無尽業法施行細則
平成25年9月27日 改正
第1条
3
無尽業法第2条第3項に規定する内閣府令に定むる電磁的記録は工業標準化法に基く日本工業規格(以下本条に於て日本工業規格と称す)X六二二三に適合する九十みりめーとるふれきしぶるでぃすくかーとりっじに該当する構造の磁気でぃすくとす
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参照条文
第3条
1
無尽契約約款には前条第1項第5号乃至第9号の事項の外左の事項を規定することを要す
④
次に掲ぐる場合の区分に応じ夫々次に定むる事項
指定紛争解決機関(無尽業法第35条の2第1項第8号に規定する指定紛争解決機関を謂ふ以下本号に於て同じ)が存する場合 無尽会社が手続実施基本契約(同項第8号に規定する手続実施基本契約を謂ふ以下本号に於て同じ)を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方たる指定紛争解決機関の商号又は名称
指定紛争解決機関が存せざる場合 無尽会社の無尽業法第13条の2に於て準用する銀行法第12条の3第1項第2号に定むる苦情処理措置及紛争解決措置の内容
第6条
第11条
【認可の申請】
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参照条文
第11条の2
【審査基準】
1
金融庁長官は前条第1項の規定に依る定款の変更の認可の申請が為されたるときは左の基準に適合するや否やを審査すべし
①
定款の変更が資本金の減少に関するものなるときは資本金を変更することに付已むを得ないと認めらるる事由があり且申請をしたる無尽会社の資本金の額が当該資本金の減少後に於て業務を健全且効率的に遂行するに十分なる額であると認めらるること
第12条
1
無尽会社が資本金の変更又は支店の設置に付定款変更の認可を受けたる日より六月内に之を実行せざるときは其の事項に関し認可は効力を失ふ但し已むを得ざる事由ある場合に於て予め金融庁長官の承認を受けたるときは此の限に在らず
第14条の2
【金銭信託に関する契約の方法】
無尽会社が信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項の認可を受けた金融機関をいう。)に対して金銭信託をしようとするときは、次に掲げる方法により契約をしなければならない。
第14条の3の2
【無尽業務に関する苦情処理措置及び紛争解決措置】
1
無尽業法第13条の2において準用する銀行法第12条の3第1項第2号に規定する苦情処理措置として内閣府令で定める措置は、次の各号のいずれかとする。
①
次に掲げるすべての措置を講じること。
無尽業務関連苦情(無尽業法第35条の2第2項に規定する無尽業務関連苦情をいう。以下この項及び第3項において同じ。)の処理に関する業務を公正かつ的確に遂行するに足りる業務運営体制を整備すること。
②
金融商品取引法第77条第1項(同法第78条の6及び第79条の12において準用する場合を含む。)の規定により金融商品取引業協会(同法第2条第13項に規定する認可金融商品取引業協会又は同法第78条第2項に規定する認定金融商品取引業協会をいう。次項第1号において同じ。)又は認定投資者保護団体(同法第79条の10第1項に規定する認定投資者保護団体をいう。同号において同じ。)が行う苦情の解決により無尽業務関連苦情の処理を図ること。
⑤
無尽業務関連苦情の処理に関する業務を公正かつ的確に遂行するに足りる経理的基礎及び人的構成を有する法人(無尽業法第35条の2第1項第1号に規定する法人をいう。次項第5号において同じ。)が実施する苦情を処理する手続により無尽業務関連苦情の処理を図ること。
2
無尽業法第13条の2において準用する銀行法第12条の3第1項第2号に規定する紛争解決措置として内閣府令で定める措置は、次の各号のいずれかとする。
①
金融商品取引業協会又は認定投資者保護団体のあっせん(金融商品取引法第77条の2第1項(同法第78条の7及び第79条の13において準用する場合を含む。)に規定するあっせんをいう。)により無尽業務関連紛争(無尽業法第35条の2第2項に規定する無尽業務関連紛争をいう。以下この条において同じ。)の解決を図ること。
3
前二項(第1項第5号及び前項第5号に限る。)の規定にかかわらず、無尽会社は、次の各号のいずれかに該当する法人が実施する手続により無尽業務関連苦情の処理又は無尽業務関連紛争の解決を図ってはならない。
②
無尽業法第35条の2の3第1項において準用する銀行法第52条の84第1項の規定により無尽業法第35条の2第1項の規定による指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない法人又は無尽業法施行令第2条各号に掲げる指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない法人
③
