外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令
平成24年9月28日 改正
第1条
【定義】
この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
24号
特定投資家向け売付け勧誘等
法第2条第6項に規定する特定投資家向け売付け勧誘等をいう。
25号
特定投資家向け有価証券
法第4条第3項に規定する特定投資家向け有価証券をいう。
第1条の2
【届出を要しない有価証券の募集又は売出し】
発行者が外国債等の発行者である場合における
法第4条第1項第5号に規定する発行価額又は売出価額の総額が一億円未満の有価証券の募集又は売出しで内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げるもの以外の募集又は売出しとする。
①
募集又は売出しに係る有価証券の発行価額又は売出価額の総額に、当該募集又は売出しを開始する日前一年以内に行われた募集又は売出し(
法第4条第1項の規定による届出をしたもの及び当該届出前にしたもの並びに
法第27条において準用する
法第23条の8第1項の規定による発行登録追補書類を提出したもの及び当該提出前にしたものを除く。)に係る当該有価証券と同一の種類の有価証券の発行価額又は売出価額の総額を合算した金額が一億円以上となる場合における当該募集又は売出し
①の2
募集(
金融商品取引法施行令(以下「令」という。)
第1条の6に規定する要件に該当することにより募集に該当することとなつた場合に限る。)に係る有価証券の発行価額の総額に、当該有価証券の発行される日以前六月以内に発行された同種の新規発行証券(
同条に規定する同種の新規発行証券をいう。)の発行価額の総額を合算した金額が一億円以上となる場合における当該募集
①の3
売出し(
令第1条の8の3に規定する要件に該当することにより売出しに該当することとなつた場合に限る。)に係る有価証券の売出価額の総額に、当該有価証券の売付け勧誘等(
法第2条第4項に規定する売付け勧誘等をいう。以下同じ。)が行われる日以前一月以内に売付け勧誘等(他の者が行つたものを除く。)が行われた同種の既発行証券(
令第1条の8の3に規定する同種の既発行証券をいう。)の売出価額の総額を合算した金額が一億円以上となる場合における当該売出し
②
同一の種類の有価証券でその発行価額又は売出価額の総額が一億円未満である二組以上の募集又は売出しが並行して行われ、かつ、これらの募集又は売出しに係る有価証券の発行価額又は売出価額の総額の合計額が一億円以上となる場合におけるそれぞれの募集又は売出し
③
発行価額若しくは売出価額の総額が一億円以上である有価証券の募集若しくは売出し又は
第1号に規定する募集若しくは売出しと並行して行われるこれらの募集又は売出しに係る有価証券と同一の種類の有価証券の募集又は売出し
④
法第27条において準用する
法第10条第1項の規定による届出の効力の停止の処分又は
法第27条において準用する
法第11条第1項の規定による届出の効力の停止の処分、発行登録の効力の停止の処分若しくは期間の延長の処分を受けた届出者が、これらの処分を受けている期間内に新たに行う有価証券の募集又は売出し
第1条の3
【適格機関投資家向け勧誘が行われる有価証券の発行者の代理人】
その有価証券発行勧誘等(
法第4条第2項に規定する有価証券発行勧誘等をいう。以下同じ。)が適格機関投資家向け勧誘(
法第23条の13第1項に規定する適格機関投資家向け勧誘をいう。以下同じ。)に該当する外国債等の発行者は、本邦内に住所を有する者であつて、当該有価証券の譲渡に関する行為につき、当該外国債等の発行者を代理する権限を有するもの(
次条において「発行者の代理人」という。)を定めなければならない。
第1条の3の2
【届出を要しない適格機関投資家向け証券の一般投資家向け勧誘】
法第4条第2項に規定する内閣府令で定める要件は、
同項に規定する適格機関投資家取得有価証券一般勧誘が
同条第1項第4号に規定する有価証券の売出しに該当し、かつ、当該適格機関投資家取得有価証券一般勧誘が当該有価証券の売出しとして行われることとする。
第1条の4
【法第四条第二項に違反した譲渡の通知義務】
発行者の代理人は、
法第4条第2項に違反して当該有価証券の譲渡が行われたことを知つたときは、その旨を遅滞なく関東財務局長に通知しなければならない。
第1条の5
【特定投資家向け有価証券から除かれる有価証券の範囲】
第1条の6
【特定投資家向け有価証券に該当しない旨の承認の手続等】
1
令第2条の12の4第1項に規定する有価証券で外国債等に該当するものの発行者が
同項に規定する承認を受けようとする場合には、承認申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、これを関東財務局長に提出しなければならない。
②
当該承認申請書に記載された当該外国債等の発行者の代表者が、当該承認申請書の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面
③
当該外国債等の発行者が、本邦内に住所を有する者に、当該承認申請書の提出に関する一切の行為につき当該発行者を代理する権限を付与したことを証する書面
2
発行者が外国債等の発行者である場合における
令第2条の12の4第1項に規定する所有者の数は、申請のあつた日の属する会計年度又は事業年度(以下「会計年度等」という。)の直前会計年度等の末日及び直前会計年度等の開始の日前二年以内に開始した会計年度等の末日において当該外国債等の保管の委託を受けている金融商品取引業者等(
法第34条に規定する金融商品取引業者等をいう。
第2条第3項及び
第8条の4において同じ。)の有する当該外国債等の所有者の名簿に記載されている者(非居住者(
外国為替及び外国貿易法第6条第1項第6号に規定する非居住者をいう。
第13条の2第4項において同じ。)を除く。)の数とする。
3
第1項各号に掲げる書類が日本語又は英語をもつて記載したものでないときは、その日本語又は英語による翻訳文を付さなければならない。
第1条の7
【届出を要しない特定投資家向け有価証券の一般投資家向け勧誘】
法第4条第3項に規定する内閣府令で定める場合は、
同項第3号に該当することとなつた外国債等の所有者(当該外国債等の発行者を除く。)が当該外国債等(
同号に該当することとなつた日前から所有するものに限る。)について、当該日から起算して一年を経過する日までの間に特定投資家等取得有価証券一般勧誘を行う場合とする。
第2条
【有価証券通知書】
1
法第4条第6項の規定により外国債等の発行者が提出する有価証券通知書は、
第1号様式により作成し、関東財務局長に提出しなければならない。
2
有価証券通知書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。この場合において、当該書類が日本語をもつて記載したものでないときは、その日本語による翻訳文を付さなければならない。
①
当該発行者又は所有者が金融商品取引業者との間に締結した元引受契約の契約書の写し
②
当該発行者が債権の管理その他債権者のための行為又は当該発行者のための行為をする職務を委託する契約の契約書の写し
③
当該有価証券の募集又は売出しが適法であることについての法律専門担当部局の責任者又は法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文
3
法第4条第6項ただし書に規定する内閣府令で定める者は、次の各号に掲げる者とする。
①
当該有価証券の売出しに係る有価証券の所有者である当該有価証券の発行者
②
当該有価証券を他の者に取得させることを目的として当該有価証券の発行者から当該有価証券を取得した金融商品取引業者等
③
当該有価証券の売出しに係る引受人(
法第2条第6項第1号に掲げる行為を行う者を除く。)に該当する金融商品取引業者等
第3条
【変更通知書】
前条第1項の規定による有価証券通知書提出日以後当該募集又は売出しに係る有価証券の取引が終了する日以前において当該有価証券通知書に記載された内容につき変更があつた場合には、当該有価証券通知書を提出した者は、遅滞なく、当該変更の内容を記載した変更通知書を関東財務局長に提出しなければならない。
第3条の2
【開示が行われている場合】
法第4条第7項に規定する内閣府令で定める場合は、当該有価証券が外国債等である場合には次に掲げる場合とする。
①
当該外国債等と同一の発行に係る外国債等について既に行われた売出し又は当該外国債等と同種の外国債等(
定義府令第10条の2第1項各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める事項が当該外国債等と同一である他の外国債等をいう。以下この条において同じ。)について既に行われた募集若しくは売出しに関する
法第4条第1項から
第3項までの規定による届出がその効力を生じている場合(当該外国債等の発行者が
法第27条において準用する
法第24条第1項ただし書の規定の適用を受けている者である場合を除く。)
②
当該外国債等又は当該外国債等と同種の外国債等の募集若しくは売出しについて既に行われた
法第27条において準用する
法第23条の3第1項の規定による登録がその効力を生じており、かつ、当該登録に係る外国債等のいずれかの募集又は売出しについて
法第27条において準用する
法第23条の8第1項の規定による発行登録追補書類が既に提出されている場合(当該外国債等の発行者が
法第27条において準用する
法第24条第1項ただし書の規定の適用を受けている者である場合を除く。)
第4条
【代理人】
1
外国債等の発行者は、有価証券の募集又は売出しに関し、
法第27条において準用する
法第5条第1項又は
第6項の規定により有価証券届出書又は外国者届出書(
法第27条において準用する
法第5条第8項に規定する外国会社届出書をいう。以下同じ。)を提出する場合には、本邦内に住所を有する者であつて、当該募集又は売出しの届出に関する一切の行為につき、当該発行者を代理する権限を有するもの(
第11条の2第1項第3号において「代理人」という。)を定めなければならない。
2
外国債等の発行者は、有価証券の募集又は売出しに関し、
法第27条において準用する
法第23条の3第1項の規定による発行登録書又は
法第27条において準用する
法第23条の8第1項の規定による発行登録追補書類を提出する場合には、本邦内に住所を有する者であつて、当該発行登録又は当該発行登録追補書類の提出に関する一切の行為につき、当該発行者を代理する権限を有するものを定めなければならない。
3
法第27条において準用する
法第24条第1項各号に掲げる外国債等の発行者が
令第4条第1項の規定による承認申請書を提出する場合には、本邦内に住所を有する者であつて、当該承認申請書の提出に関する一切の行為につき、当該発行者を代理する権限を有するものを定めなければならない。
第6条
【有価証券届出書等の記載の特例】
法第27条において準用する
法第5条第1項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、
同項ただし書並びに
法第13条第2項ただし書及び
第23条の12第7項に規定する内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
①
当該有価証券の発行価格の決定前に募集を行う必要がある場合
ホ
引受けの契約の内容(元引受契約を締結する金融商品取引業者のうち主たるものの名称及び住所を除く。)
②
当該有価証券の売出価格の決定前に売出しを行う必要がある場合
