金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令
平成25年9月4日 改正
第1条
【監査報酬額】
金融商品取引法(以下「法」という。)第172条の3第1項に規定する内閣府令で定める額は、その事業年度(同項に規定する事業年度をいう。次条から第1条の7までにおいて同じ。)に係る法第193条の2第1項に規定する財務計算に関する書類について、当該書類を提出する者が、同項に規定する監査証明(同項第1号又は第2号に規定する監査証明に相当すると認められる証明を含む。)を受ける対価として、公認会計士(公認会計士法第16条の2第5項に規定する外国公認会計士を含む。)又は監査法人(公認会計士法第1条の3第7項に規定する外国監査法人等を含む。)に支払い、又は支払うべき金銭その他の財産の価額の総額とする。
第1条の2
【監査証明を受けるべき直前事業年度がない場合に準ずる場合】
1
法第172条の3第1項に規定する内閣府令で定める場合は、同項に規定する直前事業年度の日数が同項に規定する有価証券報告書に係る事業年度の日数に満たない場合で、当該直前事業年度における監査報酬額(同項に規定する監査報酬額をいう。次項において同じ。)が四百万円に満たない場合とする。
2
法第172条の3第2項に規定する内閣府令で定める場合は、同項に規定する直前事業年度の日数が同項に規定する四半期・半期報告書に係る期間の日数に二を乗じて得た日数に満たない場合で、当該直前事業年度における監査報酬額が四百万円に満たない場合とする。
⊟
参照条文
第1条の3
【有価証券報告書等の虚偽記載等に係る課徴金の計算における市場価額の総額】
法第172条の4第1項第2号イに規定する内閣府令で定めるところにより算出される市場価額の総額は、第1号に掲げる額に第2号に掲げる数を乗じて得た額とする。
①
イに掲げる額の合計額をロに掲げる数で除した額
イ
(1)から(4)までに掲げる区分に応じ、それぞれ(1)から(4)までに定める期間における法第172条の4第1項第2号イに規定する算定基準有価証券(以下この条において「算定基準有価証券」という。)の毎日の最終の価格(法第67条の19又は法第130条に規定する最終の価格のうち最も高いものをいい、同一の日において同一の有価証券報告書等(法第172条の4第1項に規定する有価証券報告書等をいう。以下この条において同じ。)又は四半期・半期・臨時報告書等(法第172条の4第2項に規定する四半期・半期・臨時報告書等をいう。)に係る内容の異なる数種の算定基準有価証券について異なる最終の価格があるときは、当該日における各最終の価格に対応する発行済みの種類の算定基準有価証券の数又は口数に当該最終の価格を乗じて得た額の合計額を、当該日における発行済みの算定基準有価証券の総数又は総口数(最終の価格がないものを除く。)で除した額をいう。以下この条において同じ。)
(2)
法第172条の4第2項に規定するとき(法第185条の7第29項第2号に規定する四半期報告書又はその訂正報告書において重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けている場合に限る。) 当該四半期報告書に係る期間
(3)
法第172条の4第2項に規定するとき(法第185条の7第29項第3号に規定する半期報告書又はその訂正報告書において重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けている場合に限る。) 当該半期報告書に係る期間
(4)
法第172条の4第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)に規定するとき(法第185条の7第29項第4号に規定する臨時報告書又はその訂正報告書において重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けている場合に限る。) 当該臨時報告書を提出した日(法第172条の4第3項に規定する場合にあっては、臨時報告書を提出しなければならない事由が生じた日をいう。以下この号において同じ。)の属する事業年度の開始の日から当該臨時報告書を提出した日までの期間
⊟
参照条文
第1条の4
【貸借対照表】
金融商品取引法施行令(以下「令」という。)第33条の5の3に規定する内閣府令で定める貸借対照表は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
②
法第172条の4第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)に規定するとき 前条第1号イ(2)から(4)までに定める期間の属する事業年度の直前事業年度に係る有価証券報告書に記載されている当該直前事業年度に係る連結貸借対照表
③
法第172条の11第1項に規定するとき 当該虚偽等のある発行者等情報(同項に規定する虚偽等のある発行者等情報をいう。以下この号及び第1条の8第1号において同じ。)に係る法第185条の7第29項第5号に規定する事業年度(当該虚偽等のある発行者等情報(訂正発行者情報(法第27条の32第3項に規定する訂正発行者情報をいう。以下同じ。)である場合には、当該訂正発行者情報に係る発行者情報(法第27条の32第1項に規定する発行者情報をいう。以下同じ。))が当該事業年度の終了前に提供され、又は公表されたものである場合には、当該事業年度の直前事業年度)の末日における連結貸借対照表又はこれに準ずるもの(発行者情報に表示されたものに限る。)
第1条の6
【最終の価格がない場合にこれに相当するもの】
法第172条の6第1項第1号に規定する内閣府令で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
①