その業務を行う役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。以下この号において同じ。)のうちに、次のいずれかに該当する者がある法人
無尽業法第35条の2の3第1項において準用する銀行法第52条の84第1項の規定により無尽業法第35条の2第1項の規定による指定を取り消された法人において、その取消しの日前一月以内にその法人の役員であった者でその取消しの日から五年を経過しない者又は無尽業法施行令第2条各号に掲げる指定を取り消された法人において、その取消しの日前一月以内にその法人の役員であった者でその取消しの日から五年を経過しない者
第14条の4
【無尽業法第十四条の規定による準備金の計上】
1
無尽会社が剰余金の配当をする場合には、剰余金の配当後の資本準備金の額は、当該剰余金の配当の直前の資本準備金の額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額を加算して得た額とする。
②
当該剰余金の配当をする日における準備金の額が当該日における資本金の額未満である場合 い又はろに掲げる額のうちいずれか少ない額に資本剰余金配当割合(次条第1号いに掲げる額を会社法第446条第6号に掲げる額で除して得た割合をいう。)を乗じて得た額
会社法第446条第6号に掲げる額に五分の一を乗じて得た額
2
無尽会社が剰余金の配当をする場合には、剰余金の配当後の利益準備金の額は、当該剰余金の配当の直前の利益準備金の額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額を加算して得た額とする。
②
当該剰余金の配当をする日における準備金の額が当該日における資本金の額未満である場合 い又はろに掲げる額のうちいずれか少ない額に利益剰余金配当割合(次条第2号いに掲げる額を会社法第446条第6号に掲げる額で除して得た割合をいう。)を乗じて得た額
会社法第446条第6号に掲げる額に五分の一を乗じて得た額
⊟
参照条文
第14条の5
【減少する剰余金の額】
⊟
参照条文
第15条
【業務報告書等】
2
前項の業務報告書は、事業年度経過後三月以内に金融庁長官に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由により当該三月以内に業務報告書の提出をすることができない場合には、あらかじめ金融庁長官の承認を受けて、当該提出を延期することができる。
第16条
【貸借対照表の公告等】
3
金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした無尽会社が無尽業法第17条第3項ただし書の規定による公告の延期をすることについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。
4
無尽業法第17条第4項の規定により無尽会社が公告すべき貸借対照表の要旨においては、第1項の貸借対照表のうち資産の部、負債の部及び純資産の部の総括科目の内訳(当期利益又は当期損失を除く。)を省略することができる。
7
無尽業法第17条第5項の規定による措置は、第5項第1号ろに掲げる方法のうち、いんたーねっとに接続された自動公衆送信装置(公衆の用に供する電気通信回線に接続することにより、その記録媒体のうち自動公衆送信の用に供する部分に記録され、又は当該装置に入力される情報を自動公衆送信する機能を有する装置をいう。)を使用する方法によって行うものとする。
第17条
【監査書の備置き】
無尽業法第18条に規定する監査書は、事業年度毎に業務及び財産の状況に関して調査した結果を附属雛形により作成し、定時株主総会の日の一週間前までに本店に備え置かなければならない。
第18条
【取締役等の兼職の認可の申請等】
2
金融庁長官は、前項の規定による認可の申請があったときは、当該申請に係る取締役又は支配人が他の会社の常務に従事することが無尽会社の業務の健全かつ適切な運営に支障を及ぼすおそれのないものであるかどうかを審査するものとする。
第21条
【合併の認可の申請】
無尽会社は、無尽業法第21条の規定による合併の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
⑤
会社法第789条第2項(第3号を除き、同法第793条第2項において準用する場合を含む。次条において同じ。)若しくは第799条第2項又は第810条第2項(第3号を除き、同法第813条第2項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定による公告及び催告(同法第789条第3項(同法第793条第2項において準用する場合を含む。次条において同じ。)若しくは第799条第3項又は第810条第3項(同法第813条第2項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によってした場合にあっては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
