発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令
平成24年10月31日 改正
第1条
【定義】
この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
26号
電子公告アドレス令第9条の3第1項第1号に規定する措置をとるために使用する開示用電子情報処理組織(法第27条の30の2に規定する開示用電子情報処理組織をいう。)のうち当該措置をとるための用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合であって、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによって当該情報の内容を閲覧することができるものをいう。
第2条の2
【有償の譲受けに類するもの】
令第6条第3項第3号に規定する内閣府令で定めるものは、社債券の取得(当該社債券に係る権利として当該社債券の発行者以外の者が発行者である株券等により償還される権利(当該社債券を取得する者が当該社債券の発行者に対し当該株券等による償還をさせることができる権利に限る。)を取得するものに限る。)とする。
⊟
参照条文
第2条の2の2
【行使による株券等の買付け等が適用対象となる新株予約権】
法第27条の2第1項ただし書に規定する当該新株予約権が行使されることが確保されることにより公開買付けによらないで取得されても投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして内閣府令で定めるものは、次に掲げる要件の全てに該当する新株予約権とする。
第2条の3
【特別支配関係にある法人等から除かれるもの】
1
令第6条の2第1項第5号に規定する内閣府令で定める場合は、特定買付け等(同項第4号に規定する特定買付け等をいう。以下同じ。)を行う日以前一年間継続して当該特定買付け等を行う法人等に対してその総株主等の議決権(令第4条の4第1項第1号に規定する総株主等の議決権をいう。以下同じ。)の数の百分の五十を超える議決権に係る株式又は出資を所有する関係にある場合(当該特定買付け等が、次に掲げる有価証券のいずれかに該当する株券等に係る買付け等である場合であって、当該株券等の発行者から行うものである場合を除く。)以外の場合とする。
2
前項の議決権(総株主等の議決権を除く。)には、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社債等振替法」という。)第147条第1項又は第148条第1項(これらの規定を社債等振替法第228条第1項、第235条第1項、第239条第1項及び第276条(第2号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)の規定により発行者に対抗することができない株式又は出資に係る議決権を含むものとする。
第2条の4
【関係法人等】
1
令第6条の2第1項第6号に規定する親法人等その他の内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。
②
親法人等が他の法人等(法人その他の団体をいう。以下この項において同じ。)に対して特別支配関係(令第6条の2第1項第5号に規定する特別支配関係をいう。以下この項において同じ。)を有する場合における当該他の法人等
2
令第6条の2第1項第6号に規定する内閣府令で定める者は、特定買付け等を行う日以前一年間継続して前項各号に掲げる者に該当していた者(当該特定買付け等が、前条第1項各号に掲げる有価証券のいずれかに該当する株券等に係る買付け等である場合であって、その者が当該株券等の発行者である場合を除く。)以外の者とする。
第2条の5
【株券等の所有者が少数である場合】
2
令第6条の2第1項第7号に規定するすべての所有者が同意している場合として内閣府令で定める場合は、次に掲げる区分に応じ、当該各号に定める場合とする。
①
特定買付け等の後における当該特定買付け等を行う者の所有に係る株券等の株券等所有割合(法第27条の2第8項に規定する株券等所有割合をいう。以下この号において同じ。)とその者の特別関係者(同項第2号に規定する特別関係者をいう。)の株券等所有割合を合計した割合が三分の二以上となる場合であって、当該特定買付け等の対象とならない株券等(以下この号において「買付け等対象外株券等」という。)があるとき 当該特定買付け等の対象となる株券等に係る特定買付け等を公開買付けによらないで行うことに同意する旨を記載した書面が当該特定買付け等の対象となる株券等のすべての所有者から提出され、かつ、買付け等対象外株券等についてイ又はロの条件が満たされている場合イ 特定買付け等を公開買付けによらないで行うことに同意することにつき、当該買付け等対象外株券等に係る種類株主総会(会社法第2条第14号に規定する種類株主総会をいう。第5条第3項において同じ。)の決議が行われていること。ロ 買付け等対象外株券等の所有者が二十五名未満である場合であって、特定買付け等を公開買付けによらないで行うことにつき、当該買付け等対象外株券等のすべての所有者が同意し、その旨を記載した書面を提出していること。
②
