海上における人命の安全のための国際条約等による証書に関する省令
平成25年4月15日 改正
第1条の2
【定義】
13
この省令において「高速船」とは、管海官庁が千九百七十四年の海上における人命の安全のための国際条約附属書第10章第一規則に規定する高速船コードに従つて指示するところにより当該船舶が船舶安全法第2条第1項に掲げる事項を施設し、かつ、同法第3条の規定による満載喫水線の標示をしている旨及び当該船舶に係る航行上の条件が、船舶安全法施行規則第13条の5第2項の規定により記入された船舶検査証書を受有する船舶をいう。
14
この省令において「条約証書」とは、旅客船安全証書、原子力旅客船安全証書、貨物船安全構造証書、貨物船安全設備証書、貨物船安全無線証書、貨物船安全証書、国際照射済核燃料等運送船適合証書、国際液化ガスばら積船適合証書、国際液体化学薬品ばら積船適合証書、免除証書、高速船安全証書、高速船航行条件証書、国際満載喫水線証書、国際満載喫水線免除証書及び国際防汚方法証書をいう。
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参照条文
第2条
【交付】
1
管海官庁は、国際航海に従事する船舶(推進機関を有しない船舶及び船舶安全法施行規則第1条第5項の小型兼用船であつて漁ろうをする間にのみ国際航海をするものを除く。)であつて次の各号に掲げるものの所有者に対し、その者の申請によりそれぞれ当該各号に掲げる条約証書を交付するものとする。ただし、次項の免除証書により当該条約証書に係る要件の全部を免除された条約証書については、この限りでない。
2
管海官庁は、国際航海に従事する船舶(推進機関を有しない船舶、船舶安全法施行規則第1条第5項の小型兼用船であつて漁ろうをする間にのみ国際航海をするもの及び前項第8号に掲げる船舶を除く。)であつて次の各号に掲げるものの所有者に対し、それぞれ当該各号に掲げる場合には、その者の申請により免除証書(第6号様式)を交付するものとする。
②
旅客船又は総トン数三百トン以上の貨物船船舶安全法第9条第2項の臨時航行許可証(以下単に「臨時航行許可証」という。)の交付を受け、又は船舶安全法施行規則第4条第1項第1号、第5号若しくは第6号の許可を受けたとき。
5
管海官庁は、国際航海に従事する総トン数(船舶のトン数の測度に関する法律第4条第1項の国際総トン数をいう。次項において同じ。)四百トン以上の船舶の所有者に対し、その者の申請により国際防汚方法証書(第8号の2様式)を交付するものとする。
第3条
【交付申請】
条約証書の交付を受けようとする者は、条約証書交付等申請書(第9号様式)に次に掲げる書類を添えて管海官庁に提出しなければならない。
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参照条文
第4条
【有効期間】
1
次の各号に掲げる条約証書の有効期間は、交付の日からそれぞれ当該各号に掲げる日までとする。
①
旅客船安全証書 当該証書の交付の日後最初に行われる中間検査に係る検査基準日(船舶安全法施行規則第18条第2項の表備考第2号(同条第7項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する検査基準日をいう。次項第1号において同じ。)又は船舶検査証書の有効期間が満了する日のいずれか早い日
3
前二項の規定にかかわらず、臨時航行許可証又は船舶安全法施行規則第38条第3項の臨時変更証の交付を受けた船舶の条約証書の有効期間の終期は、当該臨時航行許可証又は臨時変更証の有効期間の満了する日とする。
第5条
【有効期間の延長】
1
管海官庁又は日本の領事官は、条約証書(原子力旅客船安全証書及び国際防汚方法証書を除く。以下この条及び次条(第4項を除く。)において同じ。)の有効期間が満了する時において外国の港から本邦の港又は定期検査等若しくは中間検査を受ける予定の外国の他の港に向け航海中となる船舶(船舶検査証書を受有する船舶に限る。以下この条において同じ。)については、申請により、当該条約証書の有効期間が満了する日の翌日から起算して三月(高速船にあつては、一月)を超えない範囲内においてその指定する日まで当該条約証書の有効期間を延長することができる。ただし、指定を受けた日前に当該航海を終了した場合には、当該条約証書の有効期間は、満了したものとみなす。
