職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則
平成25年5月27日 改正
第1条
【認定の申請】
職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(以下「法」という。)第4条第1項の規定による職業訓練の認定(以下この章において「職業訓練の認定」という。)を受けようとする者は、当該職業訓練の開始時期に応じ、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(以下「機構」という。)の定める期間内に、職業訓練認定申請書(様式第1号)に厚生労働省職業能力開発局長(次条第13号において「職業能力開発局長」という。)が定める書類を添えて機構に提出しなければならない。
第2条
【法第四条第一項第三号の厚生労働省令で定める基準】
法第4条第1項第3号の厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げる事項について、当該各号に定めるとおりとする。
①
訓練を行う者 次のいずれにも該当する者であること。
イ
職業訓練の認定を受けようとする職業訓練(以下この条において「申請職業訓練」という。)について、当該申請職業訓練を開始しようとする日から遡って三年間において、当該申請職業訓練と同程度の訓練期間及び訓練時間の職業訓練を適切に行ったことがあること。
ロ
申請職業訓練を行おうとする者が過去に申請職業訓練と同一の分野に係る認定職業訓練(法第4条第2項に規定する認定職業訓練をいう。以下同じ。)を行った場合にあっては、その実績が次のいずれにも該当すること。
(1)
連続する三年の間に同一の都道府県の区域内において二以上の単位(職業訓練を行う一単位をいう。以下同じ。)の当該認定職業訓練を行った場合(当該二以上の単位の認定職業訓練が終了した日が連続する三年の間にある場合に限る。)に、当該認定職業訓練の受講を修了した第2号に規定する特定求職者等(以下「修了者」という。)及び当該認定職業訓練が終了した日前に就職した又は自営業者となったことを遡理由として当該認定職業訓練を受講することを取りやめた者(以下「就職理由退校者」という。)(以下「修了者等」という。)の就職率(修了者のうち当該認定職業訓練が終了した日から起算して三月を経過する日までの間に就職した者及び自営業者となった者の数並びに就職理由退校者の数の合計数が、修了者(専ら就職に必要な基礎的な技能及びこれに関する知識((ii)において「基礎的技能等」という。)を付与するための認定職業訓練(以下「基礎訓練」という。)の修了者のうち連続受講(基礎訓練から公共職業能力開発施設の行う職業訓練(以下「公共職業訓練」という。)までの連続した受講(公共職業安定所長が認定したものに限る。)をいう。以下同じ。)をする者を除く。)の数及び就職理由退校者の数の合計数に占める割合をいう。以下この条において同じ。)が、次に掲げる認定職業訓練の区分に応じ、二以上の単位の当該認定職業訓練について、次に定める割合を下回るものでないこと。
(2)
第5条の規定により機構に提出する当該認定職業訓練に係る就職状況報告書において、当該認定職業訓練の修了者等の就職率が、(1)の(i)及び(ii)に掲げる認定職業訓練の区分に応じ、それぞれ(1)の(i)及び(ii)に定める割合を下回ることが明らかになった場合に、当該就職状況報告書を機構に提出した後に当該認定職業訓練を行った同一の都道府県の区域内において初めて機構に対し当該認定職業訓練と同一の分野に係る職業訓練の認定の申請をする際、就職率の改善に関する計画を提出したこと。
(4)
連続する三年の間に二以上の単位の当該認定職業訓練を行った場合(当該二以上の単位の認定職業訓練が終了した日が連続する三年の間にある場合に限る。)に、第5条の規定により機構に提出する当該認定職業訓練に係る就職状況報告書において、当該認定職業訓練が終了した日から起算して三月を経過する日までの間の就職に関する状況が確認された修了者の数及び就職理由退校者の数の合計数の当該認定職業訓練の修了者等の数に占める割合が、二以上の単位の当該認定職業訓練について百分の八十を下回るものでないこと。
