独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行規則
平成25年4月12日 改正
第2条
【厚生労働省令で定める許可生物由来製品に起因する健康被害】
第4条
【医療費の請求】
1
法第16条第1項第1号の医療費(以下「医療費」という。)の支給を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を独立行政法人医薬品医療機器総合機構(以下「機構」という。)に提出しなければならない。
④
副作用による疾病について医療を受けた病院、診療所、指定訪問看護事業者等(健康保険法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者、介護保険法第41条第1項に規定する指定居宅サービス事業者(同法第8条第4項に規定する訪問看護を行う者に限る。)又は同法第53条第1項に規定する指定介護予防サービス事業者(同法第8条の2第4項に規定する介護予防訪問看護を行う者に限る。)をいう。以下同じ。)又は薬局(以下「医療機関」という。)の名称及び所在地並びに当該医療機関が指定訪問看護事業者等であるときは当該指定に係る訪問看護事業、居宅サービス事業又は介護予防サービス事業を行う事業所(以下「訪問看護ステーション等」という。)の名称及び所在地
第5条
【医療手当の請求】
1
法第16条第1項第1号の医療手当の支給を請求しようとする者は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行令(以下「令」という。)第4条第1項第1号から第5号までに規定する医療を受けた各月分につき、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出しなければならない。
第6条
【障害年金の請求】
⊟
参照条文
第8条
【障害児養育年金の請求】
⊟
参照条文
第10条
【遺族年金の請求】
1
法第16条第1項第4号の遺族年金(以下「遺族年金」という。)の支給を請求しようとする者(次条第1項又は第12条第1項の規定に該当する者を除く。)は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出しなければならない。
⊟
参照条文
第12条
【後順位者からの遺族年金の請求】
第13条
【現況の届出】
⊟
参照条文
第14条
【氏名等の変更の届出】
障害年金又は障害児養育年金の支給を受けている者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、速やかに、当該各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。遺族年金の支給を受けている者が第1号又は第2号に該当するに至ったときも、同様とする。
⊟
参照条文
第15条
【死亡の届出】
障害年金、障害児養育年金又は遺族年金の支給を受けている者が死亡したときは、戸籍法の規定による死亡の届出義務者は、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
第16条
【遺族一時金の請求】
⊟
参照条文
第17条
⊟
参照条文
第18条
【葬祭料の請求】
⊟
参照条文
第19条
【未支給の副作用救済給付の請求】
第21条
【決定の通知】
第22条
【請求書又は届書の添付書類の省略】
1
この省令の規定により同時に二以上の副作用救済給付に係る請求書又は届書(以下この条において「副作用救済給付に係る請求書等」という。)を提出する場合において、一の副作用救済給付に係る請求書等の添付書類によって、他の副作用救済給付に係る請求書等の添付書類に係る事項を明らかにすることができるときは、他の副作用救済給付に係る請求書等の余白にその旨を記載して、他の副作用救済給付に係る請求書等の当該添付書類は、省略することができる。同一の世帯に属する二人以上の者が同時に副作用救済給付に係る請求書等を提出する場合における他方の副作用救済給付に係る請求書等の添付書類についても、同様とする。
⊟
参照条文
第23条
【副作用拠出金に係る算定基礎取引額の算定方法】
1
法第19条第2項に規定する算定基礎取引額(以下「副作用拠出金に係る算定基礎取引額」という。)は、次の各号に掲げるところにより許可医薬品を区分し、その区分された許可医薬品の品目ごとの出荷数量にその単価を乗じて得た額(以下「副作用拠出金に係る品目ごとの出荷額」という。)を当該区分ごとに合計した額に、当該各号に掲げる係数を乗じて得た額を合計して算定するものとする。
