海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則
平成24年12月28日 改正
第1条の4
【放出量確認を受けることが困難な事由】
法第19条の4第1項ただし書の国土交通省令で定める困難な事由は、次に掲げる事由とする。
②
前号に掲げるもののほか、原動機が船舶に設置される前に放出量確認を受けることが困難であると地方運輸局長(船舶又は物件が本邦にある場合にあつては当該船舶又は物件の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)(運輸支局(地方運輸局組織規則別表第二第1号に掲げる運輸支局(福岡運輸支局を除く。)を除く。)、同令別表第五第2号に掲げる海事事務所又は内閣府設置法第47条第1項の規定により沖縄総合事務局に置かれる事務所で地方運輸局において所掌することとされている事務のうち国土交通省組織令第212条第2項に規定する事務を分掌するもの(以下「運輸支局等」という。)の長を含む。以下第44条までにおいて同じ。)、船舶又は物件が本邦外にある場合にあつては関東運輸局長。以下第44条までにおいて同じ。)が認めたとき。
⊟
参照条文
第1条の5
【窒素酸化物の放出による大気の汚染の防止に関する試験等のための原動機に係る承認の申請等】
1
法第19条の4第1項第2号の承認を受けて、窒素酸化物の放出による大気の汚染の防止に関する試験、研究又は調査のために船舶において原動機を使用しようとする者は、当該原動機ごとに、承認申請書を地方運輸局長に提出しなければならない。
⊟
参照条文
第1条の5の5
【承認証の返納】
第1条の5の2第1項の承認証の交付を受けた者は、次に掲げる場合は、遅滞なく、その受有する承認証(第2号の場合にあつては、発見した承認証)を地方運輸局長に返納しなければならない。
⊟
参照条文
第1条の5の6
【特別の用途】
法第19条の4第1項第3号の国土交通省令で定める特別の用途は、海上自衛隊(防衛大学校を含む。)の使用する船舶への設置、災害発生時のみの使用その他国土交通大臣が定める用途とする。
第1条の7の2
【窒素酸化物の放出による大気の汚染の防止に関する試験等のための原動機の使用に係る承認の申請等】
第1条の5から第1条の5の5までの規定は、法第19条の9第1項第3号の承認について準用する。この場合において、第1号様式中「第1条の5第1項」とあるのは「第1条の7の2において準用する第1条の5第1項」と、「原動機の製造番号」とあるのは「原動機取扱手引書の文書番号」と、第1号の2様式中「原動機の製造番号」とあるのは「原動機取扱手引書の文書番号」と、「第1条の5の2第1項」とあるのは「第1条の7の2において準用する第1条の5の2第1項」と、第1号の2の2様式中「第1条の5の4第1項」とあるのは「第1条の7の2において準用する第1条の5の4第1項」と、「原動機の製造番号」とあるのは「原動機取扱手引書の文書番号」と読み替えるものとする。
第1条の8
【放出量確認等の引継ぎ又は委嘱】
1
放出量確認(法第19条の7第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)に規定する放出量確認に相当する確認を含む。以下この条から第1条の11まで及び第45条において同じ。)及び原動機取扱手引書の承認(以下「放出量確認等」という。)を申請した者は、申請に係る原動機及び原動機取扱手引書(以下「原動機等」という。)が当該放出量確認等を申請した地方運輸局長以外の地方運輸局長の管轄する区域内に移転した場合は、当該放出量確認等を申請した地方運輸局長に放出量確認等引継申請書(第1号の2の3様式)を提出して、当該原動機等の新たな所在地を管轄する地方運輸局長への放出量確認等の引継ぎを受けることができる。
第1条の13
【国際大気汚染防止原動機証書の再交付】
1
原動機製作者等又は船舶所有者は、国際大気汚染防止原動機証書を滅失し、又はき損した場合は、国際大気汚染防止原動機証書再交付申請書(第1号の4様式)を地方運輸局長に提出し、その再交付を受けることができる。
⊟
参照条文
第1条の14
【国際大気汚染防止原動機証書の書換え】
1
原動機製作者等又は船舶所有者は、国際大気汚染防止原動機証書の記載事項を変更しようとする場合又はその記載事項に変更を生じた場合は、速やかに、国際大気汚染防止原動機証書書換申請書(第1号の5様式)を地方運輸局長に提出し、その書換えを受けなければならない。
⊟
参照条文
第1条の15
【国際大気汚染防止原動機証書の返納】
原動機製作者等又は船舶所有者は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その受有する国際大気汚染防止原動機証書(第3号の場合にあつては、発見した国際大気汚染防止原動機証書)を地方運輸局長に返納しなければならない。
⊟
参照条文
第1条の18
【機構の小型船舶用原動機放出量確認等事務の地方運輸局長への引継ぎ等】
4
機構は、国土交通大臣が自ら行うこととした小型船舶用原動機放出量確認等事務を処理するために必要な書類を、国土交通大臣が小型船舶用原動機放出量確認等事務を行わせることとした地方運輸局長に送付しなければならない。
⊟
参照条文
第1条の19
【地方運輸局長の小型船舶用原動機放出量確認等事務の機構への引継ぎ】
4
国土交通大臣が小型船舶用原動機放出量確認等事務を行わせることとした地方運輸局長は、第1項第3号に掲げる日以後において、法第19条の14第1項の規定により行つた小型船舶用原動機放出量確認等事務に係る必要な書類を機構に送付しなければならない。
第1条の22
【船舶の改造】
法第19条の25第1項後段の国土交通省令で定める改造は、次に掲げる改造とする。
④
二酸化炭素放出抑制装置(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等に関する技術上の基準等に関する省令第49条に規定する二酸化炭素放出抑制装置をいう。第1条の26第1項第3号において同じ。)の全部若しくは一部の変更又は取替えを伴う改造(当該装置の性能に影響を及ぼすおそれのない軽微な変更を除く。)
⊟
参照条文
第1条の23
【航海の態様が特殊な船舶及び構造が特殊な推進機関】
⊟
参照条文
第1条の24
【手引書承認等の引継ぎ】
法第19条の25第1項に規定する承認及び法第19条の26第1項に規定する確認(以下「指標確認」という。)(以下「手引書承認等」という。)を申請した者は、申請に係る二酸化炭素放出抑制対象船舶が当該手引書承認等を申請した地方運輸局長以外の地方運輸局長の管轄する区域内に移転した場合は、当該手引書承認等を申請した地方運輸局長に手引書承認等引継申請書(第1号の5の2様式)を提出して、当該二酸化炭素放出抑制対象船舶の新たな所在地を管轄する地方運輸局長への手引書承認等の引継ぎを受けることができる。
第1条の29
【国際二酸化炭素放出抑制船舶証書の交付申請】
1
法第19条の30第2項の船級協会(次項において単に「船級協会」という。)が二酸化炭素放出抑制航行手引書の承認及び二酸化炭素放出抑制指標に係る確認を行い、かつ、船級の登録をした二酸化炭素放出抑制対象船舶(以下「二酸化炭素放出抑制対象船級船」という。)に係る国際二酸化炭素放出抑制船舶証書の交付を受けようとする者は、国際二酸化炭素放出抑制船舶証書交付申請書(第1号の5の5様式)を地方運輸局長に提出しなければならない。
第1条の31
【国際二酸化炭素放出抑制船舶証書の書換え】
1
船舶所有者は、国際二酸化炭素放出抑制船舶証書の記載事項を変更しようとする場合又はその記載事項に変更を生じた場合は、速やかに、国際二酸化炭素放出抑制船舶証書書換申請書(第1号の5の7様式)を地方運輸局長に提出し、その書換えを受けなければならない。
4
地方運輸局長は、第1項の規定による国際二酸化炭素放出抑制船舶証書の書換えの申請があつた場合において、その変更が臨時的なものであると認めるときは、書換えに代えて当該国際二酸化炭素放出抑制船舶証書の裏面にその記載事項の一部を変更した旨及びその変更が効力を有する期間を記載するものとする。
第1条の32
【国際二酸化炭素放出抑制船舶証書の返納】
船舶所有者は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その受有する国際二酸化炭素放出抑制船舶証書(第3号の場合にあつては、発見した国際二酸化炭素放出抑制船舶証書)を地方運輸局長に返納しなければならない。
第1条の33
【第二議定書締約国の船舶に対する証書の交付】
2
第1条の25の規定は法第19条の35第1項に規定する二酸化炭素放出抑制航行手引書の承認に相当する承認及び法第19条の35第2項に規定する二酸化炭素放出抑制指標に係る確認に相当する確認(以下「相当指標確認」という。)(以下「相当手引書承認等」という。)について、第1条の27の規定は相当指標確認について、それぞれ準用する。
第2条
【検査対象船舶】
2
法第9条の3第1項に規定する設備(同条第3項に規定する船舶にあつては、その貨物艙を含む。)に係る法第19条の36の表の検査対象船舶の欄の国土交通省令で定める船舶は、有害液体物質ばら積船(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等に関する技術上の基準等に関する省令第1条第5項に規定する有害液体物質ばら積船をいう。以下同じ。)とする。
3
法第10条の2第1項に規定する設備に係る法第19条の36の表の検査対象船舶の欄の国土交通省令で定める船舶は、国際航海に従事する船舶であつて総トン数四百トン以上又は最大搭載人員十六人以上のものとする。
4
法第19条の36の表の検査対象船舶の欄の海洋汚染防止緊急措置手引書等が技術上の基準に適合することについて、国土交通大臣の検査以外の方法により確実に確認することができると認められる船舶として国土交通省令で定めるものは、海上自衛隊(防衛大学校を含む。)の使用する船舶とする。
⊟
参照条文
第3条
【検査の引継ぎ又は委嘱】
1
