経済産業省関係構造改革特別区域法第二条第三項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業を定める省令
平成23年11月30日 改正
第3条
【小規模ガスタービン発電設備に係る一般用電気工作物の特例】
1
地方公共団体(構造改革特別区域法(以下「法」という。)第2条第4項に規定する地方公共団体をいう。以下同じ。)が、公共の安全を確保することに支障を生じないものとして、その設定する構造改革特別区域内に次の各号を満たすガスタービンを原動力とする火力発電設備(非常用発電設備を除く。以下この条において「小規模ガスタービン発電設備」という。)を設置する必要があると認めて、法第4条第9項の規定による内閣総理大臣の認定(法第6条第1項の規定による変更の認定を含む。以下同じ。)を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該認定に係る小規模ガスタービン発電設備は、電気事業法第38条第1項第3号の経済産業省令で定めるものとみなす。
⑦
電気事業法施行規則第48条第3項の電圧以下の電気を発電するものであって、その発電に係る電気を電気事業法施行規則第48条第2項の電圧以下の電圧で他の者がその構内において受電するための電線路以外の電線路によりその構内以外の場所にある電気事業法第2条第1項第14号の電気工作物と電気的に接続されていないもの
第6条
【水素ガススタンド等の設置における保安統括者等の選任に関する特例】
1
地方公共団体が、公共の安全を確保することに支障を生じないものとして、その設定する構造改革特別区域内に水素ガススタンド(燃料電池自動車に固定した容器に水素(液化水素を含む。以下同じ。)を充てんするための処理設備を有する定置式製造設備をいう。以下同じ。)又はジメチルエーテルガススタンド(ジメチルエーテルを燃料として使用する車両に固定した燃料装置用容器に当該ジメチルエーテルを充てんするための処理設備を有する定置式製造設備をいう。)(以下「水素ガススタンド等」という。)を設置する必要があると認めて、法第4条第2項第2号の特定事業の内容として次に掲げる事項を記載し、同条第9項の規定による内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該認定に係る水素ガススタンド等により高圧ガスを製造する者については、第2号の保安の確保の方法による場合に限り、高圧ガス保安法第27条の2第1項第1号の経済産業省令で定める者とみなす。
第7条
【燃料電池自動車用水素ガス容器及びジメチルエーテル自動車燃料装置用容器の容器再検査に関する特例】
1
地方公共団体が、公共の安全を確保することに支障を生じないものとして、その設定する構造改革特別区域内の燃料電池自動車用水素ガス容器(燃料電池自動車の燃料電池に使用する水素を充てんするための容器をいう。以下同じ。)又はジメチルエーテル自動車燃料装置用容器(自動車の燃料装置用としてジメチルエーテルを充てんするための容器をいう。以下同じ。)の容器再検査について当該自動車に装置された状態で容器再検査を行う必要があると認めて、法第4条第2項第2号の特定事業の内容として次に掲げる事項を記載し、同条第9項の規定による内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該認定に係る燃料電池自動車用水素ガス容器又はジメチルエーテル自動車燃料装置用容器に係る容器についての第2号の方法及び第3号の規格は、それぞれ、高圧ガス保安法第49条第1項の経済産業省令で定める方法及び同条第2項の経済産業省令で定める規格とみなす。
第9条
【液化ガスの容器の充てんに係る容器保安規則の特例】
1
地方公共団体が、公共の安全を確保することに支障を生じないものとして、その設定する構造改革特別区域内において液化ガスの容器への当該液化ガスの充てんを行う必要があると認めて、法第4条第2項第2号の特定事業の内容として次に掲げる事項を記載し、同条第9項の規定による内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該認定に係る容器に充てんする液化ガスの質量は、第3号の保安の確保の方法による場合に限り、容器保安規則第22条に規定するCの値に関わらず、第2号のCの値を用いて計算することができる。
第11条
【特定施設の保安検査期間に係る一般高圧ガス保安規則等の特例】
1