ハ
国、地方公共団体、特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人(その資本金の全部若しくは大部分が国からの出資による法人又はその事業の運営のために必要な経費の主たる財源を国からの交付金若しくは補助金によって得ている法人に限る。)、独立行政法人及び地方独立行政法人でないこと。
リ
次のいずれにも該当しない者であること。
(1)
法、職業能力開発促進法その他職業能力開発に係る事業に関する法律又は労働基準に関する法律の規定により、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者
(2)
その納付すべき所得税、法人税、消費税、道府県民税、市町村民税、都民税、特別区民税、事業税、地方消費税、不動産取得税、固定資産税、事業所税及び都市計画税、社会保険料(所得税法第74条第2項に規定する社会保険料をいう。)並びに労働保険料(労働保険の保険料の徴収等に関する法律(以下「徴収法」という。)第10条第2項に規定する労働保険料をいう。第9条において同じ。)の納付が適正に行われていない者
(5)
過去五年以内に行った認定職業訓練が法第4条第1項各号のいずれか((3)の厚生労働大臣が認めた者に係るものを除く。)に適合しないものと厚生労働大臣が認めた者(当該厚生労働大臣が認めた者が法人又は団体である場合にあっては、当該法人又は団体の役員又は役員であった者を含む。)
(6)
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員(以下この(6)において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者(以下この号において「暴力団員等」という。)
⑩
訓練受講に係る費用 入学料(受講の開始に際し納付する料金をいう。)及び受講料が無料であること。また、申請職業訓練を受講する特定求職者等が所有することとなる教科書その他の教材等に係る費用としてあらかじめ明示したものを除き、無料であること。
⑪
講師 教科の科目に応じ当該科目の職業訓練を効果的に指導できる専門知識、能力及び経験を有する者であって、申請職業訓練を適正に運営することができ、かつ、担当する科目の内容について指導等の業務に従事した十分な経験を有するものであること。
⑬
習得された技能及びこれに関する知識の評価 申請職業訓練の期間において一月に少なくとも一回、当該申請職業訓練を受講することにより習得された技能及びこれに関する知識の適正な評価を行うとともに、当該申請職業訓練の終了前においても、当該申請職業訓練を受講することにより習得された技能及びこれに関する知識の適正な評価を行うこと。この場合において、これらの評価(以下この号において「習得度評価」という。)の内容を、ジョブ・カード(職業能力開発局長が定める様式による特定求職者等の職歴その他の職業能力に係る事項、当該申請職業訓練が行われる施設に配置された担当キャリア・コンサルタント(キャリア・コンサルティング(職業能力開発促進法第10条の3第1号の情報の提供、相談その他の援助をいう。以下この号及び次号において同じ。)を行う者であって厚生労働大臣が定めるものをいう。次号において同じ。)が行うキャリア・コンサルティングを踏まえた当該特定求職者等の就業に関する目標その他職業能力の開発及び向上に関する事項及び習得度評価の内容を記載するための書面をいう。第15号ロ(7)において同じ。)に記載しなければならない。
⑭
キャリア・コンサルティングの実施 担当キャリア・コンサルタントを申請職業訓練を行う施設内に配置し、当該申請職業訓練を受講する特定求職者等に、当該担当キャリア・コンサルタントが行うキャリア・コンサルティングを当該申請職業訓練の期間内に三回以上受けさせること。
第5条
【就職状況の報告】
認定職業訓練を行った者は、当該認定職業訓練が終了した日から起算して四月を経過する日までの間に、当該認定職業訓練が終了した日から起算して三月を経過する日までの間に就職した又は自営業者となった修了者の数及び就職理由退校者の数その他の就職に関する状況を記載した就職状況報告書(様式第2号)を、機構に提出しなければならない。