法第19条の36、法第19条の38、法第19条の39若しくは法第19条の41第1項に規定する検査(以下「法定検査」という。)又は法第19条の49第1項において準用する船舶安全法第6条第3項に規定する検査(以下「予備検査」という。)を申請した者は、申請に係る船舶又は物件が当該検査を申請した地方運輸局長以外の地方運輸局長の管轄する区域内に移転した場合は、当該検査を申請した地方運輸局長に検査引継申請書(第1号の6様式)を提出して、当該船舶又は物件の新たな所在地を管轄する地方運輸局長への検査の引継ぎを受けることができる。
第4条
【検査の省略】
2
法第19条の49第1項において準用する船舶安全法第6条ノ三の規定による定期検査又は中間検査の省略は、同条の規定による確認が行われた後三十日以内に最初に行う定期検査(初めて航行の用に供しようとするときに行うものを除く。)又は中間検査において当該確認に係る整備を行つた事項につき行う。
3
法第19条の49第1項において準用する船舶安全法第6条ノ四第1項の規定による法定検査及び予備検査の省略は、同項の規定による検定に合格した後最初に行う法定検査及び予備検査において当該検定に合格した事項につき行う。
第5条
【検査の申請】
1
定期検査、中間検査又は臨時検査を受けようとする者は、海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等、大気汚染防止検査対象設備及び揮発性物質放出防止措置手引書検査申請書(第2号様式)を地方運輸局長に提出しなければならない。
2
法第19条の41第1項の検査(以下「臨時航行検査」という。)を受けようとする者は、海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等、大気汚染防止検査対象設備及び揮発性物質放出防止措置手引書臨時航行検査申請書(第3号様式)を地方運輸局長に提出しなければならない。
第6条
【添付書類】
1
前条第1項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
①
定期検査を初めて受ける場合は、次の書類(タンカー及び有害液体物質ばら積船以外の船舶にあつてはイからハまでに掲げる書類に限る。)(大気汚染防止検査対象設備に係る書類については、当該設備を設置する船舶に限る。)イ 海洋汚染防止設備等(法第19条の36の表の設備等の欄に規定する海洋汚染防止設備等をいう。以下同じ。)及び大気汚染防止検査対象設備(同欄に規定する大気汚染防止検査対象設備をいう。以下同じ。)の製造仕様書ロ 海洋汚染防止設備等及び大気汚染防止検査対象設備の構造及び配置を示す図面ハ 海洋汚染防止設備等及び大気汚染防止検査対象設備の使用材料を示す書類ニ 船舶の構造を示す図面ホ 貨物艙の容量に関する計算書ヘ 分離バラストタンクに関する計算書
②
前号の場合を除き、定期検査、中間検査又は臨時検査を受ける場合は、次の書類
ヘ
整備済証明書(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく事業場の認定に関する規則第24条第2項に規定する整備済証明書をいう。)の交付を受けている海洋汚染防止設備又は大気汚染防止検査対象設備を備え付けている船舶について、当該整備済証明書の交付に係る確認が行われた後三十日以内に定期検査又は中間検査を受ける場合にあつては、当該整備済証明書
第9条
【中間検査】
第14条
【中間検査】
1
第20条に規定する船舶以外の船舶の中間検査の種類及び時期は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げるとおりとする。ただし、第21条第2項又は第3項の規定により海洋汚染等防止証書の有効期間が延長されたことにより当該延長期間内に同表に定める時期が到来する場合における当該時期を除く。
区分 | 種類 | 時期 |
一 国際航海に従事する船舶 | 第一種中間検査 | 海洋汚染等防止証書の有効期間の起算日の後の二回目又は三回目のいずれかの検査基準日の前後三月以内 |
第二種中間検査 | 検査基準日の前後三月以内(当該時期に第一種中間検査を受ける場合を除く。) | |
二 国際航海に従事する船舶以外の船舶 | 第一種中間検査 | 海洋汚染等防止証書の有効期間の起算日から二十一月を経過する日から三十九月を経過する日までの間 |
備考 この表において「検査基準日」とは、海洋汚染等防止証書の有効期間が満了する日に相当する毎年の日をいう。 |
6
前項の規定によりその時期を繰り上げて受けた中間検査に合格した次の表の第一欄に掲げる船舶の次回以降の中間検査の時期についての第1項又は第3項の規定の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、同表の第四欄に掲げる字句とする。
第1項の表第1号の上欄に掲げる船舶 | 第1項の表備考 | 海洋汚染等防止証書の有効期間が満了する日 | 時期を繰り上げて受けた第一種中間検査又は第二種中間検査に合格した日から起算して三月を経過した日 |
第1項の表第1号の下欄 | 海洋汚染等防止証書の有効期間の起算日の後の二回目又は三回目のいずれかの検査基準日の前後三月以内 | 海洋汚染等防止証書の有効期間の起算日の後の二回目又は三回目のいずれかの検査基準日の前後三月以内及び第一種中間検査に合格した日から起算して三月を経過した日の後の二回目又は三回目のいずれかの検査基準日の前後三月以内 | |
第1項の表第2号の上欄に掲げる船舶 | 第1項の表第2号の下欄 | 海洋汚染等防止証書の有効期間の起算日から二十一月を経過する日から三十九月を経過する日までの間 | 時期を繰り上げて受けた第一種中間検査に合格した日から起算して三十九月を経過する日 |
第20条に規定する船舶 | 第3項 | 海洋汚染等防止証書の有効期間の起算日から三十三月を経過する日から三十九月を経過する日までの間 | 時期を繰り上げて受けた第一種中間検査に合格した日から起算して三十九月を経過する日 |
⊟
参照条文
第15条
【臨時検査】
1
法第19条の39の国土交通省令で定める改造又は修理は、次に掲げる改造又は修理とする。
2
法第19条の39の国土交通省令で定める変更は、次に掲げる変更とする。
①
油等(油濁防止緊急措置手引書にあつては油、有害液体汚染防止緊急措置手引書にあつては有害液体物質、海洋汚染防止緊急措置手引書にあつては油又は有害液体物質をいう。以下この条において同じ。)の排出による汚染の防除のため当該船舶内にある者が直ちにとるべき措置に関する事項の変更(当該油濁防止緊急措置手引書、有害液体汚染防止緊急措置手引書又は海洋汚染防止緊急措置手引書の機能に影響を及ぼすおそれのない軽微な変更を除く。)
3
法第19条の39の国土交通省令で定めるときは、次に掲げるときとする。
③
船舶の用途、航行する海域又は大きさの変更その他の事由により、当該船舶に設置すべき海洋汚染防止設備等若しくは大気汚染防止検査対象設備又は当該船舶に備え置き、若しくは掲示すべき海洋汚染防止緊急措置手引書等(油濁防止緊急措置手引書、有害液体汚染防止緊急措置手引書及び海洋汚染防止緊急措置手引書にあつては、油等の排出による汚染の防除のため当該船舶内にある者が直ちにとるべき措置に関する事項、船舶間貨物油積替作業手引書にあつては、船舶間貨物油積替えに関する作業を行う者が、船舶間貨物油積替えに起因する油の排出を防止するために遵守すべき事項に限る。次号及び第5号において同じ。)若しくは揮発性物質放出防止措置手引書(揮発性有機化合物質の放出を防止するために遵守すべき事項に限る。次号及び第5号において同じ。)に変更が生じたとき。
第18条
【海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等、大気汚染防止検査対象設備及び揮発性物質放出防止措置手引書の区分】
⊟
参照条文
第19条
【海洋汚染等防止証書の交付申請】
1
法第19条の46第2項の船級協会(以下単に「船級協会」という。)が海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等、大気汚染防止検査対象設備及び揮発性物質放出防止措置手引書についての検査を行い、かつ、船級の登録をした検査対象船舶(以下「検査対象船級船」という。)に係る海洋汚染等防止証書の交付を受けようとする者は、海洋汚染等防止証書交付申請書(第7号様式)を地方運輸局長に提出しなければならない。
第20条の2
【海洋汚染等防止証書の有効期間】
海洋汚染等防止証書の有効期間は、交付の日から定期検査(検査対象船級船にあつては、船級協会が法第19条の46第2項の規定により行う定期検査に相当する検査。以下この条、第21条第1項、第21条の2第1項及び第22条において「定期検査等」という。)に合格した日から起算して五年(前条に規定する船舶にあつては、六年。以下この条において同じ。)を経過する日までの間とする。ただし、法第19条の37第6項各号に掲げる場合又は検査対象船舶が海洋汚染等防止証書の有効期間が満了する日以降に定期検査等に合格した場合(改造又は修理のため当該検査対象船舶を長期間航行の用に供することができない場合その他地方運輸局長がやむを得ないと認める場合を除く。)は、交付の日から当該海洋汚染等防止証書の有効期間が満了する日の翌日から起算して五年を経過する日までの間とする。
第21条
【海洋汚染等防止証書の有効期間の延長】
2
前項第1号に規定する事由がある検査対象船舶にあつては、地方運輸局長又は日本の領事官は、申請により、当該海洋汚染等防止証書の有効期間が満了する日の翌日から起算して三月を超えない範囲内においてその指定する日まで当該海洋汚染等防止証書の有効期間を延長することができる。ただし、指定を受けた日前に当該航海を終了した場合におけるその終了した日後の期間については、この限りでない。
第21条の2
1
法第19条の37第5項の国土交通省令で定める事由は、検査対象船舶が、定期検査等を外国において受けた場合その他地理的条件、交通事情その他の事情により、当該定期検査等に合格した後速やかに、当該定期検査等に係る海洋汚染等防止証書の交付を受けることが困難であることとする。
2
法第19条の37第5項の規定の適用を受けようとする者は、その旨を記載した書面を地方運輸局長に提出し、検査対象船舶に前項に規定する事由がある旨の確認を受けなければならない。この場合において、検査対象船級船に係る確認を受けようとする者にあつては、当該書面に次に掲げる書類を添付しなければならない。