①
許可医薬品のうち医療用医薬品として厚生労働大臣が定める医薬品(以下「許可医薬品のうちの医療用医薬品」という。)であって、次のいずれかに該当するもの 二・〇
イ
薬事法施行規則第63条第1項(同令第111条において準用する場合を含む。)に規定する調査の義務が課せられている許可医薬品(用量の変更又は効能若しくは効果の追加に係るものとして薬事法第14条の承認が与えられている許可医薬品を除く。)又は同法第14条の3第2項(同法第20条第1項及び武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第92条第1項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定に基づき薬事法施行令第28条第3号に規定する特例承認(以下「特例承認」という。)を受けた者に対し同条第1号に規定する措置を講ずる義務が課せられている許可医薬品
2
副作用拠出金に係る算定基礎取引額の算定の基礎となる許可医薬品の副作用拠出金に係る品目ごとの単価は、健康保険法第76条第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定めるところにより算定される療養に要する費用の額の算定の基礎となる使用薬剤としての購入価格が定められている許可医薬品(許可医薬品のうちの医療用医薬品に限る。)にあっては、当該購入価格とし、それ以外の許可医薬品にあっては、当該許可医薬品の出荷価格に一・五を乗じて得た価格とする。ただし、薬事法第4条第1項に規定する薬局の開設の許可を受けた者であって、当該薬局における設備及び器具をもって製造し、当該薬局において直接消費者に販売し、又は授与する医薬品の製造販売に係る同法第12条第1項の許可を受けているもの(以下「薬局製造販売医薬品製造販売業者」という。)が製造販売をする許可医薬品にあっては、当該販売価格とし、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第23条第1項の規定に基づき公正取引委員会が指定している許可医薬品であって、小売価格として同項に規定する再販売価格が定められているものにあっては、当該再販売価格とし、国又は地方公共団体が購入する際の基準とする価格が定められている許可医薬品にあっては、当該価格とする。
⊟
参照条文
第24条
【付加拠出金の額の算定方法】
法第19条第1項に規定する許可医薬品製造販売業者(以下「許可医薬品製造販売業者」という。)のうち同条第7項に規定するものが同項の規定により同条第2項の規定による額に加えて納付しなければならない額は、機構が前年度に支給を決定した副作用救済給付のうち当該許可医薬品製造販売業者が製造販売をした原因許可医薬品(同条第7項に規定する原因許可医薬品をいう。)によるものの現価に相当する額として当該副作用救済給付の種類その他の区分に従い厚生労働大臣が定める方法により算定した額を合計した額に四分の一を乗じて得た額(その額が、当該許可医薬品製造販売業者の前年度の品目ごとの出荷額を合計した額(以下「副作用拠出金に係る前年度出荷額」という。)に百分の一を乗じて得た額を超えるときは、当該副作用拠出金に係る前年度出荷額に百分の一を乗じて得た額)とする。
⊟
参照条文
第26条
【申告書の添付書類】
3
前二項に規定するもののほか、第29条第2項の規定に基づき金融機関に設けられた機構の口座に払い込むことにより副作用拠出金を納付する許可医薬品製造販売業者にあっては、機構の口座に払い込んだことを証する書類を、申告書に添付しなければならない。
⊟
参照条文
第31条
【感染救済給付への準用】
第3条から第22条までの規定は、感染救済給付について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第3条 | 法 | 法第20条第2項において準用する法 |
医薬品の副作用 | 生物由来製品を介した感染等 | |
医薬品を | 生物由来製品を | |
第4条第1項 | 第16条第1項第1号 | 第20条第1項第1号 |
医薬品の副作用 | 生物由来製品を介した感染等 | |
副作用による疾病 | 感染等による疾病 | |
原因とみられる許可医薬品の名称 | 原因(当該原因とみられる許可生物由来製品の名称を含む。) | |
第4条第2項及び第5条第2項 | 前項 | 第31条において準用する前項 |
副作用による疾病がその原因とみられる許可医薬品を使用したことによるものであること | 感染等による疾病の原因(請求者が第一次健康被害者である場合にあっては、当該原因とみられる許可生物由来製品を使用したことによるものであること) | |