ハ
売出しの委託契約の内容(元引受契約を締結する金融商品取引業者のうち主たるものの名称及び住所を除く。)
第6条の2
【組込方式による有価証券届出書】
2
法第27条において準用する
法第5条第3項に規定する有価証券報告書のうち内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める有価証券報告書とする。
②
外国債等の発行者(
前号に掲げる外国債等の発行者以外のものに限る。)
法第27条において準用する
法第24条第8項の規定により関東財務局長に提出した外国者報告書
3
第1項に規定する期間継続して
前項に規定する有価証券報告書を提出している外国債等の発行者が、有価証券届出書を提出しようとする場合には、
法第27条において準用する
法第5条第3項の規定により、
第2号の2様式により有価証券届出書を作成することができる。
第6条の3
【参照方式による有価証券届出書】
1
法第27条において準用する
法第5条第4項各号に掲げるすべての要件を満たす外国債等の発行者が、有価証券届出書を提出しようとする場合には、
同項の規定により、
第2号の3様式により有価証券届出書を作成することができる。
4
法第27条において準用する
法第5条第4項第2号に規定する内閣府令で定める基準は、有価証券届出書を提出しようとする外国債等の発行者が本邦において有価証券届出書を提出することにより発行し、又は交付された債券の券面総額が百億円以上であることとする。
第6条の4
【外国者届出書の提出要件】
1
法第27条において準用する
法第5条第6項に規定する内閣府令で定める場合は、届出書提出外国者(
法第27条において読み替えて準用する
法第5条第6項に規定する届出書提出外国者をいう。以下同じ。)が外国者届出書を提出することを、その用語、様式及び作成方法に照らし、金融庁長官が公益又は投資者保護に欠けることがないものとして認める場合とする。
第6条の5
【外国者届出書の提出等】
2
法第27条において準用する
法第5条第7項に規定する書類に記載されている事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものは、
第2号様式のうち、次の各号に掲げる項目に記載すべき事項に相当する事項とする。
①
「第二部 発行者情報」の「第1 募集(売出)債券の状況」
②
「第二部 発行者情報」の「第3 発行者の概況」の「3 発行者が国際機関又は政府関係機関等である場合」の「(4) 業務の概況」及び「(5) 経理の状況」
③
「第二部 発行者情報」のうち、前二号に掲げる項目以外の項目であつて、届出書提出外国者が公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものと認める項目
3
法第27条において準用する
法第5条第7項に規定する書類に記載されていない事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものは、
第2号様式による有価証券届出書に記載すべき事項(「第一部 証券情報」に記載すべき事項を除く。
次項第2号において「発行者情報」という。)であつて、当該書類に記載されていない事項(
同項第1号において「不記載事項」という。)のうち、
前項に定める事項を日本語又は英語によつて記載したもの(当該事項を英語によつて記載したものである場合は、当該事項の要約の日本語による翻訳文を添付すること。)とする。
4
法第27条において準用する
法第5条第7項に規定するその他内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
①
不記載事項(
第2項に定める事項を除く。)を日本語又は英語によつて記載したもの
②
発行者情報と当該事項に相当する外国者届出書の記載事項との対照表
第7条
【有価証券届出書の添付書類】
1
法第27条において準用する
法第5条第10項の規定により外国債等の発行者が有価証券届出書に添付すべき書類(
次条において「添付書類」という。)として内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる有価証券届出書の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。この場合において、
第1号ロからニまで(
第2号において引用する場合を含む。)に定める書類を有価証券届出書に添付できないときには、
法第27条において準用する
法第7条第1項に規定する訂正届出書に添付して提出することができる。
①
第2号様式若しくは
第2号の2様式により作成した有価証券届出書又は外国者届出書 次に掲げる書類
イ
当該発行者が、本邦内に住所を有する者に、当該有価証券の募集又は売出しの届出に関する一切の行為につき、当該発行者を代理する権限を付与したことを証する書面
ロ
当該発行者又は所有者が金融商品取引業者との間に締結した元引受契約の契約書の写し
ハ
当該発行者が債権の管理その他債権者のための行為又は発行者のための行為をする職務を委託する契約の契約書の写し
ニ
元利金の支払に関する契約書の写し及び元利金の支払に関する当該発行者の属する国の関係法令の関係条文
ホ
当該有価証券の募集又は売出しが適法であることについての法律専門担当部局の責任者又は法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文
ヘ
外国債等(
法第2条第1項第1号及び
第6号に掲げるものの性質を有するものを除く。)の元利金の支払につき当該発行者の属する国の保証が付されているときは、当該保証の内容を記載した書面
②
第2号の3様式により作成した有価証券届出書 次に掲げる書類
ハ
当該有価証券届出書において参照すべき旨記載された有価証券報告書の提出日以後次に掲げる事情が生じた場合(次に定める重要な事実の内容を記載した半期報告書、臨時報告書又は訂正報告書が当該有価証券届出書の参照書類に含まれている場合を除く。)における当該重要な事実の内容を記載した書類
(1)
当該提出日前に発生した当該有価証券報告書に記載すべき重要な事実で、当該書類を提出する時にはその内容を記載することができなかつたものにつき、記載することができる状態になつたこと。
(2)
当該有価証券報告書に記載すべき事項に関し重要な事実が発生したこと。
ニ
当該有価証券届出書において参照すべき旨記載された有価証券報告書の「発行者の概況」に記載されている事項のうち主要なものを的確かつ簡明に要約した書面
2
前項各号に定める書類が日本語をもつて記載したものでないときは、その日本語による翻訳文を付さなければならない。ただし、
第6条の2第2項第2号に規定する者が
第2号の2様式及び
第2号の3様式により作成した有価証券届出書を提出する場合並びに外国者届出書を提出する場合であつて、
前項各号に定める書類が日本語又は英語をもつて記載したものでないときは、その日本語又は英語による翻訳文を付さなければならない。
第8条
【有価証券届出書の自発的訂正】
有価証券届出書につき、
法第27条において準用する
法第7条第1項に規定する内閣府令で定める事情は、次に掲げるものとする。
①
当該有価証券届出書提出日前に発生した当該有価証券届出書又はその添付書類に記載すべき重要な事実で、これらの書類を提出する時にはその内容を記載することができなかつたものにつき、記載することができる状態になつたこと。
②
当該有価証券届出書又はその添付書類に記載すべき事項に関し重要な事実が発生したこと。
③
第6条各号に掲げる事項で当該有価証券届出書に記載しなかつたものにつきその内容が決定したこと。
第8条の2
【外国者訂正届出書の提出要件】
法第27条において準用する
法第7条第2項において準用する
法第5条第6項に規定する内閣府令で定める場合は、届出書提出外国者が訂正届出書に代えて外国において開示(
同項に規定する外国において開示をいう。以下同じ。)が行われている当該訂正届出書に類する書類であつて英語で記載されたもの(
次条第1項において「外国者訂正届出書」という。)を提出することを、その用語、様式及び作成方法に照らし、金融庁長官が公益又は投資者保護に欠けることがないものとして認める場合とする。
第8条の3
【外国者訂正届出書の提出等】
1
第6条の5の規定は、届出書提出外国者が外国者届出書の外国者訂正届出書を提出する場合について準用する。
2
法第27条において準用する
法第7条第2項において準用する
法第5条第7項に規定するその他内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項を日本語によつて記載したものとする。
①
訂正の対象となる外国者届出書及びその補足書類の提出日
第8条の4
【目論見書の作成を要しない有価証券の売出し】
法第27条において準用する
法第13条第1項(
法第23条の12第2項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる有価証券の売出しとする。ただし、当該有価証券の売出しに関し、
令第20条第1項に規定する安定操作取引を行う場合は、この限りでない。
②
次に掲げる有価証券の売出しに該当しないもの
イ
有価証券の売出しに係る有価証券の所有者である当該有価証券の発行者が行う当該有価証券の売出し
ロ
当該有価証券を他の者に取得させることを目的として当該有価証券の発行者から当該有価証券を取得した金融商品取引業者等が行う当該有価証券の売出し
ハ
有価証券の売出しに係る引受人(
法第2条第6項第1号に規定する行為を行う者を除く。)に該当する金融商品取引業者等が行う当該有価証券の売出し
第9条
【届出を要する有価証券に係る交付しなければならない目論見書の記載内容】
第10条
【届出を要する有価証券に係る交付しなければならない目論見書の特記事項】
1
法第27条において準用する
法第13条第2項第1号イ(2)に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる目論見書の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
①
届出目論見書 次に掲げる事項
イ
当該目論見書に係る有価証券の募集又は売出しに関し、
法第4条第1項から
第3項までの規定による届出が行われている場合には、当該届出がその効力を生じている旨
ロ
当該外国債等が外国通貨をもつて表示されるものである場合には、外国為替相場の変動により影響を受けることがある旨
②
届出仮目論見書 次に掲げる事項
イ
当該仮目論見書に係る有価証券の募集又は売出しに関し、
法第4条第1項から
第3項までの規定による届出が行われている場合には、当該届出をした日及び当該届出の効力が生じていない旨
ロ
当該届出仮目論見書に記載された内容につき訂正が行われることがある旨
2
前項各号に掲げる事項は、届出目論見書又は届出仮目論見書の表紙その他の見やすい箇所に記載しなければならない。
第11条
【既に開示された有価証券に係る交付しなければならない目論見書の特記事項】
1
法第27条において準用する
法第13条第2項第1号ロ(2)に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる目論見書の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
①
届出目論見書 次に掲げる事項
イ
有価証券の売出しに係る目論見書の場合には、
法第4条第1項から
第3項までの規定による届出が行われていない旨
ロ
