検定に係る物件を製造する事業場が本邦外にある場合にあつては関東運輸局長。以下第26条までにおいて同じ。)に提出しなければならない。
参照条文
第14条
【検定の準備】
検定の申請をした者は、地方運輸局長が指示するところに従い検定の準備をするものとする。
参照条文
第15条
【検定に係る証印及び合格証明書】
検定に合格した物件に対しては、法第19条の49第1項において準用する船舶安全法第9条第4項の規定により証印(第5号様式)を付するものとする。
検定を受けた者は、前項の規定による証印を付された物件について、地方運輸局長に検定合格証明書交付申請書(第6号様式)を提出し、検定合格証明書(第7号様式)の交付を受けることができる。
検定合格証明書の受有者は、これを滅失し、又はき損した場合は、検定合格証明書再交付申請書(第8号様式)を当該検定合格証明書を交付した地方運輸局長に提出し、その再交付を受けることができる。
検定合格証明書再交付申請書には、検定合格証明書(き損した場合に限る。)を添付しなければならない。
第3章
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第16条
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第17条
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第18条
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第19条
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第20条
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第21条
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第22条
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第23条
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第24条
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第25条
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第4章
雑則
第26条
【再検定】
法第19条の49第1項において準用する船舶安全法第11条第1項の規定による再検定を申請しようとする者は、検定に対する不服の事項及びその理由を記載した再検定申請書を当該検定を行つた地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。
参照条文
第27条
【登録検定機関が行う検定についての読替え】
法第19条の49第1項において準用する船舶安全法第6条ノ四第1項の登録検定機関(以下単に「登録検定機関」という。)が行う検定については、第13条中「地方運輸局長(検定に係る物件を製造する事業場が本邦にある場合にあつては当該事業場の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)(運輸支局(地方運輸局組織規則別表第二第1号に掲げる運輸支局(福岡運輸支局を除く。)を除く。)、同令別表第五第2号に掲げる海事事務所又は内閣府設置法第47条第1項の規定により沖縄総合事務局に置かれる事務所で地方運輸局において所掌することとされている事務のうち国土交通省組織令第212条第2項に規定する事務を分掌するものの長を含む。以下同じ。)、検定に係る物件を製造する事業場が本邦外にある場合にあつては関東運輸局長。以下第26条までにおいて同じ。)」とあり、第14条第15条第2項及び第3項並びに前条中「地方運輸局長」とあるのは、「登録検定機関」と読み替えてこれらの規定を適用する。
第28条
【経由機関】
第5条第8条並びに第9条同条第2号及び第3号に係る部分を除く。)の規定による国土交通大臣に対する書類の提出は、当該書類に係る物件を製造する主たる事業場の所在地を管轄する地方運輸局長(その所在地が本邦外にある場合にあつては、関東運輸局長)を経由して行うものとする。
第29条
【手数料】
型式承認、第8条第1項の規定による承認、検定又は第15条第2項の規定による検定合格証明書の交付若しくは同条第3項の規定による検定合格証明書の再交付を受けようとする者(登録検定機関が行う検定又は検定合格証明書の交付若しくは再交付を受けようとする者を除く。)は、別表第一に定める額(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して(以下この条において「電子情報処理組織により」という。)型式承認、承認、検定又は交付若しくは再交付の申請をする場合にあつては、別表第一の二に定める額)の手数料を納付しなければならない。
外国において型式承認を受ける場合における型式承認の手数料の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による手数料の額に十一万三千七百円を加算した額とする。
外国において検定を受ける場合における検定の手数料の額は、第1項の規定にかかわらず、別表第二に定める手数料の額(電子情報処理組織により検定の申請をする場合にあつては、別表第二の二に定める手数料の額)に、一件の申請につき、十一万三千七百円を加算した額とする。
外国において第15条第2項の規定による検定合格証明書の交付を受ける場合における交付の手数料の額は、第1項の規定にかかわらず、一通につき千四百五十円(電子情報処理組織により交付の申請をする場合にあつては、千二百五十円)とする。
前各項の手数料は、手数料の額に相当する収入印紙を手数料納付書(第9号様式)にはつて納付しなければならない。ただし、電子情報処理組織により前各項の型式承認、承認、検定又は交付若しくは再交付の申請をする場合において、当該申請を行つたことにより得られた納付情報により納付するときは、現金をもつてすることができる。
別表第一
【第三条、第二十九条関係】
 型式承認検定
型式承認及び検定油水分離器二二四、四〇〇円一個につき一三、七〇〇円
標準排出連結具ビルジ等排出防止設備のもの三一、六〇〇円一個につき四〇〇円
ふん尿等排出防止設備のもの三一、六〇〇円一個につき四〇〇円
ビルジ用濃度監視装置三〇五、九〇〇円一個につき一三、七〇〇円
油分濃度計三七六、八〇〇円一個につき二二、二〇〇円
バラスト用濃度監視装置の監視記録装置一八八、二〇〇円一個につき一〇、二〇〇円
流量計一五二、〇〇〇円一個につき一〇、二〇〇円
船速計一五二、〇〇〇円一個につき一〇、二〇〇円
バラスト用油排出監視制御装置の監視記録装置二六一、七〇〇円一個につき一八、八〇〇円
油水境界面検出器一八五、六〇〇円一個につき一二、〇〇〇円
洗浄機八九、二〇〇円一個につき六、八〇〇円
通風機一一五、八〇〇円一個につき一、八〇〇円
ふん尿等浄化装置二四八、四〇〇円一個につき一一、二〇〇円
ふん尿等処理装置二三七、七〇〇円一個につき一〇、一〇〇円
液面計測装置七〇、五〇〇円一個につき八〇〇円
圧力計測装置九〇、七〇〇円一個につき一、六〇〇円
高位液面警報装置一〇六、七〇〇円一個につき二、〇〇〇円
通気装置六二、五〇〇円一個につき八〇〇円
船舶発生油等焼却設備二四四、六〇〇円一個につき二四、七〇〇円
第八条第一項の規定による承認一件につき九、三〇〇円
第十五条第二項の規定による検定合格証明書の交付一通につき一、五〇〇円
第十五条第三項の規定による検定合格証明書の再交付一通につき二、九五〇円


