• 無尽業法施行細則

無尽業法施行細則

平成25年9月27日 改正
第1章
総則
第1条
無尽業を営まんとする株式会社は免許申請書に総取締役(委員会設置会社に在りては総取締役及総執行役)署名し定款の外左の書面を添附して之を金融庁長官を経由し内閣総理大臣に提出すべし
事業方法書
無尽契約約款
会社の登記事項証明書
株主の氏名又は商号及其の持株数を記載したる書面
創立総会の議事録(会社法第82条第1項の規定に依り創立総会の決議ありたるものと看做さるる場合に於ては当該場合に該当することを証する書面以下同じ)
営業所の位置を記載したる書面
最近の日計表
株式会社が其の目的を変更して無尽業を営まんとする場合に於ける免許申請書には前項第1号乃至第4号第6号第7号に掲ぐる書面の外左の書面を添附すべし
免許申請の際現に存する取引の性質を知るに足る書面
最終の貸借対照表(関連する注記を含む以下同じ)
最終の損益計算書(関連する注記を含む以下同じ)及株主資本等変動計算書(関連する注記を含む以下同じ)
無尽業法第2条第3項に規定する内閣府令に定むる電磁的記録は工業標準化法に基く日本工業規格(以下本条に於て日本工業規格と称す)X六二二三に適合する九十みりめーとるふれきしぶるでぃすくかーとりっじに該当する構造の磁気でぃすくとす
前項の電磁的記録への記録は左の方式に従ふべし
とらっくふぉーまっとに付ては日本工業規格X六二二五に規定する方式
ぼりゅーむ及ふぁいる構成に付ては日本工業規格X〇六〇五に規定する方式
第3項の電磁的記録には日本工業規格X六二二三に規定するらべる領域に左の事項を記載したる書面を貼付すべし
申請者の商号
申請年月日
参照条文
第2条
事業方法書には左の事項を記載することを要す
無尽の種類
各種無尽の予定収支計算
各種無尽に付無尽会社の利益に組入るべき金額の算出方法
各種無尽に付給付金額か掛金額を超過する場合に於ける給付補填備金の繰入方法
掛金の取立又は払込の方法
抽籖、入札其の他給付の順位を定むる方法
入札の場合に於ける最低手取金高又は最高入札差金の制限
入札差金分配の方法
掛金に対する保証又は担保に関すること
欠口処理の方法
代理店の権限に関すること
勧誘又は集金に要する経費
貸付に関すること
未経過掛金の受入に関すること
其の他重要なる事項
金銭以外の財産の給付を為す無尽会社に在りては前項の事項の外左の事項を記載することを要す
給付財産の種類
給付財産の価額の決定方法
入札の場合に於ける入札差金の徴収に関すること
給付価額と給付財産の価額との間に差額を生ずる場合に於ける之が処理方法
参照条文
第3条
無尽契約約款には前条第1項第5号乃至第9号の事項の外左の事項を規定することを要す
掛金延滞の場合に於ける違約金又は遅延利息に関すること
無尽契約解除の条件及効果に関すること
無尽契約に基く権利義務の譲渡に関すること
次に掲ぐる場合の区分に応じ夫々次に定むる事項
指定紛争解決機関(無尽業法第35条の2第1項第8号に規定する指定紛争解決機関を謂ふ以下本号に於て同じ)が存する場合 無尽会社が手続実施基本契約(同項第8号に規定する手続実施基本契約を謂ふ以下本号に於て同じ)を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方たる指定紛争解決機関の商号又は名称
指定紛争解決機関が存せざる場合 無尽会社の無尽業法第13条の2に於て準用する銀行法第12条の3第1項第2号に定むる苦情処理措置及紛争解決措置の内容
其の他重要なる事項
金銭以外の財産の給付を為す無尽に在りては前項の事項の外前条第2項各号の事項を規定することを要す
第4条
削除
第5条
無尽契約の期間は十年を超ゆることを得ず但し不動産の給付を為す無尽に在りては二十年以内と為すことを得
第6条
無尽会社の同一人に対する給付金額(給付金額其の他金融庁長官の定むるもの)は資本金及準備金(資本準備金其の他金融庁長官の定むるもの)の合計額に百分の二十を乗じて得た額を超ゆることを得ず但し金融庁長官の認可を受けたる場合に在りては此の限に在らず
無尽会社が前項但書の規定に依り認可を受けんとするときは認可申請書に左の書面を添附して之を金融庁長官に提出すべし
理由書
最近の日計表
其の他参考となるべき事項を記載したる書面
金融庁長官は前項の規定に依る認可の申請が為されたるときは当該申請をしたる無尽会社が第1項但書の規定に依る給付限度額を超ゆることに付已むを得ないと認めらるる事由があるや否やを審査すべし
第7条
削除
第8条
削除
第9条
無尽会社が営業の免許を受けたる日より六月内に業務を開始せざるときは其の免許は効力を失ふ但し已むを得ざる事由ある場合に於て予め金融庁長官の承認を受けたるときは此の限に在らず
第10条
削除
第11条
【認可の申請】
無尽会社が無尽業法第7条の規定に依り定款の変更の認可を受けんとするときは認可申請書に左の書面を添附して之を金融庁長官に提出すべし
理由書
株主総会の議事録(会社法第319条第1項の規定に依り株主総会の決議ありたるものと看做さるる場合に於ては当該場合に該当することを証明する書面以下同じ)
変更せんとする定款の該当条文の新旧対照表
定款の変更が資本金の変更又は営業所の設置に関するものなるときは左の書面
最近の日計表
資本金を増加するときは資本金変更に関する方法を記載したる書面
資本金を減少するときは資本金変更に関する方法を記載したる書面並に第21条第4号第5号に掲げたる書面
定款の変更が営業区域の変更に関するものなるときは申請をしたる無尽会社の現在の営業区域及変更せんとする営業区域の状況を明にしたる略図
其の他参考となるべき事項を記載したる書面
無尽会社が無尽業法第7条の規定に依り事業方法又は無尽契約約款の変更の認可を受けんとするときは認可申請書に左の書面を添附して之を金融庁長官に提出すべし
理由書
変更せんとする事業方法書又は無尽契約約款の該当条文の新旧対照表
其の他参考となるべき事項を記載したる書面
無尽会社が無尽業法第7条の規定に依り出張所又は代理店の設置の認可を受けんとするときは認可申請書に左の書面を添附して之を金融庁長官に提出すべし
理由書
出張所又は代理店を設置せんとする地域の状況を明にしたる略図
代理店を設置するときは代理店契約書並に代理店主の住所、氏名及職業を記載したる書面
其の他参考となるべき事項を記載したる書面
無尽会社が無尽業法第7条の規定に依り本店其の他の営業所の位置の変更の認可を受けんとするときは認可申請書に左の書面を添附して之を金融庁長官に提出すべし
理由書
現在の本店其の他の営業所の位置及変更せんとする本店其の他の営業所の位置を明にしたる略図
其の他参考となるべき事項を記載したる書面
参照条文
第11条の2
【審査基準】
金融庁長官は前条第1項の規定に依る定款の変更の認可の申請が為されたるときは左の基準に適合するや否やを審査すべし
定款の変更が資本金の減少に関するものなるときは資本金を変更することに付已むを得ないと認めらるる事由があり且申請をしたる無尽会社の資本金の額が当該資本金の減少後に於て業務を健全且効率的に遂行するに十分なる額であると認めらるること
定款の変更が営業所の設置に関するものなるときは申請をしたる無尽会社の業務及財産の状況に照らし営業所の設置後に於て業務を健全且効率的に遂行することが可能と認めらるること
定款の変更が営業区域の拡張に関するものなるときは現在の営業区域及拡張せんとする区域に於ける経済の事情に照らし営業区域の拡張が必要と認められ且当該無尽会社が当該区域に於て業務を健全且効率的に遂行することが可能と認めらるること
定款の変更が営業区域の縮小に関するものなるときは縮小せんとする区域の取引を円滑に整理することが可能と認めらるること
定款の変更が其の他の事項に関するものなるときは定款を変更することに付已むを得ないと認めらるる事由があり且変更の内容が法令の規定に違反するものでないこと
金融庁長官は前条第2項の規定に依る事業方法の変更の認可の申請が為されたるときは左の基準に適合するや否やを審査すべし
無尽給付の給付基準及限度額が適正なること
無尽契約の締結、無尽給付契約の締結、給付順位の決定及無尽掛金の払込の手続を公正且効率的に運営することが可能と認めらるる体制が構築されていること
金融庁長官は前条第2項の規定に依る無尽契約約款の変更の認可の申請が為されたるときは左の基準に適合するや否やを審査すべし
無尽契約の期間中に発生する権利義務を正確且明瞭に規定したるものであること
無尽契約者に不当に不利益となる規定が含まれていないこと
金融庁長官は前条第3項の規定に依る出張所の設置の認可の申請が為されたるときは左の基準に適合するや否やを審査すべし
出張所が本店其の他の営業所に従属していると認めらるること
当該無尽会社の出張所に於て業務に関する十分なる知識及経験を有する者の確保状況等に照らし業務を的確に遂行することが可能と認めらるること
金融庁長官は前条第3項の規定に依る代理店の設置の認可の申請が為されたるときは左の基準に適合するや否やを審査すべし
代理店が本店其の他の営業所に従属していると認めらるること
無尽会社の代理店となる者が業務に関する十分なる知識及経験を有する者であり且業務の執行体制の整備状況等に照らし代理業務を的確に遂行することが可能と認めらるること
金融庁長官は前条第4項の規定に依る本店其の他の営業所の位置の変更の認可の申請が為されたるときは左の基準に適合するや否やを審査すべし
位置の変更が同一都道府県内におけるものであること
従来の顧客に著しい不便を与えないこと
業務の規模及使用人の数に大なる変化がないこと
定款に記載されたる営業区域に変更がないこと
第12条
無尽会社が資本金の変更又は支店の設置に付定款変更の認可を受けたる日より六月内に之を実行せざるときは其の事項に関し認可は効力を失ふ但し已むを得ざる事由ある場合に於て予め金融庁長官の承認を受けたるときは此の限に在らず
出張所若は代理店の設置に付認可を受けたる場合亦前項に同じ
第1項の規定は第1条第1項第6号の書面に記載したる営業所に付之を準用す
無尽会社が前三項の規定に依り承認を受けんとするときは承認申請書に左の書面を添附して之を金融庁長官に提出すべし
