社会福祉士介護福祉士学校指定規則
平成23年10月21日 改正
第1条
【この省令の趣旨等】
1
社会福祉士及び介護福祉士法(以下「法」という。)第7条第2号若しくは第3号若しくは第39条第1号から第3号までの規定による学校の指定又は第40条第2項第1号の規定による高等学校若しくは中等教育学校(以下「高等学校等」という。)の指定(第5条第1号及び第12条第1項において「指定」という。)に関しては、社会福祉士及び介護福祉士法施行令(以下「令」という。)に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。
第3条
【社会福祉士の養成に係る学校の指定基準】
法第7条第2号に規定する学校(別表第一及び別表第三において「社会福祉士短期養成学校」という。)に係る令第2条に規定する主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
①
昼間課程及び夜間課程に係る基準
イ
入学の資格は、次のいずれかに該当する者であることとするものであること。
(1)
学校教育法に基づく大学(短期大学を除く。次条において同じ。)において法第7条第2号に規定する基礎科目(以下この号において「基礎科目」という。)を修めて卒業した者又は社会福祉士及び介護福祉士法施行規則(以下「施行規則」という。)第1条第2項各号に掲げる者
(2)
学校教育法に基づく短期大学(修業年限が三年であるものに限る。)において基礎科目を修めて卒業した者(夜間において授業を行う学科又は通信による教育を行う学科を卒業した者を除く。)又は施行規則第1条第5項各号に掲げる者であって、法第7条第4号に規定する指定施設(以下「指定施設」という。)において一年以上相談援助の業務に従事したもの
ヌ
少なくとも学生二十人につき一室の割合で、相談援助演習を行うための演習室及び相談援助実習指導を行うための実習指導室をそれぞれ有すること。ただし、相談援助演習及び相談援助実習指導を行うのに教育上支障がない場合は、演習室と実習指導室とは兼用とすることができる。
ヲ
厚生労働大臣が別に定める施設又は事業のうち、相談援助実習を行うのに適当なもの(以下この号及び第9条第1項第10号において「実習施設等」という。)を相談援助実習に利用できること。ただし、相談援助実習の一部については、相談援助実習を行うのに適当な市町村(特別区を含む。以下同じ。)において行うことができる。
②
通信課程に係る基準
第4条
法第7条第3号に規定する学校(別表第一及び別表第三において「社会福祉士一般養成学校」という。)に係る令第2条に規定する主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
①
昼間課程及び夜間課程に係る基準
イ
入学の資格は、次のいずれかに該当する者であることとするものであること。
(2)
学校教育法に基づく短期大学(修業年限が三年であるものに限る。)を卒業した者(夜間において授業を行う学科又は通信による教育を行う学科を卒業した者を除く。)又は施行規則第1条第6項各号に掲げる者であって、指定施設において一年以上相談援助の業務に従事したもの
第5条
【介護福祉士の養成に係る学校の指定基準】
法第39条第1号に規定する学校(別表第四において「第1号学校」という。)に係る令第2条に規定する主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
①
入学の資格は、学校教育法第90条第1項の規定により大学に入学することができる者(指定を受けようとする学校が大学である場合において、当該大学が同条第2項の規定により当該大学に入学させた者を含む。)であることとするものであること。
⑧
別表第四の介護の領域に区分される教育内容を教授する専任教員は、専任教員課程修了者等であるとともに、そのうち一人は、当該領域における一貫性及び統一性が確保された科目の編成、授業の運営等につき責任を有する者とし、介護福祉士の資格を取得した後五年以上の実務経験を有する者を置くこと。
⑨
別表第四のこころとからだのしくみの領域に区分される教育内容を教授する専任教員のうち一人は、当該領域における一貫性及び統一性が確保された科目の編成、授業の運営等につき責任を有する者とし、専任教員課程修了者等であって、かつ、医師、保健師、助産師又は看護師の資格を取得した後五年以上の実務経験を有する者を置くこと。
