• 下水道法施行令
    • 第1条 [都市下水路の最小規模]
    • 第2条 [流域別下水道整備総合計画を定めるべき公共の水域又は海域の要件]
    • 第2条の2 [排出される下水の窒素含有量又は燐含有量を削減する必要がある公共の水域又は海域の要件]
    • 第2条の3 [高度処理終末処理場から放流する下水の窒素含有量又は燐含有量に係る水質の基準]
    • 第3条 [事業計画の決定及び変更]
    • 第4条 [公共下水道に係る事業計画の協議の申出]
    • 第4条の2 [国土交通大臣に協議する事業計画]
    • 第5条 [環境大臣の意見を聴くこと等を要しない場合]
    • 第5条の2 [協議等を要しない事業計画の軽微な変更]
    • 第5条の3 [公共下水道又は流域下水道の構造の技術上の基準]
    • 第5条の4 [雨水吐の構造の技術上の基準]
    • 第5条の5 [処理施設の構造の技術上の基準]
    • 第5条の6 [適用除外]
    • 第5条の7 [公共下水道又は流域下水道の構造の基準]
    • 第5条の8 [排水施設及び処理施設に共通する構造の基準]
    • 第5条の9 [排水施設の構造の基準]
    • 第5条の10 [処理施設の構造の基準]
    • 第5条の11 [適用除外]
    • 第6条 [放流水の水質の技術上の基準]
    • 第7条 [排水設備の設置を要しない場合]
    • 第8条 [排水設備の設置及び構造の技術上の基準]
    • 第8条の2 [使用開始等の届出を要する下水の量又は水質]
    • 第9条 [除害施設の設置等に関する条例の基準]
    • 第9条の2 [下水の排除の制限等の規定が適用されない特定施設]
    • 第9条の3 [適用除外]
    • 第9条の4 [特定事業場からの下水の排除の制限に係る水質の基準]
    • 第9条の5 [特定事業場からの下水の排除の制限に係る水質の基準を定める条例の基準]
    • 第9条の6 [適用除外]
    • 第9条の7 [法第十二条の二第六項の政令で定める施設]
    • 第9条の8 [事故時の措置を要する物質又は油]
    • 第9条の9 [事故時の措置の規定が適用されない場合]
    • 第9条の10 [除害施設の設置等に係る下水の水質の基準]
    • 第9条の11 [除害施設の設置等に関する条例の基準]
    • 第10条 [承認を要しない軽微な施設の維持]
    • 第10条の2 [汚濁原因者負担金の額]
    • 第11条 [工事負担金に係る下水の量の算出方法]
    • 第11条の2 [事業者から徴収する使用料の基準]
    • 第12条 [放流水の水質検査]
    • 第13条 [終末処理場の維持管理]
    • 第13条の2 [発生汚泥等]
    • 第13条の3 [発生汚泥等の処理の基準]
    • 第13条の4
    • 第14条 [資格を有する者以外の者に公共下水道又は流域下水道の設計又は工事の監督管理を行なわせることができる場合]
    • 第15条 [公共下水道又は流域下水道の設計又は工事の監督管理を行う者の資格]
    • 第15条の2 [公共下水道又は流域下水道の維持管理のうち資格を有する者以外の者に行なわせてはならない事項]
    • 第15条の3 [公共下水道又は流域下水道の維持管理を行う者の資格]
    • 第16条 [公共下水道管理者の許可を要しない軽微な行為]
    • 第17条 [公共下水道に設ける施設又は工作物その他の物件に関する技術上の基準]
    • 第17条の2 [公共下水道の暗渠に電線等を設けることができる者]
    • 第17条の3 [公共下水道の暗渠に設けることのできる物件]
    • 第17条の4 [流域下水道に係る事業計画の協議の申出]
    • 第17条の5 [都道府県知事に協議する事業計画]
    • 第17条の6 [環境大臣の意見を聴くこと等を要しない場合]
    • 第17条の7 [協議等を要しない事業計画の軽微な変更]
    • 第17条の8 [流域下水道の施設に設けることのできる物件]
    • 第17条の9 [流域下水道の施設に物件を設けることができる場合]
    • 第17条の10 [都市下水路の構造の基準]
    • 第18条 [都市下水路の維持管理の基準]
    • 第19条 [都市下水路管理者の許可を要しない軽微な行為]
    • 第20条 [都市下水路に設ける施設又は工作物その他の物件に関する技術上の基準]
    • 第21条 [特定排水施設に係る下水の量及び水質]
    • 第22条 [特定排水施設の構造の技術上の基準]
    • 第23条 [既設特定排水施設に係る事業所の大規模な増築又は改築]
    • 第24条 [損失補償の裁決の申請]
    • 第24条の2 [国庫補助]
    • 第24条の3 [都道府県知事が指示する下水道]
    • 第24条の4 [都道府県知事が報告を徴する場合]
    • 第25条 [報告の徴収のできる下水の水質等]

下水道法施行令

平成24年5月23日 改正
第1条
【都市下水路の最小規模】
下水道法(以下「法」という。)第2条第5号に規定する政令で定める規模は、次の各号に掲げる区分に応じそれぞれ当該各号に掲げるものとする。
主として製造業(物品の加工修理業を含む。以下同じ。)、ガス供給業又は鉱業の用に供する施設から排除される汚水を排除し、又は処理するために設けられるもの当該下水道の始まる箇所における排水管の内径又は排水渠の内のり幅(壁の上端において計るものとする。以下同じ。)が二百五十ミリメートルで、かつ、当該下水道の終る箇所における管渠(排水管又は排水渠をいう。以下同じ。)の排除することができる下水の量が一日に一万立方メートルのもの
その他のもの当該下水道の始まる箇所における管渠の内径又は内のり幅が五百ミリメートルで、かつ、地形上当該下水道により雨水を排除することができる地域の面積が十ヘクタールのもの
第2条
【流域別下水道整備総合計画を定めるべき公共の水域又は海域の要件】
法第2条の2第1項に規定する政令で定める要件は、同項の水質環境基準が定められた河川その他の公共の水域又は海域の水質の汚濁が二以上の市町村の区域における汚水によるものであり、かつ、当該公共の水域又は海域の環境上の条件を主として下水道の整備によつて当該水質環境基準に達せしめる必要があることとする。
第2条の2
【排出される下水の窒素含有量又は燐含有量を削減する必要がある公共の水域又は海域の要件】
法第2条の2第2項第5号に規定する政令で定める要件は、次のとおりとする。
窒素含有量又は燐含有量が、当該公共の水域又は海域について定められたこれらについての法第2条の2第1項の水質環境基準に現に適合しておらず、又は適合しないこととなるおそれが高いと認められること。
当該公共の水域又は海域の閉鎖性、水量その他の自然的条件からみて、当該公共の水域又は海域に排出される下水に含まれる窒素又は燐が滞留しやすい状況にあると認められること。
第2条の3
【高度処理終末処理場から放流する下水の窒素含有量又は燐含有量に係る水質の基準】
法第2条の2第4項に規定する政令で定める基準は、第6条第1項又は第3項の規定により、窒素含有量及び燐含有量について放流水の水質の技術上の基準として定められた数値(当該数値の上限が一リットルにつきそれぞれ二十ミリグラム及び三ミリグラムを超える場合並びに当該数値が定められていない場合にあつては、それぞれ二十ミリグラム以下及び三ミリグラム以下)とする。
第3条
【事業計画の決定及び変更】
公共下水道管理者は、法第4条第1項同条第6項において準用する場合を含む。)の規定により、事業計画を定め、又は事業計画の変更(第5条の2の軽微な変更を除く。)をしようとするときは、あらかじめ、その決定又は変更に係る予定処理区域又は工事の着手若しくは完成の予定年月日を公示して、これらの事項に関し利害関係人に意見を申し出る機会を与えなければならない。
第4条
【公共下水道に係る事業計画の協議の申出】
公共下水道管理者は、法第4条第2項同条第6項において準用する場合を含む。)の規定により事業計画の協議を申し出ようとするときは、申出書に事業計画を記載した書類(事業計画の変更の協議を申し出ようとするときは、その変更の内容を明らかにする書類)及び次に掲げる事項(事業計画の変更の協議を申し出ようとするときは、その変更に係るものに限る。)を記載した書類を添付し、これを都道府県知事(都道府県が設置する公共下水道の事業計画その他次条に規定する事業計画にあつては、国土交通大臣)に提出しなければならない。
予定処理区域及びその周辺の地域の地形及び土地の用途
計画下水量及びその算出の根拠
公共下水道からの放流水及び処理施設において処理すべき、又は流域関連公共下水道から流域下水道に流入する下水の予定水質並びにその推定の根拠
下水の放流先の状況
毎会計年度の工事費の予定額及びその予定財源
第4条の2
【国土交通大臣に協議する事業計画】
法第4条第2項同条第6項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める事業計画は、地方自治法第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)が設置する公共下水道の事業計画のうち、次の各号のいずれにも該当しないものとする。
予定処理区域(予定処理区域を拡張する変更に係るものにあつては、変更後の予定処理区域)の面積が百ヘクタール以下の公共下水道の事業計画
流域下水道(雨水流域下水道を除く。)に接続する公共下水道の事業計画
第5条の2第2号(処理施設に係る吐口の配置の変更以外の変更に限る。)、第3号又は第5号に掲げる変更のみの変更に係る事業計画
参照条文
第5条
【環境大臣の意見を聴くこと等を要しない場合】
法第4条第3項又は第5項(これらの規定を同条第6項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
予定処理区域の面積が百ヘクタール以下の公共下水道に係る協議又は届出(予定処理区域の拡張に係る事業計画の変更の協議又は届出にあつては、変更後の予定処理区域の面積が百ヘクタールを超える場合を除く。)を受けた場合
流域下水道(雨水流域下水道を除く。)に接続する公共下水道に係る協議又は届出を受けた場合
終末処理場の配置又は下水の処理能力の変更を伴わない事業計画の変更に係る協議又は届出を受けた場合
第5条の2
【協議等を要しない事業計画の軽微な変更】
法第4条第6項に規定する政令で定める軽微な変更は、次の各号のいずれかに該当する変更及びこれに関連する変更以外のものとする。
予定処理区域の変更
公共下水道からの放流水の吐口で国土交通省令で定める主要な管渠、処理施設及び国土交通省令で定めるポンプ施設に係るものの配置の変更
国土交通省令で定める主要な管渠(これを補完する貯留施設を含む。)の配置、構造又は能力の変更。ただし、同一の建築基準法第42条に規定する道路内における位置の変更を除く。
処理施設(これを補完する施設を含む。)の新設又は配置若しくは下水の処理能力の変更
ポンプ施設の新設又は配置若しくは能力の変更
工事の着手又は完成の予定年月日の同一会計年度外にわたる変更
第5条の3
【公共下水道又は流域下水道の構造の技術上の基準】
法第7条第1項法第25条の10において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める公共下水道又は流域下水道の構造の技術上の基準は、次条から第5条の6までに定めるところによる。
第5条の4
【雨水吐の構造の技術上の基準】
雨水吐(合流式の公共下水道又は流域下水道の排水施設(これを補完する施設を含む。第5条の8及び第5条の9において同じ。)で雨水の影響が大きい時に下水の一部を河川その他の公共の水域又は海域に放流するものをいう。以下同じ。)の構造の技術上の基準は、次のとおりとする。
雨水の影響が大きくない時においては当該雨水吐から河川その他の公共の水域又は海域に下水を放流しないように、及び雨水の影響が大きい時においては第6条第2項に規定する放流水の水質の技術上の基準に適合させるため当該雨水吐から河川その他の公共の水域又は海域に放流する下水の量を減ずるように、適切な高さの堰の設置その他の措置が講ぜられていること。
雨水吐からのきよう雑物の流出を最少限度のものとするように、スクリーンの設置その他の措置が講ぜられていること。
参照条文
第5条の5
【処理施設の構造の技術上の基準】
処理施設(これを補完する施設を含み、終末処理場であるものに限る。以下この条において同じ。)の構造の技術上の基準は、次のとおりとする。
水処理施設(汚泥以外の下水を処理する処理施設をいう。以下同じ。)は、第6条第1項第1号から第3号までに掲げる放流水の水質の技術上の基準に適合するよう下水を処理する性能を有する構造とすること。
前号に定めるもののほか、水処理施設は、次の表に掲げる計画放流水質の区分に応じて、それぞれ同表に掲げる方法(当該方法と同程度以上に下水を処理することができる方法を含む。)により下水を処理する構造とすること。
計画放流水質方法
生物化学的酸素要求量(単位 一リットルにつき五日間にミリグラム)窒素含有量(単位 一リットルにつきミリグラム)燐含有量(単位 一リットルにつきミリグラム)
一〇以下一〇以下〇・五以下循環式硝化脱窒型膜分離活性汚泥法(凝集剤を添加して処理するものに限る。)又は嫌気無酸素好気法(有機物及び凝集剤を添加して処理するものに限る。)に急速濾過法を併用する方法
〇・五を超え一以下循環式硝化脱窒型膜分離活性汚泥法(凝集剤を添加して処理するものに限る。)、嫌気無酸素好気法(有機物及び凝集剤を添加して処理するものに限る。)に急速濾過法を併用する方法又は循環式硝化脱窒法(有機物及び凝集剤を添加して処理するものに限る。)に急速濾過法を併用する方法
一を超え三以下循環式硝化脱窒型膜分離活性汚泥法(凝集剤を添加して処理するものに限る。)、嫌気無酸素好気法(有機物を添加して処理するものに限る。)に急速濾過法を併用する方法又は循環式硝化脱窒法(有機物及び凝集剤を添加して処理するものに限る。)に急速濾過法を併用する方法
 循環式硝化脱窒型膜分離活性汚泥法、嫌気無酸素好気法(有機物を添加して処理するものに限る。)に急速濾過法を併用する方法又は循環式硝化脱窒法(有機物を添加して処理するものに限る。)に急速濾過法を併用する方法
一〇を超え二〇以下一以下嫌気無酸素好気法(凝集剤を添加して処理するものに限る。)に急速濾過法を併用する方法又は循環式硝化脱窒法(凝集剤を添加して処理するものに限る。)に急速濾過法を併用する方法