4
前項の規定により海洋汚染等防止証書及び海洋汚染等防止検査手帳の返付を受けた者は、当該海洋汚染等防止証書の有効期間の満了前に受けた定期検査に係る海洋汚染等防止証書の交付を受けようとするときは、従前の海洋汚染等防止証書及び海洋汚染等防止検査手帳を地方運輸局長に提出しなければならない。
第26条
【国際海洋汚染等防止証書】
2
海上における人命の安全のための国際条約等による証書に関する省令第2条第1項第7号に掲げる国際液体化学薬品ばら積船適合証書は、前項第2号に掲げるばら積みの有害液体物質の運送のための国際汚染防止証書とみなす。
⊟
参照条文
第28条
【国際海洋汚染等防止証書の有効期間の延長】
1
法第19条の43第4項において準用する法第19条の37第2項ただし書の規定による国際海洋汚染等防止証書の有効期間の延長を申請しようとする者は、海洋汚染等防止証書等有効期間延長申請書(第8号様式)を地方運輸局長又は日本の領事官に提出しなければならない。
第28条の2
1
法第19条の43第4項において準用する法第19条の37第5項の規定の適用を受けようとする者は、その旨を記載した書面を地方運輸局長に提出し、検査対象船舶に第5項において準用する第21条の2第1項に規定する事由がある旨の確認を受けなければならない。この場合において、検査対象船級船に係る確認を受けようとする者にあつては、国際海洋汚染等防止証書の写しを添付しなければならない。
2
地方運輸局長は、検査対象船級船以外の検査対象船舶に係る前項の確認を行つたときは、第6条第1項の規定により提出された国際海洋汚染等防止証書の裏面に当該検査対象船舶が法第19条の37第5項の規定の適用を受けている旨を記載して、定期検査を申請した者に返付するものとする。
4
第2項の規定により国際海洋汚染等防止証書の返付を受けた者は、当該国際海洋汚染等防止証書の有効期間の満了前に受けた定期検査に係る国際海洋汚染等防止証書の交付を受けようとするときは、従前の国際海洋汚染等防止証書を地方運輸局長に提出しなければならない。
第29条
【海洋汚染等防止証書等の再交付】
1
船舶所有者は、海洋汚染等防止証書、臨時海洋汚染等防止証書、海洋汚染等防止検査手帳又は国際海洋汚染等防止証書を滅失し、又はき損した場合は、海洋汚染等防止証書等再交付申請書(第14号様式)を地方運輸局長に提出し、その再交付を受けることができる。
2
海洋汚染等防止証書等再交付申請書には、次の表の上欄に掲げる書類の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる書類を添付しなければならない。
書類の区分 | 添付書類 |
一 海洋汚染等防止証書 | 海洋汚染等防止証書(き損した場合に限る。)及び海洋汚染等防止検査手帳 |
二 臨時海洋汚染等防止証書 | 臨時海洋汚染等防止証書(き損した場合に限る。)及び海洋汚染等防止検査手帳(交付を受けている船舶に限る。) |
三 海洋汚染等防止検査手帳 | 海洋汚染等防止検査手帳(き損した場合に限る。) |
四 国際海洋汚染等防止証書 | 次に掲げる書類(タンカー及び有害液体物質ばら積船以外の船舶にあつてはイに掲げる書類に限る。) イ 国際海洋汚染等防止証書(き損した場合に限る。)並びに海洋汚染等防止証書及び海洋汚染等防止検査手帳又は臨時海洋汚染等防止証書及び海洋汚染等防止検査手帳(交付を受けている船舶に限る。) ロ 船舶検査証書及び船舶検査手帳又は臨時航行許可証及び船舶検査手帳(交付を受けている船舶に限る。) |
3
海洋汚染等防止証書、臨時海洋汚染等防止証書又は国際海洋汚染等防止証書(以下この項及び第31条において「証書」という。)を滅失したことにより再交付を受けた場合は、滅失した証書は、その効力を失うものとする。
第30条
【海洋汚染等防止証書等の書換え】
1
船舶所有者は、海洋汚染等防止証書又は国際海洋汚染等防止証書の記載事項を変更しようとする場合又はその記載事項に変更を生じた場合は、速やかに、海洋汚染等防止証書等書換申請書(第15号様式)を地方運輸局長に提出し、その書換えを受けなければならない。
2
海洋汚染等防止証書等書換申請書には、次の表の上欄に掲げる書類の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる書類を添付しなければならない。
書類の区分 | 添付書類 |
一 海洋汚染等防止証書 | 海洋汚染等防止証書及び海洋汚染等防止検査手帳 |
二 国際海洋汚染等防止証書 | 国際海洋汚染等防止証書、海洋汚染等防止証書及び海洋汚染等防止検査手帳 |
4
地方運輸局長は、第1項の規定による海洋汚染等防止証書の書換えの申請があつた場合において、その変更が臨時的なものであると認めるときは、書換えに代えて当該海洋汚染等防止証書の裏面にその記載事項の一部を変更した旨及びその変更が効力を有する期間を記載するものとする。
第32条
【海洋汚染等防止証書等の返付等】
1
地方運輸局長は、中間検査、臨時検査又は臨時航行検査の結果、海洋汚染防止設備等又は大気汚染防止検査対象設備が法第5条第4項若しくは法第5条の2、法第9条の3第2項若しくは第3項、法第10条の2第2項又は法第19条の7第4項、第19条の21第2項、第19条の24第2項若しくは第19条の35の4第2項に規定する技術上の基準(以下この項において「技術基準」という。)に適合すると認める場合は、第6条第1項の規定により提出された海洋汚染等防止証書、海洋汚染等防止検査手帳及び国際海洋汚染等防止証書(臨時航行検査にあつては、海洋汚染等防止検査手帳)を当該検査の申請者に返付するものとする。この場合において、国際海洋汚染等防止証書については、その裏面に技術基準に適合すると認めた旨(中間検査を行つた場合に限る。)を記載するものとする。
2
船級協会は、国際海洋汚染等防止証書を受有する検査対象船級船が法第19条の46第2項に規定する検査(中間検査に相当する検査に限る。)に合格した場合は、当該国際海洋汚染等防止証書の裏面に当該検査に合格した旨を記載するものとする。
第33条
【予備検査に係る証印及び合格証明書】
3
予備検査合格証明書の受有者は、これを滅失し、又はき損した場合は、予備検査合格証明書再交付申請書(第19号様式)を当該予備検査合格証明書を交付した地方運輸局長に提出し、その再交付を受けることができる。
第43条
【再検査】
法第19条の47第1項及び法第19条の49第1項において準用する船舶安全法第11条第1項の規定による再検査を申請しようとする者は、検査に対する不服の事項及びその理由を記載した再検査申請書を当該検査を行つた地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。
第44条
【報告等】
1
船長又は船舶所有者は、次に掲げるおそれがあると認められるときは、速やかに、地方運輸局長(船舶が第一議定書締約国にある場合であつて第1号に掲げるおそれがあるときにあつては、地方運輸局長、当該第一議定書締約国の政府及び日本の領事官、船舶が第二議定書締約国にある場合であつて第2号に掲げるおそれがあるときにあつては、地方運輸局長、当該第二議定書締約国の政府及び日本の領事官)に対し、その旨を報告しなければならない。ただし、事故に関する地方運輸局長又は日本の領事官に対する報告については、当該地方運輸局長又は当該日本の領事官に対し、船員法第19条又は船舶安全法施行規則第50条の2第1項の規定による報告を行つた場合は、それぞれこれを省略することができる。
⊟
参照条文
第45条
【手数料】
1
放出量確認(法第19条の18に規定する放出量確認に相当する確認を含む。)及び原動機取扱手引書の承認を受けようとする者は、別表第一の三に定める額(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して(以下この条において「電子情報処理組織により」という。)確認及び承認の申請をする場合にあつては、別表第一の四に定める額)の手数料を納付しなければならない。
5
法定検査、法第19条の53第1項若しくは第2項の検査又は予備検査を受けようとする者は、別表第一に定める額(電子情報処理組織により検査の申請をする場合にあつては、別表第一の二に定める額)の手数料を納付しなければならない。
8
国際大気汚染防止原動機証書の再交付若しくは書換え、国際二酸化炭素放出抑制船舶証書の再交付若しくは書換え、海洋汚染等防止証書の再交付若しくは書換え、国際海洋汚染等防止証書の交付、再交付若しくは書換え、臨時海洋汚染等防止証書若しくは海洋汚染等防止検査手帳の再交付若しくは予備検査合格証明書の交付若しくは再交付を受けようとする者又は二酸化炭素放出抑制対象船級船に係る国際二酸化炭素放出抑制船舶証書の交付若しくは検査対象船級船に係る海洋汚染等防止証書若しくは臨時海洋汚染等防止証書の交付を受けようとする者は、別表第三に定める額(電子情報処理組織により交付、再交付又は書換えの申請をする場合にあつては、別表第三の二に定める額)の手数料を納付しなければならない。
9
外国において予備検査合格証明書の交付を受ける場合における交付の手数料の額は、前項の規定にかかわらず、一通につき千四百五十円(電子情報処理組織により交付の申請をする場合にあつては、千二百五十円)とする。
10
前各項の規定による手数料は、手数料の額に相当する収入印紙を手数料納付書(第20号様式)にはつて納付しなければならない。ただし、電子情報処理組織により前各項の検査又は交付、再交付若しくは書換えの申請をする場合において、当該申請を行つたことにより得られた納付情報により納付するときは、現金をもつてすることができる。
⊟
参照条文
第46条
【権限の委任】
1