2
前項の規定による場合を除き、管海官庁又は日本の領事官は、条約証書の有効期間が満了する時において航海中となる高速船でない船舶(航海を開始する港から最終の到着港までの距離が千海里を超えない航海に従事するものに限る。)について、申請により、当該条約証書の有効期間が満了する日から起算して一月を超えない範囲内においてその指定する日まで当該条約証書の有効期間を延長することができる。
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参照条文
第5条の2
1
定期検査等又は中間検査の結果第2条の規定による条約証書の交付を受けることができる船舶(船舶検査証書を受有する船舶に限る。以下この条において同じ。)であつて、当該定期検査等又は中間検査を外国において受けた場合その他地理的条件、交通事情その他の事情により、従前の条約証書の有効期間が満了するまでの間において当該定期検査等又は中間検査に係る条約証書の交付を受けることができなかつたものについては、従前の条約証書の有効期間は、第4条第1項及び第2項の規定にかかわらず、当該定期検査等若しくは中間検査に係る条約証書が交付される日又は従前の条約証書の有効期間が満了する日の翌日から起算して五月を経過する日のいずれか早い日までの期間とする。
第6条
【条約証書の提示等】
1
貨物船安全構造証書、貨物船安全設備証書、貨物船安全無線証書、貨物船安全証書、国際照射済核燃料等運送船適合証書、国際液化ガスばら積船適合証書、国際液体化学薬品ばら積船適合証書、高速船安全証書及び高速船航行条件証書、国際満載喫水線証書、国際満載喫水線免除証書又は国際防汚方法証書を受有する船舶の所有者は、中間検査(国際防汚方法証書を受有する船舶の所有者については、定期検査、中間検査又は臨時検査)を受けようとする場合は、貨物船安全構造証書、貨物船安全設備証書、貨物船安全無線証書、貨物船安全証書、国際照射済核燃料等運送船適合証書、国際液化ガスばら積船適合証書、国際液体化学薬品ばら積船適合証書若しくはこれらの証書に係る免除証書、高速船安全証書及び高速船航行条件証書、国際満載喫水線証書、国際満載喫水線免除証書又は国際防汚方法証書を管海官庁に提示しなければならない。
3
船級協会は、貨物船安全構造証書、貨物船安全設備証書、貨物船安全無線証書、貨物船安全証書、国際液化ガスばら積船適合証書、国際液体化学薬品ばら積船適合証書、高速船安全証書及び高速船航行条件証書、国際満載喫水線証書、国際満載喫水線免除証書又は国際防汚方法証書を受有する船舶安全法第8条の船舶が同条の検査(中間検査に相当する検査(国際防汚方法証書を受有する同条の船舶にあつては、定期検査、中間検査又は臨時検査に相当する検査)に限る。)に合格した場合は、貨物船安全構造証書、貨物船安全設備証書、貨物船安全無線証書、貨物船安全証書、国際液化ガスばら積船適合証書、国際液体化学薬品ばら積船適合証書、高速船安全証書及び高速船航行条件証書、国際満載喫水線証書、国際満載喫水線免除証書又は国際防汚方法証書に当該検査に合格した旨を記入(国際防汚方法証書については、防汚方法の変更又は更新に係る検査をした場合に限る。)するものとする。
第7条
【書換え】
1
船舶所有者は、条約証書の記載事項を変更しようとする場合又はその変更を生じた場合には、すみやかに、条約証書交付等申請書に当該条約証書、船舶検査証書及び船舶検査手帳並びに海洋汚染等防止証書及び海洋汚染等防止検査手帳(海洋汚染等防止証書の交付を受けている船舶が国際液体化学薬品ばら積船適合証書の書換えを受ける場合に限る。)を添えて管海官庁に提出し、その書換えを受けなければならない。
第8条
【再交付】
第12条
【証書発給船級協会が交付する条約証書】
4
前項において読み替えて準用する第2条第1項に規定する貨物船安全構造証書、貨物船安全設備証書、貨物船安全無線証書、貨物船安全証書及び国際液化ガスばら積船適合証書、同条第3項に規定する国際満載喫水線証書、同条第5項及び第6項に規定する国際防汚方法証書並びに第3条に規定する条約証書交付等申請書は、これらの規定にかかわらず、船舶安全法第29条ノ三第3項において準用する同法第25条の51第1項の証書の発給業務規程の貨物船安全構造証書、貨物船安全設備証書、貨物船安全無線証書、貨物船安全証書及び国際液化ガスばら積船適合証書、国際満載喫水線証書、国際防汚方法証書並びに条約証書交付等申請書の様式に関する事項によるものとする。