一を超え三以下嫌気無酸素好気法に急速濾過法を併用する方法又は循環式硝化脱窒法(凝集剤を添加して処理するものに限る。)に急速濾過法を併用する方法
嫌気無酸素好気法に急速濾過法を併用する方法又は循環式硝化脱窒法に急速濾過法を併用する方法
 一以下嫌気無酸素好気法(凝集剤を添加して処理するものに限る。)に急速濾過法を併用する方法又は嫌気好気活性汚泥法(凝集剤を添加して処理するものに限る。)に急速濾過法を併用する方法
一を超え三以下嫌気無酸素好気法に急速濾過法を併用する方法又は嫌気好気活性汚泥法に急速濾過法を併用する方法
 標準活性汚泥法に急速濾過法を併用する方法
一〇を超え一五以下二〇以下三以下嫌気無酸素好気法又は循環式硝化脱窒法(凝集剤を添加して処理するものに限る。)
嫌気無酸素好気法又は循環式硝化脱窒法
 三以下嫌気無酸素好気法又は嫌気好気活性汚泥法
 標準活性汚泥法
前項第2号の「計画放流水質」とは、放流水が適合すべき生物化学的酸素要求量、窒素含有量又は燐含有量に係る水質であつて、下水の放流先の河川その他の公共の水域又は海域の状況等を考慮して、国土交通省令で定めるところにより、公共下水道管理者又は流域下水道管理者が定めるものをいう。
第5条の6
【適用除外】
前二条の規定は、次に掲げる公共下水道又は流域下水道については、適用しない。
工事を施行するために仮に設けられる公共下水道又は流域下水道
非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道又は流域下水道
参照条文
第5条の7
【公共下水道又は流域下水道の構造の基準】
法第7条第2項法第25条の10において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める公共下水道又は流域下水道の構造の基準は、次条から第5条の11までに定めるところによる。
第5条の8
【排水施設及び処理施設に共通する構造の基準】
排水施設及び処理施設(これを補完する施設を含む。第5条の10において同じ。)に共通する構造の基準は、次のとおりとする。
堅固で耐久力を有する構造とすること。
コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最少限度のものとする措置が講ぜられていること。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。
屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして国土交通省令で定めるものを除く。)にあつては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置が講ぜられていること。
下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあつては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講ぜられていること。
地震によつて下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可撓継手の設置その他の国土交通大臣が定める措置が講ぜられていること。
第5条の9
【排水施設の構造の基準】
排水施設の構造の基準は、前条に定めるもののほか、次のとおりとする。
排水管の内径及び排水渠の断面積は、国土交通大臣が定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。
流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあつては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講ぜられていること。
暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあつては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講ぜられていること。
暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要な箇所にあつては、マンホールを設けること。
ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあつては、密閉することができる蓋)を設けること。
雨水流域下水道の雨水の流量を調節するための施設は、当該雨水流域下水道に接続する公共下水道の排水区域における降水量、当該雨水の放流先の河川その他の公共の水域又は海域の水位又は潮位その他の状況に応じ、排除する雨水の流量を適切に調節することができる構造とすること。
参照条文
第5条の10
【処理施設の構造の基準】
第5条の8に定めるもののほか、処理施設(終末処理場であるものに限る。第2号において同じ。)の構造の基準は、次のとおりとする。
脱臭施設の設置その他臭気の発散を防止する措置が講ぜられていること。
汚泥処理施設(汚泥を処理する処理施設をいう。以下同じ。)は、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう国土交通大臣が定める措置が講ぜられていること。
参照条文
第5条の11
【適用除外】
第5条の6の規定は、前三条の規定の適用について準用する。
参照条文
第6条
【放流水の水質の技術上の基準】
法第8条法第25条の10において準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する政令で定める公共下水道又は流域下水道からの放流水の水質の技術上の基準は、雨水の影響の少ない時において、次の各号に掲げる項目について、それぞれ当該各号に定める数値とする。この場合において、当該数値は、国土交通省令・環境省令で定める方法により検定した場合における数値とする。
水素イオン濃度 水素指数五・八以上八・六以下
大腸菌群数 一立方センチメートルにつき三千個以下
浮遊物質量 一リットルにつき四十ミリグラム以下
生物化学的酸素要求量、窒素含有量及び燐含有量 第5条の5第2項に規定する計画放流水質に適合する数値
前項に定めるもののほか、合流式の公共下水道(流域関連公共下水道を除く。)からの放流水又は合流式の流域下水道及びそれに接続しているすべての合流式の流域関連公共下水道からの放流水の水質についての法第8条に規定する政令で定める技術上の基準は、国土交通省令・環境省令で定める降雨による雨水の影響が大きい時において、合流式の公共下水道(流域関連公共下水道を除く。)の各吐口又は合流式の流域下水道及びそれに接続しているすべての合流式の流域関連公共下水道の各吐口からの放流水に含まれる生物化学的酸素要求量で表示した汚濁負荷量の総量を、当該各吐口からの放流水の総量で除した数値が、一リットルにつき五日間に四十ミリグラム以下であることとする。この場合において、これらの総量は、国土交通省令・環境省令で定める方法により測定し、又は推計した場合における総量とする。
水質汚濁防止法第3条第1項の規定による環境省令により、又は同条第3項の規定による条例その他の条例により、第1項各号に掲げる項目について同項各号に定める基準より厳しい排水基準が定められ、又は同項各号に掲げる項目以外の項目についても排水基準が定められている放流水については、同項の規定にかかわらず、その排水基準を当該項目に係る水質の基準とする。
前三項の規定によるもののほか、ダイオキシン類対策特別措置法第8条第1項の規定による環境省令により、又は同条第3項の規定による条例により、同条第1項の排出基準のうち同法第2条第4項に規定する排出水に係るもの(以下「水質排出基準」という。)が定められている放流水については、その水質排出基準を同条第1項に規定するダイオキシン類(以下単に「ダイオキシン類」という。)の量に係る水質の基準とする。
第7条
【排水設備の設置を要しない場合】
法第10条第1項ただし書に規定する政令で定める場合は、鉱山保安法第8条第1号の規定により坑水及び廃水の処理に伴う鉱害の防止のため必要な措置を講じなければならない場合とする。
第8条
【排水設備の設置及び構造の技術上の基準】
法第10条第3項に規定する政令で定める技術上の基準は、次のとおりとする。
排水設備は、公共下水道管理者である地方公共団体の条例で定めるところにより、公共下水道のますその他の排水施設又は他の排水設備に接続させること。
排水設備は、堅固で耐久力を有する構造とすること。
排水設備は、陶器、コンクリート、れんがその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水を最少限度のものとする措置が講ぜられていること。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。
分流式の公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、汚水と雨水とを分離して排除する構造とすること。
管渠の勾配は、やむを得ない場合を除き、百分の一以上とすること。
排水管の内径及び排水渠の断面積は、公共下水道管理者である地方公共団体の条例で定めるところにより、その排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。
汚水(冷却の用に供した水その他の汚水で雨水と同程度以上に清浄であるものを除く。以下この条において同じ。)を排除すべき排水渠は、暗渠とすること。ただし、製造業又はガス供給業の用に供する建築物内においては、この限りでない。
暗渠である構造の部分の次に掲げる箇所には、ます又はマンホールを設けること。
もつぱら雨水を排除すべき管渠の始まる箇所
下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所。ただし、管渠の清掃に支障がないときは、この限りでない。
管渠の長さがその内径又は内のり幅の百二十倍をこえない範囲内において管渠の清掃上適当な箇所
ます又はマンホールには、ふた(汚水を排除すべきます又はマンホールにあつては、密閉することができるふた)を設けること。
ますの底には、もつぱら雨水を排除すべきますにあつては深さが十五センチメートル以上のどろためを、その他のますにあつてはその接続する管渠の内径又は内のり幅に応じ相当の幅のインバートを設けること。
汚水を一時的に貯留する排水設備には、臭気の発散により生活環境の保全上支障が生じないようにするための措置が講ぜられていること。
第8条の2
【使用開始等の届出を要する下水の量又は水質】
法第11条の2第1項法第25条の10第1項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する政令で定める量は、当該公共下水道又は当該流域下水道(雨水流域下水道を除く。以下この条において同じ。)を使用しようとする者が最も多量の汚水を排除する一日における当該汚水の量五十立方メートル以上とし、法第11条の2第1項に規定する政令で定める水質は、次条第1項第4号に該当する水質又は第9条の10若しくは第9条の11第1項第3号若しくは第6号若しくは第2項第1号第2号(ただし書を除く。以下この項において同じ。)若しくは第3号から第5号までに定める基準(法第12条の11第1項第2号法第25条の10第1項において準用する場合を含む。次項第9条の11第1項並びに第25条第1項及び第2項において同じ。)の規定により当該公共下水道又は当該流域下水道の管理者が条例で第9条の11第2項第2号に掲げる基準より厳しい水質の基準を定めている場合にあつては、当該厳しい基準)に適合しない水質とする。
水質汚濁防止法第3条第1項の規定による環境省令により、又は同条第3項の規定による条例その他の条例により定められた窒素含有量又は燐含有量についての排水基準がその放流水について適用される公共下水道又は流域下水道に下水を排除して当該公共下水道又は当該流域下水道を使用しようとする場合については、法第11条の2第1項に規定する政令で定める水質は、前項の規定による水質のほか、第9条の11第2項第6号又は第7号に掲げる項目に関して同項第6号(ただし書を除く。)又は第7号(ただし書を除く。)に定める基準(法第12条の11第1項第2号の規定により当該公共下水道又は当該流域下水道の管理者が条例でこれらの基準より厳しい水質の基準を定めている場合にあつては、当該厳しい基準)に適合しない水質とする。
第9条
【除害施設の設置等に関する条例の基準】
法第12条第1項法第25条の10第1項において準用する場合を含む。)の規定による条例は、次の各号に掲げる項目に関し、それぞれ当該各号に定める範囲内の水質の下水について定めるものとする。
温度         四十五度以上であるもの
水素イオン濃度水素指数五以下又は九以上であるもの
ノルマルヘキサン抽出物質含有量
鉱油類含有量一リットルにつき五ミリグラムを超えるもの
動植物油脂類含有量一リットルにつき三十ミリグラムを超えるもの
沃素消費量一リットルにつき二百二十ミリグラム以上であるもの
前項各号に掲げる数値は、国土交通省令・環境省令で定める方法により検定した場合における数値とする。
第9条の2
【下水の排除の制限等の規定が適用されない特定施設】
法第12条の2第1項法第25条の10第1項において準用する場合を含む。次条第9条の4第1項及び第9条の9第1号において同じ。)に規定する政令で定める特定施設は、水質汚濁防止法施行令別表第一第66号の3に掲げる施設(同号ハに掲げる施設のうち温泉法第2条第1項に規定する温泉を利用するものを除く。)とする。
第9条の3
【適用除外】
法第12条の2第1項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
特定事業場から排除される下水が当該公共下水道からの放流水又は当該流域下水道(雨水流域下水道を除く。以下この条において同じ。)からの放流水に係る公共の水域又は海域に直接排除されたとしても、水質汚濁防止法第3条第1項又はダイオキシン類対策特別措置法第8条第1項の規定による環境省令(水質汚濁防止法第3条第3項又はダイオキシン類対策特別措置法第8条第3項の規定による条例が定められている場合にあつては、当該条例を含む。)により定められた次条第1項各号に掲げる物質に係る排水基準(水質排出基準を含む。以下この号、次条第4項及び第5項並びに第20条第3号において同じ。)が当該下水について適用されない場合において、当該特定事業場から当該公共下水道又は当該流域下水道にその適用されない排水基準についての物質に係る下水を排除するとき。
当該公共下水道又は当該流域下水道の施設として次条第1項に規定する物質の処理施設が設けられている場合において、当該公共下水道管理者又は当該流域下水道管理者が、国土交通省令で定めるところにより、当該処理施設において下水を処理すべき区域として公示した区域内の特定事業場から当該公共下水道又は当該流域下水道に当該物質に係る下水を排除するとき。
