金融商品取引所等に関する内閣府令
平成24年7月11日 改正
第1条
【定義】
1
この府令において「有価証券」、「発行者」、「金融商品取引業者」、「金融商品会員制法人」、「金融商品取引所」、「取引所金融商品市場」、「金融商品取引所持株会社」、「取引参加者」、「市場デリバティブ取引」、「外国市場デリバティブ取引」、「金融指標」、「外国金融商品取引所」、「有価証券等清算取次ぎ」、「金融商品債務引受業」、「金融商品取引清算機関」又は「証券金融会社」とは、それぞれ金融商品取引法(以下「法」という。)第2条に規定する有価証券、発行者、金融商品取引業者、金融商品会員制法人、金融商品取引所、取引所金融商品市場、金融商品取引所持株会社、取引参加者、市場デリバティブ取引、外国市場デリバティブ取引、金融指標、外国金融商品取引所、有価証券等清算取次ぎ、金融商品債務引受業、金融商品取引清算機関又は証券金融会社をいう。
3
この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
⑩
共通支配下関係 二以上の者(人格のないものを含む。以下この号において同じ。)が同一の者に支配(一時的な支配を除く。以下この号において同じ。)をされている場合又は二以上の者のうちの一の者が他のすべての者を支配している場合における当該二以上の者に係る関係をいう。
第2条
【訳文の添付】
法(第5章、第5章の2若しくは法第188条(金融商品取引所若しくはその会員等、自主規制法人、金融商品取引所持株会社又は外国金融商品取引所若しくはその外国金融商品取引所参加者に係るものに限る。)に限る。次条において同じ。)、金融商品取引法施行令(以下「令」という。)第5章若しくは第5章の2又はこの府令の規定により、内閣総理大臣、金融庁長官又は財務局長若しくは福岡財務支局長(次条において「内閣総理大臣等」という。)に提出する書類で、特別の事情により日本語をもって記載することができないものがあるときは、その訳文を付さなければならない。ただし、当該書類が定款又は株主総会若しくは役員会等(第115条第2項第1号に規定する役員会等をいう。)の議事録であって、かつ、英語で記載されたものであるときは、その概要の訳文を付すことをもって足りるものとする。
第4条
【免許申請書】
2
法第81条第2項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
④
役員の履歴書(役員が法人であるときは、当該役員の沿革を記載した書面)及び住民票の抄本(本籍の記載のあるものに限り、役員が法人であるときは、当該役員の登記事項証明書)又はこれに代わる書面並びに役員が法第82条第2項第3号イからヘまでのいずれにも該当しない者であることを当該役員が誓約する書面
⑥
主要な株主の氏名、住所又は居所、国籍及び職業(株主が法人その他の団体であるときは、その商号又は名称、本店又は主たる事務所の所在の場所及び行っている事業の内容)並びにその保有する議決権の数を記載した書類(免許を受けようとする者が株式会社である場合に限る。)
第5条
【免許申請書等に添付すべき電磁的記録】
1
法第81条第3項(法第85条の2第3項、第102条の15第3項及び第106条の11第3項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める電磁的記録は、工業標準化法に基づく日本工業規格(以下この条において「日本工業規格」という。)X六二二三に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジに該当する構造の磁気ディスクとする。
⊟
参照条文
第6条
【自主規制業務から除かれる業務等】
1
法第84条第2項第1号に規定する内閣府令で定めるものは、特定市場デリバティブ取引(市場デリバティブ取引のうち業務規程その他の規則において当該市場デリバティブ取引の対象となる金融商品等の銘柄が特定されているものをいう。第35条第2項第1号及び第50条第2項第1号において同じ。)のための金融商品等の上場及び上場廃止に関する業務とする。
2
委託金融商品取引所の理事又は取締役若しくは執行役は、前項の金融商品等の上場後又は上場廃止後、遅滞なく、当該金融商品等を上場した旨又は当該金融商品等の上場を廃止した旨を受託自主規制法人の理事会に報告するものとする。
3
特定株式会社金融商品取引所の取締役(自主規制委員であるものを除く。)又は執行役(自主規制業務の執行を行うものを除く。)は、第1項の金融商品等の上場後又は上場廃止後、遅滞なく、当該金融商品等を上場した旨又は当該金融商品等の上場を廃止した旨を自主規制委員会に報告するものとする。
第7条
【自主規制業務】
法第84条第2項第3号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
①
会員等が行う取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引の内容の審査(取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引を円滑にするため、これらの取引の状況について即時に行うものを除く。)
⑤
法第84条第2項第1号及び第2号に掲げる業務並びに前各号に掲げるもの(以下「特定自主規制業務」という。)に関する業務規程その他の規則(金融商品等の上場及び上場廃止に関する基準並びに会員等の資格の付与に関する基準を除く。)の作成、変更及び廃止
第7条の3
【金融商品取引所が特定業務を委託する場合に講ずべき措置】
金融商品取引所は、法第85条第4項の規定により特定業務(同項に規定する特定業務をいう。以下この条及び第32条の2において同じ。)を委託する場合には、次に掲げる措置を講じなければならない。
②
当該特定業務の委託を受けた者(以下この条において「受託者」という。)が、当該特定業務以外の業務による利益を図るため、当該特定業務に関し、投資者の保護に欠け、取引の公正を害し、又は当該特定業務に係る有価証券の発行者を不当に害する行為を行うことを防止するための措置
⊟
参照条文
第8条
【自主規制業務の委託に係る認可申請】
⊟
参照条文
第10条
【金融商品取引所の子会社に係る認可申請】
1
⊟
参照条文
第11条
【認可を要する定款に係る事項】
法第88条の3第2項各号に掲げる事項については、その細則を定款以外の規則に委ねる場合においても、当該規則の変更について法第149条第1項の認可を受けなければならない。
第12条
【財産目録】
2
前項の財産目録に計上すべき財産については、その処分価格を付すことが困難な場合を除き、法第100条の17第1項において準用する会社法第644条各号(第3号を除く。)に掲げる場合に該当することとなった日における処分価格を付さなければならない。この場合において、清算中の金融商品会員制法人の会計帳簿については、財産目録に付された価格を取得価額とみなす。
⊟
参照条文
第14条
【決算報告】
1
法第100条の17第1項において準用する会社法第507条第1項の規定により作成すべき決算報告は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。この場合において、第1号及び第2号に掲げる事項については、適切な項目に細分することができる。
⊟
参照条文
第15条
【組織変更をする会員金融商品取引所の事前開示事項】
法第101条の3第1項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
③
法第101条の3第1項の規定により同項の書面又は電磁的記録(法第13条第5項に規定する電磁的記録をいう。第26条及び第96条を除き、以下同じ。)を主たる事務所に備え置いた日後、前二号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項
第17条
【電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法】
法第101条の3第2項第4号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる方法であって組織変更をする会員金融商品取引所の定めたものとする。
第19条
【一に満たない株式の端数を処理する場合における市場価格】
法第101条の6第2項において準用する会社法第234条第2項に規定する内閣府令で定める方法は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額をもって同項に規定する株式の価格とする方法とする。
②
前号に掲げる場合以外の場合 次に掲げる額のうちいずれか高い額
イ
法第101条の6第2項において読み替えて準用する会社法第234条第2項の規定により売却する日(以下この号において「売却日」という。)における当該株式を取引する市場における最終の価格(当該売却日に売買取引がない場合又は当該売却日が当該市場の休業日に当たる場合にあっては、その後最初になされた売買取引の成立価格)
ロ
売却日において当該株式が公開買付け等(法第27条の2第6項(法第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。)に規定する公開買付け及びこれに相当する外国の法令に基づく制度をいう。ロ及び第28条第2号において同じ。)の対象であるときは、当該売却日における当該公開買付け等に係る契約における当該株式の価格
第21条
