特定設備検査規則
平成25年8月15日 改正
第2条
【用語の定義】
この規則において使用する用語は、液化石油ガス保安規則及び一般高圧ガス保安規則において使用する用語の例による。ただし、次の各号に掲げる用語は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
④の2
岩盤貯槽 高圧ガスの製造に係る貯蔵のための設備のうち岩盤内の空間を利用するものであつて、その内面の零パスカルを超える圧力を受ける部分に岩盤を使用し、当該設備の周囲に作用する水圧により高圧ガスの漏えいを防止する機能(以下「水封機能」という。)を有する特定設備
第3条
【特定設備の範囲】
法第56条の3第1項の経済産業省令で定める設備は、高圧ガス設備のうち次の各号に掲げる容器以外の容器及び当該容器の支持構造物(塔(一般高圧ガス保安規則第6条第1項第17号に規定する塔をいう。)又は貯槽(貯蔵能力が三百立方メートル又は三トン以上のものに限る。)(以下「塔槽類」という。)と一体のもの(以下「特定支持構造物」という。)に限る。)とする。
⊟
参照条文
第4条
【製造の工程】
法第56条の3第1項の経済産業省令で定める製造の工程は、設計、材料(岩盤貯槽にあつては、当該貯槽に使用する岩盤を含む。以下同じ。)の品質確認、加工、溶接及び構造の検査とする。
⊟
参照条文
第11条
1
特定設備の耐圧部分には、当該設備の設計圧力、設計温度(当該設備を使用することができる最高又は最低の温度として設定された温度をいう。)、製造をする高圧ガスの種類等に応じ、当該設備の材料に及ぼす化学的影響及び物理的影響に対し、安全な化学的成分及び機械的性質を有する材料を使用しなければならない。
2
前項の規定にかかわらず、特定設備(平底円筒形貯槽及び岩盤貯槽を除く。)の耐圧部分には、当該設備の設計圧力、設計温度(当該設備を使用することができる最高及び最低の温度として当該設備の運転時、停止時、異常時、環境温度等を考慮して設定された温度をいう。)、製造をする高圧ガスの種類等に応じ、当該設備の材料に及ぼす化学的影響及び物理的影響に対し、安全な化学的成分及び機械的性質を有する材料(設計温度がクリープ領域に達しない鋳造製品の材料を除く。)を使用することができる。
⊟
参照条文
第13条
【耐震設計】
1
塔槽類及び特定支持構造物(以下「耐震設計設備」という。)は、耐震設計設備の設計のための地震動(以下「設計地震動」という。)、設計地震動による耐震設計設備のうち耐震上重要な部分に生じる応力等、耐震設計設備の部材の耐震設計用許容応力その他の告示で定める耐震設計の基準により、地震の影響に対して安全な構造としなければならない。この場合において、耐震設計設備の応力等の計算方法については、経済産業大臣が耐震設計上適切であると認めたものによることができる。
⊟
参照条文
第14条
【材料の許容引張応力】
1
5
8
クラッド鋼(合せ材及び母材が完全に接着されているものであつて突合せ溶接による溶接部の合せ材が耐腐食性の溶接金属によつて完全に融着されているものに限る。以下同じ。)の許容引張応力の値は、第1項又は第3項の規定にかかわらず、次の算式により得られる値以下としなければならない。σ=(σ1t1+σ2t2)÷(t1+t2)備考この式においてσ、σ1、σ2、t1及びt2は、それぞれ次の値を表すものとする。σ クラッド鋼の許容引張応力(単位 ニュートン毎平方ミリメートル)σ1 母材の設計温度における許容引張応力(単位 ニュートン毎平方ミリメートル)σ2 合せ材の設計温度における許容引張応力(単位 ニュートン毎平方ミリメートル)t1 母材の厚さ(単位 ミリメートル)t2 合せ材の厚さ(合せ材を強度部材としない場合は、これを0とする。)(単位 ミリメートル)
⊟
参照条文
第17条
【材料の許容圧縮応力】
材料の設計温度における許容圧縮応力の値は、設計温度における許容引張応力又は次のイ若しくはロに掲げる種類に応じ当該イ若しくはロに定める算式により得られる許容座屈応力のうちいずれか小さい値以下としなければならない。
