特殊貨物船舶運送規則
平成22年9月24日 改正
第1条
【通則】
船舶による貨物(危険物船舶運送及び貯蔵規則第2条第1号に規定する危険物及び同条第1号の2に規定するばら積み液体危険物を除く。以下同じ。)の運送であつて、船舶航行上の危険を防止するため特別な注意を必要とするものについては、他の命令の規定によるほか、この規則の定めるところによる。
第1条の2
【特殊な船舶】
特殊の構造又は形状を有する船舶で地方運輸局長(運輸監理部長並びに運輸支局(地方運輸局組織規則別表第二第1号に掲げる運輸支局(福岡運輸支局を除く。)を除く。)、同令別表第五第2号に掲げる海事事務所の長及び内閣府設置法第47条第1項の規定により沖縄総合事務局におかれる事務所で地方運輸局において所掌することとされている事務のうち国土交通省組織令第212条第2項に規定する事務を分掌するものの長を含む。以下同じ。)がこの省令の規定を適用することが妥当でないと認めるものによる船舶航行上の危険を防止するため特別な注意を必要とする貨物の運送の基準については、この省令の規定にかかわらず、地方運輸局長の指示するところによる。
第1条の2の2
【資料の提出】
船舶航行上の危険を防止するため特別な注意を必要とする貨物の運送を行う場合(固体貨物をばら積みして運送する場合及び貨物ユニット(自動車、コンテナ、パレット、ポータブルタンクその他の輸送用器具をいう。以下同じ。)に収納して運送する場合を含む。)には、荷送人(貨物ユニットに収納して運送する場合には、当該貨物ユニットの荷送人)は、船積み前に、次の各号に掲げる事項を記載した資料を船長に提出しなければならない。ただし、本邦各港間において運送する場合には、船舶に固体貨物(穀類を除く。以下同じ。)をばら積みして運送する場合を除き、この限りでない。
第1条の4
【積付け及び固定】
4
ロールオン・ロールオフ船(船舶防火構造規則第2条第17号の2のロールオン・ロールオフ貨物区域又は同条第18号の車両区域を有する船舶をいう。)により貨物ユニットを荷役し、又は運送する場合には、当該貨物ユニットを当該船舶に固定するための固縛設備の性能並びに固定箇所及び縛索の強度について特に注意しなければならない。
第3条
【資料の提出】
船舶に穀類をばら積みして運送する場合には、第1条の2の2(ただし書を除く。)の規定によるほか、荷送人は、船積み前に、次の各号に掲げる事項を記載した資料を船長に提出しなければならない。
③
穀類の密度(容積一立方メートル当たりの質量(キログラム)をいう。以下同じ。)(バルクキャリア(船舶区画規程第2条第4項に規定するバルクキャリアをいう。以下同じ。)であつて満載喫水線規則第4条の船の長さが一五〇メートル以上のものに穀類をばら積みして運送する場合に限る。)
第5条
【ハッチ・カバーの固定】
2
前項ただし書の場合においては、ハッチ・カバーの接合部をテーピングすることにより、又はハッチ・カバー全体をターポリンその他の強い布で包むことにより、ハッチ・カバーから穀類が漏れないようにしなければならない。
第7条
【復原性の要件】
1
船舶に穀類をばら積みして運送する場合には、地方運輸局長の承認を受けた穀類積載資料に基づいて計算した当該船舶の復原性が、すべての使用状態において、次に掲げる要件に適合していなければならない。
②
復原力曲線図において傾斜偶力てこ曲線(直角座標において、横軸に船舶の横傾斜角を、縦軸に船舶の傾斜偶力てこをとり、ばら積みの穀類の横移動に起因する傾斜偶力てこを表示した曲線をいう。)及び復原力曲線(船舶復原性規則第2条第8項の復原力曲線をいう。)で囲まれる部分のうち、この二の曲線の縦座標の差が最大となる角度、四十度又は海水流入角(船舶復原性規則第2条第7項の海水流入角をいう。)のうち最小の角度までの部分の面積は、〇・〇七五メートル・ラジアン以上であること。
第8条
【穀類積載資料の承認】
3
地方運輸局長は、第1項の申請があつた場合に、当該穀類積載資料が船舶の復原性の計算を行うための資料として適当であると認めたときは、承認しなければならない。この場合において、承認は、穀類積載資料に承認した旨を記入し、一部を申請者に返付することにより行う。
第9条