前号に掲げる場合以外の場合 当該特定買付け等の対象となる株券等に係る特定買付け等を公開買付けによらないで行うことに同意する旨を記載した書面が当該特定買付け等の対象となる株券等のすべての所有者から提出された場合
3
株券等の所有者(以下この条において「所有者」という。)は、前項第1号本文及び同号ロ又は同項第2号の規定による書面の提出に代えて、前項の規定により書面に記載する事項(以下この項において「記載事項」という。)を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(第1号ロにおいて「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において、当該所有者は、当該書面を提出したものとみなす。
①
電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるものイ 所有者の使用に係る電子計算機と特定買付け等を行う者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法ロ 所有者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて特定買付け等を行う者の閲覧に供し、当該特定買付け等を行う者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記載事項を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、所有者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
⊟
参照条文
第2条の6
【適用除外となる買付け等】
令第6条の2第1項第13号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
①
株券等の発行者の役員(令第6条の2第1項第13号に規定する役員をいう。以下同じ。)又は従業員が当該発行者の他の役員又は従業員と共同して当該発行者の株券の買付け等を行う場合(当該発行者が会社法第156条第1項(同法第165条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。第7条第10号において同じ。)の規定に基づき買付け等を行った株券以外の株券の買付け等を行うときは、金融商品取引業者に委託して行う場合に限る。)であって、当該買付け等が一定の計画に従い、個別の投資判断に基づかず、継続的に行われる場合(各役員又は従業員の一回当たりの拠出金額が百万円に満たない場合に限る。次号において同じ。)
第3条
【特別関係者で除外される者等】
1
法第27条の2第1項ただし書に規定する同条第7項第1号に掲げる者のうち内閣府令で定めるものは、株券等の買付け等を行う者と、株券等の買付け等を行う日以前一年間継続して同条第7項第1号に規定する関係にある者(その者が当該株券等の発行者であって、当該株券等が第2条の3第1項各号に掲げる有価証券のいずれかに該当する場合を除く。)とする。
2
法第27条の2第1項第1号に規定する内閣府令で定める者は、その者(第1号において「小規模所有者」という。)の所有(令第7条第1項に定める場合を含む。以下同じ。)に係る当該株券等に係る議決権の数(株券については第8条第1項及び第2項に規定する方法により計算した株式に係る議決権の数を、その他のものについては同条第3項及び第4項に規定する議決権の数をいう。以下同じ。)が、次に掲げる株券等の区分に従い当該各号に定める数以下である者とする。
①
内国法人の発行する株券等 総株主等の議決権の千分の一に相当する数(買付け等を行う者の他の特別関係者(法第27条の2第7項第1号に規定する者に限る。)の所有に係る株券等に係る議決権の数のうち小規模所有者の所有に係る株券等に係る議決権の数以下であるものを合計した数が総株主等の議決権の千分の九に相当する数を超える場合にあっては、総株主等の議決権の百分の一に相当する数から当該合計した数を控除した数(控除してなお控除しきれない数がある場合には、当該控除しきれない数はないものとする。))
第3条の2
【電子情報処理組織を使用して行われる取引に係る公表事項等】
1
令第6条の2第2項第2号イに規定する内閣府令で定める事項は、売付け又は買付けの申込みに係る有価証券にあっては数量、売付け又は買付けの別及び申込みの時刻とし、売買に係る有価証券にあっては数量及び売買成立日時とする。
第4条の2
【株券等の取得に係る割合等の計算】
2
⊟
参照条文
第5条
【買付け等の通知書の記載事項等】
⊟
参照条文
第6条
【株券等の所有割合の計算】
法第27条の2第8項に規定する株券等所有割合は、次に掲げる方法で計算することとする。
②
特別関係者(法第27条の2第7項第2号に掲げる者で当該発行者の発行する株券等の買付け等を行うものを除く。)にあっては、その者の所有に係る当該株券等に係る議決権の数を、当該発行者の総株主等の議決権の数にその者の所有に係る令第9条の2各号に掲げる有価証券に係る議決権の数(当該発行者の総株主等の議決権の数に含まれるものを除く。)及び当該買付け等を行う者の所有に係る同条各号に掲げる有価証券に係る議決権の数(当該発行者の総株主等の議決権の数に含まれるものを除く。)を加算した数で除す方法