当該外国債等が外国通貨をもつて表示されるものである場合には、外国為替相場の変動により影響を受けることがある旨
②
届出仮目論見書 次に掲げる事項
イ
有価証券の売出しに係る仮目論見書の場合には、
法第4条第1項から
第3項までの規定による届出が行われていない旨
2
前項各号に掲げる事項は、届出目論見書又は届出仮目論見書の表紙その他の見やすい箇所に記載しなければならない。
第11条の2
【発行価格等の公表の方法】
1
法第27条において準用する
法第15条第5項及び
第23条の12第7項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
①
国内において時事に関する事項を総合して報道する日刊新聞紙並びに国内において産業及び経済に関する事項を全般的に報道する日刊新聞紙(
次号において「日刊新聞紙」という。)のうち二以上に掲載する方法
②
日刊新聞紙のうち一以上に掲載し、かつ、発行者又はその有価証券を募集若しくは売出しにより取得させ、若しくは売り付けようとする者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された事項を電気通信回線を通じて閲覧に供する方法
③
発行者又はその代理人及びその有価証券を募集又は売出しにより取得させ、又は売り付けようとする者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された事項を電気通信回線を通じて閲覧に供する方法(その有価証券を募集又は売出しにより取得させ、又は売り付けようとする相手方が当該事項を閲覧した旨又は他の方法により当該事項に係る情報を取得した旨を電話その他の方法により当該相手方に直接に確認する場合に限る。)
2
前項第2号及び
第3号に掲げる電気通信回線を通じて閲覧に供する方法にあつては、その有価証券を募集又は売出しにより取得させ、又は売り付けようとする期間が終了するまでの間、閲覧可能な状態を維持しなければならない。
第11条の3
【発行登録書の記載内容等】
法第27条において準用する
法第23条の3第1項の規定により有価証券の募集又は売出しを登録しようとする外国債等の発行者は、募集又は売出しごとに、
第6号様式により発行登録書三通を作成し、関東財務局長に提出しなければならない。
第11条の4
【発行登録書の添付書類】
1
外国債等の発行者が発行登録書に添付すべき書類として
法第27条において準用する
法第23条の3第2項に規定する内閣府令で定める書類(
次条において「添付書類」という。)は、次に掲げる書類とする。
①
当該発行者が、本邦内に住所を有する者に、当該発行登録に関する一切の行為につき、当該発行者を代理する権限を付与したことを証する書面
②
当該発行登録が適法であることについての法律専門担当部局の責任者又は法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文
④
当該発行登録書において参照すべき旨記載された有価証券報告書の提出日以後次の各号に掲げる事情が生じた場合(次の各号に規定する重要な事実の内容を記載した半期報告書、臨時報告書又は訂正報告書が当該発行登録書の参照書類に含まれている場合を除く。)における当該重要な事実の内容を記載した書類
イ
当該提出日前に発生した当該有価証券報告書に記載すべき重要な事実で、当該書類を提出する時にはその内容を記載することができなかつたものにつき、記載することができる状態になつたこと。
ロ
当該有価証券報告書に記載すべき事項に関し重要な事実が発生したこと。
⑤
当該発行登録書において参照すべき旨記載された有価証券報告書の「発行者の概況」に記載されている事項のうち主要なものを的確かつ簡明に要約した書面
2
発行登録書(訂正発行登録書を含む。
第11条の10第2項及び
第11条の11第1項において同じ。)には、次の各号に掲げる書類を添付することができる。
①
当該発行者が、本邦内に住所を有する者に、当該発行登録書に係る発行登録追補書類の提出に関する一切の行為につき当該発行者を代理する権限を付与したことを証する書面
②
当該有価証券の募集又は売出しが適法であることについての法律専門担当部局の責任者又は法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文
3
第1項各号及び
前項各号に掲げる書類が日本語をもつて記載したものでないときは、その日本語による翻訳文を付さなければならない。
第11条の5
【訂正発行登録書の提出事由等】
1
提出した発行登録書及びその添付書類につき、
法第27条において準用する
法第23条の4に規定するその内容を訂正する必要があるものとして内閣府令で定める事情は、次の各号に掲げる事情とする。
①
記載された発行予定額のうちの未発行分の一部を発行予定期間内に発行する見込みがなくなつたこと。
②
記載された発行残高の上限を減額しなければならない事情が生じたこと。
③
記載された引受けを予定する金融商品取引業者のうちの主たるものに異動があつたこと。
④
記載された発行登録の効力発生予定日に変更があつたこと。
2
法第27条において準用する
法第23条の4の規定により訂正発行登録書を提出しようとする発行登録者(
同条に規定する発行登録者をいう。以下同じ。)は、
第7号様式により訂正発行登録書三通を作成し、関東財務局長に提出しなければならない。
3
法第27条において準用する
法第23条の4の規定により発行登録書及びその添付書類に記載された事項のうち変更するための訂正を行うことができないものとして内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
第11条の6
【発行登録に係る発行予定期間】
法第27条において準用する
法第23条の6第1項に規定する内閣府令で定める期間は、発行登録をしようとする外国債等の発行者の選択により、一年間又は二年間とする。
第11条の7
【発行登録取下届出書の記載内容等】
法第27条において準用する
法第23条の7第1項の規定により発行登録を取り下げようとする発行登録者は、
第8号様式により発行登録取下届出書を作成し、関東財務局長に提出しなければならない。
第11条の8
【発行登録追補書類の記載内容等】
法第27条において準用する
法第23条の8第1項の規定により登録されている有価証券を取得させ、又は売り付けようとする発行登録者は、当該有価証券の募集又は売出しごとに、
第9号様式により発行登録追補書類三通を作成し、関東財務局長に提出しなければならない。
第11条の9
【発行登録追補書類の提出を要しない募集又は売出し】
第11条の10
【発行登録通知書の記載内容等】
2
発行登録通知書には、次の各号に掲げる書類(
第11条の4第1項又は
第2項の規定により発行登録書に添付された書類と同一内容のものを除く。)を添付しなければならない。この場合において、当該書類が日本語をもつて記載したものでないときは、その日本語による翻訳文を付さなければならない。
①
当該発行者又は所有者が金融商品取引業者との間に締結した元引受契約の契約書の写し
②
当該発行者が債権の管理その他債権者のための行為又は発行者のための行為をする職務を委託する契約の契約書の写し
③
当該有価証券の募集又は売出しが適法であることについての法律専門担当部局の責任者又は法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文
3
第3条の規定は、発行登録通知書に記載された内容に変更があつた場合に準用する。
第11条の11
【発行登録追補書類の添付書類】
1
法第27条において準用する
法第23条の8第5項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類(
第11条の4第1項又は
第2項の規定により発行登録書に添付された書類と同一内容のものを除く。)とする。
①
当該発行者が、本邦内に住所を有する者に、当該発行登録追補書類の提出に関する一切の行為につき、当該発行者を代理する権限を付与したことを証する書面
②
当該発行登録追補書類の提出が適法であることについての法律専門担当部局の責任者又は法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文
③
当該発行登録追補書類において参照すべき旨記載された有価証券報告書の提出日以後次の各号に掲げる事情が生じた場合(次の各号に規定する重要な事実の内容を記載した半期報告書、臨時報告書又は訂正報告書が当該発行登録追補書類の参照書類に含まれている場合を除く。)における当該重要な事実の内容を記載した書類
イ
当該提出日前に発生した当該有価証券報告書に記載すべき重要な事実で、当該書類を提出する時にはその内容を記載することができなかつたものにつき、記載することができる状態になつたこと。
ロ
当該有価証券報告書に記載すべき事項に関し重要な事実が発生したこと。
④
当該発行登録追補書類において参照すべき旨記載された有価証券報告書の「発行者の概況」に記載されている事項のうち主要なものを的確かつ簡明に要約した書面
2
前項各号に掲げる書類が日本語をもつて記載したものでないときは、その日本語による翻訳文を付さなければならない。
第11条の12
【発行登録目論見書等の特記事項】
1
法第27条において準用する
法第23条の12第2項において準用し、
同項の規定により読み替えて適用する
法第13条第2項に規定する内閣府令で定める内容は、次の各号に掲げる目論見書の区分に応じ、当該各号に掲げる事項とする。
①
発行登録目論見書
ロ
当該発行登録目論見書に記載された内容につき訂正が行われることがある旨及び参照すべき旨記載された参照情報が新たに差し替わることがある旨
ハ
当該有価証券を取得させ、又は売り付ける場合には、発行登録追補目論見書を交付する旨
ニ
当該外国債等が外国通貨をもつて表示されるものである場合には、外国為替相場の変動により影響を受けることがある旨
ホ
当該発行登録目論見書に係る発行登録書の提出者が、
法第27条において準用する
法第5条第4項各号に掲げる要件を満たしていることを示す書面に記載された事項
ヘ
当該発行登録書又は当該訂正発行登録書において参照すべき旨記載された有価証券報告書のうち、直近のものの提出日以後次の各号に掲げる事情が生じた場合(次の各号に規定する重要な事実の内容を記載した半期報告書、臨時報告書又は訂正報告書が当該発行登録書の参照書類に含まれている場合又は当該訂正発行登録書において参照すべき旨記載されている場合を除く。)における当該重要な事実の内容
当該提出日前に発生した当該有価証券報告書に記載すべき重要な事実で、当該書類を提出する時にはその内容を記載することができなかつたものにつき、記載することができる状態になつたこと。
当該有価証券報告書に記載すべき事項に関し重要な事実が発生したこと。
ト
当該発行登録書又は当該訂正発行登録書において参照すべき旨記載された有価証券報告書の「発行者の概況」に記載されている事項のうち主要なものを的確かつ簡明に要約した書面に記載された事項
②
発行登録仮目論見書
イ
当該発行登録仮目論見書に係る有価証券の募集又は売出しに関し、
法第27条において準用する
法第23条の3第1項の規定による発行登録がその効力を生じていない旨
ロ
当該発行登録仮目論見書に記載された内容につき訂正が行われることがある旨及び参照すべき旨記載された参照情報が新たに差し替わることがある旨
③
発行登録追補目論見書
イ
当該発行登録追補書類において参照すべき旨記載された有価証券報告書の提出日以後次に掲げる事情が生じた場合(次に定める重要な事実の内容を記載した半期報告書、臨時報告書又は訂正報告書が当該発行登録追補書類の参照書類に含まれている場合を除く。)における当該重要な事実の内容
