消費者基本法
平成24年8月22日 改正
第2条
【基本理念】
1
消費者の利益の擁護及び増進に関する総合的な施策(以下「消費者政策」という。)の推進は、国民の消費生活における基本的な需要が満たされ、その健全な生活環境が確保される中で、消費者の安全が確保され、商品及び役務について消費者の自主的かつ合理的な選択の機会が確保され、消費者に対し必要な情報及び教育の機会が提供され、消費者の意見が消費者政策に反映され、並びに消費者に被害が生じた場合には適切かつ迅速に救済されることが消費者の権利であることを尊重するとともに、消費者が自らの利益の擁護及び増進のため自主的かつ合理的に行動することができるよう消費者の自立を支援することを基本として行われなければならない。
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参照条文
第4条
【地方公共団体の責務】
地方公共団体は、第2条の消費者の権利の尊重及びその自立の支援その他の基本理念にのつとり、国の施策に準じて施策を講ずるとともに、当該地域の社会的、経済的状況に応じた消費者政策を推進する責務を有する。
第8条
消費者団体は、消費生活に関する情報の収集及び提供並びに意見の表明、消費者に対する啓発及び教育、消費者の被害の防止及び救済のための活動その他の消費者の消費生活の安定及び向上を図るための健全かつ自主的な活動に努めるものとする。
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参照条文
第17条
【啓発活動及び教育の推進】
第19条
【苦情処理及び紛争解決の促進】
1
地方公共団体は、商品及び役務に関し事業者と消費者との間に生じた苦情が専門的知見に基づいて適切かつ迅速に処理されるようにするため、苦情の処理のあつせん等に努めなければならない。この場合において、都道府県は、市町村(特別区を含む。)との連携を図りつつ、主として高度の専門性又は広域の見地への配慮を必要とする苦情の処理のあつせん等を行うものとするとともに、多様な苦情に柔軟かつ弾力的に対応するよう努めなければならない。
2
国及び都道府県は、商品及び役務に関し事業者と消費者との間に生じた苦情が専門的知見に基づいて適切かつ迅速に処理されるようにするため、人材の確保及び資質の向上その他の必要な施策(都道府県にあつては、前項に規定するものを除く。)を講ずるよう努めなければならない。
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参照条文
貸金業法施行規則第10条の6の2 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第11条の2 金融商品取引業等に関する内閣府令第115条の2 第119条 第277条 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第13条の3 銀行法施行規則第13条の8 資金移動業者に関する内閣府令第32条の2 資産対応証券の募集等又はその取扱いを行う特定目的会社及び特定譲渡人に係る行為規制等に関する内閣府令第19条 商品先物取引法施行規則第103条の3 第126条の20 信託業法施行規則第29条の2 信用金庫法施行規則第113条の2 水産業協同組合法施行規則第57条の3 中小企業等協同組合法施行規則第14条の2 第52条の2 中小企業等協同組合法による信用協同組合及び信用協同組合連合会の事業に関する内閣府令第3条 長期信用銀行法施行規則第12条の6 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第237条 特定目的信託の受益証券の募集等を行う原委託者に係る行為規制等に関する内閣府令第19条 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第15条の3 農業協同組合法施行規則第30条の6 農林中央金庫法施行規則第71条の3 保険業法施行規則第55条の2 無尽業法施行細則第14条の3の2 労働金庫法施行規則第95条の2
第25条
【国民生活センターの役割】
独立行政法人国民生活センターは、国及び地方公共団体の関係機関、消費者団体等と連携し、国民の消費生活に関する情報の収集及び提供、事業者と消費者との間に生じた苦情の処理のあつせん及び当該苦情に係る相談、事業者と消費者との間に生じた紛争の合意による解決、消費者からの苦情等に関する商品についての試験、検査等及び役務についての調査研究等、消費者に対する啓発及び教育等における中核的な機関として積極的な役割を果たすものとする。
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参照条文
貸金業法施行規則第10条の6の2 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第11条の2 金融商品取引業等に関する内閣府令第115条の2 第119条 第277条 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第13条の3 銀行法施行規則第13条の8 資金移動業者に関する内閣府令第32条の2 資産対応証券の募集等又はその取扱いを行う特定目的会社及び特定譲渡人に係る行為規制等に関する内閣府令第19条 商品先物取引法施行規則第103条の3 第126条の20 信託業法施行規則第29条の2 信用金庫法施行規則第113条の2 水産業協同組合法施行規則第57条の3 中小企業等協同組合法施行規則第14条の2 第52条の2 中小企業等協同組合法による信用協同組合及び信用協同組合連合会の事業に関する内閣府令第3条 長期信用銀行法施行規則第12条の6 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第237条 特定目的信託の受益証券の募集等を行う原委託者に係る行為規制等に関する内閣府令第19条 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第15条の3 農業協同組合法施行規則第30条の6 農林中央金庫法施行規則第71条の3 保険業法施行規則第55条の2 無尽業法施行細則第14条の3の2 労働金庫法施行規則第95条の2
附則
平成11年7月16日
第3条
(職員の身分引継ぎ)
この法律の施行の際現に従前の総理府、法務省、外務省、大蔵省、文部省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省、郵政省、労働省、建設省又は自治省(以下この条において「従前の府省」という。)の職員(国家行政組織法第八条の審議会等の会長又は委員長及び委員、中央防災会議の委員、日本工業標準調査会の会長及び委員並びに これらに類する者として政令で定めるものを除く。)である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもって、この法律の施行後の内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省若しくは環境省(以下この条において「新府省」という。)又はこれに置かれる部局若しくは機関のうち、この法律の施行の際現に当該職員が属する従前の府省又はこれに置かれる部局若しくは機関の相当の新府省又はこれに置かれる部局若しくは機関として政令で定めるものの相当の職員となるものとする。