株券等(法第172条の5に規定する株券等をいう。以下この条において同じ。)又は上場株券等(法第172条の5に規定する上場株券等をいう。以下この条において同じ。)が上場有価証券等(金融商品取引所(法第2条第16項に規定する金融商品取引所をいう。以下同じ。)に上場されている有価証券、店頭売買有価証券(同条第8項第10号ハに規定する店頭売買有価証券をいう。以下同じ。)又は取扱有価証券(法第67条の18第4号に規定する取扱有価証券をいう。以下同じ。)をいう。以下この章において同じ。)である場合法第172条の6第1項第1号に規定する公開買付開始公告を行った日前の直近に金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会(法第2条第13項に規定する認可金融商品取引業協会をいう。以下同じ。)が公表した価格
②
株券等又は上場株券等が上場有価証券等以外の有価証券(以下この章において「非上場有価証券」という。)である場合 イに掲げる額をロに掲げる数で除して得た額
イ
法第172条の6第1項第1号に規定する公開買付開始公告を行った日の属する事業年度の直前事業年度に係る株券等又は上場株券等に係る有価証券報告書に記載されている当該直前事業年度に係る連結貸借対照表に計上されている資産の額の合計額から負債の額の合計額を控除して得た額
⊟
参照条文
第1条の7
【株券に準ずる有価証券等】
3
法第172条の7第1号に規定する内閣府令で定めるところにより算出した額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
②
当該発行者が発行する株券又は第1項各号に掲げる有価証券が非上場有価証券である場合 基準日の属する事業年度の直前事業年度に係る当該発行者が発行する株券等(法第172条の7第1号に規定する株券等をいう。以下この条において同じ。)に係る有価証券報告書に記載されている当該直前事業年度に係る連結貸借対照表に計上されている資産の額の合計額から負債の額の合計額を控除して得た額
4
法第172条の8第1号に規定する内閣府令で定めるところにより算出した額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
②
当該発行者が発行する株券又は第1項各号に掲げる有価証券が非上場有価証券である場合 基準日の属する事業年度の直前事業年度に係る当該発行者が発行する株券等に係る有価証券報告書に記載されている当該直前事業年度に係る連結貸借対照表に計上されている資産の額の合計額から負債の額の合計額を控除して得た額
第1条の8
【発行者等情報の虚偽等に係る課徴金の計算における市場価額の総額】
法第172条の11第1項第1号ロ(1)に規定する内閣府令で定めるところにより算出される市場価額の総額は、第1号に掲げる額に第2号に掲げる数を乗じて得た額とする。
①
イに掲げる額の合計額をロに掲げる数で除した額
イ
当該虚偽等のある発行者等情報に係る法第185条の7第29項第5号に規定する事業年度(当該虚偽等のある発行者等情報が当該事業年度の終了前に提供され、又は公表されたものである場合には、当該事業年度の開始の日から当該虚偽等のある発行者等情報が提供され、又は公表された日までの期間)における法第172条の11第1項第1号ロ(1)に規定する算定基準有価証券(以下この条において「算定基準有価証券」という。)の毎日の最終の価格(法第67条の19又は法第130条に規定する最終の価格のうち最も高いものをいい、同一の日において同一の発行者等情報に係る内容の異なる数種の算定基準有価証券について異なる最終の価格があるときは、当該日における各最終の価格に対応する発行済みの種類の算定基準有価証券の数又は口数に当該最終の価格を乗じて得た額の合計額を、当該日における発行済みの算定基準有価証券の総数又は総口数(最終の価格がないものを除く。)で除した額をいう。以下この条において同じ。)
⊟
参照条文
第1条の8の2
【特定関与行為に関する課徴金の計算における手数料等の額】
1
法第172条の12第1項に規定する内閣府令で定める額は、特定関与者(同項に規定する特定関与者をいう。以下この条において同じ。)又はその密接関係者に対し、次に掲げる行為の手数料、報酬その他の対価として支払われ、又は支払われるべき金銭その他の財産の価額の総額とする。
②
前号の特定関与行為が開始された日以後に特定関与者が当該特定関与行為に係る開示書類提出者等(法第172条の12第1項に規定する開示書類提出者等をいう。)のために行った行為(当該特定関与行為を除く。)であって、当該特定関与行為に密接に関連するもの(法第193条の2第1項に規定する監査証明を行う行為を除く。)
第1条の9
【風説の流布又は偽計に係る課徴金の計算における最低の価格がない場合にこれに相当するもの等】
1
法第173条第1項第1号ロに規定する内閣府令で定める価格は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める価格とする。
②
有価証券の買付け等が非上場有価証券の買付け、店頭デリバティブ取引(法第2条第22項に規定する店頭デリバティブ取引をいう。以下同じ。)又は外国市場デリバティブ取引(同条第23項に規定する外国市場デリバティブ取引をいう。以下同じ。)である場合 金融商品取引所に上場されている有価証券等(法第158条に規定する有価証券等をいう。以下この条及び次条において同じ。)、店頭売買有価証券又は取扱有価証券であって違反行為(法第173条第1項に規定する違反行為をいう。以下この条及び次条において同じ。)に係るものについて金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会が公表した最低の価格(法第67条の19又は法第130条に規定する最低の価格をいい、当該価格がない場合にあっては、金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会が公表した気配相場の価格のうち最も低い価格とする。以下この章において同じ。)に基づき合理的な方法により算出した価格
2
法第173条第1項第1号ロに規定する内閣府令で定める額は、違反行為が終了した日における最低の価格(当該違反行為が終了した後のものに限る。)とする。ただし、当該最低の価格がない場合は、金融商品取引所に上場されている有価証券等、店頭売買有価証券又は取扱有価証券であって違反行為に係るものについて当該違反行為が終了した日に金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会が公表した最低の価格(当該違反行為が終了した後のものに限る。)に基づき合理的な方法により算出した価格とする。
