下水道法施行令
平成24年5月23日 改正
第1条
【都市下水路の最小規模】
第4条
【公共下水道に係る事業計画の協議の申出】
第5条の4
【雨水吐の構造の技術上の基準】
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参照条文
第5条の5
【処理施設の構造の技術上の基準】
1
処理施設(これを補完する施設を含み、終末処理場であるものに限る。以下この条において同じ。)の構造の技術上の基準は、次のとおりとする。
②
前号に定めるもののほか、水処理施設は、次の表に掲げる計画放流水質の区分に応じて、それぞれ同表に掲げる方法(当該方法と同程度以上に下水を処理することができる方法を含む。)により下水を処理する構造とすること。
計画放流水質 | 方法 | ||
生物化学的酸素要求量(単位 一リットルにつき五日間にミリグラム) | 窒素含有量(単位 一リットルにつきミリグラム) | 燐含有量(単位 一リットルにつきミリグラム) | |
一〇以下 | 一〇以下 | 〇・五以下 | 循環式硝化脱窒型膜分離活性汚泥法(凝集剤を添加して処理するものに限る。)又は嫌気無酸素好気法(有機物及び凝集剤を添加して処理するものに限る。)に急速濾過法を併用する方法 |
〇・五を超え一以下 | 循環式硝化脱窒型膜分離活性汚泥法(凝集剤を添加して処理するものに限る。)、嫌気無酸素好気法(有機物及び凝集剤を添加して処理するものに限る。)に急速濾過法を併用する方法又は循環式硝化脱窒法(有機物及び凝集剤を添加して処理するものに限る。)に急速濾過法を併用する方法 | ||
一を超え三以下 | 循環式硝化脱窒型膜分離活性汚泥法(凝集剤を添加して処理するものに限る。)、嫌気無酸素好気法(有機物を添加して処理するものに限る。)に急速濾過法を併用する方法又は循環式硝化脱窒法(有機物及び凝集剤を添加して処理するものに限る。)に急速濾過法を併用する方法 | ||
循環式硝化脱窒型膜分離活性汚泥法、嫌気無酸素好気法(有機物を添加して処理するものに限る。)に急速濾過法を併用する方法又は循環式硝化脱窒法(有機物を添加して処理するものに限る。)に急速濾過法を併用する方法 | |||
一〇を超え二〇以下 | 一以下 | 嫌気無酸素好気法(凝集剤を添加して処理するものに限る。)に急速濾過法を併用する方法又は循環式硝化脱窒法(凝集剤を添加して処理するものに限る。)に急速濾過法を併用する方法 | |
一を超え三以下 | 嫌気無酸素好気法に急速濾過法を併用する方法又は循環式硝化脱窒法(凝集剤を添加して処理するものに限る。)に急速濾過法を併用する方法 | ||
嫌気無酸素好気法に急速濾過法を併用する方法又は循環式硝化脱窒法に急速濾過法を併用する方法 | |||
一以下 | 嫌気無酸素好気法(凝集剤を添加して処理するものに限る。)に急速濾過法を併用する方法又は嫌気好気活性汚泥法(凝集剤を添加して処理するものに限る。)に急速濾過法を併用する方法 | ||
一を超え三以下 | 嫌気無酸素好気法に急速濾過法を併用する方法又は嫌気好気活性汚泥法に急速濾過法を併用する方法 | ||
標準活性汚泥法に急速濾過法を併用する方法 | |||
一〇を超え一五以下 | 二〇以下 | 三以下 | 嫌気無酸素好気法又は循環式硝化脱窒法(凝集剤を添加して処理するものに限る。) |
嫌気無酸素好気法又は循環式硝化脱窒法 | |||
三以下 | 嫌気無酸素好気法又は嫌気好気活性汚泥法 | ||
標準活性汚泥法 |
2
前項第2号の「計画放流水質」とは、放流水が適合すべき生物化学的酸素要求量、窒素含有量又は燐含有量に係る水質であつて、下水の放流先の河川その他の公共の水域又は海域の状況等を考慮して、国土交通省令で定めるところにより、公共下水道管理者又は流域下水道管理者が定めるものをいう。
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参照条文
第5条の8
【排水施設及び処理施設に共通する構造の基準】
排水施設及び処理施設(これを補完する施設を含む。第5条の10において同じ。)に共通する構造の基準は、次のとおりとする。
②
コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最少限度のものとする措置が講ぜられていること。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。
第6条
【放流水の水質の技術上の基準】
2
前項に定めるもののほか、合流式の公共下水道(流域関連公共下水道を除く。)からの放流水又は合流式の流域下水道及びそれに接続しているすべての合流式の流域関連公共下水道からの放流水の水質についての法第8条に規定する政令で定める技術上の基準は、国土交通省令・環境省令で定める降雨による雨水の影響が大きい時において、合流式の公共下水道(流域関連公共下水道を除く。)の各吐口又は合流式の流域下水道及びそれに接続しているすべての合流式の流域関連公共下水道の各吐口からの放流水に含まれる生物化学的酸素要求量で表示した汚濁負荷量の総量を、当該各吐口からの放流水の総量で除した数値が、一リットルにつき五日間に四十ミリグラム以下であることとする。この場合において、これらの総量は、国土交通省令・環境省令で定める方法により測定し、又は推計した場合における総量とする。
4
前三項の規定によるもののほか、ダイオキシン類対策特別措置法第8条第1項の規定による環境省令により、又は同条第3項の規定による条例により、同条第1項の排出基準のうち同法第2条第4項に規定する排出水に係るもの(以下「水質排出基準」という。)が定められている放流水については、その水質排出基準を同条第1項に規定するダイオキシン類(以下単に「ダイオキシン類」という。)の量に係る水質の基準とする。
第7条
【排水設備の設置を要しない場合】
法第10条第1項ただし書に規定する政令で定める場合は、鉱山保安法第8条第1号の規定により坑水及び廃水の処理に伴う鉱害の防止のため必要な措置を講じなければならない場合とする。
第8条
【排水設備の設置及び構造の技術上の基準】
法第10条第3項に規定する政令で定める技術上の基準は、次のとおりとする。
③
排水設備は、陶器、コンクリート、れんがその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水を最少限度のものとする措置が講ぜられていること。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。
⑦
汚水(冷却の用に供した水その他の汚水で雨水と同程度以上に清浄であるものを除く。以下この条において同じ。)を排除すべき排水渠は、暗渠とすること。ただし、製造業又はガス供給業の用に供する建築物内においては、この限りでない。
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参照条文
第8条の2
【使用開始等の届出を要する下水の量又は水質】
1
法第11条の2第1項(法第25条の10第1項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する政令で定める量は、当該公共下水道又は当該流域下水道(雨水流域下水道を除く。以下この条において同じ。)を使用しようとする者が最も多量の汚水を排除する一日における当該汚水の量五十立方メートル以上とし、法第11条の2第1項に規定する政令で定める水質は、次条第1項第4号に該当する水質又は第9条の10若しくは第9条の11第1項第3号若しくは第6号若しくは第2項第1号、第2号(ただし書を除く。以下この項において同じ。)若しくは第3号から第5号までに定める基準(法第12条の11第1項第2号(法第25条の10第1項において準用する場合を含む。次項、第9条の11第1項並びに第25条第1項及び第2項において同じ。)の規定により当該公共下水道又は当該流域下水道の管理者が条例で第9条の11第2項第2号に掲げる基準より厳しい水質の基準を定めている場合にあつては、当該厳しい基準)に適合しない水質とする。