l 管の支持長さのうち、最も大きい支持長さ(単位 ミリメートル)i 管の断面二次半径(単位 ミリメートル)(1) σ’’a=π2E÷(2×(kl÷i)2)(2) σ’’a=(σy÷2)×(1−((kl÷i)÷(2×√(2π2E÷σy)))備考(1)及び(2)の式においてσa、E、k、l、i及びσyは、それぞれ次の値を表すものとする。σa、E及びσy それぞれイに規定する値k、l及びi それぞれ条件式に規定する値
管板間で支持する場合 | 〇・六 |
管板とバッフル間で支持する場合 | 〇・八 |
バッフル間で支持する場合 | 一・〇 |
⊟
参照条文
第19条
【溶接継手の効率】
1
第一種特定設備にあつては、溶接継手の効率は、次の表の上欄に掲げる溶接継手の種類(同表の第1号及び第2号に掲げる種類の溶接継手にあつては、溶接継手の種類及び同表の中欄に掲げる溶接部(溶接金属部分及び溶接による熱影響により材質に変化を受ける母材の部分をいう。以下同じ。)の全長に対する放射線透過試験を行つた溶接部の部分の割合)に応じ、同表の下欄に掲げる値に長手継手にあつては一、周継手にあつては二を乗じて得た値(その値が一を超える場合にあつては、一)以下としなければならない。
一 突合せ両側溶接又はこれと同等以上とみなされる突合せ片側溶接継手 | 一 | 一・〇〇 |
一未満〇・二以上 | 〇・九五 | |
〇・二未満 | 〇・七〇 | |
二 裏当て金を使用した突合せ片側溶接継手で、裏当て金を残すもの | 一 | 〇・九〇 |
一未満〇・二以上 | 〇・八五 | |
〇・二未満 | 〇・六五 | |
三 突合せ片側溶接継手(前二号に掲げるものを除く。) | 〇・六〇 | |
四 層成胴の層成材又は外筒の突合せ片側溶接継手 | 〇・六五 | |
五 両側全厚すみ肉重ね溶接継手 | 〇・五五 | |
六 プラグ溶接を行う片側全厚すみ肉重ね溶接継手 | 〇・五〇 | |
七 プラグ溶接を行わない片側全厚すみ肉重ね溶接 | 〇・四五 |
2
第二種特定設備にあつては、溶接継手の効率は、次の表の上欄に掲げる溶接継手の種類(同表の第1号及び第2号に掲げる種類の溶接継手にあつては、溶接継手の種類及び同表の中欄に掲げる溶接部の全長に対する放射線透過試験を行つた溶接部の部分の割合)に応じ、同表の下欄に掲げる値以下としなければならない。
一 突合せ両側溶接又はこれと同等以上とみなされる突合せ片側溶接継手 | 一 | 一・〇〇 |
一未満〇・〇一以上 | 〇・八五 | |
〇・〇一未満 | 〇・七〇 | |
二 裏当て金を使用した突合せ片側溶接継手で、裏当て金を残すもの | 一 | 〇・九〇 |
一未満〇・〇一以上 | 〇・八〇 | |
〇・〇一未満 | 〇・六五 | |
三 突合せ片側溶接継手(前二号に掲げるものを除く。) | 〇・六〇 | |
四 層成胴の層成材又は外筒の突合せ片側溶接継手 | 〇・六五 | |
五 両側全厚すみ肉重ね溶接継手 | 〇・五五 | |
六 プラグ溶接を行う片側全厚すみ肉重ね溶接継手 | 〇・五〇 | |
七 プラグ溶接を行わない片側全厚すみ肉重ね溶接 | 〇・四五 |
第24条
【溶接部の強度】
特定設備の溶接部は、母材の最小引張強さ(母材が異なる場合は、最も小さい値)以上の強度を有するものでなければならない。ただし、アルミニウム及びアルミニウム合金、銅及び銅合金、チタン及びチタン合金又は九パーセントニッケル鋼を母材とする場合であつて、許容引張応力の値以下で使用するときは、第一種特定設備にあつては当該許容引張応力の値の四倍の値以上、第二種特定設備にあつては当該許容引張応力の値の三・五倍の値以上の強度を有せば足りる。
⊟
参照条文
第25条
【溶接施工方法】
特定設備の耐圧部分の溶接施工方法は、溶接の方法、母材の種類、溶接棒の種類、予熱の温度、応力除去の方法、シールドガスの種類等に応じ、溶接施工方法確認試験によりあらかじめ確認されたものでなければならない。
⊟
参照条文
第28条
【完全溶け込み溶接】