第7条
【所有の態様その他の事情を勘案し所有する株券等から除外するもの】
1
法第27条の2第8項第1号に規定する所有の態様その他の事情を勘案して内閣府令で定めるものは、次に掲げる株券等とする。
②
有価証券関連業(法第28条第8項に規定する有価証券関連業をいう。)を行う者が引受け又は売出しを行う業務により所有する株券等(引受けの場合(法第2条第6項第3号に掲げるものを行う場合を除く。)にあっては当該株券等の払込期日の翌日以後、同号に掲げるものを行う場合にあっては次のイ及びロに掲げる株券等の区分に応じ当該イ及びロに定める日以後、売出しの場合にあっては当該株券等の受渡期日の翌日以後所有するものを除く。)
ロ
法第2条第6項第3号に規定する行使しない新株予約権に係る新株予約権証券を取得して当該新株予約権を行使することにより取得した株券等 当該行使しない新株予約権に係る新株予約権証券を取得した日から起算して六十日を経過した日
⑥
相続財産に属する株券等(当該相続財産の相続人(共同相続の場合を除く。)が単純承認(単純承認したものとみなされる場合を含む。)又は限定承認した日までのもの又は当該相続財産の共同相続人が遺産分割を了していないものに限る。)
⑨
法人の代表権を有する者又は支配人が、当該代表権に基づき、当該法人の所有する株券等につき議決権を行使することができる権限若しくは当該議決権の行使について指図を行うことができる権限又は投資を行うのに必要な権限を有する株券等
⑩
発行者の役員又は従業員が当該発行者の他の役員又は従業員と共同して当該発行者の株券等の取得(一定の計画に従い、個別の投資判断に基づかず、継続的に行われ、各役員又は従業員の一回当たりの拠出金額が百万円に満たないものに限る。)をした場合(当該発行者が会社法第156条第1項の規定に基づき買付け等を行った株券以外の株券等の買付け等を行ったときは、金融商品取引業者に委託して行った場合に限る。)において当該取得をした株券等を信託された者が所有する当該株券等(当該信託された者が当該株券等について令第7条第1項第2号及び第3号に掲げる権限を有しない場合に限る。)
⑪
銀行等保有株式取得機構が所有する株券(銀行等保有株式取得機構が株券の買付けを行う場合には、法第27条の2第1項第1号括弧書の規定により銀行等保有株式取得機構の所有する株券に含まれることとされるものを含む。)
⑫
外国において、当該外国の法令に準拠して、他人の社債等(社債等振替法第2条第1項に規定する社債等をいう。以下この号において同じ。)又は社債等に類する権利の管理を行うことを業とする者(以下この号において「外国社債等管理業者」という。)の直近上位機関(同条第6項に規定する直近上位機関をいう。)が備える振替口座簿の当該外国社債等管理業者の口座(顧客口座(社債等振替法第68条第2項第2号、第127条の4第2項第2号、第129条第2項第2号(社債等振替法第228条第1項において準用する場合を含む。)、第165条第2項第2号又は第194条第2項第2号に規定する顧客口座をいう。)を除く。)に記載され、又は記録されている株券等であって、当該外国社債等管理業者が顧客からの委託により管理を行うもの(令第7条第1項第2号及び第3号に規定する権限を有しないものに限る。)
2
前項第9号の議決権には、社債等振替法第147条第1項若しくは第148条第1項(これらの規定を社債等振替法第228条第1項において準用する場合を含む。)又は第181条第1項、第182条第1項、第212条第1項若しくは第213条第1項の規定により発行者に対抗することができない株券等に係る議決権を含むものとする。
第8条
【議決権の数の計算等】
2
前項第2号により議決権の数を計算する場合において、交付される株券等の数が買付け等又は新規発行取得(法第27条の2第1項第4号に規定する新規発行取得をいう。以下この項において同じ。)の日後のいずれか一の日の市場価額その他の指標に基づき決定される場合における当該交付される株券等の数は、当該買付け等又は新規発行取得を行おうとする日前二日間のいずれかの日に交付されたものとみなして計算した数とする。
3
法第27条の2第8項第1号に規定する内閣府令で定める議決権の数は、次に掲げる数とする。
⑤
投資証券等(令第1条の4第1号に規定する投資証券等をいう。以下同じ。)については、投資口(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第14項に規定する投資口をいい、外国投資法人(同条第23項に規定する外国投資法人をいう。第26条第1項第3号において同じ。)の社員の地位を含む。以下同じ。)に係る議決権の数
5
前各項の議決権の数には、社債等振替法第147条第1項若しくは第148条第1項(これらの規定を社債等振替法第228条第1項において準用する場合を含む。)又は第181条第1項、第182条第1項、第212条第1項若しくは第213条第1項の規定により発行者に対抗することができない株券等に係る議決権の数を含むものとする。
第9条
【公告の方法】
1
