船舶復原性規則
平成20年10月29日 改正
第7条
【復原性の計算】
船舶のすべての使用状態における重心の位置、復原てこ、横揺れ周期その他の復原性に関する事項は、復原性試験における測定値(第3条ただし書の規定により傾斜試験又は動揺試験を省略した場合にあつては、管海官庁が適当と認める方法により得られた値)に基づいて算定するものとする。
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参照条文
第8条
【浮力の算入範囲】
1
復原てこを計算する場合においては、船舶の乾舷甲板下の部分及び閉囲船楼(満載喫水線規則第12条の閉囲船楼をいう。)その他これに準ずる乾舷甲板上の構造物(以下「構造物」という。)以外のものの浮力は算入しない。
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参照条文
第14条
【傾斜偶力てこ】
1
第11条第1項第1号の風及び旅客の移動により生ずる傾斜偶力てこは、次の算式で定めるものとする。{1.71AH+0.268シグマ(7−n÷a)nb}÷100W(メートル)この場合において、Aは、直立状態における船舶の喫水線上の部分及び暴露部に積載する貨物の船体縦断面に対する投影面積(平方メートル)Hは、船舶の船体縦断面に対する投影において、直立状態における船舶の喫水線上の部分及び暴露部に積載する貨物の面積の中心から喫水線下の部分の中心までの垂直距離(メートル)nは、旅客搭載場所ごとの旅客の数aは、旅客搭載場所ごとの床面積(平方メートル)bは、旅客搭載場所ごとの旅客の移動可能の平均幅(メートル)Wは、排水量(トン)
2
第11条第1項第2号及び第2項第2号イの旋回により生ずる傾斜偶力てこは、次の算式で定めるものとする。0.0204V0÷L(KG—d÷2)(メートル)この場合において、V0は、最強速力(メートル毎秒)Lは、喫水線の全長(メートル)KGは、基線から船舶の重心までの垂直距離(メートル)dは、キールの下面から測つた船舶の平均喫水(メートル)
3
第11条第2項第1号及び第5号の風により生ずる傾斜偶力てこは、次の算式で定めるものとする。kAH÷W(メートル)この場合において、A、H及びWは、それぞれ第1項のA、H及びWに同じ。kは、次表に掲げる係数
船舶の分類 | k |
特定の水域のみを航行する船舶 | 〇・〇一七一 |
沿海区域を航行区域とする船舶(特定の水域のみを航行する船舶を除く。) | 〇・〇二七四 |
その他の船舶 | 〇・〇五一四 |
4
第11条第2項第2号ロの旅客の移動により生ずる傾斜偶力てこは、次の算式で定めるものとする。{0.9375シグマ(4—n÷a)nb}÷100W(メートル)この場合において、nは、旅客搭載場所ごとの旅客の数。ただし、2aを超えるときは2aとする。a、b及びWは、それぞれ第1項のa、b及びWに同じ。
第15条
【横揺れ角】
1
第11条第2項第5号の横揺れ角は、次の算式で定めるものとする。109kX1X2(rs)(度)この場合において、rは、次項に規定する係数kは、次表に掲げる値。ただし、ビルジキール又は方形キールを有しない船舶であつて、当該船舶のビルジ部が丸型のものでは一・〇、角型のものでは〇・七とする。
X1は、次表に掲げる値
X2は、次表に掲げる値
sは、船舶の分類に応じ次表に掲げる値
100Ak/LB | k |
〇 | 一・〇〇 |
一・〇 | |
〇・九八 | |
一・五 | 〇・九五 |
二・〇 | 〇・八八 |
二・五 | 〇・七九 |
三・〇 | 〇・七四 |
三・五 | 〇・七二 |
四・〇以上 | 〇・七〇 |
備考 一 Akは、ビルジキールの最大投影面積及び方形キールの船体縦断面に対する投影面積の合計値(平方メートル) 二 Lは、喫水線の全長(メートル) 三 Bは、船体最広部におけるフレームの外面から外面までの船の幅(メートル) 四 100Ak/LBがこの表に掲げるものの中間にあるときは、補間法によりkを算定する。 |
B/dM | X1 |
二・四以下 | 一・〇〇 |
二・五 | 〇・九八 |
二・六 | 〇・九六 |
二・七 | 〇・九五 |
二・八 | 〇・九三 |
二・九 | 〇・九一 |
三・〇 | 〇・九〇 |
三・一 | 〇・八八 |
三・二 | 〇・八六 |
三・三 | 〇・八四 |
三・四 | 〇・八二 |
三・五以上 | 〇・八〇 |
備考 一 Bは、前表の備考三のBに同じ。 二 dMは、キールの上面から測つた船舶の平均喫水(メートル) 三 B/dMがこの表に掲げるものの中間にあるときは、補間法によりX1を算定する。 |
Cb | X2 |
〇・四五以下 | 〇・七五 |
〇・五〇 | 〇・八二 |
〇・五五 | 〇・八九 |
〇・六〇 | 〇・九五 |
〇・六五 | 〇・九七 |
〇・七〇以上 | 一・〇〇 |
備考 一 Cbは、方形係数 二 Cbがこの表に掲げるものの中間にあるときは、補間法によりX2を算定する。 |
特定の水域のみを航行する船舶 | 沿海区域を航行区域とする船舶(特定の水域のみを航行する船舶を除く。) | その他の船舶 | |||
T | s | T | s | T | s |
三・五以下 | 〇・一〇〇〇 | 四・五以下 | 〇・一〇〇〇 | 六以下 | 〇・一〇〇 |
四 | 〇・〇九九〇 | 五・五 | 〇・〇九八八 | 七 | 〇・〇九八 |
四・五 | 〇・〇九六二 | 六 | 〇・〇九二五 | 八 | 〇・〇九三 |
