犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行規則
平成24年7月4日 改正
第2条
【定義】
この規則において使用する用語は、特別の定めのある場合を除くほか、法において使用する用語の例による。
第3条
【申請書等の記載事項等】
法及びこの規則の規定により提出する申請書、届出書又は閲覧請求書には、申請、届出又は請求の年月日を記載し、記名押印又は自ら署名をしなければならない。
第4条
【法第四条第一項の規定による求めに添える書類】
法第4条第1項に規定する主務省令で定める書類は、次に掲げる事項を記載した書類とする。
②
第8条第1項各号に掲げる事項(当該事項を公告することが困難である場合には、その旨及びその理由)
⑤
法第4条第1項の預金口座等について、犯罪利用預金口座等であると疑うに足りる相当な理由
第5条
【法第四条第二項第一号に規定する主務省令で定める手続】
第6条
【法に規定する手続を実施することが適当でないと認められる場合】
法第4条第2項第2号に規定する主務省令で定める場合は、犯罪利用預金口座等の名義人に係る
民事再生法の規定による再生手続開始の決定、
会社更生法の規定による更生手続開始の決定、
破産法の規定による破産手続開始の決定、
会社法の規定による特別清算開始の命令又はこれらに準ずる事実があった場合とする。
第7条
【他の金融機関への通知事項】
法第4条第3項に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
①
金融機関及びその店舗並びに預金等の種別及び口座番号
④
振込利用犯罪行為による被害を受けたことが疑われる者から振込みが行われた時期(当該事項を通知することが困難である場合を除く。)
⑥
預金等に係る債権の消滅手続及び被害回復分配金の支払手続の方針
⑦
資金を移転する目的で利用されたと疑われる他の金融機関の預金口座等に係る店舗並びに預金等の種別及び口座番号
⑧
資金を移転する目的で利用されたと疑われる他の金融機関の預金口座等の名義人の氏名又は名称
⑨
犯罪利用預金口座等であると疑うに足りる相当な理由
第8条
【払戻しの訴えの提起又は強制執行等に関し参考となるべき事項等】
1
法第5条第1項第7号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
①
振込利用犯罪行為による被害を受けたことが疑われる者から対象預金口座等への振込みが行われた時期
②
対象預金口座等が
法第2条第4項第2号に掲げる預金口座等である場合においては、その旨及び当該対象預金口座等に係る資金の移転元となった
同項第1号に掲げる預金口座等に関する情報(
次項第4号に掲げる事項を除く。)
2
法第5条第1項第9号に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
②
対象預金口座等に係る取引の停止等の措置が講じられた時期
③
対象預金口座等に係る金融機関が他の金融機関に対して
法第4条第3項の規定による通知を行ったときは、その旨及び当該他の金融機関の預金口座等に関する情報
④
対象預金口座等に係る金融機関が他の金融機関より
法第4条第3項の規定による通知を受けたときは、その旨及び当該他の金融機関の預金口座等に関する情報
第9条
【公告事項の変更の通知等】
1
金融機関は、
法第4条第1項の規定により公告をすることを求めた場合において、
法第5条第1項第5号に掲げる権利行使の届出等に係る期間内に
第4条各号に掲げる事項に変更を生じたときは、預金保険機構に対し、その旨及び変更に係る事項その他必要な事項を通知しなければならない。
2
預金保険機構は、
前項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、預金等に係る債権の消滅手続が公告事項の変更により終了した旨その他必要な事項を公告しなければならない。
3
前項の規定による公告がされた場合において、
第1項の規定による通知を行った金融機関は、対象預金等債権について、
法第4条第1項の規定により、改めて公告をすることを求めなければならない。
第10条
【権利行使の届出等の通知等】
1
金融機関は、
法第6条第1項又は
第2項の規定による通知を行うときは、次に掲げる事項を記載した書類を預金保険機構に提出しなければならない。
①
対象預金口座等に係る金融機関及びその店舗並びに預金等の種別及び口座番号
2
預金保険機構は、
法第6条第3項の規定による公告の際あわせて