【組織変更後株式会社金融商品取引所の資本金として計上すべき額】
法第101条の7に規定する内閣府令で定める組織変更後株式会社金融商品取引所の資本金として計上すべき額は、組織変更の直前の会員金融商品取引所の基本金の額とする。
⊟
参照条文
第23条
【組織変更時発行株式の引受けの申込みをしようとする者に対して通知すべき事項】
法第101条の10第1項第4号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
③
組織変更後株式会社金融商品取引所(種類株式発行会社に限る。)が会社法第108条第1項各号に掲げる事項につき内容の異なる株式を発行することとしているときは、各種類の株式の内容(ある種類の株式につき同条第3項の定款の定めがある場合において、当該定款の定めにより組織変更後株式会社金融商品取引所が当該種類の株式の内容を定めていないときは、当該種類の株式の内容の要綱)
⑦
組織変更後株式会社金融商品取引所の定款に定められた事項(法第101条の10第1項第1号から第3号まで及び前各号に掲げる事項を除く。)であって、会員金融商品取引所に対して組織変更時発行株式(法第101条の9第1号に規定する組織変更時発行株式をいう。第30条第2項第10号において同じ。)の引受けの申込みをしようとする者が当該者に対して通知することを請求した事項
第24条
【電磁的方法の種類及び内容】
第26条
【検査役が提供する電磁的記録】
法第101条の16第3項において準用する会社法第207条第4項に規定する内閣府令で定めるものは、商業登記規則第36条第1項に規定する磁気ディスク(電磁的記録に限る。)及び同法第207条第4項の規定により電磁的記録の提供を受ける者が定める電磁的記録とする。
⊟
参照条文
第28条
【検査役の調査を要しない市場価格のある有価証券】
法第101条の16第3項において準用する会社法第207条第9項第3号に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げる額のうちいずれか高い額をもって同号に規定する有価証券の価格とする方法とする。
①
法第101条の9第3号の価額を定めた日(以下この条において「価額決定日」という。)における当該有価証券を取引する市場における最終の価格(当該価額決定日に売買取引がない場合又は当該価額決定日が当該市場の休業日に当たる場合にあっては、その後最初になされた売買取引の成立価格)
⊟
参照条文
第30条
【組織変更認可申請書】
2
法第101条の17第3項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
⑥
組織変更後株式会社金融商品取引所の役員の履歴書(役員が法人であるときは、当該役員の沿革を記載した書面)及び住民票の抄本(本籍の記載のあるものに限り、役員が法人であるときは、当該役員の登記事項証明書)又はこれに代わる書面並びに役員が法第29条の4第1項第2号イからトまで及び会社法第331条第1項第3号又は第333条第3項各号のいずれにも該当しない者であることを当該役員が誓約する書面
⑦
主要な株主の氏名、住所又は居所、国籍及び職業(株主が法人その他の団体である場合には、その商号又は名称、本店又は主たる事務所の所在の場所及び行っている事業の内容)並びにその保有する議決権の数を記載した書類
⑪
法第101条の4第2項の規定による公告及び催告をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は組織変更をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
⊟
参照条文
第31条
【認可申請書の添付書類】
1
法第102条の15第2項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
③
役員の履歴書及び住民票の抄本(本籍の記載のあるものに限る。)又はこれに代わる書面並びに役員が法第102条の16第2項において準用する法第82条第2項第3号イからヘまでのいずれにも該当しない者であることを当該役員が誓約する書面
第32条の2
【自主規制法人が特定業務を再委託する場合に講ずべき措置】
第7条の3の規定は、法第102条の19第1項ただし書の規定により自主規制法人が特定業務を再委託する場合について準用する。
⊟
参照条文
第34条
【署名又は記名押印に代わる措置】
法第102条の30第4項に規定する内閣府令で定める署名又は記名押印に代わる措置は、電磁的記録に記録することができる情報について行われる措置であって、次の要件のいずれにも該当するものとする。
⊟
参照条文
第35条
【受託自主規制法人の同意を得るべき変更等】
2
委託金融商品取引所は、次の各号(当該委託金融商品取引所が受託自主規制法人に法第84条第2項第1号に掲げる業務を委託していない場合にあっては第1号及び第3号を除く。)のいずれかに該当するときは、受託自主規制法人の同意を得るものとする。
⑤
特定自主規制業務に関連する定款の変更に係る総会又は株主総会の議案の概要を定めようとするとき(第7条第6号の規定により当該議案の概要の作成を受託自主規制法人に委託している場合及び前二号に掲げる場合を除く。)。
第36条
【理事会に対する業務の報告】
法第102条の34第1項の規定による報告は、受託自主規制法人が行った自主規制業務に基づいて委託金融商品取引所が行うべき措置の実施の状況を内容とするものでなければならない。
第37条
【財産目録】
第12条の規定は、法第102条の37第1項において準用する会社法第492条第1項の規定により作成すべき財産目録について準用する。この場合において、第12条第2項中「金融商品会員制法人」とあるのは、「自主規制法人」と読み替えるものとする。
第41条
【財務及び営業の方針の決定に対して重要な影響を与えることが推測される事実】
法第103条の2第1項に規定する内閣府令で定める事実は、次に掲げる事実とする。
①
役員若しくは使用人である者又はこれらであった者であって株式会社金融商品取引所(以下この条及び次条において「会社」という。)の財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものが、当該会社の取締役若しくは執行役又はこれらに準ずる役職に就任していること。
第42条
【取得又は保有の態様その他の事情を勘案して取得又は保有する議決権から除く議決権】
法第103条の2第1項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
①
信託業(信託業法第2条第1項に規定する信託業をいう。)を営む者が信託財産として取得し、又は所有する会社の株式に係る議決権(法第103条の2第5項第1号の規定により当該信託業を営む者が自ら取得し、又は保有する議決権とみなされるものを除く。)
②
法人の代表権を有する者又は法人の代理権を有する支配人が当該代表権又は代理権に基づき、議決権を行使することができる権限若しくは議決権の行使について指図を行うことができる権限又は投資を行うのに必要な権限を有し、又は有することとなる場合における当該法人が取得し、又は所有する会社の株式に係る議決権
③
会社の役員又は従業員が当該会社の他の役員又は従業員と共同して当該会社の株式の取得(一定の計画に従い、個別の投資判断に基づかず、継続的に行われ、各役員又は従業員の一回当たりの拠出金額が百万円に満たないものに限る。)をした場合(当該会社が会社法第156条第1項(同法第165条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定に基づき取得した株式以外の株式を取得したときは、金融商品取引業者に委託して行った場合に限る。)において当該取得をした会社の株式を信託された者が取得し、又は所有する当該会社の株式に係る議決権(法第103条の2第5項第1号の規定により当該信託された者が自ら取得し、又は保有する議決権とみなされるものを除く。)
⊟
参照条文
第43条
【取得等の制限の適用除外】
法第103条の2第2項、第106条の3第2項、第106条の10第2項、第106条の14第2項及び第106条の17第2項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
③
金融商品取引業者(法第28条第1項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。)が業務として対象議決権を取得し、又は保有する場合(法第2条第8項第1号に掲げる行為により取得し、又は保有する場合を除く。)
第45条
【対象議決権保有届出書の提出等】
1
法第103条の3第1項の規定により対象議決権保有届出書を提出する者は、別紙様式第1号により作成した対象議決権保有届出書及びその写しを、居住者(外国為替及び外国貿易法第6条第1項第5号前段に規定する居住者をいう。)であるときはその本店又は主たる事務所の所在地(個人である場合にあっては、その住所又は居所)を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に、非居住者(外国為替及び外国貿易法第6条第1項第6号に規定する非居住者をいう。)であるときは関東財務局長に提出しなければならない。
⊟
参照条文
第46条
【公衆縦覧の事項等】
2