地方公共団体が、公共の安全を確保することに支障を生じないものとして、その設定する構造改革特別区域内に高圧ガス保安法第35条に規定する高圧ガスの爆発その他災害が発生するおそれのある製造のための施設(以下この条において「特定施設」という。)を設置する必要があると認めて、法第4条第2項第2号に掲げる特定事業の内容として次の各号に掲げる事項を記載し、同条第9項の規定による内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該認定に係る特定施設についての一般高圧ガス保安規則第79条第2項及びコンビナート等保安規則第34条第2項の規定の適用については、これらの規定中「一年(」とあるのは、「構造改革特別区域法第4条第1項の構造改革特別区域計画に記載した特定施設の保安検査の期間(」とする。
第16条
【小規模場外車券発売施設の設置許可に関する特例】
地方公共団体が、競輪場(自転車競技法第4条第5項の競輪場をいう。以下同じ。)に隣接するそのほかの地域における特性により、文教上及び保健衛生上著しい支障を来すおそれがなく、かつ、周辺環境と調和しているものとして、その設定する構造改革特別区域内において、小規模場外車券発売施設(自転車競技法第5条第1項に規定する競輪場外における車券の発売等の用に供する施設であって、当該施設の規模が経済産業大臣が告示で定める規模の上限の範囲内のもの。以下同じ。)を設置する必要があると認めて、法第4条第2項第2号に掲げる特定事業の内容として次に掲げる事項を記載し、同条第9項の規定による内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該認定に係る小規模場外車券発売施設については、当該構造改革特別区域計画に記載されている次に掲げる事項及び経済産業大臣が告示で定める小規模場外車券発売施設が備えるべき事項に適合していることを当該地方公共団体が書面により確認した場合に限り、自転車競技法施行規則第15条に規定する基準を満たしたものとみなす。
第17条
【研究開発用海水温度差発電設備に係る電気事業法施行規則の特例】
1
地方公共団体が、公共の安全を確保することに支障を生じないものとして、その設定する構造改革特別区域内に次の各号を満たす汽力(海水の熱を利用するものに限る。)を原動力とする火力発電所の発電設備であって研究開発の用に供するもの(以下この条において「研究開発用海水温度差発電設備」という。)を設置する必要があると認めて、法第4条第9項の規定による内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該認定に係る研究開発用海水温度差発電設備については、次項第2号の期間に限り、電気事業法施行規則第65条第1項第1号、第79条第1号及び第94条の規定は、適用しない。
2
前項の認定の申請に係る法第4条第1項の構造改革特別区域計画には、法第4条第2項第2号の特定事業の内容として次に掲げる事項を記載しなければならない。
第18条
【海水等温度差発電設備に係る電気事業法施行規則の特例】
1
地方公共団体が、公共の安全を確保するために支障を生じないものとして、その設定する構造改革特別区域内に次の各号を満たす汽力(海水、温泉水等の熱を利用するものに限る。)を原動力とする火力発電所の発電設備(以下この条において「海水等温度差発電設備」という。)を設置する必要があると認めて、法第4条第9項の規定による内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該認定に係る海水等温度差発電設備についての電気事業法施行規則第94条の2第1項第3号の規定の適用については、当該規定中「二年」とあるのは、「構造改革特別区域法第4条第1項の構造改革特別区域計画に記載した時期」とする。
2
前項の認定の申請に係る法第4条第1項の構造改革特別区域計画には、法第4条第2項第2号の特定事業の内容として次に掲げる事項を記載しなければならない。
第23条
【小型自動車競走小規模場外車券発売施設の設置許可に関する特例】
地方公共団体が、小型自動車競走場に隣接するそのほかの地域における特性により、文教上及び保健衛生上著しい支障を来すおそれがなく、かつ、周辺環境と調和しているものとして、その設定する構造改革特別区域内において、小型自動車競走小規模場外車券発売施設(小型自動車競走法第8条第1項に規定する小型自動車競走場外における勝車投票券の発売等の用に供する施設であって、当該施設の規模が経済産業大臣が告示で定める規模の上限の範囲内のもの。以下同じ。)を設置する必要があると認めて、法第4条第2項第2号に掲げる特定事業の内容として次に掲げる事項を記載し、同条第9項の規定による内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該認定に係る小型自動車競走小規模場外車券発売施設については、当該構造改革特別区域計画に記載されている次に掲げる事項及び経済産業大臣が告示で定める小型自動車競走小規模場外車券発売施設が備えるべき事項に適合していることを当該地方公共団体が書面により確認した場合に限り、小型自動車競走法施行規則第12条に規定する基準を満たしたものとみなす。
