特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の許可等に関する省令
平成20年6月18日 改正
第1条
【特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の許可の申請】
2
前項の申請書に
法第18条の8第2項第2号の特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄に関する実施計画(以下「海底下廃棄実施計画」という。)に係る事項として記載すべきものは、次のとおりとする。
①
特定二酸化炭素ガス(
法第18条の7第2号に規定する特定二酸化炭素ガスをいう。以下同じ。)の海底下廃棄をしようとする期間(以下「海底下廃棄実施期間」という。)
②
海底下廃棄をしようとする特定二酸化炭素ガスの特性
③
海底下廃棄をしようとする特定二酸化炭素ガスの数量
④
特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄をする海域において当該海底下廃棄をする以前に海底下廃棄をされていると推定される特定二酸化炭素ガスの数量
⑤
特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄をする海域の位置及び範囲
⑦
特定二酸化炭素ガスに起因する海洋環境の保全上の障害が生じ、又は生ずるおそれが生じた場合に当該障害の拡大又は発生を防止するために講ずる措置
3
第1項の申請書に
法第18条の8第2項第3号の汚染状況の監視に関する計画(以下「海底下廃棄監視計画」という。)に係る事項として記載すべきものは、次の各号に掲げる監視の区分ごとの監視の方法並びに実施時期及び頻度とする。
①
特定二酸化炭素ガスに起因する海洋環境の保全上の障害を生じさせるおそれのある事象が発生した場合に、当該障害が生じているかどうか又は生ずるおそれが生じているかどうかを判断するために実施する監視(以下「懸念時監視」という。)
②
特定二酸化炭素ガスに起因する海洋環境の保全上の障害が生じ、又は生ずるおそれが生じた場合に、その状態が継続している間、実施する監視(以下「異常時監視」という。)
③
前二号の場合以外の場合に実施する監視(以下「通常時監視」という。)
4
第1項の申請書には、特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄をする海域の位置及び範囲を示す図面を添付しなければならない。
第2条
【特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄に係る海底下廃棄をする海域及び海底下廃棄の方法に関する基準】
法第18条の9第1号(
法第18条の12において読み替えて準用する
法第10条の10第3項において準用する場合を含む。)の海底下廃棄をする海域及び海底下廃棄の方法に関し環境省令で定める基準は、次に掲げる海域において海底下廃棄をすることとする。
①
地震等の自然現象による地層の著しい変動の記録がない海域
②
将来において地層の著しい変動が生ずるおそれが少ないと見込まれる海域
③
特定二酸化炭素ガスに起因する海洋環境の保全上の障害を防止する地質構造を有する海域
④
海底下廃棄をした特定二酸化炭素ガスの状態の監視及び汚染状況の監視(
法第18条の8第2項第3号に規定する汚染状況の監視をいう。以下同じ。)をすることができる海域
⑤
特定二酸化炭素ガスに起因する海洋環境の保全上の障害が生じ、又は生ずるおそれが生じた場合において、当該障害の拡大又は発生を防止するために必要な措置を講ずることができる海域
⑥
当該海域及びその周辺の海域における、海洋環境の保全上特に保護を図る必要があるものの所在に関する知見が得られている海域
第3条
【特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄に係る申請者の能力に関する基準】
第4条
【特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄をすることが海洋環境に及ぼす影響についての事前評価に関する事項を記載した書類】
法第18条の12において読み替えて準用する
法第10条の6第3項に規定する特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄をすることが海洋環境に及ぼす影響についての調査の結果に基づく事前評価に関する事項を記載した書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
①
海底下廃棄をしようとする特定二酸化炭素ガスの特性
②
海底下廃棄をされた特定二酸化炭素ガスが海洋に漏出したと仮定した場合に予測される当該特定二酸化炭素ガスの海洋への漏出の位置及び範囲並びに漏出量並びにその予測の方法
③
海洋環境の構成要素に係る項目のうち、当該特定二酸化炭素ガスに係る
前号の予測及び当該特定二酸化炭素ガスの特性並びに海底下廃棄をする海域の状況を勘案し、当該特定二酸化炭素ガスが海洋に漏出したと仮定した場合に影響を受けるおそれがあるものとして、その影響等についての調査を行ったもの(以下この条において「潜在的海洋環境影響調査項目」という。)
④
潜在的海洋環境影響調査項目の現況及びその把握の方法
⑤
当該特定二酸化炭素ガスが海洋に漏出したと仮定した場合に予測される潜在的海洋環境影響調査項目に係る変化の程度及び当該変化の及ぶ範囲並びにその予測の方法
⑥
当該特定二酸化炭素ガスが海洋に漏出したと仮定した場合に予測される海洋環境に及ぼす影響の程度の分析及びこれに基づく事前評価の結果
⑦