⊟
参照条文
第8条
【認定職業訓練実施奨励金】
2
認定職業訓練実施基本奨励金は、特定求職者等に対し認定職業訓練を適切に行う者(次項後段の規定により認定職業訓練実施基本奨励金が支給される場合にあっては、認定職業訓練を適切に行った者)に対して、次の各号に掲げる認定職業訓練の区分に応じ、当該各号に定める額を支給するものとする。
①
基礎訓練 次のイ及びロに掲げる基本奨励金支給単位期間(認定職業訓練の期間を当該認定職業訓練が開始された日又は各月においてその日に応当し、かつ、当該認定職業訓練の期間内にある日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下この条において「開始応当日」という。)から各翌月の開始応当日の前日(当該認定職業訓練が終了した日(同日前に当該認定職業訓練の受講を取りやめた者にあっては、当該認定職業訓練の受講を取りやめた日。以下この号において同じ。)の属する月にあっては、当該認定職業訓練が終了した日)までの各期間に区分した場合における当該区分による一の期間をいう。以下同じ。)の区分に応じ、当該イ及びロに定める額を合算した額
3
認定職業訓練実施基本奨励金は、連続する三の基本奨励金支給単位期間(当該連続する三の基本奨励金支給単位期間の末日の翌日から認定職業訓練が終了した日までの連続する基本奨励金支給単位期間の数が三に満たない場合は、当該連続する基本奨励金支給単位期間。以下この項において「基本奨励金支給対象期間」という。)ごとに、前項の規定に基づき当該基本奨励金支給対象期間について支給すべき額として算定した額を支給するものとする。この場合において、当該認定職業訓練を行う者が当該認定職業訓練を適切に終了させた場合においては、当該認定職業訓練を行った者が希望する場合に限り、基本奨励金支給対象期間ごとの認定職業訓練実施基本奨励金の支給に代えて、前項の規定に基づき当該認定職業訓練の全ての基本奨励金支給単位期間について支給すべき額として算定した額の認定職業訓練実施基本奨励金の支給を行うことができるものとする。
4
認定職業訓練実施付加奨励金は、第1号に該当する者に対して、第2号に定める額を支給するものとする。
①
実践訓練に係る認定職業訓練実施基本奨励金を受けた者であって、当該実践訓練の就職率(当該実践訓練に係る修了者等であって、当該実践訓練が終了した日から起算して三月を経過する日までの間に雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者となった者及び同法第5条第1項の適用事業の事業主となった者の合計数を当該実践訓練の修了者等の数で除して得た率(当該実践訓練が終了した日から起算して四月を経過する日までの間に当該実践訓練を行った者が機構に届け出たものに限る。次号において同じ。))が次号イ又はロに掲げる率に該当する実践訓練を行ったもの
第8条の2
【調整】
第9条
【労働保険料滞納事業主等に対する不支給】
第8条第2項及び第4項の規定にかかわらず、認定職業訓練実施奨励金は、労働保険料の納付の状況が著しく不適切である、過去に偽りその他不正の行為により、認定職業訓練実施基本奨励金若しくは認定職業訓練実施付加奨励金の支給を受け、若しくは受けようとした、又は過去三年以内に偽りその他不正の行為により、雇用保険法施行規則第102条の2に規定する雇用調整助成金その他の雇用保険法第4章の規定により支給される給付金の支給を受け、若しくは受けようとした認定職業訓練を行う者に対しては、その全部又は一部を支給しないものとする。
⊟
参照条文
第11条
【職業訓練受講手当】
1
職業訓練受講手当は、法第12条第1項の規定により公共職業安定所長が指示した認定職業訓練又は公共職業訓練等(以下「認定職業訓練等」という。)を受ける特定求職者が、給付金支給単位期間(認定職業訓練等の期間を、当該認定職業訓練等が開始された日又は各月においてその日に応当し、かつ、当該認定職業訓練等の期間内にある日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下この条において「訓練開始応当日」という。)から各翌月の訓練開始応当日の前日(当該認定職業訓練等が終了した日(同日前にやむを得ない理由により当該認定職業訓練等の受講を取りやめた者にあっては、当該認定職業訓練等の受講を取りやめた日。以下この項において同じ。)の属する月にあっては、当該認定職業訓練等が終了した日)までの各期間に区分した場合における当該区分による一の期間をいう。以下同じ。)において次の各号のいずれにも該当するときに、当該給付金支給単位期間について支給するものとする。