2
水質汚濁防止法第3条第1項の規定による環境省令により、又は同条第3項の規定による条例その他の条例により定められた窒素含有量又は燐含有量についての排水基準がその放流水について適用される公共下水道又は流域下水道に下水を排除して当該公共下水道又は当該流域下水道を使用しようとする場合については、法第11条の2第1項に規定する政令で定める水質は、前項の規定による水質のほか、第9条の11第2項第6号又は第7号に掲げる項目に関して同項第6号(ただし書を除く。)又は第7号(ただし書を除く。)に定める基準(法第12条の11第1項第2号の規定により当該公共下水道又は当該流域下水道の管理者が条例でこれらの基準より厳しい水質の基準を定めている場合にあつては、当該厳しい基準)に適合しない水質とする。
第9条
【除害施設の設置等に関する条例の基準】
第9条の2
【下水の排除の制限等の規定が適用されない特定施設】
法第12条の2第1項(法第25条の10第1項において準用する場合を含む。次条、第9条の4第1項及び第9条の9第1号において同じ。)に規定する政令で定める特定施設は、水質汚濁防止法施行令別表第一第66号の3に掲げる施設(同号ハに掲げる施設のうち温泉法第2条第1項に規定する温泉を利用するものを除く。)とする。
第9条の3
【適用除外】
法第12条の2第1項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
①
特定事業場から排除される下水が当該公共下水道からの放流水又は当該流域下水道(雨水流域下水道を除く。以下この条において同じ。)からの放流水に係る公共の水域又は海域に直接排除されたとしても、水質汚濁防止法第3条第1項又はダイオキシン類対策特別措置法第8条第1項の規定による環境省令(水質汚濁防止法第3条第3項又はダイオキシン類対策特別措置法第8条第3項の規定による条例が定められている場合にあつては、当該条例を含む。)により定められた次条第1項各号に掲げる物質に係る排水基準(水質排出基準を含む。以下この号、次条第4項及び第5項並びに第20条第3号において同じ。)が当該下水について適用されない場合において、当該特定事業場から当該公共下水道又は当該流域下水道にその適用されない排水基準についての物質に係る下水を排除するとき。
②
当該公共下水道又は当該流域下水道の施設として次条第1項に規定する物質の処理施設が設けられている場合において、当該公共下水道管理者又は当該流域下水道管理者が、国土交通省令で定めるところにより、当該処理施設において下水を処理すべき区域として公示した区域内の特定事業場から当該公共下水道又は当該流域下水道に当該物質に係る下水を排除するとき。
③
一の施設が水質汚濁防止法第2条第2項に規定する特定施設(以下「水質汚濁防止法特定施設」という。)となつた際現にその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)が当該施設を設置している工場又は事業場から公共下水道又は流域下水道に次条第1項第1号から第33号までに掲げる物質に係る下水を排除する場合において、次のいずれにも該当しないとき。
ハ
その者に適用されている地方公共団体の条例の規定で河川その他の公共の水域又は海域に排除される汚水の水質(ダイオキシン類に係るものを除く。)につき法第12条の2第1項に規定する規制に相当するものがあるとき(当該規定の違反行為に対する処罰規定がないときを除く。)。
④
一の施設がダイオキシン類対策特別措置法第12条第1項第6号に規定する水質基準対象施設(以下「ダイオキシン類対策法特定施設」という。)となつた際現にその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)が当該施設を設置している工場又は事業場から公共下水道又は流域下水道にダイオキシン類に係る下水を排除する場合において、次のいずれにも該当しないとき。
ハ
その者に適用されている地方公共団体の条例の規定で河川その他の公共の水域又は海域に排除される汚水の水質(ダイオキシン類に係るものに限る。)につき法第12条の2第1項に規定する規制に相当するものがあるとき(当該規定の違反行為に対する処罰規定がないときを除く。)。
⊟
参照条文
第9条の4
【特定事業場からの下水の排除の制限に係る水質の基準】
1
法第12条の2第1項に規定する政令で定める基準は、水質汚濁防止法特定施設を設置する特定事業場に係るものにあつては第1号から第33号までに掲げる物質について、ダイオキシン類対策法特定施設を設置する特定事業場に係るものにあつては第34号に掲げる物質について、それぞれ当該各号に定める数値とする。
25号
ほう素及びその化合物河川その他の公共の水域を放流先とする公共下水道若しくは流域下水道(雨水流域下水道を除く。以下この条において同じ。)又は当該流域下水道に接続する公共下水道に下水を排除する場合にあつては一リットルにつきほう素十ミリグラム以下、海域を放流先とする公共下水道若しくは流域下水道又は当該流域下水道に接続する公共下水道に下水を排除する場合にあつては一リットルにつきほう素二百三十ミリグラム以下
4
水質汚濁防止法第3条第3項又はダイオキシン類対策特別措置法第8条第3項の規定による条例により、当該公共下水道からの放流水又は当該流域下水道からの放流水について第1項に定める基準より厳しい排水基準が定められている場合においては、同項の規定にかかわらず、その排水基準を当該物質に係る水質の基準とする。
5
特定事業場から排除される下水が当該公共下水道からの放流水又は当該流域下水道からの放流水に係る公共の水域又は海域に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法若しくはダイオキシン類対策特別措置法の規定による環境省令により、又は水質汚濁防止法第3条第3項若しくはダイオキシン類対策特別措置法第8条第3項の規定による条例により、当該下水について第1項の基準(前項の規定が適用される場合にあつては、同項の基準)より緩やかな排水基準が適用されるときは、第1項及び前項の規定にかかわらず、その排水基準を当該下水についての当該物質に係る水質の基準とする。
第9条の5
【特定事業場からの下水の排除の制限に係る水質の基準を定める条例の基準】
1
法第12条の2第3項(法第25条の10第1項において準用する場合を含む。第9条の9第2号において同じ。)の規定による条例は、次の各号に掲げる項目(第6号又は第7号に掲げる項目にあつては、水質汚濁防止法第3条第1項の規定による環境省令(同条第3項の規定による条例が定められている場合にあつては、当該条例を含む。)により定められた窒素含有量又は燐含有量についての排水基準がその放流水について適用される公共下水道又は流域下水道(雨水流域下水道を除く。以下この条において同じ。)に排除される下水に係るものに限る。)に関して水質の基準を定めるものとし、その水質は、それぞれ当該各号に定めるものより厳しいものであつてはならない。
①
アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量一リットルにつき三百八十ミリグラム未満。ただし、水質汚濁防止法第3条第3項の規定による条例により、当該公共下水道からの放流水又は当該流域下水道からの放流水について排水基準が定められている場合にあつては、当該排水基準に係る数値に三・八を乗じて得た数値とする。