その他当該特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄をすることが海洋環境に及ぼす影響についての調査の結果に基づく事前評価に関して参考となる事項
第5条
【特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の許可申請書の添付書類】
法第18条の12において読み替えて準用する
法第10条の6第3項の環境省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
①
当該海底下廃棄をする海域が、
第2条において定める基準に適合し、かつ、当該海底下廃棄をする海域の海洋環境の保全に障害を及ぼすおそれがないものであることを説明する書類
②
当該特定二酸化炭素ガスが海底下廃棄以外に適切な処分の方法がないものであることを説明する書類
③
申請者が、海底下廃棄実施計画及び海底下廃棄監視計画を適確に実施するに足りる経理的基礎を有することを説明する書類
④
申請者が、海底下廃棄実施計画及び海底下廃棄監視計画を適確に実施するに足りる技術的能力を有することを説明する書類
⑤
当該海底下廃棄をする海域において、当該海底下廃棄をする以前に海底下廃棄がされていた場合又は当該海底下廃棄の終了後に更なる海底下廃棄がされる予定がある場合においては、当該海域においてされた、又はされる予定の海底下廃棄の全体計画の概要を記載した書面
第6条
【特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の許可の申請手続の細目】
第1条及び前二条に定めるもののほか、特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の許可の申請に関し必要な事項は、環境大臣が定める。
第7条
【特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の許可証の様式】
第9条
【特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の変更の許可の申請】
1
法第18条の12において読み替えて準用する
法第10条の10第1項の規定による変更の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式
第3号による申請書を環境大臣に提出しなければならない。
①
氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名及び住所
3
第1項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。
①
第1条第2項各号に掲げる事項に変更がある場合は、変更後の海底下廃棄実施計画を記載した書類
②
第1条第2項第5号に掲げる事項に変更がある場合は、変更後の特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄をする海域の位置及び範囲を示す図面
③
第1条第3項各号に掲げる事項に変更がある場合は、変更後の海底下廃棄監視計画を記載した書類
第10条
【許可を要しない特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の軽微な変更】
法第18条の12において準用する
法第10条の10第1項ただし書の環境省令で定める軽微な変更は、次の各号のいずれにも該当しない変更とする。
③
第1条第2項第3号に掲げる事項に係る変更(海底下廃棄実施期間において海底下廃棄をしようとする特定二酸化炭素ガスの数量を減少させる場合を除く。)
④
第1条第2項第5号及び
第6号に掲げる事項に係る変更(当該変更によって海洋環境に及ぼす影響が減ぜられることとなるものを除く。)
⑥
第1条第3項各号に掲げる事項に係る変更(当該変更によって汚染状況の監視がより効果的に行われるようになるもの又は汚染状況の監視の頻度が高くなるものを除く。)
第11条
【特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄に係る軽微な変更等の届出】
法第18条の12において準用する
法第10条の10第4項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した様式
第4号による届出書を環境大臣に提出して行うものとする。
①
氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名及び住所
第12条
【報告の徴収】
法第18条の8第1項の許可を受けた者は、特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄に関し報告を求められたときは、遅滞なく、これを報告しなければならない。
第14条
【指定海域の指定の公示】
法第18条の15第2項(
同条第5項において準用する場合を含む。)の規定による指定海域の指定(
同条第5項において準用する場合にあっては、指定の解除。以下この条において同じ。)の公示は、当該指定をする旨及び当該指定海域を明示して、官報に掲載して行うものとする。
第15条
【指定海域台帳】
2
前項の帳簿及び図面は、指定海域ごとに調製するものとする。
3
第1項の帳簿は、指定海域につき、少なくとも次に掲げる事項を記載するものとし、その様式は様式
第5号のとおりとする。
4
第1項の図面は、次のとおりとする。
②
海底下廃棄をされた特定二酸化炭素ガスの位置及び範囲を示す図面
③
当該指定海域及びその周辺に設置された特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の用に供する設備の場所を明らかにした図面