理由書
最近の日計表
其の他参考となるべき事項を記載したる書面
金融庁長官は前項の規定に依る承認の申請が為されたるときは左の基準に適合するや否やを審査すべし
当該認可を受けたる日から六月以内に認可を受けたる事項を実行せざることに付已むを得ないと認めらるる事由があること
合理的と認めらるる期間内に認可を受けたる事項を実行できると見込まるること
認可をしたる時に審査したる事項に付実行時までに重大なる変更がないと見込まるること
第13条
無尽会社の本店及支店以外の営業所には出張所なる名称を附すべし
第14条
代理店設置の認可は代理店の位置に変更ありたるときは其の効力を失ふ但し已むを得ざる事由ある場合に於て予め金融庁長官の承認を受けたるときは此の限に在らず
第2章
業務
第14条の2
【金銭信託に関する契約の方法】
無尽会社が信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項の認可を受けた金融機関をいう。)に対して金銭信託をしようとするときは、次に掲げる方法により契約をしなければならない。
当該無尽会社を元本及び利益の受益者とすること。
契約期間を二年とすること。
元本に損失を生じた場合においては、その損失額の全額に対して補てんさせること。
第14条の3
【資金の運用の方法】
金銭及び有価証券以外の財産の給付をする無尽会社は、次に掲げる方法により営業上の資金を運用することができる。
給付すべき財産の取得
給付すべき財産の生産、加工その他の行為に使用する原材料の取得
給付すべき財産の生産、加工その他の行為に要する費用の支出
第14条の3の2
【無尽業務に関する苦情処理措置及び紛争解決措置】
無尽業法第13条の2において準用する銀行法第12条の3第1項第2号に規定する苦情処理措置として内閣府令で定める措置は、次の各号のいずれかとする。
次に掲げるすべての措置を講じること。
無尽業務関連苦情(無尽業法第35条の2第2項に規定する無尽業務関連苦情をいう。以下この項及び第3項において同じ。)の処理に関する業務を公正かつ的確に遂行するに足りる業務運営体制を整備すること。
無尽業務関連苦情の処理に関する業務を公正かつ的確に遂行するための社内規則(当該業務に関する社内における責任分担を明確化する規定を含むものに限る。)を整備すること。
無尽業務関連苦情の申出先を顧客に周知し、並びにいの業務運営体制及びろの社内規則を公表すること。
金融商品取引法第77条第1項同法第78条の6及び第79条の12において準用する場合を含む。)の規定により金融商品取引業協会(同法第2条第13項に規定する認可金融商品取引業協会又は同法第78条第2項に規定する認定金融商品取引業協会をいう。次項第1号において同じ。)又は認定投資者保護団体(同法第79条の10第1項に規定する認定投資者保護団体をいう。同号において同じ。)が行う苦情の解決により無尽業務関連苦情の処理を図ること。
消費者基本法第19条第1項又は第25条に規定するあっせんにより無尽業務関連苦情の処理を図ること。
無尽業法施行令第2条各号に掲げる指定を受けた者が実施する苦情を処理する手続により無尽業務関連苦情の処理を図ること。
無尽業務関連苦情の処理に関する業務を公正かつ的確に遂行するに足りる経理的基礎及び人的構成を有する法人(無尽業法第35条の2第1項第1号に規定する法人をいう。次項第5号において同じ。)が実施する苦情を処理する手続により無尽業務関連苦情の処理を図ること。
無尽業法第13条の2において準用する銀行法第12条の3第1項第2号に規定する紛争解決措置として内閣府令で定める措置は、次の各号のいずれかとする。
金融商品取引業協会又は認定投資者保護団体のあっせん(金融商品取引法第77条の2第1項同法第78条の7及び第79条の13において準用する場合を含む。)に規定するあっせんをいう。)により無尽業務関連紛争(無尽業法第35条の2第2項に規定する無尽業務関連紛争をいう。以下この条において同じ。)の解決を図ること。
弁護士法第33条第1項に規定する会則若しくは当該会則の規定により定められた規則に規定する機関におけるあっせん又は当該機関における仲裁手続により無尽業務関連紛争の解決を図ること。
消費者基本法第19条第1項若しくは第25条に規定するあっせん又は同条に規定する合意による解決により無尽業務関連紛争の解決を図ること。
無尽業法施行令第2条各号に掲げる指定を受けた者が実施する紛争の解決を図る手続により無尽業務関連紛争の解決を図ること。
無尽業務関連紛争の解決に関する業務を公正かつ的確に遂行するに足りる経理的基礎及び人的構成を有する法人が実施する紛争の解決を図る手続により無尽業務関連紛争の解決を図ること。
前二項(第1項第5号及び前項第5号に限る。)の規定にかかわらず、無尽会社は、次の各号のいずれかに該当する法人が実施する手続により無尽業務関連苦情の処理又は無尽業務関連紛争の解決を図ってはならない。
無尽業法又は弁護士法の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない法人
無尽業法第35条の2の3第1項において準用する銀行法第52条の84第1項の規定により無尽業法第35条の2第1項の規定による指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない法人又は無尽業法施行令第2条各号に掲げる指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない法人
その業務を行う役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。以下この号において同じ。)のうちに、次のいずれかに該当する者がある法人
禁錮以上の刑に処せられ、又は無尽業法若しくは弁護士法の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
無尽業法第35条の2の3第1項において準用する銀行法第52条の84第1項の規定により無尽業法第35条の2第1項の規定による指定を取り消された法人において、その取消しの日前一月以内にその法人の役員であった者でその取消しの日から五年を経過しない者又は無尽業法施行令第2条各号に掲げる指定を取り消された法人において、その取消しの日前一月以内にその法人の役員であった者でその取消しの日から五年を経過しない者
第3章
経理等
第14条の4
【無尽業法第十四条の規定による準備金の計上】
無尽会社が剰余金の配当をする場合には、剰余金の配当後の資本準備金の額は、当該剰余金の配当の直前の資本準備金の額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額を加算して得た額とする。
当該剰余金の配当をする日における資本準備金又は利益準備金(以下この条において「準備金」と総称する。)の額が当該日における資本金の額以上である場合 零
当該剰余金の配当をする日における準備金の額が当該日における資本金の額未満である場合 い又はろに掲げる額のうちいずれか少ない額に資本剰余金配当割合(次条第1号いに掲げる額を会社法第446条第6号に掲げる額で除して得た割合をいう。)を乗じて得た額
当該剰余金の配当をする日における準備金計上限度額(資本金の額から準備金の額を減じて得た額をいう。以下この条において同じ。)
会社法第446条第6号に掲げる額に五分の一を乗じて得た額
無尽会社が剰余金の配当をする場合には、剰余金の配当後の利益準備金の額は、当該剰余金の配当の直前の利益準備金の額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額を加算して得た額とする。
当該剰余金の配当をする日における準備金の額が当該日における資本金の額以上である場合 零
当該剰余金の配当をする日における準備金の額が当該日における資本金の額未満である場合 い又はろに掲げる額のうちいずれか少ない額に利益剰余金配当割合(次条第2号いに掲げる額を会社法第446条第6号に掲げる額で除して得た割合をいう。)を乗じて得た額
当該剰余金の配当をする日における準備金計上限度額
会社法第446条第6号に掲げる額に五分の一を乗じて得た額
参照条文
第14条の5
【減少する剰余金の額】
無尽会社が剰余金の配当をする場合には、剰余金の配当後の次の各号に掲げる額は、当該剰余金の配当の直前の当該額から、当該各号に定める額を減じて得た額とする。
その他資本剰余金の額 次に掲げる額の合計額
会社法第446条第6号に掲げる額のうち、無尽会社がその他資本剰余金から減ずるべき額と定めた額
前条第1項第2号に掲げるときは、同号に定める額
その他利益剰余金の額 次に掲げる額の合計額
会社法第446条第6号に掲げる額のうち、無尽会社がその他利益剰余金から減ずるべき額と定めた額
前条第2項第2号に掲げるときは、同号に定める額
参照条文
第15条
【業務報告書等】
無尽業法第16条の規定による業務報告書は、事業概況書、貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書に分けて附属雛形により作成しなければならない。
前項の業務報告書は、事業年度経過後三月以内に金融庁長官に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由により当該三月以内に業務報告書の提出をすることができない場合には、あらかじめ金融庁長官の承認を受けて、当該提出を延期することができる。
無尽会社が前項ただし書の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
理由書
その他参考となるべき事項を記載した書面
金融庁長官は前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした無尽会社が第2項の規定による提出の延期をすることについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。
第16条