一の施設が水質汚濁防止法第2条第2項に規定する特定施設(以下「水質汚濁防止法特定施設」という。)となつた際現にその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)が当該施設を設置している工場又は事業場から公共下水道又は流域下水道に次条第1項第1号から第33号までに掲げる物質に係る下水を排除する場合において、次のいずれにも該当しないとき。
当該施設が水質汚濁防止法特定施設となつた日から六月(第9条の7第1号に掲げる施設である場合にあつては、一年)を経過したとき。
当該施設が水質汚濁防止法特定施設となつた際既に当該工場又は事業場が水質汚濁防止法特定施設を設置する特定事業場であるとき。
その者に適用されている地方公共団体の条例の規定で河川その他の公共の水域又は海域に排除される汚水の水質(ダイオキシン類に係るものを除く。)につき法第12条の2第1項に規定する規制に相当するものがあるとき(当該規定の違反行為に対する処罰規定がないときを除く。)。
一の施設がダイオキシン類対策特別措置法第12条第1項第6号に規定する水質基準対象施設(以下「ダイオキシン類対策法特定施設」という。)となつた際現にその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)が当該施設を設置している工場又は事業場から公共下水道又は流域下水道にダイオキシン類に係る下水を排除する場合において、次のいずれにも該当しないとき。
当該施設がダイオキシン類対策法特定施設となつた日から一年を経過したとき。
当該施設がダイオキシン類対策法特定施設となつた際既に当該工場又は事業場がダイオキシン類対策法特定施設を設置する特定事業場であるとき。
その者に適用されている地方公共団体の条例の規定で河川その他の公共の水域又は海域に排除される汚水の水質(ダイオキシン類に係るものに限る。)につき法第12条の2第1項に規定する規制に相当するものがあるとき(当該規定の違反行為に対する処罰規定がないときを除く。)。
第9条の4
【特定事業場からの下水の排除の制限に係る水質の基準】
法第12条の2第1項に規定する政令で定める基準は、水質汚濁防止法特定施設を設置する特定事業場に係るものにあつては第1号から第33号までに掲げる物質について、ダイオキシン類対策法特定施設を設置する特定事業場に係るものにあつては第34号に掲げる物質について、それぞれ当該各号に定める数値とする。
カドミウム及びその化合物一リットルにつきカドミウム〇・一ミリグラム以下
シアン化合物一リットルにつきシアン一ミリグラム以下
有機燐化合物     一リットルにつき一ミリグラム以下
鉛及びその化合物一リットルにつき鉛〇・一ミリグラム以下
六価クロム化合物一リットルにつき六価クロム〇・五ミリグラム以下
砒素及びその化合物一リットルにつき砒素〇・一ミリグラム以下
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物一リットルにつき水銀〇・〇〇五ミリグラム以下
アルキル水銀化合物検出されないこと。
ポリ塩化ビフェニル一リットルにつき〇・〇〇三ミリグラム以下
トリクロロエチレン一リットルにつき〇・三ミリグラム以下
テトラクロロエチレン一リットルにつき〇・一ミリグラム以下
ジクロロメタン一リットルにつき〇・二ミリグラム以下
四塩化炭素一リットルにつき〇・〇二ミリグラム以下
一・二—ジクロロエタン一リットルにつき〇・〇四ミリグラム以下
一・一—ジクロロエチレン一リットルにつき一ミリグラム以下
シス—一・二—ジクロロエチレン一リットルにつき〇・四ミリグラム以下
一・一・一—トリクロロエタン一リットルにつき三ミリグラム以下
一・一・二—トリクロロエタン一リットルにつき〇・〇六ミリグラム以下
一・三—ジクロロプロペン一リットルにつき〇・〇二ミリグラム以下
テトラメチルチウラムジスルフィド(別名チウラム)一リットルにつき〇・〇六ミリグラム以下
21号
二—クロロ—四・六—ビス(エチルアミノ)—s—トリアジン(別名シマジン)一リットルにつき〇・〇三ミリグラム以下
22号
S—四—クロロベンジル=N・N—ジエチルチオカルバマート(別名チオベンカルブ)一リットルにつき〇・二ミリグラム以下
23号
ベンゼン一リットルにつき〇・一ミリグラム以下
24号
セレン及びその化合物一リットルにつきセレン〇・一ミリグラム以下
25号
ほう素及びその化合物河川その他の公共の水域を放流先とする公共下水道若しくは流域下水道(雨水流域下水道を除く。以下この条において同じ。)又は当該流域下水道に接続する公共下水道に下水を排除する場合にあつては一リットルにつきほう素十ミリグラム以下、海域を放流先とする公共下水道若しくは流域下水道又は当該流域下水道に接続する公共下水道に下水を排除する場合にあつては一リットルにつきほう素二百三十ミリグラム以下
26号
ふつ素及びその化合物河川その他の公共の水域を放流先とする公共下水道若しくは流域下水道又は当該流域下水道に接続する公共下水道に下水を排除する場合にあつては一リットルにつきふつ素八ミリグラム以下、海域を放流先とする公共下水道若しくは流域下水道又は当該流域下水道に接続する公共下水道に下水を排除する場合にあつては一リットルにつきふつ素十五ミリグラム以下
27号
一・四—ジオキサン 一リットルにつき〇・五ミリグラム以下
28号
フェノール類     一リットルにつき五ミリグラム以下
29号
銅及びその化合物一リットルにつき銅三ミリグラム以下
30号
亜鉛及びその化合物一リットルにつき亜鉛二ミリグラム以下
31号
鉄及びその化合物(溶解性)一リットルにつき鉄十ミリグラム以下
32号
マンガン及びその化合物(溶解性)一リットルにつきマンガン十ミリグラム以下
33号
クロム及びその化合物一リットルにつきクロム二ミリグラム以下
34号
ダイオキシン類 一リットルにつき十ピコグラム以下
前項各号に定める数値は、国土交通省令・環境省令で定める方法により検定した場合における数値とする。
第1項第34号に定める数値は、ダイオキシン類の量をその毒性に応じて国土交通省令・環境省令で定めるところにより二・三・七・八—四塩化ジベンゾ—パラ—ジオキシンの量に換算した数値とする。
水質汚濁防止法第3条第3項又はダイオキシン類対策特別措置法第8条第3項の規定による条例により、当該公共下水道からの放流水又は当該流域下水道からの放流水について第1項に定める基準より厳しい排水基準が定められている場合においては、同項の規定にかかわらず、その排水基準を当該物質に係る水質の基準とする。
特定事業場から排除される下水が当該公共下水道からの放流水又は当該流域下水道からの放流水に係る公共の水域又は海域に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法若しくはダイオキシン類対策特別措置法の規定による環境省令により、又は水質汚濁防止法第3条第3項若しくはダイオキシン類対策特別措置法第8条第3項の規定による条例により、当該下水について第1項の基準(前項の規定が適用される場合にあつては、同項の基準)より緩やかな排水基準が適用されるときは、第1項及び前項の規定にかかわらず、その排水基準を当該下水についての当該物質に係る水質の基準とする。
第9条の5
【特定事業場からの下水の排除の制限に係る水質の基準を定める条例の基準】
法第12条の2第3項法第25条の10第1項において準用する場合を含む。第9条の9第2号において同じ。)の規定による条例は、次の各号に掲げる項目(第6号又は第7号に掲げる項目にあつては、水質汚濁防止法第3条第1項の規定による環境省令(同条第3項の規定による条例が定められている場合にあつては、当該条例を含む。)により定められた窒素含有量又は燐含有量についての排水基準がその放流水について適用される公共下水道又は流域下水道(雨水流域下水道を除く。以下この条において同じ。)に排除される下水に係るものに限る。)に関して水質の基準を定めるものとし、その水質は、それぞれ当該各号に定めるものより厳しいものであつてはならない。
アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量一リットルにつき三百八十ミリグラム未満。ただし、水質汚濁防止法第3条第3項の規定による条例により、当該公共下水道からの放流水又は当該流域下水道からの放流水について排水基準が定められている場合にあつては、当該排水基準に係る数値に三・八を乗じて得た数値とする。
水素イオン濃度    水素指数五を超え九未満
生物化学的酸素要求量一リットルにつき五日間に六百ミリグラム未満
浮遊物質量一リットルにつき六百ミリグラム未満
ノルマルヘキサン抽出物質含有量
鉱油類含有量    一リットルにつき五ミリグラム以下
動植物油脂類含有量一リットルにつき三十ミリグラム以下
窒素含有量一リットルにつき二百四十ミリグラム未満。ただし、水質汚濁防止法第3条第3項の規定による条例により、当該公共下水道からの放流水又は当該流域下水道からの放流水について排水基準が定められている場合にあつては、当該排水基準に係る数値に二を乗じて得た数値とする。
燐含有量一リットルにつき三十二ミリグラム未満。ただし、水質汚濁防止法第3条第3項の規定による条例により、当該公共下水道からの放流水又は当該流域下水道からの放流水について排水基準が定められている場合にあつては、当該排水基準に係る数値に二を乗じて得た数値とする。
製造業又はガス供給業の用に供する施設から公共下水道又は流域下水道に排除される下水に係る前項第1号から第4号まで、第6号及び第7号に掲げる項目(同項第6号又は第7号に掲げる項目にあつては、同項に規定する下水に係るものに限る。)に関する水質の基準については、それらの施設から排除される汚水の合計量がその処理施設(流域関連公共下水道にあつては、当該流域関連公共下水道が接続する流域下水道の処理施設。以下この項及び第9条の11第2項において同じ。)で処理される汚水の量の四分の一以上であると認められるとき、その処理施設に達するまでに他の汚水により十分に希釈されることができないと認められるとき、その他やむを得ない理由があるときは、前項の基準より厳しいものとすることができる。この場合においては、その水質は、次の各号に掲げる項目に関し、それぞれ当該各号に定めるものより厳しいものであつてはならない。
アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量一リットルにつき百二十五ミリグラム未満。ただし、水質汚濁防止法第3条第3項の規定による条例により、当該公共下水道からの放流水又は当該流域下水道からの放流水について排水基準が定められている場合にあつては、当該排水基準に係る数値に一・二五を乗じて得た数値とする。
水素イオン濃度    水素指数五・七を超え八・七未満
生物化学的酸素要求量一リットルにつき五日間に三百ミリグラム未満
浮遊物質量一リットルにつき三百ミリグラム未満
窒素含有量一リットルにつき百五十ミリグラム未満。ただし、水質汚濁防止法第3条第3項の規定による条例により、当該公共下水道からの放流水又は当該流域下水道からの放流水について排水基準が定められている場合にあつては、当該排水基準に係る数値に一・二五を乗じて得た数値とする。
燐含有量一リットルにつき二十ミリグラム未満。ただし、水質汚濁防止法第3条第3項の規定による条例により、当該公共下水道からの放流水又は当該流域下水道からの放流水について排水基準が定められている場合にあつては、当該排水基準に係る数値に一・二五を乗じて得た数値とする。
特定事業場から排除される下水に係る第1項に規定する水質の基準は、次の各号に掲げる場合においては、前二項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に規定する緩やかな排水基準より厳しいものであつてはならない。
第1項第1号第6号又は第7号に掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が当該公共下水道からの放流水又は当該流域下水道からの放流水に係る公共の水域又は海域に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法の規定による環境省令により、又は同法第3条第3項の規定による条例により、当該各号に定める基準(前項の規定が適用される場合にあつては、同項第1号第5号又は第6号に定める基準)より緩やかな排水基準が適用されるとき。
第1項第2号から第5号までに掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法の規定による環境省令により、当該各号に定める基準(前項の規定が適用される場合における同項第2号から第4号までに掲げる項目に係る水質にあつては、当該各号に定める基準)より緩やかな排水基準が適用されるとき。
第1項各号及び第2項各号に掲げる数値は、国土交通省令・環境省令で定める方法により検定した場合における数値とする。
第9条の6
【適用除外】
法第12条の2第5項法第25条の10第1項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
特定事業場から排除される前条第1項第1号第6号又は第7号に掲げる項目に係る下水に関しては、当該下水が当該公共下水道からの放流水又は当該流域下水道(雨水流域下水道を除く。以下この条において同じ。)からの放流水に係る公共の水域又は海域に直接排除されたとしても、水質汚濁防止法第3条第1項の規定による環境省令(同条第3項の規定による条例が定められている場合にあつては、当該条例を含む。)により定められた当該項目についての排水基準が適用されない場合において、当該特定事業場から当該公共下水道又は当該流域下水道にその適用されない排水基準についての項目に係る下水を排除するとき。
特定事業場から排除される前条第1項第2号から第5号までに掲げる項目に係る下水に関しては、当該下水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとしても、水質汚濁防止法第3条第1項の規定による環境省令により定められた当該項目についての排水基準が適用されない場合において、当該特定事業場から当該公共下水道又は当該流域下水道にその適用されない排水基準についての項目に係る下水を排除するとき。
水質汚濁防止法特定施設を設置しない特定事業場から公共下水道又は流域下水道に下水を排除する場合