⑤
認定職業訓練等の全ての実施日に当該認定職業訓練等を受講していること。ただし、やむを得ない理由により受講しなかった当該認定職業訓練等の実施日がある場合(やむを得ない理由以外の理由により受講しなかった当該認定職業訓練等の実施日がある場合を除く。)にあっては、当該認定職業訓練等を受講した日数の当該認定職業訓練等の実施日数に占める割合が百分の八十以上であること。
⑦
過去三年以内に偽りその他不正の行為により、雇用保険法第10条第1項に規定する失業等給付若しくは同法第4章の規定により支給される給付金又は雇用対策法第18条に規定する職業転換給付金若しくは職業転換給付金に相当する給付金の支給を受けたことがないこと。
2
職業訓練受講手当の額は、次の各号に掲げる給付金支給単位期間の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
②
給付金支給単位期間における日数(当該給付金支給単位期間内に次のイからハまでに掲げる日数がある場合にあっては、当該日数)が二十八日未満である給付金支給単位期間 三千五百八十円に当該給付金支給単位期間における日数を乗じて得た額一にする別居の配偶者等が職業訓練受講給付金の支給を受けた認定職業訓練等の受講を終了した日の翌日又は当該認定職業訓練等を受講する者が第13条の規定により職業訓練受講給付金を支給しないこととされる特定求職者でなくなった日(ハにおいて「受給資格者でなくなった日等」という。)がある場合にあっては、当該日(これらの日が複数ある場合には、そのうち最も遅い日)から当該給付金支給単位期間の末日(次項又は第4項の規定により、十二又は二十四の給付金支給単位期間分に達した日を含む給付金支給単位期間にあっては、当該達した日)までの日数
イ
認定職業訓練等を受講する者が雇用保険法第15条第1項に規定する受給資格者その他これに類する者(国家公務員退職手当法第10条の規定による退職手当その他これに準ずる他の法令、条例、規則等に基づく退職手当の支給を受けることができるものをいう。)でなくなった日、当該認定職業訓練等を受講する者と同居の若しくは生計を
ロ
当該認定職業訓練等を受講する者が雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者となった日がある場合にあっては、当該給付金支給単位期間の初日から当該被保険者となった日の前日(次項又は第4項の規定により、十二又は二十四の給付金支給単位期間分に達した日を含む給付金支給単位期間にあっては、当該達した日。ハにおいて同じ。)までの日数
ハ
当該認定職業訓練等を受講する者が受給資格者でなくなった日等があり、かつ、当該受給資格者でなくなった日等(これらの日が複数ある場合には、そのうち最も遅い日)の後に雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者となった日がある場合にあっては、当該受給資格者でなくなった日等から当該被保険者となった日の前日までの日数
第12条
【通所手当】
1
通所手当は、職業訓練受講手当の支給を受ける特定求職者が、当該支給を受ける給付金支給単位期間において、次の各号のいずれかに該当する場合に、当該給付金支給単位期間について支給するものとする。
①
特定求職者の住所又は居所から認定職業訓練等を行う施設(附則第4条の3において「訓練等施設」という。)への通所(以下この条において「通所」という。)のため、交通機関又は有料の道路(以下この条及び附則第4条の3第2項において「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下この条及び附則第4条の3第2項において「運賃等」という。)を負担することを常例とする者(交通機関等を利用しなければ通所することが著しく困難である者以外の者であって、交通機関等を利用しないで徒歩により通所するものとした場合の通所の距離が片道二キロメートル未満であるもの及び第3号に該当する者を除く。)