第32条
【研究開発用温泉熱利用発電設備に係る電気事業法施行規則の特例】
1
地方公共団体が、公共の安全を確保することに支障を生じないものとして、その設定する構造改革特別区域内に次の各号を満たす汽力(温泉熱を利用するものに限る。)を原動力とする火力発電所の発電設備であって研究開発の用に供するもの(以下この条において「研究開発用温泉熱利用発電設備」という。)を設置する必要があると認めて、法第4条第9項の規定による内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該認定に係る研究開発用温泉熱利用発電設備については、次項第2号の期間に限り、電気事業法施行規則第65条第1項第1号、第79条第1号及び第94条第1項の規定は、適用しない。
2
前項の認定の申請に係る法第4条第1項の構造改革特別区域計画には、法第4条第2項第2号の特定事業の内容として次に掲げる事項を記載しなければならない。
別表
【第三十三条関係】
番号 | 事業の名称 | 関係条項 |
一 | 削除 | |
二 | 削除 | |
三 | 一般用電気工作物への位置付けによる小規模ガスタービン発電設備導入事業 | 第三条 |
四 | 削除 | |
五 | 保安統括者等の選任を要しない水素ガススタンド等設置事業 | 第六条 |
六 | 燃料電池自動車等に搭載された状態での燃料装置用容器の再検査事業 | 第七条 |
七 | 液化ガスの容器における充てん率変更事業 | 第九条 |
八 | 特定施設における保安検査期間変更事業 | 第十一条 |
九 | 小規模場外車券発売施設事業 | 第十六条 |
十 | 研究開発用海水温度差発電設備の法定検査手続不要化事業 | 第十七条 |
十一 | 海水等温度差発電設備の定期事業者検査時期変更事業 | 第十八条 |
十二 | 削除 | |
十三 | 削除 | |
十四 | オートレース小規模場外車券発売施設事業 | 第二十三条 |
十五 | 削除 | |
十六 | 修了者に対する基本情報技術者試験の午前試験を免除する講座開設事業 | 第二十五条 |
十七 | 削除 | |
十八 | 削除 | |
十九 | 削除 | |
二十 | 削除 | |
二十一 | 削除 | 第三十条 |
二十二 | 削除 | |
二十三 | 研究開発用温泉熱利用発電設備の法定検査手続不要化事業 | 第三十二条 |
附則
平成16年3月31日
第3条
(経過措置)
この省令の施行の際現に前条の規定による改正前の特定事業省令第十三条第一項に規定された特例に関する措置の適用を受けている同項第三号の圧縮方法及び同項第四号の保安の確保の方法による場合については、第二条の規定による改正後の一般高圧ガス保安規則第六条第二項第一号ハ(イ)及び第三条の規定による改正後のコンビナート等保安規則第五条第二項第一号ハ(イ)に規定する経済産業大臣が認めた措置を講じているものとみなす。この場合において、これらの規定中「可燃性ガス中の酸素の容量が全容量に対して当該措置に応じ経済産業大臣が認めた割合」とあるのは「液化石油ガス保安規則等の一部を改正する省令附則第二条の規定による改正前の経済産業省関係構造改革特別区域法第二条第三項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業を定める省令第十三条第一項に規定された特例に関する措置に係る構造改革特別区域法第四条第一項の構造改革特別区域計画に記載した圧縮を行う可燃性ガス中の酸素の容量の全容量に対する割合の上限」とする。
附則
平成19年12月28日
第2条
(平成二十一年三月三十一日までの間の経過措置)
1
この省令の施行の日から平成二十一年三月三十一日までの間に実施される情報処理技術者試験に対する情報処理技術者試験規則の規定(第二条第六項各号、第三条第一項、同条第二項、第五条第一項、第六条第二項、第七条第一項、第九条、第十条及び様式第一から第六までの規定を除く。)、情報処理技術者試験の区分等を定める省令の規定及び経済産業省関係構造改革特別区域法第二条第三項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業を定める省令の規定(第二十四条第二項及び第三項並びに第二十五条第二項及び第三項の規定を除く。)の適用については、なお従前の例による。この場合において、この省令による改正前の情報処理技術者試験規則(以下「旧規則」という。)の規定の適用については、旧規則第三条第四項中「二年」とあるのは「二年を経過した日(当該二年を経過した日が平成二十一年四月一日以降の日となる前条第五項の認定にあっては、平成二十一年三月三十一日)までの間」とする。
