無尽業法施行令
平成21年12月28日 制定
第1条
【銀行法を準用する場合の読替え】
無尽業法(以下「法」という。)第13条ノ二の規定により銀行法第12条の3の規定を準用する場合においては、同条中「指定紛争解決機関」とあるのは「指定紛争解決機関(無尽業法第35条の2第1項第8号に規定する指定紛争解決機関をいう。)」と、「手続実施基本契約」とあるのは「手続実施基本契約(無尽業法第35条の2第1項第8号に規定する手続実施基本契約をいう。)」と、「銀行業務」とあるのは「無尽業務(無尽業法第35条の2第2項に規定する無尽業務をいう。)」と、「紛争解決等業務」とあるのは「紛争解決等業務(無尽業法第35条の2第1項に規定する紛争解決等業務をいう。)」と読み替えるものとする。
第2条
【紛争解決等業務に相当する業務に係る他の法律の規定による指定】
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参照条文
附則
第1条
(施行期日)
第2条
(経過措置)
平成二十五年九月二十九日までの間における第二条及び第四条の規定の適用については、第二条中「次に掲げるもの」とあるのは「次に掲げるもの及び証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第五十七条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律第四十三条の二第一項の規定による指定」と、第四条中「次に掲げる指定のいずれかを受けた者」とあるのは「次に掲げる指定のいずれか又は証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第五十七条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律第四十三条の二第一項の規定による指定を受けた者」とする。