開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する内閣府令(以下この項において「電子手続府令」という。)第1条の規定は法第27条の3第1項の規定による公告を電子公告(令第9条の3第1項第1号に規定する電子公告をいう。以下同じ。)により行う者について、電子手続府令第2条の規定は法第27条の3第1項の規定による公告を電子公告の方法により行おうとする者について、それぞれ準用する。この場合において、電子手続府令第1条中「方式で、電子開示手続又は任意電子開示手続を文書をもって行う場合に記載すべきこととされている事項を、入力して行わなければならない。ただし、当該事項のうち押印及び署名については省略することができる」とあるのは「方式で行わなければならない」と、電子手続府令第2条第1項中「第1号様式」とあるのは「第7号様式」と、「電子開示システム届出書」とあるのは「電子公告届出書」と、「電子開示手続又は任意電子開示手続を文書をもって行う場合に」とあるのは「公開買付届出書を」と、「提出しなければならない」とあるのは「提出しなければならない。ただし、既に開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する内閣府令第2条第1項(企業内容等の開示に関する内閣府令第17条の5第1項、特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第27条の5第1項及び発行者による上場株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令第3条第1項において準用する場合を含む。)の規定による届出を行っている場合は、この限りでない」と、同条第2項中「電子開示システム届出書」とあるのは「電子公告届出書」と、「電子開示手続又は任意電子開示手続」とあるのは「電子公告」と、同条第3項から第5項までの規定中「電子開示システム届出書」とあるのは「電子公告届出書」と読み替えるものとする。
2
令第9条の3第1項第2号の規定により日刊新聞紙に掲載する方法による公開買付開始公告をする場合には、次に掲げる日刊新聞紙の二以上を含む日刊新聞紙に掲載して行わなければならない。ただし、全国において時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する場合は一以上とすることができる。
3
令第9条の3第1項本文に規定する公告(法第27条の3第1項を除く。)は、これらの公告に係る公開買付開始公告が電子公告による公告によって行われる場合には電子公告により、日刊新聞紙に掲載する方法による公告によって行われる場合には当該公告を掲載した日刊新聞紙により行わなければならない。ただし、令第9条の3第5項において準用する令第4条の2の4第3項の規定により公告をする場合は、この限りでない。
第9条の2
【公告をした旨の日刊新聞紙への掲載】
令第9条の3第3項の規定により日刊新聞紙に掲載する場合には、公告をした旨、電子公告アドレスその他必要な事項を全国において時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載して行わなければならない。
⊟
参照条文
第9条の3
【電子公告による公告ができない場合の承認等】
第9条の4
【公告の中断の内容の公告】
令第9条の3第5項において準用する令第4条の2の4第4項第3号の規定により公告の中断の内容の公告をする場合には、中断が生じた当該公告に次に掲げる事項を公告するものとする。
⊟
参照条文
第9条の5
【公開買付開始公告の訂正公告等の方法等】
1
法第27条の7第1項及び第2項(法第27条の8第12項において準用する場合を含む。)、法第27条の8第8項並びに法第27条の10第5項及び第6項の規定による公告(以下この条において「公開買付開始公告の訂正公告等」という。)は、これらの公告に係る公開買付開始公告又は期間延長請求公告(法第27条の10第5項に規定する期間延長請求公告をいう。)が電子公告による公告をする場合には電子公告により、日刊新聞紙に掲載する方法により公告をする場合には当該公告を掲載した日刊新聞紙により行わなければならない。
3
公開買付開始公告の訂正公告等を行う者は、電気通信回線の故障その他の事由により当該電子公告による公告をすることができない場合には、第9条の3第1項各号に掲げる事項を記載した書面を関東財務局長に提出しなければならない。
第9条の6
【株券等の数】
法第27条の3第1項に規定する内閣府令で定める数は、次に掲げる数とする。
⊟
参照条文
第10条
【公開買付開始公告の掲載事項】
法第27条の3第1項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
④
公開買付けの内容に関する事項のうち次に掲げるもの
ホ
法第27条の3第1項に規定する公告を行う日における公開買付者の所有に係る株券等の株券等所有割合(法第27条の2第8項に規定する株券等所有割合をいう。以下この号において同じ。)及び当該公告を行う日における特別関係者の株券等所有割合並びにこれらの合計
⊟
参照条文
第11条
【公開買付者が非居住者である場合の代理人】
非居住者(外国為替及び外国貿易法第6条第1項第6号に規定する非居住者をいう。以下同じ。)である公開買付者が、法第27条の3第2項の規定により公開買付届出書を提出する場合には、本邦内に住所又は事務所を有する者であって、当該公開買付けに係る書類の提出に関する一切の行為につき、当該公開買付者を代理する権限を有するものを定めなければならない。