法第104条の規定により公衆の縦覧に供する場合において、株式の転換(当該株式がその発行会社に取得され、引換えに他の種類の株式が交付されることをいう。)又は新株予約権の行使によって発行済株式の総数又は総株主の議決権の数に変更があった場合における発行済株式の総数又は総株主の議決権の数は、前月末日現在のものによることができる。
第47条
【資本金の額の減少の認可申請】
2
前項の認可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
⑤
会社法第449条第2項の規定による公告及び催告(同条第3項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告(同法第2条第34号に規定する電子公告をいう。以下同じ。)によってした場合にあっては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は資本金の額の減少をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
第54条
【株式会社金融商品取引所の保有基準割合以上の数の対象議決権を取得し、又は保有しようとする場合の認可申請書】
2
前項の認可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
①
次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに定める書類(申請者が外国の法人であることその他の理由により当該書類の一部がない場合は、当該書類に相当する書類)
イ
申請者が法人(地方公共団体を除く。ハにおいて同じ。)である場合 当該法人に関する次に掲げる書類
(3)
役員(会計参与を除く。以下(3)において同じ。)の履歴書及び住民票の抄本(本籍の記載のあるものに限る。)並びに役員が法第106条の4第2項において準用する法第82条第2項第3号イからヘまでのいずれにも該当しない者であることを当該役員が誓約する書面
(4)
会計参与設置会社にあっては、会計参与の履歴書(会計参与が法人であるときは、当該会計参与の沿革を記載した書面)及び住民票の抄本(本籍の記載のあるものに限り、会計参与が法人であるときは、当該会計参与の登記事項証明書)並びに会計参与が法第106条の4第2項において準用する法第82条第2項第3号イからヘまでのいずれにも該当しない者であることを当該会計参与が誓約する書面
(5)
総株主等の議決権(法第29条の4第2項に規定する総株主等の議決権をいう。)の百分の五を超える議決権を保有する者の氏名、住所又は居所、国籍及び職業(当該者が法人その他の団体であるときは、その名称、本店又は主たる事務所の所在の場所及びその行っている事業の内容)並びにその保有する議決権の数を記載した書類
(6)
認可の申請が株主総会又は取締役会(これらに準ずる機関を含む。以下(6)において同じ。)の決議を要するものである場合には、これに関する株主総会又は取締役会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
(9)
外国金融商品取引市場開設者(法第60条の2第1項第6号に規定する外国金融商品取引市場開設者をいう。(13)において同じ。)にあっては、その本店又は主たる事務所の所在する国において法第80条第1項の免許と同種類の免許又はこれに類する許可その他の行政処分を受けていることを証する書類
(10)
外国金融商品取引市場開設者持株会社(令第19条の3の3第3号に規定する外国金融商品取引市場開設者持株会社をいう。以下(10)及び(13)において同じ。)にあっては、その本店又は主たる事務所の所在する国における法(法に基づく命令を含む。)に相当する外国の法令を執行する当局が、当該者が外国金融商品取引市場開設者持株会社であることについて法第106条の10第1項の認可と同種類の認可又はこれに類する許可その他の行為をしていることを証する書類
(11)
外国商品市場開設者(令第19条の3の3第4号に規定する外国商品市場開設者をいう。(13)において同じ。)にあっては、その本店又は主たる事務所の所在する国において商品先物取引法第9条若しくは第78条の許可と同種類の許可又はこれに類する認可その他の行政処分を受けていることを証する書類
(12)
外国商品市場開設者持株会社(令第19条の3の3第5号に規定する外国商品市場開設者持株会社をいう。以下(12)及び(13)において同じ。)にあっては、その本店又は主たる事務所の所在する国における商品先物取引法(同法に基づく命令を含む。)に相当する外国の法令を執行する当局が、当該者が外国商品取引市場開設者持株会社であることについて同法第96条の25第1項の認可と同種類の認可又はこれに類する許可その他の行為をしていることを証する書類
(13)
外国金融商品取引市場開設者、外国金融商品取引市場開設者持株会社、外国商品市場開設者又は外国商品市場開設者持株会社にあっては、その総株主の議決権の保有基準割合(法第103条の2第1項に規定する保有基準割合をいう。)以上の数の対象議決権(同項に規定する対象議決権をいう。)を取得し、又は保有しようとする株式会社金融商品取引所が認可金融商品取引業協会、金融商品取引所、金融商品取引所持株会社、商品取引所又は商品取引所持株会社の子会社であることを知ることができる書類
第57条
【金融商品取引所持株会社に係る認可申請】
2
法第106条の11第2項に規定する内閣府令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。
①
株式会社金融商品取引所を子会社としようとする場合 次に掲げる書類
ロ
株式会社金融商品取引所を子会社としようとする者に関する次に掲げる書類
(2)
取締役及び監査役の履歴書及び住民票の抄本(本籍の記載のあるものに限る。)又はこれに代わる書面並びに取締役及び監査役が法第82条第2項第3号イからヘまでのいずれにも該当しない者であることを当該取締役及び監査役が誓約する書面
(3)
会計参与設置会社にあっては、会計参与の履歴書(会計参与が法人であるときは、当該会計参与の沿革を記載した書面)及び住民票の抄本(本籍の記載のあるものに限り、会計参与が法人であるときは、当該会計参与の登記事項証明書)又はこれに代わる書面並びに会計参与が法第82条第2項第3号イからヘまでのいずれにも該当しない者であることを当該会計参与が誓約する書面
②
株式会社金融商品取引所を子会社とする会社を設立しようとする場合 次に掲げる書類
ロ
法第106条の10第1項の認可を受けて設立される会社(以下この号において「設立会社」という。)に関する次に掲げる書類
(1)
取締役及び監査役の履歴書及び住民票の抄本(本籍の記載のあるものに限る。)又はこれに代わる書面並びに取締役及び監査役が法第82条第2項第3号イからヘまでのいずれにも該当しない者であることを当該取締役及び監査役が誓約する書面
(2)
会計参与設置会社にあっては、会計参与の履歴書(会計参与が法人であるときは、当該会計参与の沿革を記載した書面)及び住民票の抄本(本籍の記載のあるものに限り、会計参与が法人であるときは、当該会計参与の登記事項証明書)又はこれに代わる書面並びに会計参与が法第82条第2項第3号イからヘまでのいずれにも該当しない者であることを当該会計参与が誓約する書面
(3)
株主となる者の氏名、住所又は居所、国籍及び職業(株主となる者が法人その他の団体であるときは、その商号又は名称、本店又は主たる事務所の所在の場所及びその行っている事業の内容)並びにその保有する議決権の数を記載した書類
第58条
【金融商品取引所持株会社の認可の予備審査】
法第106条の10第1項の認可を受けようとする者は、前条第2項各号に掲げる場合の区分に応じ、同条第1項の認可申請書及び同条第2項各号に掲げる書類に準じた書類を金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出して予備審査を求めることができる。
第59条
【特定持株会社に係る認可申請】
法第106条の10第3項ただし書の認可を受けようとする特定持株会社(同項に規定する特定持株会社をいう。)は、認可申請書に次に掲げる書類を添付し、金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出しなければならない。
第60条
【金融商品取引所持株会社の特定保有者の届出に関する事項等】
1
第44条の規定は法第106条の14第3項に規定する内閣府令で定める事項について、第45条の規定は法第106条の15の規定により対象議決権保有届出書を提出する者及び同項に規定する内閣府令で定める事項について、第55条の規定は法第106条の17第1項の認可を受けようとする者について、それぞれ準用する。
2
第54条(第2項第1号イ(10)及び(12)を除く。)の規定は、法第106条の17第1項の認可を受けようとする者について準用する。この場合において、同号イ(13)中「外国金融商品取引市場開設者、外国金融商品取引市場開設者持株会社、外国商品市場開設者又は外国商品市場開設者持株会社」とあるのは「外国金融商品取引市場開設者又は外国商品市場開設者」と、「認可金融商品取引業協会、金融商品取引所、金融商品取引所持株会社、商品取引所又は商品取引所持株会社」とあるのは「認可金融商品取引業協会、金融商品取引所又は商品取引所」と読み替えるものとする。
第61条
【金融商品取引所持株会社の子会社に係る認可申請等】
⊟
参照条文
第62条
【清算参加者が行うことができる取引】