(1)
当該提出日前に発生した当該有価証券報告書に記載すべき重要な事実で、当該書類を提出する時にはその内容を記載することができなかつたものにつき、記載することができる状態になつたこと。
(2)
当該有価証券報告書に記載すべき事項に関し重要な事実が発生したこと。
2
前項各号に掲げる事項のうち、
同項第1号ホからトまで(
同項第2号又は
第3号において引用する場合を含む。)に関する事項及び
同項第3号イに関する事項は、
同項各号に掲げる目論見書の参照情報の次に、それ以外の事項は、当該各目論見書の表紙又はその他の見やすい箇所に記載しなければならない。
第11条の13
【適格機関投資家向け勧誘等に係る告知の内容等】
1
法第27条において準用する
法第23条の13第1項に規定する内閣府令で定める事項は、有価証券発行勧誘等又は有価証券交付勧誘等が適格機関投資家向け勧誘に該当することにより当該有価証券発行勧誘等又は当該有価証券交付勧誘等に関し
法第4条第1項の規定による届出が行われていないこと及び次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項とする。
①
当該有価証券発行勧誘等に
令第1条の4第1号ハに規定する条件が付されている場合 当該有価証券発行勧誘等に付された条件の内容
②
当該有価証券交付勧誘等に
令第1条の7の4第1号ハに規定する条件が付されている場合 当該有価証券交付勧誘等に付された条件の内容
2
法第27条において準用する
法第23条の13第1項に規定する内閣府令で定める場合は、当該適格機関投資家向け勧誘に係る有価証券の発行価額又は譲渡価額の総額に、当該適格機関投資家向け勧誘を行う日以前一月以内に行われた適格機関投資家向け勧誘(他の者が行つたものを除く。)に係る当該有価証券と同一種類の有価証券の発行価額又は譲渡価額の総額を合算した金額が一億円未満となる場合とする。
第11条の13の2
【特定投資家向け勧誘等に係る告知の方法等】
1
法第27条において準用する
法第23条の13第3項各号に掲げる行為を行う者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法により、
次項各号又は
第3項各号に掲げる事項を告知しなければならない。
①
取引所金融商品市場(
法第2条第17項に規定する取引所金融商品市場をいう。以下この号において同じ。)において行う取引又はこれに密接に関連する取引に係る売付け勧誘等を行う場合 当該取引所金融商品市場を開設する金融商品取引所を介して行う方法その他の当該金融商品取引所の定める規則において定める方法
②
店頭売買有価証券市場において行う取引又はこれに密接に関連する取引に係る売付け勧誘等を行う場合 当該店頭売買有価証券市場を開設する認可金融商品取引業協会を介して行う方法その他の当該認可金融商品取引業協会の定める規則において定める方法
③
前二号に掲げる場合以外の場合 自ら、又は他の者に委託して行う方法
2
法第27条において準用する
法第23条の13第3項第1号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
①
当該特定投資家向け取得勧誘又は当該特定投資家向け売付け勧誘等に関し
法第4条第1項から
第3項までの規定による届出が行われていないこと。
②
当該特定投資家向け取得勧誘又は当該特定投資家向け売付け勧誘等に係る外国債等が特定投資家向け有価証券に該当し、又は該当することとなること。
⑤
法第27条の31第2項の規定により当該特定投資家向け取得勧誘若しくは当該特定投資家向け売付け勧誘等に係る特定証券等情報若しくは当該特定投資家向け取得勧誘若しくは当該特定投資家向け売付け勧誘等に係る外国債等について既に行われた特定投資家向け取得勧誘若しくは特定投資家向け売付け勧誘等に係る特定証券等情報が公表されている場合又は
法第27条の32第1項から
第3項までの規定により発行者等情報が公表されている場合には、その旨及び公表の方法(当該公表に係るホームページアドレスを含む。)
⑥
当該外国債等の所有者に対し、
法第27条の32の規定により発行者等情報の提供又は公表が行われること。
3
法第27条において準用する
法第23条の13第3項第2号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
①
当該有価証券交付勧誘等に係る外国債等が特定投資家向け有価証券に該当すること。
②
当該特定投資家向け有価証券に関して開示が行われている場合に該当しないこと。
③
当該有価証券交付勧誘等が
第1条の7に規定する場合に該当するものとして行われる場合には、その旨
⑤
法第27条の31第2項の規定により当該有価証券交付勧誘等に係る外国債等について既に行われた特定投資家向け取得勧誘若しくは特定投資家向け売付け勧誘等に係る特定証券等情報が公表されている場合又は
法第27条の32第1項から
第3項までの規定により発行者等情報が公表されている場合には、その旨及び公表の方法(当該公表に係るホームページアドレスを含む。)
⑥
当該外国債等の所有者に対し、
法第27条の32の規定により発行者等情報の提供又は公表が行われること。
第11条の14
【少人数向け勧誘等に係る告知の内容等】
1
法第27条において準用する
法第23条の13第4項に規定する内閣府令で定める事項は、当該有価証券の有価証券発行勧誘等又は有価証券交付勧誘等が少人数向け勧誘(
同項に規定する少人数向け勧誘をいう。)に該当することにより当該有価証券発行勧誘等又は有価証券交付勧誘等に関し
法第4条第1項の規定による届出が行われていないこと及び次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
2
法第27条において準用する
法第23条の13第4項に規定する内閣府令で定める場合は、当該少人数向け勧誘に係る有価証券の発行価額又は譲渡価額の総額に、当該少人数向け勧誘を行う日以前一月以内に行われた少人数向け勧誘(他の者が行つたものを除く。)に係る当該有価証券と同一種類の有価証券の発行価額又は譲渡価額の総額を合算した金額が一億円未満となる場合とする。
第12条
【有価証券報告書の記載内容等】
法第27条において準用する
法第24条第1項又は
第3項の規定により有価証券報告書を提出すべき外国債等の発行者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める様式により有価証券報告書三通を作成し、関東財務局長に提出しなければならない。
第13条
【有価証券報告書の提出期限の承認の手続等】
1
法第27条において準用する
法第24条第1項各号に掲げる有価証券の発行者である外国債等の発行者が
令第3条の4ただし書に規定する承認を受けようとする場合には、次に掲げる事項を記載した承認申請書を関東財務局長に提出しなければならない。
①
当該有価証券報告書の提出に関して当該承認を受けようとする期間
③
当該有価証券報告書の提出に関して当該承認を必要とする理由となる当該外国債等の発行者の本国の法令又は慣行その他やむを得ない理由に関する事項
④
前号に規定する理由が本国の法令又は慣行である場合以外の場合には、
第4項の規定による承認を受けた場合及び
同号に規定する理由について消滅又は変更があつた場合に直ちにその旨を多数の者が知り得る状態に置くための方法
2
第4条の規定は、外国債等の発行者が
前項に規定する承認申請書を提出する場合について準用する。
3
第1項に規定する承認申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
①
第1項第3号に規定する理由が本国の法令又は慣行である場合には、当該承認申請書に記載された法令又は慣行に関する事項が真実かつ正確であることについての法律専門担当部局の責任者又は法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文
②
第1項第3号に規定する理由が本国の法令又は慣行である場合以外の場合には、当該理由を証する書面
4
関東財務局長は、
第1項の承認の申請があつた場合において、当該外国債等の発行者が、その本国の法令又は慣行その他やむを得ない理由により、有価証券報告書をその会計年度等経過後六月以内(当該会計年度等に係る有価証券報告書の提出に関して
同項の承認を受けている場合には、当該承認を受けた期間内)に提出できないと認めるときは、当該申請のあつた日の属する会計年度等(その日が会計年度等開始後六月以内(直前会計年度等に係る有価証券報告書の提出に関して当該承認を受けている場合には、当該承認を受けた期間内)の日である場合には、その直前会計年度等)から当該申請に係る
同項第3号に規定する事項について消滅又は変更があることとなる日の属する会計年度等の直前会計年度等までの各会計年度等に係る有価証券報告書について、承認をするものとする。
5
前項の規定による承認(
第1項第3号に規定する理由が本国の法令又は慣行である場合に限る。)は、
前項の外国債等の発行者が毎会計年度等経過後六月以内に次の各号に掲げる事項を記載した書面を関東財務局長に提出することを条件として、行われるものとする。ただし、
第2号に掲げる事項を記載した書面については、当該書面提出前五年以内に提出されたものと同一内容のものである場合には、当該書面は提出しないことができる。
①
当該会計年度等中に当該承認に係る申請の理由について消滅又は変更がなかつた旨
②
前号に掲げる事項に関する法律専門担当部局の責任者又は法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文
6
第4項の規定による承認に係る
第1項第3号に規定する理由について消滅又は変更があつた場合には、関東財務局長は、
第4項の規定による承認に係る期間を変更し、又は当該承認を将来に向かつて取り消すことができる。
7
第3項各号に掲げる書類及び
第5項各号に掲げる事項を記載した書面が日本語をもつて記載したものでないときは、その日本語による翻訳文を付さなければならない。
第13条の2
【有価証券報告書の提出を要しない旨の承認申請書の提出の手続等】
2
令第4条第1項に規定する内閣府令で定める書類は、次の各号に掲げる書類とする。
②
当該承認申請書に記載された当該外国債等の発行者の代表者が当該承認申請書の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面
③
当該外国債等の発行者が、本邦内に住所を有する者に、当該承認申請書の提出に関する一切の行為につき当該発行者を代理する権限を付与したことを証する書面
4
前項に規定する数は、申請のあつた日の属する会計年度の直前会計年度又は事業年度の直前事業年度の末日において当該外国債等の保管の委託を受けている金融商品取引業者又は登録金融機関(
法第2条第11項に規定する登録金融機関をいう。)の有する当該外国債等の所有者の名簿に記載されている者(非居住者を除く。)の数により算定するものとする。
5
令第4条第3項に規定する内閣府令で定める期間は、四年とし、
同項に規定する内閣府令で定める書類は、当該提出に係る事業年度の末日における当該外国債等の所有者の名簿の写しとする。
6
第2項及び
前項に掲げる書類が日本語によつて記載したものでないときは、その日本語による翻訳文を付さなければならない。
第13条の3
【有価証券報告書の提出を要しない場合】
第14条
【有価証券報告書の添付書類】
1
法第27条において準用する