②
通所のため自動車その他の交通の用具(以下この条において「自動車等」という。)を使用することを常例とする者(自動車等を使用しなければ通所することが著しく困難である者以外の者であって、自動車等を使用しないで徒歩により通所するものとした場合の通所の距離が片道二キロメートル未満であるもの及び次号に該当する者を除く。)
2
通所手当の給付金支給単位期間当たりの額は、次の各号に掲げる特定求職者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、その額が四万二千五百円を超えるときは、四万二千五百円とする。
②
前項第2号に該当する者 自動車等を使用する距離が片道十キロメートル未満である者にあっては三千六百九十円、その他の者にあっては五千八百五十円(厚生労働大臣の定める地域(附則第4条の3第2項第1号ロにおいて「指定地域」という。)に居住する者であって自動車等を使用する距離が片道十五キロメートル以上であるものにあっては、八千十円)
4
運賃等相当額は、次の各号による額の総額とする。
①
交通機関等が定期乗車券(これに準ずるものを含む。次号において同じ。)を発行している場合は、当該交通機関等の利用区間に係る通用期間一箇月の定期乗車券の価額(価額の異なる定期乗車券を発行しているときは、最も低廉となる定期乗車券の価額)
第13条
【六年以内に職業訓練受講給付金の支給を受けた特定求職者への不支給】
現に受講している認定職業訓練等の直前の職業訓練受講給付金の支給を受けた認定職業訓練等(当該認定職業訓練等が連続受講に係る公共職業訓練であって、当該連続受講に係る基礎訓練及び公共職業訓練のいずれについても職業訓練受講給付金の支給を受けた公共職業訓練である場合にあっては、当該基礎訓練)(当該認定職業訓練等が当該認定職業訓練等が終了した日前にやむを得ない理由により受講を取りやめた認定職業訓練等である場合にあっては、当該認定職業訓練等(当該認定職業訓練等が連続受講に係る公共職業訓練であって、当該連続受講に係る基礎訓練及び公共職業訓練のいずれについても職業訓練受講給付金の支給を受けた公共職業訓練である場合にあっては、当該基礎訓練及び当該公共職業訓練)及び当該認定職業訓練等が連続受講に係る基礎訓練であって、当該連続受講に係る公共職業訓練が当該公共職業訓練が終了した日前にやむを得ない理由により受講を取りやめた公共職業訓練である場合にあっては、当該基礎訓練を除く。)について、当該職業訓練受講給付金の支給を受けた最初の給付金支給単位期間の初日から六年を経過しない特定求職者には、第11条第1項及び前条第1項の規定にかかわらず、職業訓練受講給付金を支給しない。ただし、現に受講している認定職業訓練等が連続受講に係る公共職業訓練であって、当該連続受講に係る基礎訓練について職業訓練受講給付金の支給を受けた場合は、この限りでない。
第16条
【職業訓練受講給付金の支給を受ける特定求職者に対する貸付けに係る保証を行う一般社団法人等への補助】
第10条に規定するもののほか、職業訓練受講給付金の支給を受ける特定求職者の認定職業訓練等の受講を容易にするための資金の貸付けに係る保証を行う一般社団法人又は一般財団法人に対して、当該保証に要する経費の一部補助を行うものとする。
第17条
【職業訓練受講給付金の支給手続】
2
前項の職業訓練受講給付金支給申請書の提出は、当該職業訓練受講給付金の支給に係る給付金支給単位期間が終了した日の翌日から一月以内で管轄公共職業安定所の長の指定する日にしなければならない。ただし、天災その他職業訓練受講給付金支給申請書を提出しなかったことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
第24条
【事務の委嘱】
3
前二項の場合における前章及びこの章の規定の適用については、これらの規定中「管轄公共職業安定所の長」とあるのは「委嘱を受けた公共職業安定所長」と、「管轄公共職業安定所」とあるのは「委嘱を受けた公共職業安定所」とする。
⊟
参照条文
第26条
【帳簿の備付け】
1