第13条
【外国政府が発行する条約証書】
1
安全条約、安全条約議定書、国際満載喫水線条約、国際満載喫水線条約議定書又は有害防汚方法規制条約に加盟している外国の政府が発行する条約証書(国際満載喫水線免除証書及び国際液体化学薬品ばら積船適合証書を除く。以下次条において同じ。)の交付を受けようとする場合には、最寄りの日本の領事館を通じて申請しなければならない。
第14条
【外国船舶に対する条約証書の交付】
1
管海官庁は、安全条約、安全条約議定書、国際満載喫水線条約、国際満載喫水線条約議定書又は有害防汚方法規制条約に加盟している外国の政府の要請があつた場合には、当該国に登録された船舶に対しても条約証書を交付することができる。この場合において、当該条約証書には、当該国政府の要請に基づいて発行した旨を記載するものとする。
2
管海官庁は、安全条約及び汚染防止条約に加盟している外国の政府の要請があつた場合には、当該国に登録された船舶に対しても国際液体化学薬品ばら積船適合証書を交付することができる。この場合において、当該国際液体化学薬品ばら積船適合証書には、当該国政府の要請に基づいて発行した旨を記載するものとする。
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参照条文
第15条
【手数料】
1
管海官庁に対して条約証書の交付、書換え、若しくは再交付又は附属書の交付若しくは再交付の申請をしようとする者(国及び船舶安全法施行令第5条に掲げる独立行政法人を除く。)は、次に掲げる額の手数料を納めなければならない。
①
条約証書の交付、書換え又は再交付 一万五千八百円(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して(以下この条において「電子情報処理組織により」という。)交付、書換え又は再交付の申請をする場合にあつては、一万五千六百円)
附則
昭和56年4月25日
(施行期日)
8
施行日に現に船舶検査証書を受有するタンカーについては、施行日以後最初に行われる定期検査又は第一種中間検査の時期までは、第三条の規定による改正後の海上における人命の安全のための国際条約及び満載喫水線に関する国際条約による証書に関する省令(以下「新証書省令」という。)第二条第一項並びに第六条第三項及び第五項の規定(貨物船安全構造証書の追補に係るものに限る。)は、適用しない。
9
施行日に現に船舶検査証書を受有するタンカーについては、施行日以後最初に行われる定期検査又は中間検査の時期までは、新証書省令第二条第一項並びに第六条第四項及び第五項の規定(貨物船安全設備証書の追補に係るものに限る。)は、適用しない。
10
施行日に現に船舶検査証書を受有する船舶が受有する第三条の規定による改正前の海上における人命の安全のための国際条約及び満載喫水線に関する国際条約による証書に関する省令(以下「旧証書省令」という。)の規定による貨物船安全構造証書又は貨物船安全設備証書(海上における人命の安全のための国際条約及び満載喫水線に関する国際条約による証書に関する省令及び実用舶用原子炉の設置、運転等に関する規則の一部を改正する省令附則第二項において改正後の第二号様式又は第三号様式とみなすこととした貨物船安全構造証書又は貨物船安全設備証書を含む。以下「改正前の貨物船安全構造証書等」という。)は、当該船舶について施行日以後最初に行われる定期検査又は中間検査の時期までは、新証書省令の規定により交付された貨物船安全構造証書又は貨物船安全設備証書とみなす。
附則
昭和61年6月27日
第7条
(海上における人命の安全のための国際条約及び満載喫水線に関する国際条約による証書に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
1