法第19条の4第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)、法第19条の5、法第19条の6、法第19条の7第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)、法第19条の9第1項、法第19条の14第1項、法第19条の18、法第19条の25第1項、法第19条の26第1項、法第19条の27第1項及び第3項、法第19条の35、法第19条の36、法第19条の37第1項、同条第2項ただし書及び第8項(法第19条の43第4項において準用する場合を含む。)、法第19条の38、法第19条の39、法第19条の40(法第19条の43第4項において準用する場合を含む。)、法第19条の41、法第19条の42、法第19条の43第1項及び第2項並びに法第19条の53に規定する国土交通大臣の権限は、地方運輸局長(船舶が本邦にある場合にあつては当該船舶の所在地を管轄する地方運輸局長、船舶が本邦外にある場合にあつては関東運輸局長。以下この条において同じ。)が行う。
2
法第19条の31第1項、同条第2項から第4項まで(法第19条の33第2項において準用する場合を含む。)、法第19条の33第1項、法第19条の48第1項、同条第2項から第4項まで(法第19条の51第4項において準用する場合を含む。)及び法第19条の51第1項に規定する国土交通大臣の権限は、地方運輸局長も行うことができる。
別表第一
【第十七条、第四十五条関係】
定期検査 | 油の排出防止に関する設備等及び油濁防止緊急措置手引書 | タンカー | 船舶の長さ(メートル) | 45未満 | 45以上70未満 | 70以上100未満 | 100以上140未満 | 140以上180未満 | 180以上 |
金額(円) | 25,100 | 56,100 | 58,600 | 63,500 | 92,700 | 113,000 | |||
タンカー以外の船舶 | 総トン数(トン) | 10,000未満 | 10,000以上 | ||||||
金額(円) | 20,800 | 24,800 | |||||||
有害液体物質の排出防止に関する設備等及び有害液体汚染防止緊急措置手引書 | 船舶の長さ(メートル) | 45未満 | 45以上70未満 | 70以上100未満 | 100以上140未満 | 140以上180未満 | 180以上 | ||
金額(円) | 17,700 | 24,500 | 29,300 | 35,200 | 50,800 | 65,400 | |||
ふん尿等の排出防止に関する設備 | 最大搭載人員(人) | 200未満 | 200以上400未満 | 400以上600未満 | 600以上800未満 | 800以上1,000未満 | 1,000以上 | ||
金額(円) | 15,600 | 17,600 | 19,700 | 21,800 | 23,800 | 25,900 | |||
大気汚染防止検査対象設備及び揮発性物質放出防止措置手引書 | 原油タンカー | 総トン数(トン) | 10,000未満 | 10,000以上 | |||||
金額(円) | 19,500 | 23,900 | |||||||
原油タンカー以外の船舶 | 総トン数(トン) | 10,000未満 | 10,000以上 | ||||||
金額(円) | 17,800 | 22,000 | |||||||
第一種中間検査 | 油の排出防止に関する設備等及び油濁防止緊急措置手引書 | タンカー | 船舶の長さ(メートル) | 45未満 | 45以上70未満 | 70以上100未満 | 100以上140未満 | 140以上180未満 | 180以上 |
金額(円) | 15,500 | 43,500 | 44,800 | 47,300 | 64,100 | 78,200 | |||
タンカー以外の船舶 | 総トン数(トン) | 10,000未満 | 10,000以上 | ||||||
金額(円) | 14,500 | 16,900 | |||||||
有害液体物質の排出防止に関する設備等及び有害液体汚染防止緊急措置手引書 | 船舶の長さ(メートル) | 45未満 | 45以上70未満 | 70以上100未満 | 100以上140未満 | 140以上180未満 | 180以上 | ||
金額(円) | 12,300 | 15,500 | 17,800 | 21,900 | 25,600 | 33,000 | |||
大気汚染防止検査対象設備及び揮発性物質放出防止措置手引書 | 原油タンカー | 総トン数(トン) | 10,000未満 | 10,000以上 | |||||
金額(円) | 19,200 | 21,400 | |||||||
原油タンカー以外の船舶 | 総トン数(トン) | 10,000未満 | 10,000以上 | ||||||
金額(円) | 17,500 | 19,600 | |||||||
第二種中間検査 | 油の排出防止に関する設備等及び油濁防止緊急措置手引書 | タンカー | 船舶の長さ(メートル) | 45未満 | 45以上70未満 | 70以上100未満 | 100以上140未満 | 140以上180未満 | 180以上 |
金額(円) | 12,800 | 22,300 | 22,900 | 24,600 | 31,600 | 41,900 | |||
タンカー以外の船舶 | 総トン数(トン) | 10,000未満 | 10,000以上 | ||||||
金額(円) | 11,100 | 12,900 | |||||||
有害液体物質の排出防止に関する設備等及び有害液体汚染防止緊急措置手引書 | 船舶の長さ(メートル) | 45未満 | 45以上70未満 | 70以上100未満 | 100以上140未満 | 140以上180未満 | 180以上 | ||
金額(円) | 10,500 | 12,300 | 14,000 | 16,600 | 17,600 | 23,000 | |||
大気汚染防止検査対象設備及び揮発性物質放出防止措置手引書 | 原油タンカー | 総トン数(トン) | 10,000未満 | 10,000以上 | |||||
金額(円) | 19,200 | 20,100 | |||||||
原油タンカー以外の船舶 | 総トン数(トン) | 10,000未満 | 10,000以上 | ||||||
金額(円) | 17,500 | 18,300 | |||||||
臨時検査又は臨時航行検査 | 油の排出防止に関する設備等及び油濁防止緊急措置手引書 | タンカー | 船舶の長さ(メートル) | 45未満 | 45以上 | ||||
金額(円) | 臨検回数1回につき 10,500 | 臨検回数1回につき 22,700 | |||||||
タンカー以外の船舶 | 金額(円) | 臨検回数1回につき 9,900 | |||||||
有害液体物質の排出防止に関する設備等及び有害液体汚染防止緊急措置手引書 | 船舶の長さ(メートル) | 45未満 | 45以上 | ||||||
金額(円) | 臨検回数1回につき 10,200 | 臨検回数1回につき 19,100 | |||||||
ふん尿等の排出防止に関する設備 | 最大搭載人員(人) | 臨検回数1回につき 11,000 | |||||||
金額(円) | |||||||||
大気汚染防止検査対象設備及び揮発性物質放出防止措置手引書 | 原油タンカー | 総トン数(トン) | 臨検回数1回につき 12,600 | ||||||
金額(円) | |||||||||
原油タンカー以外の船舶 | 総トン数(トン) | 臨検回数1回につき 11,300 | |||||||
金額(円) | |||||||||
法第十九条の五十三の検査 | 油の排出防止に関する設備等及び油濁防止緊急措置手引書 | タンカー | 船舶の長さ(メートル) | 45未満 | 45以上70未満 | 70以上100未満 | 100以上140未満 | 140以上180未満 | 180以上 |
金額(円) | 40,400 | 71,300 | 73,800 | 80,100 | 108,000 | 121,800 | |||
タンカー以外の船舶 | 総トン数(トン) | 10,000未満 | 10,000以上 | ||||||
金額(円) | 36,000 | 40,000 | |||||||
有害液体物質の排出防止に関する設備等及び有害液体汚染防止緊急措置手引書 | 船舶の長さ(メートル) | 45未満 | 45以上70未満 | 70以上100未満 | 100以上140未満 | 140以上180未満 | 180以上 | ||
金額(円) | 31,300 | 38,700 | 44,100 | 55,500 | 67,500 | 83,600 | |||
ふん尿等の排出防止に関する設備 | 最大搭載人員(人) | 200未満 | 200以上400未満 | 400以上600未満 | 600以上800未満 | 800以上1,000未満 | 1,000以上 | ||
金額(円) | 22,700 | 24,800 | 26,800 | 28,900 | 31,000 | 33,100 | |||
大気汚染防止検査対象設備及び揮発性物質放出防止措置手引書 | 原油タンカー | 総トン数(トン) | 10,000未満 | 10,000以上 | |||||
金額(円) | 26,500 | 30,900 | |||||||
原油タンカー以外の船舶 | 総トン数(トン) | 10,000未満 | 10,000以上 | ||||||
金額(円) | 25,000 | 29,100 | |||||||
製造に係る予備検査 | 油水分離器 | 1個につき 50,100円 | |||||||
標準排出連結具(ビルジ等排出防止設備のもの) | 1個につき 2,600円 | ||||||||
標準排出連結具(ふん尿等排出防止設備のもの) | 1個につき 2,600円 | ||||||||
ビルジ用濃度監視装置 | 1個につき 54,100円 | ||||||||
油分濃度計 | 1個につき 65,900円 | ||||||||
バラスト用濃度監視装置の監視記録装置 | 1個につき 52,100円 | ||||||||
流量計 | 1個につき 32,400円 | ||||||||
船速計 | 1個につき 32,400円 | ||||||||
バラスト用油排出監視制御装置の監視記録装置 | 1個につき 58,000円 | ||||||||
油水境界面検出器 | 1個につき 32,400円 | ||||||||
洗浄機 | 1個につき 20,500円 | ||||||||