前項に規定する書類の内容に基づき、
同項各号に掲げる事項を公告しなければならない。
第11条
【預金等に係る債権の消滅に関する通知等】
1
金融機関は、
法第5条第1項第5号に掲げる権利行使の届出等に係る期間内に権利行使の届出等がなく、かつ、
法第6条第2項の規定による通知を行わないときは、次に掲げる事項を記載した書類を添えて、その旨を預金保険機構に通知しなければならない。
①
対象預金口座等に係る金融機関及びその店舗並びに預金等の種別及び口座番号
2
預金保険機構は、
法第7条の規定による公告の際あわせて
前項に規定する書類の内容に基づき、
同項各号に掲げる事項を公告しなければならない。
第12条
【消滅預金等債権の額が千円未満の場合の通知】
金融機関は、消滅預金等債権の額が千円未満である場合には、その旨を預金保険機構に通知しなければならない。
第13条
【法第十条第一項の規定による求めに添える書類】
法第10条第1項に規定する主務省令で定める書類は、次に掲げる事項を記載した書類とする。
②
次条第1項各号に掲げる事項(当該事項を公告することが困難である場合には、その旨及びその理由)
第14条
【被害回復分配金の支払の申請に関し参考となるべき事項等】
1
法第11条第1項第7号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
①
振込利用犯罪行為による被害を受けたことが疑われる者から対象預金口座等(対象預金口座等が
法第2条第4項第2号に掲げる預金口座等である場合における当該対象預金口座等に係る資金の移転元となった
同項第1号に掲げる預金口座等を含む。
次項第3号において同じ。)への振込みが行われた時期
2
法第11条第1項第8号に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
②
消滅預金等債権に係る
法第7条の規定による公告の年月日
③
対象預金口座等を利用して行われた振込利用犯罪行為の概要
④
対象預金口座等に係る金融機関が他の金融機関に対して
法第4条第3項の規定による通知を行ったときは、その旨及び当該他の金融機関の預金口座等に関する情報
⑤
対象預金口座等に係る金融機関が他の金融機関より
法第4条第3項の規定による通知を受けたときは、その旨及び当該他の金融機関の預金口座等に関する情報
第15条
【振込みの依頼をした金融機関に対する情報提供の求め】
金融機関は、対象犯罪行為に係る
法第2条第3項に規定する振込みの依頼をした金融機関に対して、
法第11条第4項に規定する必要な情報の提供その他の措置を適切に講ずるため必要な範囲において、当該対象犯罪行為による被害を受けたことが疑われる者に関する情報の提供を求めることができる。
第16条
【公告事項の変更の通知等】
1
金融機関は、
法第10条第1項の規定により公告をすることを求めた場合において、
法第11条第1項第5号に掲げる支払申請期間内に
第13条各号に掲げる事項に変更を生じたときは、預金保険機構に対し、その旨及び変更に係る事項その他必要な事項を通知しなければならない。
2
預金保険機構は、
前項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、被害回復分配金の支払手続が公告事項の変更により終了した旨その他必要な事項を公告しなければならない。
3
前項の規定による公告がされた場合において、
第1項の規定による通知を行った金融機関は、消滅預金等債権について、
法第10条第1項の規定により、改めて公告をすることを求めなければならない。
第17条
【申請書の記載事項等】
1
法第12条第1項第4号に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
①
申請人が自然人であるときは、その氏名、生年月日及び住所
②
申請人が法人又は法人でない団体で代表者若しくは管理人の定めがあるもの(以下「法人等」という。)であるときは、その名称及び住所並びに代表者又は管理人の氏名、生年月日及び住所
③
申請人が対象被害者の一般承継人であるときは、一般承継の理由及びその年月日並びに当該対象被害者との関係
④
代理人によって申請をするときは、当該代理人の氏名及び生年月日又は名称並びに住所(代理人に事務所があるときは当該代理人の氏名並びに事務所の名称及び所在地、代理人が法人であるときは当該法人の名称及び所在地並びにその業務を担当する者の氏名。
第27条第2項第3号及び
第29条第1項第4号において同じ。)