⑥
窒素含有量一リットルにつき二百四十ミリグラム未満。ただし、水質汚濁防止法第3条第3項の規定による条例により、当該公共下水道からの放流水又は当該流域下水道からの放流水について排水基準が定められている場合にあつては、当該排水基準に係る数値に二を乗じて得た数値とする。
⑦
燐含有量一リットルにつき三十二ミリグラム未満。ただし、水質汚濁防止法第3条第3項の規定による条例により、当該公共下水道からの放流水又は当該流域下水道からの放流水について排水基準が定められている場合にあつては、当該排水基準に係る数値に二を乗じて得た数値とする。
2
製造業又はガス供給業の用に供する施設から公共下水道又は流域下水道に排除される下水に係る前項第1号から第4号まで、第6号及び第7号に掲げる項目(同項第6号又は第7号に掲げる項目にあつては、同項に規定する下水に係るものに限る。)に関する水質の基準については、それらの施設から排除される汚水の合計量がその処理施設(流域関連公共下水道にあつては、当該流域関連公共下水道が接続する流域下水道の処理施設。以下この項及び第9条の11第2項において同じ。)で処理される汚水の量の四分の一以上であると認められるとき、その処理施設に達するまでに他の汚水により十分に希釈されることができないと認められるとき、その他やむを得ない理由があるときは、前項の基準より厳しいものとすることができる。この場合においては、その水質は、次の各号に掲げる項目に関し、それぞれ当該各号に定めるものより厳しいものであつてはならない。
①
アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量一リットルにつき百二十五ミリグラム未満。ただし、水質汚濁防止法第3条第3項の規定による条例により、当該公共下水道からの放流水又は当該流域下水道からの放流水について排水基準が定められている場合にあつては、当該排水基準に係る数値に一・二五を乗じて得た数値とする。
⑤
窒素含有量一リットルにつき百五十ミリグラム未満。ただし、水質汚濁防止法第3条第3項の規定による条例により、当該公共下水道からの放流水又は当該流域下水道からの放流水について排水基準が定められている場合にあつては、当該排水基準に係る数値に一・二五を乗じて得た数値とする。
⑥
燐含有量一リットルにつき二十ミリグラム未満。ただし、水質汚濁防止法第3条第3項の規定による条例により、当該公共下水道からの放流水又は当該流域下水道からの放流水について排水基準が定められている場合にあつては、当該排水基準に係る数値に一・二五を乗じて得た数値とする。
3
特定事業場から排除される下水に係る第1項に規定する水質の基準は、次の各号に掲げる場合においては、前二項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に規定する緩やかな排水基準より厳しいものであつてはならない。
第9条の6
【適用除外】
法第12条の2第5項(法第25条の10第1項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
①
特定事業場から排除される前条第1項第1号、第6号又は第7号に掲げる項目に係る下水に関しては、当該下水が当該公共下水道からの放流水又は当該流域下水道(雨水流域下水道を除く。以下この条において同じ。)からの放流水に係る公共の水域又は海域に直接排除されたとしても、水質汚濁防止法第3条第1項の規定による環境省令(同条第3項の規定による条例が定められている場合にあつては、当該条例を含む。)により定められた当該項目についての排水基準が適用されない場合において、当該特定事業場から当該公共下水道又は当該流域下水道にその適用されない排水基準についての項目に係る下水を排除するとき。
②
特定事業場から排除される前条第1項第2号から第5号までに掲げる項目に係る下水に関しては、当該下水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとしても、水質汚濁防止法第3条第1項の規定による環境省令により定められた当該項目についての排水基準が適用されない場合において、当該特定事業場から当該公共下水道又は当該流域下水道にその適用されない排水基準についての項目に係る下水を排除するとき。
④
一の施設が水質汚濁防止法特定施設となつた際現にその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)が当該施設を設置している工場又は事業場から公共下水道又は流域下水道に下水を排除する場合において、次のいずれにも該当しないとき。
ハ
その者に適用されている地方公共団体の条例の規定で河川その他の公共の水域又は海域に排除される汚水の水質につき法第12条の2第5項に規定する規制に相当するものがあるとき(当該規定の違反行為に対する処罰規定がないときを除く。)。
第9条の8
【事故時の措置を要する物質又は油】
法第12条の9第1項(法第25条の10第1項において準用する場合を含む。次条において同じ。)に規定する政令で定める物質又は油は、水質汚濁防止法施行令第2条各号に掲げる物質及びダイオキシン類並びに同令第3条の4各号に掲げる油とする。
第9条の9
【事故時の措置の規定が適用されない場合】
法第12条の9第1項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
①
特定事業場から水質汚濁防止法施行令第2条第1号から第25号まで若しくは第28号に掲げる物質(同条第15号に掲げる物質にあつては、シス—一・二—ジクロロエチレンに限る。)又はダイオキシン類を含む下水が排出され、当該公共下水道又は当該流域下水道(雨水流域下水道を除く。以下この条において同じ。)に流入した場合において、当該下水の水質が法第12条の2第1項に規定する政令で定める基準に適合するとき。
②
特定事業場から水質汚濁防止法施行令第2条第26号に掲げる物質又は同令第3条の4各号に掲げる油を含む下水が排出され、当該公共下水道又は当該流域下水道に流入した場合において、当該下水の水質が法第12条の2第3項の規定に基づく条例で定める基準に適合するとき。
③
当該公共下水道又は当該流域下水道の施設として水質汚濁防止法施行令第2条第1号から第25号まで若しくは第28号に掲げる物質(同条第15号に掲げる物質にあつては、シス—一・二—ジクロロエチレンに限る。)又はダイオキシン類の処理施設が設けられている場合において、当該公共下水道管理者又は当該流域下水道管理者が、国土交通省令で定めるところにより、当該処理施設において下水を処理すべき区域として公示した区域内の特定事業場から当該物質に係る下水が排出され、当該公共下水道又は当該流域下水道に流入したとき。
⊟
参照条文
第9条の10
【除害施設の設置等に係る下水の水質の基準】
法第12条の11第1項第1号(法第25条の10第1項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める基準は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める基準とする。
①
ダイオキシン類対策特別措置法の規定により、公共下水道又は流域下水道(雨水流域下水道を除く。次号において同じ。)からの放流水について水質排出基準が定められている場合第9条の4第1項各号に規定する基準(同条第4項に規定する場合においては、同項に規定する基準)
②
条例の規定により、公共下水道又は流域下水道からの放流水についてダイオキシン類に係る排水基準が定められている場合第9条の4第1項第1号から第33号までに規定する基準(同条第4項に規定する場合においては、同項に規定する基準)及び当該条例に規定する基準
第9条の11