⊟
参照条文
第21条の2
【会社分割の認可の申請】
無尽会社は、無尽業法第21条の規定による会社分割の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
⑤
会社法第789条第2項若しくは第799条第2項又は第810条第2項の規定による公告及び催告(同法第789条第3項若しくは第799条第3項又は第810条第3項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によってした場合にあっては、これらの方法による公告(同法第789条第3項又は第810条第3項の規定により各別の催告をすることを要しない場合以外の場合にあっては、当該公告及び催告))をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該会社分割をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
⑥
会社分割をする会社が新株予約権を発行している場合であって、会社法第758条第5号又は第763条第10号に規定する場合には、同法第293条第1項の規定による公告をしたことを証する書面又は同項に規定する新株予約権証券を発行していないことを証する書面
⊟
参照条文
第21条の2の2
【事業譲渡等の認可の申請】
無尽会社は、無尽業法第21条の規定による事業の譲渡又は譲受けの認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
⑤
無尽業法第21条の4第1項の規定による公告及び催告(同条第2項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によってした場合にあっては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該事業の全部又は一部の譲渡又は譲受けをしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
第21条の3
無尽会社が無尽業法第21条の6の規定に依る管理の委託又は受託の決議を為したるときは無尽会社の総取締役(委員会設置会社に在りては総取締役及総執行役)の署名したる認可申請書に左の書面を添附して之を金融庁長官に提出すべし
第22条の2
【割合の算定】
無尽業法第35条の2第1項第8号の割合の算定は、同項の申請をしようとする者に対して業務規程(同項第7号に規定する業務規程をいう。以下この条、次条第1項及び第22条の14第2項において同じ。)の内容についての異議の有無並びに異議がある場合にはその内容及び理由を記載した書面(次条において「意見書」という。)を提出して手続実施基本契約(同法第35条の2第1項第8号に規定する手続実施基本契約をいう。以下この条及び第22条の14において同じ。)の解除に関する事項その他の手続実施基本契約の内容(同法第35条の2の3第1項において準用する銀行法第52条の67第2項各号に掲げる事項を除く。)その他の業務規程の内容(無尽業法第35条の2の3第1項において準用する銀行法第52条の67第3項の規定によりその内容とするものでなければならないこととされる事項並びに無尽業法第35条の2の3第1項において準用する銀行法第52条の67第4項各号及び第5項第1号に掲げる基準に適合するために必要な事項を除く。)について異議(合理的な理由が付されたものに限る。)を述べた無尽会社の数を当該申請をしようとする者が次条第1項第2号に規定する業務規程等を交付し、又は送付した日(二以上の日にわたって交付し、又は送付した場合には、最も遅い日。第22条の5において同じ。)に金融庁長官により公表されている無尽会社(次条及び第22条の6第2項において「すべての無尽会社」という。)の数で除して行うものとする。
第22条の3
【無尽会社に対する意見聴取等】
1
無尽業法第35条の2第1項の申請をしようとする者は、同条第3項の規定により、無尽会社に対し、業務規程の内容を説明し、これについて異議がないかどうかの意見(異議がある場合には、その理由を含む。)を聴取する場合には、次に定めるところにより、説明会を開催してしなければならない。
第22条の4
【業務規程で定めるべき事項】
無尽業法第35条の2の2第8号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
④
苦情処理手続(無尽業法第35条の2第1項に規定する苦情処理手続をいう。第22条の10第1項において同じ。)又は紛争解決手続(同法第35条の2第1項に規定する紛争解決手続をいう。第22条の7、第22条の12第2項及び第22条の13において同じ。)の業務を委託する場合には、その委託に関する事項
