財務省組織令
平成25年6月21日 改正
第3条
【大臣官房の所掌事務】
第19条
【政策金融課の所掌事務】
第24条
【司計課の所掌事務】
司計課は、次に掲げる事務をつかさどる。
⑭
歳入徴収官、支出官、支出負担行為担当官、支出負担行為認証官、契約担当官、物品管理官、物品出納官、物品供用官及びこれらの分任官(これらの代理官を含む。)並びに国の債権の管理等に関する法律第2条第4項に規定する歳入徴収官等の設置並びに出納官吏、分任出納官吏(これらの代理官を含む。)及び出納員の任命に関すること。
第68条
【会計センター】
1
会計センターは、次に掲げる事務をつかさどる。
①
電子情報処理組織(財務省に設置される各省各庁の利用に係る電子計算機と各省各庁に設置される入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。次号において同じ。)による国の会計事務の処理の実施に関し、調査、研究及び各省各庁との調整を行うこと。
⊟
参照条文
第84条
【税関の名称、位置及び管轄区域】
税関の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 管轄区域 |
函館税関 | 函館市 | 北海道 青森県 岩手県 秋田県 |
東京税関 | 東京都 | 山形県 群馬県 埼玉県 千葉県のうち市川市(財務大臣が定める地域に限る。)、成田市、香取郡多古町及び山武郡芝山町 東京都 新潟県 山梨県 |
横浜税関 | 横浜市 | 宮城県 福島県 茨城県 栃木県 千葉県(東京税関の管轄に属する地域を除く。) 神奈川県 |
名古屋税関 | 名古屋市 | 長野県 岐阜県 静岡県 愛知県 三重県 |
大阪税関 | 大阪市 | 富山県 石川県 福井県 滋賀県 京都府 大阪府 奈良県 和歌山県 |
神戸税関 | 神戸市 | 兵庫県 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 |
門司税関 | 北九州市 | 山口県 福岡県(長崎税関の管轄に属する地域を除く。) 佐賀県のうち唐津市、伊万里市、東松浦郡及び西松浦郡 長崎県のうち対馬市及び壱岐市 大分県 宮崎県 |
長崎税関 | 長崎市 | 福岡県のうち大牟田市、久留米市、柳川市、八女市、筑後市、大川市、小郡市、うきは市、みやま市、三井郡、三潴郡及び八女郡 佐賀県(門司税関の管轄に属する地域を除く。) 長崎県(門司税関の管轄に属する地域を除く。) 熊本県 鹿児島県 |
第89条
【長官官房の所掌事務】
長官官房は、次に掲げる事務をつかさどる。
28号
国税庁の所属職員(国税庁、国税局及び沖縄国税事務所の審議会等及び施設等機関の職員を除く。)についてその職務上必要な監察を行い、法令の定めるところに従い、法第27条第1項各号に掲げる犯罪に関する捜査を行い、必要な措置をとること。
第94条
【国税庁に置く課等の数】
1
次の表の上欄に掲げる官房及び部に置く課及びこれに準ずる室に係る国家行政組織法第7条第6項に規定する政令の定める数は、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
官房及び部 | 数 |
長官官房 | 五 |
課税部 | 五 |
徴収部 | 二 |
調査査察部 | 二 |
⊟
参照条文
第96条
【国税局の名称、位置及び管轄区域】
国税局の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 管轄区域 |
札幌国税局 | 札幌市 | 北海道 |
仙台国税局 | 仙台市 | 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 |
関東信越国税局 | さいたま市 | 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 新潟県 長野県 |
東京国税局 | 東京都 | 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 |
金沢国税局 | 金沢市 | 富山県 石川県 福井県 |
名古屋国税局 | 名古屋市 | 岐阜県 静岡県 愛知県 三重県 |
大阪国税局 | 大阪市 | 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 |
広島国税局 | 広島市 | 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 |
高松国税局 | 高松市 | 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 |
福岡国税局 | 福岡市 | 福岡県 佐賀県 長崎県 |
熊本国税局 | 熊本市 | 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 |
別表
【第八十三条関係】
名称 | 位置 | 管轄区域 |