④
海底及びその下の形質の変更の実施場所及び施行方法を明示した図面
5
帳簿の記載事項及び図面に変更があったときは、環境大臣は、速やかにこれを訂正しなければならない。
6
法第18条の15第4項の規定により指定海域の指定が解除された場合には、環境大臣は、当該指定海域に係る帳簿及び図面を指定海域台帳から消除しなければならない。
第16条
【海底及びその下の形質の変更の届出】
2
前項の届出書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。
②
海底及びその下の形質の変更の施行に係る計画書(以下「計画書」という。)
③
海底及びその下の形質の変更をしようとする場所を明らかにした指定海域の図面
④
海底及びその下の形質の変更をしようとする指定海域の状況を明らかにした図面
⑤
海底及びその下の形質の変更をしようとする指定海域にある海底下廃棄をされた特定二酸化炭素ガスの位置及び範囲を示す図面
⑥
海底及びその下の形質の変更をしようとする指定海域及びその周辺に設置された特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の用に供する設備の場所を明らかにした図面
⑦
海底及びその下の形質の変更の施行方法を明らかにした平面図及び断面図
⑧
海底及びその下の形質の変更をしようとする者が、計画書において記載するところに従った海底及びその下の形質の変更並びに
次条第6号の監視及び
同条第7号の措置を適確に実施するに足りる経理的基礎を有することを説明する書類
⑨
海底及びその下の形質の変更をしようとする者が、計画書において記載するところに従った海底及びその下の形質の変更並びに
次条第6号の監視及び
同条第7号の措置を適確に実施するに足りる技術的能力を有することを説明する書類
第17条
法第19条の2第1項本文の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
①
氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名及び住所
⑤
海底下廃棄をされた特定二酸化炭素ガスへの影響の程度
⑥
海底及びその下の形質の変更が完了するまでの間、当該海底及びその下の形質の変更に伴って特定二酸化炭素ガスに起因する海洋環境の保全上の障害が生じ、又は生ずるおそれが生じていないことを確認するために実施する監視の概要
⑦
海底及びその下の形質の変更の施行中に特定二酸化炭素ガスに起因する海洋環境の保全上の障害が生じ、又は生ずるおそれが生じた場合において、当該障害の拡大又は発生を防止するために講ずる措置の概要
第18条
【指定海域内における届出を要しない行為】
法第19条の2第1項第3号の環境省令で定める行為は、次に掲げるものとする。
⑬
水産業に関する技術の研究開発を目的として行う工事その他の行為
⑭
水産業生産基盤としての共同利用施設の整備に係る行為
⑮
海水、水産業用水等を取水、送水及び配水するための施設の整備に係る行為
⑯
第2号、
第11号及び前三号に掲げるもののほか、水産動植物の採捕又は養殖のために行う行為
⑱
気象、地象、地動、地球磁気、地球電気又は水象の観測のために行う行為
⑲
航路標識その他船舶の交通の安全を確保するための施設に関する工事
21号
船舶又は積荷の急迫した危難を避けるための応急措置のために行う行為
23号
環境の状態に関する調査のための測定機器等の設置及び試料の採取に係る行為(海底及びその下の掘削を伴わないものに限る。)
24号
前各号に掲げるもののほか、法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為
第19条
【既に海底及びその下の形質の変更に着手している者の届出】
1
法第19条の2第2項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した様式
第6号による届出書を提出して行うものとする。
①
氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名及び住所
②
海底及びその下の形質の変更を行っている指定海域の名称
③
海底及びその下の形質の変更の種類、場所及び施行方法
⑥
海底及びその下の形質の変更の完了日又は完了予定日
第20条
【非常災害のために必要な応急措置として海底及びその下の形質の変更をした者の届出】
第21条
【海底及びその下の形質の変更の施行方法に関する基準】
法第19条の2第4項の環境省令で定める基準は、次の各号に掲げる要件を満たすとともに、当該海底下廃棄をする海域の海洋環境の保全に障害を及ぼすおそれがないものであることとする。
①
海底下廃棄をされた特定二酸化炭素ガスを海洋に漏出させるおそれのないものであること。
②
特定二酸化炭素ガスに起因する海洋環境の保全上の障害を防止する地質構造を変化させないものであること。
③
海底及びその下の形質の変更を行う指定海域及びその周辺に設置された特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の用に供する設備の機能を損なうおそれのないものであること。
④
海底及びその下の形質の変更の施行中に当該海底及びその下の形質の変更に伴って特定二酸化炭素ガスに起因する海洋環境の保全上の障害が生じ、又は生ずるおそれが生じていないことを確認するために監視を実施するものであること。
⑤
海底及びその下の形質の変更の施行中に当該海底及びその下の形質の変更に伴って特定二酸化炭素ガスに起因する海洋環境の保全上の障害が生じ、又は生ずるおそれが生じた場合には、当該障害の拡大又は発生を防止するために必要な措置を講ずるものであること。