毒性ガスの特定設備、気体により耐圧試験を行う特定設備、低温で使用する特定設備その他安全上重要な特定設備の耐圧部分の溶接は、完全溶け込み溶接としなければならない。ただし、第二種特定設備であつて、気体により耐圧試験を行うもの又は材料の種類、設計温度等に応じ完全溶け込み溶接が必要ないと認められるものの耐圧部分の溶接は、この限りでない。
⊟
参照条文
第30条
【機械試験】
第31条
【非破壊試験】
1
特定設備の突合せ溶接による溶接部は、その内部に使用上有害な欠陥がないことを確認するため、その全長について放射線透過試験その他の内部の欠陥の有無を検査する非破壊試験を行うようにしなければならない。ただし、非破壊試験を行うことが困難である、又は非破壊試験を行う必要がないと認められるときは、この限りでない。
2
前項の場合において、毒性ガスの特定設備又は気体により耐圧試験を行う第一種特定設備の突合せ溶接による溶接部その他安全上重要な溶接部は、その全長について放射線透過試験を行うようにしなければならない。ただし、放射線透過試験を行うことが困難であると認められるものについては、他の非破壊試験を行うことにより、これに代えることができる。
3
低合金鋼を母材とする第一種特定設備若しくは気体により耐圧試験を行う第二種特定設備の溶接部その他安全上重要な溶接部又は治具跡(第一種特定設備に係るものに限る。)は、その表面に使用上有害な欠陥がないことを確認するため、その全長について磁粉探傷試験その他の表面の欠陥の有無を検査する非破壊試験を行うようにしなければならない。ただし、非破壊試験を行うことが困難である、又は非破壊試験を行う必要がないと認められるときは、この限りでない。
⊟
参照条文
第34条
【耐圧試験等】
1
第一種特定設備(平底円筒形貯槽及び岩盤貯槽(水封機能により気密性を有する部分に限る。)を除く。)は、耐圧部分が十分な強度を有し、かつ、漏れがないことを確認するため、設計圧力の一・五倍以上の圧力で水その他の安全な液体を使用して耐圧試験を行うようにしなければならない。ただし、その構造により液体を使用することが困難であると認められるときは、液体以外の方法で行うようにすることができる。
第35条
【気密試験】
1
第一種特定設備(前条第2項の耐圧試験を行つたものを除く。)は、当該特定設備の気密性を確認するため、設計圧力以上の圧力による気密試験を行うようにしなければならない。ただし、その構造により気密試験を行うことができない部分については、真空漏えい試験その他の気密性を検査する試験に代えることができる。
2
高圧ポリエチレンの製造に係る第一種特定設備は、前項の規定にかかわらず、エチレンを使用した常用の圧力以上の圧力による気密試験(保安を確保するために適切な措置を講じたものに限る。)を行うようにすることができる。
第39条
【継手の仕上げ】
1
特定設備の溶接部であつて非破壊試験を行うものの表面は、滑らかであり、母材の表面より低くなく、かつ、母材の表面と段がつかないように仕上げなければならない。この場合において、放射線透過試験を行うときは、突合せ溶接による溶接部の余盛りの高さは、当該試験を行うために支障のないように仕上げなければならない。
第40条
【機械試験基準】
1
継手引張試験を行つた場合において、試験片の引張強さが常温における最小引張強さ以上であるとき(アルミニウム及びアルミニウム合金、銅及び銅合金、チタン及びチタン合金又は九パーセントニッケル鋼を母材とする溶接部であつて許容引張応力の値以下の値を許容引張応力として使用するものの試験片にあつては、第一種特定設備にあつては当該許容引張応力の値の四倍の値、第二種特定設備にあつては当該許容引張応力の値の三・五倍の値に対応する常温の引張強さを有するとき)は、これを合格とする。
2
前項の規定の適用については、試験片が母材の部分で切れた場合において、その引張強さが常温における最小引張強さの九十五パーセント以上であり、かつ、溶接部に欠陥がないときは、当該試験片は、合格したものとみなす。
4