4
法第173条第1項第2号イ及び第3号イに規定する内閣府令で定める額は、違反行為が終了した日における最高の価格(当該違反行為が終了した後のものに限る。)とする。ただし、当該最高の価格がない場合は、金融商品取引所に上場されている有価証券等、店頭売買有価証券又は取扱有価証券であって違反行為に係るものについて当該違反行為が終了した日に金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会が公表した最高の価格(当該違反行為が終了した後のものに限る。)に基づき合理的な方法により算出した価格とする。
第1条の10
【風説の流布又は偽計に係る課徴金の計算における手数料等の額】
1
法第173条第1項第4号に規定する内閣府令で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
①
違反者(法第173条第1項に規定する違反者をいう。以下この条及び次条において同じ。)が、運用対象財産(法第28条第4項各号に掲げる行為のいずれかを業として行う者が法第42条第1項に規定する権利者のため運用を行う金銭その他の財産をいう。以下同じ。)の運用として法第173条第1項第4号の有価証券の売付け等又は有価証券の買付け等をした場合 イに掲げる額にロに掲げる額を乗じた額をハに掲げる額で除して得た額
イ
当該有価証券の売付け等又は有価証券の買付け等のうち違反行為に係る有価証券等に係るもの(以下この条において「算定対象取引」という。)が行われた月について違反者に当該運用対象財産の運用の対価として支払われ、又は支払われるべき金銭その他の財産(当該運用が法第2条第1項第10号に規定する投資信託の受益証券に表示される権利を有する者から拠出を受けた金銭その他の財産の運用である場合にあっては、当該受益証券の募集の取扱い(法第2条第8項第9号に規定する有価証券の募集の取扱いをいう。以下同じ。)又は私募の取扱い(法第2条第8項第9号に規定する有価証券の私募の取扱いをいう。以下同じ。)を行う金融商品取引業者等(法第34条に規定する金融商品取引業者等をいう。以下同じ。)に当該募集の取扱い又は私募の取扱いの対価として支払われ、又は支払われるべき金銭その他の財産を除く。以下この号において「運用報酬」という。)の価額(運用報酬の算定の基礎となる期間(以下この号において「運用報酬算定期間」という。)が一月を超える場合にあっては、当該運用報酬を当該運用報酬算定期間の月数で除す方法その他の合理的な方法により算出した額(算定対象取引が行われた月の末日のうち最も遅い日(以下この号において「基準日」という。)において運用報酬算定期間が終了していないときは、当該運用報酬算定期間が当該基準日において終了したものとみなして合理的な方法により算出した額)に、算定対象取引が行われた月数を乗じて得た額)の総額
⊟
参照条文
第1条の11
【風説の流布又は偽計に係る課徴金の計算における違反者と密接な関係を有する者等】
⊟
参照条文
第1条の12
【仮装売買等による相場操縦行為に係る課徴金の計算における最低の価格がない場合にこれに相当するもの等】
1
法第174条第1項第1号ロに規定する内閣府令で定める価格は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める価格とする。
②
有価証券の買付け等が非上場有価証券の買付け又は店頭デリバティブ取引である場合 金融商品取引所に上場されている有価証券等(法第174条第1項第1号に規定する有価証券等をいう。以下この条から第1条の16までにおいて同じ。)、店頭売買有価証券又は取扱有価証券であって違反行為(同項に規定する違反行為をいう。以下この条及び次条において同じ。)に係るものについて金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会が公表した最低の価格に基づき合理的な方法により算出した価格
2
法第174条第1項第1号ロに規定する内閣府令で定める額は、違反行為が終了した日における最低の価格(当該違反行為が終了した後のものに限る。)とする。ただし、当該最低の価格がない場合は、金融商品取引所に上場されている有価証券等、店頭売買有価証券又は取扱有価証券であって違反行為に係るものについて当該違反行為が終了した日に金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会が公表した最低の価格(当該違反行為が終了した後のものに限る。)に基づき合理的な方法により算出した価格とする。
4
法第174条第1項第2号イ及び第3号イに規定する内閣府令で定める額は、違反行為が終了した日における最高の価格(当該違反行為が終了した後のものに限る。)とする。ただし、当該最高の価格がない場合は、金融商品取引所に上場されている有価証券等、店頭売買有価証券又は取扱有価証券であって違反行為に係るものについて当該違反行為が終了した日に金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会が公表した最高の価格(当該違反行為が終了した後のものに限る。)に基づき合理的な方法により算出した価格とする。
第1条の13
【仮装売買等による相場操縦行為に係る課徴金の計算における手数料等の額】
1
法第174条第1項第4号に規定する内閣府令で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
①
違反者(法第174条第1項に規定する違反者をいう。以下この条及び次条において同じ。)が、運用対象財産の運用として同項第4号の違反行為又は有価証券の売付け等若しくは有価証券の買付け等をした場合 イに掲げる額にロに掲げる額を乗じた額をハに掲げる額で除して得た額
イ