第22条の5
【指定申請書の提出】
無尽業法第35条の2の3第1項において準用する銀行法第52条の63第1項の指定申請書は、業務規程等を交付し、又は送付した日から起算して三月以内に提出しなければならない。
第22条の6
【指定申請書の添付書類】
1
無尽業法第35条の2の3第1項において準用する銀行法第52条の63第2項第5号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる書類とする。
①
無尽業法第35条の2第1項の申請の日の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表、収支計算書若しくは損益計算書及び当該事業年度末の財産目録又はこれらに準ずるもの(同項の規定による指定を受けようとする者(第3項において「申請者」という。)が当該申請の日の属する事業年度に設立された法人(同条第1項第1号に規定する法人をいう。第22条の11第3項第3号において同じ。)である場合には、その設立時における財産目録又はこれに準ずるもの)
3
無尽業法第35条の2の3第1項において準用する銀行法第52条の63第2項第7号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
①
申請者の総株主等の議決権(総株主、総社員、総会員、総組合員又は総出資者の議決権をいう。次号及び第22条の14第2項において同じ。)の百分の五以上の議決権を保有している者の氏名又は商号若しくは名称、住所又は主たる営業所若しくは事務所の所在地及びその保有する議決権の数を記載した書面
②
申請者の親法人(申請者の総株主等の議決権の過半数を保有している法人その他の団体をいう。)及び子法人(申請者が総株主等の議決権の過半数を保有している法人その他の団体をいう。)の商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地及び事業の内容を記載した書面
⑥
紛争解決委員(無尽業法第35条の2の3第1項において準用する銀行法第52条の64第1項に規定する紛争解決委員をいう。第22条の12第2項第3号において同じ。)の候補者並びに紛争解決等業務に関する知識及び経験を有する役員及び職員(以下この号及び次号並びに第22条の14において「役員等」という。)の確保の状況並びに当該役員等の配置の状況を記載した書面
第22条の7
【手続実施基本契約の内容】
無尽業法第35条の2の3第1項において準用する銀行法第52条の67第2項第11号に規定する内閣府令で定める事項は、指定紛争解決機関(無尽業法第35条の2第1項第8号に規定する指定紛争解決機関をいう。次条から第22条の10まで及び第22条の12から第22条の15までにおいて同じ。)は、当事者である加入無尽会社(無尽業法第35条の2の2第4号に規定する加入無尽会社をいう。以下同じ。)の顧客の申出があるときは、紛争解決手続における和解で定められた義務の履行状況を調査し、当該加入無尽会社に対して、その義務の履行を勧告することができることとする。
⊟
参照条文
第22条の8
【実質的支配者等】
無尽業法第35条の2の3第1項において準用する銀行法第52条の67第4項第3号に規定する指定紛争解決機関の株式の所有、指定紛争解決機関に対する融資その他の事由を通じて指定紛争解決機関の事業を実質的に支配し、又はその事業に重要な影響を与える関係にあるものとして内閣府令で定める者は、次に掲げる者であって、事業上の関係に照らして指定紛争解決機関の事業の方針の決定を支配すること及びその事業に重要な影響を与えることができないことが明らかでないと認められる者とする。
①
特定の者が自己の計算において所有している議決権と当該特定の者と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該特定の者の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該特定の者の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、指定紛争解決機関の議決権の三分の一以上を占めている場合(当該特定の者が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該特定の者
第22条の9
【子会社等】
無尽業法第35条の2の3第1項において準用する銀行法第52条の67第4項第3号に規定する指定紛争解決機関が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配する関係にあるものとして内閣府令で定める者は、次の各号に掲げる者であって、事業上の関係に照らして指定紛争解決機関が当該各号に掲げる者の事業の方針の決定を支配することができないことが明らかでないと認められる者とする。
①