設計温度以下の温度で第一種特定設備の溶接部について衝撃試験を行つた場合(設計温度が零度未満の溶接部に限り、オーステナイト系ステンレス鋼及び非鉄金属に係るもの並びに母材の厚さが四・五ミリメートル未満のものを除く。)において、溶接金属部及び熱影響部についてそれぞれ三個の試験片(その幅が十ミリメートルのものに限る。ただし、試験板の寸法により試験片の幅を十ミリメートルとすることができない場合は、試験片の幅を縮小することができる。次項において同じ。)の吸収エネルギーが次の表一に掲げる母材の最小引張強さに対応する最小吸収エネルギーの欄に掲げる値(試験片の幅を縮小した場合にあつては、当該試験片の寸法に応じ次の表二に掲げる母材の厚さに応じた試験片の寸法に対応する係数を表一の値に乗じて得た値)以上であるときは、これを合格とする。表一
表二
母材の最小引張強さ σ(単位 ニュートン毎平方ミリメートル) | 最小吸収エネルギー(単位 ジュール) | |
3個の平均値 | 1個の最小値 | |
σ≦450 | 18 | 14 |
450<σ≦520 | 20 | 16 |
520<σ≦660 | 27 | 20 |
660<σ | 27 | 27 |
母材の厚さt(単位 ミリメートル) | 試験片の寸法(単位 ミリメートル) | 係数 |
8.5≦t<12 | 10×7.5 | 0.75 |
6≦t<8.5 | 10×5 | 0.5 |
t<6 | 10×2.5 | 0.25 |
5
第二種特定設備の溶接部について衝撃試験を行つた場合において、溶接金属部及び熱影響部の双方又は一方についてそれぞれ三個の試験片の吸収エネルギー(試験片の幅を縮小した場合にあつては、当該試験片の吸収エネルギーの十倍の値を当該試験片の幅の値(単位 ミリメートル)で除して得たものとする。以下この項及び第42条第2項において同じ。)の平均値及び二個の試験片の吸収エネルギーの値がそれぞれ最小吸収エネルギー(次の図における母材の最小降伏点又は最小〇・二パーセント耐力ごとに溶接部の厚さに対応する吸収エネルギーをいう。以下この項において同じ。)の値以上で、かつ、一個の試験片の吸収エネルギーの値が最小吸収エネルギーの三分の二の値以上であるときは、これを合格とする。図(略)備考一 最小降伏点又は最小〇・二パーセント耐力の値が二百六十二ニュートン毎平方ミリメートル未満又は四百四十八ニュートン毎平方ミリメートルを超える場合における溶接部の厚さに対応する吸収エネルギーの値は、それぞれ二百六十二ニュートン毎平方ミリメートル又は四百四十八ニュートン毎平方ミリメートルにおける溶接部の厚さに対応する吸収エネルギーの値とする。二 最小降伏点又は最小〇・二パーセント耐力の値が二百六十二ニュートン毎平方ミリメートル以上四百四十八ニュートン毎平方ミリメートル以下の場合であつて図に掲げる値以外のときは、補間法により溶接部の厚さに対応する吸収エネルギーの値を求める。
第41条
【非破壊試験基準】
第42条
【再試験基準】
1
2
3
第40条第6項の衝撃試験(最低設計金属温度が零下百九十六度未満の高合金鋼を母材とする場合に限る。)に不合格となつた場合には、再試験片を使用して破壊じん性試験を行うことができるものとし、当該試験に合格したときは、当該再試験片を採取した試験板に係る溶接部は、当初の試験に合格したものとみなす。
4
第30条ただし書の引張試験に不合格となり、かつ、当該溶接部で切れたときの引張強さが常温における最小引張強さの九十パーセント以上である場合には、同一の条件で作られた二個の溶接部について引張試験を行い、これに合格したときは、引張試験に合格したものとみなす。
5
第31条の非破壊試験に不合格となつた場合には、欠陥部を除去した上で再溶接その他の補修を行い、当該補修を行つた部分について再び当初の試験を行うことができるものとし、当該試験に合格したときは、当該補修を行つた部分が属する溶接部は、当初の試験に合格したものとみなす。
⊟
参照条文
第47条
【材料の検査の方法】
2
材料の検査は、次に掲げる方法により行わなければならない。
⑥
第一種特定設備にあつては、材料(板の厚さが厚い鋼に限る。)の内部が第36条第3項の規定に適合していることを超音波探傷試験等により確認する。この場合において、当該材料の製造業者が発行した超音波探傷試験成績書等により確認することができる。