一の施設が水質汚濁防止法特定施設となつた際現にその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)が当該施設を設置している工場又は事業場から公共下水道又は流域下水道に下水を排除する場合において、次のいずれにも該当しないとき。
当該施設が水質汚濁防止法特定施設となつた日から六月(次条第1号に掲げる施設である場合にあつては、一年)を経過したとき。
当該施設が水質汚濁防止法特定施設となつた際既に当該工場又は事業場が水質汚濁防止法特定施設を設置する特定事業場であるとき。
その者に適用されている地方公共団体の条例の規定で河川その他の公共の水域又は海域に排除される汚水の水質につき法第12条の2第5項に規定する規制に相当するものがあるとき(当該規定の違反行為に対する処罰規定がないときを除く。)。
第9条の7
【法第十二条の二第六項の政令で定める施設】
法第12条の2第6項法第25条の10第1項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。
ダイオキシン類対策法特定施設
参照条文
第9条の8
【事故時の措置を要する物質又は油】
法第12条の9第1項法第25条の10第1項において準用する場合を含む。次条において同じ。)に規定する政令で定める物質又は油は、水質汚濁防止法施行令第2条各号に掲げる物質及びダイオキシン類並びに同令第3条の4各号に掲げる油とする。
第9条の9
【事故時の措置の規定が適用されない場合】
法第12条の9第1項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
特定事業場から水質汚濁防止法施行令第2条第1号から第25号まで若しくは第28号に掲げる物質(同条第15号に掲げる物質にあつては、シス—一・二—ジクロロエチレンに限る。)又はダイオキシン類を含む下水が排出され、当該公共下水道又は当該流域下水道(雨水流域下水道を除く。以下この条において同じ。)に流入した場合において、当該下水の水質が法第12条の2第1項に規定する政令で定める基準に適合するとき。
特定事業場から水質汚濁防止法施行令第2条第26号に掲げる物質又は同令第3条の4各号に掲げる油を含む下水が排出され、当該公共下水道又は当該流域下水道に流入した場合において、当該下水の水質が法第12条の2第3項の規定に基づく条例で定める基準に適合するとき。
当該公共下水道又は当該流域下水道の施設として水質汚濁防止法施行令第2条第1号から第25号まで若しくは第28号に掲げる物質(同条第15号に掲げる物質にあつては、シス—一・二—ジクロロエチレンに限る。)又はダイオキシン類の処理施設が設けられている場合において、当該公共下水道管理者又は当該流域下水道管理者が、国土交通省令で定めるところにより、当該処理施設において下水を処理すべき区域として公示した区域内の特定事業場から当該物質に係る下水が排出され、当該公共下水道又は当該流域下水道に流入したとき。
第9条の10
【除害施設の設置等に係る下水の水質の基準】
法第12条の11第1項第1号法第25条の10第1項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める基準は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める基準とする。
ダイオキシン類対策特別措置法の規定により、公共下水道又は流域下水道(雨水流域下水道を除く。次号において同じ。)からの放流水について水質排出基準が定められている場合第9条の4第1項各号に規定する基準(同条第4項に規定する場合においては、同項に規定する基準)
条例の規定により、公共下水道又は流域下水道からの放流水についてダイオキシン類に係る排水基準が定められている場合第9条の4第1項第1号から第33号までに規定する基準(同条第4項に規定する場合においては、同項に規定する基準)及び当該条例に規定する基準
前二号に掲げる場合以外の場合第9条の4第1項第1号から第33号までに規定する基準(同条第4項に規定する場合においては、同項に規定する基準)
参照条文
第9条の11
【除害施設の設置等に関する条例の基準】
法第12条の11第1項第2号の規定による条例は、次の各号に掲げる項目(第4号又は第5号に掲げる項目にあつては、水質汚濁防止法第3条第1項の規定による環境省令により、又は同条第3項の規定による条例その他の条例により定められた窒素含有量又は燐含有量についての排水基準がその放流水について適用される公共下水道又は流域下水道(雨水流域下水道を除く。以下この項及び次項において同じ。)に排除される下水に係るものに限る。)又は物質に関して水質の基準を定めるものとし、その水質は、それぞれ当該各号に定めるものより厳しいものであつてはならない。
第9条第1項第1号に掲げる項目四十五度未満
第9条の5第1項第1号から第4号までに掲げる項目それぞれ当該各号に定める数値
第9条の5第1項第5号に掲げる項目同号に定める数値。ただし、水質汚濁防止法第3条第3項の規定による条例により、当該公共下水道からの放流水又は当該流域下水道からの放流水について同号に定める基準より厳しい排水基準が定められている場合にあつては、その数値とする。
窒素含有量一リットルにつき二百四十ミリグラム未満。ただし、水質汚濁防止法第3条第3項の規定による条例その他の条例により、当該公共下水道からの放流水又は当該流域下水道からの放流水について排水基準が定められている場合にあつては、当該排水基準に係る数値に二を乗じて得た数値とする。
燐含有量一リットルにつき三十二ミリグラム未満。ただし、水質汚濁防止法第3条第3項の規定による条例その他の条例により、当該公共下水道からの放流水又は当該流域下水道からの放流水について排水基準が定められている場合にあつては、当該排水基準に係る数値に二を乗じて得た数値とする。
第9条の4第1項各号に掲げる物質以外の物質又は第9条第1項第1号に掲げる項目及び第9条の5第1項各号に掲げる項目以外の項目で、条例により当該公共下水道からの放流水又は当該流域下水道からの放流水に関する排水基準が定められたもの(第9条の5第1項第3号に掲げる項目に類似する項目及び大腸菌群数を除く。) 当該排水基準に係る数値
製造業又はガス供給業の用に供する施設から公共下水道又は流域下水道に排除される下水に係る前項第1号第2号第4号及び第5号に掲げる項目(同項第4号又は第5号に掲げる項目にあつては、同項に規定する下水に係るものに限る。)に関する水質の基準については、それらの施設から排除される汚水の合計量がその処理施設で処理される汚水の量の四分の一以上であると認められるとき、その処理施設に達するまでに他の汚水により十分に希釈されることができないと認められるとき、その他やむを得ない理由があるときは、同項の基準より厳しいものとすることができる。この場合においては、その水質は、次の各号に掲げる項目に関し、それぞれ当該各号に定めるものより厳しいものであつてはならない。
温度         四十度未満
アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量一リットルにつき百二十五ミリグラム未満。ただし、水質汚濁防止法第3条第3項の規定による条例により、当該公共下水道からの放流水又は当該流域下水道からの放流水について排水基準が定められている場合にあつては、当該排水基準に係る数値に一・二五を乗じて得た数値とする。
水素イオン濃度    水素指数五・七を超え八・七未満
生物化学的酸素要求量一リットルにつき五日間に三百ミリグラム未満
浮遊物質量一リットルにつき三百ミリグラム未満
窒素含有量一リットルにつき百五十ミリグラム未満。ただし、水質汚濁防止法第3条第3項の規定による条例その他の条例により、当該公共下水道からの放流水又は当該流域下水道からの放流水について排水基準が定められている場合にあつては、当該排水基準に係る数値に一・二五を乗じて得た数値とする。
燐含有量一リットルにつき二十ミリグラム未満。ただし、水質汚濁防止法第3条第3項の規定による条例その他の条例により、当該公共下水道からの放流水又は当該流域下水道からの放流水について排水基準が定められている場合にあつては、当該排水基準に係る数値に一・二五を乗じて得た数値とする。
第1項第1号第4号及び第5号並びに前項各号に掲げる数値は、国土交通省令・環境省令で定める方法により検定した場合における数値とする。
第10条
【承認を要しない軽微な施設の維持】
法第16条ただし書(法第25条の10及び第31条において準用する場合を含む。)に規定する施設の維持で政令で定める軽微なものは、排水渠の開渠である構造の部分又はますの清掃とする。
第10条の2
【汚濁原因者負担金の額】
法第18条の2法第25条の10第1項において準用する場合を含む。)の規定により特定施設の設置者(過去の設置者を含む。以下この条において同じ。)に負担させる汚濁原因者負担金の額は、公共下水道管理者又は流域下水道管理者が公害健康被害の補償等に関する法律の規定により納付した特定賦課金の額に、各特定施設の設置者が当該公共下水道又は当該流域下水道(雨水流域下水道を除く。以下この条において同じ。)若しくは当該流域下水道に係る流域関連公共下水道に排除した当該特定賦課金に係る同法第6条に規定する指定疾病に影響を与える水質の汚濁の原因である物質の量の、すべての特定施設の設置者が当該公共下水道又は当該流域下水道若しくは当該流域下水道に係る流域関連公共下水道に排除した当該物質の量に対する割合を乗じて得た額を超えない範囲内において、当該公共下水道又は当該流域下水道から河川その他の公共の水域又は海域に当該物質が排出されたことについての公共下水道管理者又は流域下水道管理者の責めに帰すべき事由を参酌して定めるものとする。
第11条
【工事負担金に係る下水の量の算出方法】
法第19条の規定による下水の量の算出方法は、排水設備から排除される汚水について、公共下水道の管渠(取付管渠を除く。)の当該汚水が流入すべき部分における計画下水量(合流式の公共下水道にあつては、そのうち汚水に係る部分)に五分の一を乗じて計算するものとする。
第11条の2
【事業者から徴収する使用料の基準】
法第20条第3項に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。
公害防止事業費事業者負担法の規定に基づき設置の費用の一部を負担した事業者から徴収する使用料については、その算定の基礎となる法第20条第2項第2号に規定する原価で設置の費用に係るものは、当該公共下水道の設置の費用の額から公害防止事業費事業者負担法第4条第1項又は第3項の規定による負担総額を控除した額とすること。
前号の事業者以外の事業者から徴収する使用料については、その算定の基礎となる法第20条第2項第2号に規定する原価で設置の費用に係るものは、当該公共下水道の設置の費用の額とすること。
第12条
【放流水の水質検査】
法第21条第1項法第25条の10において準用する場合を含む。第3項において同じ。)の規定による第6条第1項第3項及び第4項に規定する技術上の基準に関する放流水の水質についての水質検査は、公共下水道又は流域下水道の各吐口(雨水吐の吐口及び分流式の公共下水道又は流域下水道の雨水を排除すべき吐口を除くものとし、放流水の水質が類似のものであると認められる二以上の吐口については、それらの吐口のうちいずれか一の吐口に限る。)からの放流水について、少なくとも毎月二回(ダイオキシン類についての水質検査にあつては、少なくとも毎年一回)、行うものとする。この場合において、検査に供する放流水は、当該放流水の水質に対する雨水の影響の少ない日において採取しなければならない。
公共下水道管理者又は流域下水道管理者は、第9条の4第1項第1号から第33号までに掲げる物質のうち、処理区域内における特定施設の設置の状況、過去の水質検査の結果その他の事情を勘案して前項に規定する水質検査の回数及び時期による必要がないことが明らかであると認められるものについては、毎年二回を下らない範囲内において同項に規定する水質検査の回数及び時期と別の回数及び時期を定めることができる。
法第21条第1項の規定による第6条第2項に規定する技術上の基準に関する放流水の水質についての水質検査は、同項に規定する各吐口(放流水の水質が類似のものであると認められる二以上の吐口については、それらの吐口のうちいずれか一の吐口に限る。)からの放流水について、毎年、同項に規定する時のうち少なくとも一回、行うものとする。
前三項のほか、放流水の水質が著しく悪化していると疑われる事情があるときは、必要な水質検査を行うものとする。
公共下水道管理者又は流域下水道管理者は、第1項第2項又は前項の規定にかかわらず、一の項目について水質検査を行うことにより他の項目に係る第6条の技術上の基準に適合することが明らかであると認められる場合においては、当該他の項目について水質検査を行わないことができる。
第1項から第4項までの水質検査をしたときは、検査に供した放流水を採取した日時及び場所その他国土交通省令・環境省令で定める事項を明らかにしてその結果を記録し、これを五年間保存しておかなければならない。
第13条
【終末処理場の維持管理】
法第21条第2項法第25条の10第1項において準用する場合を含む。)の規定による終末処理場の維持管理は、次に定めるところを参酌して条例で定めるところにより行うものとする。
活性汚泥を使用する処理方法によるときは、活性汚泥の解体又は膨化を生じないようにエアレーションを調節すること。
沈砂池又は沈殿池のどろために砂、汚泥等が満ちたときは、速やかにこれを除去すること。
急速濾過法によるときは、濾床が詰まらないように定期的にその洗浄等を行うとともに、濾材が流出しないように水量又は水圧を調節すること。
前三号のほか、施設の機能を維持するために必要な措置を講ずること。
臭気の発散及び蚊、はえ等の発生の防止に努めるとともに、構内の清潔を保持すること。
前号のほか、汚泥処理施設には、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう国土交通大臣及び環境大臣が定める措置を講ずること。
第13条の2
【発生汚泥等】
法第21条の2第1項法第25条の10第1項において準用する場合を含む。次条及び第13条の4において同じ。)に規定する政令で定めるものは、スクリーンかす、砂、土、汚泥その他これらに類するもの(次条において「発生汚泥等」という。)とする。
第13条の3
【発生汚泥等の処理の基準】
法第21条の2第1項に規定する公共下水道又は流域下水道(雨水流域下水道を除く。)の円滑な維持管理を図るための発生汚泥等の処理の基準は、次のとおりとする。
発生汚泥等は、速やかに処理すること。
発生汚泥等(次条に規定する国土交通大臣及び環境大臣が指定する汚泥を除く。以下この条において同じ。)の運搬に当たつては、次に掲げるところによること。
