石油臨時特別税に関する政令
平成12年6月7日 改正
第1条
【控除又は還付を受けようとする石油臨時特別税額に関する書類】
1
湾岸地域における平和回復活動を支援するため平成二年度において緊急に講ずべき財政上の措置に必要な財源の確保に係る臨時措置に関する法律(以下「法」という。)第35条第4項において準用する石油税法第12条第5項に規定する政令で定める書類は、石油税法施行令第12条第4項に規定する書類で、同項第1号に掲げる石油税額に当該原油又はガス状炭化水素に係る石油臨時特別税額を合わせて記載したものとする。
2
法第35条第2項の規定の適用を受けようとする者は、租税特別措置法施行令第49条第3項又は第50条第2項に規定する申請書に、同令第49条第3項第4号又は第50条第2項第4号に掲げる金額にその還付を受けようとする石油臨時特別税額に相当する金額を合わせて記載しなければならない。
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参照条文
第4条
【石油臨時特別税に係る石油税法施行令等の適用の特例】
1
石油臨時特別税に係る次の表の第一欄に掲げる政令の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 |
石油税法施行令 | 第3条第2項及び第16条第7項 | 石油税 | 石油税及び石油臨時特別税 |
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令 | 第18条第4項、第23条第2項、第26条の7第2項及び第27条第3項 | 地方道路税 | 地方道路税又は石油税及び石油臨時特別税 |
これらの税 | それぞれ揮発油税及び地方道路税又は石油税及び石油臨時特別税 | ||
第32条 | 規定する揮発油 | 規定する揮発油又は原油、石油製品若しくはガス状炭化水素 | |
地方道路税を | 地方道路税又は石油税及び石油臨時特別税をそれぞれ | ||
これらの税 | 揮発油税及び地方道路税又は石油税及び石油臨時特別税 | ||
国税通則法施行令 | 第23条第1項第5号 | 納付すべき石油税 | 納付すべき石油税及び湾岸地域における平和回復活動を支援するため平成二年度において緊急に講ずべき財政上の措置に必要な財源の確保に係る臨時措置に関する法律(次項及び第25条において「臨時措置法」という。)第36条第1項(申告及び納付等)の規定により当該石油税にあわせて納付すべき石油臨時特別税 |
第23条第2項 | 納付すべき石油税 | 納付すべき石油税及び臨時措置法第36条第1項の規定により当該石油税にあわせて納付すべき石油臨時特別税 | |
第25条第5号 | 納付すべき石油税 | 納付すべき石油税及び臨時措置法第36条第1項(申告及び納付等)の規定により当該石油税にあわせて納付すべき石油臨時特別税 | |
第25条第6号 | 納付すべき石油税 | 納付すべき石油税及び臨時措置法第36条第1項の規定により当該石油税にあわせて納付すべき石油臨時特別税 | |
災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令 | 第13条第1項 | 石油ガス税又は石油税 | 石油ガス税、石油税又は石油臨時特別税 |
又は石油税法第13条第1項 | 、石油税法第13条第1項又は湾岸地域における平和回復活動を支援するため平成二年度において緊急に講ずべき財政上の措置に必要な財源の確保に係る臨時措置に関する法律(次号及び第16条において「臨時措置法」という。)第36条第1項 | ||
又は石油税法第14条第1項若しくは第15条第2項 | 、石油税法第14条第1項若しくは第15条第2項又は臨時措置法第36条第1項 | ||
第16条第1項第1号 | 係る石油税 | 係る石油税及び臨時措置法第36条第1項の規定により当該石油税にあわせて申告すべき石油臨時特別税 | |
第16条第2項 | 揮発油である場合 | 揮発油又は原油、石油製品若しくはガス状炭化水素である場合 | |
地方道路税を | 地方道路税又は石油税及び石油臨時特別税をそれぞれ | ||
これらの税の税額の合算額を | 揮発油税及び地方道路税の税額の合算額又は石油税及び石油臨時特別税の税額の合算額をそれぞれ | ||
国税犯則取締法施行規則 | 第1条第7号 | 石油税 | 石油税及石油臨時特別税 |
相続税法施行令 | 第3条第6号 | 又は石油税の | 、石油税又は石油臨時特別税の |