⊟
参照条文
第52条
【輸入された特定設備等についての特例】
法第56条の3第2項及び第3項に規定する特定設備については、適当と認められる設計図、材料の品質及び溶接部についての機械試験の成績を示す図書その他の特定設備検査に必要な資料が提出されるときは、第10条から第45条まで及び前条に規定する加工前の材料の試験、溶接部についての機械試験等を省略することができる。
⊟
参照条文
第54条
【特定設備検査合格証の再交付の手続】
法第56条の4第3項の規定により特定設備検査合格証の再交付を受けようとする者は、様式第八による申請書を経済産業大臣の交付に係る特定設備検査合格証の場合にあつては経済産業大臣、協会の交付に係る特定設備検査合格証の場合にあつては協会、指定特定設備検査機関の交付に係る特定設備検査合格証の場合にあつては指定特定設備検査機関に提出しなければならない。
第55条
【特定設備検査合格証の返納】
法第56条の6の規定により特定設備検査合格証の返納をしようとする者は、経済産業大臣の交付に係る特定設備検査合格証の場合にあつては経済産業大臣、協会の交付に係る特定設備検査合格証の場合にあつては協会、指定特定設備検査機関の交付に係る特定設備検査合格証にあつては指定特定設備検査機関に返納しなければならない。
第56条
【表示】
法第56条の5第1項の規定により特定設備検査合格証の交付を受けた者が行う表示は、特定設備の厚肉の部分の見やすい箇所に明瞭に、かつ、消えないように、次の各号に掲げる事項をその順序で打刻することにより、又は当該事項をその順序で打刻、鋳出等の方法により記した板を溶接をし、はんだ付けをし、若しくはろう付けをすることにより行うものとする。ただし、ライナーに周方向のみ又は軸方向及び周方向に樹脂含浸連続繊維を巻き付けた複合構造を有する圧力容器を使用した特定設備に同項の表示をするときは、次の各号に掲げる事項をその順序で明瞭に、かつ、消えないように打刻したアルミニウム箔を当該特定設備の圧力容器胴部の外面の見やすい箇所に取れないように貼付することその他の保安上支障のない方法により、当該事項をその順序で当該特定設備の見やすい箇所に明瞭に、かつ、消えないように表示をすることをもつて、これに代えることができる。
⊟
参照条文
第57条
【特定設備事業区分】
法第56条の6の2第1項の経済産業省令で定める特定設備の製造の事業の区分(以下「特定設備事業区分」という。)は、別表の第一欄に掲げる特定設備の区分ごとに、第二欄、第三欄、第四欄及び第五欄に掲げる特定設備の種別、耐震設計の区分、胴板の厚さ及び胴板の区分のうちのそれぞれいずれかを組合せたものとする。
第59条
【特定設備製造設備及び特定設備検査設備】
2
法第56条の6の2第2項第5号の経済産業省令で定める特定設備検査設備は、登録に係る特定設備事業区分に応じて、寸法測定、機械試験、非破壊試験、耐圧試験、気密試験その他の検査において必要なものとする。
⊟
参照条文
第60条
【品質管理の方法及び検査のための組織】
1
法第56条の6の2第2項第6号の経済産業省令で定める品質管理の方法及び検査のための組織に関する事項は、品質に対する方針、組織(品質管理責任者の選任に係る事項を含む。)、設計管理、文書管理、購買、工程管理、検査、設備、記録、教育その他の特定設備製造及び検査に必要なものとする。
第72条
【特定設備製造業者登録簿の謄本の交付又は閲覧の請求】
法第56条の6の21の規定により特定設備製造業者登録簿の謄本の交付又は閲覧を請求しようとする者は、様式第十七による請求書を経済産業大臣に提出しなければならない。
第74条
【外国特定設備製造業者の変更の届出等】
3
法第56条の6の22第2項において準用する法第56条の6の12の規定により登録証の再交付を受けようとする外国登録特定設備製造業者は、様式第二十三による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
第76条
【一部工程の特定設備検査】
1