【除害施設の設置等に関する条例の基準】
1
法第12条の11第1項第2号の規定による条例は、次の各号に掲げる項目(第4号又は第5号に掲げる項目にあつては、水質汚濁防止法第3条第1項の規定による環境省令により、又は同条第3項の規定による条例その他の条例により定められた窒素含有量又は燐含有量についての排水基準がその放流水について適用される公共下水道又は流域下水道(雨水流域下水道を除く。以下この項及び次項において同じ。)に排除される下水に係るものに限る。)又は物質に関して水質の基準を定めるものとし、その水質は、それぞれ当該各号に定めるものより厳しいものであつてはならない。
③
第9条の5第1項第5号に掲げる項目同号に定める数値。ただし、水質汚濁防止法第3条第3項の規定による条例により、当該公共下水道からの放流水又は当該流域下水道からの放流水について同号に定める基準より厳しい排水基準が定められている場合にあつては、その数値とする。
④
窒素含有量一リットルにつき二百四十ミリグラム未満。ただし、水質汚濁防止法第3条第3項の規定による条例その他の条例により、当該公共下水道からの放流水又は当該流域下水道からの放流水について排水基準が定められている場合にあつては、当該排水基準に係る数値に二を乗じて得た数値とする。
⑤
燐含有量一リットルにつき三十二ミリグラム未満。ただし、水質汚濁防止法第3条第3項の規定による条例その他の条例により、当該公共下水道からの放流水又は当該流域下水道からの放流水について排水基準が定められている場合にあつては、当該排水基準に係る数値に二を乗じて得た数値とする。
⑥
第9条の4第1項各号に掲げる物質以外の物質又は第9条第1項第1号に掲げる項目及び第9条の5第1項各号に掲げる項目以外の項目で、条例により当該公共下水道からの放流水又は当該流域下水道からの放流水に関する排水基準が定められたもの(第9条の5第1項第3号に掲げる項目に類似する項目及び大腸菌群数を除く。) 当該排水基準に係る数値
2
製造業又はガス供給業の用に供する施設から公共下水道又は流域下水道に排除される下水に係る前項第1号、第2号、第4号及び第5号に掲げる項目(同項第4号又は第5号に掲げる項目にあつては、同項に規定する下水に係るものに限る。)に関する水質の基準については、それらの施設から排除される汚水の合計量がその処理施設で処理される汚水の量の四分の一以上であると認められるとき、その処理施設に達するまでに他の汚水により十分に希釈されることができないと認められるとき、その他やむを得ない理由があるときは、同項の基準より厳しいものとすることができる。この場合においては、その水質は、次の各号に掲げる項目に関し、それぞれ当該各号に定めるものより厳しいものであつてはならない。
②
アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量一リットルにつき百二十五ミリグラム未満。ただし、水質汚濁防止法第3条第3項の規定による条例により、当該公共下水道からの放流水又は当該流域下水道からの放流水について排水基準が定められている場合にあつては、当該排水基準に係る数値に一・二五を乗じて得た数値とする。
⑥
窒素含有量一リットルにつき百五十ミリグラム未満。ただし、水質汚濁防止法第3条第3項の規定による条例その他の条例により、当該公共下水道からの放流水又は当該流域下水道からの放流水について排水基準が定められている場合にあつては、当該排水基準に係る数値に一・二五を乗じて得た数値とする。
⑦
燐含有量一リットルにつき二十ミリグラム未満。ただし、水質汚濁防止法第3条第3項の規定による条例その他の条例により、当該公共下水道からの放流水又は当該流域下水道からの放流水について排水基準が定められている場合にあつては、当該排水基準に係る数値に一・二五を乗じて得た数値とする。
第10条の2
【汚濁原因者負担金の額】
法第18条の2(法第25条の10第1項において準用する場合を含む。)の規定により特定施設の設置者(過去の設置者を含む。以下この条において同じ。)に負担させる汚濁原因者負担金の額は、公共下水道管理者又は流域下水道管理者が公害健康被害の補償等に関する法律の規定により納付した特定賦課金の額に、各特定施設の設置者が当該公共下水道又は当該流域下水道(雨水流域下水道を除く。以下この条において同じ。)若しくは当該流域下水道に係る流域関連公共下水道に排除した当該特定賦課金に係る同法第6条に規定する指定疾病に影響を与える水質の汚濁の原因である物質の量の、すべての特定施設の設置者が当該公共下水道又は当該流域下水道若しくは当該流域下水道に係る流域関連公共下水道に排除した当該物質の量に対する割合を乗じて得た額を超えない範囲内において、当該公共下水道又は当該流域下水道から河川その他の公共の水域又は海域に当該物質が排出されたことについての公共下水道管理者又は流域下水道管理者の責めに帰すべき事由を参酌して定めるものとする。
第11条
【工事負担金に係る下水の量の算出方法】
法第19条の規定による下水の量の算出方法は、排水設備から排除される汚水について、公共下水道の管渠(取付管渠を除く。)の当該汚水が流入すべき部分における計画下水量(合流式の公共下水道にあつては、そのうち汚水に係る部分)に五分の一を乗じて計算するものとする。
第11条の2
【事業者から徴収する使用料の基準】
法第20条第3項に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。
①
公害防止事業費事業者負担法の規定に基づき設置の費用の一部を負担した事業者から徴収する使用料については、その算定の基礎となる法第20条第2項第2号に規定する原価で設置の費用に係るものは、当該公共下水道の設置の費用の額から公害防止事業費事業者負担法第4条第1項又は第3項の規定による負担総額を控除した額とすること。
第12条
【放流水の水質検査】
1
法第21条第1項(法第25条の10において準用する場合を含む。第3項において同じ。)の規定による第6条第1項、第3項及び第4項に規定する技術上の基準に関する放流水の水質についての水質検査は、公共下水道又は流域下水道の各吐口(雨水吐の吐口及び分流式の公共下水道又は流域下水道の雨水を排除すべき吐口を除くものとし、放流水の水質が類似のものであると認められる二以上の吐口については、それらの吐口のうちいずれか一の吐口に限る。)からの放流水について、少なくとも毎月二回(ダイオキシン類についての水質検査にあつては、少なくとも毎年一回)、行うものとする。この場合において、検査に供する放流水は、当該放流水の水質に対する雨水の影響の少ない日において採取しなければならない。
2
公共下水道管理者又は流域下水道管理者は、第9条の4第1項第1号から第33号までに掲げる物質のうち、処理区域内における特定施設の設置の状況、過去の水質検査の結果その他の事情を勘案して前項に規定する水質検査の回数及び時期による必要がないことが明らかであると認められるものについては、毎年二回を下らない範囲内において同項に規定する水質検査の回数及び時期と別の回数及び時期を定めることができる。
⊟
参照条文
第13条
【終末処理場の維持管理】
法第21条第2項(法第25条の10第1項において準用する場合を含む。)の規定による終末処理場の維持管理は、次に定めるところを参酌して条例で定めるところにより行うものとする。
第13条の2
【発生汚泥等】
法第21条の2第1項(法第25条の10第1項において準用する場合を含む。次条及び第13条の4において同じ。)に規定する政令で定めるものは、スクリーンかす、砂、土、汚泥その他これらに類するもの(次条において「発生汚泥等」という。)とする。
第13条の3
【発生汚泥等の処理の基準】