【貸借対照表の公告等】
無尽会社が公告すべき貸借対照表は、金融庁長官に提出する業務報告書の一部である貸借対照表と同じ様式により作成しなければならない。
無尽会社は、無尽業法第17条第3項ただし書の規定による公告の延期の承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした無尽会社が無尽業法第17条第3項ただし書の規定による公告の延期をすることについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。
無尽業法第17条第4項の規定により無尽会社が公告すべき貸借対照表の要旨においては、第1項の貸借対照表のうち資産の部、負債の部及び純資産の部の総括科目の内訳(当期利益又は当期損失を除く。)を省略することができる。
無尽業法第17条第5項に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって内閣府令で定めるものは、次に掲げる方法とする。
電子情報処理組織を使用する方法のうちい又はろに掲げるもの
送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたふぁいるに記録する方法
送信者の使用に係る電子計算機に備えられたふぁいるに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたふぁいるに当該情報を記録する方法
磁気でぃすくその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するふぁいるに情報を記録したものを交付する方法
前項各号に掲げる方法は、受信者がふぁいるへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
無尽業法第17条第5項の規定による措置は、第5項第1号ろに掲げる方法のうち、いんたーねっとに接続された自動公衆送信装置(公衆の用に供する電気通信回線に接続することにより、その記録媒体のうち自動公衆送信の用に供する部分に記録され、又は当該装置に入力される情報を自動公衆送信する機能を有する装置をいう。)を使用する方法によって行うものとする。
第17条
【監査書の備置き】
無尽業法第18条に規定する監査書は、事業年度毎に業務及び財産の状況に関して調査した結果を附属雛形により作成し、定時株主総会の日の一週間前までに本店に備え置かなければならない。
第17条の2
【附属明細書の記載事項】
無尽業法第18条の2に規定する附属明細書は、附属雛形により作成しなければならない。
第18条
【取締役等の兼職の認可の申請等】
無尽会社の常務に従事する取締役(委員会設置会社にあっては、執行役。次項において同じ。)又は支配人は、無尽業法第19条の規定により、他の会社の常務に従事することについて認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付し、金融庁長官に提出しなければならない。
理由書
履歴書
無尽会社及び当該他の会社における常務の処理方法を記載した書面
当該他の会社の定款(これに準ずるものを含む。)、最終の事業報告、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
無尽会社と当該他の会社との取引その他の関係を記載した書面
金融庁長官は、前項の規定による認可の申請があったときは、当該申請に係る取締役又は支配人が他の会社の常務に従事することが無尽会社の業務の健全かつ適切な運営に支障を及ぼすおそれのないものであるかどうかを審査するものとする。
第19条
【説明書の記載事項】
無尽業法第20条の説明書には、附属雛形により次の各号に関する事項を記載しなければならない。
掛金
給付金(入札差金を含む。)
入札差金
解約による受払金
利益に組み入れた金額
第20条
削除
第4章
合併、会社分割又は事業の譲渡若しくは譲受け
第21条
【合併の認可の申請】
無尽会社は、無尽業法第21条の規定による合併の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
合併契約の内容を記載した書面
合併後存続する無尽会社又は合併により設立される無尽会社の定款
最終の貸借対照表
会社法第789条第2項第3号を除き、同法第793条第2項において準用する場合を含む。次条において同じ。)若しくは第799条第2項又は第810条第2項第3号を除き、同法第813条第2項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定による公告及び催告(同法第789条第3項同法第793条第2項において準用する場合を含む。次条において同じ。)若しくは第799条第3項又は第810条第3項同法第813条第2項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によってした場合にあっては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
合併により消滅する会社が株券発行会社であるときは、会社法第219条第1項本文の規定による公告をしたことを証する書面又は当該株式の全部について株券を発行していないことを証する書面
合併により消滅する会社が新株予約権を発行しているときは、会社法第293条第1項の規定による公告をしたことを証する書面又は同項に規定する新株予約権証券を発行していないことを証する書面
参照条文
第21条の2
【会社分割の認可の申請】
無尽会社は、無尽業法第21条の規定による会社分割の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
新設分割計画又は吸収分割契約の内容を記載した書面
会社分割の当事者である無尽会社の定款
最終の貸借対照表
会社法第789条第2項若しくは第799条第2項又は第810条第2項の規定による公告及び催告(同法第789条第3項若しくは第799条第3項又は第810条第3項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によってした場合にあっては、これらの方法による公告(同法第789条第3項又は第810条第3項の規定により各別の催告をすることを要しない場合以外の場合にあっては、当該公告及び催告))をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該会社分割をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
会社分割をする会社が新株予約権を発行している場合であって、会社法第758条第5号又は第763条第10号に規定する場合には、同法第293条第1項の規定による公告をしたことを証する書面又は同項に規定する新株予約権証券を発行していないことを証する書面
参照条文
第21条の2の2
【事業譲渡等の認可の申請】
無尽会社は、無尽業法第21条の規定による事業の譲渡又は譲受けの認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
最近の日計表
事業の全部又は一部の譲渡又は譲受けに関する契約の内容を記載した書面
事業の全部又は一部の譲受けをする無尽会社の定款
無尽業法第21条の4第1項の規定による公告及び催告(同条第2項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によってした場合にあっては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該事業の全部又は一部の譲渡又は譲受けをしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
第5章
業務及財産の管理の委託
第21条の3
無尽会社が無尽業法第21条の6の規定に依る管理の委託又は受託の決議を為したるときは無尽会社の総取締役(委員会設置会社に在りては総取締役及総執行役)の署名したる認可申請書に左の書面を添附して之を金融庁長官に提出すべし
株主総会の議事録
最近の日計表
管理契約の内容を記載したる書面
管理事務執行の方法
第21条の4
無尽会社が管理契約の解除の決議を為したるときは無尽会社の総取締役(委員会設置会社に在りては総取締役及総執行役)の署名したる認可申請書に左の書面を添附して之を金融庁長官に提出すべし
理由書
株主総会の議事録
第6章
廃業及解散
第22条
無尽会社が無尽業の廃止又は解散の決議を為したるときは認可申請書に左の書面を添附して之を金融庁長官に提出すべし
理由書
株主総会の議事録
最近の日計表
資産負債の内容を明にしたる書面
無尽契約に基く債務の弁済方法を記載したる書面
其の他参考となるべき事項を記載したる書面
金融庁長官は前項の規定に依る認可の申請が為されたるときは左の基準に適合するや否やを審査すべし
当該申請に係る無尽業の廃止又は解散が申請をした無尽会社の業務及財産の状況に照らし已むを得ないと認めらるるものであること
当該申請に係る無尽業の廃止又は解散が契約者の保護に欠くる虞なきものであること
第7章
指定紛争解決機関
第22条の2
【割合の算定】
無尽業法第35条の2第1項第8号の割合の算定は、同項の申請をしようとする者に対して業務規程(同項第7号に規定する業務規程をいう。以下この条、次条第1項及び第22条の14第2項において同じ。)の内容についての異議の有無並びに異議がある場合にはその内容及び理由を記載した書面(次条において「意見書」という。)を提出して手続実施基本契約(同法第35条の2第1項第8号に規定する手続実施基本契約をいう。以下この条及び第22条の14において同じ。)の解除に関する事項その他の手続実施基本契約の内容(同法第35条の2の3第1項において準用する銀行法第52条の67第2項各号に掲げる事項を除く。)その他の業務規程の内容(無尽業法第35条の2の3第1項において準用する銀行法第52条の67第3項の規定によりその内容とするものでなければならないこととされる事項並びに無尽業法第35条の2の3第1項において準用する銀行法第52条の67第4項各号及び第5項第1号に掲げる基準に適合するために必要な事項を除く。)について異議(合理的な理由が付されたものに限る。)を述べた無尽会社の数を当該申請をしようとする者が次条第1項第2号に規定する業務規程等を交付し、又は送付した日(二以上の日にわたって交付し、又は送付した場合には、最も遅い日。第22条の5において同じ。)に金融庁長官により公表されている無尽会社(次条及び第22条の6第2項において「すべての無尽会社」という。)の数で除して行うものとする。