法第24条第6項の規定により外国債等の発行者が有価証券報告書に添付すべき書類として内閣府令で定めるものは、次に掲げる書類(以下この条において「関係条文等」という。)とする。ただし、関係条文等を添付して提出することとされている有価証券報告書の提出日前五年以内に
法第27条において準用する
法第24条第6項の規定により添付して提出されたもの(以下この条において「前添付書類」という。)がある場合には、関係条文等と前添付書類とで異なる内容の部分とする。
①
当該有価証券の募集又は売出しが適法であることについての法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文
②
発行者が債権の管理その他債権者のための行為又は発行者のための行為をする職務を委託する契約の契約書及び元利金の支払に関する契約書の写し
2
前項各号に掲げる書類が日本語をもつて記載したものでないときは、その日本語による翻訳文を付さなければならない。
第14条の2
【外国者報告書の提出要件】
法第27条において準用する
法第24条第8項に規定する内閣府令で定める場合は、報告書提出外国者(
同項に規定する報告書提出外国者をいう。
次条から
第15条の5までにおいて同じ。)が外国者報告書を提出することを、その用語、様式及び作成方法に照らし、金融庁長官が公益又は投資者保護に欠けることがないものとして認める場合とする。
第14条の3
【外国者報告書の提出等】
2
法第27条において準用する
法第24条第9項に規定する外国者報告書に記載されている事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる様式の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
①
第3号様式 次に掲げる項目に記載すべき事項に相当する事項
ロ
「第3 発行者の概況」の「3 発行者が国際機関又は政府関係機関等である場合」の「(4) 業務の概況」及び「(5) 経理の状況」
②
第4号様式 次に掲げる項目に記載すべき事項に相当する事項
ロ
「第4 発行者の概況」の「3 発行者が国際機関又は政府関係機関等である場合」の「(4) 業務の概況」及び「(5) 経理の状況」
3
法第27条において準用する
法第24条第9項に規定する外国者報告書に記載されていない事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものは、
前項各号に掲げる様式による有価証券報告書に記載すべき事項(
次項第2号において「発行者情報」という。)であつて、当該外国者報告書に記載されていない事項(
同項第1号において「不記載事項」という。)のうち、
前項各号に定める事項を日本語又は英語によつて記載したもの(当該事項を英語によつて記載したものである場合は、当該事項の要約の日本語による翻訳文を添付すること。)とする。
4
法第27条において準用する
法第24条第9項に規定するその他内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
①
不記載事項(
第2項各号に定める事項を除く。)を日本語又は英語によつて記載したもの
②
発行者情報と当該事項に相当する外国者報告書の記載事項との対照表
第14条の4
【外国者報告書の提出期限の承認の手続等】
1
法第27条において準用する
法第24条第8項の規定により外国者報告書を提出しようとする報告書提出外国者が
令第4条の2の2ただし書に規定する承認を受けようとする場合には、次に掲げる事項を記載した承認申請書を関東財務局長に提出しなければならない。
①
当該外国者報告書の提出に関して当該承認を受けようとする期間
③
当該外国者報告書の提出に関して当該承認を必要とする理由となる当該報告書提出外国者の本国の法令又は慣行その他やむを得ない理由に関する事項
④
前号に規定する理由が本国の法令又は慣行である場合以外の場合には、
第4項の規定による承認を受けた場合及び
同号に規定する理由について消滅又は変更があつた場合に直ちにその旨を多数の者が知り得る状態に置くための方法
2
第4条の規定は、報告書提出外国者が
前項に規定する承認申請書を提出する場合について準用する。
3
第1項に規定する承認申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
①
第1項第3号に規定する理由が本国の法令又は慣行である場合には、当該承認申請書に記載された法令又は慣行に関する事項が真実かつ正確であることについての法律専門担当部局の責任者又は法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文
②
第1項第3号に規定する理由が本国の法令又は慣行である場合以外の場合には、当該理由を証する書面
4
関東財務局長は、
第1項の承認の申請があつた場合において、当該報告書提出外国者が、その本国の法令又は慣行その他やむを得ない理由により、外国者報告書をその会計年度等経過後四月以内(当該会計年度等に係る外国者報告書の提出に関して
同項の承認を受けている場合には、当該承認を受けた期間内)に提出できないと認めるときは、当該申請のあつた日の属する会計年度等(その日が会計年度等開始後四月以内(直前会計年度等に係る外国者報告書の提出に関して当該承認を受けている場合には、当該承認を受けた期間内)の日である場合には、その直前会計年度等)から当該申請に係る
同項第3号に規定する事項について消滅又は変更があることとなる日の属する会計年度等の直前会計年度等までの各会計年度等に係る外国者報告書について、承認するものとする。
5
前項の規定による承認(
第1項第3号に規定する理由が本国の法令又は慣行である場合に限る。)は、
前項の報告書提出外国者が毎会計年度等経過後四月以内に次に掲げる事項を記載した書面を関東財務局長に提出することを条件として、行われるものとする。ただし、
第2号に掲げる事項を記載した書面については、当該書面提出前五年以内に提出されたものと同一内容のものである場合には、当該書面は提出しないことができる。
①
当該会計年度等中に当該承認に係る申請の理由について消滅又は変更がなかつた旨
②
前号に掲げる事項に関する法律専門担当部局の責任者又は法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文
6
第4項の規定による承認に係る
第1項第3号に規定する理由について消滅又は変更があつた場合には、関東財務局長は、
第4項の規定による承認に係る期間を変更し、又は当該承認を将来に向かつて取り消すことができる。
7
第3項各号に掲げる書類及び
第5項各号に掲げる事項を記載した書面が日本語又は英語をもつて記載したものでないときは、その日本語又は英語による翻訳文を付さなければならない。
第14条の5
【外国者訂正報告書の提出要件】
法第27条において準用する
法第24条の2第4項において準用する
法第24条第8項に規定する内閣府令で定める場合は、報告書提出外国者が訂正報告書に代えて外国において開示が行われている当該訂正報告書に類する書類であつて英語で記載されたもの(
次条第1項において「外国者訂正報告書」という。)を提出することを、その用語、様式及び作成方法に照らし、金融庁長官が公益又は投資者保護に欠けることがないものとして認める場合とする。
第14条の6
【外国者訂正報告書の提出等】
1
第14条の3の規定は、報告書提出外国者が外国者訂正報告書を提出する場合について準用する。
第15条の2
【外国者半期報告書の提出要件】
法第27条において準用する
法第24条の5第7項に規定する内閣府令で定める場合は、報告書提出外国者が半期報告書に代えて外国において開示が行われている半期報告書に類する書類であつて英語で記載されたもの(
次条において「外国者半期報告書」という。)を提出することを、その用語、様式及び作成方法に照らし、金融庁長官が公益又は投資者保護に欠けることがないものとして認める場合とする。
第15条の3
【外国者半期報告書の提出等】
2
法第27条において準用する
法第24条の5第8項に規定する外国者半期報告書に記載されている事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものは、
第5号様式のうち、次に掲げる項目に記載すべき事項に相当する事項とする。
3
法第27条において準用する
法第24条の5第8項に規定する外国者半期報告書に記載されていない事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものは、
第5号様式による半期報告書に記載すべき事項(
次項第2号において「発行者情報」という。)であつて、当該外国者半期報告書に記載されていない事項(
同項第1号において「不記載事項」という。)のうち、
前項に定める事項を日本語又は英語によつて記載したもの(当該事項を英語によつて記載したものである場合は、当該事項の要約の日本語による翻訳文を添付すること。)とする。
4
法第27条において準用する
法第24条の5第8項に規定するその他内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
①
不記載事項(
第2項に定める事項を除く。)を日本語又は英語によつて記載したもの
②
発行者情報と当該事項に相当する外国者半期報告書の記載事項との対照表
第15条の4
【外国者半期訂正報告書の提出要件】
法第27条において準用する
法第24条の5第12項において準用する
同条第7項に規定する内閣府令で定める場合は、報告書提出外国者が訂正報告書に代えて外国において開示が行われている当該訂正報告書に類する書類であつて英語で記載されたもの(
次条第1項において「外国者半期訂正報告書」という。)を提出することを、その用語、様式及び作成方法に照らし、金融庁長官が公益又は投資者保護に欠けることがないものとして認める場合とする。
第15条の5
【外国者半期訂正報告書の提出等】
1
第15条の3の規定は、報告書提出外国者が外国者半期訂正報告書を提出する場合について準用する。
2
法第27条において準用する
法第24条の5第12項において準用する
同条第8項に規定するその他内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項を日本語によつて記載したものとする。
①
訂正の対象となる外国者半期報告書及びその補足書類の提出日
第16条
【臨時報告書の記載内容等】
法第27条において準用する
法第24条の5第4項の規定により外国債等の発行者(
令第5条に規定する発行者を除く。)が臨時報告書を提出すべき場合として内閣府令で定める場合は、主要出資者(出資の総額の百分の十以上の出資を有している出資者をいう。以下この条において同じ。)の異動(主要出資者であつた者が出資者でなくなること又は出資者でなかつた者が主要出資者になることをいう。以下この条において同じ。)があつた場合とし、
同項の規定により臨時報告書を作成すべき外国債等の発行者は、次に掲げる事項を記載した臨時報告書三通を作成し、関東財務局長に提出しなければならない。
②
当該異動の前後における当該主要出資者の出資額及びその出資総額に対する割合
第16条の2
【外国者臨時報告書の提出】
1
法第27条において準用する
法第24条の5第15項に規定する内閣府令で定める場合は、臨時報告書を提出する理由が日本語で記載されている場合その他報告書提出外国者が臨時報告書に代えて当該臨時報告書に記載すべき内容が英語で記載されたもの(
次項において「外国者臨時報告書」という。)を提出することを、金融庁長官が公益又は投資者保護に欠けることがないものとして認める場合とする。