現存船(汚染物質を運送する船舶を除く。)については、海洋汚染防止設備等に関する技術上の基準を定める省令等の一部を改正する省令第十条の規定による改正後の海上における人命の安全のための国際条約及び満載喫水線に関する国際条約による証書に関する省令(以下「新証書省令」という。)第二条第一項並びに第六条第一項及び第二項の規定(国際液化ガスばら積船適合証書及び国際液体化学薬品ばら積船適合証書に係る部分に限る。)並びに第五条第一項の規定(液化ガスばら積船又は液体化学薬品ばら積船に係る部分に限る。)は、適用しない。
2
現存船(汚染物質を運送する船舶に限る。)であつて、次の各号に掲げるものの所有者は、管海官庁から、新証書省令第二条第一項の規定により交付を受けなければならない国際液化ガスばら積船適合証書又は国際液体化学薬品ばら積船適合証書に代えて、それぞれ当該各号に掲げる証書の交付を受けることができる。
3
海上における人命の安全のための国際条約及び満載喫水線に関する国際条約による証書に関する省令及び船舶設備規程等の一部を改正する省令の一部を改正する省令第一条の規定による改正後の海上における人命の安全のための国際条約及び満載喫水線に関する国際条約による証書に関する省令(以下この項及び次項において「平成九年改正証書省令」という。)第三条(第三号に係る部分を除く。)、第四条第一項(第三号に係る部分に限る。)、第三項及び第三項、第六条第一項及び第二項、第七条第一項、第八条から第十条まで、第十三条第一項及び第三項、第十四条第一項並びに第十五条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項の規定は、前項第一号に掲げる液化ガスばら積船適合証書について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる平成九年改正証書省令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。第四条第一項第三号船舶検査証書の有効期間が満了する日定期検査又は国際海事機関の液化ガスばら積船の構造及び設備に関する規約(第四項及び第六条第一項において「規約」という。)に従つて管海官庁が指定する臨時検査に合格した日から起算して五年を経過する日第四条第四項中間検査(第一項第一号及び第二号並びに第二項第一号に掲げる条約証書に限る。)規約に従つて管海官庁が指定する臨時検査第六条第一項中間検査中間検査及び規約に従つて管海官庁が指定する臨時検査第十三条第一項安全条約、安全条約議定書、国際満載喫水線条約又は国際満載喫水線条約議定書に加盟している外国の政府が発行する条約証書(国際満載喫水線免除証書及び国際液体化学薬品ばら積船適合証書を除く。以下次条において同じ。)安全条約に加盟している外国の政府が発行する液化ガスばら積船適合証書第十四条第一項安全条約、安全条約議定書、国際満載喫水線条約又は国際満載喫水線条約議定書安全条約
4
平成九年改正証書省令第三条(第三号に係る部分を除く。)、第四条第一項(第三号に係る部分に限る。)、第三項及び第四項、第五条、第六条第一項及び第二項、第七条第一項、第八条から第十条まで、第十三条、第十四条並びに第十五条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項の規定は、第二項第二号に掲げる液体化学薬品ばら積船適合証書について準用する。
5
管海官庁は、平成十八年改正省令の施行日前においても、平成十八年改正省令第七条の規定による改正前の船舶設備規程等の一部を改正する省令附則別記様式二による液体化学薬品ばら積船適合証書の交付を受けている船舶の所有者の申請に応じ、平成十八年改正省令第七条の規定による改正後の船舶設備規程等の一部を改正する省令附則別記様式二による液体化学薬品ばら積船適合証書に相当する証書(以下この条において「相当証書」という。)を交付することができる。
6
前項の規定により交付した相当証書は、平成十八年改正省令の施行日の前日までの間に主要な変更又は改造を行つたときを除き、平成十八年改正省令の施行日以後は、第二項に掲げる液化ガスばら積船適合証書及び液体化学薬品ばら積船適合証書とみなす。
7