⑤
申請人又は代理人の郵便番号、電話番号(ファクシミリの番号を含む。以下同じ。)その他これらの者が法及びこの規則の規定による通知又は書面の送付を受けるために必要な事項
⑥
控除対象額があるときは、当該てん補又は賠償があった年月日、当該てん補若しくは賠償をした者の氏名又は名称及びその者と対象預金口座等に係る振込利用犯罪行為の加害者と疑われる者との関係、当該てん補若しくは賠償を受けた者の氏名又は名称及びその者と対象被害者又はその一般承継人との関係並びに当該てん補又は賠償の額の内訳
⑦
他の申請人又は申請人となるべき者(以下「他の申請人等」という。)との間で各人が支払を受けるべき被害回復分配金の額の割合について合意があるときは、当該他の申請人等の氏名又は名称、住所、郵便番号及び電話番号並びに当該合意の内容
⑧
被害回復分配金の支払を受ける金融機関の名称及び口座番号その他支払を受けるために必要な事項
第18条
【申請書に添付すべき資料】
申請書に添付すべき資料は、次に掲げるものとする。
②
申請人が法人等であるときは、申請書に記載されている当該法人等の名称及び住所並びに代表者又は管理人の氏名と同一の名称及び住所並びに氏名が記載されている登記事項証明書又は印鑑登録証明書で申請日前六月以内に作成されたものその他その者が本人であることを確認するに足りる書類(以下「法人等に係る本人確認書類」という。)
③
金融機関が作成した振込みの明細書の写しその他の申請人(申請人が対象被害者の一般承継人である場合にあっては、その被承継人)が対象被害者であることの基礎となる事実を疎明するに足りる資料
④
申請人が対象被害者の一般承継人であるときは、一般承継の理由及びその年月日並びに対象被害者との関係を明らかにする戸籍の謄本若しくは抄本又は法人の登記事項証明書で申請日前六月以内に作成されたものその他申請人が一般承継人であることの基礎となる事実を疎明するに足りる資料
⑤
代理人によって申請をするときは、代理権を証する資料
⑧
他の申請人等との間で各人が支払を受けるべき被害回復分配金の額の割合について合意があるときは、
前条第1項第7号に掲げる事項を明らかにする資料
第19条
【記載の省略等】
申請人は、やむを得ないと認められるときは、申請書に記載すべき事項について、その記載を省略し、又は申請書に添付すべき資料について、その添付を省略し、若しくはこれに代わる資料を添付することができる。
第20条
【申請事項に変更があった場合の届出】
申請人は、申請書を提出した後、申請書に記載すべき事項に変更が生じたときは、速やかに、変更に係る事項を記載した届出書に当該事項を明らかにする資料(
第18条各号に掲げるものに限る。)を添付して、これを対象預金口座等に係る金融機関に提出しなければならない。
第21条
【犯罪被害額の認定の方法】
金融機関は、犯罪被害額の認定に当たっては、
法第12条第1項又は
第2項に規定する申請書及び資料等に基づき、犯罪利用預金口座等への振込額その他の事情を勘案するものとする。
第22条
【決定書の記載事項等】
1
法第14条第1項に規定する書面(以下「決定書」という。)には、次に掲げる事項を記載するものとする。
②
申請人が法人等であるときは、その法人等の代表者又は管理人の氏名及び住所
③
代理人があるときは、その代理人の氏名又は名称及び住所(代理人に事務所があるときは当該代理人の氏名並びに事務所の名称及び所在地、代理人が法人であるときは当該法人の名称及び所在地並びにその業務を担当する者の氏名)
第23条
【決定書の送付の記録】
金融機関は、決定書を発送したときは、その送付を受けるべき者の氏名又は名称、あて先、送付方法及び発送の年月日を確認するに足りる記録を作成しなければならない。
第24条
【決定書の送付に代わる措置】
1
法第14条第2項に規定する主務省令で定める措置は、いつでも申請人に交付すべき旨の公告とする。
2
前項の公告があったときは、その公告の日から起算して二週間を経過した日に決定書が申請人に到達したものとみなす。
3
金融機関は、
第1項の公告を求めるときは、預金保険機構に対し、次に掲げる事項を記載した書類を添えて、決定書を申請人に送付することができない旨を通知しなければならない。
4
預金保険機構は、
前項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を公告しなければならない。
③
金融機関がその本店等に決定書を保管し、いつでも申請人に交付する旨
④
公告の日から起算して二週間を経過した日に決定書が申請人に到達したものとみなされる旨