別表第一の二
【第二十九条関係】
 型式承認検定
型式承認及び検定油水分離器二二四、二〇〇円一個につき一三、六〇〇円
標準排出連結具ビルジ等排出防止設備のもの三一、四〇〇円一個につき四〇〇円
ふん尿等排出防止設備のもの三一、四〇〇円一個につき四〇〇円
ビルジ用濃度監視装置三〇五、七〇〇円一個につき一三、六〇〇円
油分濃度計三七六、六〇〇円一個につき二二、〇〇〇円
バラスト用濃度監視装置の監視記録装置一八八、〇〇〇円一個につき一〇、一〇〇円
流量計一五一、九〇〇円一個につき一〇、一〇〇円
船速計一五一、九〇〇円一個につき一〇、一〇〇円
バラスト用油排出監視制御装置の監視記録装置二六一、五〇〇円一個につき一八、六〇〇円
油水境界面検出器一八五、四〇〇円一個につき一一、九〇〇円
洗浄機八九、〇〇〇円一個につき六、七〇〇円
通風機一一五、六〇〇円一個につき一、七五〇円
ふん尿等浄化装置二四八、二〇〇円一個につき一一、一〇〇円
ふん尿等処理装置二三七、六〇〇円一個につき一〇、〇〇〇円
液面計測装置七〇、三〇〇円一個につき七九〇円
圧力計測装置九〇、五〇〇円一個につき一、五五〇円
高位液面警報装置一〇六、五〇〇円一個につき 二、〇〇〇円
通気装置六二、三〇〇円一個につき七九〇円
船舶発生油等焼却設備二四四、四〇〇円一個につき二四、五〇〇円
第八条第一項の規定による承認一件につき九、一〇〇円
第十五条第二項の規定による検定合格証明書の交付一通につき一、三〇〇円
第十五条第三項の規定による検定合格証明書の再交付一通につき二、七五〇円


別表第二
【第二十九条関係】
検定油水分離器一個につき一三、一〇〇円
標準排出連結具ビルジ等排出防止設備のもの一個につき三九〇円
ふん尿等排出防止設備のもの一個につき三九〇円
ビルジ用濃度監視装置一個につき一三、一〇〇円
油分濃度計一個につき二一、三〇〇円
バラスト用濃度監視装置の監視記録装置一個につき九、八〇〇円
流量計一個につき九、八〇〇円
船速計一個につき九、八〇〇円
バラスト用油排出監視制御装置の監視記録装置一個につき一八、〇〇〇円
油水境界面検出器一個につき一一、五〇〇円
洗浄機一個につき六、五〇〇円
通風機一個につき一、七〇〇円
ふん尿等浄化装置一個につき一〇、七〇〇円
ふん尿等処理装置一個につき九、七〇〇円
液面計測装置一個につき七六〇円
圧力計測装置一個につき一、五〇〇円
高位液面警報装置一個につき一、九五〇円
通気装置一個につき七六〇円
船舶発生油等焼却施設一個につき二三、六〇〇円


別表第二の二
【第二十九条関係】
定検油水分離器一個につき 一三、〇〇〇円
標準排出連結具ビルジ等排出防止設備のもの一個につき 三八〇円
ふん尿等排出防止設備のもの一個につき 三八〇円
ビルジ用濃度監視装置一個につき 一三、〇〇〇円
油分濃度計一個につき 二一、一〇〇円
バラスト用濃度監視装置の監視記録装置一個につき 九、七〇〇円
流量計一個につき 九、七〇〇円
船速計一個につき 九、七〇〇円
バラスト用油排出監視制御装置の監視記録装置一個につき 一七、八〇〇円
油水境界面検出器一個につき 一一、四〇〇円
洗浄機一個につき 六、四〇〇円
通風機一個につき 一、七〇〇円
ふん尿等浄化装置一個につき 一〇、六〇〇円
ふん尿等処理装置一個につき 九、六〇〇円
液面計測装置一個につき 七六〇円
圧力計測装置一個につき 一、五〇〇円
高位液面警報装置一個につき 一、九〇〇円
通気装置一個につき 七六〇円
船舶発生油等焼却施設一個につき 二三、四〇〇円