第22条の3
【無尽会社に対する意見聴取等】
無尽業法第35条の2第1項の申請をしようとする者は、同条第3項の規定により、無尽会社に対し、業務規程の内容を説明し、これについて異議がないかどうかの意見(異議がある場合には、その理由を含む。)を聴取する場合には、次に定めるところにより、説明会を開催してしなければならない。
説明会を開催する日時及び場所は、すべての無尽会社の参集の便を考慮して定めること。
当該申請をしようとする者は、すべての無尽会社に対し、説明会の開催日(二以上の説明会を開催する場合には、その最初の説明会の開催日)の二週間前までに、次に掲げる事項を記載した書面及び業務規程(第22条の5及び第22条の6第2項において「業務規程等」という。)を交付し、又は送付すること。
当該申請をしようとする者の商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地及び電話番号その他の連絡先
説明会の開催年月日時及び場所
無尽会社は当該申請をしようとする者に対し説明会の開催日(二以上の説明会を開催する場合には、その最後の説明会の開催日)から一定の期間内に意見書を提出しなければならない旨
前号はの一定の期間が、二週間を下らないものであること。
無尽業法第35条の2第3項に規定する結果を記載した書類には、次に掲げる事項のすべてを記載しなければならない。
すべての説明会の開催年月日時及び場所
すべての無尽会社の説明会への出席の有無
すべての無尽会社の意見書の提出の有無
提出を受けた意見書における異議の記載の有無
提出を受けた意見書に無尽業法第35条の2第1項第8号に規定する異議に該当しない異議の記載がある場合には、その旨及び同号に規定する異議に該当しないと判断した理由
前項の書類には、無尽会社から提出を受けたすべての意見書を添付するものとする。
参照条文
第22条の4
【業務規程で定めるべき事項】
無尽業法第35条の2の2第8号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
紛争解決等業務(無尽業法第35条の2第1項に規定する紛争解決等業務をいう。以下同じ。)を行う時間及び休日に関する事項
営業所又は事務所の名称及び所在地並びにその営業所又は事務所が紛争解決等業務を行う区域に関する事項
紛争解決等業務を行う職員の監督体制に関する事項
苦情処理手続(無尽業法第35条の2第1項に規定する苦情処理手続をいう。第22条の10第1項において同じ。)又は紛争解決手続(同法第35条の2第1項に規定する紛争解決手続をいう。第22条の7第22条の12第2項及び第22条の13において同じ。)の業務を委託する場合には、その委託に関する事項
その他紛争解決等業務に関し必要な事項
第22条の5
【指定申請書の提出】
無尽業法第35条の2の3第1項において準用する銀行法第52条の63第1項の指定申請書は、業務規程等を交付し、又は送付した日から起算して三月以内に提出しなければならない。
参照条文
第22条の6
【指定申請書の添付書類】
無尽業法第35条の2の3第1項において準用する銀行法第52条の63第2項第5号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる書類とする。
無尽業法第35条の2第1項の申請の日の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表、収支計算書若しくは損益計算書及び当該事業年度末の財産目録又はこれらに準ずるもの(同項の規定による指定を受けようとする者(第3項において「申請者」という。)が当該申請の日の属する事業年度に設立された法人(同条第1項第1号に規定する法人をいう。第22条の11第3項第3号において同じ。)である場合には、その設立時における財産目録又はこれに準ずるもの)
無尽業法第35条の2第1項の規定による指定後における収支の見込みを記載した書類
無尽業法第35条の2の3第1項において準用する銀行法第52条の63第2項第6号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる書類とする。
第22条の3第1項第2号の規定によりすべての無尽会社に対して交付し、又は送付した業務規程等
すべての無尽会社に対して業務規程等を交付し、又は送付した年月日及び方法を証する書類
無尽会社に対して業務規程等を送付した場合には、当該無尽会社に対する業務規程等の到達の有無及び到達に係る事実として、次のい又はろに掲げる場合の区分に応じ、当該い又はろに定める事項を証する書類
到達した場合 到達した年月日
到達しなかった場合 通常の送付方法によって到達しなかった原因
無尽業法第35条の2の3第1項において準用する銀行法第52条の63第2項第7号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
申請者の総株主等の議決権(総株主、総社員、総会員、総組合員又は総出資者の議決権をいう。次号及び第22条の14第2項において同じ。)の百分の五以上の議決権を保有している者の氏名又は商号若しくは名称、住所又は主たる営業所若しくは事務所の所在地及びその保有する議決権の数を記載した書面
申請者の親法人(申請者の総株主等の議決権の過半数を保有している法人その他の団体をいう。)及び子法人(申請者が総株主等の議決権の過半数を保有している法人その他の団体をいう。)の商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地及び事業の内容を記載した書面
役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。以下この項、第22条の8及び第22条の9において同じ。)の住民票の抄本又はこれに代わる書面(役員が法人である場合には、当該役員の登記事項証明書)
役員が無尽業法第35条の2第1項第4号い及びろに該当しない旨の官公署の証明書(役員が日本の国籍を有しない場合には、同号い及びろに該当しない者であることを当該役員が誓約する書面)
役員の履歴書(役員が法人である場合には、当該役員の沿革を記載した書面)
紛争解決委員(無尽業法第35条の2の3第1項において準用する銀行法第52条の64第1項に規定する紛争解決委員をいう。第22条の12第2項第3号において同じ。)の候補者並びに紛争解決等業務に関する知識及び経験を有する役員及び職員(以下この号及び次号並びに第22条の14において「役員等」という。)の確保の状況並びに当該役員等の配置の状況を記載した書面
役員等が、暴力団員等(無尽業法第35条の2の3第1項において準用する銀行法第52条の69に規定する暴力団員等をいう。第22条の14第1項第2号において同じ。)でないことを当該役員等が誓約する書面
その他参考となるべき事項を記載した書類
参照条文
第22条の7
【手続実施基本契約の内容】
無尽業法第35条の2の3第1項において準用する銀行法第52条の67第2項第11号に規定する内閣府令で定める事項は、指定紛争解決機関(無尽業法第35条の2第1項第8号に規定する指定紛争解決機関をいう。次条から第22条の10まで及び第22条の12から第22条の15までにおいて同じ。)は、当事者である加入無尽会社(無尽業法第35条の2の2第4号に規定する加入無尽会社をいう。以下同じ。)の顧客の申出があるときは、紛争解決手続における和解で定められた義務の履行状況を調査し、当該加入無尽会社に対して、その義務の履行を勧告することができることとする。
参照条文
第22条の8
【実質的支配者等】
無尽業法第35条の2の3第1項において準用する銀行法第52条の67第4項第3号に規定する指定紛争解決機関の株式の所有、指定紛争解決機関に対する融資その他の事由を通じて指定紛争解決機関の事業を実質的に支配し、又はその事業に重要な影響を与える関係にあるものとして内閣府令で定める者は、次に掲げる者であって、事業上の関係に照らして指定紛争解決機関の事業の方針の決定を支配すること及びその事業に重要な影響を与えることができないことが明らかでないと認められる者とする。
特定の者が自己の計算において所有している議決権と当該特定の者と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該特定の者の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該特定の者の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、指定紛争解決機関の議決権の三分の一以上を占めている場合(当該特定の者が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該特定の者
指定紛争解決機関の役員又は役員であった者
指定紛争解決機関の役員の三親等以内の親族
前二号に掲げる者を代表者(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものの代表者又は管理人を含む。次条第4号において同じ。)とする者
指定紛争解決機関の役員の三分の一以上が役員若しくは使用人である者又は役員若しくは使用人であった者
指定紛争解決機関との間で指定紛争解決機関の事業の方針の決定を支配する契約を締結している者