副作用による疾病の | 感染等による疾病の | |
許可医薬品の | 許可生物由来製品の | |
にすることができる書類 | にすることができる書類(請求者が第一次健康被害者である場合に限る。) | |
副作用による疾病に | 感染等による疾病に | |
第5条第1項 | 第16条第1項第1号 | 第20条第1項第1号 |
第4条第1項第1号 | 第22条において準用する令第4条第1項第1号 | |
副作用による疾病 | 感染等による疾病 | |
とみられる許可医薬品の名称 | (当該原因とみられる許可生物由来製品の名称を含む。) | |
同項 | 令第22条において準用する同項 | |
第6条第1項 | 第16条第1項第2号 | 第20条第1項第2号 |
とみられる許可医薬品の名称 | (当該原因とみられる許可生物由来製品の名称を含む。) | |
第6条第2項 | 前項 | 第31条において準用する前項 |
がその原因とみられる許可医薬品を使用したことによるものであること | の原因(請求者が第一次健康被害者である場合にあっては、当該原因とみられる許可生物由来製品を使用したことによるものであること) | |
許可医薬品の | 許可生物由来製品の | |
にすることができる書類 | にすることができる書類(請求者が第一次健康被害者である場合に限る。) | |
第7条第2項、第9条第2項、第11条第2項、第13条第2項及び第19条第2項 | 前項 | 第31条において準用する前項 |
第7条第3項 | 原因となった許可医薬品以外の許可医薬品 | 当初の原因以外の原因 |
第1項 | 第31条において準用する第1項 | |
前項各号 | 第31条において準用する前項各号 | |
がその原因とみられる許可医薬品を使用したことによるものであること | の原因(請求者が第一次健康被害者である場合にあっては、当該原因とみられる許可生物由来製品を使用したことによるものであること) | |
許可医薬品の | 許可生物由来製品の | |
にすることができる書類 | にすることができる書類(請求者が第一次健康被害者である場合に限る。) | |
第8条第1項 | 第16条第1項第3号 | 第20条第1項第3号 |
とみられる許可医薬品の名称 | (当該原因とみられる許可生物由来製品の名称を含む。) | |
第8条第2項 | 前項 | 第31条において準用する前項 |
がその原因とみられる許可医薬品を使用したことによるものであること | の原因(障害児が第一次健康被害者である場合にあっては、当該原因とみられる許可生物由来製品を使用したことによるものであること) | |
許可医薬品の | 許可生物由来製品の | |
にすることができる書類 | にすることができる書類(障害児が第一次健康被害者である場合に限る。) | |
第9条第3項 | 原因となった許可医薬品以外の許可医薬品 | 当初の原因以外の原因 |
第1項 | 第31条において準用する第1項 | |
前項各号 | 第31条において準用する前項各号 | |
がその原因とみられる許可医薬品を使用したことによるものであること | の原因(障害児が第一次健康被害者である場合にあっては、当該原因とみられる許可生物由来製品を使用したことによるものであること) | |
許可医薬品の | 許可生物由来製品の | |
にすることができる書類 | にすることができる書類(障害児が第一次健康被害者である場合に限る。) | |
第10条第1項 | 第16条第1項第4号 | 第20条第1項第4号 |
次条 | 第31条において準用する次条 | |
とみられる許可医薬品の名称 | (当該原因とみられる許可生物由来製品の名称を含む。) | |
第10条第2項、第16条第2項及び第18条第2項 | 前項 | 第31条において準用する前項 |
がその原因とみられる許可医薬品を使用したことによるものであること | の原因(死亡した者が第一次健康被害者である場合にあっては、当該原因とみられる許可生物由来製品を使用したことによるものであること) | |
許可医薬品の | 許可生物由来製品の | |
にすることができる書類 | にすることができる書類(死亡した者が第一次健康被害者である場合に限る。) | |
第12条及び第17条 | 令 | 令第22条において準用する令 |
許可医薬品の副作用 | 許可生物由来製品を介した感染等 | |
前項 | 第31条において準用する前項 | |
第13条第3項 | 第1項 | 第31条において準用する第1項 |