当該違反行為又は有価証券の売付け等若しくは有価証券の買付け等のうち違反行為に係る有価証券等に係るもの(以下この条において「算定対象取引」という。)が行われた月について違反者に当該運用対象財産の運用の対価として支払われ、又は支払われるべき金銭その他の財産(当該運用が法第2条第1項第10号に規定する投資信託の受益証券に表示される権利を有する者から拠出を受けた金銭その他の財産の運用である場合にあっては、当該受益証券の募集の取扱い又は私募の取扱いを行う金融商品取引業者等に当該募集の取扱い又は私募の取扱いの対価として支払われ、又は支払われるべき金銭その他の財産を除く。以下この号において「運用報酬」という。)の価額(運用報酬の算定の基礎となる期間(以下この号において「運用報酬算定期間」という。)が一月を超える場合にあっては、当該運用報酬を当該運用報酬算定期間の月数で除す方法その他の合理的な方法により算出した額(算定対象取引が行われた月の末日のうち最も遅い日(以下この号において「基準日」という。)において運用報酬算定期間が終了していないときは、当該運用報酬算定期間が当該基準日において終了したものとみなして合理的な方法により算出した額)に、算定対象取引が行われた月数を乗じて得た額)の総額
②
前号に掲げる場合以外の場合 算定対象取引について金融商品取引行為の対価として違反者に支払われ、又は支払われるべき金銭その他の財産の価額(当該価額が算定対象取引ごとに計算される場合以外の場合にあっては、当該価額に基づき、当該価額の算定の基礎となる期間における算定対象取引に係る金融商品取引契約に基づく金融商品取引行為に係る取引総額に占める算定対象取引の総額の割合に応じて按分する方法その他の当該金融商品取引契約に係る取引の状況に応じた合理的な方法により算出した額)の総額
⊟
参照条文
第1条の14
【仮装売買等による相場操縦行為に係る課徴金の計算における違反者と密接な関係を有する者等】
⊟
参照条文
第1条の15
【現実売買等による相場操縦行為に係る課徴金の計算における最低の価格がない場合にこれに相当するもの等】
1
法第174条の2第1項第2号イ(2)に規定する内閣府令で定める価格は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める価格とする。
①
有価証券の買付け等(法第174条の2第3項に規定する有価証券の買付け等をいう。以下この条及び次条において同じ。)が上場有価証券等の買付け又は市場デリバティブ取引である場合 金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会が公表した気配相場の価格のうち最も低い価格
②
有価証券の買付け等が非上場有価証券の買付け又は店頭デリバティブ取引である場合 金融商品取引所に上場されている有価証券等、店頭売買有価証券又は取扱有価証券であって違反行為(法第174条の2第1項に規定する違反行為をいう。以下この条及び次条において同じ。)に係るものについて金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会が公表した最低の価格に基づき合理的な方法により算出した価格
2
法第174条の2第1項第2号イ(2)に規定する内閣府令で定める額は、違反行為が終了した日における最低の価格(当該違反行為が終了した後のものに限る。)とする。ただし、当該最低の価格がない場合は、金融商品取引所に上場されている有価証券等、店頭売買有価証券又は取扱有価証券であって違反行為に係るものについて当該違反行為が終了した日に金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会が公表した最低の価格(当該違反行為が終了した後のものに限る。)に基づき合理的な方法により算出した価格とする。
3
法第174条第1項第2号ロ(1)に規定する内閣府令で定める価格は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める価格とする。
①
有価証券の売付け等(法第174条の2第2項に規定する有価証券の売付け等をいう。以下この条及び次条において同じ。)が上場有価証券等の売付け又は市場デリバティブ取引である場合 金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会が公表した気配相場の価格のうち最も高い価格
4
法第174条の2第1項第2号ロ(1)及びハ(1)に規定する内閣府令で定める額は、違反行為が終了した日における最高の価格(当該違反行為が終了した後のものに限る。)とする。ただし、当該最高の価格がない場合は、金融商品取引所に上場されている有価証券等、店頭売買有価証券又は取扱有価証券であって違反行為に係るものについて当該違反行為が終了した日に金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会が公表した最高の価格(当該違反行為が終了した後のものに限る。)に基づき合理的な方法により算出した価格とする。
第1条の16
【現実売買等による相場操縦行為に係る課徴金の計算における手数料等の額】
1
法第174条の2第1項第2号ニに規定する内閣府令で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
①
違反者(法第174条の2第1項に規定する違反者をいう。以下この条及び次条において同じ。)が、運用対象財産の運用として同項第2号ニの違反行為又は有価証券の売付け等若しくは有価証券の買付け等をした場合 イに掲げる額にロに掲げる額を乗じた額をハに掲げる額で除して得た額
イ