【穀類積載資料の保管】
船長は、船舶に穀類をばら積みし、及び運送する間、地方運輸局長又は第7条第2項の告示で定める外国の政府の承認を受けた当該船舶に関する穀類積載資料を船内に保管しておかなければならない。
第10条
【縦通荷止板】
第11条
【皿型積載】
荷繰りされた満載区画室(亜麻種子その他これに類する性状を有する種子が積載されている区画室を除く。)において、次に掲げる措置を講ずる場合には、前条の規定に適合する縦通荷止板がハッチの直下に設けられているものとみなす。
第12条
【穀類の上押え等】
1
部分積載区画室(共通積載区画室を除く。以下この条において同じ。)の穀類の表面を固定するため、当該穀類の表面を帆布その他の強い布又は木製の適当な敷台で覆い、かつ、当該穀類の表面から次に掲げる位置のうちいずれか高い方の位置まで袋入り穀類その他の適当な貨物で上押えする場合には、第7条第1項の復原性は、当該部分積載区画室におけるばら積みの穀類が横移動しないものとみなして計算することができる。
①
当該部分積載区画室の最大幅(第10条第1号の規定に適合する縦通荷止板であつて、穀類の表面の上方〇・六メートル以上の高さまで達するものが当該部分積載区画室の中心線上に設けられている場合には、当該部分積載区画室の側壁と当該縦通荷止板との最大間隔)の十六分の一に相当する高さの位置
⊟
参照条文
第15条
3
地方運輸局長は、第1項の申請があつた場合に、当該穀類積載図が次に掲げる要件のいずれかに適合していると認めたときは、必要な条件を付して承認しなければならない。この場合において、承認は、穀類積載図に承認した旨及びその条件を記入し、一部を申請者に返付することにより行う。
②
次に掲げる要件に適合すること。
ロ
荷繰りされた満載区画室には、当該満載区画室の中心線上に、当該満載区画室の全長にわたり、甲板又はハッチ・カバーの下面から当該満載区画室の最大幅の八分の一に相当する深さの位置又は二・四メートル下方の位置のうちいずれか下方の位置まで達する縦通荷止板を設けること。ただし、第11条の規定に適合する措置を講ずる場合には、ハッチの直下に縦通荷止板を設けることを要しない。
第15条の5
【ハッチの閉鎖】
第15条の5の2
【通風装置】
第15条の3の2各号の積載方法において通風が必要とされた固体貨物をばら積みして運送する船舶の通風装置は、積載場所から居住区域(船舶防火構造規則第2条第14号の居住区域をいう。)、業務区域(同令第2条第16号の業務区域をいう。)及び制御場所(同令第2条第22号の制御場所をいう。)に有毒なガス又は蒸気が侵入しないように配置しなければならない。
第15条の8
【荷役作業】
1
荷役作業を行う場合には、次に掲げるところによらなければならない。
⑦
荷役作業により船体に作用する力が第15条の6第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる値を超え、又は超えるおそれがある場合には、船長は、ターミナル代表者に対し、当該荷役作業を停止するよう要求すること。
⊟
参照条文
第16条
【適用】
船舶に液状化物質をばら積みして運送する場合には、この節の規定に従つてしなければならない。ただし、平水区域又は瀬戸内(和歌山県田倉埼から兵庫県淡路島生石鼻まで引いた線、同島門埼から徳島県大磯埼まで引いた線、愛媛県佐田岬から大分県関埼まで引いた線、福岡県門司埼から山口県甲山まで引いた線及び陸岸により囲まれた水域をいう。)において航行する場合には、この限りでない。
⊟
参照条文
第17条
【運送許容水分値等の測定】
1
船長は、当該液状化物質の所在地を管轄する地方運輸局長又は船舶安全法第28条第5項の登録検査機関(以下単に「登録検査機関」という。)が、運送許容水分値(当該液状化物質がそれを超える水分を含む場合には、運送に伴う動揺等によつて液状化するおそれを生ずることとなる水分の量をいう。以下同じ。)及び水分の測定(第7項に規定する場合には、水分の測定。以下この項において同じ。)を行つた液状化物質以外の液状化物質を、船舶にばら積みして運送してはならない。ただし、第27条の認定を受けた船舶に第19条の規定により定まる積載量を超えない量を積載する場合又は運送許容水分値及び水分の測定を受けた液状化物質を他の船舶から積み換える場合には、この限りでない。