法第111条第2項に規定する内閣府令で定める取引は、金融商品取引所の会員等から有価証券等清算取次ぎの委託を受けて行う当該金融商品取引所が開設する取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引(登録金融機関から委託を受けて行う場合は、登録金融機関業務に係るものに限る。)とする。
第63条
【認可を要する業務規程に係る事項】
2
次に掲げる事項については、業務規程又はその細則を委ねた規則において定めなければならない。
①
法第156条の24第1項に規定する信用取引及び金融商品取引所の会員等が当該金融商品取引所が開設する取引所金融商品市場における有価証券の売買の決済のために証券金融会社から当該金融商品取引所の決済機構を利用して金銭又は有価証券の貸付けを受ける取引に関する事項
⊟
参照条文
第63条の2
【一般投資家等買付けの禁止の対象とならない者】
1
法第117条の2第1項に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者(第1号から第3号までに掲げる者にあっては、会員等に当該有価証券の買付けの委託をする者に限る。)とする。
②
有価証券の発行者の取締役等(取締役、監査役、執行役、理事若しくは監事又はこれらに準ずる者をいう。)であり、かつ、当該発行者の総株主等の議決権(法第29条の4第2項に規定する総株主等の議決権をいう。以下この条において同じ。)の百分の五十を超える議決権(社債、株式等の振替に関する法律第147条第1項又は第148条第1項(これらの規定を同法第228条第1項、第235条第1項、第239条第1項及び第276条(第2号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)の規定により発行者に対抗することができない株式又は出資に係る議決権を含む。以下この条において「特定議決権」という。)を自己若しくは他人の名義をもって保有する者(以下この条において「特定役員」という。)又は当該特定役員の被支配法人等(前号に掲げる者を除く。)
④
有価証券(次に掲げるものに限る。)の発行者の役員等(当該発行者の発行する当該有価証券の買付け(当該発行者の他の役員等と共同して、一定の計画に従い、個別の投資判断に基づかず、継続的に買付けを行うことを内容とする契約であって各役員等の一回当たりの拠出金額が百万円に満たないものに基づいて行うものに限る。)を会員等に委託する者に限り、第2号に掲げる者を除く。)
2
特定役員とその被支配法人等が合わせて他の法人等(法人その他の団体をいう。以下この条において同じ。)の総株主等の議決権の百分の五十を超える特定議決権を自己又は他人の名義をもって保有する場合には、当該他の法人等は、当該特定役員の被支配法人等とみなして、前項第2号及びこの項の規定を適用する。
第64条
【取引証拠金の預託方法】
1
法第119条第1項の規定に基づき取次者、委託者又は申込者から取引証拠金の預託を受ける金融商品取引所(その開設する取引所金融商品市場における市場デリバティブ取引(法第119条に規定する市場デリバティブ取引をいう。以下この条及び第68条第2項において同じ。)の全部又は一部に関し、他の金融商品取引清算機関に金融商品債務引受業を行わせる旨を定款又は業務規程で定めた場合にあっては、当該市場デリバティブ取引について金融商品債務引受業を行う金融商品取引清算機関。以下この条から第69条までにおいて同じ。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者を代理人として当該取引証拠金の預託を受けなければならない。
①
法第119条第1項第2号又は第3号に掲げる場合(市場デリバティブ取引を受託した会員等が当該市場デリバティブ取引について有価証券等清算取次ぎを委託するものとして清算受託者を届け出た場合を除く。) 当該市場デリバティブ取引を受託した会員等
②
法第119条第1項第2号又は第3号に掲げる場合(当該市場デリバティブ取引について有価証券等清算取次ぎを委託するものとして清算受託者を届け出た場合に限る。) 当該市場デリバティブ取引の清算取次ぎの委託の取次ぎを引き受けた会員等又は当該会員等が届け出た清算受託者
③
法第119条第1項第4号に掲げる場合(市場デリバティブ取引を受託した会員等が当該市場デリバティブ取引について有価証券等清算取次ぎを委託するものとして清算受託者を届け出た場合を除く。) 市場デリバティブ取引に係る取次者又は当該市場デリバティブ取引を受託した会員等
④
法第119条第1項第4号に掲げる場合(当該市場デリバティブ取引について有価証券等清算取次ぎを委託するものとして清算受託者を届け出た場合に限る。) 市場デリバティブ取引に係る取次者、当該市場デリバティブ取引の清算取次ぎの委託の取次ぎを引き受けた会員等又は当該会員等が届け出た清算受託者
⊟
参照条文
第65条
【取次証拠金の預託方法】
3
前項に規定する電磁的方法のうち、電子情報処理組織を使用する方法による場合は、取次者の使用に係る電子計算機と、申込者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織によらなければならない。
⊟
参照条文
第66条
【委託証拠金の預託方法】
1
法第119条第3項の規定により、委託者、取次者又は申込者をして委託証拠金を預託させる会員等は、当該委託者、取次者又は申込者から、自己に対して当該委託証拠金を預託させることについての書面による同意を得なければならない。
第67条
【金融商品取引所における取引証拠金の分別管理】
1
法第119条第4項の規定に基づき取引証拠金を管理する金融商品取引所は、次の各号に掲げる区分ごとかつ会員等(清算受託者を通じて取引証拠金の預託を受けたときは、清算受託者)ごとに、当該取引証拠金を自己の固有財産その他の取引証拠金以外の財産と区分して管理しなければならない。
2
法第119条第4項の規定に基づき取引証拠金を管理する金融商品取引所は、次項の規定に基づき管理されるものを除くほか、次に掲げる方法により、当該取引証拠金を管理しなければならない。
①
銀行、協同組織金融機関(協同組織金融機関の優先出資に関する法律第2条第1項に規定する協同組織金融機関をいう。)又は株式会社商工組合中央金庫への預金又は貯金(当該取引証拠金であることがその名義により明らかなものに限る。)
②
信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項の認可を受けた金融機関をいう。)への金銭信託で元本の補てんの契約のあるもの(当該取引証拠金であることがその名義により明らかなものに限る。)
3
法第119条第4項の規定に基づき代用有価証券等(同条第5項の規定により取引証拠金に充てられる有価証券(以下この項において「代用有価証券」という。)及び次条第1項に定めるものをいう。以下この項において同じ。)を管理する金融商品取引所は、次の各号に掲げる代用有価証券等の区分に応じ、当該各号に定める方法により、当該代用有価証券等を管理しなければならない。
①
有価証券(法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる権利を除く。) 次のイからニまでに掲げる有価証券の区分に応じ、当該イからニまでに定める方法
ロ
金融商品取引所が第三者をして保管させることにより管理する有価証券 当該第三者において、代用有価証券の保管場所について固有有価証券等の保管場所と明確に区分させ、かつ、当該代用有価証券についてどの会員等から又はどの会員等若しくは清算受託者若しくは清算会員等を通じ預託を受けた有価証券であるかが直ちに判別できる状態で保管させることにより管理する方法
⊟
参照条文
第68条
【取引証拠金等の代用有価証券等】
2
法第119条第1項の取引証拠金、同条第2項の取次証拠金及び同条第3項の委託証拠金の全部又は一部が同条第5項の規定により有価証券等(有価証券及び前項に定めるものをいう。)をもって代用される場合におけるその代用価格は、金融商品取引所が法第149条第1項の認可(その開設する取引所金融商品市場における市場デリバティブ取引の全部又は一部に関し、他の金融商品取引清算機関に金融商品債務引受業を行わせる旨を定款又は業務規程で定めた場合にあっては、法第156条の12の認可。以下この項において同じ。)を受けて定める基準日の時価に株券については百分の七十、その他については金融商品取引所が同項の認可を得て定める率を乗じた額を超えない額とする。
⊟
参照条文
第70条
【金融商品等の上場の届出】
1
法第121条の規定により金融商品等の上場について届出をしようとする金融商品取引所は、次に掲げる事項を記載した上場届出書を当該金融商品取引所の主たる事務所又は本店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に提出しなければならない。
第71条
【金融商品取引所等が発行者である有価証券等の上場の承認申請】
第72条
【金融商品等の上場廃止の届出】
1
法第126条第1項の規定により金融商品等の上場の廃止について届出をしようとする金融商品取引所は、次に掲げる事項を記載した上場廃止届出書を当該金融商品取引所の主たる事務所又は本店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に提出しなければならない。
3
第1項の届出は、当該金融商品等の上場を廃止しようとする日の七日前までにしなければならない。ただし、上場を廃止しようとする有価証券の発行者に次の各号に掲げる事実が発生したときは、当該有価証券の上場を廃止しようとする日の前日までに届出をしなければならない。