第13条
【公開買付届出書の添付書類】
1
法第27条の3第2項に規定する内閣府令で定める添付書類は、次に掲げる書類とする。
⑧
買付け等の価格の算定に当たり参考とした第三者による評価書、意見書その他これらに類するものがある場合には、その写し(公開買付者が対象者の役員、対象者の役員の依頼に基づき当該公開買付けを行う者であって対象者の役員と利益を共通にする者又は対象者を子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。以下同じ。)とする会社その他の法人である場合に限る。)
第16条
【公開買付届出書の写しの送付】
法第27条の3第4項(法第27条の8第6項において準用する場合を含む。)の規定により公開買付届出書(その訂正届出書を含む。)の写しを送付する場合には、第33条第4項の規定により公衆の縦覧に供しないこととされた事項及び添付書類を当該公開買付届出書の写しから削除して送付するものとする。
第17条
【有価証券届出書等が提出される公開買付けの場合の記載の特例】
法第27条の4第3項に規定する記載及び添付を省略することができるものとして内閣府令で定めるものは、買付け等の対価とする有価証券の発行者が公開買付者である場合における次に掲げるものとする。
第18条
【別途買付け禁止の特例】
法第27条の2第7項第1号に掲げる者(同項第2号に掲げる者に該当するものを除く。)が法第27条の5第2号(法第27条の8第10項において準用する場合を含む。)に規定する申出をしようとする場合には、第3号様式により申出書を作成し、関東財務局長に提出しなければならない。
第19条
【買付条件等の変更の公告の掲載事項】
1
法第27条の6第1項第1号に規定する内閣府令で定める基準は、同条第2項の規定により変更される前の買付け等の価格に、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める算式により算定した率を乗じて得た価格を下限とする方法とする。
第20条
【公表の方法】
法第27条の6第3項、法第27条の7第1項及び第2項(法第27条の8第12項において準用する場合を含む。)、法第27条の8第8項及び第11項並びに法第27条の11第2項の規定により公表を行う場合には、公表すべき内容及び事項を次に掲げる報道機関の二以上を含む報道機関に対して公開することにより行わなければならない。
第21条
【訂正届出書又は訂正報告書の提出】
1
公開買付者又は対象者は、法第27条の8第1項若しくは第2項(これらの規定を法第27条の13第3項において準用する場合を含む。)、法第27条の8第3項若しくは第4項(これらの規定を法第27条の10第8項及び第12項並びに第27条の13第3項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)又は第27条の13第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定により訂正届出書又は訂正報告書を提出する場合には、訂正届出書又は訂正報告書を三通作成し、関東財務局長(金融庁長官による法第27条の8第3項又は第4項の規定による訂正届出書又は訂正報告書の提出命令に応じて提出する訂正届出書又は訂正報告書については、金融庁長官。次項において同じ。)に提出しなければならない。
3
法第27条の8第2項(法第27条の10第8項又は第12項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める事情は、次に掲げるものとする。
第22条
【買付け等の期間の延長を要しない訂正届出書等】
2
法第27条の8第8項に規定する内閣府令で定める期間は、当該公開買付届出書に係る公開買付期間の末日の翌日から、訂正届出書を提出する日より起算して十日(行政機関の休日の日数は、算入しない。)を経過した日までの期間とする。ただし、買付条件等のうち買付け等の期間を延長する場合であって他の買付条件等に変更がないときは、当該延長する買付け等の期間とする。
第24条
【公開買付説明書の作成等】
1
法第27条の9第1項に規定する公開買付届出書に記載すべき事項で内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
②
公開買付者に係る事業内容の概要及び主要な経営指標等の推移の的確かつ簡明な説明(当該公開買付届出書に第2号様式のうち「第2 公開買付者の状況」の「1 会社の場合」の(1)及び(2)の記載事項が記載されている場合を除く。)
③
対象者に係る主要な経営指標等の推移の的確かつ簡明な説明(当該公開買付届出書に第2号様式のうち「第5 対象者の状況」の「1 最近3年間の損益状況等」及び「3 株主の状況」の記載事項が記載されている場合を除く。)
5
法第27条の9第3項の規定により既に公開買付説明書を交付している者に対し訂正をした公開買付説明書を交付する公開買付者は、当該訂正の範囲が小範囲に止まる場合には、訂正の理由、訂正した事項及び訂正後の内容を記載した書面を作成し、当該書面を交付する方法によることができる。