通風機 | 1個につき 8,700円 | ||||||||
ふん尿等浄化装置 | 1個につき 59,300円 | ||||||||
ふん尿等処理装置 | 1個につき 55,000円 | ||||||||
液面計測装置 | 1個につき 5,000円 | ||||||||
圧力計測装置 | 1個につき 10,100円 | ||||||||
高位液面警報装置 | 1個につき 12,300円 | ||||||||
通気装置 | 1個につき 4,050円 | ||||||||
船舶発生油等焼却設備 | 1個につき 65,800円 | ||||||||
改造、修理又は整備に係る予備検査 | 油水分離器 | 1個につき 25,000円 | |||||||
ビルジ用濃度監視装置 | 1個につき 27,000円 | ||||||||
油分濃度計 | 1個につき 32,900円 | ||||||||
バラスト用濃度監視装置の監視記録装置 | 1個につき 26,000円 | ||||||||
流量計 | 1個につき 16,100円 | ||||||||
船速計 | 1個につき 16,100円 | ||||||||
バラスト用油排出監視制御装置の監視記録装置 | 1個につき 29,000円 | ||||||||
油水境界面検出器 | 1個につき 16,100円 | ||||||||
洗浄機 | 1個につき 10,200円 | ||||||||
ふん尿等浄化装置 | 1個につき 29,600円 | ||||||||
ふん尿等処理装置 | 1個につき 27,500円 | ||||||||
液面計測装置 | 1個につき 2,500円 | ||||||||
圧力計測装置 | 1個につき 5,000円 | ||||||||
高位液面警報装置 | 1個につき 6,100円 | ||||||||
通気装置 | 1個につき 2,000円 | ||||||||
船舶発生油等焼却設備 | 1個につき 33,300円 |
別表第一の二
【第十七条、第四十五条関係】
定期検査 | 油の排出防止に関する設備等及び油濁防止緊急措置手引書 | タンカー | 船舶の長さ(メートル) | 45未満 | 45以上70未満 | 70以上100未満 | 100以上140未満 | 140以上180未満 | 180以上 |
金額(円) | 24,900 | 55,900 | 58,400 | 63,300 | 92,600 | 112,800 | |||
タンカー以外の船舶 | 総トン数(トン) | 10,000未満 | 10,000以上 | ||||||
金額(円) | 20,600 | 24,600 | |||||||
有害液体物質の排出防止に関する設備等及び有害液体汚染防止緊急措置手引書 | 船舶の長さ(メートル) | 45未満 | 45以上70未満 | 70以上100未満 | 100以上140未満 | 140以上180未満 | 180以上 | ||
金額(円) | 17,500 | 24,300 | 29,200 | 35,000 | 50,600 | 65,200 | |||
ふん尿等の排出防止に関する設備 | 最大搭載人員(人) | 200未満 | 200以上400未満 | 400以上600未満 | 600以上800未満 | 800以上1,000未満 | 1,000以上 | ||
金額(円) | 15,400 | 17,400 | 19,500 | 21,600 | 23,700 | 25,700 | |||
大気汚染防止検査対象設備及び揮発性物質放出防止措置手引書 | 原油タンカー | 総トン数(トン) | 10,000未満 | 10,000以上 | |||||
金額(円) | 19,300 | 23,700 | |||||||
原油タンカー以外の船舶 | 総トン数(トン) | 10,000未満 | 10,000以上 | ||||||
金額(円) | 17,600 | 21,800 | |||||||
第一種中間検査 | 油の排出防止に関する設備等及び油濁防止緊急措置手引書 | タンカー | 船舶の長さ(メートル) | 45未満 | 45以上70未満 | 70以上100未満 | 100以上140未満 | 140以上180未満 | 180以上 |
金額(円) | 15,300 | 43,300 | 44,600 | 47,100 | 64,000 | 78,000 | |||
タンカー以外の船舶 | 総トン数(トン) | 10,000未満 | 10,000以上 | ||||||
金額(円) | 14,300 | 16,800 | |||||||
有害液体物質の排出防止に関する設備等及び有害液体汚染防止緊急措置手引書 | 船舶の長さ(メートル) | 45未満 | 45以上70未満 | 70以上100未満 | 100以上140未満 | 140以上180未満 | 180以上 | ||
金額(円) | 12,100 | 15,300 | 17,600 | 21,700 | 25,400 | 32,800 | |||
大気汚染防止検査対象設備及び揮発性物質放出防止措置手引書 | 原油タンカー | 総トン数(トン) | 10,000未満 | 10,000以上 | |||||
金額(円) | 19,000 | 21,200 | |||||||
原油タンカー以外の船舶 | 総トン数(トン) | 10,000未満 | 10,000以上 | ||||||
金額(円) | 17,300 | 19,400 | |||||||
第二種中間検査 | 油の排出防止に関する設備等及び油濁防止緊急措置手引書 | タンカー | 船舶の長さ(メートル) | 45未満 | 45以上70未満 | 70以上100未満 | 100以上140未満 | 140以上180未満 | 180以上 |
金額(円) | 12,600 | 22,100 | 22,800 | 24,500 | 31,400 | 41,700 | |||
タンカー以外の船舶 | 総トン数(トン) | 10,000未満 | 10,000以上 | ||||||
金額(円) | 10,900 | 12,700 | |||||||
有害液体物質の排出防止に関する設備等及び有害液体汚染防止緊急措置手引書 | 船舶の長さ(メートル) | 45未満 | 45以上70未満 | 70以上100未満 | 100以上140未満 | 140以上180未満 | 180以上 | ||
金額(円) | 10,300 | 12,100 | 13,800 | 16,400 | 17,400 | 22,800 | |||
大気汚染防止検査対象設備及び揮発性物質放出防止措置手引書 | 原油タンカー | 総トン数(トン) | 10,000未満 | 10,000以上 | |||||
金額(円) | 19,000 | 19,900 | |||||||
原油タンカー以外の船舶 | 総トン数(トン) | 10,000未満 | 10,000以上 | ||||||
金額(円) | 17,300 | 18,100 | |||||||
臨時検査又は臨時航行検査 | 油の排出防止に関する設備等及び油濁防止緊急措置手引書 | タンカー | 船舶の長さ(メートル) | 45未満 | 45以上 | ||||
金額(円) | 臨検回数1回につき 10,300 | 臨検回数1回につき 22,500 | |||||||
タンカー以外の船舶 | 金額(円) | 臨検回数1回につき 9,800 | |||||||
有害液体物質の排出防止に関する設備等及び有害液体汚染防止緊急措置手引書 | 船舶の長さ(メートル) | 45未満 | 45以上 | ||||||
金額(円) | 臨検回数1回につき 10,000 | 臨検回数1回につき 18,900 | |||||||
ふん尿等の排出防止に関する設備 | 最大搭載人員(人) | 臨検回数1回につき 10,800 | |||||||
金額(円) | |||||||||
大気汚染防止検査対象設備及び揮発性物質放出防止措置手引書 | 原油タンカー | 総トン数(トン) | 臨検回数1回につき 12,400 | ||||||
金額(円) | |||||||||
原油タンカー以外の船舶 | 総トン数(トン) | 臨検回数1回につき 11,100 | |||||||
金額(円) | |||||||||
法第十九条の五十三の検査 | 油の排出防止に関する設備等及び油濁防止緊急措置手引書 | タンカー | 船舶の長さ(メートル) | 45未満 | 45以上70未満 | 70以上100未満 | 100以上140未満 | 140以上180未満 | 180以上 |
金額(円) | 40,200 | 71,100 | 73,700 | 79,900 | 107,800 | 121,600 | |||
タンカー以外の船舶 | 総トン数(トン) | 10,000未満 | 10,000以上 | ||||||
金額(円) | 35,800 | 39,900 | |||||||
有害液体物質の排出防止に関する設備等及び有害液体汚染防止緊急措置手引書 | 船舶の長さ(メートル) | 45未満 | 45以上70未満 | 70以上100未満 | 100以上140未満 | 140以上180未満 | 180以上 | ||
金額(円) | 31,100 | 38,500 | 43,900 | 55,300 | 67,300 | 83,400 | |||
ふん尿等の排出防止に関する設備 | 最大搭載人員(人) | 200未満 | 200以上400未満 | 400以上600未満 | 600以上800未満 | 800以上1,000未満 | 1,000以上 | ||
金額(円) | 22,500 | 24,600 | 26,700 | 28,700 | 30,800 | 32,900 | |||
大気汚染防止検査対象設備及び揮発性物質放出防止措置手引書 | 原油タンカー | 総トン数(トン) | 10,000未満 | 10,000以上 | |||||
金額(円) | 26,300 | 30,700 | |||||||
原油タンカー以外の船舶 | 総トン数(トン) | 10,000未満 | 10,000以上 | ||||||
金額(円) | 24,800 | 28,900 | |||||||
製造に係る予備検査 | 油水分離器 | 1個につき 49,900円 | |||||||