第73条
【金融商品取引所等が発行者である有価証券の上場廃止の承認申請】
2
前項の上場廃止承認申請書には、上場を廃止しようとする有価証券等(有価証券に係る金融指標又はオプションを除く。)の上場廃止についての発行者の同意の有無を記載した書類(法第124条第1項第2号から第6号までに掲げる者が発行者である有価証券の上場の廃止の場合に限る。)を添付しなければならない。
⊟
参照条文
第77条
【免許の効力に係る承認の申請等】
1
法第80条第1項の免許を受けた者は、法第134条第1項第5号の承認を受けようとするときは、承認申請書に取引所金融商品市場を開設することができない理由を記載した書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
第78条
【解散等に係る認可申請】
法第135条第1項の規定により解散に関する総会の決議又は合併について認可を受けようとする金融商品取引所は、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
第81条
【吸収合併消滅会員金融商品取引所の事前開示事項等】
1
法第139条の3第1項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
③
計算書類等(株式会社金融商品取引所にあっては会社法第435条第2項に規定する計算書類及び事業報告(同法第436条第1項又は第2項の規定の適用がある場合にあっては、監査報告又は会計監査報告を含む。)をいい、会員金融商品取引所にあっては貸借対照表及び当該貸借対照表とともに作成された収支計算書をいう。以下同じ。)に関する事項
④
吸収合併が効力を生ずる日以後における吸収合併存続金融商品取引所の債務(法第139条の3第5項において準用する法第101条の4第1項の規定により吸収合併について異議を述べることができる債権者に対して負担する債務に限る。)の履行の見込みに関する事項
⑤
吸収合併契約備置開始日(法第139条の3第1項若しくは第139条の4第1項の規定により吸収合併契約の内容を記載し、若しくは記録した書面若しくは電磁的記録を備え置かなければならない日又は法第139条の7第1項各号に掲げる日のいずれか早い日をいう。以下同じ。)後、前各号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項
4
第1項第2号に規定する「合併対価について参考となるべき事項」とは、吸収合併消滅会員金融商品取引所の会員に対して交付する株式等(法第139条第2号に規定する株式等をいう。)の全部又は一部が吸収合併存続株式会社金融商品取引所の株式であるときは、次に掲げる事項その他これに準ずる事項(法第139条の3第1項に規定する書面又は電磁的記録にこれらの事項の全部又は一部の記載又は記録をしないことにつき吸収合併消滅会員金融商品取引所の総会員の同意がある場合にあっては、当該同意があったものを除く。)とする。
5
第1項第3号に規定する「計算書類等に関する事項」とは、次に掲げる事項とする。
①
吸収合併存続金融商品取引所についての次に掲げる事項
ロ
最終事業年度の末日(吸収合併存続金融商品取引所が吸収合併契約備置開始日の属する事業年度に成立した場合にあっては、吸収合併存続金融商品取引所の成立の日。ハにおいて同じ。)後の日を臨時決算日(会社法第441条第1項に規定する臨時決算日をいい、二以上の臨時決算日がある場合にあっては、最も遅いもの)とする臨時計算書類等(同項に規定する臨時計算書類(同条第2項の規定の適用がある場合にあっては、監査報告又は会計監査報告を含む。)をいう。ロにおいて同じ。)があるときは、当該臨時計算書類等の内容
②
第82条
【吸収合併存続会員金融商品取引所の事前開示事項】
法第139条の4第1項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
④
吸収合併存続会員金融商品取引所において最終事業年度の末日(吸収合併存続会員金融商品取引所が吸収合併契約備置開始日の属する事業年度に成立した場合にあっては、吸収合併存続会員金融商品取引所の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(吸収合併契約備置開始日後、吸収合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
⑤
吸収合併が効力を生ずる日以後における吸収合併存続会員金融商品取引所の債務(法第139条の4第4項において準用する法第101条の4第1項の規定により吸収合併について異議を述べることができる債権者に対して負担する債務に限る。)の履行の見込みに関する事項
第84条
【新設合併消滅会員金融商品取引所の事前開示事項等】
1
法第139条の5第1項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
③
他の新設合併消滅金融商品取引所(清算をする金融商品会員制法人及び株式会社金融商品取引所を除く。)についての最終事業年度に係る計算書類等(他の新設合併消滅金融商品取引所が新設合併契約備置開始日(法第139条の5第1項又は第139条の14第1項の規定により新設合併契約の内容を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を備え置かなければならない日をいう。以下同じ。)の属する事業年度に成立した場合にあっては、他の新設合併消滅金融商品取引所の成立の日における貸借対照表)の内容
④
他の新設合併消滅金融商品取引所(清算をする金融商品会員制法人及び株式会社金融商品取引所に限る。)が会社法第492条第1項(法第100条の17第1項において準用する場合を含む。)の規定により作成した貸借対照表
第86条
【新設合併設立会員金融商品取引所が備え置くべき書面の記載事項】
1
法第139条の6第4項に規定する内閣府令で定める事項は、法第139条の5第1項の規定により新設合併消滅会員金融商品取引所が備え置いた書面又は電磁的記録に記載又は記録がされた事項(新設合併契約の内容を除く。)とする。
第87条
【吸収合併存続株式会社金融商品取引所の事前開示事項等】
1
法第139条の7第1項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
④
⑤
吸収合併が効力を生ずる日以後における吸収合併存続株式会社金融商品取引所の債務(法第139条の12第1項の規定により吸収合併について異議を述べることができる債権者に対して負担する債務に限る。)の履行の見込みに関する事項
第88条
【吸収合併存続株式会社金融商品取引所の純資産額】
法第139条の9第1項第2号に規定する内閣府令で定める方法は、算定基準日(吸収合併契約を締結した日(当該吸収合併契約により当該吸収合併契約を締結した日と異なる日(当該吸収合併契約を締結した日後から当該吸収合併の効力が生ずる時の直前までの間の時に限る。)を定めた場合にあっては、当該日)をいう。第5号において同じ。)における第1号から第6号までに掲げる額の合計額から第7号に掲げる額を減じて得た額(当該額が五百万円を下回る場合にあっては、五百万円)をもって吸収合併存続株式会社金融商品取引所の純資産額とする方法とする。
第89条
【株式の数】
法第139条の9第2項に規定する内閣府令で定める数は、次に掲げる数のいずれか小さい数とする。
①
特定株式(法第139条の9第2項の規定により株主が吸収合併に反対する旨を吸収合併存続株式会社金融商品取引所に対して通知した場合に開催される株主総会において議決権を行使することができることを内容とする株式をいう。以下この条において同じ。)の総数に二分の一(当該株主総会の決議が成立するための要件として当該特定株式の議決権の総数の一定の割合以上の議決権を有する株主が出席しなければならない旨の定款の定めがある場合にあっては、当該一定の割合)を乗じて得た数に三分の一(当該株主総会の決議が成立するための要件として株主総会に出席した特定株主(特定株式の株主をいう。以下この条において同じ。)の有する議決権の総数の一定の割合以上の多数が賛成しなければならない旨の定款の定めがある場合にあっては、一から当該一定の割合を減じて得た割合)を乗じて得た数に一を加えた数
②
法第139条の9第2項に規定する行為に係る決議が成立するための要件として一定の数以上の特定株主の賛成を要する旨の定款の定めがある場合において、特定株主の総数から吸収合併存続株式会社金融商品取引所に対して当該行為に反対する旨の通知をした特定株主の数を減じて得た数が当該一定の数未満となるときにおける当該行為に反対する旨の通知をした特定株主の有する特定株式の数
③
法第139条の9第2項に規定する行為に係る決議が成立するための要件として前二号の定款の定め以外の定款の定めがある場合において、当該行為に反対する旨の通知をした特定株主の全部が同項に規定する株主総会において反対したとすれば当該決議が成立しないときは、当該行為に反対する旨の通知をした特定株主の有する特定株式の数
第90条
【計算書類に関する事項】
法第139条の12第2項第3号に規定する内閣府令で定めるものは、同項の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日における次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
