無尽業法
平成23年6月24日 改正
第1条
第12条
無尽会社並に其の取締役、執行役、会計参与、監査役、使用人及代理店主は何人の名義を以てするを問はず自己の計算に於て其の会社又は其の会社に第21条の6の規定に依る管理を委託したる無尽会社と無尽契約を為すことを得ず
第14条
【資本準備金及び利益準備金の額】
無尽会社は、剰余金の配当をする場合には、会社法第445条第4項(資本金の額及び準備金の額)の規定にかかわらず、内閣府令で定めるところにより、当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に五分の一を乗じて得た額を資本準備金又は利益準備金として計上しなければならない。
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参照条文
第17条
【貸借対照表の公告】
3
無尽会社は、内閣府令で定めるところにより、その事業年度経過後三月以内に、貸借対照表を公告しなければならない。ただし、やむを得ない理由により当該三月以内に貸借対照表の公告をすることができない場合には、内閣総理大臣の承認を受けて、当該公告を延期することができる。
4
前項の規定にかかわらず、その公告方法(会社法第2条第33号(定義)に規定する公告方法をいう。以下同じ。)が第35条の2の5第1号に掲げる方法である無尽会社は、内閣府令で定めるところにより、第1項の貸借対照表の要旨を公告することで足りる。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。
第21条の4
1
無尽会社が其の事業の全部若は一部の譲渡又は他の無尽会社の事業の全部若は一部の譲受の決議又は決定を為したるときは其の決議又は決定の日より二週間内に決議又は決定の要旨及其の債権者にして事業の全部又は一部の譲渡又は譲受に異議あらば一定の期間内に之を述ぶべき旨を官報に公告し且掛金者以外の知れたる債権者には各別に之を催告することを要す但し其の期間は一月を下ることを得ず
4
第1項の期間内に債権者が異議を述べたるときは事業の全部又は一部の譲渡又は譲受を為さんとする無尽会社は弁済を為し若は相当の担保を供し又は其の債権者に弁済を受けしむることを目的として信託会社若は信託業務を営む金融機関に相当の財産を信託することを要す但し事業の全部又は一部の譲渡又は譲受を為すも其の債権者を害するの虞なきときは此の限に在らず
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参照条文
第21条の5
2
前項の公告が第35条の2の5第1号に掲ぐる方法に依り為されたるときは会社分割に因り事業の全部若は一部を承継せしめ又は事業の全部若は一部の譲渡を為したる無尽会社の掛金者に対し民法第467条の規定に依る確定日付ある証書を以てする通知ありたるものと看做す此の場合に於ては其の公告の日付を以て確定日付とす
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参照条文
第28条
1
無尽会社が其の目的を変更し他の業務を営む会社として存続する場合に於ては無尽会社に関する事務を管理する内閣総理大臣は其の会社が掛金者に対する債務を完済するに至る迄財産の供託を命じ其の他必要なる命令を為すことを得合併又は会社分割に因り無尽会社に非ざる会社が無尽会社の掛金者に対する債務を承継したる場合亦同じ
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参照条文
第30条
【清算人の任免等】
5
清算無尽会社の清算人に対する会社法第478条第6項(清算人の就任)において準用する同法第331条第1項第3号(取締役の資格等)の規定の適用については、同号中「この法律」とあるのは、「無尽業法、この法律」とする。
第31条
【清算の監督】
3
裁判所は、清算無尽会社の清算事務及び財産の状況を検査するとともに、当該清算無尽会社に対し、財産の供託を命じ、その他清算の監督に必要な命令をすることができる。この場合においては、当該検査をさせるため、特別検査人を選任することができる。
8
清算無尽会社の清算人は、会社法第492条第3項(財産目録等の作成等)の規定により同項に規定する財産目録等について株主総会の承認を受けた場合には、遅滞なく、当該財産目録等(当該財産目録等が電磁的記録をもって作成されている場合にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を裁判所に提出しなければならない。
第35条の2
【紛争解決等業務を行う者の指定】
1
内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、紛争解決等業務(苦情処理手続(無尽業務関連苦情を処理する手続をいう。)及び紛争解決手続(無尽業務関連紛争について訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。第4項において同じ。)に係る業務並びにこれに付随する業務をいう。第35条の2の3第1項を除き、以下同じ。)を行う者として、指定することができる。
②
第35条の2の3第1項において準用する銀行法第52条の84第1項の規定によりこの項の規定による指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者又は他の法律の規定による指定であって紛争解決等業務に相当する業務に係るものとして政令で定めるものを取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者でないこと。
③
この法律若しくは弁護士法又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者でないこと。
④
役員のうちに、次のいずれかに該当する者がないこと。
第35条の2の3第1項において準用する銀行法第52条の84第1項の規定によりこの項の規定による指定を取り消された場合若しくはこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている当該指定に類する行政処分を取り消された場合において、その取消しの日前一月以内にその法人の役員(外国の法令上これと同様に取り扱われている者を含む。ににおいて同じ。)であった者でその取消しの日から五年を経過しない者又は他の法律の規定による指定であって紛争解決等業務に相当する業務に係るものとして政令で定めるもの若しくは当該他の法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている当該政令で定める指定に類する行政処分を取り消された場合において、その取消しの日前一月以内にその法人の役員であった者でその取消しの日から五年を経過しない者