法第21条の2第1項に規定する公共下水道又は流域下水道(雨水流域下水道を除く。)の円滑な維持管理を図るための発生汚泥等の処理の基準は、次のとおりとする。
③
処理施設のスクリーン、沈砂池又は沈殿池から除去した発生汚泥等(以下この号において「下水汚泥等」という。)の埋立処分に当たつては、次に掲げるところによること。
ホ
沈殿池から除去した汚泥の水面埋立処分を行う場合には、当該汚泥を、あらかじめ、熱しやく減量十五パーセント以下に焼却し、又は消化設備を用いて消化し、若しくは有機物の含有量が消化設備を用いて消化したものと同程度以下のものとすること。
ヘ
下水汚泥等(熱しやく減量十五パーセント以下に焼却したもの及び沈砂池から除去した砂を除く。以下ヘにおいて同じ。)の埋立処分を行う場合には、埋め立てる下水汚泥等の一層の厚さは、おおむね三メートル(沈殿池から除去した汚泥であつて、消化設備を用いて消化したもの及び有機物の含有量が消化設備を用いて消化したものと同程度以下のもの以外のものにあつては、おおむね〇・五メートル)以下とし、かつ、一層ごとに、その表面を土砂でおおむね〇・五メートル覆うこと。ただし、埋立地の面積が一万平方メートル以下又は埋立容量が五万立方メートル以下の埋立処分(トにおいて「小規模埋立処分」という。)を行う場合は、この限りでない。
⊟
参照条文
第13条の4
法第21条の2第1項に規定する有毒物質の拡散を防止するための汚水ます及び終末処理場から生じた汚泥の処理の基準は、汚泥に含まれる有毒物質(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令別表第三の三に掲げる物質及びダイオキシン類とする。)の拡散を防止することが必要であるとして国土交通大臣及び環境大臣が指定する汚泥について、同令第6条の5第1項の基準のうち汚泥に係るものの例によるものとする。
第15条
【公共下水道又は流域下水道の設計又は工事の監督管理を行う者の資格】
法第22条第1項(法第25条の10において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める資格は、次のとおりとする。
①
学校教育法による大学(短期大学を除く。以下この条及び第15条の3において同じ。)の土木工学科、衛生工学科若しくはこれらに相当する課程において下水道工学に関する学科目を修めて卒業した後、又は旧大学令による大学において土木工学科若しくはこれに相当する課程を修めて卒業した後、計画設計(事業計画に定めるべき事項に関する基本的な設計をいう。以下この条において同じ。)を行わせる場合については七年以上、処理施設又はポンプ施設に係る実施設計(計画設計に基づく具体的な設計をいう。)又は工事の監督管理(以下これらをこの条において「処理施設又はポンプ施設に係る監督管理等」という。)を行わせる場合については二年以上、排水施設に係る実施設計又は工事の監督管理(以下これらをこの条において「排水施設に係る監督管理等」という。)を行わせる場合については一年以上下水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者であること。
②
学校教育法による大学の土木工学科、衛生工学科又はこれらに相当する課程において下水道工学に関する学科目以外の学科目を修めて卒業した後、計画設計を行わせる場合については八年以上、処理施設又はポンプ施設に係る監督管理等を行わせる場合については三年以上、排水施設に係る監督管理等を行わせる場合については一年六月以上下水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者であること。
③
学校教育法による短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校令による専門学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、計画設計を行わせる場合については十年以上、処理施設又はポンプ施設に係る監督管理等を行わせる場合については五年以上、排水施設に係る監督管理等を行わせる場合については二年六月以上下水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者であること。
④
学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令による中等学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、計画設計を行わせる場合については十二年以上、処理施設又はポンプ施設に係る監督管理等を行わせる場合については七年以上、排水施設に係る監督管理等を行わせる場合については三年六月以上下水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者であること。
⑦
次の表の上欄に掲げる技術検定に合格した者で、同表の中欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる年数以上下水道、上水道、工業用水道、河川、道路その他国土交通大臣が定める施設に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの(計画設計を行わせる場合にあつては三年以上、処理施設又はポンプ施設に係る監督管理等を行わせる場合にあつては一年以上下水道に関する技術上の実務に従事した経験を有するものに限る。)であること。
日本下水道事業団法施行令第4条第1項の第一種技術検定 | 計画設計を行わせる場合 | 五年 |
処理施設又はポンプ施設に係る監督管理等を行わせる場合 | 二年 | |
排水施設に係る監督管理等を行わせる場合 | 一年 | |
日本下水道事業団法施行令第4条第1項の第二種技術検定 | 処理施設又はポンプ施設に係る監督管理等を行わせる場合 | 二年 |
排水施設に係る監督管理等を行わせる場合 | 一年 |
⊟
参照条文
第15条の3
【公共下水道又は流域下水道の維持管理を行う者の資格】
法第22条第2項(法第25条の10において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める資格は、次のとおりとする。
①
学校教育法による大学の土木工学科、衛生工学科若しくはこれらに相当する課程において下水道工学に関する学科目を修めて卒業した後、又は旧大学令による大学において土木工学科若しくはこれに相当する課程を修めて卒業した後、二年以上下水道の維持管理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者であること。
②
学校教育法による大学の土木工学科、衛生工学科又はこれらに相当する課程において下水道工学に関する学科目以外の学科目を修めて卒業した後、三年以上下水道の維持管理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者であること。
③
学校教育法による短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校令による専門学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、五年以上下水道の維持管理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者であること。
④
学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令による中等学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、七年以上下水道の維持管理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者であること。