③
吸収合併存続株式会社金融商品取引所が会社法第440条第4項に規定する株式会社である場合において、当該吸収合併存続株式会社金融商品取引所が法第24条第1項の規定により最終事業年度に係る有価証券報告書を提出しているとき その旨
⊟
参照条文
第92条
【新設合併消滅株式会社金融商品取引所の事前開示事項等】
1
法第139条の14第1項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
⑤
新設合併消滅株式会社金融商品取引所(清算をする株式会社金融商品取引所を除く。以下この号において同じ。)についての次に掲げる事項
第95条
【合併認可申請書】
2
法第140条第3項に規定する内閣府令で定める書面又は電磁的記録は、次に掲げる書面(これらの書面の作成に代えて電磁的記録が作成されている場合にあっては、当該電磁的記録)とする。
④
合併を行う各金融商品取引所の合併総会(会員金融商品取引所にあっては法第139条の3第3項、第139条の4第2項又は第139条の5第3項の総会をいい、株式会社金融商品取引所にあっては法第139条の8第1項若しくは第139条の15第1項又は会社法第783条第1項、第795条第1項若しくは第804条第1項の株主総会をいう。)の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
⑥
吸収合併存続金融商品取引所又は新設合併設立金融商品取引所の役員の履歴書(役員が法人であるときは、当該役員の沿革を記載した書面)及び住民票の抄本(本籍の記載のあるものに限り、役員が法人であるときは、当該役員の登記事項証明書)又はこれに代わる書面並びに役員が法第29条の4第1項第2号イからトまで及び会社法第331条第1項第3号又は第333条第3項各号のいずれにも該当しない者であることを当該役員が誓約する書面
⑦
主要な株主の氏名、住所又は居所、国籍及び職業(株主が法人その他の団体であるときは、その商号又は名称、本店又は主たる事務所の所在の場所及び行っている事業の内容)並びにその保有する議決権の数を記載した書面(合併後金融商品取引所が株式会社金融商品取引所である場合に限る。)
⑨
法第139条の3第5項、第139条の4第4項及び第139条の5第5項において準用する法第101条の4第2項若しくは法第139条の12第2項(法第139条の19において準用する場合を含む。)又は会社法第789条第2項、第799条第2項若しくは第810条第2項の規定による公告及び催告(法第139条の3第6項、第139条の4第5項、第139条の5第6項若しくは第139条の12第3項(法第139条の19において準用する場合を含む。)又は会社法第789条第3項、第799条第3項若しくは第810条第3項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によってした場合にあっては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
第98条
【合併に際しての計算に必要な事項】
法第143条第2項に規定する内閣府令で定める合併に際しての計算に関し必要な事項は、この款の定めるところによるものとし、この款の規定により計算することができない場合又は計算することが適切でない場合は、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。
第100条
【吸収合併対価の全部又は一部が吸収合併存続会員金融商品取引所の持分である場合における吸収合併存続会員金融商品取引所の純財産等の変動額】
1
吸収合併対価の全部又は一部が吸収合併存続会員金融商品取引所の持分である場合には、吸収合併存続会員金融商品取引所において変動する純財産等の総額(次項において「純財産等変動額」という。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法に従い定まる額とする。
①
当該吸収合併が支配取得に該当する場合(吸収合併消滅会員金融商品取引所による支配取得に該当する場合を除く。) 吸収合併対価時価又は吸収合併対象財産の時価を基礎として算定する方法(次号において「吸収合併対価時価等を基礎として算定する方法」という。)
②
吸収合併存続会員金融商品取引所と吸収合併消滅会員金融商品取引所が共通支配下関係にある場合 吸収合併対象財産の吸収合併の直前の帳簿価額を基礎として算定する方法(吸収合併対価時価等を基礎として算定する方法によるべき部分にあっては、当該方法。次号において「帳簿価額等を基礎として算定する方法」という。)
第101条
【純財産等を引き継ぐ場合における吸収合併存続会員金融商品取引所の純財産等の変動額】
1
前条の規定にかかわらず、吸収合併対価の全部が吸収合併存続会員金融商品取引所の持分である場合であって、吸収合併消滅会員金融商品取引所における吸収合併の直前の純財産等を引き継ぐものとして計算することが適切であるときには、吸収合併の直前の吸収合併消滅会員金融商品取引所の基本金、基本準備金並びに基本積立金及び剰余金又は不足金の額をそれぞれ当該吸収合併存続会員金融商品取引所の基本金、基本準備金並びに基本積立金及び剰余金又は不足金の変動額とすることができる。
2
吸収合併対価が存しない場合であって、吸収合併消滅会員金融商品取引所における吸収合併の直前の純財産等を引き継ぐものとして計算することが適切であるときには、吸収合併の直前の吸収合併消滅会員金融商品取引所の基本金及び基本準備金の合計額を当該吸収合併存続会員金融商品取引所の基本準備金の変動額とし、吸収合併の直前の基本積立金及び剰余金又は不足金の額を当該吸収合併存続会員金融商品取引所の剰余金又は不足金の変動額とすることができる。
⊟
参照条文
第102条
会員金融商品取引所と株式会社金融商品取引所とが吸収合併する場合において、吸収合併存続株式会社金融商品取引所の計算については、吸収合併消滅会員金融商品取引所を吸収合併消滅会社と、吸収合併消滅会員金融商品取引所の持分を吸収合併消滅会社の株式と、吸収合併消滅会員金融商品取引所の基本金を吸収合併消滅会社の資本金と、吸収合併消滅会員金融商品取引所の基本準備金を吸収合併消滅会社の資本剰余金と、吸収合併消滅会員金融商品取引所の基本積立金を吸収合併消滅会社の利益準備金と、吸収合併消滅会員金融商品取引所の剰余金又は不足金を吸収合併消滅会社のその他利益剰余金とみなして、当該吸収合併に係るのれん並びに株主資本及び社員資本の計算に関する会社計算規則第1編、第2編第2章第2節及び第3章第4節第1款の規定を適用する。
第103条
【支配取得に該当する場合における新設合併設立会員金融商品取引所の純財産等】
1
新設合併が支配取得に該当する場合には、新設合併設立会員金融商品取引所の設立時の純財産等の総額は、次の各号に掲げる部分の区分に応じ、当該各号に定める額の合計額(次項において「純財産等変動額」という。)とする。
2
新設合併が支配取得に該当する場合には、当該新設合併設立会員金融商品取引所の設立時の基本金及び基本準備金の額は純財産等変動額の範囲内で新設合併消滅会員金融商品取引所が新設合併契約の定めに従いそれぞれ定めた額とし、基本積立金及び剰余金又は不足金の額は零とする。ただし、純財産等変動額が零未満の場合には、当該額を設立時の不足金の額とし、基本金、基本準備金及び基本積立金の額は零とする。
第104条
【共通支配下関係にある場合における新設合併設立会員金融商品取引所の純財産等】
1
新設合併消滅会員金融商品取引所の全部が共通支配下関係にある場合には、新設合併設立会員金融商品取引所の設立時の純財産等の総額は、新設合併対象財産の新設合併の直前の帳簿価額を基礎として算定する方法(前条第1項第2号に規定する方法によるべき部分にあっては、当該方法)に従い定まる額とする。
⊟
参照条文
第105条
【純財産等を引き継ぐ場合における新設合併設立会員金融商品取引所の純財産等】
1
新設合併消滅会員金融商品取引所の全部が共通支配下関係にある場合であって、新設合併対価の全部が新設合併設立会員金融商品取引所の持分であり、かつ、新設合併消滅会員金融商品取引所における新設合併の直前の純財産等を引き継ぐものとして計算することが適切であるときには、新設合併の直前の各新設合併消滅会員金融商品取引所の基本金、基本準備金並びに基本積立金及び剰余金又は不足金の額の各合計額をそれぞれ当該新設合併設立会員金融商品取引所の設立時の基本金、基本準備金並びに基本積立金及び剰余金又は不足金の額とすることができる。
第107条
会員金融商品取引所と株式会社金融商品取引所とが新設合併する場合において、新設合併設立株式会社金融商品取引所の計算については、新設合併消滅会員金融商品取引所を新設合併消滅会社と、新設合併消滅会員金融商品取引所の持分を新設合併消滅会社の株式と、新設合併消滅会員金融商品取引所の基本金を新設合併消滅会社の資本金と、新設合併消滅会員金融商品取引所の基本準備金を新設合併消滅会社の資本剰余金と、新設合併消滅会員金融商品取引所の基本積立金を新設合併消滅会社の利益準備金と、新設合併消滅会員金融商品取引所の剰余金又は不足金を新設合併消滅会社のその他利益剰余金とみなして、当該新設合併に係るのれん並びに株主資本及び社員資本の計算に関する会社計算規則第1編、第2編第2章第2節及び第3章第6節第2款の規定を適用する。
第110条
【金融商品取引所の定款等の変更の認可申請】
第111条
【金融商品取引所の所在の場所等の変更等の届出】
1