法第56条の6の4第2項(法第56条の6の22第2項において準用する場合を含む。)の規定により自ら検査を行うことができる特定設備の製造の工程を制限された者(以下「制限を受けた登録特定設備製造業者」という。)が、当該制限された製造の工程に係る特定設備検査を受けようとするときは、様式第二十四による申請書を経済産業大臣、協会又は指定特定設備検査機関に提出しなければならない。
2
経済産業大臣、協会又は指定特定設備検査機関は、前項の申請を受けたときは当該申請に係る検査を行い、その検査の記録書(様式第三から第六までの検査成績表に検査結果を記入したもの)を交付しなければならない。
第77条
【特定設備基準適合証交付の申請】
1
法第56条の6の14第1項(法第56条の6の22第2項において準用する場合を含む。)の規定により特定設備基準適合証の交付を求めようとする者は、様式第二十五による申請書に次項に規定する事項を記載した検査の記録及び制限を受けた登録特定設備製造業者にあつては当該工程についての前条第2項の検査の記録書を添えて、経済産業大臣、協会又は指定特定設備検査機関に提出しなければならない。
⊟
参照条文
第79条
【特定設備基準適合証の再交付の手続】
法第56条の6の14第4項において準用する法第56条の4第3項の規定により特定設備基準適合証の再交付を受けようとする者は、様式第二十七による申請書を経済産業大臣の交付に係る特定設備基準適合証の場合にあつては経済産業大臣、協会の交付に係る特定設備基準適合証の場合にあつては協会、指定特定設備検査機関の交付に係る特定設備基準適合証の場合にあつては指定特定設備検査機関に提出しなければならない。
⊟
参照条文
第80条
【特定設備基準適合証の返納】
法第56条の6の15第2項において準用する法第56条の6の規定により特定設備基準適合証の返納をしようとする者は、経済産業大臣の交付に係る特定設備基準適合証の場合にあつては経済産業大臣、協会の交付に係る特定設備基準適合証の場合にあつては協会、指定特定設備検査機関の交付に係る特定設備基準適合証の場合にあつては指定特定設備検査機関に返納しなければならない。
⊟
参照条文
第81条
【表示】
法第56条の6の15第1項において準用する法第56条の5第1項の規定により特定設備基準適合証の交付を受けた者が行う表示は、第56条の例によるものとする。この場合において、「特定設備の製造業者」とあるのは「登録特定設備製造業者又は外国登録特定設備製造業者」と、「検査機関」とあるのは「特定設備基準適合証交付機関」と、「特定設備検査合格証」とあるのは「特定設備基準適合証」と読み替えるものとする。
別表
【第五十七条関係】
特定設備の区分 | 耐震設計の区分 | 胴板の厚さ(単位 ミリメートル) | 胴板の区分 |
塔及び反応器 | 一類 耐震設計設備及び耐震設計設備以外のもの | 製造実績のある板厚の二倍以内 | 一類 炭素鋼 |
球形貯槽 | |||
平底円筒形貯槽 | 二類 低合金鋼 | ||
熱交換器、蒸発器及び凝縮器 | |||
加熱炉 | 二類 耐震設計設備以外のもの | 三類 高合金鋼 | |
たて置円筒形貯槽及び横置円筒形貯槽 | |||
バルク貯槽 | 四類 非鉄金属 | ||
その他の圧力容器( ) |
備考一 特定設備の区分のうちその他の圧力容器については、特定設備の名称に応じたものとし、括弧内に名称を記載する。
備考二 胴板の区分の欄の一類から四類は、次表の上欄に掲げる胴板の区分に応じて、下欄に掲げるとおりとし、下欄の番号は、日本工業規格B8285(1993)圧力容器の溶接施工方法の確認試験の付表1母材の区分のP番号によるものとする。
胴板の区分 | 一類 炭素鋼 | 二類 低合金鋼 | 三類 高合金鋼 | 四類 非鉄金属 |
胴板の種類(P番号) | 一 | 三、四及び五 | 六、七、八A、八B、九A、九B、十一A、四十三及び四十五 | 二十一、二十二、二十三、二十五、二十七、三十一、三十二、三十四、三十五、四十二、五十一及び五十二 |
備考三 クラッド鋼については、合せ材を強度部材とするときは、母材と合せ材について、それぞれ胴板の区分とする。