指定紛争解決機関が自己の計算において所有している議決権と指定紛争解決機関と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより指定紛争解決機関の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び指定紛争解決機関の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、他の法人又は法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるもの(以下この号及び第5号において「法人等」という。)の議決権の三分の一以上を占めている場合(指定紛争解決機関が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該他の法人等
第22条の10
【苦情処理手続に関する記録の記載事項等】
第22条の11
【紛争解決委員の利害関係等】
1
無尽業法第35条の2の3第1項において準用する銀行法第52条の73第3項に規定する無尽業法第35条の2の3第1項において準用する銀行法第52条の73第1項の申立てに係る無尽業法第35条の2の3第1項において準用する銀行法第52条の65第2項に規定する当事者(以下この項において単に「当事者」という。)と利害関係を有する者とは、次に掲げる者のいずれかに該当する者とする。
2
無尽業法第35条の2の3第1項において準用する銀行法第52条の73第3項第3号に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げるいずれかの資格を有し、かつ、消費生活相談(消費者契約法第13条第3項第5号いに規定する消費生活相談をいう。)に応ずる業務に従事した期間が通算して五年以上である者とする。
第22条の12
【無尽業務関連紛争の当事者である加入無尽会社の顧客に対する説明】
1
指定紛争解決機関は、無尽業法第35条の2の3第1項において準用する銀行法第52条の73第8項に規定する説明をするに当たり無尽業務関連紛争の当事者である加入無尽会社の顧客から書面の交付を求められたときは、書面を交付して説明をしなければならない。
2
無尽業法第35条の2の3第1項において準用する銀行法第52条の73第8項第3号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
①
紛争解決手続において陳述される意見若しくは提出され、若しくは提示される資料に含まれ、又は無尽業法第35条の2の3第1項において準用する銀行法第52条の73第9項に規定する手続実施記録(次条第1項において「手続実施記録」という。)に記載されている無尽業務関連紛争の当事者及び第三者の秘密の取扱いの方法
第22条の13
【手続実施記録の保存及び作成】
2
無尽業法第35条の2の3第1項において準用する銀行法第52条の73第9項第6号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
②
紛争解決手続において特別調停案(無尽業法第35条の2の3第1項において準用する銀行法第52条の67第6項に規定する特別調停案をいう。以下この号において同じ。)が提示された場合には、当該特別調停案の内容及びその提示の年月日
第22条の14
【届出事項】
1
指定紛争解決機関は、無尽業法第35条の2の3第1項において準用する銀行法第52条の79の規定による届出をしようとするときは、届出書に理由書その他参考となるべき事項(次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める事項を含む。)を記載した書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
2
無尽業法第35条の2の3第1項において準用する銀行法第52条の79第2号に規定する内閣府令で定めるときは、次に掲げるときとする。
第22条の15
【紛争解決等業務に関する報告書の提出】
1
無尽業法第35条の2の3第1項において準用する銀行法第52条の80第1項の規定による指定紛争解決機関が作成すべき紛争解決等業務に関する報告書は、附属雛形により作成し、事業年度経過後三月以内に金融庁長官に提出しなければならない。
⊟
参照条文
第23条
1
無尽会社は左の場合に於ては遅滞なく其の事由を具して之を金融庁長官に届出づべし
①
商号の変更、資本金の変更若は支店の設置に付定款変更の認可を受けて之を実行したるとき又は無尽業法第7条第3号、第4号、第21条及第21条の7(第21条の11第3項に於て準用する場合を含む)の規定に依り認可を受けたる事項を実行したるとき
⊟
参照条文
第28条
【予備審査】
2
無尽会社は法又は本令の規定に依る認可の申請を為さんとするときに申請書に添附すべき書類に付前項の規定に依る予備審査の際に提出したる書類と内容に変更がないときは其の旨を申請書に明にしその添附を省略することを得