新証書省令第三条(第三号に係る部分を除く。)並びに第十五条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項の規定は、相当証書の交付について準用する。この場合において、新証書省令第三条第二号中「海洋汚染防止証書及び海洋汚染防止検査手帳又は臨時海洋汚染防止証書及び海洋汚染防止検査手帳(交付を受けている船舶に限る。)(海洋汚染防止証書又は臨時海洋汚染防止証書の交付を受けている船舶が国際液体化学薬品ばら積船適合証書の交付を受ける場合に限る。)」とあるのは「平成十八年改正省令附則第五条第二項及び第四項の規定により交付された海洋汚染等防止証書」と、新証書省令第十五条第一項中「条約証書の交付、書換え、若しくは再交付又は附属書の交付若しくは再交付」とあるのは「相当証書の交付」と、同項第一号中「条約証書の交付、書換え又は再交付」とあるのは「相当証書の交付」と読み替えるものとする。
附則
昭和61年11月29日
第1条
(施行期日)
第7条
(海上における人命の安全のための国際条約及び満載喫水線に関する国際条約による証書に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
1
管海官庁は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律附則第一条第三号に定める日以後においては、次の各号に掲げる船舶の所有者の申請に応じ、施行日前においても、第十条の規定による改正後の海上における人命の安全のための国際条約及び満載喫水線に関する国際条約による証書に関する省令(以下「新証書省令」という。)第五号の三様式による国際液体化学薬品ばら積船適合証書に相当する証書(以下「担当証書」という。)を交付することができる。
2
前項の規定により交付した相当証書(旧証書省令第二条第一項の規定により国際液体化学薬品ばら積船適合証書の交付を受けることとされた船舶に交付したものに限る。)は、施行日の前日までの間は、旧証書省令第五号の三様式による国際液体化学薬品ばら積船適合証書とみなす。
4
新証書省令第三条(第三号に係る部分を除く。)並びに第十五条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項の規定は、相当証書の交付について準用する。この場合において、新証書省令第三条第二号中「海洋汚染防止証書及び海洋汚染防止検査手帳又は臨時海洋汚染防止証書及び海洋汚染防止検査手帳(交付を受けている船舶に限る。)(海洋汚染防止証書又は臨時海洋汚染防止証書の交付を受けている船舶が国際液体化学薬品ばら積船適合証書の交付を受ける場合に限る。)」とあるのは「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律附則第七条第二項の規定により交付された海洋汚染防止証書に相当する証書」と、新証書省令第十五条第一項中「条約証書の交付、書換え、若しくは再交付又は附属書の交付若しくは再交付」とあるのは「相当証書の交付」と、同項第一号中「条約証書の交付、書換え又は再交付」とあるのは「相当証書の交付」と読み替えるものとする。
附則
平成3年10月11日
第5条
(海上における人命の安全のための国際条約及び満載喫水線に関する国際条約による証書に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
第六条の規定による改正前の海上における人命の安全のための国際条約及び満載喫水線に関する国際条約による証書に関する省令の規定により交付を受けている旅客船安全証書、貨物船安全構造証書若しくは貨物船安全構造証書の追補を添付した貨物船安全構造証書、貨物船安全設備証書若しくは貨物船安全設備証書の追補を添付した貨物船安全設備証書、貨物船安全無線電信証書若しくは貨物船安全無線電話証書、免除証書又は附属書は、それぞれ同条の規定による改正後の海上における人命の安全のための国際条約及び満載喫水線に関する国際条約による証書に関する省令の規定により交付された旅客船安全証書、貨物船安全構造証書、貨物船安全設備証書、貨物船安全無線証書、免除証書又は附属書とみなす。
附則
平成9年7月1日
2