発生汚泥等が飛散し、及び流出しないようにすること。
運搬に伴う悪臭、騒音又は振動によつて生活環境の保全上支障が生じないように必要な措置を講ずること。
処理施設のスクリーン、沈砂池又は沈殿池から除去した発生汚泥等(以下この号において「下水汚泥等」という。)の埋立処分に当たつては、次に掲げるところによること。
地中にある空間を利用する処分の方法以外の方法によること。
埋立処分の場所(以下この号において「埋立地」という。)には、周囲に囲いを設けるとともに、下水汚泥等の処分の場所であることを表示すること。
埋立地からの浸出液によつて公共の水域及び地下水を汚染することのないように必要な措置を講ずること。
沈殿池から除去した汚泥の埋立処分(水面埋立処分を除く。)を行う場合には、当該汚泥を、あらかじめ、熱しやく減量十五パーセント以下に焼却し、又は含水率八十五パーセント以下にすること。
沈殿池から除去した汚泥の水面埋立処分を行う場合には、当該汚泥を、あらかじめ、熱しやく減量十五パーセント以下に焼却し、又は消化設備を用いて消化し、若しくは有機物の含有量が消化設備を用いて消化したものと同程度以下のものとすること。
下水汚泥等(熱しやく減量十五パーセント以下に焼却したもの及び沈砂池から除去した砂を除く。以下ヘにおいて同じ。)の埋立処分を行う場合には、埋め立てる下水汚泥等の一層の厚さは、おおむね三メートル(沈殿池から除去した汚泥であつて、消化設備を用いて消化したもの及び有機物の含有量が消化設備を用いて消化したものと同程度以下のもの以外のものにあつては、おおむね〇・五メートル)以下とし、かつ、一層ごとに、その表面を土砂でおおむね〇・五メートル覆うこと。ただし、埋立地の面積が一万平方メートル以下又は埋立容量が五万立方メートル以下の埋立処分(トにおいて「小規模埋立処分」という。)を行う場合は、この限りでない。
沈殿池から除去した汚泥(熱しやく減量十五パーセント以下に焼却したもの、消化設備を用いて消化したもの及び有機物の含有量が消化設備を用いて消化したものと同程度以下のものを除く。)の埋立処分を行う場合には、通気装置を設けて、埋立地から発生するガスを排除すること。ただし、小規模埋立処分を行う場合は、この限りでない。
埋立地の外に悪臭が発散しないように必要な措置を講ずること。
埋立地には、ねずみが生息し、及び蚊、はえその他の害虫が発生しないようにすること。
ます又は管渠から除去した土砂その他これに類するものの埋立処分に当たつては、前号イ、ロ、ハ、チ及びリの規定の例により行うこと。
参照条文
第13条の4
法第21条の2第1項に規定する有毒物質の拡散を防止するための汚水ます及び終末処理場から生じた汚泥の処理の基準は、汚泥に含まれる有毒物質(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令別表第三の三に掲げる物質及びダイオキシン類とする。)の拡散を防止することが必要であるとして国土交通大臣及び環境大臣が指定する汚泥について、同令第6条の5第1項の基準のうち汚泥に係るものの例によるものとする。
第14条
【資格を有する者以外の者に公共下水道又は流域下水道の設計又は工事の監督管理を行なわせることができる場合】
法第22条第1項法第25条の10において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める場合は、排水施設、処理施設及びポンプ施設以外の施設を設置し、又は改築する場合とする。
第15条
【公共下水道又は流域下水道の設計又は工事の監督管理を行う者の資格】
法第22条第1項法第25条の10において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める資格は、次のとおりとする。
学校教育法による大学(短期大学を除く。以下この条及び第15条の3において同じ。)の土木工学科、衛生工学科若しくはこれらに相当する課程において下水道工学に関する学科目を修めて卒業した後、又は旧大学令による大学において土木工学科若しくはこれに相当する課程を修めて卒業した後、計画設計(事業計画に定めるべき事項に関する基本的な設計をいう。以下この条において同じ。)を行わせる場合については七年以上、処理施設又はポンプ施設に係る実施設計(計画設計に基づく具体的な設計をいう。)又は工事の監督管理(以下これらをこの条において「処理施設又はポンプ施設に係る監督管理等」という。)を行わせる場合については二年以上、排水施設に係る実施設計又は工事の監督管理(以下これらをこの条において「排水施設に係る監督管理等」という。)を行わせる場合については一年以上下水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者であること。
学校教育法による大学の土木工学科、衛生工学科又はこれらに相当する課程において下水道工学に関する学科目以外の学科目を修めて卒業した後、計画設計を行わせる場合については八年以上、処理施設又はポンプ施設に係る監督管理等を行わせる場合については三年以上、排水施設に係る監督管理等を行わせる場合については一年六月以上下水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者であること。
学校教育法による短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校令による専門学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、計画設計を行わせる場合については十年以上、処理施設又はポンプ施設に係る監督管理等を行わせる場合については五年以上、排水施設に係る監督管理等を行わせる場合については二年六月以上下水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者であること。
学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令による中等学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、計画設計を行わせる場合については十二年以上、処理施設又はポンプ施設に係る監督管理等を行わせる場合については七年以上、排水施設に係る監督管理等を行わせる場合については三年六月以上下水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者であること。
処理施設又はポンプ施設に係る監督管理等を行わせる場合については十年以上、排水施設に係る監督管理等を行わせる場合については五年以上下水道の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する者であること。
国土交通省令で定めるところにより、前各号に規定する者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者であること。
次の表の上欄に掲げる技術検定に合格した者で、同表の中欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる年数以上下水道、上水道、工業用水道、河川、道路その他国土交通大臣が定める施設に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの(計画設計を行わせる場合にあつては三年以上、処理施設又はポンプ施設に係る監督管理等を行わせる場合にあつては一年以上下水道に関する技術上の実務に従事した経験を有するものに限る。)であること。
日本下水道事業団法施行令第4条第1項の第一種技術検定計画設計を行わせる場合五年
処理施設又はポンプ施設に係る監督管理等を行わせる場合二年
排水施設に係る監督管理等を行わせる場合一年
日本下水道事業団法施行令第4条第1項の第二種技術検定処理施設又はポンプ施設に係る監督管理等を行わせる場合二年
排水施設に係る監督管理等を行わせる場合一年
技術士法による第二次試験のうち国土交通大臣が定める技術部門に合格した者(国土交通大臣が定める選択科目を選択した者に限る。)であること。
第15条の2
【公共下水道又は流域下水道の維持管理のうち資格を有する者以外の者に行なわせてはならない事項】
法第22条第2項法第25条の10において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める事項は、処理施設又はポンプ施設の維持管理に関する事項とする。
第15条の3
【公共下水道又は流域下水道の維持管理を行う者の資格】
法第22条第2項法第25条の10において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める資格は、次のとおりとする。
学校教育法による大学の土木工学科、衛生工学科若しくはこれらに相当する課程において下水道工学に関する学科目を修めて卒業した後、又は旧大学令による大学において土木工学科若しくはこれに相当する課程を修めて卒業した後、二年以上下水道の維持管理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者であること。
学校教育法による大学の土木工学科、衛生工学科又はこれらに相当する課程において下水道工学に関する学科目以外の学科目を修めて卒業した後、三年以上下水道の維持管理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者であること。
学校教育法による短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校令による専門学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、五年以上下水道の維持管理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者であること。
学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令による中等学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、七年以上下水道の維持管理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者であること。
十年以上下水道の維持管理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者であること。
国土交通省令・環境省令で定めるところにより、前各号に規定する者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者であること。
日本下水道事業団法施行令第4条第1項の第三種技術検定に合格した者で、二年以上下水道、上水道、工業用水道、し尿処理施設その他国土交通大臣及び環境大臣が定める施設の維持管理に関する技術上の実務に従事した経験を有するものであること。
技術士法による第二次試験のうち国土交通大臣及び環境大臣が定める技術部門に合格した者(国土交通大臣及び環境大臣が定める選択科目を選択した者に限る。)であること。
第16条
【公共下水道管理者の許可を要しない軽微な行為】
法第24条第1項に規定する政令で定める軽微な行為は、次の各号に掲げるものを設ける行為で、次条第1号ニ本文及びホ、第2号イ及びホ並びに第3号イ及びニの規定に適合するものとする。
内径が二十八ミリメートル以下の水道の給水管又はガスの導管
百ボルト以下の電圧で電気を伝送する電線
主として歩行者の通行の用に供する橋又は踏板で取りはずしの容易なもの
参照条文
第17条
【公共下水道に設ける施設又は工作物その他の物件に関する技術上の基準】
法第24条第2項に規定する政令で定める技術上の基準は、次のとおりとする。
施設又は工作物その他の物件の位置は、次に掲げるところによること。
分流式の公共下水道に下水を流入させるために設ける排水施設のうち、汚水を排除するものは公共下水道の汚水を排除すべき排水施設に、雨水を排除するものは公共下水道の雨水を排除すべき排水施設に設けること。
公共下水道に汚水を流入させるために設ける排水施設は、公共下水道のます又はマンホール(合流式の公共下水道の専ら雨水を排除すべきます及びマンホールを除く。)の壁のできるだけ底に近い箇所に設けること。
公共下水道に専ら雨水を流入させるために設ける排水施設は、公共下水道の排水渠の開渠である構造の部分(以下この条において「開渠部分」という。)、ます又はマンホールの壁(ますのどろための部分の壁を除く。)に設けること。
公共下水道に下水を流入させるために設ける排水施設(以下この条において「流入施設」という。)以外のものは、公共下水道の開渠部分の壁の上端より上に(当該部分を縦断するときは、その上端から二・五メートル以上の高さに)、又は当該部分の地下に設けること。ただし、水道の給水管又はガスの導管を当該部分の壁のできるだけ上端に近い箇所に設ける場合において、下水の排除に支障を及ぼすおそれが少ないときは、この限りでない。
公共下水道の開渠部分の壁の上端から二・五メートル未満の高さに設けるものは、当該部分の清掃に支障がない程度に他の物件と離れていること。
施設又は工作物その他の物件の構造は、次に掲げるところによること。
堅固で耐久力を有するとともに、公共下水道の施設又は他の施設若しくは工作物その他の物件の構造に支障を及ぼさないものであること。
分流式の公共下水道に下水を流入させるために設ける排水施設は、汚水と雨水とを分離して排除する構造とすること。
流入施設及びその他の排水施設の公共下水道の開渠部分に突出し、又はこれを横断し、若しくは縦断する部分は、陶器、コンクリート、れんがその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水を最少限度のものとする措置が講ぜられていること。
汚水(冷却の用に供した水その他の汚水で雨水と同程度以上に清浄であるものを除く。)を排除する流入施設は、排水区域内においては、暗渠とすること。ただし、鉱業の用に供する建築物内においては、この限りでない。
流入施設、建築基準法第42条に規定する道路、鉄道、軌道及び専ら道路運送車両法第2条に規定する自動車又は軽車両の交通の用に供する通路以外のもので、公共下水道の開渠部分の壁の上端から二・五メートル未満の高さで当該部分に突出し、又はこれを横断するものの幅は、一・五メートルを超えないこと。
工事の実施方法は、次に掲げるところによること。
公共下水道の管渠を一時閉じふさぐ必要があるときは、下水が外にあふれ出るおそれがない時期及び方法を選ぶこと。
流入施設は、公共下水道の開渠部分、ます又はマンホールの壁から突出させないで設けるとともに、その設けた箇所からの漏水を防止する措置を講ずること。