指定紛争解決機関の資金調達額(貸借対照表の負債の部に計上されているものに限る。以下この号及び次条第7号において同じ。)の総額の三分の一以上について特定の者が融資(債務の保証及び担保の提供を含む。以下この号及び同条第7号において同じ。)を行っている場合(当該特定の者と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を合わせて資金調達額の総額の三分の一以上となる場合を含む。)における当該特定の者
前各号に掲げる者のほか、指定紛争解決機関の事業の方針の決定を支配していることが推測される事実が存在する者
特定の者が前各号に掲げる者に対して、前各号(第2号から第4号までを除く。以下この号において同じ。)に規定する前各号に掲げる者の指定紛争解決機関に対する関係と同様の関係を有する場合における当該特定の者
第1号から第8号までに掲げる者が特定の者に対して、次条第1号又は第5号から第8号までに規定する指定紛争解決機関の同条第1号又は第5号から第8号までに掲げる者に対する関係と同様の関係を有する場合における当該特定の者
参照条文
第22条の9
【子会社等】
無尽業法第35条の2の3第1項において準用する銀行法第52条の67第4項第3号に規定する指定紛争解決機関が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配する関係にあるものとして内閣府令で定める者は、次の各号に掲げる者であって、事業上の関係に照らして指定紛争解決機関が当該各号に掲げる者の事業の方針の決定を支配することができないことが明らかでないと認められる者とする。
指定紛争解決機関が自己の計算において所有している議決権と指定紛争解決機関と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより指定紛争解決機関の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び指定紛争解決機関の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、他の法人又は法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるもの(以下この号及び第5号において「法人等」という。)の議決権の三分の一以上を占めている場合(指定紛争解決機関が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該他の法人等
指定紛争解決機関の役員若しくは指定紛争解決機関の使用人又はこれらであった者
指定紛争解決機関の役員の三親等以内の親族
前二号に掲げる者を代表者とする者
第2号に掲げる者が他の法人等の役員である者の三分の一以上を占めている場合における当該他の法人等
指定紛争解決機関が特定の者との間に当該特定の者の事業の方針の決定を支配する契約を締結している場合における当該特定の者
特定の者の資金調達額の総額の三分の一以上について指定紛争解決機関が融資を行っている場合(指定紛争解決機関と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を合わせて資金調達額の総額の三分の一以上となる場合を含む。)における当該特定の者
前各号に掲げる者のほか、指定紛争解決機関が特定の者の事業の方針の決定を支配していることが推測される事実が存在する場合における当該特定の者
前各号に掲げる者が特定の者に対して、前各号(第2号から第4号までを除く。以下この号において同じ。)に規定する指定紛争解決機関の前各号に掲げる者に対する関係と同様の関係を有する場合における当該特定の者
参照条文
第22条の10
【苦情処理手続に関する記録の記載事項等】
無尽業法第35条の2の3第1項において準用する銀行法第52条の71の規定により、指定紛争解決機関は、その実施した苦情処理手続に関し、次に掲げる事項を記載した記録を作成しなければならない。
加入無尽会社の顧客が無尽業務関連苦情(無尽業法第35条の2第2項に規定する無尽業務関連苦情をいう。次条第3項第3号において同じ。)の解決の申立てをした年月日及びその内容
前号の申立てをした加入無尽会社の顧客及びその代理人の氏名、商号又は名称並びに当該加入無尽会社の商号
苦情処理手続の実施の経緯
苦情処理手続の結果(苦情処理手続の終了の理由及びその年月日を含む。)
指定紛争解決機関は、前項に規定する事項を記載した記録を、その実施した苦情処理手続が終了した日から少なくとも五年間保存しなければならない。
参照条文
第22条の11
【紛争解決委員の利害関係等】
無尽業法第35条の2の3第1項において準用する銀行法第52条の73第3項に規定する無尽業法第35条の2の3第1項において準用する銀行法第52条の73第1項の申立てに係る無尽業法第35条の2の3第1項において準用する銀行法第52条の65第2項に規定する当事者(以下この項において単に「当事者」という。)と利害関係を有する者とは、次に掲げる者のいずれかに該当する者とする。
当事者の配偶者又は配偶者であった者
当事者の四親等内の血族、三親等内の姻族若しくは同居の親族又はこれらであった者
当事者の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人
当該申立てに係る無尽業務関連紛争(無尽業法第35条の2第2項に規定する無尽業務関連紛争をいう。次条において同じ。)について当事者の代理人若しくは補佐人又はこれらであった者
当事者から役務の提供により収入を得ている者又は得ないこととなった日から三年を経過しない者
無尽業法第35条の2の3第1項において準用する銀行法第52条の73第3項第3号に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げるいずれかの資格を有し、かつ、消費生活相談(消費者契約法第13条第3項第5号いに規定する消費生活相談をいう。)に応ずる業務に従事した期間が通算して五年以上である者とする。
独立行政法人国民生活せんたーが付与する消費生活専門相談員の資格
財団法人日本産業協会(大正七年二月二十六日に財団法人国産奨励会という名称で設立された法人をいう。)が付与する消費生活あどばいざーの資格
財団法人日本消費者協会(昭和三十六年九月五日に財団法人日本消費者協会という名称で設立された法人をいう。)が付与する消費生活こんさるたんとの資格
無尽業法第35条の2の3第1項において準用する銀行法第52条の73第3項第5号に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。
次に掲げる職の一又は二以上にあってその年数が通算して五年以上である者
判事
判事補
検事
弁護士
学校教育法による大学の学部、専攻科又は大学院の法律学に属する科目の教授又は准教授
次に掲げる職の一又は二以上にあってその年数が通算して五年以上である者
公認会計士
税理士
学校教育法による大学の学部、専攻科又は大学院の経済学又は商学に属する科目の教授又は准教授
無尽業務関連苦情を処理する業務又は無尽業務関連苦情の処理に関する業務を行う法人において、顧客の保護を図るため必要な調査、指導、勧告、規則の制定その他の業務に従事した期間が通算して十年以上である者
金融庁長官が前三号に掲げる者のいずれかに該当する者と同等以上の知識及び経験を有すると認めた者
参照条文
第22条の12
【無尽業務関連紛争の当事者である加入無尽会社の顧客に対する説明】
指定紛争解決機関は、無尽業法第35条の2の3第1項において準用する銀行法第52条の73第8項に規定する説明をするに当たり無尽業務関連紛争の当事者である加入無尽会社の顧客から書面の交付を求められたときは、書面を交付して説明をしなければならない。
無尽業法第35条の2の3第1項において準用する銀行法第52条の73第8項第3号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
紛争解決手続において陳述される意見若しくは提出され、若しくは提示される資料に含まれ、又は無尽業法第35条の2の3第1項において準用する銀行法第52条の73第9項に規定する手続実施記録(次条第1項において「手続実施記録」という。)に記載されている無尽業務関連紛争の当事者及び第三者の秘密の取扱いの方法
無尽業務関連紛争の当事者が紛争解決手続を終了させるための要件及び方式
紛争解決委員が紛争解決手続によっては無尽業務関連紛争の当事者間に和解が成立する見込みがないと判断したときは、速やかに当該紛争解決手続を終了し、その旨を当該無尽業務関連紛争の当事者に通知すること。
無尽業務関連紛争の当事者間に和解が成立した場合に作成される書面の有無及び書面が作成される場合には作成者、通数その他当該書面の作成に係る概要
第22条の13
【手続実施記録の保存及び作成】
指定紛争解決機関は、手続実施記録を、その実施した紛争解決手続が終了した日から少なくとも十年間保存しなければならない。
無尽業法第35条の2の3第1項において準用する銀行法第52条の73第9項第6号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
紛争解決手続の申立ての内容
紛争解決手続において特別調停案(無尽業法第35条の2の3第1項において準用する銀行法第52条の67第6項に規定する特別調停案をいう。以下この号において同じ。)が提示された場合には、当該特別調停案の内容及びその提示の年月日
紛争解決手続の結果が和解の成立である場合には、当該和解の内容
参照条文
第22条の14
【届出事項】
指定紛争解決機関は、無尽業法第35条の2の3第1項において準用する銀行法第52条の79の規定による届出をしようとするときは、届出書に理由書その他参考となるべき事項(次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める事項を含む。)を記載した書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