第14条 | 第16条第1項第2号 | 第20条第1項第2号 |
第16条第1項 | 令 | 令第22条において準用する令 |
第16条第1項第4号 | 第20条第1項第4号 | |
とみられる許可医薬品の名称 | (当該原因とみられる許可生物由来製品の名称を含む。) | |
第18条第1項 | 第16条第1項第5号 | 第20条第1項第5号 |
とみられる許可医薬品の名称 | (当該原因とみられる許可生物由来製品の名称を含む。) | |
第19条第1項 | 令 | 令第22条において準用する令 |
副作用救済給付 | 感染救済給付 | |
第19条第3項 | 副作用救済給付 | 感染救済給付 |
第4条 | 第31条において準用する第4条 | |
第20条、第21条及び第22条第1項 | 副作用救済給付 | 感染救済給付 |
第22条第2項 | 前項 | 第31条において準用する前項 |
副作用救済給付 | 感染救済給付 |
第32条
【感染拠出金に係る算定基礎取引額の算定方法】
1
法第21条第2項に規定する算定基礎取引額(以下「感染拠出金に係る算定基礎取引額」という。)は、次の各号に掲げるところにより許可生物由来製品を区分し、その区分された許可生物由来製品の品目ごとの出荷数量にその単価を乗じて得た額(以下「感染拠出金に係る品目ごとの出荷額」という。)を当該区分ごとに合計した額に、当該各号に掲げる係数を乗じて得た額を合計して算定するものとする。
2
感染拠出金に係る算定基礎取引額の算定の基礎となる許可生物由来製品の感染拠出金に係る品目ごとの単価は、次の各号に掲げる単価とする。
①
許可生物由来製品たる医薬品(以下この号において「医薬品」という。)のうち、健康保険法第76条第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定めるところにより算定される療養に要する費用の額の算定の基礎となる使用薬剤としての購入価格が定められている医薬品(第23条第1項第1号に規定する医療用医薬品として厚生労働大臣が定める医薬品(以下「医療用医薬品」という。)に限る。)にあっては、当該購入価格とし、それ以外の医薬品にあっては、当該医薬品の出荷価格に一・五を乗じて得た価格とする。ただし、薬局製造販売医薬品製造販売業者が製造販売をする医薬品にあっては、当該販売価格とし、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第23条第1項の規定に基づき公正取引委員会が指定している医薬品であって、小売価格として同項に規定する再販売価格が定められているものにあっては、当該再販売価格とし、国又は地方公共団体が購入する際の基準とする価格が定められている医薬品にあっては、当該価格とする。
②
許可生物由来製品たる医療機器(以下この号において「医療機器」という。)のうち、健康保険法第76条第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定めるところにより算定される療養に要する費用の額の算定の基礎となる特定保険医療材料及びその材料価格としての購入価格が定められている医療機器にあっては、当該購入価格とし、それ以外の医療機器にあっては、当該医療機器の出荷価格に一・二を乗じて得た価格とする。ただし、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第23条第1項の規定に基づき公正取引委員会が指定している医療機器であって、小売価格として同項に規定する再販売価格が定められているものにあっては、当該再販売価格とし、国又は地方公共団体が購入する際の基準とする価格が定められている医療機器にあっては、当該価格とする。
⊟
参照条文
第33条
【感染拠出金への準用】
第24条から第30条までの規定は、感染拠出金について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第24条 | 第19条第1項 | 第21条第1項 |
許可医薬品製造販売業者 | 許可生物由来製品製造販売業者 | |
副作用救済給付 | 感染救済給付 | |
原因許可医薬品 | 原因許可生物由来製品 | |
四分の一 | 三分の一 | |
副作用拠出金 | 感染拠出金 | |
第25条 | 令 | 令第23条において準用する令 |
許可医薬品製造販売業者 | 許可生物由来製品製造販売業者 | |
副作用拠出金 | 感染拠出金 | |
第19条第7項 | 第21条第7項 | |
第26条第1項及び第2項 | 令 | 令第23条において準用する令 |