第28条の2
【標準処理期間】
1
内閣総理大臣又は金融庁長官は法又は本令の規定に依る免許、認可、承認又は指定に関する申請(予備審査に関するものを除く)が其の事務所に到達したる時より一月以内に当該申請に対する処分を為すべく努むべし但し無尽業法第35条の2第1項に定むる指定に関する申請に対する処分は二月以内に為すべく努むべし
附則
平成14年3月28日
第2条
(商法等の一部を改正する法律に関する経過措置)
1
商法等の一部を改正する法律(以下この条において「商法等改正法」という。)附則第三条第一項前段の規定によりなお従前の例によることとされた種類の株式は、商法等改正法による改正前の商法(以下この条において「旧商法」という。)第二百四十二条第一項ただし書の規定又は同条第二項の定款の定めにより当該株式につき株主が議決権を有するものとされる場合を除き、商法等改正法による改正後の商法第二百十一条の二第四項に規定する種類の株式とみなして、この府令による改正後のそれぞれの府令の規定を適用する。
附則
平成18年4月28日
附則
平成21年4月13日
2
第一条の規定による改正後の銀行法施行規則別紙様式第三号から別紙様式第四号の二まで、別紙様式第五号の二、別紙様式第六号の三、別紙様式第六号の四、別紙様式第七号の三、別紙様式第七号の四、別紙様式第八号の二から別紙様式第十号まで、別紙様式第十二号及び別紙様式第十三号の二から別紙様式第十五号まで、第三条の規定による改正後の信用金庫法施行規則別紙様式、第四条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律施行規則別紙様式、第五条の規定による改正後の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則別紙様式並びに第六条の規定による改正後の無尽業法施行細則業務報告書雛形及び附属明細書ひな形は、平成二十年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
附則
平成21年4月20日
2
第一条の規定による改正後の銀行法施行規則別紙様式第三号から別紙様式第四号の二まで、別紙様式第五号の二、別紙様式第六号の三、別紙様式第六号の四、別紙様式第七号の三、別紙様式第七号の四、別紙様式第八号の二から別紙様式第九号の二まで、別紙様式第十二号、別紙様式第十三号の二及び別紙様式第十四号、第二条の規定による改正後の無尽業法施行細則業務報告書雛形、第三条の規定による改正後の保険業法施行規則別紙様式第一号の二から別紙様式第一号の四まで、別紙様式第一号の六から別紙様式第一号の八まで、別紙様式第四号、別紙様式第七号から別紙様式第七号の三まで、別紙様式第十五号、別紙様式第十五号の二及び別紙様式第十六号の十七並びに第四条の規定による改正後の信託業法施行規則別紙様式は、平成二十年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
附則
平成22年4月13日
2
第一条の規定による改正後の銀行法施行規則(以下「新銀行法施行規則」という。)別紙様式第三号から第四号の二まで、第五号の二、第六号の三、第六号の四、第七号の三、第七号の四、第八号の二から第十号まで、第十二号及び第十三号の二から第十五号まで、第二条の規定による改正後の信用金庫法施行規則(以下この項において「新信用金庫法施行規則」という。)別紙様式、第三条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律施行規則(以下この項において「新協同組合による金融事業に関する法律施行規則」という。)別紙様式、第四条の規定による改正後の保険業法施行規則(以下「新保険業法施行規則」という。)別紙様式第四号、第五号、第五号の二、第七号から七号の三まで、第十二号、第十二号の二、第十五号から第十五号の三まで、第十六号の十七、第十六号の二十及び第十六号の二十五から第十六号の二十七まで、第五条の規定による改正後の船主相互保険組合法施行規則(以下「新船主相互保険組合法施行規則」という。)別紙様式第一号並びに第六条の規定による改正後の無尽業法施行細則(以下この項において「新無尽業法施行細則」という。)業務報告書雛形及び附属明細書ひな形は、平成二十一年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。ただし、新銀行法施行規則別紙様式第三号第2貸借対照表の表、第三号の二第2貸借対照表の表、第四号第2貸借対照表の表、第四号の二第2貸借対照表の表、第六号の三第1貸借対照表の表、第六号の四第1貸借対照表の表、第七号の三第1貸借対照表の表及び第七号の四第1貸借対照表の表、新信用金庫法施行規則別紙様式第二号貸借対照表の表、第六号貸借対照表の表、第十号貸借対照表の表、第十三号第2貸借対照表の表、第十四号第2貸借対照表の表及び第十五号第2貸借対照表の表、新協同組合による金融事業に関する法律施行規則別紙様式第二号貸借対照表の表(資産除去債務の科目に限る。)