標準排出連結具(ビルジ等排出防止設備のもの) | 1個につき 2,550円 | ||||||||
標準排出連結具(ふん尿等排出防止設備のもの) | 1個につき 2,550円 | ||||||||
ビルジ用濃度監視装置 | 1個につき 53,900円 | ||||||||
油分濃度計 | 1個につき 65,700円 | ||||||||
バラスト用濃度監視装置の監視記録装置 | 1個につき 51,900円 | ||||||||
流量計 | 1個につき 32,200円 | ||||||||
船速計 | 1個につき 32,200円 | ||||||||
バラスト用油排出監視制御装置の監視記録装置 | 1個につき 57,800円 | ||||||||
油水境界面検出器 | 1個につき 32,200円 | ||||||||
洗浄機 | 1個につき 20,300円 | ||||||||
通風機 | 1個につき 8,600円 | ||||||||
ふん尿等浄化装置 | 1個につき 59,100円 | ||||||||
ふん尿等処理装置 | 1個につき 54,800円 | ||||||||
液面計測装置 | 1個につき 5,000円 | ||||||||
圧力計測装置 | 1個につき 10,000円 | ||||||||
高位液面警報装置 | 1個につき 12,200円 | ||||||||
通気装置 | 1個につき 4,000円 | ||||||||
船舶発生油等焼却設備 | 1個につき 65,600円 | ||||||||
改造、修理又は整備に係る予備検査 | 油水分離器 | 1個につき 24,900円 | |||||||
ビルジ用濃度監視装置 | 1個につき 26,900円 | ||||||||
油分濃度計 | 1個につき 32,800円 | ||||||||
バラスト用濃度監視装置の監視記録装置 | 1個につき 25,900円 | ||||||||
流量計 | 1個につき 16,000円 | ||||||||
船速計 | 1個につき 16,000円 | ||||||||
バラスト用油排出監視制御装置の監視記録装置 | 1個につき 28,900円 | ||||||||
油水境界面検出器 | 1個につき 16,000円 | ||||||||
洗浄機 | 1個につき 10,100円 | ||||||||
ふん尿等浄化装置 | 1個につき 29,500円 | ||||||||
ふん尿等処理装置 | 1個につき 27,400円 | ||||||||
液面計測装置 | 1個につき 2,500円 | ||||||||
圧力計測装置 | 1個につき 5,000円 | ||||||||
高位液面警報装置 | 1個につき 6,100円 | ||||||||
通気装置 | 1個につき 2,000円 | ||||||||
船舶発生油等焼却設備 | 1個につき 33,100円 |
別表第一の三
【第四十五条関係】
法第十九条の四第一項(第二項において準用する場合を含む。)の放出量確認及び原動機取扱手引書の承認 | 原動機の出力(kW) | 500未満 | 500以上1,000未満 | 1,000以上2,500未満 | 2,500以上5,000未満 | 5,000以上7,500未満 | 7,500以上10,000未満 | 10,000以上20,000未満 | 20,000以上 |
金額(円) | 13,300 | 26,700 | 46,500 | 54,800 | 69,300 | 92,100 | 110,700 | 131,400 | |
法第十九条の七第二項(第三項において準用する場合を含む。)の放出量確認に相当する確認及び原動機取扱手引書の承認 | 原動機の出力(kW) | 500未満 | 500以上1,000未満 | 1,000以上2,500未満 | 2,500以上5,000未満 | 5,000以上7,500未満 | 7,500以上10,000未満 | 10,000以上20,000未満 | 20,000以上 |
金額(円) | 12,200 | 24,400 | 44,300 | 52,600 | 67,100 | 89,900 | 108,500 | 129,200 | |
法第十九条の十八の放出量確認に相当する確認及び原動機取扱手引書の承認 | 原動機の出力(kW) | 500未満 | 500以上1,000未満 | 1,000以上2,500未満 | 2,500以上5,000未満 | 5,000以上7,500未満 | 7,500以上10,000未満 | 10,000以上20,000未満 | 20,000以上 |
金額(円) | 13,300 | 26,700 | 46,500 | 54,800 | 69,300 | 92,100 | 110,700 | 131,400 |
別表第一の四
【第四十五条関係】
法第十九条の四第一項(第二項において準用する場合を含む。)の放出量確認及び原動機取扱手引書の承認 | 原動機の出力(kw) | 500未満 | 500以上1,000未満 | 1,000以上2,500未満 | 2,500以上5,000未満 | 5,000以上7,500未満 | 7,500以上10,000未満 | 10,000以上20,000未満 | 20,000以上 |
金額(円) | 13,200 | 26,500 | 46,400 | 54,600 | 69,100 | 91,900 | 110,500 | 131,200 | |
法第十九条の七第二項(第三項において準用する場合を含む。)の放出量確認に相当する確認及び原動機取扱手引書の承認 | 原動機の出力(kw) | 500未満 | 500以上1,000未満 | 1,000以上2,500未満 | 2,500以上5,000未満 | 5,000以上7,500未満 | 7,500以上10,000未満 | 10,000以上20,000未満 | 20,000以上 |
金額(円) | 12,100 | 24,200 | 44,100 | 52,400 | 66,900 | 89,700 | 108,300 | 129,000 | |
法第十九条の十八の放出量確認に相当する確認及び原動機取扱手引書の承認 | 原動機の出力(kw) | 500未満 | 500以上1,000未満 | 1,000以上2,500未満 | 2,500以上5,000未満 | 5,000以上7,500未満 | 7,500以上10,000未満 | 10,000以上20,000未満 | 20,000以上 |
金額(円) | 13,200 | 26,500 | 46,400 | 54,600 | 69,100 | 91,900 | 110,500 | 131,200 |
別表第二
【第四十五条関係】
製造に係る予備検査 | 油水分離器 | 一個につき 48,000円 |
標準排出連結具(ビルジ等排出防止設備のもの) | 一個につき 2,500円 | |
標準排出連結具(ふん尿等排出防止設備のもの) | 一個につき 2,500円 | |
ビルジ用濃度監視装置 | 一個につき 51,800円 | |
油分濃度計 | 一個につき 63,000円 | |
バラスト用濃度監視装置の監視記録装置 | 一個につき 49,800円 | |
流量計 | 一個につき 31,000円 | |
船速計 | 一個につき 31,000円 | |
バラスト用油排出監視制御装置の監視記録装置 | 一個につき 55,500円 | |
油水境界面検出器 | 一個につき 31,000円 | |
洗浄機 | 一個につき 19,600円 | |
通風機 | 一個につき 8,300円 | |
ふん尿等浄化装置 | 一個につき 56,700円 | |
ふん尿等処理装置 | 一個につき 52,600円 | |
液面計測装置 | 1個につき 4,850円 | |
圧力計測装置 | 1個につき 9,700円 | |
高位液面警報装置 | 1個につき 11,800円 | |
通気装置 | 1個につき 3,900円 | |
船舶発生油等焼却設備 | 1個につき 62,900円 | |
改造、修理又は整備に係る予備検査 | 油水分離器 | 一個につき 24,000円 |
ビルジ用濃度監視装置 | 一個につき 25,800円 | |
油分濃度計 | 一個につき 31,500円 | |
バラスト用濃度監視装置の監視記録装置 | 一個につき 24,800円 | |
流量計 | 一個につき 15,400円 | |
船速計 | 一個につき 15,400円 | |
バラスト用油排出監視制御装置の監視記録装置 | 一個につき 27,700円 | |
油水境界面検出器 | 一個につき 15,400円 | |
洗浄機 | 一個につき 9,800円 | |
ふん尿等浄化装置 | 一個につき 28,300円 | |
ふん尿等処理装置 | 一個につき 26,300円 | |
液面計測装置 | 一個につき 2,400円 | |
圧力計測装置 | 一個につき 4,850円 | |
高位液面警報装置 | 一個につき 5,900円 | |
通気装置 | 一個につき 1,950円 | |
船舶発生油等焼却設備 | 一個につき 31,900円 |
別表第二の二
【第四十五条関係】
製造に係る予備検査 | 油水分離器 | 一個につき 47,800円 |
標準排出連結具(ビルジ等排出防止設備のもの) | 一個につき 2,450円 | |
標準排出連結具(ふん尿等排出防止設備のもの) | 一個につき 2,450円 | |
ビルジ用濃度監視装置 | 一個につき 51,600円 | |
油分濃度計 | 一個につき 62,800円 | |
バラスト用濃度監視装置の監視記録装置 | 一個につき 49,500円 | |
流量計 | 一個につき 30,800円 | |
船速計 | 一個につき 30,800円 | |
バラスト用油排出監視制御装置の監視記録装置 | 一個につき 55,300円 | |
油水境界面検出器 | 一個につき 30,800円 | |
洗浄機 | 一個につき 19,400円 | |
通風機 | 一個につき 8,200円 | |
ふん尿等浄化装置 | 一個につき 56,500円 | |
ふん尿等処理装置 | 一個につき 52,400円 | |
液面計測装置 | 一個につき 4,800円 | |