認定職業訓練を行う者は、当該認定職業訓練の適正かつ確実な実施を確保するため、帳簿を備え付け、これに当該認定職業訓練の実施日、受講者その他の認定職業訓練に関する事項を記載するとともに、当該認定職業訓練終了後六年間、これを保管しなければならない。
2
前項の帳簿は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)をもって作成することができる。
第29条
【船員となろうとする者に関する特例】
船員職業安定法第6条第1項に規定する船員となろうとする者に関しては、第2条第1号ロの(1)中「公共職業安定所長」とあるのは「地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。以下同じ。)の長」と、同条第2号、第11条第1項及び第3項、第14条の見出し、同条第1項及び第2項、第15条第2項並びに第24条中「公共職業安定所長」とあるのは「地方運輸局の長」と、第2条第15号中「公共職業安定所」とあるのは「地方運輸局」と、第17条第1項中「管轄する公共職業安定所」とあるのは「管轄する地方運輸局」と、同条、第21条、第23条、第24条第1項及び第3項並びに第25条第2項中「管轄公共職業安定所」とあるのは「管轄地方運輸局」と、第24条第3項中「委嘱を受けた公共職業安定所」とあるのは「委嘱を受けた地方運輸局」とする。
附則
第3条
(職業訓練の認定に係る厚生労働省令で定める基準の特例等)
1
第二条の規定にかかわらず、厚生労働大臣は、この省令の施行の日(附則第四条において「施行日」という。)から平成二十六年三月三十一日までの間に青森県、岩手県、宮城県、福島県又は茨城県に所在する施設において開始される労働安全衛生法第七十六条第一項の技能講習(車両系建設機械に係るものに限る。)の修了資格の取得に係る職業訓練(道路交通法第八十五条第一項に規定する大型特殊免許の取得に係る職業訓練を併せて行うものを含む。)であって、法第四条第一項各号のいずれにも適合するものについて、同項の規定により実践訓練としての認定を行うことができる。この場合において、第二条第一号ロ中「公共職業能力開発施設の行う職業訓練」とあるのは「附則第三条第一項の規定により認定された認定職業訓練又は公共職業能力開発施設の行う職業訓練」と、同条第五号中「三月以上六月以下」とあるのは「十日以上一月以下」と、同条第六号中「百時間以上であり、かつ、一日につき原則として五時間以上六時間以下」とあるのは「五十時間以上」と、第四条第一号中「者(実習を含む認定職業訓練にあっては、当該実習が行われる事業所の事業主を含む。)」とあるのは「者」と読み替えるものとし、第二条第十一号から第十四号まで並びに第十五号ロ(1)、(3)、(6)、(7)及び(8)の規定は、適用しない。
2
第八条第二項第二号の規定にかかわらず、前項に規定する職業訓練であって法第四条第一項の認定を受けたものに係る認定職業訓練実施基本奨励金の額については、同項に規定する基本奨励金支給単位期間における当該実践訓練を受けた特定求職者等(第八条第二項第二号イの特定求職者等をいう。)一人につき十二万円を乗じて得た額とする。
4
特定求職者が、法第十二条第一項の規定による公共職業安定所長の指示により、第一項に規定する職業訓練であって法第四条第一項の認定を受けたものを受講した場合における第十一条第四項及び第十三条の規定の適用については、当該実践訓練から実践訓練(当該実践訓練を除く。)まで若しくは公共職業訓練までの連続した受講又は基礎訓練から当該実践訓練まで若しくは当該実践訓練を経て公共職業訓練までの連続した受講(これらの連続した受講について公共職業安定所長が認定したものに限る。)は、連続受講とみなす。