この法律若しくは弁護士法又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
⑦
紛争解決等業務の実施に関する規程(以下この条及び次条において「業務規程」という。)が法令に適合し、かつ、この法律の定めるところにより紛争解決等業務を公正かつ的確に実施するために十分であると認められること。
⑧
第3項の規定により意見を聴取した結果、手続実施基本契約(紛争解決等業務の実施に関し指定紛争解決機関(この項の規定による指定を受けた者をいう。第5項、次条及び第43条第2号において同じ。)と無尽会社との間で締結される契約をいう。以下この号及び次条において同じ。)の解除に関する事項その他の手続実施基本契約の内容(第35条の2の3第1項において準用する銀行法第52条の67第2項各号に掲げる事項を除く。)その他の業務規程の内容(同条第3項の規定によりその内容とするものでなければならないこととされる事項並びに同条第4項各号及び第5項第1号に掲げる基準に適合するために必要な事項を除く。)について異議(合理的な理由が付されたものに限る。)を述べた無尽会社の数の無尽会社の総数に占める割合が政令で定める割合以下の割合となったこと。
2
前項に規定する「無尽業務関連苦情」とは、無尽業務(無尽会社が営む無尽業及び他の法律により営む業務並びに当該無尽会社のために代理店主が営む代理事務をいう。以下この項及び第35条の2の3第1項において同じ。)に関する苦情をいい、前項に規定する「無尽業務関連紛争」とは、無尽業務に関する紛争で当事者が和解をすることができるものをいう。
3
第1項の申請をしようとする者は、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより、無尽会社に対し、業務規程の内容を説明し、これについて異議がないかどうかの意見(異議がある場合には、その理由を含む。)を聴取し、及びその結果を記載した書類を作成しなければならない。
4
内閣総理大臣は、第1項の規定による指定をしようとするときは、同項第5号から第7号までに掲げる要件(紛争解決手続の業務に係る部分に限り、同号に掲げる要件にあっては、第35条の2の3第1項において準用する銀行法第52条の67第4項各号及び第5項各号に掲げる基準に係るものに限る。)に該当していることについて、あらかじめ、法務大臣に協議しなければならない。
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参照条文
第13条の2 第35条の2の3 貸金業法施行令第4条の4 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第15条 金融商品取引法施行令第19条の9 金融庁設置法第四条第三号クに規定する指定紛争解決機関を定める政令 銀行法施行令第16条の11 資金決済に関する法律施行令第26条 信託業法施行令第18条の5 信用金庫法施行令第13条の4 水産業協同組合法施行令第24条の9 中小企業等協同組合法施行令第28条の4 長期信用銀行法施行令第6条の5の2 農業協同組合法施行令第5条の10 農林中央金庫法施行令第50条 保険業法施行令第44条の9 無尽業法施行細則第3条 第14条の3の2 第22条の2 第22条の3 第22条の4 第22条の6 第22条の7 第22条の10 第22条の11 第28条の2 無尽業法施行令第1条 第2条 第3条 労働金庫法施行令第7条の2の2
第35条の2の3
【銀行法の準用】
2
前項の場合において、同項に規定する規定中「加入銀行」とあるのは「加入無尽会社」と、「手続実施基本契約」とあるのは「無尽業法第35条の2第1項第8号に規定する手続実施基本契約」と、「苦情処理手続」とあるのは「無尽業法第35条の2第1項に規定する苦情処理手続」と、「紛争解決手続」とあるのは「無尽業法第35条の2第1項に規定する紛争解決手続」と、「銀行業務関連苦情」とあるのは「無尽業法第35条の2第2項に規定する無尽業務関連苦情」と、「銀行業務関連紛争」とあるのは「無尽業法第35条の2第2項に規定する無尽業務関連紛争」と、銀行法第52条の63第1項中「前条第1項」とあるのは「無尽業法第35条の2第1項」と、同条第2項第1号中「前条第1項第3号」とあるのは「無尽業法第35条の2第1項第3号」と、同項第6号中「前条第2項」とあるのは「無尽業法第35条の2第3項」と、同法第52条の65第1項中「この法律」とあるのは「無尽業法」と、同条第2項中「銀行を」とあるのは「無尽会社を」と、同法第52条の66中「他の法律」とあるのは「無尽業法以外の法律」と、同法第52条の67第2項中「前項第1号」とあるのは「無尽業法第35条の2の2第1号」と、同条第3項中「第1項第2号」とあるのは「無尽業法第35条の2の2第2号」と、「銀行」とあるのは「無尽会社」と、同条第4項中「第1項第3号」とあるのは「無尽業法第35条の2の2第3号」と、同条第5項中「第1項第4号」とあるのは「無尽業法第35条の2の2第4号」と、同項第1号中「同項第5号」とあるのは「同条第5号」と、同法第52条の74第2項中「第52条の62第1項」とあるのは「無尽業法第35条の2第1項」と、同法第52条の79第1号中「銀行」とあるのは「無尽会社」と、同法第52条の82第2項第1号中「第52条の62第1項第5号から第7号までに掲げる要件(」とあるのは「無尽業法第35条の2第1項第5号から第7号までに掲げる要件(」と、「又は第52条の62第1項第5号」とあるのは「又は同法第35条の2第1項第5号」と、同法第52条の83第3項中「他の法律」とあるのは「無尽業法以外の法律」と、同法第52条の84第1項中「、第52条の62第1項」とあるのは「、無尽業法第35条の2第1項」と、同項第1号中「第52条の62第1項第2号」とあるのは「無尽業法第35条の2第1項第2号」と、同項第2号中「第52条の62第1項」とあるのは「無尽業法第35条の2第1項」と、同条第2項第1号中「第52条の62第1項第5号」とあるのは「無尽業法第35条の2第1項第5号」と、「第52条の62第1項の」とあるのは「同法第35条の2第1項の」と、同条第3項及び同法第56条第13号中「第52条の62第1項」とあるのは「無尽業法第35条の2第1項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第35条の3
【電子公告による公告をする期間】
2
会社法第940条第3項(電子公告の公告期間等)の規定は、無尽会社が電子公告によりこの法律又は他の法律の規定による公告(会社法の規定による公告を除く。)をする場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
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参照条文
第35条の5
【財務大臣への資料提出等】
第37条