2
法第27条において準用する
法第24条の5第15項の規定により外国者臨時報告書を提出しようとする報告書提出外国者は、外国者臨時報告書三通を作成し、関東財務局長に提出しなければならない。
第17条
【有価証券届出書等の備置き及び公衆縦覧】
2
前項の規定にかかわらず、
法第25条第1項第1号から
第3号までに掲げる書類に記載された有価証券の売出しに係る有価証券の所有者が個人である場合には、関東財務局長は、当該所有者の住所のうち、市町村(東京都の特別区の存する区域及び
地方自治法第252条の19第1項の指定都市にあつては、区。
次条第2項において同じ。)までの部分以外の部分を公衆の縦覧に供しないものとする。ただし、当該書類の提出者が、当該関東財務局長に対し、当該所有者の住所のうち当該部分を公衆の縦覧に供することについて申出を行つたときは、この限りでない。
第18条
1
金融商品取引所及び認可金融商品取引業協会は、外国債等に係る
法第27条において準用する
法第25条第1項各号に掲げる書類の写しを、
同条第3項の規定により、その業務時間中公衆の縦覧に供しなければならない。
2
前項の規定にかかわらず、
法第25条第1項第1号から
第3号までに掲げる書類に記載された有価証券の売出しに係る有価証券の所有者が個人である場合には、金融商品取引所及び認可金融商品取引業協会は、当該所有者の住所のうち、市町村までの部分以外の部分を公衆の縦覧に供しないものとする。ただし、
前条第2項ただし書の規定により、当該部分が公衆の縦覧に供される場合は、この限りでない。
第18条の2
【目論見書の交付に係る情報通信の技術を利用する方法】
1
法第27条の30の9第1項に規定する内閣府令で定める場合は、
同項に規定する目論見書(以下この条において単に「目論見書」という。)に記載された事項を提供しようとする者(以下この条において「目論見書提供者」という。)において、
第5項で定めるところにより、あらかじめ、目論見書の交付を受けるべき者(以下この条において「目論見書被提供者」という。)に対し、
次項各号に掲げる方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、電磁的方法又は電話その他の方法により同意を得ている場合とする。
2
法第27条の30の9第1項に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
①
電子情報処理組織を使用する方法のうちイからニまでに掲げるもの
イ
目論見書提供者等(目論見書提供者又は目論見書提供者との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを目論見書被提供者若しくは目論見書提供者の用に供する者をいう。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機と目論見書被提供者等(目論見書被提供者又は目論見書被提供者との契約により目論見書被提供者ファイル(専ら当該目論見書被提供者の用に供せられるファイルをいう。以下この条において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて目論見書に記載された事項(以下この条において「記載事項」という。)を送信し、目論見書被提供者等の使用に係る電子計算機に備えられた目論見書被提供者ファイルに記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の同意又は受けない旨の申出をする場合にあつては、目論見書提供者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
ロ
目論見書提供者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて目論見書被提供者の閲覧に供し、目論見書被提供者等の使用に係る電子計算機に備えられた当該目論見書被提供者の目論見書被提供者ファイルに当該記載事項を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の同意又は受けない旨の申出をする場合にあつては、目論見書提供者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
ハ
目論見書提供者等の使用に係る電子計算機に備えられた目論見書被提供者ファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて目論見書被提供者の閲覧に供する方法
ニ
閲覧ファイル(目論見書提供者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルであつて、同時に複数の目論見書被提供者の閲覧に供するため当該記載事項を記録させるファイルをいう。以下この条において同じ。)に記録された記載事項を電気通信回線を通じて目論見書被提供者の閲覧に供する方法
②
磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法
3
前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
①
目論見書被提供者が閲覧ファイル又は目論見書被提供者ファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものであること。
②
前項第1号イ、ハ及びニに掲げる方法(目論見書被提供者の使用に係る電子計算機に備えられた目論見書被提供者ファイルに記載事項を記録する方法を除く。)にあつては、記載事項を目論見書被提供者ファイル又は閲覧ファイルに記録する旨又は記録した旨を目論見書被提供者に対し通知するものであること。ただし、目論見書被提供者が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときはこの限りでない。
③
前項第1号ニに掲げる方法にあつては、目論見書被提供者が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を目論見書被提供者ファイルに記録するものであること。
④
前項第1号ハ又はニに掲げる方法にあつては、次のいずれかに該当すること。
イ
当該目論見書の提供があつた時から五年間(当該期間が終了する日までの間に当該記載事項に係る苦情の申出があつたときは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの間。ロにおいて同じ。)次に掲げる事項を消去し又は改変することができないものであること。ただし、閲覧に供している記載事項を書面により交付する場合、目論見書被提供者の同意(
第1項に規定する方法による同意をいう。)を得て
前項第1号イ若しくはロ若しくは
第2号に掲げる方法により交付する場合又は目論見書被提供者による当該記載事項に係る消去の指図がある場合は、当該記載事項を消去することができる。
前項第1号ハに掲げる方法については、目論見書被提供者ファイルに記録された記載事項
前項第1号ニに掲げる方法については、閲覧ファイルに記録された記載事項
ロ
当該目論見書の提供があつた時から五年間、目論見書被提供者から目論見書の交付の請求があつた場合に、
前項第1号イ若しくは
第2号に掲げる方法又は書面により記載事項を直ちに交付するものであること。
⑤
前項第1号ニに掲げる方法であつて、
前号イに掲げる基準に該当する場合には、
同号イの期間を経過するまでの間において、
第3号の規定により目論見書被提供者が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を記録した目論見書被提供者ファイルと当該閲覧ファイルとを電気通信回線を通じて接続可能な状態を維持させること。ただし、閲覧の提供を受けた目論見書被提供者が接続可能な状態を維持させることについて不要である旨通知した場合はこの限りでない。
4
第2項第1号の「電子情報処理組織」とは、目論見書提供者等の使用に係る電子計算機と、目論見書被提供者ファイルを備えた目論見書被提供者等又は目論見書提供者等の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
5
第1項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
①
第2項各号に掲げる方法のうち目論見書提供者が使用するもの
6
第1項の規定による同意を得た目論見書提供者は、当該目論見書被提供者から電磁的方法又は電話その他の方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該目論見書被提供者に対し、記載事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該目論見書被提供者が再び
同項の規定による同意をした場合は、この限りでない。
第18条の3
【法第二十三条の十三第二項又は第五項の規定により交付しなければならない書面の交付に係る情報通信の技術を利用する方法】
1
法第27条の30の9第2項において準用する
同条第1項に規定する内閣府令で定める場合は、
同条第2項に規定する書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」という。)を提供しようとする者(以下この条において「文書交付者」という。)において、
第5項で定めるところにより、あらかじめ、書面の交付を受けるべき者(以下この条において「文書被交付者」という。)に対し、
次項各号に掲げる方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、電磁的方法又は電話その他の方法により同意を得ている場合とする。
2
法第27条の30の9第2項において準用する
同条第1項に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
①
電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ
文書交付者の使用に係る電子計算機と文書被交付者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて記載事項を送信し、文書被交付者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の同意又は受けない旨の申出をする場合にあつては、文書交付者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
ロ
文書交付者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて文書被交付者の閲覧に供し、当該文書被交付者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該記載事項を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の同意又は受けない旨の申出をする場合にあつては、文書交付者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
②
磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法
3
前項各号に掲げる方法は、文書被交付者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
4
