開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する内閣府令
平成24年2月15日 改正
第1条
【電子開示手続又は任意電子開示手続の方法】
金融商品取引法施行令(以下「令」という。)第14条の10第1項の規定により電子開示手続(金融商品取引法(以下「法」という。)第27条の30の2に規定する電子開示手続をいう。以下同じ。)又は任意電子開示手続(法第27条の30の2に規定する任意電子開示手続をいう。以下同じ。)を行う者は、当該電子開示手続又は任意電子開示手続を行う者の使用に係る入出力装置(令第14条の10第1項の入出力装置をいう。以下同じ。)により識別番号及び暗証番号を入力して当該入出力装置と法第27条の30の2の電子計算機とを電気通信回線を使用して接続し、かつ、入出力装置から入力できる方式で、電子開示手続又は任意電子開示手続を文書をもって行う場合に記載すべきこととされている事項を、入力して行わなければならない。ただし、当該事項のうち押印及び署名については省略することができる。
第2条
【電子開示手続又は任意電子開示手続に係る届出等】
1
令第14条の10第2項の規定により届け出ようとする者(以下この条において「届出者」という。)は、第1号様式により作成した書面(当該届出者の使用に係る入出力装置と法第27条の30の2の電子計算機とを電気通信回線で接続し、第1号様式に記載すべき事項その他の事項を入力することにより取得する番号を記載したものに限る。以下「電子開示システム届出書」という。)を、当該電子開示手続又は任意電子開示手続を文書をもって行う場合に提出すべきこととされている財務局長又は福岡財務支局長(以下「財務局長等」という。)に提出しなければならない。
3
外国法人(外国債等(外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令第1条第1号に規定する外国債等をいう。次項において同じ。)の発行者(法第2条第5項に規定する発行者をいう。以下同じ。)を含む。以下同じ。)又は非居住者(外国為替及び外国貿易法第6条第1項第6号に規定する非居住者をいい、個人である場合に限る。)が届出者である場合にあっては、第1項に規定する電子開示システム届出書の提出をするときには、本邦内に住所を有する者であって、当該提出に関する一切の行為につき、当該届出者を代理する権限を有するものを定めなければならない。
4
令第14条の10第2項の規定により定款その他の書類を提出しなければならない届出者は、第1項の電子開示システム届出書に、次の各号に掲げる届出者の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。
第3条
【磁気ディスクの提出による電子開示手続又は任意電子開示手続の承認等】
令第14条の11第1項の規定により磁気ディスク(同条第2項の磁気ディスクをいい、これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。次条において同じ。)の提出による電子開示手続又は任意電子開示手続を行うための承認を得ようとする者は、第2号様式により作成した書面(以下「ディスク提出承認申請書」という。)を当該電子開示手続又は任意電子開示手続を文書をもって行う場合に提出すべきこととされている財務局長等に提出しなければならない。
第4条
【電子開示手続又は任意電子開示手続を磁気ディスクで行う場合】
令第14条の11第2項の規定により磁気ディスクの提出による電子開示手続又は任意電子開示手続を行う者は、当該電子開示手続又は任意電子開示手続を文書をもって行う場合に記載すべきこととされている事項を、当該電子開示手続又は任意電子開示手続を行う者の使用に係る入出力装置から電気通信回線を使用して法第27条の30の2の電子計算機に入力できる方式で磁気ディスクに記録して、これを当該電子開示手続又は任意電子開示手続を文書をもって行う場合に提出すべきこととされている財務局長等に提出しなければならない。ただし、当該事項のうち押印及び署名については省略することができる。
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参照条文
第6条
【電子開示手続の適用除外に係る承認手続】
法第27条の30の5第1項の承認を受けようとする場合には、第3号様式により作成した書面を当該電子開示手続を文書をもって行う場合に提出すべきこととされている財務局長等に提出しなければならない。
第7条
【令第四十一条の二第二項に規定する内閣府令で定める会社】
令第41条の2第2項に規定する内閣府令で定めるものは、特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令(次条において「特定有価証券開示府令」という。)第1条第7号に掲げる有価証券の発行者である内国会社(これらの有価証券に係る電子開示手続又は任意電子開示手続を行う場合に限る。)とする。
第8条
【開示用電子情報処理組織による手続を行った者の公衆縦覧等】
2
法第27条の30の10に規定する内閣府令で定める方法は、同条の規定により公衆の縦覧に供する者が法第25条第2項又は法第27条の14第2項の規定により公衆の縦覧に供しなければならないものとされている書類の写しを備え置かなければならないこととされている場所においてその使用に係る電子計算機の入出力装置の映像面に表示して公衆の縦覧に供する方法とする。
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参照条文
附則
平成20年12月5日
第11条
(開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
1
第八条の規定による改正前の開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する内閣府令(以下この条において「旧開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する内閣府令」という。)第二条第一項の規定により同項に規定する電子開示システム届出書(以下この条において「旧届出書」という。)を提出した者(施行日において新金融商品取引法第二十四条第一項各号に掲げる有価証券の発行者に該当する者(同項ただし書の規定により内閣総理大臣の承認を受けた有価証券の発行者以外の者であって、施行日前一年以内に同項に規定する有価証券報告書を提出していない者を除く。次項において「有価証券報告書提出者」という。)、新金融商品取引法第二十七条の二十六第一項の規定により新金融商品取引法第二十七条の二十三第一項に規定する大量保有報告書を提出し、施行日において当該大量保有報告書に係る新金融商品取引法第二十七条の二十六第一項に規定する特例対象株券等を保有する者(次項において「特例対象者」という。)及び施行日前一年以内に旧届出書を提出した者(次項及び第三項において「旧届出者」という。)を除く。)が、施行日から三月を経過する日までの間に第八条の規定による改正後の開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する内閣府令(以下この条において「新開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する内閣府令」という。)第二条第四項各号に定める書類(以下この条において「定款等」という。)を同条第一項に規定する財務局長等に提出したときは、同項の規定により同項に規定する電子開示システム届出書(以下この条において「新届出書」という。)に定款等を添付して提出したものとみなして、新開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する内閣府令を適用する。
2
旧開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する内閣府令第二条第一項の規定により旧届出書を提出した者(有価証券報告書提出者、特例対象者又は旧届出者(個人に限る。)に限る。)は、施行日において、新届出書に定款等を添付して提出したものとみなして、新開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する内閣府令を適用する。
第12条