⑭
介護実習は、次に掲げる内容の実習により構成され、介護実習の総時間数に対するロの実習の時間数の割合が三分の一以上であるとともに、次に掲げる実習の区分に応じ、それぞれ次に定める者を実習指導者とすること。
イ
介護実習を行うのに適当な施設又は事業として厚生労働大臣が別に定めるもの(以下この号、次号及び第9条第1項第10号において「介護実習施設等」という。)であって、その人員の配置について介護保険法その他の関係法令に基づく基準を満たすものにおいて行われる実習 介護福祉士の資格を有する者又は介護職員として三年以上の実務経験を有する者
第6条
法第39条第2号に規定する学校及び同条第3号に規定する学校(施行規則第20条第2号に掲げる社会福祉士短期養成施設等又は社会福祉士一般養成施設等を卒業した者に対する教育を行うものに限る。別表第四において「第2号等学校」という。)に係る令第2条に規定する主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
①
入学の資格は、学校教育法に基づく大学において法第39条第2号に規定する社会福祉に関する科目を修めて卒業した者若しくは施行規則第19条各号に規定する者又は学校教育法第90条第1項の規定により大学に入学することができる者(施行規則第20条第2号に掲げる社会福祉士短期養成施設等又は社会福祉士一般養成施設等が大学である場合において、当該大学が同法第90条第2項の規定により当該大学に入学させた者を含む。)であって同号に掲げる社会福祉士短期養成施設等若しくは社会福祉士一般養成施設等を卒業したものであることとするものであること。
第7条
法第39条第3号に規定する学校(施行規則第20条第1号に掲げる学校その他の施設を卒業した者に対する教育を行うものに限る。別表第四において「第3号学校」という。)に係る令第2条に規定する主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
①
入学の資格は、学校教育法第90条第1項の規定により大学に入学することができる者(施行規則第20条第1号に掲げる学校その他の施設が大学である場合において、当該大学が同法第90条第2項の規定により当該大学に入学させた者を含む。)であって同号に掲げる学校その他の施設を卒業した者であることとするものであること。
第8条
【介護福祉士の養成に係る高等学校等の指定基準】
法第40条第2項第1号に規定する高等学校等に係る令第2条に規定する主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
③
別表第五の福祉の教科に属する科目を教授する教員のうち一人は、同表に定める教育の内容に係る教育課程の編成等の教務に関する主任者とし、法第40条第2項第1号に規定する高等学校等の教員又は法第39条第1号から第3号までに規定する学校若しくは養成施設の専任教員として三年以上の経験を有する者を置くこと。
④
介護福祉基礎、コミュニケーション技術、生活支援技術、介護過程、介護総合演習又は介護実習を教授する教員のうち一人は、介護福祉士の資格を取得した後五年以上の実務経験を有する者、介護福祉士の資格を有する者であって文部科学大臣及び厚生労働大臣が別に定める基準を満たす研修を修了したものその他これらに準ずるものとして文部科学大臣が別に定める者であること。
⊟
参照条文
第9条
【指定の申請書の記載事項等】
1
令第3条の申請書には、次に掲げる事項(国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人及び地方公共団体(地方独立行政法人法第68条第1項に規定する公立大学法人を含む。)の設置する学校にあっては、第11号に掲げる事項を除く。)を記載しなければならない。
⑩
次に掲げる学校の区分に応じ、それぞれ次に定める事項
ロ
法第39条第1号から第3号までに規定する学校又は法第40条第2項第1号に規定する高等学校等 介護実習施設等の種類、名称、所在地、設置者又は経営者の氏名(法人にあっては、名称)及び設置又は開始の年月日並びに当該介護実習施設等における実習用設備の概要及び実習指導者の氏名