電子情報処理組織による税関手続の特例等に関する法律施行令 | 第2条第10号 | 第14条 | 第14条及び湾岸地域における平和回復活動を支援するため平成二年度において緊急に講ずべき財政上の措置に必要な財源の確保に係る臨時措置に関する法律第36条第1項(石油税法第14条に係る部分に限る。) |
附則
第2条
(災害があった場合の石油税の控除等に関する経過措置)
1
この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に原油(法第二十七条第一号に規定する原油をいう。以下同じ。)又はガス状炭化水素(同条第三号に規定するガス状炭化水素をいう。以下同じ。)の採取場(法第二十九条第一項に規定する採取場をいう。以下同じ。)から移出された原油又はガス状炭化水素につき、施行日から平成四年三月三十一日までの間に災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(以下「災害被害者租税減免法」という。)第七条第一項の規定の適用がある場合において、同項の規定による控除を受けようとする月分が平成三年四月分から平成四年三月分までの各月分であるときは、当該控除を受けようとする月分については、石油税法第十三条第一項の規定による申告書の提出を要しない月とみなして、災害被害者租税減免法第七条第四項及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令(以下「災害被害者租税減免法施行令」という。第十三条第二項の規定を適用する。この場合において、石油税法第十三条第一項の規定の適用については、同項第五号中「石油税額(」とあるのは、「石油税額(石油臨時特別税に関する政令附則第二条第一項の規定による還付を受けようとする石油税額を除くものとし、」とする。
2
施行日前に保税地域(法第二十七条第四号に規定する保税地域をいう。以下同じ。)から引き取られた原油等(法第二十九条第二項に規定する原油等をいう。以下同じ。)につき、施行日から平成四年三月三十一日までの間に災害被害者租税減免法第七条第一項の規定の適用がある場合において、施行日から平成四年三月三十一日までの間に同項の規定による控除を受けようとするとき(石油税法第十五条第二項の規定の適用を受ける者にあっては、当該控除を受けようとする月分が平成三年四月分から平成四年三月分までの各月分であるとき)は、災害被害者租税減免法施行令第十三条第一項第二号の申告書の提出がないものとみなして、災害被害者租税減免法第七条第四項及び災害被害者租税減免法施行令第十三条第三項の規定を適用する。この場合において、石油税法第十四条第一項及び第十五条第二項の規定の適用については、同法十四条第一項第三号及び第十五条第二項第三号中「石油税額」とあるのは、「石油税額(石油臨時特別税に関する政令附則第二条第二項の規定による還付を受けようとする石油税額を除く。)」とする。
3
施行日から平成四年三月三十一日までの間に原油又はガス状炭化水素の採取場から移出された原油又はガス状炭化水素につき、同年四月一日以後に災害被害者租税減免法第七条第一項の規定の適用がある場合において、同項の規定による控除を受けようとする同月以後の各月分については、石油税法第十三条第一項の規定による申告書の提出を要しない月とみなして、災害被害者租税減免法第七条第四項及び災害被害者租税減免法施行令第十三条第二項の規定を適用する。この場合において、石油税法第十三条第一項の規定の適用については、同項第五号中「石油税額(」とあるのは、「石油税額(石油臨時特別税に関する政令附則第二条第三項の規定による還付を受けようとする石油税額を除くものとし、」とする。
4
施行日から平成四年三月三十一日までの間に保税地域から引き取られた原油等につき、同年四月一日以後に災害被害者租税減免法第七条第一項の規定の適用がある場合において、同日以後に同項の規定による控除を受けようとするとき(石油税法第十五条第二項の規定の適用を受ける者にあっては、同月以後の各月分において当該控除を受けようとするとき)は、災害被害者租税減免法施行令第十三条第一項第二号の申告書の提出がないものとみなして、災害被害者租税減免法第七条第四項及び災害被害者租税減免法施行令第十三条第三項の規定を適用する。この場合において、石油税法第十四条第一項及び第十五条第二項の規定の適用については、同法第十四条第一項第三号及び第十五条第二項第三号中「石油税額」とあるのは、「石油税額(石油臨時特別税に関する政令附則第二条第四項の規定による還付を受けようとする石油税額を除く。)」とする。