この場合において、第十三条中「公共職業訓練であって、当該連続受講に係る基礎訓練及び公共職業訓練のいずれについても職業訓練受講給付金の支給を受けた公共職業訓練である場合にあっては、当該基礎訓練)」とあるのは「認定職業訓練等であって、当該連続受講に係る複数の認定職業訓練等について職業訓練受講給付金の支給を受けた場合にあっては、当該職業訓練受講給付金の支給を受けた最初の認定職業訓練等)」と、「公共職業訓練であって、当該連続受講に係る基礎訓練及び公共職業訓練のいずれについても職業訓練受講給付金の支給を受けた公共職業訓練である場合にあっては、当該基礎訓練及び当該公共職業訓練)及び当該認定職業訓練等が連続受講に係る基礎訓練であって、当該連続受講に係る公共職業訓練が当該公共職業訓練が終了した日前にやむを得ない理由により受講を取りやめた公共職業訓練である場合にあっては、当該基礎訓練」とあるのは「認定職業訓練等であって、当該連続受講に係る複数の認定職業訓練等について職業訓練受講給付金の支給を受けた場合にあっては、当該連続受講に係る職業訓練受講給付金の支給を受けた全ての認定職業訓練等)、当該認定職業訓練等が連続受講に係る認定職業訓練等であって、当該認定職業訓練等より後に当該連続受講に係る認定職業訓練等があり、かつ、これを受講した場合に、当該後に受講した認定職業訓練等が当該後に受講した認定職業訓練等が終了した日前にやむを得ない理由により受講を取りやめた認定職業訓練等である場合にあっては、当該連続受講に係る職業訓練受講給付金の支給を受けた全ての認定職業訓練等、当該認定職業訓練等が連続受講に係る認定職業訓練等であって、当該連続受講に係る認定職業訓練等のうち職業訓練受講給付金の支給を受けた認定職業訓練等が附則第三条第一項に規定する職業訓練であって法第四条第一項の認定を受けたもののみである場合にあっては、当該実践訓練及び当該認定職業訓練等が連続受講として受講していない認定職業訓練等であって、当該認定職業訓練等が当該実践訓練である場合にあっては、当該実践訓練」と、「公共職業訓練であって、当該連続受講に係る基礎訓練」とあるのは「最初に受講した認定職業訓練等以外の認定職業訓練等であって、現に受講している認定職業訓練等より前に受講した当該連続受講に係る認定職業訓練等」と読み替えるものとする。
第3条の2
(短期特別訓練に係る連続受講の特例)
特定求職者が、法第十二条第一項の規定による公共職業安定所長の指示により、災害の復旧のために特に必要な技能及び知識の習得に係る公共職業訓練であって、訓練時間が五十時間未満のもの(以下この条において「短期特別訓練」という。)を受講した場合における第十一条第四項及び第十三条の適用については、次の各号に定める連続した受講(公共職業安定所長が認定したものに限る。)は、連続受講とみなす。この場合において、第十三条中「公共職業訓練であって、当該連続受講に係る基礎訓練及び公共職業訓練のいずれについても職業訓練受講給付金の支給を受けた公共職業訓練である場合にあっては、当該基礎訓練」とあるのは「認定職業訓練等であって、当該連続受講に係る複数の認定職業訓練等について職業訓練受講給付金の支給を受けた場合にあっては、当該職業訓練受講給付金の支給を受けた最初の認定職業訓練等」と、「公共職業訓練であって、当該連続受講に係る基礎訓練及び公共職業訓練のいずれについても職業訓練受講給付金の支給を受けた公共職業訓練である場合にあっては、当該基礎訓練及び当該公共職業訓練)及び当該認定職業訓練等が連続受講に係る基礎訓練であって、当該連続受講に係る公共職業訓練が当該公共職業訓練が終了した日前にやむを得ない理由により受講を取りやめた公共職業訓練である場合にあっては、当該基礎訓練」とあるのは「認定職業訓練等であって、当該連続受講に係る複数の認定職業訓練等について職業訓練受講給付金の支給を受けた場合にあっては、当該連続受講に係る職業訓練受講給付金の支給を受けた全ての認定職業訓練等)、当該認定職業訓練等が連続受講に係る認定職業訓練等であって、当該認定職業訓練等より後に当該連続受講に係る認定職業訓練等があり、かつ、これを受講した場合に、当該後に受講した認定職業訓練等が当該後に受講した認定職業訓練等が終了した日前にやむを得ない理由により受講を取りやめた認定職業訓練等である場合にあっては、当該連続受講に係る職業訓練受講給付金の支給を受けた全ての認定職業訓練等、当該認定職業訓練等が連続受講に係る附則第三条の二に規定する短期特別訓練であって、当該連続受講に係る認定職業訓練等のうち職業訓練受講給付金の支給を受けた認定職業訓練等が同条に規定する短期特別訓練のみである場合にあっては、当該連続受講に係る職業訓練受講給付金の支給を受けた全ての同条に規定する短期特別訓練及び当該認定職業訓練等が連続受講として受講していない同条に規定する短期特別訓練である場合にあっては、当該短期特別訓練」と、「公共職業訓練であって、当該連続受講に係る基礎訓練」とあるのは「最初に受講した認定職業訓練等以外の認定職業訓練等であって、現に受講している認定職業訓練等より前に受講した当該連続受講に係る認定職業訓練等」と読み替えるものとする。