当該違反行為又は有価証券の売付け等若しくは有価証券の買付け等のうち違反行為に係る有価証券等に係るもの(以下この条において「算定対象取引」という。)が行われた月について違反者に当該運用対象財産の運用の対価として支払われ、又は支払われるべき金銭その他の財産(当該運用が法第2条第1項第10号に規定する投資信託の受益証券に表示される権利を有する者から拠出を受けた金銭その他の財産の運用である場合にあっては、当該受益証券の募集の取扱い又は私募の取扱いを行う金融商品取引業者等に当該募集の取扱い又は私募の取扱いの対価として支払われ、又は支払われるべき金銭その他の財産を除く。以下この号において「運用報酬」という。)の価額(運用報酬の算定の基礎となる期間(以下この号において「運用報酬算定期間」という。)が一月を超える場合にあっては、当該運用報酬を当該運用報酬算定期間の月数で除す方法その他の合理的な方法により算出した額(算定対象取引が行われた月の末日のうち最も遅い日(以下この号において「基準日」という。)において運用報酬算定期間が終了していないときは、当該運用報酬算定期間が当該基準日において終了したものとみなして合理的な方法により算出した額)に、算定対象取引が行われた月数を乗じて得た額)の総額
②
前号に掲げる場合以外の場合 算定対象取引について金融商品取引行為の対価として違反者に支払われ、又は支払われるべき金銭その他の財産の価額(当該価額が算定対象取引ごとに計算される場合以外の場合にあっては、当該価額に基づき、当該価額の算定の基礎となる期間における算定対象取引に係る金融商品取引契約に基づく金融商品取引行為に係る取引総額に占める算定対象取引の総額の割合に応じて按分する方法その他の当該金融商品取引契約に係る取引の状況に応じた合理的な方法により算出した額)の総額
第1条の17
【現実売買等による相場操縦行為に係る課徴金の計算における違反者と密接な関係を有する者等】
⊟
参照条文
第1条の18
【違反行為後の価格等】
1
法第174条の3第1項第2号イ(1)に規定する内閣府令で定めるところにより算出される額は、違反行為(同項に規定する違反行為をいう。以下この条及び次条において同じ。)が終了してから一月を経過するまでの間の各日において金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会が公表した最終の価格(法第67条の19又は法第130条に規定する最終の価格のうち最も高いものをいい、当該違反行為が終了する以前のものを除く。以下この項において同じ。)の合計額を当該最終の価格が公表された日の数で除して得た額とする。ただし、違反行為が終了してから一月を経過するまでの間の各日のいずれにおいても当該最終の価格がない場合には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
①
有価証券の売付け等(法第174条の3第2項に規定する有価証券の売付け等をいう。以下この条及び次条において同じ。)若しくは有価証券の買付け等(法第174条の3第3項に規定する有価証券の買付け等をいう。以下この条及び次条において同じ。)が上場有価証券等の売買若しくは市場デリバティブ取引である場合又は違反行為に係る有価証券が上場有価証券等である場合(法第174条の3第1項第2号ハに掲げる場合に限る。) 違反行為の終了から一月を経過した後の直近に金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会が公表した価格
②
有価証券の売付け等若しくは有価証券の買付け等が非上場有価証券の売買若しくは店頭デリバティブ取引である場合又は違反行為に係る有価証券が非上場有価証券である場合(法第174条の3第1項第2号ハに掲げる場合に限る。) 違反行為に係る上場金融商品等(同号イに規定する上場金融商品等をいう。以下この条及び次条において同じ。)又は店頭売買有価証券について違反行為が終了してから一月を経過するまでの間の各日において金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会が公表した最終の価格(当該各日のいずれにおいても当該最終の価格がない場合には、違反行為の終了から一月を経過した後の直近に金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会が公表した価格とする。)に基づき合理的な方法により算出した価格の平均額
2
法第174条の3第1項第2号イ(2)に規定する内閣府令で定めるところにより算出される額は、違反行為の開始時から終了時までの間の各日において金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会が公表した最終の価格(法第67条の19又は法第130条に規定する最終の価格のうち最も高いものをいい、当該違反行為を開始する以前のもの及び当該違反行為が終了した後のものを除く。以下この項において同じ。)の合計額を当該最終の価格が公表された日の数で除して得た額とする。ただし、違反行為の開始時から終了時までの間の各日のいずれにおいても当該最終の価格がない場合には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
①
有価証券の売付け等若しくは有価証券の買付け等が上場有価証券等の売買若しくは市場デリバティブ取引である場合又は違反行為に係る有価証券が上場有価証券等である場合(法第174条の3第1項第2号ハに掲げる場合に限る。) 違反行為の直近に金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会が公表した価格
②
有価証券の売付け等若しくは有価証券の買付け等が非上場有価証券の売買若しくは店頭デリバティブ取引である場合又は違反行為に係る有価証券が非上場有価証券である場合(法第174条の3第1項第2号ハに掲げる場合に限る。) 違反行為に係る上場金融商品等又は店頭売買有価証券について違反行為の開始時から終了時までの間の各日において金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会が公表した最終の価格(当該各日のいずれにおいても当該最終の価格がない場合には、違反行為の直近に金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会が公表した価格とする。)に基づき合理的な方法により算出した価格の平均額
第1条の19
【安定操作取引等に係る課徴金の計算における手数料等の額】
1