⊟
参照条文
第25条
【対象者の意見表明等】
1
法第27条の10第1項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。
③
当該意見を決定した取締役会の決議(委員会設置会社においては、会社法第416条第4項の規定による取締役会の決議による委任に基づく執行役の決定)又は役員会(投資信託及び投資法人に関する法律第112条に規定する役員会をいう。)の決議の内容
第26条
【撤回条件から除外される場合】
1
令第14条第1項に規定する軽微なものとして内閣府令で定める基準のうち同項第1号に掲げる事項に係るものは、次の各号に掲げる事項の区分に従い当該各号に掲げるものとする。
①
令第14条第1項第1号イに掲げる事項 対象者又はその子会社が株式交換完全親会社(会社法第767条に規定する株式交換完全親会社をいう。)となるものであって、当該株式交換により株式交換完全子会社(同法第768条第1項第1号に規定する株式交換完全子会社をいう。)となる会社の最近事業年度の末日における総資産の帳簿価額が対象者又はその子会社の最近事業年度の末日における総資産の帳簿価額の百分の十未満であるもの
②
令第14条第1項第1号ハに掲げる事項 次に掲げるもののいずれかに該当すること。
③
令第14条第1項第1号ニに掲げる事項 次に掲げるもののいずれかに該当することイ 吸収合併であって、合併による資産の増加額が最近事業年度の末日における総資産の帳簿価額の百分の十未満であると見込まれるものロ 発行済株式、投資口若しくは持分の全部を所有する子会社又は子法人(投資信託及び投資法人に関する法律第77条の2第1項に規定する子法人をいい、これに類する外国投資法人の子法人を含む。第5号ハにおいて同じ。)との合併(合併により解散する場合を除く。)
⑤
令第14条第1項第1号チに掲げる事項 次に掲げるもののいずれかに該当すること
⑥
令第14条第1項第1号ヲに掲げる事項 当該分割が行われた場合に、当該分割後における買付予定の株券等の数(法第27条の3第1項に規定する買付予定の株券等の数をいう。)に係る議決権の数の第4条の2第1項第2号に掲げる数に対する割合(以下この項において「議決権割合」という。)を当該分割前における議決権割合で除して得た数が百分の九十以上のもの
⑪
令第14条第1項第1号に掲げる子会社 当該子会社の最近事業年度の末日における総資産の帳簿価額が対象者の最近事業年度の末日における総資産の帳簿価額の百分の十未満であるもの(同号ホ、ヘ、リ、ヌ、ル及びタに掲げる事項に限る。)
3
令第14条第1項に規定する軽微なものとして内閣府令で定める基準のうち同項第3号に掲げる事実に係るものは、次の各号に掲げる事実の区分に従い当該各号に掲げるものとする。
①
令第14条第1項第3号イに掲げる事実 仮処分命令が仮処分命令の申立て後直ちに申立てのとおり発せられたとした場合、当該申立ての日の属する事業年度開始の日から三年以内に開始する各事業年度においていずれも当該仮処分命令による売上高の減少額が最近事業年度の売上高の百分の十に相当する額未満であると見込まれること。
②
令第14条第1項第3号ロに掲げる事実 法令に基づく処分を受けた日の属する事業年度開始の日から三年以内に開始する各事業年度においていずれも当該処分による売上高の減少額が最近事業年度の売上高の百分の十に相当する額未満であると見込まれること。
③
令第14条第1項第3号ホに掲げる事実 主要取引先(同号に規定する主要取引先をいう。)との取引の停止の日の属する事業年度開始の日から三年以内に開始する各事業年度においていずれも当該取引の停止による売上高の減少額が最近事業年度の売上高の百分の十に相当する額未満であると見込まれるもの
4
令第14条第1項第5号に規定する内閣府令で定めるものは、公開買付けの後において公開買付者及びその特別関係者が株主総会において議決権を行使することができる事項を変更させることとなる株式の交付その他の行為(当該公開買付けに係る買付け等の期間の末日後に行うものに限る。)を行うことがある旨の決定を対象者の業務執行を決定する機関が行っており、かつ、当該決定の内容を公表している場合であって、当該機関が当該決定を維持する旨の決定(公開買付開始公告を行った日以後に公表されたものに限る。)をした場合とする。
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参照条文
第28条
【公開買付撤回届出書の記載事項等】
法第27条の11第3項の規定により公開買付撤回届出書を提出すべき公開買付者は、第5号様式により公開買付撤回届出書を三通作成し、関東財務局長に提出しなければならない。
第30条
【公開買付けの結果の公告の掲載事項】
2
公開買付者は、法第27条の13第1項の規定により公告又は公表を行うに当たり、あん分比例方式により買付け等をする株券等の数の公告又は公表を行うことが困難である場合には、当該株券等の数以外の事項の公告又は公表を行った後、遅滞なく、当該株券等の数の公告又は公表を行うものとする。
第32条
【あん分比例の方式】
1