第三号様式(第八条関係)
第四号様式(第十三条関係)
第五号様式(第十五条関係)
第六号様式(第十五条関係)
第七号様式(第十五条関係)
第八号様式(第十五条関係)
第九号様式(第二十九条関係)
附則
この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律附則第一条第一号に定める日(昭和五十八年八月二十五日)から施行する。
附則
昭和59年3月19日
この省令は、昭和五十九年四月一日から施行する。
この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
附則
昭和59年6月22日
第1条
(施行期日)
この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。北海海運局長北海道運輸局長東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く。)東北運輸局長東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)及び新潟海運監理部長新潟運輸局長関東海運局長関東運輸局長東海海運局長中部運輸局長近畿海運局長近畿運輸局長中国海運局長中国運輸局長四国海運局長四国運輸局長九州海運局長九州運輸局長神戸海運局長神戸海運監理部長札幌陸運局長北海道運輸局長仙台陸運局長東北運輸局長新潟陸運局長新潟運輸局長東京陸運局長関東運輸局長名古屋陸運局長中部運輸局長大阪陸運局長近畿運輸局長広島陸運局長中国運輸局長高松陸運局長四国運輸局長福岡陸運局長九州運輸局長
第3条
この省令の施行前に海運局支局長が法律又はこれに基づく命令の規定によりした処分等は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長がした処分等とみなし、この省令の施行前に海運局支局長に対してした申請等は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長に対してした申請等とみなす。
附則
昭和61年11月29日
第1条
(施行期日)
この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第四号に定める日(昭和六十二年四月六日。以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第二条中海洋汚染防止設備等検査規則別表第一の改正規定、第三条から第五条までの規定及び第十三条中船舶設備規程等の一部を改正する省令附則第七条の改正規定(同条第四項から第六項までに係る部分に限る。)並びに附則第七条の規定は、改正法附則第一条第三号に定める日(昭和六十一年十二月一日)から施行する。
附則
昭和62年3月25日
この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
附則
昭和62年9月29日
この省令は、船舶安全法及び道路運送車両法の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十二年十月一日)から施行する。
この省令の施行前に指定検定機関又は小型船舶検査機構に対してした検定又は検定合格証明書の交付若しくは再交付の申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
附則
(施行期日)
この省令は、平成元年四月一日から施行する。
この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成3年3月22日
この省令は、平成三年四月一日から施行する。
この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
附則
平成5年4月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成五年七月六日から施行する。ただし、第一条中海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行規則第五条の改正規定中「第十三条第一項」を「第十三条第一項第一号」に改める部分並びに同令第十二条の三の四第二項、第三十七条の三の二第四項、第四十二条第一項及び第一号の三様式(三)の表注1の改正規定、第三条中海洋汚染防止設備等及び油濁防止緊急措置手引書検査規則第二十六条第二項の改正規定及び別表第一に備考を加える改正規定、第四条の規定(海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく事業場の認定に関する規則第三条第一項第四号、第十三条第一項第四号及び別表の改正規定を除く。)並びに第五条の規定(別表第一及び別表第二の改正規定中「ビルジ用油排出監視制御装置又は」を削る部分を除く。)は、公布の日から施行する。
附則
平成6年3月29日
この省令は、平成六年四月一日から施行する。
この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
附則
平成6年3月30日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成8年2月27日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成9年3月21日
この省令は、平成九年四月一日から施行する。
この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
附則
平成9年12月15日
この省令は、平成十年一月一日から施行する。
附則
平成10年10月30日
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
附則
平成12年3月22日
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
附則
平成12年11月29日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
附則
平成13年3月30日
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
附則
平成14年6月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十四年七月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附則
平成15年9月19日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十五年九月二十七日から施行する。
附則
平成16年2月26日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十六年三月一日から施行する。
附則
平成16年3月31日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成16年10月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、附則第二条から第二十三条まで、附則第二十六条から第二十八条まで、附則第三十条、附則第四十七条中国土交通省組織規則附則第十条の次に次の一条を加える改正規定及び附則第四十八条中地方運輸局組織規則附則第二条から第五条までを削り、同令附則第六条を同令附則第十九条とし、同令附則第七条を同令附則第二十条とし、同令附則第一条の次に次の十七条を加える改正規定は、改正法附則第一条第二号の政令で定める日(平成十六年十一月一日)から施行する。
第29条
(様式等に係る経過措置)
この省令の施行の際現にある省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附則
平成17年3月28日
この省令は、平成十七年四月一日から施行する。
この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
附則
平成18年3月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附則
平成22年6月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十二年七月一日から施行する。
附則
平成24年12月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十五年一月一日から施行する。

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