第2項第1号の「電子情報処理組織」とは、文書交付者の使用に係る電子計算機と、文書被交付者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
5
第1項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
①
第2項各号に掲げる方法のうち文書交付者が使用するもの
6
第1項の規定による同意を得た文書交付者は、当該文書被交付者から電磁的方法又は電話その他の方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該文書被交付者に対し、記載事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該文書被交付者が再び
同項の規定による同意をした場合は、この限りでない。
附則
昭和59年6月19日
この省令は、調和ある対外経済関係の形成を図るための国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律等の一部を改正する法律第四条の規定の施行の日(昭和五十九年七月一日)から施行する。
附則
昭和63年9月20日
2
この省令の施行の日(この項において「施行日」という。)前に提出された有価証券通知書、有価証券届出書、有価証券報告書、半期報告書及び臨時報告書に係る訂正又は変更に関する書類を、施行日以後に提出する場合については、なお従前の例による。
附則
平成5年3月3日
8
旧法第二条第三項又は第四項に規定する募集又は売出しに関する旧法第四条第一項の規定による届出又は旧法第二十七条において準用する旧法第二十三条の三第一項の規定による登録がその効力を生じている有価証券については、新法第四条第一項の規定による届出又は新法第二十七条において準用する新法第二十三条の三第一項の規定による登録がその効力を生じている有価証券とみなし、旧法第二条第三項又は第四項に規定する募集又は売出しに関する旧法第二十七条において準用する旧法第二十三条の八第一項の規定による発行登録追補書類が既に提出されている有価証券については、新法第二十七条において準用する新法第二十三条の八第一項の規定による発行登録追補書類が既に提出されている有価証券とみなして第二条による改正後の外国債等の発行者の内容等の開示に関する省令第三条の二の規定を適用する。
附則
平成5年9月21日
2
この省令の施行前に社債(担保付社債を除く。以下この項において同じ。)の募集の決議があった場合においては、その社債に関しては、この省令の施行後も、なお従前の例による。
3
この省令の施行前に担保付社債について信託契約が締結された場合においては、その担保付社債に関しては、この省令の施行後も、なお従前の例による。
附則
平成7年6月19日
この省令は、平成七年七月一日から施行する。ただし、第二条、第四条、第六条及び第七条の規定は、平成八年一月一日から施行する。
附則
平成8年4月18日
2
この省令の施行の日前に発行された有価証券及び募集決議があった有価証券については、なお従前の例によることができる。ただし、これらについてこの省令の施行日以後に企業内容等の開示に関する省令第一条第十一号に規定する売出しを行う場合は、この限りでない。
附則
平成9年5月30日
2
平成九年十月一日前に提出する有価証券届出書又は有価証券報告書については、第一条による改正後の企業内容等の開示に関する省令第二号様式記載上の注意(ラ)の号(10)及び第三号様式記載上の注意(ホ)の号(11)中「権利又は同法第280条ノ19第1項に規定する新株引受権」とあるのは「権利」と、「価額又は発行価額」とあるのは「価額」と読み替えるものとする。
附則
平成10年3月19日
第1条
(施行期日)
この省令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律の施行の日(平成十年四月一日)から施行する。
附則
平成10年6月18日
(施行期日)
この省令は、金融監督庁設置法の施行の日(平成十年六月二十二日)から施行する。
3
第十条の規定による改正後の外国債等の発行者の内容等の開示に関する省令の第二号の三様式、第六号様式及び第七号様式の記載事項のうち、参照情報に係るもの(有価証券報告書及びその添付書類、半期報告書、臨時報告書並びに訂正報告書(以下「有価証券報告書等」という。)の提出先に係るものに限る。)で、この省令の施行の日前に提出された有価証券報告書等に係るものについては、なお従前の例による。
附則
平成12年10月10日
1
この府令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
2
中央省庁等改革のための内閣関係政令等の整備に関する政令第九十三条の規定による改正前の企業会計審議会により公表された基準は、同条の規定による改正後の企業会計審議会により公表された基準とみなして、この府令による改正後の財務諸表等の監査証明に関する内閣府令第三条第三項、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第一条第二項、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第一条第二項、中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第一条第二項及び中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第一条第二項の規定を適用する。
附則
平成12年11月17日
第1条
(施行期日)
この府令は、証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年十二月一日)から施行する。
附則
平成13年3月26日
この府令は、書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。
附則
平成13年4月19日
第2条
(様式に係る経過措置)
1
第一条の規定による改正前の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則様式第一号から様式第十三号まで、第二条の規定による改正前の外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令第三号様式から第五号様式まで、第三条の規定による改正前の企業内容等の開示に関する内閣府令第三号様式から第五号の三様式まで及び第八号様式から第十号の二様式まで、第四条の規定による改正前の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則様式第一号から様式第十号まで、第五条の規定による改正前の中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則様式第一号から様式第四号まで、第六条の規定による改正前の特定有価証券開示府令第七号様式から第十三号の二様式まで並びに第七条の規定による改正前の中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則様式第一号から様式第八号までについては、平成十六年五月三十一日までの間において、開示用電子情報処理組織を使用せず又は磁気ディスクの提出によらず流通開示手続を行う場合には、なお効力を有するものとする。
2
前項の規定によりなお効力を有するものとされる特定有価証券開示府令第七号様式第4の2ロ中「投資株式」とあるのは「投資有価証券」とする。
第3条
(罰則の適用に関する経過措置)
この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成13年9月25日
第2条
(経過措置)
この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成14年5月22日
第6条
(経過措置)
第二条の規定による手続は、この府令の施行前においても行うことができる。
附則
平成14年5月22日
第2条
(様式に係る経過措置)
1
第一条の規定による改正前の外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令第二号様式から第二号の三様式まで及び第六号様式から第九号様式まで、第二条の規定による改正前の企業内容等の開示に関する内閣府令第二号様式から第二号の五様式まで、第七号様式から第七号の三様式まで、第十一号様式から第十二号の二様式まで、第十四号様式から第十五号様式まで、第十七号様式及び第十八号様式、第三条の規定による改正前の発行者である会社以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令第二号様式及び第四号様式から第六号様式まで、第四条の規定による改正前の特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第四号様式から第六号様式まで並びに第五条の規定による改正前の発行者である会社による上場株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令第二号様式から第四号様式までについては、平成十六年五月三十一日までの間において、開示用電子情報処理組織(証券取引法(以下「法」という。)第二十七条の三十の二に規定する開示用電子情報処理組織をいう。以下この条において同じ。)を使用せず、又は磁気ディスクの提出によらず電子開示手続(法第二十七条の三十の二に規定する電子開示手続をいう。)を行う場合には、なおその効力を有するものとする。
2
第一条の規定による改正前の外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令第一号様式及び第十号様式、第二条の規定による改正前の企業内容等の開示に関する内閣府令第一号様式、第六号様式、第十三号様式及び第十六号様式、第三条の規定による改正前の発行者である会社以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令第三号様式並びに第四条の規定による改正前の特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第一号様式から第三号様式までについては、開示用電子情報処理組織を使用せず、又は磁気ディスクの提出によらず任意電子開示手続(法第二十七条の三十の二に規定する任意電子開示手続をいう。)を行う場合には、なおその効力を有するものとする。
第5条
(罰則の適用に関する経過措置)
この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成15年3月31日
第9条
(罰則の適用に関する経過措置)
この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成16年11月22日
第3条
(外国債等の発行者の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
第二条の規定による改正後の外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令第一条の二第一号及び第十八条の二第三項第四号の規定並びに第一号様式は、施行日以後に開始する有価証券の募集又は売出しから適用し、同日前に開始した有価証券の募集又は売出しについては、なお従前の例による。
第7条
(罰則の適用に関する経過措置)
この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成19年8月15日