法第27条の13第5項に規定する内閣府令で定めるあん分比例の方式は、当該応募株主等の応募株券等の数に応募株券等に係る議決権の数の合計のうちに占める買付け等をする株券等に係る議決権の数の合計の割合を乗じ、当該計算によって得た数に一株未満の端数があるときは、当該端数を四捨五入する方法とする。
3
第1項において一株とは、会社法第188条第1項の規定により一単元の株式の数を定めた会社の株券にあっては当該一単元の株式の数とし、新株予約権証券にあっては当該新株予約権証券の権利行使により発行し、又は移転すべき株式の数とし、新株予約権付社債券にあっては券面額につき新株予約権の行使により発行し、又は移転すべき株式の数とする。
第33条
【公衆縦覧の方法】
1
公開買付届出書(その訂正届出書を含む。第4項において同じ。)及び公開買付撤回届出書並びに公開買付報告書、意見表明報告書及び対質問回答報告書(これらの訂正報告書を含む。)は、関東財務局及びこれらの書類に係る株券等の発行者の本店又は事務所の所在地を管轄する財務局(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局)に備え置き、公衆の縦覧に供する。
2
法第27条の14第2項の規定により前項に規定する書類の写しを公衆の縦覧に供しなければならない場合には、当該書類を提出した法人等は、当該法人等の本店又は主たる事務所(当該法人等が外国の法人等である場合には、当該法人等の本邦内にある主要な支店又は事務所)においてその業務時間中公衆の縦覧に供する方法によらなければならない。
3
金融商品取引所及び認可金融商品取引業協会(法第2条第13項に規定する認可金融商品取引業協会をいう。)は、法第27条の14第3項の規定により、その業務時間中第1項に規定する書類の写しを公衆の縦覧に供しなければならない。
4
公開買付届出書に記載された買付け等の資金に関する事項について、当該資金が銀行等からの借入れによる場合には、財務局長又は福岡財務支局長は、第1項の規定にかかわらず、当該銀行等の名称及び当該借入れに係る契約書の写しを公衆の縦覧に供しないものとし、当該公開買付届出書を提出した者は、第2項の規定にかかわらず、これらの事項及び添付書類を削除して当該公開買付届出書の写しを公衆の縦覧に供するものとする。ただし、当該公開買付届出書を提出した者が、当該銀行等からの借入れを行う際に当該借入れを当該資金に充てることを当該銀行等に対して明らかにしたときであって、その旨を当該公開買付届出書に記載した場合は、この限りでない。
第33条の2
【公開買付説明書の交付についての情報通信の技術を利用する方法に係る企業内容等の開示に関する内閣府令の準用等】
1
企業内容等の開示に関する内閣府令第23条の2の規定は、法第27条の30の9第2項において同条第1項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、同令第23条の2中「目論見書」とあるのは、「公開買付説明書」と読み替えるものとする。
2
公開買付者は、前項において準用する企業内容等の開示に関する内閣府令第23条の2第2項各号に掲げる方法(次項及び第4項において「電磁的方法」という。)により法第27条の9第2項の規定する公開買付説明書の交付に代えて当該説明書に記載すべき事項を提供するときは、株券等の売付け等を行おうとする者に対し、第24条第2項各号に掲げる事項が表示された画像を閲覧させることその他の方法により当該事項に関して注意を促さなければならない。
4
法第27条の9第3項の規定により既に公開買付説明書を交付している者に対し訂正をした公開買付説明書を交付しなければならない公開買付者は、当該訂正の範囲が小範囲に止まる場合において、第1項において準用する企業内容等の開示に関する内閣府令第23条の2第1項の同意をしている者に対しては、第24条第5項に規定する書面を交付する方法に代えて、訂正の理由、訂正した事項及び訂正後の内容を電磁的方法により提供する方法によることができる。
第33条の3
【公開買付届出書等の写しの送付についての情報通信の技術を利用する方法】
1
法第27条の30の11第1項に規定する内閣府令で定める場合は、公開買付者において、第5項で定めるところにより、あらかじめ、株券等の発行者に対し、次項各号に掲げる方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得ている場合とする。
附則
平成14年3月28日
第2条
(商法等の一部を改正する法律に関する経過措置)
1
商法等の一部を改正する法律(以下この条において「商法等改正法」という。)附則第三条第一項前段の規定によりなお従前の例によることとされた種類の株式は、商法等改正法による改正前の商法(以下この条において「旧商法」という。)第二百四十二条第一項ただし書の規定又は同条第二項の定款の定めにより当該株式につき株主が議決権を有するものとされる場合を除き、商法等改正法による改正後の商法第二百十一条ノ二第四項に規定する種類の株式とみなして、この府令による改正後のそれぞれの府令の規定を適用する。
附則
平成14年5月22日
第2条
(様式に係る経過措置)
1