第25条
【決定表の備置き】
法第15条に規定する主務省令で定める場所は、
法第13条の規定による決定を行った金融機関の本店等とする。
第26条
【決定表の記載事項等】
1
法第15条第2号に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
①
支払該当者決定の年月日(支払該当者決定を受けた者がないときは、
法第13条第1項の規定による決定の年月日)
第27条
【決定表の閲覧】
1
申請人又はその代理人は、当該申請人に係る決定表の閲覧を請求することができる。
2
決定表の閲覧をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した閲覧請求書を金融機関に提出しなければならない。
①
申請人が自然人である場合において当該申請人が請求人であるときは、その氏名、生年月日及び住所
②
申請人が法人等である場合において当該申請人が請求人であるときは、その名称及び住所並びに代表者又は管理人の氏名、生年月日及び住所
③
申請人の代理人が請求人であるときは、当該申請人の氏名又は名称及び住所並びに当該代理人の氏名及び生年月日又は名称並びに住所
4
決定表の閲覧をしようとする者(弁護士及び
司法書士法第3条第2項に規定する司法書士を除く。)は、金融機関に対し、閲覧請求書に記載されている当該者の氏名、生年月日及び住所と同一の氏名、生年月日及び住所が記載されている運転免許証等で請求の日において有効なものその他その者が本人であることを確認するに足りる書類を提示しなければならない。
5
金融機関は、決定表の閲覧について、日時、場所及び方法を定め、これらの事項を決定表の閲覧をしようとする者に通知することができる。
6
金融機関は、本店等以外の場所を決定表の閲覧の場所として定める場合には、決定表の閲覧に代えて、決定表の写しを閲覧させることができる。
7
金融機関は、決定表又はその写しの閲覧について、決定表又はその写しの破棄、写真撮影その他不法な行為を防ぐため必要があると認めるときは、金融機関の従業員をこれに立ち会わせることその他適当な措置を講じなければならない。
8
代理人は、金融機関に届け出て、自己の使用人その他の者に決定表又はその写しの閲覧をさせることができる。
第28条
【被害回復分配金の額を決定表に記載した旨の通知等】
1
金融機関は、
法第16条第3項の規定による通知を行うときは、次に掲げる事項を記載した書類を預金保険機構に提出しなければならない。
①
対象預金口座等に係る金融機関及びその店舗並びに預金等の種別及び口座番号
④
消滅預金等債権に係る
法第7条の規定による公告の年月日
2
預金保険機構は、
法第16条第4項の規定による公告の際あわせて
前項に規定する書類の内容に基づき、
同項各号に掲げる事項を公告しなければならない。
第29条
【支払該当者決定後の一般承継人の届出】
1
法第17条第1項に規定する届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
①
届出人が自然人であるときは、その氏名、生年月日及び住所
②
届出人が法人等であるときは、その名称及び住所並びに代表者又は管理人の氏名、生年月日及び住所
③
一般承継の理由及びその年月日並びに支払該当者決定を受けた者との関係
④
代理人によって届出をするときは、当該代理人の氏名及び生年月日又は名称並びに住所
⑤
届出人又は代理人の郵便番号、電話番号その他これらの者が法及びこの規則の規定による通知又は書面の送付を受けるために必要な事項
⑥
他の届出人又は届出人となるべき者(以下「他の届出人等」という。)との間で各人が支払を受けるべき被害回復分配金の額の割合について合意があるときは、当該他の届出人等の氏名又は名称、住所、郵便番号及び電話番号並びに当該合意の内容
⑦
被害回復分配金の支払を受ける金融機関の名称及び口座番号その他支払を受けるために必要な事項
2
前項に規定する届出書は、別紙様式
第5号によるものとする。
3
第1項に規定する届出書には、次に掲げる資料を添付しなければならない。
①
届出書に記載されている届出人(届出人が法人等である場合にあっては、その代表者又は管理人)及び届出人の代理人(弁護士及び
弁護士法人並びに
司法書士法第3条第2項に規定する司法書士及び
同項に規定する簡裁訴訟代理等関係業務を行うことを目的とする
司法書士法人を除く。)の氏名、生年月日及び住所と同一の氏名、生年月日及び住所が記載されている自然人に係る本人確認書類