無尽業法第35条の2の3第1項において準用する銀行法第52条の79第1号に掲げる場合 手続実施基本契約を締結し、又は終了した年月日及び無尽会社の商号
次項第6号に掲げる場合 指定紛争解決機関の役員等となった者が暴力団員等でないことの当該役員等となった者による誓約
次項第7号に掲げる場合 無尽会社が手続実施基本契約に係る債務その他の紛争解決等業務の実施に関する義務を履行することが確実でないと見込まれる理由及び当該無尽会社の商号
次項第8号又は第9号に掲げる場合 次に掲げる事項
行為が発生した営業所又は事務所の名称
行為をした役員等の氏名又は商号若しくは名称及び役職名
行為の概要
改善策
無尽業法第35条の2の3第1項において準用する銀行法第52条の79第2号に規定する内閣府令で定めるときは、次に掲げるときとする。
定款又はこれに準ずる定めを変更したとき。
親法人(指定紛争解決機関の総株主等の議決権の過半数を保有している法人その他の団体をいう。次号において同じ。)又は子法人(指定紛争解決機関が総株主等の議決権の過半数を保有している法人その他の団体をいう。第4号において同じ。)が商号若しくは名称、主たる営業所若しくは事務所の所在地又は事業の内容を変更したとき。
親法人が親法人でなくなったとき。
子法人が子法人でなくなったとき、又は子法人の議決権を取得し、若しくは保有したとき。
総株主等の議決権の百分の五を超える議決権が一の者により取得され、又は保有されることとなったとき。
無尽業法第35条の2の3第1項において準用する銀行法第52条の63第1項の指定申請書を提出後、新たに指定紛争解決機関の役員等となった者がいるとき。
無尽会社から手続実施基本契約の締結の申込みがあった場合であって、当該申込みを拒否したとき。
指定紛争解決機関又はその業務の委託先の役員等が紛争解決等業務(業務の委託先にあっては、当該指定紛争解決機関が委託する業務に係るものに限る。)を遂行するに際して法令又は当該指定紛争解決機関の業務規程に反する行為が発生した事実を知ったとき。
加入無尽会社又はその役員等が指定紛争解決機関の業務規程に反する行為を行った事実を知ったとき。
前項第8号又は第9号に該当するときの届出は、これらの規定に規定する事実を指定紛争解決機関が知った日から一月以内に行わなければならない。
参照条文
第22条の15
【紛争解決等業務に関する報告書の提出】
無尽業法第35条の2の3第1項において準用する銀行法第52条の80第1項の規定による指定紛争解決機関が作成すべき紛争解決等業務に関する報告書は、附属雛形により作成し、事業年度経過後三月以内に金融庁長官に提出しなければならない。
前項の報告書には、最終事業年度に係る財産目録、貸借対照表及び収支計算書若しくは損益計算書又はこれらに準ずるものを添付しなければならない。
指定紛争解決機関は、やむを得ない理由により第1項に規定する期間内に同項の報告書の提出をすることができない場合には、あらかじめ金融庁長官の承認を受けて、当該提出を延期することができる。
指定紛争解決機関は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした指定紛争解決機関が第3項の規定による提出の延期をすることについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。
参照条文
第8章
雑則
第23条
無尽会社は左の場合に於ては遅滞なく其の事由を具して之を金融庁長官に届出づべし
商号の変更、資本金の変更若は支店の設置に付定款変更の認可を受けて之を実行したるとき又は無尽業法第7条第3号第4号第21条第21条の7第21条の11第3項に於て準用する場合を含む)の規定に依り認可を受けたる事項を実行したるとき
無尽会社の取締役、執行役、会計参与、監査役又は支配人の就任又は退任ありたるとき
無尽会社を代表する取締役又は無尽会社の常務に従事する取締役(委員会設置会社に在りては代表執行役又は執行役)の就任又は退任ありたるとき
無尽会社の常務に従事する取締役(委員会設置会社に在りては執行役)又は支配人にして他の会社の常務に従事するものが該会社の常務に従事せざるに至りたるとき
代理店契約の変更、消滅若は更新ありたるとき又は代理店主の住所、氏名若は職業に変更ありたるとき
⑤の2
無尽の抽籤又は入札を行ふ会場を無尽会社の営業所又は代理店以外の位置に設置したるとき
⑤の3
管理契約の終了したるとき
支払停止を為したるとき又は支払停止中の無尽会社が支払を開始したるとき
再生手続開始の申立を為し、再生計画認可の決定が確定し又は再生計画が其の効力を失ひたるとき
破産手続開始の決定を受け、破産手続開始の決定に対し抗告を為し又は抗告に対し裁判所の決定を受けたるとき
前項第1号中事業の全部又は一部の譲渡の場合に於ては無尽業法第21条の5の規定に依り公告を為したることを知るに足る書面、第5号の場合に於ては変更したる条項を記載したる書面を添附すべし
参照条文
第24条
無尽会社が支店、出張所、代理店又は前条第1項第5号の2の会場を廃止したるときは廃止の年月日、廃止の理由及掛金者に対する処置を記載したる書面を添附して遅滞なく之を金融庁長官に届出づべし
第25条
本令中給付金、給付金額とあるは金銭以外の財産の給付を為す無尽に在りては給付財産、給付価額とす
本令中無尽会社の利益に組入るべき金額とあるは無尽業法第2条第2項に規定する無尽の管理を為す無尽会社に在りては管理手数料其の他管理者の収得すべき利益とす
第26条
削除
第27条
削除
第28条
【予備審査】
無尽会社は法又は本令の規定に依り認可を受けんとするときは当該認可の申請を為す際に金融庁長官に提出すべき書類に準ずる書類を金融庁長官に提出し予備審査を求むることを得
無尽会社は法又は本令の規定に依る認可の申請を為さんとするときに申請書に添附すべき書類に付前項の規定に依る予備審査の際に提出したる書類と内容に変更がないときは其の旨を申請書に明にしその添附を省略することを得
第28条の2
【標準処理期間】
内閣総理大臣又は金融庁長官は法又は本令の規定に依る免許、認可、承認又は指定に関する申請(予備審査に関するものを除く)が其の事務所に到達したる時より一月以内に当該申請に対する処分を為すべく努むべし但し無尽業法第35条の2第1項に定むる指定に関する申請に対する処分は二月以内に為すべく努むべし
前項の期間には左の期間を含まず
当該申請を補正するために要する期間
当該申請をしたる者が申請内容を変更するために要する期間
当該申請をしたる者が当該申請に関する審査に必要なる内容を追加するために要する期間
附則
第29条
本令は昭和六年七月一日より之を施行す
附則
昭和13年3月31日
本令は昭和十三年七月一日より之を施行す
附則
昭和16年4月1日
本令は公布の日より之を施行す
附則
昭和16年12月8日
本令は中無尽業法第一条、第五条及第十条第一項第六号の改正規定(以下改正法律と称す)施行の日より之を施行す
附則
昭和18年1月20日
本令は公布の日より之を施行す
附則
昭和18年9月27日
本令は公布の日より之を施行す
附則
昭和19年9月21日
本令は公布の日より之を施行す
附則
昭和20年7月24日
附則
昭和27年7月23日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和39年1月25日
附則
昭和41年4月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和50年11月1日
この省令は、公布の日から施行し、昭和五十年九月三十日を含む営業年度から適用する。
附則
昭和56年3月20日
この省令は、昭和五十六年四月一日から施行する。
附則
昭和57年3月31日
この省令は、昭和五十七年四月一日から施行する。
附則
昭和57年9月28日
この省令は、昭和五十七年十月一日から施行する。
附則
昭和58年3月29日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成3年3月25日
(施行期日)
この省令は、平成三年四月一日から施行する。
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成6年7月25日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成6年11月11日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成7年3月30日
この省令は、平成七年三月三十一日から施行する。
附則
平成10年6月8日
この省令は、公布の日から施行する。
無尽会社の業務報告書の様式については、平成十年四月一日以降に開始する営業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した営業年度に係る書類については、なお従前の例による。
附則
平成10年6月18日
この命令は、金融監督庁設置法の施行の日(平成十年六月二十二日)から施行する。
附則
平成10年12月15日
この命令は、公布の日から施行する。
附則
平成11年3月30日
この命令は、公布の日から施行する。
改正後の無尽業法施行細則業務報告書雛形は、平成十年十月一日以降に開始する営業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する営業年度に係る書類については、なお従前の例による。
附則
平成12年3月24日
第1条
(施行期日)
この命令は、平成十二年四月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
この命令の施行前に和議開始の申立てがあった場合においては、当該申立てに係る次の各号に掲げる命令の規定に定める事項の取扱いについては、この命令の規定による改正後のこれらの規定にかかわらず、なお従前の例による。
第3条
(罰則の適用に関する経過措置)