この省令の施行の際現に船舶検査証書を受有する船舶に係る条約証書並びに液化ガスばら積船適合証書及び液体化学薬品ばら積船適合証書(海上における人命の安全のための国際条約及び満載喫水線に関する国際条約による証書に関する省令等の一部を改正する省令(以下「改正省令」という。)の施行の日以後交付される条約証書(原子力旅客船安全証書、高速船安全証書及び高速船航行条件証書を除く。以下同じ。)及び液体化学薬品ばら積船適合証書を除く。)については、当該船舶検査証書の有効期間が満了する日までは、なお従前の例による。この場合において、第一条の規定による改正前の海上における人命の安全のための国際条約及び満載喫水線に関する国際条約による証書に関する省令第五条第一項(第二条の規定による改正前の船舶設備規程等の一部を改正する省令附則第七条第三項において準用する場合を含む。)中「日本の領事官」とあるのは、「管海官庁又は日本の領事官」とする。
3
前項の船舶の所有者に対し改正省令の施行の日以後交付される条約証書又は液体化学薬品ばら積船適合証書については、次の表の上欄に掲げる第一条の規定による改正後の海上における人命の安全のための国際条約及び満載喫水線に関する国際条約による証書に関する省令の規定(第二条の規定による改正後の船舶設備規程等の一部を改正する省令附則第七条第四項の規定により、液体化学薬品ばら積船適合証書について準用する場合を含む。)中、同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えて適用するものとする。第四条第一項第一号当該証書の交付の日後最初に行われる中間検査に係る検査基準日(船舶安全法施行規則第十八条第二項の表備考第二号(同条第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する検査基準日をいう。次項第一号において同じ。)又は船舶検査証書の有効期間が満了する日のいずれか早い日当該証書の交付の日後最初に行われる定期検査若しくは中間検査の時期の前日又は安全条約議定書に従つて管海官庁が指定する臨時検査の日第四条第一項第三号船舶検査証書の有効期間が満了する日当該証書の交付の日後最初に行われる定期検査の時期の前日第四条第二項第一号当該証書の交付の日後最初に行われる中間検査に係る検査基準日又は船舶検査証書の有効期間が満了する日のいずれか早い日当該証書の交付の日後最初に行われる定期検査若しくは中間検査の時期の前日又は安全条約議定書に従つて管海官庁が指定する臨時検査の日第四条第二項第二号船舶検査証書の有効期間が満了する日当該証書の交付の日後最初に行われる定期検査の時期の前日第四条第四項定期検査又は中間検査(第一項第一号及び第二号並びに第二項第一号に掲げる条約証書に限る。)定期検査、中間検査(第一項第一号及び第二項第一号に掲げる条約証書に限る。)又は安全条約議定書に従つて管海官庁が指定する臨時検査第五条第一項三月(高速船にあつては、一月)五月(旅客船、液化ガスばら積船、液体化学薬品ばら積船及び船齢が十年以上であるタンカー(液化ガスばら積船に該当する船舶及び液体化学薬品ばら積船に該当する船舶を除く。)にあつては、三月)第五条第二項条約証書の有効期間が満了する際航海中となる高速船でない船舶(航海を開始する港から最終の到着港までの距離が千海里を超えない航海に従事するものに限る。)条約証書の有効期間が満了する際航海中となる船舶(旅客船にあつては、航海を開始する港から最終の到着港までの距離が千海里を超えない航海に従事するものに限る。)第六条第一項中間検査中間検査又は安全条約議定書、国際満載喫水線条約議定書若しくは液体化学薬品ばら積船の構造及び設備に関する規約に従つて管海官庁が指定する臨時検査
附則
平成10年4月16日
附則
平成15年7月10日
第2条
(経過措置)
1
この省令の施行の際現に現存船(施行日前に建造され、又は建造に着手された船舶をいう。以下同じ。)に使用されている有機スズ化合物を含む防汚方法については、これを引き続き当該現存船に使用し、かつ、適切な被覆により有機スズ化合物が水中に浸出しないようにするための措置が講じられている場合に限り、第一条の規定による改正後の船舶安全法施行規則(以下「新規則」という。)第六十五条第一項及び第三条の規定による改正後の船舶構造規則(以下「新構造規則」という。)第六十四条に掲げる基準に適合しているものとみなす。
附則