圧力計測装置 | 一個につき 9,600円 | |
高位液面警報装置 | 一個につき 11,700円 | |
通気装置 | 一個につき 3,850円 | |
船舶発生油等焼却設備 | 一個につき 62,800円 | |
改造、修理又は整備に係る予備検査 | 油水分離器 | 一個につき 23,900円 |
ビルジ用濃度監視装置 | 一個につき 25,700円 | |
油分濃度計 | 一個につき 31,400円 | |
バラスト用濃度監視装置の監視記録装置 | 一個につき 24,800円 | |
流量計 | 一個につき 15,300円 | |
船速計 | 一個につき 15,300円 | |
バラスト用油排出監視制御装置の監視記録装置 | 一個につき 27,600円 | |
油水境界面検出器 | 一個につき 15,300円 | |
洗浄機 | 一個につき 9,700円 | |
ふん尿等浄化装置 | 一個につき 28,200円 | |
ふん尿等処理装置 | 一個につき 26,200円 | |
液面計測装置 | 一個につき 2,400円 | |
圧力計測装置 | 一個につき 4,800円 | |
高位液面警報装置 | 一個につき 5,800円 | |
通気装置 | 一個につき 1,900円 | |
船舶発生油等焼却設備 | 一個につき 31,700円 |
別表第三
【第四十五条関係】
国際大気汚染防止原動機証書の再交付又は書換え | 1通につき 4,350円 |
国際二酸化炭素放出抑制船舶証書の再交付又は書換え | 1通につき 4,200円 |
海洋汚染等防止証書の再交付又は書換え | 1通につき 4,350円 |
国際海洋汚染等防止証書の交付、再交付又は書換え | 1通につき 15,800円 |
臨時海洋汚染等防止証書の再交付 | 1通につき 2,800円 |
海洋汚染等防止検査手帳の再交付 | 1通につき 21,400円 |
予備検査合格証明書の交付 | 1通につき 1,500円 |
予備検査合格証明書の再交付 | 1通につき 2,950円 |
二酸化炭素放出抑制対象船級船に係る国際二酸化炭素放出抑制船舶証書の交付 | 1通につき 3,400円 |
検査対象船級船に係る海洋汚染等防止証書の交付 | 1通につき 3,750円 |
検査対象船級船に係る臨時海洋汚染等防止証書の交付 | 1通につき 2,800円 |
別表第三の二
【第四十五条関係】
国際大気汚染防止原動機証書の再交付又は書換え | 1通につき 4,150円 |
国際二酸化炭素放出抑制船舶証書の再交付又は書換え | 1通につき 4,050円 |
海洋汚染等防止証書の再交付又は書換え | 1通につき 4,150円 |
国際海洋汚染等防止証書の交付、再交付又は書換え | 1通につき 15,600円 |
臨時海洋汚染等防止証書の再交付 | 1通につき 2,650円 |
海洋汚染等防止検査手帳の再交付 | 1通につき 21,200円 |
予備検査合格証明書の交付 | 1通につき 1,300円 |
予備検査合格証明書の再交付 | 1通につき 2,750円 |
二酸化炭素放出抑制対象船級船に係る国際二酸化炭素放出抑制船舶証書の交付 | 1通につき 3,200円 |
検査対象船級船に係る海洋汚染等防止証書の交付 | 1通につき 3,600円 |
検査対象船級船に係る臨時海洋汚染等防止証書の交付 | 1通につき 2,650円 |
第一号の二の二様式 (第一条の五の四関係)
第一号の二の三様式 (第三条関係)
第一号の二の四様式 (第一条の九関係)
第一号の三様式 (地方運輸局長が交付するもの) (第一条の十二関係)
第一号の三様式 (小型船舶検査機構が交付するもの) (第一条の十二関係)
第一号の四様式 (第一条の十三関係)
第一号の五様式 (第一条の十四関係)
第一号の五の二様式 (第一条の二十四関係)
第一号の五の三様式 (第一条の二十五関係)
第一号の五の四様式 (第一条の二十八関係)
第一号の五の五様式 (第一条の二十九関係)
第一号の五の六様式 (第一条の三十関係)
第一号の五の七様式 (第一条の三十一関係)
第一号の六様式 (第三条関係)
第二号様式 (第五条関係)
第三号様式 (第五条関係)
第四号様式 (第五条関係)
第五号様式 削除
第六号様式 (第十八条の二関係)
第七号様式 (第十九条関係)
第八号様式 (第二十一条、第二十八条関係)
第九号様式 (第二十三条関係)
第十号様式 (第二十四条関係)
第十一号様式 (第二十五条関係)
第十二号様式 (第二十六条関係)
第十二号の二様式 (第二十六条関係)
第十二号の三様式 (第二十六条関係)
第十二号の四様式 (第二十六条関係)
第十三号様式 (第二十七条関係)
第十四号様式 (第二十九条関係)
第十五号様式 (第三十条関係)
第十六号様式 (第三十三条関係)
第十七号様式 (第三十三条関係)
第十八号様式 (第三十三条関係)
第十九号様式 (第三十三条関係)
第二十号様式 (第四十五条関係)
附則
1
この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第二号に定める日(昭和五十八年十月二日)から施行する。ただし、第二章の規定(予備検査に係る部分に限る。)、第三十三条の規定、第四章の規定(第三十八条から第四十条までの規定を除く。)、第四十三条の規定(予備検査に係る部分に限る。)、第四十五条の規定(予備検査に係る部分に限る。)及び第六章の規定は、改正法附則第一条第一号に定める日(昭和五十八年八月二十五日)から施行する。
2
海洋汚染防止設備等に関する技術上の基準を定める省令附則第三条第四項に規定するクリーンバラストタンクを設置する船舶の当該クリーンバラストタンクに関する検査の準備については、第二章第三節の規定(分離バラストタンクに関する検査の準備に係る部分に限る。)を準用する。
3
海洋汚染防止設備等に関する技術上の基準を定める省令等の一部を改正する省令第十三条の規定による改正後の船舶設備規程等の一部を改正する省令(以下「新改正省令」という。)附則第四条第一項に規定する船舶については、第二十条第一項第二号に掲げる船舶に該当しないものとする。
附則
昭和59年6月22日
第2条
(経過措置)
この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。北海海運局長北海道運輸局長東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く。)東北運輸局長東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)及び新潟海運監理部長新潟運輸局長関東海運局長関東運輸局長東海海運局長中部運輸局長近畿海運局長近畿運輸局長中国海運局長中国運輸局長四国海運局長四国運輸局長九州海運局長九州運輸局長神戸海運局長神戸海運監理部長札幌陸運局長北海道運輸局長仙台陸運局長東北運輸局長新潟陸運局長新潟運輸局長東京陸運局長関東運輸局長名古屋陸運局長中部運輸局長大阪陸運局長近畿運輸局長広島陸運局長中国運輸局長高松陸運局長四国運輸局長福岡陸運局長九州運輸局長
附則
平成4年10月28日
第2条
(海洋汚染防止設備等検査規則の一部改正に伴う経過措置)
1
改正法附則第三条第一項の現存船(以下「現存船」という。)の船舶所有者が、油濁防止緊急措置手引書について、改正法による改正後の海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律(以下「新法」という。)第十七条の二に規定する定期検査(以下「定期検査」という。)(油の排出防止に関する設備等に係るものを除く。)を受ける場合の手数料は、第三条の規定による改正後の海洋汚染防止設備等及び油濁防止緊急措置手引書検査規則(以下「新検査規則」という。)第四十五条第一項の規定にかかわらず、次の表に定める額とする。検査の種類船舶の区分金額(円)定期検査タンカー一〇、九〇〇タンカー以外の船舶九、九〇〇
2
現存船の船舶所有者が、改正法附則第三条第一項に規定する経過日までの間に、油の排出防止に関する設備等について、定期検査又は新法第十七条の四に規定する中間検査(以下「中間検査」という。)(油濁防止緊急措置手引書に係るものを除く。)を受ける場合の手数料は、なお従前の例による。
3
現存船の船舶所有者が、油濁防止緊急措置手引書についての定期検査を受ける場合であって、新検査規則第十八条第一号に規定する油の排出防止に関する設備等についての中間検査を同時に受けるときは、新検査規則第四十五条第一項の規定にかかわらず、油濁防止緊急措置手引書についての定期検査の手数料は第一項の表に定める額とし、油の排出防止に関する設備等についての中間検査の手数料は、なお従前の例による。
4
現存船の船舶所有者が油濁防止緊急措置手引書についての定期検査(油の排出防止に関する設備等に係るものを除く。)を受けた場合における当該油濁防止緊急措置手引書に係る中間検査についての新検査規則第十四条第一項及び第三項の規定の適用については、同条第一項の表時期の欄中「又は第一種中間検査に合格した日から起算して二十四月を経過した」とあるのは「に合格後、油の排出防止に関する設備等に係る第一種中間検査を受ける」と、「、第一種中間検査又はその時期を繰り上げて受けた第二種中間検査に合格した日から起算して十二月を経過した日(その日が第一種中間検査を受けるべき日である場合におけるその日を除く。)」とあるのは「に合格後、油の排出防止に関する設備等に係る第二種中間検査を受ける日」と、同条第三項中「又は第一種中間検査に合格した日から起算して三十六月を経過した」とあるのは「に合格後、油の排出防止に関する設備等に係る第一種中間検査を受ける」とする。
附則
平成5年4月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成五年七月六日から施行する。ただし、第一条中海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行規則第五条の改正規定中「第十三条第一項」を「第十三条第一項第一号」に改める部分並びに同令第十二条の三の四第二項、第三十七条の三の二第四項、第四十二条第一項及び第一号の三様式(三)の表注1の改正規定、第三条中海洋汚染防止設備等及び油濁防止緊急措置手引書検査規則第二十六条第二項の改正規定及び別表第一に備考を加える改正規定、第四条の規定(海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく事業場の認定に関する規則第三条第一項第四号、第十三条第一項第四号及び別表の改正規定を除く。)並びに第五条の規定(別表第一及び別表第二の改正規定中「ビルジ用油排出監視制御装置又は」を削る部分を除く。)は、公布の日から施行する。