この命令の施行前にした行為及び前条の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの命令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成12年6月26日
この府令は、平成十二年七月一日から施行する。
附則
平成12年10月10日
この府令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
中央省庁等改革のための内閣関係政令等の整備に関する政令第九十三条の規定による改正前の企業会計審議会により公表された基準は、同条の規定による改正後の企業会計審議会により公表された基準とみなして、この府令による改正後の財務諸表等の監査証明に関する内閣府令第三条第三項、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第一条第二項、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第一条第二項、中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第一条第二項及び中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第一条第二項の規定を適用する。
附則
平成13年3月26日
この府令は、書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。
附則
平成13年3月29日
(施行期日)
この府令は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。
附則
平成13年3月30日
この府令は、公布の日から施行する。
改正後の無尽業法施行細則業務報告書雛形は、平成十二年十月一日以後に開始する営業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した営業年度に係る書類については、なお従前の例による。
附則
平成14年3月28日
第1条
(施行期日)
この府令は、平成十四年四月一日から施行する。
第2条
(商法等の一部を改正する法律に関する経過措置)
商法等の一部を改正する法律(以下この条において「商法等改正法」という。)附則第三条第一項前段の規定によりなお従前の例によることとされた種類の株式は、商法等改正法による改正前の商法(以下この条において「旧商法」という。)第二百四十二条第一項ただし書の規定又は同条第二項の定款の定めにより当該株式につき株主が議決権を有するものとされる場合を除き、商法等改正法による改正後の商法第二百十一条の二第四項に規定する種類の株式とみなして、この府令による改正後のそれぞれの府令の規定を適用する。
商法等改正法附則第六条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた新株の引受権は、新株予約権とみなして、この府令(第七条、第十二条、第十三条及び第四十一条を除く。以下この条において同じ。)による改正後のそれぞれの府令の規定を適用する。
商法等改正法附則第七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた転換社債又は新株引受権付社債は、新株予約権付社債とみなして、この府令による改正後のそれぞれの府令の規定を適用する。
前項の新株引受権付社債を発行する際に旧商法第三百四十一条の十三第一項の規定に基づき発行する新株引受権証券は、新株予約権証券とみなして、この府令による改正後のそれぞれの府令の規定を適用する。
第二項の新株の引受権、第三項の転換社債若しくは新株引受権付社債又は前項の新株引受権証券についての第七条の規定による改正前の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則、第十二条の規定による改正前の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則、第十三条の規定による改正前の中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則及び第四十一条の規定による改正前の中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の規定の適用については、なお従前の例による。
第13条
(罰則の適用に関する経過措置)
施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成14年4月19日
この府令は、公布の日から施行する。
この府令による改正後の無尽業法施行細則業務報告書雛形及び附属明細書ひな形は、平成十三年四月一日以後に開始する営業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する営業年度に係る書類については、なお従前の例による。
附則
平成14年10月15日
この府令は、公布の日から施行する。
この府令による改正後の無尽業法施行細則業務報告書雛形及び附属明細書ひな形は、平成十四年四月一日以後に開始する営業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する営業年度に係る書類については、なお従前の例による。
附則
平成15年3月28日
第1条
(施行期日)
この府令は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。
附則
平成15年4月22日
この府令は、公布の日から施行する。
この府令による改正後の無尽業法施行細則業務報告書雛形及び附属明細書ひな形は、平成十四年十月一日以後に開始する営業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する営業年度に係る書類については、なお従前の例による。
附則
平成15年10月3日
この府令は、公布の日から施行する。
この府令による改正後の無尽業法施行細則業務報告書雛形は、平成十五年四月一日以降に開始する営業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する営業年度に係る書類については、なお従前の例による。
附則
平成16年4月12日
この府令は、公布の日から施行する。
この府令による改正後の無尽業法施行細則業務報告書雛形及び監査書雛形並びに附属明細書ひな形は、平成十五年十月一日以後に開始する営業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する営業年度に係る書類については、なお従前の例による。
附則
平成16年9月30日
この府令は、公布の日から施行する。
この府令による改正後の無尽業法施行細則業務報告書雛形は、平成十六年四月一日以後に開始する営業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する営業年度に係る書類については、なお従前の例による。
附則
平成16年12月28日
第1条
この命令は、平成十六年十二月三十日から施行する。
附則
平成16年12月28日
この府令は、平成十七年一月一日から施行する。
附則
平成17年2月28日
この府令は、平成十七年三月七日から施行する。
附則
平成18年4月28日
第1条
(施行期日)
この府令は、会社法の施行の日から施行する。
第2条
(無尽業法施行細則の一部改正に伴う経過措置)
第一条の規定による改正後の無尽業法施行細則(第三項において「新無尽業法施行細則」という。)の規定に基づき提出する申請書に添付すべき書類のうち、この府令の施行の日(以下「施行日」という。)前に終了した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
会社計算規則附則第五条の規定の適用については、同条第二号ろ中「旧商法第二百八十八条(旧有限会社法第四十六条第一項において準用する場合を含む。)」とあるのは、「会社法整備法第百七十七条の規定による改正前の無尽業法第十四条第一項」とする。
新無尽業法施行細則附属雛型は、平成十八年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
附則
平成21年4月13日
この府令は、公布の日から施行する。
第一条の規定による改正後の銀行法施行規則別紙様式第三号から別紙様式第四号の二まで、別紙様式第五号の二、別紙様式第六号の三、別紙様式第六号の四、別紙様式第七号の三、別紙様式第七号の四、別紙様式第八号の二から別紙様式第十号まで、別紙様式第十二号及び別紙様式第十三号の二から別紙様式第十五号まで、第三条の規定による改正後の信用金庫法施行規則別紙様式、第四条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律施行規則別紙様式、第五条の規定による改正後の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則別紙様式並びに第六条の規定による改正後の無尽業法施行細則業務報告書雛形及び附属明細書ひな形は、平成二十年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
附則
平成21年4月20日
この府令は、公布の日から施行する。
第一条の規定による改正後の銀行法施行規則別紙様式第三号から別紙様式第四号の二まで、別紙様式第五号の二、別紙様式第六号の三、別紙様式第六号の四、別紙様式第七号の三、別紙様式第七号の四、別紙様式第八号の二から別紙様式第九号の二まで、別紙様式第十二号、別紙様式第十三号の二及び別紙様式第十四号、第二条の規定による改正後の無尽業法施行細則業務報告書雛形、第三条の規定による改正後の保険業法施行規則別紙様式第一号の二から別紙様式第一号の四まで、別紙様式第一号の六から別紙様式第一号の八まで、別紙様式第四号、別紙様式第七号から別紙様式第七号の三まで、別紙様式第十五号、別紙様式第十五号の二及び別紙様式第十六号の十七並びに第四条の規定による改正後の信託業法施行規則別紙様式は、平成二十年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