平成18年6月23日
2
この省令による改正前の規定により交付を受けている旅客船安全証書、原子力旅客船安全証書、貨物船安全構造証書、貨物船安全設備証書、貨物船安全無線証書、貨物船安全証書、国際照射済核燃料等運送船適合証書、国際液化ガスばら積船適合証書、高速船安全証書、国際満載喫水線証書、国際満載喫水線免除証書及び液化ガスばら積船適合証書は、それぞれこの省令による改正後の規定により交付された旅客船安全証書、原子力旅客船安全証書、貨物船安全構造証書、貨物船安全設備証書、貨物船安全無線証書、貨物船安全証書、国際照射済核燃料等運送船適合証書、国際液化ガスばら積船適合証書、高速船安全証書、国際満載喫水線証書、国際満載喫水線免除証書及び液化ガスばら積船適合証書とみなす。
附則
平成18年10月18日
第3条
(海上における人命の安全のための国際条約及び満載喫水線に関する国際条約による証書に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
1
管海官庁は、第四条の規定による改正前の海上における人命の安全のための国際条約及び満載喫水線に関する国際条約による証書に関する省令(以下「旧証書省令」という。)第五号の三様式による国際液体化学薬品ばら積船適合証書の交付を受けている船舶の所有者の申請に応じ、施行日前においても、第四条の規定による改正後の海上における人命の安全のための国際条約及び満載喫水線に関する国際条約による証書に関する省令(以下「新証書省令」という。)第五号の三様式による国際液体化学薬品ばら積船適合証書に相当する証書(以下「相当証書」という。)を交付することができる。
3
新証書省令第三条(第三号に係る部分を除く。)並びに第十五条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項の規定は、相当証書の交付について準用する。この場合において、新証書省令第三条第二号中「海洋汚染等防止証書及び海洋汚染等防止検査手帳又は臨時海洋汚染等防止証書及び海洋汚染等防止検査手帳(交付を受けている船舶に限る。)(海洋汚染等防止証書又は臨時海洋汚染等防止証書の交付を受けている船舶が国際液体化学薬品ばら積船適合証書の交付を受ける場合に限る。)」とあるのは「附則第五条第二項及び第四項の規定により交付された海洋汚染等防止証書」と、新証書省令第十五条第一項中「条約証書の交付、書換え、若しくは再交付又は附属書の交付若しくは再交付」とあるのは「相当証書の交付」と、同項第一号中「条約証書の交付、書換え又は再交付」とあるのは「相当証書の交付」と読み替えるものとする。
附則
平成20年10月29日
第3条
1
第六条の規定による改正前の海上における人命の安全のための国際条約等による証書に関する省令の規定により交付を受けている旅客船安全証書及び原子力旅客船安全証書は、第六条の規定による改正後の海上における人命の安全のための国際条約等による証書に関する省令(以下「新証書省令」という。)の規定により交付された旅客船安全証書及び原子力旅客船安全証書とみなす。
附則
平成22年12月28日
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この省令による改正前の海上における人命の安全のための国際条約等による証書に関する省令の規定により交付を受けている旅客船安全証書、原子力旅客船安全証書、貨物船安全設備証書及び貨物船安全証書は、次の表の上欄に掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる時期までは、この省令による改正後の海上における人命の安全のための国際条約等による証書に関する省令の規定により交付された旅客船安全証書、原子力旅客船安全証書、貨物船安全設備証書及び貨物船安全証書とみなす。旅客船及び総トン数三、〇〇〇トン以上の旅客船以外の船舶平成二十四年七月一日以後最初に行われる定期検査又は中間検査の時期総トン数五〇〇トン以上三、〇〇〇トン未満の旅客船以外の船舶平成二十五年七月一日以後最初に行われる定期検査又は中間検査の時期総トン数一五〇トン以上五〇〇トン未満の旅客船以外の船舶平成二十六年七月一日以後最初に行われる定期検査又は中間検査の時期