⑦
日本下水道事業団法施行令第4条第1項の第三種技術検定に合格した者で、二年以上下水道、上水道、工業用水道、し尿処理施設その他国土交通大臣及び環境大臣が定める施設の維持管理に関する技術上の実務に従事した経験を有するものであること。
⊟
参照条文
第17条
【公共下水道に設ける施設又は工作物その他の物件に関する技術上の基準】
法第24条第2項に規定する政令で定める技術上の基準は、次のとおりとする。
①
施設又は工作物その他の物件の位置は、次に掲げるところによること。
ハ
公共下水道に専ら雨水を流入させるために設ける排水施設は、公共下水道の排水渠の開渠である構造の部分(以下この条において「開渠部分」という。)、ます又はマンホールの壁(ますのどろための部分の壁を除く。)に設けること。
②
施設又は工作物その他の物件の構造は、次に掲げるところによること。
ハ
流入施設及びその他の排水施設の公共下水道の開渠部分に突出し、又はこれを横断し、若しくは縦断する部分は、陶器、コンクリート、れんがその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水を最少限度のものとする措置が講ぜられていること。
ニ
汚水(冷却の用に供した水その他の汚水で雨水と同程度以上に清浄であるものを除く。)を排除する流入施設は、排水区域内においては、暗渠とすること。ただし、鉱業の用に供する建築物内においては、この限りでない。
ホ
流入施設、建築基準法第42条に規定する道路、鉄道、軌道及び専ら道路運送車両法第2条に規定する自動車又は軽車両の交通の用に供する通路以外のもので、公共下水道の開渠部分の壁の上端から二・五メートル未満の高さで当該部分に突出し、又はこれを横断するものの幅は、一・五メートルを超えないこと。
第17条の3
【公共下水道の暗渠に設けることのできる物件】
法第24条第3項に規定する公共下水道の管理上著しい支障を及ぼすおそれのないものとして政令で定めるものは、電線を支持し、保護し、又は相互に接続するための工作物であつて、公共下水道管理者が下水の排除に著しい支障を及ぼすおそれのない構造であると認めたものとする。
第17条の4
【流域下水道に係る事業計画の協議の申出】
流域下水道管理者は、法第25条の3第2項(同条第7項において準用する場合を含む。)の規定により事業計画の協議を申し出ようとするときは、申出書に事業計画を記載した書類(事業計画の変更の協議を申し出ようとするときは、その変更の内容を明らかにする書類)及び次に掲げる事項(事業計画の変更の協議を申し出ようとするときは、その変更に係るものに限る。)を記載した書類を添付し、これを国土交通大臣(次条に規定する事業計画にあつては、都道府県知事)に提出しなければならない。
第17条の8
【流域下水道の施設に設けることのできる物件】
法第25条の9に規定する流域下水道の管理上著しい支障を及ぼすおそれのないものとして政令で定めるものは、電線を支持し、保護し、又は相互に接続するための工作物であつて、流域下水道管理者が流域下水道の管理上著しい支障を及ぼすおそれのない構造であると認めたものとする。
第17条の9
【流域下水道の施設に物件を設けることができる場合】
法第25条の9に規定する政令で定める場合は、流域関連公共下水道の予定処理区域外における飛行場その他継続して大量の下水を排除する施設からの下水を流域下水道(雨水流域下水道を除く。)に流入させる場合、終末処理場から放流される水を利用するために当該終末処理場に接続して導水管を設ける場合その他の場合であつて、流域下水道管理者が流域下水道の管理上著しい支障を及ぼすおそれがないと認めた場合とする。
第20条
【都市下水路に設ける施設又は工作物その他の物件に関する技術上の基準】
法第29条第2項に規定する政令で定める技術上の基準は、次のとおりとする。
③
水質汚濁防止法第3条第1項若しくはダイオキシン類対策特別措置法第8条第1項の規定による環境省令により、又は水質汚濁防止法第3条第3項若しくはダイオキシン類対策特別措置法第8条第3項の規定による条例その他の条例により定められた排水基準に適合する下水以外の物を都市下水路に入れるために設ける施設でないこと。
第21条
【特定排水施設に係る下水の量及び水質】
2
法第30条第1項第2号に規定する政令で定める水質は、第9条第1項第4号に該当する水質又は第9条の4第1項各号若しくは第9条の5第1項(第1号ただし書、第6号及び第7号を除く。)若しくは第9条の11第1項第1号若しくは第6号に規定する基準に適合しない水質とし、法第30条第1項第2号に規定する政令で定める量は、当該事業所が最も多量の汚水を排除する一日における当該汚水の量五十立方メートルとする。
第23条
【既設特定排水施設に係る事業所の大規模な増築又は改築】
法第30条第2項に規定する政令で定める大規模な増築又は改築は、事業所の建築物の延べ面積(事業所の建築物が二以上あるときは、その延べ面積の合計。以下この条において同じ。)が十分の三以上の増加となる建築物の増築又は改築部分の床面積の合計が事業所の建築物の延べ面積の二分の一以上である建築物の改築とする。
第24条の2
【国庫補助】
1
法第34条の規定による国の地方公共団体に対する補助金の額は、次の各号に掲げる費用の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
①
公共下水道の設置又は改築に要する費用(第3号に掲げる費用を除く。) 次に掲げる費用の区分に応じ、それぞれに定める額
イ
公共下水道(特定の事業者の事業活動に主として利用される公共下水道(以下この項において「特定公共下水道」という。)を除く。)の主要な管渠及び終末処理場並びにこれらの施設を補完するポンプ施設その他の主要な補完施設の設置又は改築に要する費用(国土交通大臣が定める費用を除く。) 当該費用の額に二分の一(終末処理場の設置又は改築に要する費用で国土交通大臣が定めるものにあつては、十分の五・五)を乗じて得た額
ロ
特定公共下水道の主要な管渠及び終末処理場並びにこれらの施設を補完するポンプ施設その他の主要な補完施設の設置又は改築に要する費用(国土交通大臣が定める費用を除く。) 当該費用の額から公害防止事業費事業者負担法第4条第1項若しくは第3項の規定による負担総額又は国土交通大臣が定める額を控除した額に三分の一を乗じて得た額
②
流域下水道の設置又は改築に要する費用(次号に掲げる費用及び国土交通大臣が定める費用を除く。) 当該費用の額に二分の一(終末処理場の設置又は改築に要する費用で国土交通大臣が定めるものにあつては、三分の二)を乗じて得た額
③
法第2条の2第5項の規定により流域別下水道整備総合計画に記載された事項に係る高度処理終末処理場を管理する地方公共団体が、当該流域別下水道整備総合計画に記載されたところにより、他の地方公共団体が管理する特定終末処理場(当該高度処理終末処理場に係る下水道と同じ同条第2項第2号の区域に係る下水道のものに限る。)について定められた削減目標量の一部に相当するものとして当該高度処理終末処理場について定められた削減目標量を超える量の窒素含有量又は燐含有量を削減するために行う当該高度処理終末処理場の設置又は改築(国土交通大臣が定めるものに限る。)に要する費用(国土交通大臣が定める費用を除く。) 次に掲げる当該他の地方公共団体が管理する下水道の区分に応じ、それぞれに定める額
2
前項第1号に規定する主要な管渠の範囲は、公共下水道を合流式と分流式とに区分して、管渠の口径、予定処理区域又は予定排水区域の面積、当該管渠の下水排除面積又は下水排除量等を基準として国土交通大臣が定めるものとする。
第24条の3