副作用拠出金 | 感染拠出金 | |
第26条第3項 | 前二項 | 第33条において準用する前二項 |
第29条第2項 | 第33条において準用する第29条第2項 | |
副作用拠出金 | 感染拠出金 | |
許可医薬品製造販売業者 | 許可生物由来製品製造販売業者 | |
第27条 | 令 | 令第23条において準用する令 |
第25条第2号 | 第33条において準用する第25条第2号 | |
第28条 | 令 | 令第23条において準用する令 |
第29条及び第30条 | 副作用拠出金 | 感染拠出金 |
第35条
【安全対策等拠出金に係る算定基礎取引額の算定方法】
1
法第22条第2項に規定する算定基礎取引額(以下「安全対策等拠出金に係る算定基礎取引額」という。)は、次の各号に掲げるところにより医薬品又は医療機器を区分し、その区分された医薬品又は医療機器の品目ごとの出荷数量にその単価を乗じて得た額(以下「安全対策等拠出金に係る品目ごとの出荷額」という。)を当該区分ごとに合計した額に、当該各号に掲げる係数を乗じて得た額を合計して算定するものとする。
①
医療用医薬品(第1条第3号に掲げる医薬品を除く。以下この条において同じ。)であって、次のいずれかに該当するもの(前条の医薬品を除く。) 二・〇
イ
薬事法施行規則第63条第1項(同令第111条において準用する場合を含む。)に規定する調査の義務が課せられている医薬品(用量の変更又は効能若しくは効果の追加に係るものとして薬事法第14条の承認が与えられている医薬品を除く。)又は同法第14条の3第2項(同法第20条第1項及び武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第92条第1項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定に基づき特例承認を受けた者に対し薬事法施行令第28条第1号に規定する措置を講ずる義務が課せられている医薬品
第39条
【滞納処分の証明書】
法第25条第3項の規定による滞納処分のため財産の差押えをするときは、差押えをする機構の職員は、その行為に関し正当な権限を有する者であることを示す証明書(別記様式)を提示しなければならない。
第40条
【延滞金の免除】
法第25条第5項ただし書の厚生労働省令で定める場合は、災害その他副作用拠出金、感染拠出金又は安全対策等拠出金(以下「拠出金」という。)を納付しないことについてやむを得ない理由があると認められる場合とする。
第47条
【副本の送付及び弁明書の提出】
厚生労働大臣は、前条第1項の審査申立書の提出があったときは、その副本を機構に送付するものとし、必要があると認めた場合には、相当の期間を定めて、機構に対し、弁明書の提出を求めることができる。
第52条
【不動産登記規則の準用】
不動産登記規則第43条第1項第4号(同令第51条第8項、第65条第9項、第68条第10項及び第70条第7項において準用する場合を含む。)、第63条第3項、第64条第1号及び第4号並びに第182条第2項(これらの規定を船舶登記規則第49条において準用する場合を含む。)の規定については、機構を国の行政機関とみなして、これらの規定を準用する。
別表
【第一条、第三十四条関係】
一 アラビアゴム
二 アラビアゴム末
三 亜硫酸水素ナトリウム
四 エチレンジアミン
五 エーテル(麻酔用エーテルを除く。)
六 オリブ油
七 オレンジ油
八 カカオ脂及びこれに類似するもの
九 カプセル
十 カルナウバロウ
十一 牛脂
十二 吸水軟膏
十三 軽質無水ケイ酸
十四 硬化油
十五 ゴマ油
十六 コムギデンプン
十七 コメデンプン
十八 コレステロール
十九 酢酸フタル酸セルロース
二十 サッカリンナトリウム
二十一 酸化カルシウム
二十二 酸化チタン
二十三 酸素
二十四 常水
二十五 注射用蒸留水
二十六 親水軟膏
二十七 ステアリルアルコール
二十八 ステアリン酸
二十九 ステアリン酸カルシウム
三十 ステアリン酸ポリオキシル四〇
三十一 ステアリン酸マグネシウム
三十二 精製水
三十三 滅菌精製水
三十四 石油ベンジン
三十五 セスキオレイン酸ソルビタン
三十六 セタノール
三十七 精製セラック
三十八 白色セラック
三十九 結晶セルロース
四十 ダイズ油
四十一 タルク及びこれに類似するもの
四十二 単シロップ
四十三 単軟膏
四十四 窒素
四十五 ツバキ油
四十六 デキストリン
四十七 トウモロコシデンプン
四十八 トウモロコシ油
四十九 トラガント
五十 トラガント末
五十一 トリエタノールアミン
五十二 豚脂
五十三 ナタネ油
五十四 二酸化炭素