附則
平成21年4月20日
第1条
(施行期日)
この府令は、公布の日から施行する。
第4条
(無尽業法施行細則の一部改正に伴う経過措置)
第三条の規定による改正後の無尽業法施行細則業務報告書雛形は、平成二十一年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、同日前に終了する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
附則
平成21年12月28日
第1条
(施行期日)
この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第11条
(罰則の適用に関する経過措置)
この府令(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成22年4月13日
この府令は、公布の日から施行する。
第一条の規定による改正後の銀行法施行規則(以下「新銀行法施行規則」という。)別紙様式第三号から第四号の二まで、第五号の二、第六号の三、第六号の四、第七号の三、第七号の四、第八号の二から第十号まで、第十二号及び第十三号の二から第十五号まで、第二条の規定による改正後の信用金庫法施行規則(以下この項において「新信用金庫法施行規則」という。)別紙様式、第三条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律施行規則(以下この項において「新協同組合による金融事業に関する法律施行規則」という。)別紙様式、第四条の規定による改正後の保険業法施行規則(以下「新保険業法施行規則」という。)別紙様式第四号、第五号、第五号の二、第七号から七号の三まで、第十二号、第十二号の二、第十五号から第十五号の三まで、第十六号の十七、第十六号の二十及び第十六号の二十五から第十六号の二十七まで、第五条の規定による改正後の船主相互保険組合法施行規則(以下「新船主相互保険組合法施行規則」という。)別紙様式第一号並びに第六条の規定による改正後の無尽業法施行細則(以下この項において「新無尽業法施行細則」という。)業務報告書雛形及び附属明細書ひな形は、平成二十一年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。ただし、新銀行法施行規則別紙様式第三号第2貸借対照表の表、第三号の二第2貸借対照表の表、第四号第2貸借対照表の表、第四号の二第2貸借対照表の表、第六号の三第1貸借対照表の表、第六号の四第1貸借対照表の表、第七号の三第1貸借対照表の表及び第七号の四第1貸借対照表の表、新信用金庫法施行規則別紙様式第二号貸借対照表の表、第六号貸借対照表の表、第十号貸借対照表の表、第十三号第2貸借対照表の表、第十四号第2貸借対照表の表及び第十五号第2貸借対照表の表、新協同組合による金融事業に関する法律施行規則別紙様式第二号貸借対照表の表(資産除去債務の科目に限る。)、第六号貸借対照表の表、第九号第2貸借対照表の表(資産除去債務の科目に限る。)、第九号の二第2貸借対照表の表及び第十号第2貸借対照表の表、新保険業法施行規則別紙様式第七号第4貸借対照表の表、第七号の二第4貸借対照表の表、第十二号第3貸借対照表の表、第十二号の二第3貸借対照表の表及び第十六号の十七第4貸借対照表の表、新船主相互保険組合法施行規則別紙様式第一号第2貸借対照表の表並びに新無尽業法施行細則業務報告書雛形二貸借対照表の表の規定については、平成二十二年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
新銀行法施行規則別紙様式第一号から第二号の二まで、第五号、第六号、第六号の二、第七号、第七号の二、第八号、第十一号及び第十三号、新保険業法施行規則別紙様式第六号から第六号の三まで、第十一号、第十一号の二、第十四号、第十六号の十八、第十六号の十九及び第十六号の二十四並びに新船主相互保険組合法施行規則別紙様式第三号は、平成二十二年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
附則
平成22年9月21日
この府令は、公布の日から施行する。
第一条の規定による改正後の銀行法施行規則別紙様式、第二条の規定による改正後の信用金庫法施行規則別紙様式、第三条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律施行規則別紙様式、第四条の規定による改正後の保険業法施行規則別紙様式及び第五条の規定による改正後の無尽業法施行細則業務報告書雛形は、平成二十二年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
附則
平成22年9月30日
第1条
(施行期日)
この府令は、公布の日から施行する。
第13条
(業務報告書等の様式に係る経過措置)
第十条の規定による改正後の無尽業法施行細則業務報告書雛形、第十一条の規定による改正後の銀行法施行規則別紙様式第1号、別紙様式第1号の2、別紙様式第2号、別紙様式第2号の2、別紙様式第3号、別紙様式第3号の2、別紙様式第4号、別紙様式第4号の2、別紙様式第5号の2、別紙様式第6号、別紙様式第6号の2、別紙様式第6号の3、別紙様式第6号の4、別紙様式第7号、別紙様式第7号の2、別紙様式第7号の3、別紙様式第7号の4、別紙様式第8号の2、別紙様式第12号及び別紙様式第13号の2、第十二条の規定による改正後の信用金庫法施行規則別紙様式第2号、別紙様式第6号、別紙様式第10号、別紙様式第13号、別紙様式第13号の2、別紙様式第14号、別紙様式第14号の2及び別紙様式第15号、第十三条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律施行規則別紙様式第2号、別紙様式第6号、別紙様式第9号、別紙様式第9号の2、別紙様式第10号及び別紙様式第10号の2、第十六条の規定による改正後の信託業法施行規則別紙様式第10号及び別紙様式第10号の2並びに第十九条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令別紙様式第十二号は、平成二十三年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、同日前に終了する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
附則
平成24年3月13日
第1条
(施行期日)
この府令は、公布の日から施行する。
第5条
(無尽業法施行細則の一部改正に伴う経過措置)
第五条の規定による改正後の無尽業法施行細則業務報告書雛形及び附属明細書ひな形は、平成二十三年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
附則
平成24年7月6日
第1条
(施行期日)
この府令は、住民基本台帳法の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定及び出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(以下「入管法等改正法」という。)の施行の日(平成二十四年七月九日)から施行する。
第3条
(業務に関する報告書等に係る経過措置)
第一条の規定による改正後の銀行法施行規則別紙様式、第三条の規定による改正後の信用金庫法施行規則別紙様式、第四条の規定による改正後の中小企業等協同組合法による信用協同組合及び信用協同組合連合会の事業に関する内閣府令別紙様式、第六条の規定による改正後の保険業法施行規則別紙様式、第七条の規定による改正後の無尽業法施行細則附属雛形、第八条の規定による改正後の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則別紙様式、第九条の規定による改正後の信託業法施行規則別紙様式第二十三号、第十条の規定による改正後の貸金業法施行規則別紙様式第八号の二及び第二十二号、第十三条の規定による改正後の資金移動業の指定紛争解決機関に関する内閣府令別紙様式並びに第十八条の規定による改正後の金融商品取引法第五章の五の規定による指定紛争解決機関に関する内閣府令別紙様式は、この府令の施行の日以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、同日前に終了した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
附則
平成25年9月27日
この府令は、平成二十五年九月三十日から施行する。
第一条の規定による改正後の銀行法施行規則別紙様式、第二条の規定による改正後の信用金庫法施行規則別紙様式、第三条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律施行規則別紙様式、第四条の規定による改正後の保険業法施行規則別紙様式、第五条の規定による改正後の信託業法施行規則別紙様式、第六条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令別紙様式、第七条の規定による改正後の船主相互保険組合法施行規則別紙様式及び第八条の規定による改正後の無尽業法施行細則業務報告書雛形は、平成二十六年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、同日前に終了した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。

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