【都道府県知事が指示する下水道】
第25条
【報告の徴収のできる下水の水質等】
1
法第39条の2に規定する政令で定める水質は、第9条第1項第4号に該当する水質又は第9条の10若しくは第9条の11第1項第3号若しくは第6号若しくは第2項第1号、第2号(ただし書を除く。以下この項において同じ。)若しくは第3号から第5号までに定める基準(法第12条の11第1項第2号の規定により当該公共下水道又は当該流域下水道(雨水流域下水道を除く。次項において同じ。)の管理者が条例で第9条の11第2項第2号に掲げる基準より厳しい水質の基準を定めている場合にあつては、当該厳しい基準)に適合しない水質とする。
2
水質汚濁防止法第3条第1項の規定による環境省令により、又は同条第3項の規定による条例その他の条例により定められた窒素含有量又は燐含有量についての排水基準がその放流水について適用される公共下水道又は流域下水道に下水を排除して当該公共下水道又は当該流域下水道を使用する場合については、法第39条の2に規定する政令で定める水質は、前項の規定による水質のほか、第9条の11第2項第6号又は第7号に掲げる項目に関して同項第6号(ただし書を除く。)又は第7号(ただし書を除く。)に定める基準(法第12条の11第1項第2号の規定により当該公共下水道又は当該流域下水道の管理者が条例でこれらの基準より厳しい水質の基準を定めている場合にあつては、当該厳しい基準)に適合しない水質とする。
⊟
参照条文
附則
3
公共下水道(特定公共下水道を除く。)、流域下水道又は都市下水路の設置又は改築に要する費用についての第二十四条の二第一項の規定の平成四年度までの各年度における適用に関しては、同項第一号中「十分の四」とあるのは「十分の六(終末処理場の設置又は改築に要する費用で建設大臣が定めるものにあつては、三分の二)」と、同項第二号中「二分の一」とあるのは「三分の二(終末処理場(小規模な流域下水道に係るものとして建設大臣が指定するものを除く。)の設置又は改築に要する費用のうち建設大臣が定める費用(以下「特定費用」という。)にあつては、四分の三、小規模な流域下水道に係るものとして建設大臣が指定する終末処理場の設置又は改築に要する特定費用以外の費用にあつては十分の六))」と、同項第三号中「三分の一」とあるのは「十分の四」とする。
5
附則第三項の規定の昭和六十一年度、平成三年度及び平成四年度における適用については、同項中「十分の六」とあるのは「二分の一」と、「三分の二」とあるのは「十分の五・五」と、「四分の三」とあるのは「十分の六」とする。
6
附則第三項の規定の昭和六十二年度から平成二年度までの各年度における適用については、同項中「十分の六」とあるのは「二分の一」と、「、三分の二」とあるのは「、十分の五・二五(奄美群島(鹿児島県名瀬市及び大島郡の区域をいう。)の区域内において行う終末処理場の設置又は改築に要する費用に係るものにあつては、十分の五・五)」と、「「三分の二」とあるのは「「十分の五・二五」と、「四分の三」とあるのは「十分の五・七五」とする。
附則
昭和60年5月18日
2
改正後の道路法施行令附則第六項、都市公園法施行令附則第五項、道路整備緊急措置法施行令附則第四項、下水道法施行令附則第五項、奥地等産業開発道路整備臨時措置法施行令附則第三項、河川法施行令附則第十一条及び交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法施行令附則第三項の規定は、昭和六十年度の予算に係る国の負担又は補助(昭和五十九年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに同年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十一年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び昭和六十年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十一年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和五十九年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和五十九年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附則
昭和61年5月8日
2
改正後の道路法施行令、都市公園法施行令、海岸法施行令、道路整備緊急措置法施行令、下水道法施行令、奥地等産業開発道路整備臨時措置法施行令、河川法施行令及び交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法施行令の規定は、昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度(昭和六十一年度及び昭和六十二年度の特例に係るものにあつては、昭和六十一年度及び昭和六十二年度。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担又は補助(昭和六十年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十一年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十四年度(昭和六十一年度及び昭和六十二年度の特例に係るものにあつては、昭和六十三年度。以下この項において同じ。)以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十四年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和六十年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十一年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和六十年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十一年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附則
昭和62年3月31日
2
改正後の道路法施行令、海岸法施行令、道路整備緊急措置法施行令、下水道法施行令、奥地等産業開発道路整備臨時措置法施行令及び河川法施行令の規定は、昭和六十二年度及び昭和六十三年度(昭和六十二年度の特例に係るものにあつては、昭和六十二年度。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担又は補助(昭和六十一年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十二年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)、昭和六十二年度及び昭和六十三年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十四年度(昭和六十二年度の特例に係るものにあつては、昭和六十三年度。以下この項において同じ。)以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助並びに昭和六十二年度及び昭和六十三年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十四年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和六十一年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十二年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和六十一年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十二年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附則