次の各号の何れかに該当する者は一年以下の懲役若は三百万円以下の罰金に処し又は之を併科す
①
第35条の2の3第1項に於て準用する銀行法(以下銀行法と謂ふ)第52条の63第1項の規定に依る指定申請書又は同条第2項の規定に依り之に添付すべき書類若は電磁的記録に虚偽の記載又は記録をして之等を提出したる者
④
銀行法第52条の81第1項若は第2項の規定に依る報告若は資料の提出をせず若は虚偽の報告若は資料の提出を為し又は之等の規定に依る当該職員の質問に対して答弁を為さず若は虚偽の答弁を為し若は之等の規定に依る検査を拒み、妨げ、若は忌避したる者
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参照条文
第39条
2
前項の規定に依る法人に非ざる社団又は財団を処罰する場合に於ては其の代表者又は管理人が其の訴訟行為に付其の社団又は財団を代表するの外法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用す
第41条
次の場合に於ては取締役、執行役、会計参与若は其の職務を行ふべき社員、監査役、支配人、代理店主(代理店主法人なるときは其の業務を執行する社員、取締役、執行役其の他法人の代表者)若は清算人又は第21条の6の規定に依る管理の受託無尽会社の取締役、執行役、会計参与若は其の職務を行ふべき社員、監査役若は支配人を十万円以下の過料に処す但し其の行為に付刑を科すべきときは此の限に在らず
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参照条文
第42条
1
第12条の規定に違反したる取締役、執行役、会計参与若は其の職務を行ふべき社員、監査役、使用人又は代理店主(代理店主法人なるときは其の業務を執行する社員、取締役、執行役其の他法人の代表者)は十万円以下の過料に処す
附則
昭和26年6月5日
附則
平成9年6月20日
第2条
(大蔵大臣等がした処分等に関する経過措置)
1
この法律による改正前の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、証券投資信託法、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、外国為替銀行法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、預金保険法、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法又は銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律(以下「旧担保附社債信託法等」という。)の規定により大蔵大臣その他の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、証券投資信託法、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、外国為替銀行法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、預金保険法、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法又は銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律(以下「新担保附社債信託法等」という。)の相当規定に基づいて、内閣総理大臣その他の相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
附則
平成10年10月16日
第2条
(経過措置)
1
この法律による改正前の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、地方税法、証券投資信託及び証券投資法人に関する法律、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、地震保険に関する法律、登録免許税法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法、銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律又は金融しすてむ改革のための関係法律の整備等に関する法律(以下「旧担保附社債信託法等」という。)の規定により内閣総理大臣その他の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、地方税法、証券投資信託及び証券投資法人に関する法律、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、地震保険に関する法律、登録免許税法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法、銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律又は金融しすてむ改革のための関係法律の整備等に関する法律(以下「新担保附社債信託法等」という。)の相当規定に基づいて、金融再生委員会その他の相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
附則
平成17年10月21日
第58条
(無尽業法等の一部改正に伴う経過措置)
第117条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第三十八条の八(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第七十条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第二十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第八条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第三十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第四十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十一条及び第七十二条(第十五号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第二条第二項の規定の適用がある場合における郵政民営化法第百四条に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成21年6月24日
第7条
(中小企業等協同組合法の一部改正に伴う調整規定)
第19条
(罰則の適用に関する経過措置)