水道の給水管又はガスの導管を公共下水道の開渠部分の壁に設けるときは、その設けた箇所からの漏水を防止する措置を講ずること。
その他公共下水道の施設又は他の施設若しくは工作物その他の物件の構造又は機能に支障を及ぼすおそれがないこと。
流入施設から公共下水道に排除される下水の量は、その公共下水道の計画下水量の下水の排除に支障を及ぼさないものであること。
下水以外の物を公共下水道に入れるために設ける施設でないこと。
法第12条第1項又は法第12条の11第1項の規定による条例の規定により除害施設を設けなければならないときは、当該施設を設けること。
参照条文
第17条の2
【公共下水道の暗渠に電線等を設けることができる者】
法第24条第3項に規定する政令で定める者は、放送法第129条第1項に規定する登録一般放送事業者(その設置する有線電気通信設備を用いて同法第2条第3号に規定する一般放送の業務を行う者に限る。)とする。
第17条の3
【公共下水道の暗渠に設けることのできる物件】
法第24条第3項に規定する公共下水道の管理上著しい支障を及ぼすおそれのないものとして政令で定めるものは、電線を支持し、保護し、又は相互に接続するための工作物であつて、公共下水道管理者が下水の排除に著しい支障を及ぼすおそれのない構造であると認めたものとする。
第17条の4
【流域下水道に係る事業計画の協議の申出】
流域下水道管理者は、法第25条の3第2項同条第7項において準用する場合を含む。)の規定により事業計画の協議を申し出ようとするときは、申出書に事業計画を記載した書類(事業計画の変更の協議を申し出ようとするときは、その変更の内容を明らかにする書類)及び次に掲げる事項(事業計画の変更の協議を申し出ようとするときは、その変更に係るものに限る。)を記載した書類を添付し、これを国土交通大臣(次条に規定する事業計画にあつては、都道府県知事)に提出しなければならない。
流域関連公共下水道の予定処理区域(雨水流域下水道に係るものにあつては、予定排水区域。第17条の7第7号において同じ。)及びその周辺の地域の地形及び土地の用途
計画下水量及び流域関連公共下水道から流域下水道に流入する下水の量並びにその算出の根拠
流域下水道からの放流水、処理施設において処理すべき下水及び流域関連公共下水道から流域下水道に流入する下水の予定水質並びにその推定の根拠
下水の放流先の状況
毎会計年度の工事費の予定額及びその予定財源
関係市町村の意見の概要
第17条の5
【都道府県知事に協議する事業計画】
法第25条の3第2項同条第7項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める事業計画は、次に掲げるものとする。
指定都市以外の市町村が設置する流域下水道の事業計画
指定都市が設置する流域下水道の事業計画のうち、第17条の7第1号から第3号まで及び第4号(処理施設に係る吐口の配置の変更以外の変更に限る。)に掲げる変更のみの変更に係る事業計画
参照条文
第17条の6
【環境大臣の意見を聴くこと等を要しない場合】
法第25条の3第7項において準用する同条第4項又は第6項に規定する政令で定める場合は、終末処理場の配置又は下水の処理能力の変更を伴わない事業計画の変更に係る協議又は届出を受けた場合とする。
第17条の7
【協議等を要しない事業計画の軽微な変更】
法第25条の3第7項に規定する政令で定める軽微な変更は、次の各号のいずれかに該当する変更及びこれに関連する変更以外のものとする。
管渠(これを補完する貯留施設を含む。)の配置、構造又は能力の変更。ただし、同一の建築基準法第42条に規定する道路内における位置の変更を除く。
雨水流域下水道の雨水の流量を調節するための施設の新設又は配置、構造若しくは能力の変更
ポンプ施設の新設又は配置若しくは能力の変更
流域下水道からの放流水の吐口の配置の変更
処理施設(これを補完する施設を含む。)の新設又は配置若しくは下水の処理能力の変更
流域関連公共下水道が接続する位置の変更
流域関連公共下水道の予定処理区域の変更
工事の着手又は完成の予定年月日の同一会計年度外にわたる変更
参照条文
第17条の8
【流域下水道の施設に設けることのできる物件】
法第25条の9に規定する流域下水道の管理上著しい支障を及ぼすおそれのないものとして政令で定めるものは、電線を支持し、保護し、又は相互に接続するための工作物であつて、流域下水道管理者が流域下水道の管理上著しい支障を及ぼすおそれのない構造であると認めたものとする。
第17条の9
【流域下水道の施設に物件を設けることができる場合】
法第25条の9に規定する政令で定める場合は、流域関連公共下水道の予定処理区域外における飛行場その他継続して大量の下水を排除する施設からの下水を流域下水道(雨水流域下水道を除く。)に流入させる場合、終末処理場から放流される水を利用するために当該終末処理場に接続して導水管を設ける場合その他の場合であつて、流域下水道管理者が流域下水道の管理上著しい支障を及ぼすおそれがないと認めた場合とする。
第17条の10
【都市下水路の構造の基準】
第5条の8第5条の9第6号に係る部分を除く。)及び第5条の11の規定は、法第28条第2項に規定する政令で定める都市下水路の構造の基準について準用する。
第18条
【都市下水路の維持管理の基準】
法第28条第2項に規定する政令で定める都市下水路の維持管理の基準は、次のとおりとする。
しゆんせつは、一年に一回以上行うこと。ただし、下水の排除に支障がない部分については、この限りでない。
洗浄ゲートその他の洗浄のための施設があるときは、洗浄は、一月に一回以上行うこと。
第19条
【都市下水路管理者の許可を要しない軽微な行為】
法第29条第1項に規定する政令で定める軽微な行為は、第16条各号に掲げるものを設ける行為で、次条第2号の規定によりその例によるものとされる第17条第1号ニ本文及びホ、第2号イ及びホ並びに第3号イ及びニの規定に適合するものとする。
第20条
【都市下水路に設ける施設又は工作物その他の物件に関する技術上の基準】
法第29条第2項に規定する政令で定める技術上の基準は、次のとおりとする。
都市下水路に汚水を流入させるために設ける排水施設は、都市下水路の排水渠の開渠である構造の部分、ます又はマンホールの壁のできるだけ底に近い箇所に設けること。
第17条第1号ハからホまで、第2号イ、ハ及びホ、第3号並びに第4号の規定の例によること。
水質汚濁防止法第3条第1項若しくはダイオキシン類対策特別措置法第8条第1項の規定による環境省令により、又は水質汚濁防止法第3条第3項若しくはダイオキシン類対策特別措置法第8条第3項の規定による条例その他の条例により定められた排水基準に適合する下水以外の物を都市下水路に入れるために設ける施設でないこと。
参照条文
第21条
【特定排水施設に係る下水の量及び水質】
法第30条第1項第1号に規定する政令で定める量は、当該事業所が最も多量の汚水を排除する一日における当該汚水の量百立方メートルとする。
法第30条第1項第2号に規定する政令で定める水質は、第9条第1項第4号に該当する水質又は第9条の4第1項各号若しくは第9条の5第1項第1号ただし書、第6号及び第7号を除く。)若しくは第9条の11第1項第1号若しくは第6号に規定する基準に適合しない水質とし、法第30条第1項第2号に規定する政令で定める量は、当該事業所が最も多量の汚水を排除する一日における当該汚水の量五十立方メートルとする。
第22条
【特定排水施設の構造の技術上の基準】
法第30条第1項に規定する政令で定める技術上の基準は、次のとおりとする。
第8条第2号第3号及び第8号から第11号までの規定の例によること。
管渠の勾配並びに排水管の内径及び排水渠の断面積は、その排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。
第9条第1項第4号に該当する水質又は第9条の4第1項各号若しくは第9条の5第1項第1号ただし書、第6号及び第7号を除く。)若しくは第9条の11第1項第1号若しくは第6号に規定する基準に適合しない水質の汚水を排除すべき排水渠は、暗渠とすること。ただし、製造業、ガス供給業又は鉱業の用に供する施設の敷地内においては、この限りでない。
第23条
【既設特定排水施設に係る事業所の大規模な増築又は改築】
法第30条第2項に規定する政令で定める大規模な増築又は改築は、事業所の建築物の延べ面積(事業所の建築物が二以上あるときは、その延べ面積の合計。以下この条において同じ。)が十分の三以上の増加となる建築物の増築又は改築部分の床面積の合計が事業所の建築物の延べ面積の二分の一以上である建築物の改築とする。
第24条
【損失補償の裁決の申請】
法第32条第10項法第38条第5項において準用する場合を含む。)の規定により、土地収用法第94条の規定による裁決を申請しようとする者は、国土交通省令で定める様式に従い、次の各号に掲げる事項を記載した裁決申請書を収用委員会に提出しなければならない。
裁決申請者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称、代表者の氏名及び住所)
相手方である公共下水道管理者、流域下水道管理者又は都市下水路管理者
損失の事実
損失の補償の見積及びその内容
協議の経過
第24条の2
【国庫補助】
法第34条の規定による国の地方公共団体に対する補助金の額は、次の各号に掲げる費用の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
公共下水道の設置又は改築に要する費用(第3号に掲げる費用を除く。) 次に掲げる費用の区分に応じ、それぞれに定める額
公共下水道(特定の事業者の事業活動に主として利用される公共下水道(以下この項において「特定公共下水道」という。)を除く。)の主要な管渠及び終末処理場並びにこれらの施設を補完するポンプ施設その他の主要な補完施設の設置又は改築に要する費用(国土交通大臣が定める費用を除く。) 当該費用の額に二分の一(終末処理場の設置又は改築に要する費用で国土交通大臣が定めるものにあつては、十分の五・五)を乗じて得た額
特定公共下水道の主要な管渠及び終末処理場並びにこれらの施設を補完するポンプ施設その他の主要な補完施設の設置又は改築に要する費用(国土交通大臣が定める費用を除く。) 当該費用の額から公害防止事業費事業者負担法第4条第1項若しくは第3項の規定による負担総額又は国土交通大臣が定める額を控除した額に三分の一を乗じて得た額
流域下水道の設置又は改築に要する費用(次号に掲げる費用及び国土交通大臣が定める費用を除く。) 当該費用の額に二分の一(終末処理場の設置又は改築に要する費用で国土交通大臣が定めるものにあつては、三分の二)を乗じて得た額
法第2条の2第5項の規定により流域別下水道整備総合計画に記載された事項に係る高度処理終末処理場を管理する地方公共団体が、当該流域別下水道整備総合計画に記載されたところにより、他の地方公共団体が管理する特定終末処理場(当該高度処理終末処理場に係る下水道と同じ同条第2項第2号の区域に係る下水道のものに限る。)について定められた削減目標量の一部に相当するものとして当該高度処理終末処理場について定められた削減目標量を超える量の窒素含有量又は燐含有量を削減するために行う当該高度処理終末処理場の設置又は改築(国土交通大臣が定めるものに限る。)に要する費用(国土交通大臣が定める費用を除く。) 次に掲げる当該他の地方公共団体が管理する下水道の区分に応じ、それぞれに定める額
公共下水道(特定公共下水道を除く。) 当該費用の額に二分の一(国土交通大臣が定める費用にあつては、十分の五・五)を乗じて得た額
特定公共下水道 当該費用の額から公害防止事業費事業者負担法第4条第1項若しくは第3項の規定による負担総額又は国土交通大臣が定める額を控除した額に三分の一を乗じて得た額
流域下水道 当該費用の額に二分の一(国土交通大臣が定める費用にあつては、三分の二)を乗じて得た額
都市下水路の設置又は改築に要する費用 当該費用の額に十分の四を乗じて得た額
前項第1号に規定する主要な管渠の範囲は、公共下水道を合流式と分流式とに区分して、管渠の口径、予定処理区域又は予定排水区域の面積、当該管渠の下水排除面積又は下水排除量等を基準として国土交通大臣が定めるものとする。
第24条の3
【都道府県知事が指示する下水道】
法第37条第1項に規定する政令で定める下水道は、工事に関する指示に係るものにあつては次に掲げるものとし、維持管理に関する指示に係るものにあつては都道府県以外の地方公共団体が管理するものとする。
都道府県及び指定都市以外の地方公共団体が管理する公共下水道
指定都市が管理する公共下水道のうち、次に掲げるもの
予定処理区域の面積が百ヘクタール以下の公共下水道
流域下水道(雨水流域下水道を除く。)に接続する公共下水道
都道府県及び指定都市以外の地方公共団体が管理する流域下水道
都道府県以外の地方公共団体が管理している都市下水路
法第37条第3項に規定する政令で定める下水道は、都道府県以外の地方公共団体が管理するものとする。
第24条の4
【都道府県知事が報告を徴する場合】
法第39条第1項に規定する政令で定める場合は、都道府県知事が法第37条第1項の指示をするため必要な場合とする。
法第39条第2項に規定する政令で定める場合は、都道府県知事が法第37条第3項の指示をするため必要な場合とする。
第25条
【報告の徴収のできる下水の水質等】
法第39条の2に規定する政令で定める水質は、第9条第1項第4号に該当する水質又は第9条の10若しくは第9条の11第1項第3号若しくは第6号若しくは第2項第1号第2号(ただし書を除く。以下この項において同じ。)若しくは第3号から第5号までに定める基準(法第12条の11第1項第2号の規定により当該公共下水道又は当該流域下水道(雨水流域下水道を除く。次項において同じ。)の管理者が条例で第9条の11第2項第2号に掲げる基準より厳しい水質の基準を定めている場合にあつては、当該厳しい基準)に適合しない水質とする。
水質汚濁防止法第3条第1項の規定による環境省令により、又は同条第3項の規定による条例その他の条例により定められた窒素含有量又は燐含有量についての排水基準がその放流水について適用される公共下水道又は流域下水道に下水を排除して当該公共下水道又は当該流域下水道を使用する場合については、法第39条の2に規定する政令で定める水質は、前項の規定による水質のほか、第9条の11第2項第6号又は第7号に掲げる項目に関して同項第6号(ただし書を除く。)又は第7号(ただし書を除く。)に定める基準(法第12条の11第1項第2号の規定により当該公共下水道又は当該流域下水道の管理者が条例でこれらの基準より厳しい水質の基準を定めている場合にあつては、当該厳しい基準)に適合しない水質とする。