2
改正後の道路法施行令、都市公園法施行令、道路整備緊急措置法施行令、下水道法施行令、奥地等産業開発道路整備臨時措置法施行令、河川法施行令(附則第三条の二及び第十五条第一項の規定を除く。)及び交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法施行令の規定は、平成元年度及び平成二年度(平成元年度の特例に係るものにあっては、平成元年度。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担又は補助(昭和六十三年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成元年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)、平成元年度及び平成二年度の国庫債務負担行為に基づき平成三年度(平成元年度の特例に係るものにあっては、平成二年度。以下この項において同じ。)以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助並びに平成元年度及び平成二年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成三年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和六十三年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成元年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和六十三年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成元年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附則
平成3年3月30日
2
改正後の道路法施行令、都市公園法施行令、海岸法施行令、道路整備緊急措置法施行令、下水道法施行令、奥地等産業開発道路整備臨時措置法施行令、河川法施行令及び交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法施行令の規定は、平成三年度から平成五年度までの各年度(平成三年度及び平成四年度の特例に係るものにあっては、平成三年度及び平成四年度。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担又は補助(平成二年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成三年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)、平成三年度から平成五年度までの各年度の国庫債務負担行為に基づき平成六年度(平成三年度及び平成四年度の特例に係るものにあっては、平成五年度。以下この項において同じ。)以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び平成三年度から平成五年度までの各年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成六年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、平成二年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成三年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び平成二年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成三年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附則
平成5年3月31日
2
改正後の道路の修繕に関する法律の施行に関する政令、道路法施行令、都市公園法施行令、道路整備緊急措置法施行令、下水道法施行令、奥地等産業開発道路整備臨時措置法施行令、河川法施行令及び交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法施行令の規定は、平成五年度以降の年度の予算に係る国の負担又は補助(平成四年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成五年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)について適用し、平成四年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成五年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び平成四年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成五年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附則
平成15年9月25日
第2条
(経過措置)
第3条
第4条
第5条
第6条
附則
平成16年10月27日
第2条
(経過措置)
この政令の施行前に改正前のそれぞれの政令の規定により経済産業局長がした許可、認可その他の処分(鉱山保安法及び経済産業省設置法の一部を改正する法律第二条の規定による改正前の経済産業省設置法(以下「旧経済産業省設置法」という。)第十二条第二項に規定する経済産業省の所掌事務のうち旧経済産業省設置法第四条第一項第五十九号に掲げる事務に関するものに限る。以下「処分等」という。)は、それぞれの経済産業局長の管轄区域を管轄する産業保安監督部長がした処分等とみなし、この政令の施行前に改正前のそれぞれの政令の規定により経済産業局長に対してした申請、届出その他の行為(旧経済産業省設置法第十二条第二項に規定する経済産業省の所掌事務のうち旧経済産業省設置法第四条第一項第五十九号に掲げる事務に関するものに限る。以下「申請等」という。)は、それぞれの経済産業局長の管轄区域を管轄する産業保安監督部長に対してした申請等とみなす。
附則
平成17年10月26日
第1条
(施行期日)
附則
平成23年11月28日
第1条
(施行期日)
この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十三年十一月三十日)から施行する。ただし、第一条、第三条、第四条、第五条(道路整備特別措置法施行令第十五条第一項及び第十八条の改正規定を除く。)、第六条、第九条、第十一条、第十二条、第十三条(都市再開発法施行令第四十九条の改正規定を除く。)、第十四条、第十五条、第十八条、第十九条(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第五十九条の改正規定に限る。)、第二十条から第二十二条まで、第二十三条(景観法施行令第六条第一号の改正規定に限る。)、第二十五条及び第二十七条の規定並びに次条及び附則第三条の規定は、平成二十四年四月一日から施行する。