②
届出人が法人等であるときは、届出書に記載されている当該法人等の名称及び住所並びに代表者又は管理人の氏名と同一の名称及び住所並びに氏名が記載されている法人等に係る本人確認書類
③
一般承継の理由及びその年月日並びに支払該当者決定を受けた者との関係を明らかにする戸籍の謄本若しくは抄本又は法人の登記事項証明書で届出日前六月以内に作成されたものその他届出人が一般承継人であることの基礎となる事実を疎明するに足りる資料
④
代理人によって届出をするときは、代理権を証する資料
⑤
他の届出人等との間で各人が支払を受けるべき被害回復分配金の額の割合について合意があるときは、
第1項第6号に掲げる事項を明らかにする資料
第30条
【届出事項に変更があった場合の届出】
届出人は、
前条第1項に規定する届出書を提出した後、当該届出書に記載すべき事項に変更が生じたときは、速やかに、変更に係る事項を記載した届出書に当該事項を明らかにする資料(
同条第3項各号に掲げるものに限る。)を添付して、これを金融機関に提出しなければならない。
第31条
【法第十八条第一項の規定による求めに添える書類等】
1
金融機関は、
法第18条第1項の規定による求めを行うときは、次に掲げる事項を記載した書類を添えてしなければならない。
2
預金保険機構は、
法第18条第2項の規定による公告の際あわせて
前項に規定する書類の内容に基づき、
同項各号に掲げる事項を公告しなければならない。
第32条
【法第十九条の規定による金銭の納付】
金融機関は、
法第19条(
法第24条第3項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定により金銭の納付を行うときは、あらかじめ預金保険機構に対し、納付予定額及び納付予定日を通知しなければならない。
第33条
【金融機関から預金保険機構への請求】
1
金融機関は、
法第25条第4項の規定による請求を行うときは、次に掲げる書面を預金保険機構に提出しなければならない。
①
預金等に係る債権の消滅手続に関して金融機関が行った調査の内容を記載した書面(
次号の判断の基礎とした資料を含む。)
②
預金等に係る債権の消滅手続を行った預金口座等について犯罪利用預金口座等であると疑うに足りる相当な理由を記載した書面
③
被害回復分配金の支払手続に関して金融機関が行った手続の内容を記載した書面
④
支払該当者決定並びに犯罪被害額及び被害回復分配金の額の決定の内容並びにその理由を記載した書面
⑤
法第25条第1項又は
第2項の規定による名義人等への支払に関して金融機関が行った調査の内容を記載した書面(
次号の判断の基礎とした資料を含む。)
⑦
次項各号に掲げる要件に該当すると判断した理由を記載した書面
2
金融機関は、
法第25条第4項の規定による請求に際しては、次に掲げる要件に該当するかどうかにより、
法第4条第1項の規定の適用その他の
法第3章に規定する手続の実施に関し過失がないことについて相当な理由があるかどうか及び
法第4章に規定する手続の実施に関し過失がないかどうかを判断するものとする。
①
法令等に基づき当該手続を実施したと認められること。
②
預金等に係る債権の消滅手続を行った預金口座等が犯罪利用預金口座等でないこと及び申請人が被害回復分配金の支払を受けることができる者でないことについて相当な注意を用いたにもかかわらず知ることができなかったと認められること。
3
預金保険機構は、
第1項各号に掲げる書面に不備があり、又はこれらに記載すべき事項の記載が不十分であると認めるときは、当該書面を提出した金融機関に対し、説明を求め、又は当該書面の補正を命ずることができる。
第34条
【公告の中断が生じた場合の取扱い】
1
預金保険機構は、次に掲げる期間中公告の中断(不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置かれた情報がその状態に置かれないこととなったこと又はその情報がその状態に置かれた後改変されたことをいう。以下この条において同じ。)が生じた場合には、公告の中断が生じたことを知った後速やかにその旨、公告の中断が生じた時間、公告の中断の内容その他必要な事項を公告しなければならない。
2
預金保険機構は、
前項に規定する場合における公告の中断が生じた時間の合計が
同項各号に掲げる期間の十分の一を超える場合には、次の各号に掲げる公告期間の区分に応じ、当該各号に定める事項、当該公告期間に係る公告を改めて行う旨その他必要な事項を公告しなければならない。