法第174条の3第1項第2号ニに規定する内閣府令で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
①
違反者(法第174条の3第1項に規定する違反者をいう。以下この条及び次条において同じ。)が、運用対象財産の運用として同項第2号ニの違反行為又は有価証券の売付け等若しくは有価証券の買付け等をした場合 イに掲げる額にロに掲げる額を乗じた額をハに掲げる額で除して得た額
イ
当該違反行為又は有価証券の売付け等若しくは有価証券の買付け等のうち違反行為に係る上場金融商品等若しくは店頭売買有価証券に係るもの(以下この条において「算定対象取引」という。)が行われた月について違反者に当該運用対象財産の運用の対価として支払われ、又は支払われるべき金銭その他の財産(当該運用が法第2条第1項第10号に規定する投資信託の受益証券に表示される権利を有する者から拠出を受けた金銭その他の財産の運用である場合にあっては、当該受益証券の募集の取扱い又は私募の取扱いを行う金融商品取引業者等に当該募集の取扱い又は私募の取扱いの対価として支払われ、又は支払われるべき金銭その他の財産を除く。以下この号において「運用報酬」という。)の価額(運用報酬の算定の基礎となる期間(以下この号において「運用報酬算定期間」という。)が一月を超える場合にあっては、当該運用報酬を当該運用報酬算定期間の月数で除す方法その他の合理的な方法により算出した額(算定対象取引が行われた月の末日のうち最も遅い日(以下この号において「基準日」という。)において運用報酬算定期間が終了していないときは、当該運用報酬算定期間が当該基準日において終了したものとみなして合理的な方法により算出した額)に、算定対象取引が行われた月数を乗じて得た額)の総額
②
前号に掲げる場合以外の場合 算定対象取引について金融商品取引行為の対価として違反者に支払われ、又は支払われるべき金銭その他の財産の価額(当該価額が算定対象取引ごとに計算される場合以外の場合にあっては、当該価額に基づき、当該価額の算定の基礎となる期間における算定対象取引に係る金融商品取引契約に基づく金融商品取引行為に係る取引総額に占める算定対象取引の総額の割合に応じて按分する方法その他の当該金融商品取引契約に係る取引の状況に応じた合理的な方法により算出した額)の総額
⊟
参照条文
第1条の20
【安定操作取引等に係る課徴金の計算における違反者と密接な関係を有する者等】
⊟
参照条文
第1条の21
【重要事実を知った会社関係者の取引等に係る課徴金の計算における手数料等の額】
1
法第175条第1項第3号に規定する内閣府令で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
①
法第175条第1項第3号に規定する売買等をした者(以下この項において「違反者」という。)が、運用対象財産の運用として当該売買等をした場合 イに掲げる額にロに掲げる額を乗じた額をハに掲げる額で除して得た額
イ
当該売買等(以下この項において「算定対象取引」という。)が行われた月(当該算定対象取引の前に同一の法第166条第1項に規定する業務等に関する重要事実について他に同一の銘柄の法第175条第1項第3号に規定する売買等が行われた月を除く。)について違反者に当該運用対象財産の運用の対価として支払われ、又は支払われるべき金銭その他の財産(当該運用が法第2条第1項第10号に規定する投資信託の受益証券に表示される権利を有する者から拠出を受けた金銭その他の財産の運用である場合にあっては、当該受益証券の募集の取扱い又は私募の取扱いを行う金融商品取引業者等に当該募集の取扱い又は私募の取扱いの対価として支払われ、又は支払われるべき金銭その他の財産を除く。以下この号において「運用報酬」という。)の価額(運用報酬の算定の基礎となる期間(以下この号において「運用報酬算定期間」という。)が一月を超える場合にあっては、当該運用報酬を当該運用報酬算定期間の月数で除す方法その他の合理的な方法により算出した額(算定対象取引が行われた月の末日(以下この号において「基準日」という。)において運用報酬算定期間が終了していないときは、当該運用報酬算定期間が当該基準日において終了したものとみなして合理的な方法により算出した額))の総額
②
前号に掲げる場合以外の場合 算定対象取引について金融商品取引行為の対価として違反者に支払われ、又は支払われるべき金銭その他の財産の価額(当該価額が算定対象取引ごとに計算される場合以外の場合にあっては、当該価額に基づき、当該価額の算定の基礎となる期間における算定対象取引に係る金融商品取引契約に基づく金融商品取引行為に係る取引総額に占める算定対象取引の総額の割合に応じて按分する方法その他の当該金融商品取引契約に係る取引の状況に応じた合理的な方法により算出した額)の総額
2
法第175条第2項第3号に規定する内閣府令で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
①
法第175条第2項第3号に規定する買付け等又は売付け等をした者(以下この項において「違反者」という。)が、運用対象財産の運用として当該買付け等又は売付け等をした場合 イに掲げる額にロに掲げる額を乗じた額をハに掲げる額で除して得た額
イ
当該買付け等又は売付け等(以下この項において「算定対象取引」という。)が行われた月(当該算定対象取引の前に同一の法第167条第1項に規定する公開買付け等の実施に関する事実又は公開買付け等の中止に関する事実について他に同一の銘柄の法第175条第2項第3号に規定する買付け等又は売付け等が行われた月を除く。)について違反者に当該運用対象財産の運用の対価として支払われ、又は支払われるべき金銭その他の財産(当該運用が法第2条第1項第10号に規定する投資信託の受益証券に表示される権利を有する者から拠出を受けた金銭その他の財産の運用である場合にあっては、当該受益証券の募集の取扱い又は私募の取扱いを行う金融商品取引業者等に当該募集の取扱い又は私募の取扱いの対価として支払われ、又は支払われるべき金銭その他の財産を除く。以下この号において「運用報酬」という。)の価額(運用報酬の算定の基礎となる期間(以下この号において「運用報酬算定期間」という。)が一月を超える場合にあっては、当該運用報酬を当該運用報酬算定期間の月数で除す方法その他の合理的な方法により算出した額(算定対象取引が行われた月の末日(以下この号において「基準日」という。)において運用報酬算定期間が終了していないときは、当該運用報酬算定期間が当該基準日において終了したものとみなして合理的な方法により算出した額))の総額