6
船長は、本邦外の地で船積みした液状化物質を他の船舶に積み換える場合には、当該液状化物質に係る第2項に規定する測定の結果を証する書類(船長が原本の記載と相違ないことを証明したこれらの書類の写しを含む。)を当該他の船舶の船長に交付しなければならない。
第19条
【積載量の制限】
1
船舶に含水液状化物質をばら積みして運送しようとする場合には、満載喫水線を標示している船舶にあつては指定された満載喫水線に係る乾げんに次表備考4のCを乗じて得られる乾げんを、満載喫水線を標示していない船舶にあつては次表により算定される乾げん(この場合において、乾げんは、船舶の長さの中央における上甲板梁の上面の延長と外板の外面との交点より下方に測るものとする。)を全航海を通じて維持することができるように、その積載量を制限しなければならない。ただし、第27条の認定を受けた船舶が維持する乾げんは、満載喫水線規則を適用した場合において定まる乾げんとすることができる。
夏期における乾げん(ミリメートル)(F1) | C×{90+(1.05+2.10×D)×L−0.045×L2(1.35−l÷L) |
冬期における乾げん(ミリメートル)(F2) | F1+(1000×D−F1)×1÷48 |
備考 1 Lは、船舶の長さ(メートル) 2 Dは、船舶の長さの中央において、キールの上面より上甲板梁の船側における上面まで測つた垂直距離(メートル) 3 lは、船舶の長さを測る両端点より内方にある船楼(端隔壁の開口に閉鎖装置を有しないものを除く。)の部分の平均長さの合計(メートル) 4 Cは、(1.15−L÷600)又は1のいずれか大なる値 5 冬期とは、満載喫水線規則別表第1の冬期季節期間をいう。 6 夏期とは、冬期以外の季節期間をいう。 |
第20条
船舶にばら積みする含水液状化物質のうち、下部船倉及びデイープ・タンク以外の場所にばら積みするものの質量は、前条第1項の規定により定まる乾げんに対応する排水量の二十パーセント以下としなければならない。
第21条
【区画室に対する積載】
含水液状化物質をばら積みする区画室は、最大幅が船舶の幅の二分の一以下であるものを除き、船舶の中心線に設ける一の縦通隔壁若しくは縦通荷止板又は船舶の中心線に関して対称の位置に設けられ、相互の間隔が船舶の幅の六十パーセント以下である二以上の縦通隔壁若しくは縦通荷止板で仕切らなければならない。ただし、次に掲げる場合(本邦各港間において運送する場合に限る。)には、この限りでない。
③
船舶にばら積みする含水液状化物質の質量が、最大幅が船舶の幅の二分の一以下であるか又は二分の一以下となるように仕切られているデイープ・タンク内に積載するものの質量を除き、第19条第1項の規定により定まる乾げんに対応する排水量の二十パーセント以下であつて、これを下部船倉に分散して積載する場合
第25条
【積付け検査】
1
船長は、船舶に液状化物質をばら積みして運送しようとする場合には、その積載方法その他積付けについて、船積み地を管轄する地方運輸局長又は登録検査機関の検査を受けなければならない。ただし、第17条に規定する運送許容水分値及び水分の測定の結果水分が運送許容水分値以下であることが明らかとなつた場合及び本邦外の地で船積みする場合には、この限りでない。
⊟
参照条文
第27条
【含水液状化物質運搬船】
1
含水液状化物質をばら積みして運送する船舶であつて、地方運輸局長が次の各号の要件に適合していると認定したものに液状化物質をばら積みして運送する場合には、第20条から第23条まで及び第25条の規定を適用しない。
①
含水液状化物質をばら積みする船倉に相互の間隔が船舶の幅の六十パーセント以下である二の縦通隔壁(前後は端隔壁まで、上下は倉底から頂部甲板まで達しており、含水液状化物質の圧力に耐える強さを有し、かつ、含水液状化物質の漏れない構造のものに限る。)を船舶の中心線に関して対称の位置に設けていること。
②