函館財務事務所 | 函館市 | 函館市 北斗市 松前郡 上磯郡 亀田郡 茅部郡 二海郡 山越郡 檜山郡 爾志郡 久遠郡 奥尻郡 瀬棚郡 |
旭川財務事務所 | 旭川市 | 旭川市 留萌市 稚内市 士別市 名寄市 富良野市 上川郡(新得町及び清水町を除く。) 空知郡のうち上富良野町、中富良野町及び南富良野町 勇払郡のうち占冠村 中川郡のうち美深町、音威子府村及び中川町 雨竜郡のうち幌加内町 増毛郡 留萌郡 苫前郡 天塩郡 宗谷郡 枝幸郡 礼文郡 利尻郡 |
釧路財務事務所 | 釧路市 | 釧路市 根室市 釧路郡 厚岸郡 川上郡 阿寒郡 白糖郡 野付郡 標津郡 日梨郡 |
帯広財務事務所 | 帯広市 | 帯広市 河東郡 上川郡のうち新得町及び清水町 河西郡 広尾郡 中川郡のうち幕別町、池田町、豊頃町及び本別町 足寄郡 十勝郡 |
青森財務事務所 | 青森市 | 青森県 |
盛岡財務事務所 | 盛岡市 | 岩手県 |
秋田財務事務所 | 秋田市 | 秋田県 |
山形財務事務所 | 山形市 | 山形県 |
福島財務事務所 | 福島市 | 福島県 |
水戸財務事務所 | 水戸市 | 茨城県 |
宇都宮財務事務所 | 宇都宮市 | 栃木県 |
前橋財務事務所 | 前橋市 | 群馬県 |
千葉財務事務所 | 千葉市 | 千葉県 |
東京財務事務所 | 東京都 | 東京都 |
横浜財務事務所 | 横浜市 | 神奈川県 |
新潟財務事務所 | 新潟市 | 新潟県 |
甲府財務事務所 | 甲府市 | 山梨県 |
長野財務事務所 | 長野市 | 長野県 |
富山財務事務所 | 富山市 | 富山県 |
福井財務事務所 | 福井市 | 福井県 |
岐阜財務事務所 | 岐阜市 | 岐阜県 |
静岡財務事務所 | 静岡市 | 静岡県 |
津財務事務所 | 津市 | 三重県 |
大津財務事務所 | 大津市 | 滋賀県 |
京都財務事務所 | 京都市 | 京都府 |
神戸財務事務所 | 神戸市 | 兵庫県 |
奈良財務事務所 | 奈良市 | 奈良県 |
和歌山財務事務所 | 和歌山市 | 和歌山県 |
鳥取財務事務所 | 鳥取市 | 鳥取県 |
松江財務事務所 | 松江市 | 島根県 |
岡山財務事務所 | 岡山市 | 岡山県 |
山口財務事務所 | 山口市 | 山口県 |
徳島財務事務所 | 徳島市 | 徳島県 |
松山財務事務所 | 松山市 | 愛媛県 |
高知財務事務所 | 高知市 | 高知県 |
佐賀財務事務所 | 佐賀市 | 佐賀県 |
長崎財務事務所 | 長崎市 | 長崎県 |
大分財務事務所 | 大分市 | 大分県 |
宮崎財務事務所 | 宮崎市 | 宮崎県 |
鹿児島財務事務所 | 鹿児島市 | 鹿児島県 |
附則
第2条
(大臣官房の所掌事務の特例)
第2条の2
(関税局の所掌事務の特例)
第4条の2
(大臣官房信用機構課の所掌事務の特例)
第4条の3
(主税局の所掌事務の特例)
第4条の4
(関税局監視課の所掌事務の特例)
第5条
(理財局計画官の所掌事務の特例)
第6条
(財務局の管轄区域の特例)
第7条
(国税庁の所掌事務の特例)
1
当分の間、第九十条第一号中「内国税」とあるのは「内国税及び地方税法附則第九条の四から第九条の十六までに規定する譲渡割(以下「内国税等」という。)」と、「賦課」とあるのは「賦課並びに同法附則第五条の四第十二項の規定による通知」と、第九十一条第一号及び第二号並びに第九十二条第一号中「内国税」とあるのは「内国税等」とする。
2
当分の間、第九十一条第六号中「の徴収」とあるのは、「の徴収、平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律第二十条第一項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律附則第十一条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の児童手当法(以下「旧児童手当法」という。)第二十二条第四項から第七項までの規定に基づき行う拠出金その他児童手当法の一部を改正する法律附則第十一条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧児童手当法の規定による徴収金の徴収並びに平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法第二十条第一項、第三項及び第五項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律附則第十二条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧児童手当法第二十二条第四項から第七項までの規定に基づき行う拠出金その他児童手当法の一部を改正する法律附則第十二条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧児童手当法の規定による徴収金の徴収」とする。