、第六号貸借対照表の表、第九号第2貸借対照表の表(資産除去債務の科目に限る。)、第九号の二第2貸借対照表の表及び第十号第2貸借対照表の表、新保険業法施行規則別紙様式第七号第4貸借対照表の表、第七号の二第4貸借対照表の表、第十二号第3貸借対照表の表、第十二号の二第3貸借対照表の表及び第十六号の十七第4貸借対照表の表、新船主相互保険組合法施行規則別紙様式第一号第2貸借対照表の表並びに新無尽業法施行細則業務報告書雛形二貸借対照表の表の規定については、平成二十二年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
附則
平成22年9月30日
第13条
(業務報告書等の様式に係る経過措置)
第十条の規定による改正後の無尽業法施行細則業務報告書雛形、第十一条の規定による改正後の銀行法施行規則別紙様式第1号、別紙様式第1号の2、別紙様式第2号、別紙様式第2号の2、別紙様式第3号、別紙様式第3号の2、別紙様式第4号、別紙様式第4号の2、別紙様式第5号の2、別紙様式第6号、別紙様式第6号の2、別紙様式第6号の3、別紙様式第6号の4、別紙様式第7号、別紙様式第7号の2、別紙様式第7号の3、別紙様式第7号の4、別紙様式第8号の2、別紙様式第12号及び別紙様式第13号の2、第十二条の規定による改正後の信用金庫法施行規則別紙様式第2号、別紙様式第6号、別紙様式第10号、別紙様式第13号、別紙様式第13号の2、別紙様式第14号、別紙様式第14号の2及び別紙様式第15号、第十三条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律施行規則別紙様式第2号、別紙様式第6号、別紙様式第9号、別紙様式第9号の2、別紙様式第10号及び別紙様式第10号の2、第十六条の規定による改正後の信託業法施行規則別紙様式第10号及び別紙様式第10号の2並びに第十九条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令別紙様式第十二号は、平成二十三年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、同日前に終了する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
附則
平成24年7月6日
第1条
(施行期日)
第3条
(業務に関する報告書等に係る経過措置)
第一条の規定による改正後の銀行法施行規則別紙様式、第三条の規定による改正後の信用金庫法施行規則別紙様式、第四条の規定による改正後の中小企業等協同組合法による信用協同組合及び信用協同組合連合会の事業に関する内閣府令別紙様式、第六条の規定による改正後の保険業法施行規則別紙様式、第七条の規定による改正後の無尽業法施行細則附属雛形、第八条の規定による改正後の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則別紙様式、第九条の規定による改正後の信託業法施行規則別紙様式第二十三号、第十条の規定による改正後の貸金業法施行規則別紙様式第八号の二及び第二十二号、第十三条の規定による改正後の資金移動業の指定紛争解決機関に関する内閣府令別紙様式並びに第十八条の規定による改正後の金融商品取引法第五章の五の規定による指定紛争解決機関に関する内閣府令別紙様式は、この府令の施行の日以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、同日前に終了した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
附則
平成25年9月27日
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第一条の規定による改正後の銀行法施行規則別紙様式、第二条の規定による改正後の信用金庫法施行規則別紙様式、第三条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律施行規則別紙様式、第四条の規定による改正後の保険業法施行規則別紙様式、第五条の規定による改正後の信託業法施行規則別紙様式、第六条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令別紙様式、第七条の規定による改正後の船主相互保険組合法施行規則別紙様式及び第八条の規定による改正後の無尽業法施行細則業務報告書雛形は、平成二十六年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、同日前に終了した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。