3
預金保険機構は、
前項の規定による公告を行ったときは、次の各号に掲げる公告の区分に応じ、当該各号に定める公告を改めて行わなければならない。
4
第1項の場合における公告の中断が生じた時間の合計が
同項各号に掲げる期間の十分の一以下である場合において、次の各号のいずれにも該当するときは、その公告の中断は、当該公告の効力に影響を及ぼさない。
①
公告の中断が生ずることにつき預金保険機構が善意でかつ重大な過失がないこと又は預金保険機構に正当な事由があること。
第35条
【費用の負担】
金融機関は、預金口座等に係る取引の停止等の措置、預金等に係る債権の消滅手続及び被害回復分配金の支払手続に係る費用を負担するものとする。
第36条
【電磁的記録及び電磁的方法】
1
法第34条に規定する電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして主務省令で定めるものは、磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。
2
法第34条に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって主務省令で定めるものは、次に掲げる方法とする。
①
送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
②
磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
3
前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
第37条
【通知及び公告】
1
この規則の規定による通知(書類の提出を含む。)は、
法第34条に規定する電磁的記録の提出又は
同条に規定する電磁的方法をもって行うことができる。
2
預金保険機構は、この規則の規定による通知に係る書面又は書類に形式上の不備があると認めるときは、金融機関に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。
3
この規則の規定による公告は、
法第27条の規定の例による。
附則
この規則は、法の施行の日(平成二十年六月二十一日)から施行する。
附則
平成20年12月5日
この命令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十年十二月十二日)から施行する。
附則
平成24年7月4日
第1条
(施行期日)
この命令は、公布の日から施行する。ただし、第十八条第一号の改正規定及び次条の規定は、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(同条において「入管法等改正法」という。)の施行の日(平成二十四年七月九日)から施行する。
第2条
(外国人登録証明書に関する経過措置)
この命令による改正後の犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第十八条及び第二十七条第四項の規定の適用については、中長期在留者(入管法等改正法第二条の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法第十九条の三に規定する中長期在留者をいう。)が所持する外国人登録証明書又は特別永住者(入管法等改正法第三条の規定による改正後の日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に定める特別永住者をいう。)が所持する外国人登録証明書は、入管法等改正法附則第十五条第二項各号に定める期間又は入管法等改正法附則第二十八条第二項各号に定める期間は、それぞれ新規則第十八条第一号に規定する在留カード又は特別永住者証明書とみなす。
第3条
(様式に関する経過措置)
申請書(犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第十二条第一項及び第二項に規定する申請書をいう。)、決定書(同法第十四条第一項に規定する書面をいう。)、決定表(同法第十五条に規定する決定表をいう。)、閲覧請求書(新規則第二十七条第二項に規定する閲覧請求書をいう。)及び届出書(同法第十七条第一項に規定する届出書をいう。)の様式については、新規則別紙様式第一号から別紙様式第五号までにかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。