第19条第1項の規定により定まる最大の積載量の含水液状化物質を積載した状態において、当該含水液状化物質が横移動して船舶のげん端が水面に達する角度(この角度が十度を超えるときは、十度)まで横傾斜した場合(この場合において、含水液状化物質の自由表面は、平らになつているものとする。)、海水を注入して横傾斜を復原させることができる容積のバラスト・タンクを縦通隔壁の外側部に設けていること。
6
地方運輸局長は、前項の届出があつた場合その他必要があると認める場合には、当該認定を取り消し、又は認定書の記載を変更することができる。この場合において、認定の取り消し、又は認定書の記載の変更を行なつた地方運輸局長は、その旨を、認定書を交付した地方運輸局長に通知するものとする。
第29条
【積付け】
第31条
1
2
満載喫水線規則別表第一の北大西洋季節冬期帯域I、北大西洋季節冬期帯域II、北太平洋季節冬期帯域又は南部季節冬期帯域を同表の冬期季節期間に航行する場合には、甲板積み木材の積付け高さは、上甲板より上方に船舶の幅の三分の一を超えてはならない。
3
甲板積み木材(ラワン原木その他これに類似の大型丸太材に限る。)とばら積みの含水液状化物質とを積載して普通の満載喫水線を超えることとなる場合には、含水液状化物質(デイープ・タンクに積載するものを除く。)は、木材で甲板下面まで上押えしなければならない。
⊟
参照条文
第33条
【手数料】
1
第7条第1項の承認を受けようとする者(国等(国及び船舶安全法施行令第5条に掲げる独立行政法人をいう。以下この条において同じ。)を除く。)は、一万千二百円(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して(以下この条において「電子情報処理組織により」という。)承認の申請をする場合にあつては、一万千円)の手数料を納めなければならない。
4
第15条の3の3第1項によるばら積み固体貨物積載証明書の交付を受けようとする者(国等を除く。)は、二千九百五十円(電子情報処理組織により交付の申請をする場合にあつては、二千八百円)の手数料を納めなければならない。
5
地方運輸局長の行う第17条第1項の運送許容水分値の測定を受けようとする者(国等を除く。)は、五万二千四百円(電子情報処理組織により測定の申請をする場合にあつては、五万二千二百円)の手数料を納めなければならない。
附則
昭和55年5月6日
第6条
(穀類その他の特殊貨物船舶運送規則の一部改正に伴う経過措置)
2
現存船であつて第五条の規定による改正前の穀類その他の特殊貨物船舶運送規則(以下「旧穀類規則」という。)第十二条第一項の規定に適合するものに、旧穀類規則第十四条の規定により承認を受けた穀類積載図に記載してある積載方法(旧穀類規則第十二条第二項の規定に適合するものに限る。)及び条件に従つて穀類をばら積みして運送する場合には、第五条の規定による改正後の穀類その他の特殊貨物船舶運送規則(以下「新穀類規則」という。)第六条第一項の規定は適用しない。この場合において、新穀類規則第八条の規定の適用については、当該穀類積載図及び旧穀類規則第十四条第一項各号に掲げる書類(同項第一号の書類は、当該運送に係るものに限る。)は、新穀類規則第八条に規定する穀類積載資料とみなす。
4
現存船に、地方運輸局長(運輸監理部長並びに運輸支局(地方運輸局組織規則別表第二第一号に掲げる運輸支局(福岡運輸支局を除く。)を除く。)、同令別表第五第二号に掲げる海事事務所の長及び内閣府設置法第四十七条第一項の規定により沖縄総合事務局に置かれる事務所で地方運輸局において所掌することとされている事務のうち国土交通省組織令第二百十二条第二項に規定する事務を分掌するものの長を含む。以下同じ。)の承認を受けた現存船穀類積載図に記載してある積載方法及び条件に従つて穀類をばら積みして運送する場合には、新穀類規則第六条第一項の規定は適用しない。この場合において、新穀類規則第八条の規定の適用については、当該現存船穀類積載図及び当該現存船穀類積載図が第八項第一号に掲げる要件に適合する場合にあつては、次の各号に掲げる書類(第一号の書類は、当該運送に係るものに限る。)は、同条に規定する穀類積載資料とみなす。
6