第3条
(初級システムアドミニストレータ試験についての経過措置)
1
平成二十一年四月一日から平成二十一年四月三十日までの間、新規則第一条及び第二条第一項の規定の適用については、第一条中「掲げる試験」とあるのは「掲げる試験及び初級システムアドミニストレータ試験」と、第二条第一項中「別表に掲げるとおりとする」とあるのは「別表の上覧に掲げる区分ごとにそれぞれ同表下欄に掲げる科目(初級システムアドミニストレータ試験については、情報処理システムに関する基礎知識、情報処理システムの活用に関する共通的知識及び情報処理システムの活用に関する共通的能力)とする」とする。
第4条
(ITストラテジスト試験等についての経過措置)
第5条
(基本情報技術者試験についての経過措置)
1
平成二十一年四月一日から平成二十一年四月三十日までの間、新規則第二条第六項の適用については、同項中「受けたもの」とあるのは「受けたもの及び情報処理技術者試験規則等の一部を改正する省令(以下「改正省令」という。)による改正前の情報処理技術者試験規則(改正省令第一条中情報処理技術者試験規則第二条第六項第二号を改正する規定、同項第三号の次に二号を追加する規定及び同規則第三条第一項、同条第二項、第五条第一項、第六条第二項、第七条第一項、第九条、第十条及び様式第一から第六までを改正する規定による改正後の情報処理技術者試験規則を含む。)第二条第六項の規定による認定を受けたもの」とする。
2
平成二十年三月三十一日までの間に旧規則(第一条中情報処理技術者試験規則第二条第六項第二号を改正する規定、同項第三号の次に二号を追加する規定並びに同規則第三条第一項、同条第二項、第五条第一項、第六条第二項、第七条第一項、第九条、第十条及び様式第一から第六までを改正する規定による改正後の情報処理技術者試験規則を含む。)第二条第六項の規定による認定を受けた講座は、新規則第二条第六項の規定による認定を受けたものとみなして、同項並びに新規則第三条第四項、第五項、第七項、第八項及び第九項の規定を適用する。この場合において、新規則第二条第六項中「情報処理技術者の効果的な育成を図るために開設された講座であって次の各号のいずれにも該当するもののうち、当該講座の修了により基本情報技術者試験に係る情報処理システムに係る業務に関する共通的基礎知識並びに情報処理システムの開発及び活用に関する共通的基礎知識(以下この項において「免除対象科目」という。)を習得することができるものとして経済産業大臣(独立行政法人情報処理推進機構(以下「機構」という。)が法第七条第二項の規定により情報処理技術者試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行う場合にあっては、機構。以下この項(第一号を除く。)から第四条までにおいて同じ。)の認定を受けたもの」とあるのは「情報処理技術者試験規則等の一部を改正する省令(以下「改正省令」という。)による改正前の情報処理技術者試験規則(改正省令第一条中情報処理技術者試験規則第二条第六項第二号を改正する規定、同項第三号の次に二号を追加する規定並びに同規則第三条第一項、同条第二項、第五条第一項、第六条第二項、第七条第一項、第九条、第十条及び様式第一から第六までを改正する規定による改正後の情報処理技術者試験規則を含む。以下「旧規則」という。)第二条第六項の規定による認定を受けた講座(経済産業大臣の定めるところにより当該講座がその修了により基本情報技術者試験に係る情報処理システムに係る業務に関する共通的基礎知識並びに情報処理システムの開発及び活用に関する共通的基礎知識(以下この項において「免除対象科目」という。)を習得することができるものである旨の届出が行われたものに限る。)」と、新規則第三条第五項中「認定講座開設者」とあるのは「認定講座開設者(その開設した講座について前条第六項の認定を受けた者をいう。以下同じ。)」と、「認定講座」とあるのは「認定講座(当該認定を受けた講座をいう。以下同じ。)」と、同条第九項中「経済産業大臣」とあるのは「経済産業大臣(独立行政法人情報処理推進機構(以下「機構」という。)が旧規則第二条第六項の認定を行った場合にあっては、機構)」と、「前条」とあるのは「旧規則第二条」と、「なったとき」とあるのは「なったとき又は当該講座がその修了により基本情報技術者試験に係る情報処理システムに係る業務に関する共通的基礎知識並びに情報処理システムの開発及び活用に関する共通的基礎知識(以下この項において「免除対象科目」という。)を習得することができるものであると認められないとき」と読み替えるものとする。