法第149条第2項の規定により法第81条第1項第2号に掲げる事項の変更について届出をしようとする金融商品取引所は、次の各号に掲げる事項を記載した届出書に、当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
2
法第149条第2項の規定により法第81条第1項第3号に掲げる事項の変更について届出をしようとする金融商品取引所は、別紙様式第2号により作成した届出書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
①
新たに役員に就任した者があった場合 当該役員の履歴書(役員が法人であるときは、当該役員の沿革を記載した書面)及び住民票の抄本(本籍の記載のあるものに限り、役員が法人であるときは、当該役員の登記事項証明書)又はこれに代わる書面並びに役員が法第82条第2項第3号イからヘまで及び会社法第331条第1項第3号又は第333条第3項各号のいずれにも該当しない者であることを当該役員が誓約する書類
3
法第149条第2項の規定により規則(定款、業務規程、受託契約準則及び法第156条の19第1項の承認を受けて行う金融商品債務引受業に係る業務方法書を除く。以下この項において同じ。)の作成、変更又は廃止について届出をしようとする金融商品取引所は、その旨を記載した届出書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
4
法第149条第2項の規定により法第87条の2第1項ただし書の認可を受けて行う業務の全部の廃止について届出をしようとする金融商品取引所は、その旨を記載した届出書に、当該廃止の理由を記載した書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
第111条の2
【委託契約等の変更の届出】
法第153条の3の規定により法第85条の2第1項第3号に掲げる事項又は受託自主規制法人との間の委託契約の内容の変更について届出をしようとする金融商品取引所は、その旨を記載した届出書に、当該変更の内容及び理由を記載した書類並びに第8条第2項各号に掲げる書類(当該変更に係るものに限る。)を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
第111条の3
【自主規制法人の定款等の変更の認可申請】
第111条の4
【自主規制法人の所在の場所等の変更等の届出】
1
法第153条の4において準用する法第149条第2項の規定により法第102条の15第1項第2号に掲げる事項の変更について届出をしようとする自主規制法人は、次の各号に掲げる事項を記載した届出書に、当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
2
法第153条の4において準用する法第149条第2項の規定により法第102条の15第1項第3号に掲げる事項の変更について届出をしようとする自主規制法人は、別紙様式第2号に準じて作成した届出書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
①
新たに役員に就任した者があった場合 当該役員の履歴書及び住民票の抄本(本籍の記載のあるものに限る。)又はこれに代わる書面並びに役員が法第102条の16第2項において準用する法第82条第2項第3号イからヘまで及び会社法第331条第1項第3号又は第333条第3項各号のいずれにも該当しない者であることを当該役員が誓約する書類
第112条
【金融商品取引所の提出書類】
1
金融商品取引所は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を総会又は株主総会において承認したときは、法第188条の規定により、遅滞なく、当該書類を金融庁長官に提出しなければならない。
①
会員金融商品取引所 次に掲げる書類
イ
別紙様式第3号により作成した貸借対照表(当該会員金融商品取引所が自主規制法人を設立している場合にあっては、当該自主規制法人その他の子会社の業務及び財産の状況を連結して記載した連結貸借対照表(会社計算規則第65条に規定する連結貸借対照表に準じて作成するものとする。))
ロ
別紙様式第4号により作成した収支計算書(当該会員金融商品取引所が自主規制法人を設立している場合にあっては、当該自主規制法人その他の子会社の業務及び財産の状況を連結して記載した連結収支計算書(会社計算規則第66条に規定する連結損益計算書に準じて作成するものとする。))
②
株式会社金融商品取引所会社法第435条第2項に規定する計算書類(当該株式会社金融商品取引所が自主規制法人を設立している場合にあっては、当該自主規制法人その他の子会社の業務及び財産の状況を連結して記載した会社法第444条第1項に規定する連結計算書類)及び事業報告
5
金融商品取引所は、法第188条の規定により、別紙様式第12号により作成された関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第8項に規定する関係会社をいう。以下この項及び第8項第3号において同じ。)に関する報告書を、当該関係会社の毎事業年度経過後三月以内に金融庁長官に提出しなければならない。
7
金融商品取引所は、電子情報処理組織に異常が発生し、当該電子情報処理組織を使用して有価証券の売買及び市場デリバティブ取引、相場の公表若しくは受渡しその他の決済又は令第30条第1項第2号に規定する公衆の縦覧を継続的に行わせることが困難となった場合には、法第188条の規定により、直ちにその旨を金融庁長官に報告し、遅滞なく、当該異常発生の概要、原因、処理、改善すべき事項その他必要な事項を記載した書類を金融庁長官に提出しなければならない。
8
金融商品取引所は、次の各号に掲げる事実が発生した場合には、法第188条の規定により、遅滞なく、当該各号に定める書類を金融庁長官に提出しなければならない。
⊟
参照条文
第113条
【金融商品取引所持株会社の提出書類】
1
金融商品取引所持株会社は、法第188条の規定により、毎事業年度終了後三月以内に、会社法第444条第1項に規定する連結計算書類(当該金融商品取引所持株会社が自主規制法人を設立している場合は、当該自主規制法人その他の子会社の業務及び財産の状況を連結して記載することとする。)及び事業報告を、金融庁長官に提出しなければならない。
第114条
【認可申請書】
2
法第155条の2第1項第8号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
②
外国金融商品取引所参加者が外国金融商品取引所入出力装置(法第155条第1項に規定する外国金融商品取引所入出力装置をいう。)を設置する営業所又は事務所(外国法人である金融商品取引業者にあっては、国内に有する営業所又は事務所)及び部署の名称
第115条
【認可申請書の添付書類】
⊟
参照条文
第118条
【届出事項】
法第155条の7に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
第119条
【外国金融商品取引所の提出書類】
2
外国金融商品取引所は、外国市場取引に係る業務において使用する電子情報処理組織に異常が発生し、当該電子情報処理組織を使用して外国市場取引又は受渡しその他の決済を継続的に行わせることが困難となった場合には、法第188条の規定により、直ちにその旨を金融庁長官に報告し、遅滞なく、当該異常発生の概要、原因、処理、改善すべき事項その他必要な事項を記載した書類を金融庁長官に提出しなければならない。
⊟
参照条文
第120条
【届出書の提出先等】
1
法第81条第1項、第85条の2第1項、第87条の2第1項ただし書、第87条の3第1項ただし書若しくは第3項、第100条の16(法第102条の36において準用する場合を含む。)、第101条の17第2項、第102条の15第1項、第103条の2第3項、第105条、第106条の3第1項、第3項(法第106条の17第4項において準用する場合を含む。)若しくは第5項(法第106条の17第4項において準用する場合を含む。)、第106条の8第2項、第106条の11第1項、第106条の14第3項、第106条の17第1項、第106条の22第2項、第106条の24第1項ただし書、第107条第2項、第120条、第122条第1項(法第123条第1項又は第2項において準用する場合を含む。)、第124条第1項若しくは第3項、第126条第2項、第128条、第134条第1項第5号若しくは第2項、第135条、第140条第2項、第149条、第153条の3又は第188条(金融商品取引所及び金融商品取引所持株会社に係るものに限る。)の規定により免許申請書、認可申請書、承認申請書、届出書その他の書類を内閣総理大臣又は金融庁長官に提出した者は、これらの書類の写しを、当該者の主たる事務所又は本店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に提出しなければならない。
2
法第155条の2第1項の規定により認可申請書を内閣総理大臣に提出した者は、当該認可申請書の写しを、当該者の国内における代表者の住所を管轄する財務局長(当該住所が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に提出しなければならない。
第121条
【標準処理期間】
1