第3条の3
(特定被災地認定職業訓練に係る厚生労働省令で定める基準の特例)
1
第二条第一号ロ((1)の規定に限る。)の規定にかかわらず、特定被災地認定職業訓練については、当該特定被災地認定職業訓練の一単位を認定職業訓練(同号ロに規定する申請職業訓練と同一の分野に係る認定職業訓練をいう。)の〇・五単位とみなして、同号ロ((1)から(3)までの規定に限る。)の規定を適用する。この場合においては、同号ロ中「申請職業訓練を行おうとする者が過去に」とあるのは「岩手県、宮城県若しくは福島県(以下この号において「特定県」という。)に所在する施設において申請職業訓練を行おうとする者が過去に当該特定県において又は特定県以外の都道府県に所在する施設において申請職業訓練を行おうとする者が過去に当該特定県以外の都道府県において、」と、同号ロ(2)中「後に初めて」とあるのは「後に」とする。
第4条
(職業訓練の実施に関する経過措置)
施行日前に認定職業訓練を受けることにより習得される技能及びこれに関する知識と同等の技能及び知識が習得される職業訓練として厚生労働大臣が定めるものを行った者については、第二条第一号ロ(1)及び同号リ(3)の規定の適用については、認定職業訓練を行った者とみなす。この場合において、同号ロ本文中「過去に」とあるのは「過去に申請職業訓練を行う施設の所在する都道府県と同一の都道府県において」と、「認定職業訓練(法第四条第二項に規定する認定職業訓練をいう。以下同じ。)」とあるのは「附則第四条に規定する厚生労働大臣が定める職業訓練(以下この号において「附則第四条職業訓練」という。)」と、同ロ(1)本文中「当該認定職業訓練」とあるのは「当該附則第四条職業訓練」と、「単位の認定職業訓練」とあるのは「単位の附則第四条職業訓練」と、「知識((ii)において「基礎的技能」という。)を付与するための認定職業訓練(以下「基礎訓練」という。)」とあるのは「知識を付与するための附則第四条職業訓練」と、「基礎訓練」とあるのは「当該附則第四条職業訓練」と、「認定した」とあるのは「認めた」と、「次に掲げる認定職業訓練の区分に応じ、二以上」とあるのは「連続する二以上」と、「次に定める割合」とあるのは「百分の三十」と読み替え、同(1)(i)及び(ii)は適用せず、同号リ(3)中「認定職業訓練に係る職務の遂行に関し不正の行為をしたことを理由として、法第四条第二項の規定により同条第一項の認定の取消しを受けた者又は過去に認定職業訓練に係る職務の遂行に関し不正の行為をしたことにより、当該認定職業訓練が同条第一項各号のいずれかに適合しないものと厚生労働大臣が認めた者(当該認定の取消しを受けた者又は当該厚生労働大臣が認めた者」とあるのは「附則第四条職業訓練に係る職務の遂行に関し不正の行為をした者(当該不正の行為をした者」と読み替えるものとする。
第4条の2
(船員となろうとする者に関する特例)
第4条の3
(通所手当に関する暫定措置)
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第十二条の通所手当として、同条に規定するもののほか、当分の間、特定求職者の住所又は居所から訓練等施設までの距離が相当程度長いため、訓練等施設に近接する宿泊施設(以下この条において「宿泊施設」という。)に一時的に宿泊し、宿泊施設から訓練等施設へ通所する者(宿泊施設を利用しなければ通所することが著しく困難であるものに限る。)に対して支給するものとする。
2
前項に規定する者に対する通所手当の給付金支給単位期間当たりの額は、次の各号に掲げる費用の額の合計額(以下この条において「一時的宿泊の場合の費用合計額」という。)とする。ただし、第一号に掲げる額は、認定職業訓練等を受ける期間を通じて一往復分を限度として支給し、一時的宿泊の場合の費用合計額が四万二千五百円を超えるときは、四万二千五百円とする。
附則
平成25年5月27日