附則
平成9年7月1日
2
この省令の施行の際現に海洋汚染防止証書を受有する船舶(この省令による改正後の海洋汚染防止設備等及び油濁防止緊急措置手引書検査規則(以下「新規則」という。)第二十条に規定する船舶を除く。)に係る中間検査の種類及び時期並びに海洋汚染防止証書の有効期間については、新規則第十四条、第二十条の二及び第二十一条の規定にかかわらず、当該船舶がこの省令の施行の際現に受有する海洋汚染防止証書の有効期間が満了する日までは、なお従前の例による。この場合において、この省令による改正前の海洋汚染防止設備等及び油濁防止緊急措置手引書検査規則(以下「旧規則」という。)第二十一条第二項中「日本の領事官」とあるのは、「地方運輸局長又は日本の領事官」とする。
附則
平成15年9月19日
第4条
(海洋汚染防止設備等及び海洋汚染防止緊急措置手引書等検査規則の一部改正に伴う経過措置)
附則
平成18年10月18日
第5条
(海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等及び大気汚染防止検査対象設備の検査等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
1
施行日後新たに有害液体物質ばら積船となる船舶にあっては、施行日前においても第五条の規定による改正後の海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等及び大気汚染防止検査対象設備に関する技術上の基準等に関する省令(以下「新技術基準省令」という。)に規定する有害液体物質排出防止設備等及び有害液体汚染防止緊急措置手引書について、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(以下「法」という。)第十九条の三十六に規定する定期検査を受けることができる。
2
地方運輸局長又は運輸支局等の長は、前項の検査の結果、当該有害液体物質排出防止設備等及び有害液体汚染防止緊急措置手引書について、新技術基準省令において規定する技術上の基準に適合すると認められるときは、有害液体物質排出防止設備等及び有害液体汚染防止緊急措置手引書に関し、第六条の規定による改正後の海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等及び大気汚染防止検査対象設備の検査等に関する規則(以下「新検査規則」という。)第六号様式による海洋汚染等防止証書及び第十一号様式による海洋汚染等防止検査手帳を交付することができる。この場合において、当該海洋汚染等防止証書及び海洋汚染等防止検査手帳の交付は、施行日に行われたものとみなす。
3
この省令の施行の際、現に有害液体物質ばら積船であって、新技術基準省令の規定により施行日以後設置すべき有害液体物質排出防止設備等が変更となるものは、施行日前においても別表の上欄及び中欄に掲げる船舶によりばら積みの液体貨物として輸送される有害液体物質の区分及び現に有する有害液体物質排出防止設備に応じ、下欄に掲げる新技術基準省令の規定により設置すべき有害液体物質排出防止設備について法第十九条の三十九に規定する臨時検査を受けることができる。別表船舶によりばら積みの液体物質として輸送しようとする有害液体物質現に有する有害液体物質排出防止設備新技術基準省令の規定により設置すべき有害液体物質排出防止設備海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令(以下「改正令」という。)による改正前の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令(以下「旧令」という。)別表第一第一号に掲げるA類物質等(以下単に「A類物質等」という。)のうち、改正令による改正後の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令(以下「令」という。)別表第一第一号に掲げるX類物質等(以下単に「X類物質等」という。)に該当するものなし1 ストリッピング装置 2 予備洗浄装置(令別表第一の八第一号ロ(2)に掲げる事前処理(以下「予備洗浄1」という。)を行う場合に限る。)予備洗浄装置1 ストリッピング装置 2 予備洗浄装置(予備洗浄1を行う場合に限る。凝固性物質又は非凝固性物質であって温度二十度において二十五ミリパスカル秒以上の粘度を有するものの輸送の用に供される船舶にあっては、洗浄水加熱装置を有するものに限る。)A類物質等のうち、令別表第一第二号に掲げるY類物質等(以下単に「Y類物質等」という。)に該当するものなし1 ストリッピング装置 2 予備洗浄装置(令別表第一の八第二号ロに掲げる事前処理(以下「予備洗浄2」という。)を行う場合に限る。)予備洗浄装置1 ストリッピング装置 2 予備洗浄装置(予備洗浄2を行う場合に限る。凝固性物質又は非凝固性物質であって温度二十度において二十五ミリパスカル秒以上の粘度を有するものの輸送の用に供される船舶にあっては、洗浄水加熱装置を有するものに限る。)A類物質等のうち、令別表第一第三号に掲げるZ類物質等(以下単に「Z類物質等」という。)に該当するものなし1 ストリッピング装置 2 予備洗浄装置(予備洗浄2を行う場合に限る。)予備洗浄装置1 ストリッピング装置 2 予備洗浄装置(予備洗浄2を行う場合に限る。凝固性物質又は非凝固性物質であって温度二十度において二十五ミリパスカル秒以上の粘度を有するものの輸送の用に供される船舶にあっては、洗浄水加熱装置を有するものに限る。)旧令別表第一第二号に掲げるB類物質等(以下単に「B類物質等」という。)のうち、X類物質等に該当するもの予備洗浄装置1 ストリッピング装置 2 予備洗浄装置(予備洗浄1を行う場合に限る。凝固性物質又は非凝固性物質であって温度二十度において二十五ミリパスカル秒以上の粘度を有するものの輸送の用に供される船舶にあっては、洗浄水加熱装置を有するものに限る。)ストリッピング装置1 ストリッピング装置 2 予備洗浄装置(予備洗浄1を行う場合に限る。)B類物質等のうち、Y類物質等に該当するもの。予備洗浄装置1 ストリッピング装置 2 予備洗浄装置(予備洗浄2を行う場合に限る。凝固性物質又は非凝固性物質であって温度二十度において二十五ミリパスカル秒以上の粘度を有するものの輸送の用に供される船舶にあっては、洗浄水加熱装置を有するものに限る。)ストリッピング装置1 ストリッピング装置 2 予備洗浄装置(予備洗浄2を行う場合に限る。)B類物質等のうち、Z類物質等に該当するもの予備洗浄装置1 ストリッピング装置 2 予備洗浄装置(予備洗浄2を行う場合に限る。凝固性物質又は非凝固性物質であって温度二十度において二十五ミリパスカル秒以上の粘度を有するものの輸送の用に供される船舶にあっては、洗浄水加熱装置を有するものに限る。)ストリッピング装置1 ストリッピング装置(貨物艙の底部及び関連管系内に残留する有害液体物質の量を〇・一立方メートル以下とする性能を有するものに限る。)2 予備洗浄装置(予備洗浄2を行う場合に限る。)旧令別表第一第三号に掲げるC類物質等(以下単に「C類物質等」という。)のうち、X類物質等に該当するもの予備洗浄装置1 ストリッピング装置 2 予備洗浄装置(予備洗浄1を行う場合に限る。凝固性物質又は非凝固性物質であって温度二十度において二十五ミリパスカル秒以上の粘度を有するものの輸送の用に供される船舶にあっては、洗浄水加熱装置を有するものに限る。)ストリッピング装置1 ストリッピング装置 2 予備洗浄装置(予備洗浄1を行う場合に限る。)C類物質等のうち、Y類物質等に該当するもの予備洗浄装置1 ストリッピング装置 2 予備洗浄装置(予備洗浄2を行う場合に限る。凝固性物質又は非凝固性物質であって温度二十度において二十五ミリパスカル秒以上の粘度を有するものの輸送の用に供される船舶にあっては、洗浄水加熱装置を有するものに限る。)ストリッピング装置1 ストリッピング装置 2 予備洗浄装置(予備洗浄2を行う場合に限る。)C類物質等のうち、Z類物質等に該当するもの予備洗浄装置1 ストリッピング装置 2 予備洗浄装置(予備洗浄2を行う場合に限る。凝固性物質又は非凝固性物質であって温度二十度において二十五ミリパスカル秒以上の粘度を有するものの輸送の用に供される船舶にあっては、洗浄水加熱装置を有するものに限る。)ストリッピング装置1 ストリッピング装置 2 予備洗浄装置(予備洗浄2を行う場合に限る。)旧令別表第一第四号に掲げるD類物質等のうち、X類物質等、Y類物質等又はZ類物質等に該当するもの希釈水漲水装置1 ストリッピング装置 2 予備洗浄装置(予備洗浄1又は予備洗浄2を行う場合に限る。) 3 喫水線下排出装置
附則
平成18年11月8日
附則
平成22年6月28日
第2条
(原動機の改造)
附則
平成22年12月1日
第2条
(経過措置)
2
この省令の施行の際現に国際航海に従事する総トン数百五十トン以上のタンカーに交付されている第三条の規定による改正前の海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急装置手引書等、大気汚染防止検査対象設備及び揮発性物質放出防止措置手引書の検査等に関する規則(以下「旧検査規則」という。)第十二号様式の国際油汚染防止証書は、当該タンカーについて施行日以後最初に行われる定期検査、中間検査又は臨時検査の時期までは、同条の規定による改正後の海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等、大気汚染防止検査対象設備及び揮発性物質放出防止措置手引書の検査等に関する規則(以下「新検査規則」という。)第十二号様式の国際油汚染防止証書とみなす。