法第39条の2に規定する政令で定める者は、特定施設の設置者以外の者とする。
参照条文
附則
この政令は、法の施行の日(昭和三十四年四月二十三日)から施行する。
第八条第七号から第十号までの規定は、この政令の施行の際現に存する排水設備については、これを改築する場合を除き、適用しない。
公共下水道(特定公共下水道を除く。)、流域下水道又は都市下水路の設置又は改築に要する費用についての第二十四条の二第一項の規定の平成四年度までの各年度における適用に関しては、同項第一号中「十分の四」とあるのは「十分の六(終末処理場の設置又は改築に要する費用で建設大臣が定めるものにあつては、三分の二)」と、同項第二号中「二分の一」とあるのは「三分の二(終末処理場(小規模な流域下水道に係るものとして建設大臣が指定するものを除く。)の設置又は改築に要する費用のうち建設大臣が定める費用(以下「特定費用」という。)にあつては、四分の三、小規模な流域下水道に係るものとして建設大臣が指定する終末処理場の設置又は改築に要する特定費用以外の費用にあつては十分の六))」と、同項第三号中「三分の一」とあるのは「十分の四」とする。
前項の規定の昭和六十年度における適用については、同項中「十分の六」とあるのは「十分の五・五」と、「三分の二」とあるのは「十分の六」と、「四分の三」とあるのは「三分の二」とする。
附則第三項の規定の昭和六十一年度、平成三年度及び平成四年度における適用については、同項中「十分の六」とあるのは「二分の一」と、「三分の二」とあるのは「十分の五・五」と、「四分の三」とあるのは「十分の六」とする。
附則第三項の規定の昭和六十二年度から平成二年度までの各年度における適用については、同項中「十分の六」とあるのは「二分の一」と、「、三分の二」とあるのは「、十分の五・二五(奄美群島(鹿児島県名瀬市及び大島郡の区域をいう。)の区域内において行う終末処理場の設置又は改築に要する費用に係るものにあつては、十分の五・五)」と、「「三分の二」とあるのは「「十分の五・二五」と、「四分の三」とあるのは「十分の五・七五」とする。
法附則第五条第二項に規定する政令で定める期間は、五年(二年の据置期間を含む。)とする。
前項に規定する期間は、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法第五条第一項の規定により読み替えて準用される補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第六条第一項の規定による貸付けの決定(以下「貸付決定」という。)ごとに、当該貸付決定に係る法附則第五条第一項の規定による貸付金(以下「国の貸付金」という。)の交付を完了した日(その日が当該貸付決定があつた日の属する年度の末日の前日以後の日である場合には、当該年度の末日の前々日)の翌日から起算する。
国の貸付金の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。
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国は、国の財政状況を勘案し、相当と認めるときは、国の貸付金の全部又は一部について、前三項の規定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。
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法附則第五条第五項に規定する政令で定める場合は、前項の規定により償還期限を繰り上げて償還を行つた場合とする。
附則
昭和36年12月26日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和42年7月28日
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和45年10月14日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和46年6月17日
(施行期日)
この政令は、昭和四十六年六月二十四日から施行する。
附則
昭和46年6月23日
(施行期日)
この政令は、下水道法の一部を改正する法律の施行の日(昭和四十六年六月二十四日)から施行する。
附則
昭和47年4月24日
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和47年6月15日
(施行期日)
この政令は、昭和四十七年六月二十五日から施行する。
附則
昭和48年2月1日
(施行期日)
この政令は、昭和四十八年三月一日から施行する。
附則
昭和49年1月16日
この政令は、昭和四十九年七月一日から施行する。
附則
昭和49年4月30日
この政令は、公布の日から施行する。
この政令による改正後の下水道法施行令第二十四条の二第三項及び附則第四項の規定は、昭和四十九年度の予算に係る国の補助金から適用する。ただし、昭和四十八年度以前の年度の予算に係る国の補助金で昭和四十九年度以降に繰り越されたもの、昭和四十八年度の国庫債務負担行為に基づき昭和四十九年度以降に支出すべきものとされた国の補助金及び建設大臣が定める費用についての昭和四十九年度から昭和五十一年度までの各年度の予算に係る国の補助金に関しては、なお従前の例による。
附則
昭和49年8月20日
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(昭和四十九年九月一日)から施行する。
附則
昭和49年10月24日
この政令は、昭和四十九年十月三十日から施行する。
附則
昭和50年10月9日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和51年12月21日
この政令は、下水道整備緊急措置法及び下水道法の一部を改正する法律(以下「一部改正法」という。)第二条、附則第二条及び附則第三条の規定の施行の日(昭和五十二年五月一日)から施行する。
一部改正法附則第二条第一項の政令で定める施設は、水質汚濁防止法施行令別表第二に掲げる施設(下水道法第十二条の二第一項の政令で定める施設に該当するものを除く。
附則
昭和52年3月9日
第1条
(施行期日)
この政令は、昭和五十二年三月十五日から施行する。
附則
昭和54年10月19日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和56年4月3日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和58年12月23日
この政令は、昭和五十九年四月一日から施行する。
附則
昭和59年4月27日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和60年5月18日
この政令は、公布の日から施行する。
改正後の道路法施行令附則第六項、都市公園法施行令附則第五項、道路整備緊急措置法施行令附則第四項、下水道法施行令附則第五項、奥地等産業開発道路整備臨時措置法施行令附則第三項、河川法施行令附則第十一条及び交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法施行令附則第三項の規定は、昭和六十年度の予算に係る国の負担又は補助(昭和五十九年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに同年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十一年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び昭和六十年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十一年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和五十九年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和五十九年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附則
昭和60年11月8日
この政令は、昭和六十一年一月十五日から施行する。
附則
昭和61年5月8日
この政令は、公布の日から施行する。
改正後の道路法施行令、都市公園法施行令、海岸法施行令、道路整備緊急措置法施行令、下水道法施行令、奥地等産業開発道路整備臨時措置法施行令、河川法施行令及び交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法施行令の規定は、昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度(昭和六十一年度及び昭和六十二年度の特例に係るものにあつては、昭和六十一年度及び昭和六十二年度。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担又は補助(昭和六十年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十一年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十四年度(昭和六十一年度及び昭和六十二年度の特例に係るものにあつては、昭和六十三年度。以下この項において同じ。)以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十四年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和六十年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十一年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和六十年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十一年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附則
昭和61年5月13日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和62年3月20日
第1条
(施行期日)
この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附則
昭和62年3月31日
この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
改正後の道路法施行令、海岸法施行令、道路整備緊急措置法施行令、下水道法施行令、奥地等産業開発道路整備臨時措置法施行令及び河川法施行令の規定は、昭和六十二年度及び昭和六十三年度(昭和六十二年度の特例に係るものにあつては、昭和六十二年度。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担又は補助(昭和六十一年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十二年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)、昭和六十二年度及び昭和六十三年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十四年度(昭和六十二年度の特例に係るものにあつては、昭和六十三年度。以下この項において同じ。)以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助並びに昭和六十二年度及び昭和六十三年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十四年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和六十一年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十二年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和六十一年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十二年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附則
昭和62年9月4日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和62年11月4日
第1条
(施行期日)
この政令は、昭和六十三年三月一日から施行する。
附則
昭和63年8月26日
この政令は、昭和六十三年十月一日から施行する。
附則
この政令は、公布の日から施行する。
改正後の道路法施行令、都市公園法施行令、道路整備緊急措置法施行令、下水道法施行令、奥地等産業開発道路整備臨時措置法施行令、河川法施行令(附則第三条の二及び第十五条第一項の規定を除く。)及び交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法施行令の規定は、平成元年度及び平成二年度(平成元年度の特例に係るものにあっては、平成元年度。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担又は補助(昭和六十三年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成元年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)、平成元年度及び平成二年度の国庫債務負担行為に基づき平成三年度(平成元年度の特例に係るものにあっては、平成二年度。以下この項において同じ。)以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助並びに平成元年度及び平成二年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成三年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和六十三年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成元年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和六十三年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成元年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附則