五十五 乳糖
五十六 白色軟膏
五十七 白糖
五十八 精製白糖
五十九 ハチミツ
六十 ハッカ水及びこれに類似するもの
六十一 パラオキシ安息香酸エチル
六十二 パラオキシ安息香酸ブチル
六十三 パラオキシ安息香酸プロピル
六十四 パラオキシ安息香酸メチル
六十五 パラフィン
六十六 バレイショデンプン
六十七 ヒドロキシプロピルセルロース
六十八 低置換度ヒドロキシプロピルセルロース
六十九 ヒドロキシプロピルメチルセルロース二二〇八
七十 ヒドロキシプロピルメチルセルロース二九〇六
七十一 ヒドロキシプロピルメチルセルロース二九一〇
七十二 ヒドロキシプロピルメチルセルロースフタレート二〇〇七三一
七十三 ヒドロキシプロピルメチルセルロースフタレート二二〇八二四
七十四 ピロ亜硫酸ナトリウム
七十五 ブドウ酒
七十六 プロピレングリコール
七十七 ベントナイト
七十八 ポリソルベート八〇
七十九 ポリビニルピロリドンK二五
八十 ポリビニルピロリドンK三〇
八十一 ポリビニルピロリドンK九〇
八十二 マクロゴール四〇〇
八十三 マクロゴール一五〇〇
八十四 マクロゴール四〇〇〇
八十五 マクロゴール六〇〇〇
八十六 マクロゴール二〇〇〇〇
八十七 マクロゴール軟膏及びこれに類似するもの
八十八 ミツロウ
八十九 サラシミツロウ
九十 メグルミン
九十一 モノステアリン酸アルミニウム
九十二 モノステアリン酸グリセリン
九十三 ヤシ油
九十四 ラウロマクロゴール
九十五 ラッカセイ油
九十六 加水ラノリン
九十七 精製ラノリン
九十八 黄色ワセリン
九十九 白色ワセリン
百 親水ワセリン
二 アラビアゴム末
三 亜硫酸水素ナトリウム
四 エチレンジアミン
五 エーテル(麻酔用エーテルを除く。)
六 オリブ油
七 オレンジ油
八 カカオ脂及びこれに類似するもの
九 カプセル
十 カルナウバロウ
十一 牛脂
十二 吸水軟膏
十三 軽質無水ケイ酸
十四 硬化油
十五 ゴマ油
十六 コムギデンプン
十七 コメデンプン
十八 コレステロール
十九 酢酸フタル酸セルロース
二十 サッカリンナトリウム
二十一 酸化カルシウム
二十二 酸化チタン
二十三 酸素
二十四 常水
二十五 注射用蒸留水
二十六 親水軟膏
二十七 ステアリルアルコール
二十八 ステアリン酸
二十九 ステアリン酸カルシウム
三十 ステアリン酸ポリオキシル四〇
三十一 ステアリン酸マグネシウム
三十二 精製水
三十三 滅菌精製水
三十四 石油ベンジン
三十五 セスキオレイン酸ソルビタン
三十六 セタノール
三十七 精製セラック
三十八 白色セラック
三十九 結晶セルロース
四十 ダイズ油
四十一 タルク及びこれに類似するもの
四十二 単シロップ
四十三 単軟膏
四十四 窒素
四十五 ツバキ油
四十六 デキストリン
四十七 トウモロコシデンプン
四十八 トウモロコシ油
四十九 トラガント
五十 トラガント末
五十一 トリエタノールアミン
五十二 豚脂
五十三 ナタネ油
五十四 二酸化炭素
五十五 乳糖
五十六 白色軟膏
五十七 白糖
五十八 精製白糖
五十九 ハチミツ
六十 ハッカ水及びこれに類似するもの
六十一 パラオキシ安息香酸エチル
六十二 パラオキシ安息香酸ブチル
六十三 パラオキシ安息香酸プロピル
六十四 パラオキシ安息香酸メチル
六十五 パラフィン
六十六 バレイショデンプン
六十七 ヒドロキシプロピルセルロース
六十八 低置換度ヒドロキシプロピルセルロース
六十九 ヒドロキシプロピルメチルセルロース二二〇八
七十 ヒドロキシプロピルメチルセルロース二九〇六
七十一 ヒドロキシプロピルメチルセルロース二九一〇
七十二 ヒドロキシプロピルメチルセルロースフタレート二〇〇七三一
七十三 ヒドロキシプロピルメチルセルロースフタレート二二〇八二四
七十四 ピロ亜硫酸ナトリウム
七十五 ブドウ酒
七十六 プロピレングリコール
七十七 ベントナイト
七十八 ポリソルベート八〇
七十九 ポリビニルピロリドンK二五
八十 ポリビニルピロリドンK三〇
八十一 ポリビニルピロリドンK九〇
八十二 マクロゴール四〇〇
八十三 マクロゴール一五〇〇
八十四 マクロゴール四〇〇〇
八十五 マクロゴール六〇〇〇
八十六 マクロゴール二〇〇〇〇
八十七 マクロゴール軟膏及びこれに類似するもの
八十八 ミツロウ
八十九 サラシミツロウ
九十 メグルミン
九十一 モノステアリン酸アルミニウム
九十二 モノステアリン酸グリセリン
九十三 ヤシ油
九十四 ラウロマクロゴール
九十五 ラッカセイ油
九十六 加水ラノリン
九十七 精製ラノリン
九十八 黄色ワセリン
九十九 白色ワセリン
百 親水ワセリン