別表第一
【第三条、第四条関係】
科目 | 時間数 | |
社会福祉士短期養成学校 | 社会福祉士一般養成学校 | |
人体の構造と機能及び疾病 | 三〇 | |
心理学理論と心理的支援 | 三〇 | |
社会理論と社会システム | 三〇 | |
現代社会と福祉 | 六〇 | 六〇 |
社会調査の基礎 | 三〇 | |
相談援助の基盤と専門職 | 六〇 | |
相談援助の理論と方法 | 一二〇 | 一二〇 |
地域福祉の理論と方法 | 六〇 | 六〇 |
福祉行財政と福祉計画 | 三〇 | |
福祉サービスの組織と経営 | 三〇 | |
社会保障 | 六〇 | |
高齢者に対する支援と介護保険制度 | 六〇 | |
障害者に対する支援と障害者自立支援制度 | 三〇 | |
児童や家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度 | 三〇 | |
低所得者に対する支援と生活保護制度 | 三〇 | |
保健医療サービス | 三〇 | |
就労支援サービス | 一五 | |
権利擁護と成年後見制度 | 三〇 | |
更生保護制度 | 一五 | |
相談援助演習 | 一五〇 | 一五〇 |
相談援助実習指導 | 九〇 | 九〇 |
相談援助実習 | 一八〇 | 一八〇 |
合計 | 六六〇 | 一、二〇〇 |
備考 指定施設において一年以上相談援助の業務に従事した後、入学する者については、相談援助実習及び相談援助実習指導の履修を免除することができる。
別表第三
【第三条、第四条関係】
科目 | 時間数 | |||||
社会福祉士短期養成学校 | 社会福祉士一般養成学校 | |||||
印刷教材による授業 | 面接授業 | 実習 | 印刷教材による授業 | 面接授業 | 実習 | |
人体の構造と機能及び疾病 | 九〇 | |||||
心理学理論と心理的支援 | 九〇 | |||||
社会理論と社会システム | 九〇 | |||||
現代社会と福祉 | 一八〇 | 一八〇 | ||||
社会調査の基礎 | 九〇 | |||||
相談援助の基盤と専門職 | 一八〇 | |||||
相談援助の理論と方法 | 三六〇 | 三六〇 | ||||
地域福祉の理論と方法 | 一八〇 | 一八〇 | ||||
福祉行財政と福祉計画 | 九〇 | |||||
福祉サービスの組織と経営 | 九〇 | |||||
社会保障 | 一八〇 | |||||
高齢者に対する支援と介護保険制度 | 一八〇 | |||||
障害者に対する支援と障害者自立支援制度 | 九〇 | |||||
児童や家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度 | 九〇 | |||||
低所得者に対する支援と生活保護制度 | 九〇 | |||||
保健医療サービス | 九〇 | |||||
就労支援サービス | 四五 | |||||
権利擁護と成年後見制度 | 九〇 | |||||
更生保護制度 | 四五 | |||||
相談援助演習 | 四〇五 | 四五 | 四〇五 | 四五 | ||
相談援助実習指導 | 二四三 | 二七 | 二四三 | 二七 | ||
相談援助実習 | 一八〇 | 一八〇 | ||||
合計 | 一、三六八 | 七二 | 一八〇 | 二、九八八 | 七二 | 一八〇 |
備考 指定施設において一年以上相談援助の業務に従事した後、入学する者については、相談援助実習及び相談援助実習指導の履修を免除することができる。
別表第四
【第五条—第七条関係】
領域 | 教育内容 | 時間数 | ||
第一号学校 | 第二号等学校 | 第三号学校 | ||
人間と社会 | 人間の尊厳と自立 | 三〇以上 | ||
人間関係とコミュニケーション | 三〇以上 | |||
社会の理解 | 六〇以上 | 一五 | ||
人間と社会に関する選択科目 | ||||
合計 | 二四〇 | |||
介護 | 介護の基本 | 一八〇 | 一八〇 | 一八〇 |
コミュニケーション技術 | 六〇 | 六〇 | 六〇 | |
生活支援技術 | 三〇〇 | 三〇〇 | 三〇〇 | |
介護過程 | 一五〇 | 一五〇 | 一五〇 | |
介護総合演習 | 一二〇 | 六〇 | 六〇 | |