第一条の規定による改正前の外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令第二号様式から第二号の三様式まで及び第六号様式から第九号様式まで、第二条の規定による改正前の企業内容等の開示に関する内閣府令第二号様式から第二号の五様式まで、第七号様式から第七号の三様式まで、第十一号様式から第十二号の二様式まで、第十四号様式から第十五号様式まで、第十七号様式及び第十八号様式、第三条の規定による改正前の発行者である会社以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令第二号様式及び第四号様式から第六号様式まで、第四条の規定による改正前の特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第四号様式から第六号様式まで並びに第五条の規定による改正前の発行者である会社による上場株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令第二号様式から第四号様式までについては、平成十六年五月三十一日までの間において、開示用電子情報処理組織(証券取引法(以下「法」という。)第二十七条の三十の二に規定する開示用電子情報処理組織をいう。以下この条において同じ。)を使用せず、又は磁気ディスクの提出によらず電子開示手続(法第二十七条の三十の二に規定する電子開示手続をいう。)を行う場合には、なおその効力を有するものとする。
2
第一条の規定による改正前の外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令第一号様式及び第十号様式、第二条の規定による改正前の企業内容等の開示に関する内閣府令第一号様式、第六号様式、第十三号様式及び第十六号様式、第三条の規定による改正前の発行者である会社以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令第三号様式並びに第四条の規定による改正前の特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第一号様式から第三号様式までについては、開示用電子情報処理組織を使用せず、又は磁気ディスクの提出によらず任意電子開示手続(法第二十七条の三十の二に規定する任意電子開示手続をいう。)を行う場合には、なおその効力を有するものとする。
附則
平成18年4月25日
第9条
(発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
1
第十条の規定による改正後の発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令(以下「新公開買付府令」という。)は、次の各号に掲げる者が当該各号に定める日以後に提出する公開買付届出書について適用し、次の各号に掲げる者が当該各号に掲げる日前に提出する公開買付届出書については、なお従前の例による。
2
前項の規定により従前の例により公開買付届出書を提出するときは、第十条の規定による改正前の発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令(以下「旧公開買付府令」という。)第二号様式記載上の注意(15)d中「記載すること」とあるのは「記載すること。なお、大株主が個人である場合の個人株主の住所の記載に当たっては、市区町村名までを記載しても差し支えない」と、同記載上の注意(15)e中「記載すること」とあるのは「記載すること。なお、会計参与設置会社であって会計参与が法人である場合には、「氏名」欄に名称を、「職歴」欄に簡単な沿革を記載すること」と、同記載上の注意(29)中「b 株券等が投資証券である場合には、「所有者別の状況」欄中「株式の状況(1単元の株式数株)」とあるのは「投資口の状況」と、「株主数」とあるのは「投資主数」と、「所有株式数」とあるのは「所有投資口数」と、「所有株式数の割合」とあるのは「所有投資口数の割合」と、「大株主及び役員の所有株式の数」の「役員」欄中「所有株式数」とあるのは「所有投資口数」と、「発行済株式の総数に対する所有株式数の割合」とあるのは「発行済投資口の総数に対する所有投資口数の割合」と読み替えて記載すること。この場合「所有者別の状況」欄中「単位未満株式の状況(株)」及び「大株主及び役員の所有株式の数」の「大株主」欄の記載を省略すること。とあるのは「b 株券等が投資証券である場合には、「所有者別の状況」欄中「株式の状況(1単元の株式数株)」とあるのは「投資口の状況」と、「株主数」とあるのは「投資主数」と、「所有株式数」とあるのは「所有投資口数」と、「所有株式数の割合」とあるのは「所有投資口数の割合」と、「大株主及び役員の所有株式の数」の「役員」欄中「所有株式数」とあるのは「所有投資口数」と、「発行済株式の総数に対する所有株式数の割合」とあるのは「発行済投資口の総数に対する所有投資口数の割合」と読み替えて記載すること。この場合、「所有者別の状況」欄中「単位未満株式の状況(株)」及び「大株主及び役員の所有株式の数」の「大株主」欄の記載を省略すること。c 「(2)の1 大株主」について、大株主が個人である場合の個人株主の住所の記載に当たっては、市区町村名までを記載しても差し支えない。d 「(2)の2 役員」について、会計参与設置会社であって会計参与が法人である場合には、「氏名」欄に名称を記載すること。」と読み替えて適用するものとする。