• 無尽業法施行令
    • 第1条 [銀行法を準用する場合の読替え]
    • 第2条 [紛争解決等業務に相当する業務に係る他の法律の規定による指定]
    • 第3条 [異議を述べた無尽会社の数の無尽会社の総数に占める割合]
    • 第4条 [名称の使用制限の適用除外]

無尽業法施行令

平成21年12月28日 制定
第1条
【銀行法を準用する場合の読替え】
無尽業法(以下「法」という。)第13条ノ二の規定により銀行法第12条の3の規定を準用する場合においては、同条中「指定紛争解決機関」とあるのは「指定紛争解決機関(無尽業法第35条の2第1項第8号に規定する指定紛争解決機関をいう。)」と、「手続実施基本契約」とあるのは「手続実施基本契約(無尽業法第35条の2第1項第8号に規定する手続実施基本契約をいう。)」と、「銀行業務」とあるのは「無尽業務(無尽業法第35条の2第2項に規定する無尽業務をいう。)」と、「紛争解決等業務」とあるのは「紛争解決等業務(無尽業法第35条の2第1項に規定する紛争解決等業務をいう。)」と読み替えるものとする。
第2条
【紛争解決等業務に相当する業務に係る他の法律の規定による指定】
法第35条の2第1項第2号及び第4号ニ並びに法第35条の2の3第1項において準用する銀行法第52条の66及び第52条の83第3項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
第4条各号に掲げる指定
第3条
【異議を述べた無尽会社の数の無尽会社の総数に占める割合】
法第35条の2第1項第8号に規定する政令で定める割合は、三分の一とする。
第4条
【名称の使用制限の適用除外】
法第35条の2の3第1項において準用する銀行法第52条の77に規定する政令で定めるものは、次に掲げる指定のいずれかを受けた者とする。
信用金庫法第85条の4第1項の規定による指定
労働金庫法第89条の5第1項の規定による指定
銀行法第52条の62第1項の規定による指定
貸金業法第41条の39第1項の規定による指定
保険業法第308条の2第1項の規定による指定
信託業法第85条の2第1項の規定による指定
参照条文
附則
第1条
(施行期日)
この政令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(以下この条において「改正法」という。)の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第2条
(経過措置)
平成二十五年九月二十九日までの間における第二条及び第四条の規定の適用については、第二条中「次に掲げるもの」とあるのは「次に掲げるもの及び証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第五十七条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律第四十三条の二第一項の規定による指定」と、第四条中「次に掲げる指定のいずれかを受けた者」とあるのは「次に掲げる指定のいずれか又は証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第五十七条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律第四十三条の二第一項の規定による指定を受けた者」とする。

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