介護実習 | 四五〇 | 二七〇 | 二一〇 | |
こころとからだのしくみ | 発達と老化の理解 | 六〇 | 三〇 | 三〇 |
認知症の理解 | 六〇 | 三〇 | 六〇 | |
障害の理解 | 六〇 | 三〇 | 三〇 | |
こころとからだのしくみ | 一二〇 | 六〇 | 六〇 | |
合計 | 一、八〇〇 | 一、一七〇 | 一、一五五 |
備考 第一号学校における人間と社会に関する選択科目の時間数については、人間の尊厳と自立、人間関係とコミュニケーション及び社会の理解の時間数と合計して二百四十時間以上となるように定めるものとする。
附則
第2条
(介護福祉士試験の受験資格の特例に係る高等学校等の指定基準)
第3条
(助教授の在職に関する経過措置)
第4条
(社会福祉士の養成に係る専任教員等の経過措置)
1
この省令の施行の際現に指定を受けている法第七条第二号若しくは第三号に規定する学校において社会福祉士及び介護福祉士法施行規則等の一部を改正する省令第二条の規定による改正前の社会福祉士介護福祉士学校養成施設指定規則(次条第四項及び附則第七条において「旧指定規則」という。)別表第一の社会福祉援助技術演習、社会福祉援助技術現場実習又は社会福祉援助技術現場実習指導を教授する専任教員又は教員については、第三条第一号ト、同条第二号イ、第四条第一号ト又は同条第二号ロの規定にかかわらず、平成二十四年三月三十一日までの間は、専任教員又は教員として相談援助演習、相談援助実習又は相談援助実習指導を教授することができる。
2
相談援助実習を行う施設又は事業所における実習指導者については、第三条第一号ワ、同条第二号イ、第四条第一号ト又は同条第二号ロの規定にかかわらず、平成二十四年三月三十一日までの間は、社会福祉士の資格を取得した後、相談援助の業務に三年以上従事した経験を有する者を実習指導者とすることができる。
3
相談援助実習を行う施設又は事業所における実習指導者については、第三条第一号ワ、同条第二号イ、第四条第一号ト又は同条第二号ロの規定にかかわらず、当分の間、児童福祉法に定める児童福祉司、身体障害者福祉法に定める身体障害者福祉司、社会福祉法に定める福祉に関する事務所に置かれる同法第十五条第一項第一号に規定する所員、知的障害者福祉法に定める知的障害者福祉司若しくは老人福祉法第六条及び第七条に規定する社会福祉主事として八年以上相談援助の業務に従事した者又は平成二十一年三月三十一日までの間において第三条第一号ト(4)に規定する講習会に相当するものとして厚生労働大臣が認める研修の課程を修了した者を実習指導者とすることができる。
第5条
(介護福祉士の養成に係る教務に関する主任者等の経過措置)
1
この省令の施行の際現に指定を受けている法第三十九条第一号から第三号までに規定する学校における教務に関する主任者については、第五条第六号、第六条第四号及び第七条第四号の規定にかかわらず、平成二十四年三月三十一日までの間は、第五条第六号に規定する教務に関する主任者となることができる。
2
この省令の施行の際現に指定を受けている法第三十九条第一号に規定する学校における専任教員であって医師又は社会福祉士の資格を取得した後五年以上の実務経験を有する者については、第五条第七号の規定にかかわらず、平成二十四年三月三十一日までの間は、第五条第七号に規定する責任を有する者となることができる。
3
この省令の施行の際現に指定を受けている法第三十九条第一号から第三号までに規定する学校における教員であって医師、保健師、助産師又は看護師の資格を取得した後五年以上の実務経験を有する者については、当該学校においてこころとからだのしくみの領域における一貫性及び統一性が確保された科目の編成、授業の運営等を行うための必要な体制の確保が適切に講じられている場合には、新指定規則第五条第九号、第六条第四号又は第七条第四号の規定にかかわらず、平成二十四年三月三十一日までの間は、第五条第九号に規定する責任を有する者となることができる。
5
この省令の施行の際現に介護実習を行う施設又は事業所において介護実習の指導を行っている実習指導者については、第五条第十四号、第六条第四号又は第七条第四号の規定にかかわらず、平成二十四年三月三十一日までの間は、実習指導者として介護実習の指導を行うことができる。