第四項の承認を受けようとする者は、現存船穀類積載図承認申請書(別記様式)に現存船穀類積載図二部及び当該現存船穀類積載図が第八項第一号に掲げる要件に適合する場合にあつては第四項各号に掲げる書類、第八項第二号に掲げる要件に適合する場合にあつては船舶の復原性が同項第二号ニに適合することを証する書類一部を添えて地方運輸局長に提出しなければならない。
附則
昭和59年6月22日
第2条
(経過措置)
この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。北海海運局長北海道運輸局長東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く。)東北運輸局長東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)及び新潟海運監理部長新潟運輸局長関東海運局長関東運輸局長東海海運局長中部運輸局長近畿海運局長近畿運輸局長中国海運局長中国運輸局長四国海運局長四国運輸局長九州海運局長九州運輸局長神戸海運局長神戸海運監理部長札幌陸運局長北海道運輸局長仙台陸運局長東北運輸局長新潟陸運局長新潟運輸局長東京陸運局長関東運輸局長名古屋陸運局長中部運輸局長大阪陸運局長近畿運輸局長広島陸運局長中国運輸局長高松陸運局長四国運輸局長福岡陸運局長九州運輸局長
附則
平成5年12月1日
1
この省令は、平成六年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第十七条第一項の改正規定(「当該微粉精鉱」を「当該液状化物質」に、「微粉精鉱の水分の測定を行なう」を「液状化物質の運送許容水分値(当該液状化物質がそれを超える水分を含む場合には、運送に伴う動揺等によつて液状化するおそれを生ずることとなる水分の量をいう。以下同じ。)及び水分の測定を行う」に改める部分に限る。)、附則第四項から第十二項までの規定は、公布の日から施行する。
3
この省令による改正前の穀類その他の特殊貨物船舶運送規則(以下「旧規則」という。)第七条第一項に規定する穀類積載資料及び旧規則第十四条第一項に規定する穀類積載図は、それぞれこの省令による改正後の特殊貨物船舶運送規則(以下「新規則」という。)第八条第一項に規定する穀類積載資料及び新規則第十四条第一項に規定する穀類積載図とみなす。
4
旧規則第十七条第一項の規定により指定を受けた指定測定機関は、この省令の公布の日から二週間以内に新規則第二十八条第一項各号に定める事項を記載した書類を運輸大臣に届け出た場合には、新規則第十七条第一項に規定する指定測定機関とみなす。
5
液状化物質(新規則第十六条に規定する液状化物質をいう。以下同じ。)の所在地を管轄する地方運輸局長(新規則第四条ただし書に規定する地方運輸局長をいう。以下同じ。)又は前項の規定によりみなされた指定測定機関は、施行日前においても、新規則第十七条第一項本文に規定する運送許容水分値の測定に相当する測定を行うことができる。
7
附則第五項の測定を受けた液状化物質は、前項の測定表を受けた後施行日までの間に当該液状化物質に関し組成、成分又は製造地の変更その他運送許容水分値に重大な影響を及ぼす変更が生じた場合を除き、施行日以後は、新規則第十七条第一項本文に規定する運送許容水分値の測定を受けたものとみなす。
10
旧規則第二十五条第一項の規定により指定を受けた指定検査機関は、この省令の公布の日から二週間以内に新規則第二十八条第六項の規定により読み替えて準用する同条第一項各号に定める事項を記載した書類を運輸大臣に届け出た場合には、新規則第二十五条第一項に規定する指定検査機関とみなす。
11
旧規則第二十八条第三項の規定は、指定測定機関が附則第五項の規定により行った測定の業務の概要の報告について、同条第四項の規定は、指定測定機関の附則第五項に規定する測定の業務に関する監督について準用する。この場合において、同条第三項中「毎四半期(四月を起算月とする毎三月を一の四半期とする。)の」とあるのは「穀類その他の特殊貨物船舶運送規則の一部を改正する省令附則第四項の規定による届出をした日から同令の施行の日の前日までの」と、「当該四半期経過後」とあるのは「同令の施行の日から」と読み替えるものとする。
附則
平成10年6月30日
附則
平成22年9月24日