②
前号に掲げる場合以外の場合 算定対象取引について金融商品取引行為の対価として違反者に支払われ、又は支払われるべき金銭その他の財産の価額(当該価額が算定対象取引ごとに計算される場合以外の場合にあっては、当該価額に基づき、当該価額の算定の基礎となる期間における算定対象取引に係る金融商品取引契約に基づく金融商品取引行為に係る取引総額に占める算定対象取引の総額の割合に応じて按分する方法その他の当該金融商品取引契約に係る取引の状況に応じた合理的な方法により算出した額)の総額
第1条の22
【重要事実を知った会社関係者の取引等に係る課徴金の計算における最低の価格がない場合にこれに相当するもの等】
1
第1条の23
【重要事実を知った会社関係者の取引等に係る課徴金の計算における売買等をした者と密接な関係を有する者等】
3
法第175条第11項第1号に規定する内閣府令で定める者は、次の各号に掲げる者とする。
④
当該買付け等又は売付け等をした者(個人に限る。以下この号において同じ。)の同族会社(法人税法第2条第10号に規定する同族会社をいい、当該買付け等又は売付け等をした者が支配していないことが明らかであると認められる会社を除く。)
第2条
【審判手続において提出する書面の記載事項】
1
答弁書、準備書面その他の被審人(法第179条第3項に規定する被審人をいう。以下同じ。)又はその代理人が審判手続において提出する書面には、次に掲げる事項を記載し、被審人又はその代理人が記名押印するものとする。
第7条
【審判手続の事務を行う職員】
2
前項の職員(以下「審判手続の事務を行う職員」という。)は、金融庁長官又は審判官の命を受けて、審判手続における調書その他の書類の作成、保管、送達及び送付に関する事務並びにこの章の規定による通知に関する事務を行う。
⊟
参照条文
第9条
【代理人】
2
被審人は、法第181条第1項の承認を求めようとするときは、代理人としようとする者の氏名、住所及び職業を記載し、かつ、当該者と被審人との関係その他当該者が代理人として適当であるかどうかを知るに足りる事項を記載した書面を、金融庁長官に提出しなければならない。
第10条
【事件記録の謄本の様式】
法第6章の2第2節又はこの章の規定により作成すべき謄本には、当該謄本を作成した審判手続の事務を行う職員が、その記載に接続して当該謄本が原本と相違ない旨を付記し、かつ、これに記名押印して、毎葉に契印又はこれに準ずる措置をしなければならない。
第12条
【送達】
2
法第185条の10において準用する民事訴訟法第107条第1項又は第2項の規定による書留郵便に付する送達をしたときは、審判手続の事務を行う職員は、その旨及び当該書類について書留郵便に付して発送した時に送達があったものとみなされることを送達を受けた者に通知しなければならない。
3
金融庁長官又は審判官は、公示送達があったことを官報又は新聞紙に掲載することができる。外国においてすべき送達については、金融庁長官又は審判官は、官報又は新聞紙への掲載に代えて、公示送達があったことを通知することができる。
⊟
参照条文
第30条
【準備手続】
4
審判官は、第一回の審判の期日前に、被審人又はその代理人の申立てにより、当該被審人又はその代理人に第14条第1項第2号及び第4号に掲げる事項を証する資料の全部又は一部の閲覧又は謄写をさせることを指定職員に求めることができる。ただし、第三者の利益を害するおそれがあるときその他正当な理由があるときは、この限りでない。
第37条
【審問事項書】
第50条
【証拠書類又は証拠物の提出等】
1
証拠書類を提出するときは、提出の時までに、その写し二通(当該文書を送付すべき相手方の数が二以上であるときは、その数に一を加えた通数)を提出するとともに、証拠書類の記載から明らかな場合を除き、証拠書類の標目、作成者及び立証趣旨を明らかにした証拠説明書二通(当該書面を送付すべき相手方の数が二以上であるときは、その数に一を加えた通数)を提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、審判長の定める期間内に提出すれば足りる。
2
証拠物を提出するときは、証拠物の標目及び立証趣旨を明らかにした証拠説明書二通(当該書面を送付すべき相手方の数が二以上であるときは、その数に一を加えた通数)を提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、審判長の定める期間内に提出すれば足りる。
⊟
参照条文
第51条
【訳文の添付等】
1
外国語で作成された証拠書類を提出するときは、取調べを求める部分についてその証拠書類の訳文を添付しなければならない。この場合において、審判手続の事務を行う職員は、前条第3項の規定により送付するときは、同時に、その訳文についても送付しなければならない。
第54条
【鑑定事項】
第60条
【審判手続の終結】
第61条の2
【継続開示書類を提出しない発行者について既決定がある場合の按分額】
法第185条の7第5項に規定する内閣府令で定めるところによりそれぞれの新決定に係る事実について個別決定ごとの算出額に応じて按分して得た額は、同項第1号に掲げる額から同項第2号に掲げる額を控除した額に、同条第4項に規定する個別決定ごとの算出額を合計した額に占める当該個別決定ごとの算出額の割合を乗じて得た額とする。
第61条の3
【虚偽記載のある継続開示書類等を提出した発行者等について二以上の決定をする場合の按分額】
法第185条の7第6項に規定する内閣府令で定めるところにより当該個別決定ごとの算出額に応じて按分して得た額は、同項各号に掲げる額のいずれか高い額に、同項に規定する個別決定ごとの算出額を合計した額に占める当該個別決定ごとの算出額の割合を乗じて得た額とする。