内閣総理大臣又は金融庁長官は、法第80条第1項、第85条第1項、第87条の2第1項ただし書、第87条の3第1項ただし書若しくは第4項、第101条の17第1項、第102条の14、第105条第1項、第106条の3第1項、第106条の10第1項若しくは第3項ただし書、第106条の17第1項、第106条の24第1項ただし書、第122条第1項(法第123条第1項又は第2項において準用する場合を含む。)、第124条第1項若しくは第3項、第126条第2項、第134条第1項第5号、第135条第1項、第140条第1項、第149条第1項(法第153条の4において準用する場合を含む。)又は第155条第1項の規定による免許、認可又は承認に関する申請がその事務所に到達してから二月以内に、当該申請に対する処分をするよう努めるものとする。
別表第一
【第七十四条、第七十五条関係】
通知、公表又は報告の区分 | 通知、公表又は報告事項 | 注意事項 |
会員等が金融商品取引所の開設する取引所金融商品市場において自己の計算において上場株券等の売付け若しくは買付けの申込みをし又は売買の受託等に基づく注文をした場合(当該注文に係る有価証券の売買が当該注文の受付により直ちに成立するものその他の者が当該注文に応じる余地がないものを除く。) | 一 有価証券の種類及び銘柄 二 申込み又は注文に係る売付け又は買付けの別 三 申込み又は注文に係る価格及び当該価格ごとの売付け又は買付けの別の数量 | 一 会員等からの注文の受付をした後直ちに会員等に通知すること。 二 電子情報処理組織の異常若しくは保守点検又は通知すべき事項が著しく急激に増加したことその他やむを得ない事由がある場合においては、当該事由が消滅した後速やかに会員等に通知すること。 |
当該取引所金融商品市場において上場株券等の売買が成立した場合 | 一 当該上場株券等の種類及び銘柄 二 当該銘柄の売買の成立の時点における売買成立の当日の最高価格、最低価格、最初の価格及び最終価格 三 当該銘柄の売買の成立の時点における売買高 | 一 当該金融商品取引所の業務規程に規定する売買立会により成立した売買に係るものについて直ちに会員等に通知すること。 二 電子情報処理組織の異常若しくは保守点検又は通知すべき事項が著しく急激に増加したことその他やむを得ない事由がある場合においては、当該事由が消滅した後速やかに会員等に通知すること。 |
毎日 | 一 総取引高 二 株券は、銘柄別に、最高価格、最低価格、最初の価格、最終価格及び数量 三 法第二条第一項第六号に規定する出資証券、新株予約権証券、同項第十三号に規定する特定目的信託の受益証券その他これらに準ずる有価証券として金融商品取引所が業務規程に定めるもの(以下「出資証券等」という。)は、銘柄別に、額面金額、最高価格、最低価格、最初の価格、最終価格及び数量 四 国債証券、地方債証券、法第二条第一項第三号に規定する債券、社債券(外国の者の発行する証券又は証書を含む。)その他これらに準ずる有価証券として金融商品取引所が業務規程に定めるもの(以下「債券等」という。)は、銘柄別に、発行価格、最高価格、最低価格、最初の価格、最終価格及び数量 五 法第二条第二十一項第一号に規定する取引は、銘柄別に、最高価格、最低価格、最初の価格、最終価格、数量、清算価格(その日の清算を行うために金融商品取引所が業務規程その他の規則の定めるところにより算出した対価の額をいう。以下同じ。)及び建玉残高(決済が未了である取引の約定に係る数量をいう。以下同じ。) 六 法第二条第二十一項第二号に規定する取引は、銘柄別に、最高約定数値、最低約定数値、最初の約定数値、最終約定数値、数量、清算数値(その日の清算を行うために金融商品取引所が業務規程その他の規則の定めるところにより算出した利率等又は金融指標の数値をいう。以下同じ。)及び建玉残高 七 法第二条第二十一項第三号に規定する取引は、銘柄別に、最高の対価の額、最低の対価の額、最初の対価の額、最終の対価の額、数量、清算価格、建玉残高及びオプションの行使件数 八 法第二条第二十一項第四号及び第五号に規定する取引は、銘柄別に、最高約定数値、最低約定数値、最初の約定数値、最終約定数値、数量、清算数値及び建玉残高 | 一 総取引高は、金融商品等の種類ごとに区分し、有価証券の売買又は法第二条第二十一項各号に掲げる取引ごとに小計を付し、有価証券の売買については、合計すること。 二 有価証券は、その種類ごとに区分すること。 三 株券の配列は、産業部門ごとに区分すること。 四 出資証券等の額面金額は、毎月一回額面五十円以外のものにつき通知、公表及び報告することで足りる。 五 債券等の発行価格は、毎月一回通知、公表及び報告することで足りる。 六 有価証券の売買等の種類ごとに区分すること。 七 法第二条第二十一項第一号に規定する取引の場合にあっては、受渡期日又は取引最終日ごとに区分すること。 八 法第二条第二十一項第二号及び第四号に規定する取引の場合にあっては、取引最終日ごとに区分すること。 九 法第二条第二十一項第三号に規定する取引の場合にあっては、オプション銘柄ごとに区分すること。 十 法第二条第二十一項第四号及び第五号に規定する取引の場合にあっては、金融商品取引所が定める業務規程その他の規則の定めるところにより区分すること。 十一 毎日の最高、最低、最初及び最終の価格、約定数値及び対価の額(以下「価格等」という。)は、その日に成立した最高、最低、最初及び最終の価格等を通知、公表及び報告すること(株券については、業務規程に規定する午前立会並びに午前立会及び午後立会において成立した最高、最低、最初及び最終の価格を直ちに通知、公表及び報告すること。)。ただし、電子情報処理組織の異常若しくは保守点検又は通知、公表若しくは報告すべき事項が著しく急激に増加したことその他やむを得ない事由がある場合においては、当該事由が消滅した後速やかに通知、公表及び報告すること。 十二 法第二条第二十一項第三号から第五号までに規定する取引の対価の額は、金融商品取引所が定める取引単位当たりの対価の額とし、金融商品取引所が対価の額の表示方法を業務規程その他の規則に定めている場合には、当該表示方法によること。 |
別表第二
【第七十五条関係】
報告事項 | 注意事項 |
会員等別の、取引の種類、売付け又は買付けの別(法第二十八条第八項第三号ロ及びハに規定する取引にあっては、売方取引(現実数値が約定数値を上回った場合に金銭を支払う立場となる取引、オプションを付与する立場の当事者となる取引又は一方の金融指標が他方の金融指標の変化率を上回った場合に金銭を支払う立場となる取引をいう。)又は買方取引(現実数値が約定数値を上回った場合に金銭を受領する立場となる取引、オプションを取得する立場の当事者となる取引又は一方の金融指標が他方の金融指標の変化率を上回った場合に金銭を受領する立場となる取引をいう。)の別)、数量、建玉残高、金額及び一日平均取引高 | 一 上記事項については、上場株券等の売買及び上場株券等に関する法第二十八条第八項第三号イからニに掲げる取引について毎月一度報告することで足りる。 二 有価証券の種類ごとに区分して記載すること。 三 法第二十八条第八項第三号イに規定する取引の場合にあっては、受渡期日又は取引最終日ごとに区分し、売付け又は買付けの別に記載し、各々小計を付した上合計すること。 四 法第二十八条第八項第三号ロ及びニに規定する取引の場合にあっては取引最終日ごとに、同号ハに規定する取引の場合にあっては取引最終日及びオプションの種類が同一であるものごとに区分し、売方取引又は買方取引の別に記載し、各々小計を付した上合計すること。 五 一日平均売買高は、総取引高を売買日数で除したものとする。 |
別紙様式第三号 (第百十二条関係)
別紙様式第四号 (第百十二条関係)
別紙様式第五号 (第百十二条関係)
別紙様式第六号 (第百十二条関係)
別紙様式第七号 (第百十二条関係)
別紙様式第八号 (第百十二条関係)
別紙様式第九号 (第百十二条関係)
別紙様式第十号 (第百十二条関係)
別紙様式第十一号 (第百十二条関係)
別紙様式第十二号 (第百十二条関係)
別紙様式第十三号 (第百十二条関係)
別紙様式第十四号 (第百十二条関係)
別紙様式第十五号 (第百十七条関係)
別紙様式第十六号 (第百十九条関係)
附則
第3条
(証券取引所及び証券取引所持株会社に関する内閣府令の廃止に伴う経過措置)
第5条
第6条
(法施行前における自主規制業務の委託に係る認可の予備審査)
第7条
(法施行前における自主規制業務の開始に係る認可を受けるための準備行為)
第8条
(処分等の効力)
附則
平成20年12月5日
第18条
(金融商品取引所等に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日の前日までの間における第十一条の規定による改正後の金融商品取引所等に関する内閣府令第六十三条の二第一項第二号及び第三号、第二項並びに第三項の規定の適用については、同条第一項第二号中「議決権(社債、株式等の振替に関する法律第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項(これらの規定を同法第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条(第二号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)の規定により発行者に対抗することができない株式又は出資に係る議決権を含む。以下この条において「特定議決権」という。)」とあるのは「議決権」と、同条第一項第三号、第二項及び第三項中「特定議決権」とあるのは「議決権」とする。
附則
平成21年12月28日
第1条
(施行期日)