五 | 〇・〇九〇〇 | 七 | 〇・〇八三〇 | 一二 | 〇・〇六五 |
七 | 〇・〇六四〇 | 九 | 〇・〇六三〇 | 一四 | 〇・〇五三 |
九 | 〇・〇四二〇 | 一一 | 〇・〇四六〇 | 一六 | 〇・〇四四 |
九・五 | 〇・〇三八〇 | 一二 | 〇・〇四一〇 | 一八 | 〇・〇三八 |
一〇 | 〇・〇三六七 | 一三 | 〇・〇三六八 | 二〇以上 | 〇・〇三五 |
一〇・五 | 〇・〇三五〇 | 一四以上 | 〇・〇三五〇 | ||
備考 一 Tは、船舶の横揺れ周期(秒) 二 Tがこの表に掲げるものの中間にあるときは、補間法によりsを算定する。 |
2
係数rは、次の算式で定めるものとする。r=0.73+0.6(OG÷dM)この場合において、OGは、直立状態における船舶の重心から水線面までの垂直距離(メートル)ただし、船舶の重心が水線面下にあるときは、負とする。dMは、前項のX1に係る表の備考二のdMに同じ。
第15条の2
【ロールオン・ロールオフ旅客船の傾斜偶力てこ及び横揺れ角】
3
前項のロールオン・ロールオフ旅客船の横揺れ角は、第15条第1項の規定にかかわらず、次の算式で定めるものとする。109kX1X2(rs)(度)この場合において、k、X1、X2及びrは、第15条第1項のk、X1、X2及びrに同じ。sは、船舶の分類に応じ次表に掲げる値
特定の水域のみを航行する船舶 | その他の船舶 | ||
T | s | T | s |
四・五以下 | 〇・一〇〇〇 | 六以下 | 〇・一〇〇 |
五・五 | 〇・〇九八八 | 七 | 〇・〇九八 |
六 | 〇・〇九二五 | 八 | 〇・〇九三 |
七 | 〇・〇八三〇 | 一二 | 〇・〇六五 |
九 | 〇・〇六三〇 | 一四 | 〇・〇五三 |
一一 | 〇・〇四六〇 | 一六 | 〇・〇四四 |
一二 | 〇・〇四一〇 | 一八 | 〇・〇三八 |
一三 | 〇・〇三六八 | 二〇以上 | 〇・〇三五 |
一四以上 | 〇・〇三五〇 | ||
備考 一 Tは、船舶の横揺れ周期(秒) 二 Tがこの表に掲げるものの中間にあるときは、補間法によりsを算定する。 |
第16条の2
【船の長さが二十四メートル未満の旅客船に対する特例】
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参照条文
第19条
【傾斜偶力てこ】
前条第1項において準用する第11条第1項第1号の風により生ずる傾斜偶力てこは、次の算式で定めるものとする。1.71AH÷100W(メートル)この場合において、A、H及びWは、それぞれ第14条第1項のA、H及びWに同じ。
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参照条文
第20条
【船の長さが二十四メートル未満の貨物船に対する特例】
3
第1項に規定する貨物船であって遠洋区域、近海区域又は沿海区域を航行区域とするものの復原性は、すべての使用状態において、第11条第2項第5号並びに第16条の2第2項第1号及び第3項第1号並びに前項第1号に掲げる要件に適合するものでなければならない。
5
第19条の規定は、船の長さが二十四メートル未満の貨物船の傾斜偶力てこについて準用する。この場合において、同条中「前条第1項において準用する第11条第1項第1号」とあるのは、「第2項第1号」と読み替えるものとする。
第21条
【甲板積み木材を運送する場合の特例】
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参照条文
第24条
【基準】
2
前項に定めるところによるほか、漁船の復原性は、管海官庁が指定する使用状態において、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
第24条の3
【横揺れ角】
第24条第2項第1号の横揺れ角は、次の算式で定めるものとする。76.3kX1X2(rs)(度)この場合において、k、X1、X2及びrは、それぞれ第15条第1項のk、X1、X2及びrに同じ。sは、第15条第1項に規定する特定の水域のみを航行する船舶に対するsに同じ。
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参照条文
第26条
【基準】
載貨重量トン数五千トン以上のタンカー(貨物倉の大部分がばら積みの液体貨物の輸送のための構造を有する船舶(専らばら積みの油(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第3条第2号に規定する油をいう。)以外の貨物の輸送の用に供されるものを除く。)をいう。以下「タンカー」という。)の復原性は、当該船舶が十分な復原性を保持することが著しく困難であるとして告示で定める仮想状態(次条において「仮想状態」という。)において、次に掲げる要件(湖川港内においてのみ液体貨物の積込み、取卸し及び移送並びにバラスト水の張水、排水及び移送の作業を行う船舶にあつては、第11条第2項第3号に掲げる要件)に適合するものでなければならない。ただし、ばら積みの固体貨物の輸送のための構造を有するタンカーであつて管海官庁が当該船舶の復原性を考慮して差し支えないと認めるものは、この限りでない。
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参照条文