第61条の4
【虚偽記載のある継続開示書類等を提出した発行者等について既決定がある場合の按分額】
法第185条の7第7項に規定する内閣府令で定めるところによりそれぞれの新決定に係る事実について個別決定ごとの算出額に応じて按分して得た額は、同項第1号に掲げる額から同項第2号に掲げる額を控除した額に、同条第6項に規定する個別決定ごとの算出額を合計した額に占める当該個別決定ごとの算出額の割合を乗じて得た額とする。
第61条の5
【虚偽等のある発行者等情報の提供又は公表をした発行者等について二以上の決定をする場合の按分額】
法第185条の7第10項に規定する内閣府令で定めるところにより当該個別決定ごとの算出額に応じて按分して得た額は、同項に規定する個別決定ごとの算出額のうち最も高い額に、同項に規定する個別決定ごとの算出額を合計した額に占める当該個別決定ごとの算出額の割合を乗じて得た額とする。
第61条の6
【虚偽等のある発行者等情報の提供又は公表をした発行者等について既決定がある場合の按分額】
法第185条の7第11項に規定する内閣府令で定めるところによりそれぞれの新決定に係る事実について個別決定ごとの算出額に応じて按分して得た額は、同項第1号に掲げる額から同項第2号に掲げる額を控除した額に、同条第10項に規定する個別決定ごとの算出額を合計した額に占める当該個別決定ごとの算出額の割合を乗じて得た額とする。
第61条の7
【法第百七十二条の二第一項に該当する事実等の報告】
1
法第185条の7第12項の規定による報告を行おうとする者は、別紙様式による報告書を、次に掲げるいずれかの方法により、証券取引等監視委員会に提出しなければならない。
②
書留郵便、民間事業者による信書の送達に関する法律(次項において「信書便法」という。)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便の役務であって当該一般信書便事業者若しくは当該特定信書便事業者において引受け及び配達の記録を行うもの又はこれらに準ずる方法により送付する方法
2
前項第2号に掲げる方法により同項に規定する報告書が提出された場合は、その発送の時(当該報告書を日本郵便株式会社の営業所(簡易郵便局法第7条第1項に規定する簡易郵便局を含み、郵便の業務を行うものに限る。)に差し出した日時を郵便物の受領証により証明したときはその日時、その郵便物又は信書便法第2条第3項に規定する信書便物(以下この項において「信書便物」という。)の通信日付印により表示された日時が明瞭であるときはその日時、その郵便物又は信書便物の通信日付印により表示された日時のうち日のみが明瞭であって時刻が明瞭でないときは表示された日の午後十二時)に、当該報告書が証券取引等監視委員会に提出されたものとみなす。
第61条の8
【罰金の確定裁判がある場合の按分額】
法第185条の7第14項に規定する内閣府令で定めるところにより当該一以上の決定に係る事実について個別決定ごとの算出額に応じて按分して得た額は、同項第1号に掲げる額から同項第2号に掲げる額を控除した額に、同条第6項に規定する個別決定ごとの算出額を合計した額に占める当該個別決定ごとの算出額の割合を乗じて得た額とする。
第61条の9
【罰金の確定裁判があった場合の按分額】
法第185条の8第6項に規定する内閣府令で定めるところにより当該決定に係る課徴金の額に応じて按分して得た額は、同項第1号に掲げる額から同項第2号に掲げる額を控除した額に、法第185条の7第1項(法第178条第1項第4号又は第11号に掲げる事実があると認める場合に限る。)、第6項、第7項、第10項、第11項、第12項(法第178条第1項第4号又は第11号に掲げる事実があると認める場合に限る。)又は第13項(法第178条第1項第4号又は第11号に掲げる事実があると認める場合に限る。)の規定による決定に係る課徴金を合計した額に占める当該決定に係る課徴金の額の割合を乗じて得た額とする。
第62条
【決定後の罰金、没収等との調整】
1
金融庁長官は、法第185条の8第1項から第3項までの規定により法第185条の7第1項(法第178条第1項第4号又は第11号から第16号までに掲げる事実があると認める場合に限る。以下この条において同じ。)、第6項、第7項、第10項、第11項、第12項(法第178条第1項第4号、第11号又は第16号に掲げる事実があると認める場合に限る。以下この条において同じ。)又は第13項(法第178条第1項第4号又は第11号から第16号までに掲げる事実があると認める場合に限る。以下この条において同じ。)の決定の効力を停止したときは、その旨を被審人又はその代理人に通知しなければならない。
4
金融庁長官は、法第185条の8第6項又は第7項の規定による変更の処分をした場合であって、当該変更の処分をした後の法第185条の7第1項、第6項、第7項又は第10項から第13項までの決定に係る課徴金の額を超える額の課徴金が既に納付されているときは、速やかに、当該超える額を被審人に還付する手続をとらなければならない。法第185条の8第8項の規定による取消しの処分をした場合であって、法第185条の7第1項、第6項、第7項又は第10項から第13項までの決定に係る課徴金が既に納付されているときも、同様とする。
⊟
参照条文
附則
平成24年9月28日
2
この府令の施行前に郵便事業株式会社の営業所であって郵政民営化法等の一部を改正する等の法律附則第十七条の規定による改正前の郵便窓口業務の委託等に関する法律第二条に規定する郵便窓口業務を行うもの(同法第三条第一項若しくは第三項の規定による委託又は同法第四条の規定による再委託を受けた者の営業所を含む。)に差し出された第二条の規定による改正前の金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第六十一条の七第二項の報告書は、第二条の規定による改正後の金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第六十一条の七第二項の規定の適用については、同項に規定する日本郵便株式会社の営業所に差し出された報告書とみなす。