第1条
(施行期日)
この府令は、証券取引法等の一部を改正する法律の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。
第4条
(外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
第二条の規定による改正後の外国債等の発行者の開示に関する内閣府令第一号様式及び第二号様式は、施行日以後に開始する有価証券発行勧誘等又は有価証券交付勧誘等について適用し、施行日前に開始した旧有価証券の取得の申込みの勧誘又は旧有価証券の売付けの申込み若しくはその買付けの申込みの勧誘については、なお従前の例による。
第13条
(罰則の適用に関する経過措置)
施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成19年12月14日
第1条
(施行期日)
この府令は、平成二十年一月四日(以下「施行日」という。)から施行する。
第3条
(外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
第二条の規定による改正後の外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令(以下この条において「新外債府令」という。)第一号様式、第二号様式、第二号の二様式、第二号の三様式、第四号様式、第九号様式及び第十号様式は、施行日以後に提出する有価証券届出書(新外債府令第一条第九号に規定する有価証券届出書をいう。以下この条において同じ。)及び発行登録追補書類(新外債府令第一条第十八号に規定する発行登録追補書類をいう。以下この条において同じ。)について適用し、施行日前に提出する有価証券届出書及び発行登録追補書類については、なお従前の例による。
附則
平成20年7月22日
第3条
(外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
第二条の規定による改正後の外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令第二号様式、第二号の二様式、第六号様式、第七号様式、第九号様式及び第十号様式は、施行日以後に開始する有価証券の募集又は売出しから適用し、施行日前に開始した有価証券の募集又は売出しについては、なお従前の例による。
附則
平成20年10月20日
第4条
(罰則の適用に関する経過措置)
施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成20年12月5日
第21条
(罰則の適用に関する経過措置)
施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成21年12月28日
第1条
(施行期日)
この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。
第2条
(特定投資家以外の顧客とみなされている特定投資家による申出の方法)
改正法附則第三条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定により改正法第一条の規定による改正後の金融商品取引法(以下「新金融商品取引法」という。)第三十四条の二第一項(改正法第三条の規定による改正後の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第二条の二、改正法附則第九条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の二、改正法第七条の規定による改正後の信用金庫法第八十九条の二、改正法第八条の規定による改正後の長期信用銀行法第十七条の二、改正法第十条の規定による改正後の銀行法第十三条の四及び第五十二条の二の五、改正法第十二条の規定による改正後の保険業法(以下この条において「新保険業法」という。)第三百条の二並びに改正法第十四条の規定による改正後の信託業法第二十四条の二(新保険業法第九十九条第八項(新保険業法第百九十九条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による申出をする場合には、当該申出に係る新金融商品取引法第三十四条の二第一項の契約の種類(改正法第一条の規定による改正前の金融商品取引法(附則第四条第一項において「旧金融商品取引法」という。)第三十四条の二第二項(改正法第三条の規定による改正前の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第二条の二、改正法附則第九条の規定による改正前の協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の二、改正法第七条の規定による改正前の信用金庫法第八十九条の二、改正法第八条の規定による改正前の長期信用銀行法第十七条の二、改正法第十条の規定による改正前の銀行法第十三条の四及び第五十二条の二の五、改正法第十二条の規定による改正前の保険業法(以下この条において「旧保険業法」という。)第三百条の二並びに改正法第十四条の規定による改正前の信託業法第二十四条の二(旧保険業法第九十九条第八項(旧保険業法第百九十九条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による承諾を得たものに限る。)を明らかにしてしなければならない。
第11条
(罰則の適用に関する経過措置)
この府令(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成22年9月15日
第4条
(外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
第二条の規定による改正後の外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令(以下「新外債府令」という。)第一号様式、第二号様式、第二号の二様式、第二号の三様式、第四号様式、第九号様式(新外債府令第六号様式において準じて記載することとされている場合を含む。)及び第十号様式は、適用日以後に提出する通知書(金融商品取引法第四条第六項(同法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する通知書をいう。以下この条及び附則第六条において同じ。)、有価証券届出書、有価証券報告書及び発行登録追補書類について適用し、同日前に提出される通知書、有価証券届出書、有価証券報告書及び発行登録追補書類については、なお、従前の例による。
第5条
適用日前に提出した発行登録書(当該発行登録書の訂正発行登録書(金融商品取引法第二十三条の四(同法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する訂正発行登録書をいう。以下同じ。)を含む。)に係る発行登録追補書類を適用日以後に提出する場合において、当該発行登録追補書類を新外債府令第九号様式により作成するときは、同様式記載上の注意中「当該事項の記載を省略することができる」をあるのは「当該事項の記載を省略することができる。なお、この場合であっても、信用格付に関する事項について、企業内容等の開示に関する内閣府令第二号様式記載上の注意(13)のlに準じた記載を省略することはできない」に読み替えるものとする。
附則
平成22年12月28日
第3条
(外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
第二条の規定による改正後の外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令第九条、第十七条第二項及び第十八条第二項の規定は、平成二十三年二月一日以後に開始する有価証券の募集又は売出しについて適用し、同日前に開始する有価証券の募集又は売出しについては、なお従前の例による。
附則
平成23年7月29日
第3条
(外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
第二条の規定による改正後の外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令(以下この条において「新外債府令」という。)第二号様式及び第三号様式の規定は、記載すべき最近会計年度又は最近事業年度の財務計算に関する書類が平成二十三年四月一日以後に開始する会計年度又は事業年度のものである場合における有価証券届出書(金融商品取引法第二十七条において準用する同法第二条第七項に規定する有価証券届出書のうち同法第五条第一項の規定によるものをいう。以下この項において同じ。)から適用し、同日前に開始する会計年度又は事業年度の財務計算に関する書類である場合における有価証券届出書については、なお従前の例による。
附則
平成24年2月15日
第1条
(施行期日)
この府令は、資本市場及び金融業の基盤強化のための金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する。
第3条
(外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
1
第三条の規定による改正後の外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令(以下この条において「新外債府令」という。)第十四条の三第二項から第四項までの規定は、施行日以後に終了する会計年度又は事業年度に係る外国者報告書(新外債府令第六条の二第二項第一号に規定する外国者報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する会計年度又は事業年度に係る外国者報告書については、なお従前の例による。ただし、平成二十三年十二月一日から平成二十四年三月三十一日までの間に終了する会計年度又は事業年度に係る外国者報告書について適用することができる。
2
新外債府令第十五条の三第三項及び第四項の規定は、施行日以後に終了する中間会計年度(会計年度が開始した日以後六月間をいう。以下この項において同じ。)又は中間会計期間に係る外国者半期報告書(新外債府令第十五条の二に規定する外国者半期報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する中間会計年度又は中間会計期間に係る外国者半期報告書については、なお従前の例による。ただし、平成二十四年一月一日から同年三月三十一日までの間に終了する中間会計年度又は中間会計期間に係る外国者半期報告書について適用することができる。
第6条
(罰則の適用に関する経過措置)
この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成24年9月28日
第3条
(外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
第二条の規定による改正後の外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令第七号様式記載上の注意(4)d並びに第九号様式記載上の注意(2)c及び(3)b(d)の規定は、施行日以後に提出する発行登録書の訂正発行登録書及び施行日以後に提出する発行登録書に係る発行登録追補書類について適用し、施行日前に提出した発行登録書の訂正発行登録書及び施行日前に提出した発行登録書に係る発行登録追補書類については、なお従前の例による。