この政令は、平成元年十月一日から施行する。
附則
平成3年3月30日
この政令は、平成三年四月一日から施行する。
改正後の道路法施行令、都市公園法施行令、海岸法施行令、道路整備緊急措置法施行令、下水道法施行令、奥地等産業開発道路整備臨時措置法施行令、河川法施行令及び交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法施行令の規定は、平成三年度から平成五年度までの各年度(平成三年度及び平成四年度の特例に係るものにあっては、平成三年度及び平成四年度。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担又は補助(平成二年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成三年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)、平成三年度から平成五年度までの各年度の国庫債務負担行為に基づき平成六年度(平成三年度及び平成四年度の特例に係るものにあっては、平成五年度。以下この項において同じ。)以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び平成三年度から平成五年度までの各年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成六年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、平成二年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成三年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び平成二年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成三年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附則
平成3年6月14日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成4年6月26日
第1条
(施行期日)
この政令は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び廃棄物処理施設整備緊急措置法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成四年七月四日)から施行する。
附則
平成5年3月31日
この政令は、平成五年四月一日から施行する。
改正後の道路の修繕に関する法律の施行に関する政令、道路法施行令、都市公園法施行令、道路整備緊急措置法施行令、下水道法施行令、奥地等産業開発道路整備臨時措置法施行令、河川法施行令及び交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法施行令の規定は、平成五年度以降の年度の予算に係る国の負担又は補助(平成四年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成五年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)について適用し、平成四年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成五年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び平成四年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成五年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附則
平成5年9月16日
この政令は、平成五年十月一日から施行する。
附則
平成5年12月3日
第1条
(施行期日)
この政令は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成五年十二月十五日)から施行する。
附則
平成5年12月27日
この政令は、平成六年二月一日から施行する。
附則
平成6年7月1日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成7年7月14日
この政令は、平成八年一月一日から施行する。
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成8年11月27日
(施行期日)
この政令は、下水道整備緊急措置法及び下水道法の一部を改正する法律第二条及び附則第二項の規定の施行の日(平成八年十二月一日)から施行する。
附則
平成10年10月30日
(施行期日)
この政令は、平成十一年四月一日から施行する。
附則
平成11年11月10日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成11年12月27日
この政令は、ダイオキシン類対策特別措置法の施行の日(平成十二年一月十五日)から施行する。
附則
平成12年6月7日
(施行期日)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成12年7月24日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
附則
平成13年6月22日
この政令は、平成十三年七月一日から施行する。
附則
平成14年2月8日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成14年10月23日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成15年9月25日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
この政令の施行の際現に存する公共下水道、流域下水道又は都市下水路であって、改正後の下水道法施行令(以下「新令」という。)第五条の四若しくは第五条の五(第六号に係る部分を除く。)の規定(これらの規定を新令第十七条の九において準用する場合を含む。)又は新令第五条の六の規定に適合しないものについては、これらの規定(その適合しない部分に限る。)は、適用しない。ただし、この政令の施行後に改築(災害復旧として行われるもの及び公共下水道、流域下水道又は都市下水路に関する工事以外の工事により必要を生じたものを除く。)の工事に着手したものについては、この限りでない。
この政令の施行の際現に存する合流式の公共下水道又は流域下水道の雨水吐であって、新令第五条の五第六号の規定に適合しないものについては、同号の規定は、この政令の施行の日から起算して十年(合流式の公共下水道(流域関連公共下水道を除く。)であってその処理区域の面積が国土交通省令で定める面積以上であるものの雨水吐又は合流式の流域下水道及びそれに接続している合流式の流域関連公共下水道であって当該合流式の流域関連公共下水道の処理区域の面積の合計が国土交通省令で定める面積以上であるものの雨水吐にあっては、二十年)を経過した日から適用する。
第3条
この政令の施行の際現に存する公共下水道又は流域下水道(標準散水濾床法により下水を処理するもの、高速散水濾床法、モディファイド・エアレーション法その他これらと同程度に下水を処理することができる方法により下水を処理するもの又は沈殿法により下水を処理するものに限る。)からの放流水の水質の浮遊物質量に係る技術上の基準については、新令第六条第一項第三号の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、この政令の施行後に当該下水の処理の方法の変更を伴う改築の工事が完了したものについては、この限りでない。
第4条
この政令の施行の際現に存する公共下水道又は流域下水道からの放流水の水質の生物化学的酸素要求量、窒素含有量又は燐含有量に係る技術上の基準については、新令第六条第一項第四号の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、この政令の施行後に改築(災害復旧として行われるもの、公共下水道又は流域下水道に関する工事以外の工事により必要を生じたもの及び前条に規定する方法により下水を処理する公共下水道又は流域下水道に係るものであって当該下水の処理の方法の変更を伴わないものを除く。)の工事が完了したものについては、この限りでない。
第5条
この政令の施行の際現に存する合流式の公共下水道又は流域下水道については、この政令の施行の日から起算して十年(合流式の公共下水道(流域関連公共下水道を除く。)であってその処理区域の面積が国土交通省令で定める面積以上であるもの又は合流式の流域下水道及びそれに接続している合流式の流域関連公共下水道であって当該合流式の流域関連公共下水道の処理区域の面積の合計が国土交通省令で定める面積以上であるものにあっては、二十年)を経過する日までの間は、新令第六条第二項中「四十ミリグラム」とあるのは、「七十ミリグラム」とする。
第6条
この政令の施行の際現に存する排水設備であって、新令第八条第十一号の規定に適合しないものについては、同号の規定は、適用しない。ただし、この政令の施行後に改築の工事に着手したものについては、この限りでない。
第7条
この政令の施行の際現に存する散水濾床を使用する処理方法による終末処理場の維持管理については、この政令による改正前の下水道法施行令第十三条第二号の規定は、なおその効力を有する。
附則
平成16年10月27日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十七年四月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
この政令の施行前に改正前のそれぞれの政令の規定により経済産業局長がした許可、認可その他の処分(鉱山保安法及び経済産業省設置法の一部を改正する法律第二条の規定による改正前の経済産業省設置法(以下「旧経済産業省設置法」という。)第十二条第二項に規定する経済産業省の所掌事務のうち旧経済産業省設置法第四条第一項第五十九号に掲げる事務に関するものに限る。以下「処分等」という。)は、それぞれの経済産業局長の管轄区域を管轄する産業保安監督部長がした処分等とみなし、この政令の施行前に改正前のそれぞれの政令の規定により経済産業局長に対してした申請、届出その他の行為(旧経済産業省設置法第十二条第二項に規定する経済産業省の所掌事務のうち旧経済産業省設置法第四条第一項第五十九号に掲げる事務に関するものに限る。以下「申請等」という。)は、それぞれの経済産業局長の管轄区域を管轄する産業保安監督部長に対してした申請等とみなす。
附則
平成17年10月26日
第1条
(施行期日)
この政令は、下水道法の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年十一月一日)から施行する。ただし、第五条の四第二号の次に一号を加える改正規定、同条に一号を加える改正規定及び第五条の六の改正規定は、平成十八年四月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
前条ただし書に規定する規定の施行の際現に存する公共下水道、流域下水道又は都市下水路であって、改正後の下水道法施行令(以下「新令」という。)第五条の四第三号又は第五号の規定(これらの規定を新令第十七条の九において準用する場合を含む。)に適合しないものについては、これらの規定(その適合しない部分に限る。)は、適用しない。ただし、前条ただし書に規定する規定の施行後に改築(災害復旧として行われるもの及び公共下水道、流域下水道又は都市下水路に関する工事以外の工事により必要を生じたものを除く。)の工事に着手したものの当該工事に係る区域又は区間については、この限りでない。
前項の規定により新令第五条の四第三号の規定を適用しないものとされた公共下水道又は流域下水道の終末処理場である処理施設(これを補完する施設を含む。)の構造の技術上の基準については、なお従前の例による。
附則
平成18年11月10日
この政令は、平成十八年十二月十一日から施行する。
附則
平成23年3月16日
第1条
(施行期日)
この政令は、大気汚染防止法及び水質汚濁防止法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十三年四月一日)から施行する。
附則
平成23年6月24日
第1条
(施行期日)
この政令は、放送法等の一部を改正する法律(以下「放送法等改正法」という。)の施行の日(平成二十三年六月三十日。以下「施行日」という。)から施行する。
第13条
(罰則に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成23年10月28日
この政令は、平成二十三年十一月一日から施行する。
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成23年11月28日
第1条
(施行期日)
この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十三年十一月三十日)から施行する。ただし、第一条、第三条、第四条、第五条(道路整備特別措置法施行令第十五条第一項及び第十八条の改正規定を除く。)、第六条、第九条、第十一条、第十二条、第十三条(都市再開発法施行令第四十九条の改正規定を除く。)、第十四条、第十五条、第十八条、第十九条(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第五十九条の改正規定に限る。)、第二十条から第二十二条まで、第二十三条(景観法施行令第六条第一号の改正規定に限る。)、第二十五条及び第二十七条の規定並びに次条及び附則第三条の規定は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則
平成23年12月26日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則
平成24年5月23日
(施行期日)
この政令は、平成二十四年五月二十五日から施行する。
附則
平成24年5月23日
この政令は、平成二十四年五月二十五日から施行する。

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