発行者による上場株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令
平成23年7月29日 改正
第1条
【定義】
この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
⑮
電子公告アドレス令第14条の3の4第1項第1号に規定する措置をとるために使用する開示用電子情報処理組織(法第27条の30の2に規定する開示用電子情報処理組織をいう。)のうち当該措置をとるための用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合であって、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによって当該情報の内容を閲覧することができるものをいう。
第2条
【買付け等の通知書の記載事項等】
1
令第14条の3の3第5項第1号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
④
当該通知書に係る応募株主等に関する事項のうち次に掲げるものイ 応募上場株券等に係る株式の種類、応募上場株券等の数、買付け等をする上場株券等の数、買付け等の価格及び買付け等の代金(有価証券その他の金銭以外のもの(以下「有価証券等」という。)をもって買付け等の対価とする場合(法第27条の22の2第1項第2号に掲げる買付け等の場合に限る。)には、当該有価証券等の種類及び数)ロ あん分比例方式により買付け等をする場合における買付け等をする上場株券等の数の計算方法ハ 返還する上場株券等に係る株式の種類及び数並びに返還の方法
3
令第14条の3の3第6項に規定する内閣府令で定める場合は、公開買付者において、第7項で定めるところにより、あらかじめ、応募株主等に対し、次項各号に掲げる方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得ている場合とする。
4
令第14条の3の3第6項に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
①
電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるものイ 公開買付者の使用に係る電子計算機と応募株主等の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法ロ 公開買付者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された通知書に記載すべき事項を電気通信回線を通じて応募株主等の閲覧に供し、当該応募株主等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、公開買付者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
第3条
【公告の方法】
1
開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する内閣府令(以下この項において「電子手続府令」という。)第1条の規定は法第27条の22の2第2項において準用する法第27条の3第1項の規定による公告を電子公告(令第14条の3の4第1項第1号に規定する電子公告をいう。以下同じ。)により行う者について、電子手続府令第2条の規定は法第27条の22の2第2項において準用する法第27条の3第1項の規定による公告を電子公告の方法により行おうとする者について、それぞれ準用する。この場合において、電子手続府令第1条中「方式で、電子開示手続又は任意電子開示手続を文書をもって行う場合に記載すべきこととされている事項を、入力して行わなければならない。ただし、当該事項のうち押印及び署名については省略することができる」とあるのは「方式で行わなければならない」と、電子手続府令第2条第1項中「第1号様式」とあるのは「第5号様式」と、「電子開示システム届出書」とあるのは「電子公告届出書」と、「電子開示手続又は任意電子開示手続を文書をもって行う場合に」とあるのは「公開買付届出書を」と、「提出しなければならない」とあるのは「提出しなければならない。ただし、既に開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する内閣府令第2条第1項(企業内容等の開示に関する内閣府令第17条の5第1項、発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令第9条第1項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第27条の5第1項において準用する場合を含む。)の規定による届出を行っている場合は、この限りでない」と、同条第2項中「電子開示システム届出書」とあるのは「電子公告届出書」と、「電子開示手続又は任意電子開示手続」とあるのは「電子公告」と、同条第3項から第5項までの規定中「電子開示システム届出書」とあるのは「電子公告届出書」と読み替えるものとする。
2
令第14条の3の4第1項第2号の規定により日刊新聞紙に掲載する方法による公開買付開始公告をする場合には、次に掲げる日刊新聞紙の二以上を含む日刊新聞紙に掲載して行わなければならない。ただし、全国において時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する場合は一以上とすることができる。
3
令第14条の3の4第1項本文に規定する公告(法第27条の22の2第2項において準用する法第27条の3第1項を除く。)は、これらの公告に係る公開買付開始公告が電子公告による公告によって行われる場合には電子公告により、日刊新聞紙に掲載する方法による公告によって行われる場合には当該公告を掲載した日刊新聞紙により行わなければならない。ただし、令第14条の3の4第5項において準用する令第4条の2の4第3項の規定により公告をする場合は、この限りでない。
第3条の2
【公告をした旨の日刊新聞紙への掲載】
令第14条の3の4第3項の規定により日刊新聞紙に掲載する場合には、公告をした者の商号又は名称、公告をした旨、電子公告アドレスその他必要な事項を全国において時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載して行わなければならない。
第3条の3
【電子公告による公告ができない場合の承認等】
⊟
参照条文
第3条の4
【公告の中断の内容の公告】
令第14条の3の4第5項において準用する令第4条の2の4第4項第3号の規定により公告の中断の内容の公告をする場合には、中断が生じた当該公告に次に掲げる事項を公告するものとする。
第3条の5
【公開買付開始公告の訂正公告等の方法等】
1
法第27条の22の2第2項において準用する法第27条の7第1項及び第2項並びに法第27条の8第8項、法第27条の22の2第6項において準用する法第27条の7第1項及び第2項並びに法第27条の22の3第4項において準用する法第27条の8第8項の規定による公告(以下この条において「公開買付開始公告の訂正公告等」という。)は、これらの公告に係る公開買付開始公告が電子公告による公告をする場合には電子公告により、日刊新聞紙に掲載する方法により公告をする場合には当該公告を掲載した日刊新聞紙により行わなければならない。
第4条
【公開買付開始公告の掲載事項】
法第27条の22の2第2項において準用する法第27条の3第1項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
④
次に掲げるいずれかの事項
イ
公開買付けに係る自己の株式の取得についての会社法第156条第1項(同法第165条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による株主総会の決議の内容又は取締役会の決議の内容並びにそれに基づいて既に買付け等を行った上場株券等に係る株式の種類、数及び価額の総額
第4条の2
【外国会社の代理人】
外国会社は、公開買付けに関し、法第27条の22の2第2項において準用する法第27条の3第2項の規定により公開買付届出書を提出する場合には、本邦内に住所を有する者であって、当該公開買付けに関する一切の行為につき当該外国会社を代理する権限を有するものを定めなければならない。
第6条
【公開買付届出書の添付書類】
1
法第27条の22の2第2項において準用する法第27条の3第2項に規定する内閣府令で定める添付書類は、次の各号に掲げる公開買付者の区分に応じ、当該各号に掲げる書類とする。
①
第8条
【売付け等の申込みの勧誘等の行為】
第9条
【公開買付届出書の写しの送付】
法第27条の22の2第2項及び第3項において準用する法第27条の3第4項の規定により公開買付届出書(その訂正届出書を含む。)の写しを送付する場合には、添付書類を当該公開買付届出書の写しから削除して送付するものとする。
第11条
【公表の方法】
法第27条の22の2第2項において準用する法第27条の6第3項、法第27条の7第1項及び第2項、法第27条の8第8項及び第11項並びに法第27条の11第2項、法第27条の22の2第6項において準用する法第27条の7第1項及び第2項、法第27条の22の3第1項及び第2項並びに法第27条の22の3第4項において準用する法第27条の8第8項の規定により公表を行う場合には、公表すべき内容及び事項を次に掲げる報道機関の二以上を含む報道機関に対して公開することにより行わなければならない。
第12条
【訂正届出書又は訂正報告書の提出】
1
公開買付者は、法第27条の22の2第2項及び第7項において準用する法第27条の8第1項から第4項までの規定により訂正届出書又は訂正報告書を提出する場合には、訂正届出書又は訂正報告書を三通作成し、関東財務局長(金融庁長官による法第27条の22の2第2項及び第7項において準用する法第27条の8第3項又は第4項の規定による訂正届出書又は訂正報告書の提出の命令に応じて提出する訂正届出書又は訂正報告書については、金融庁長官)に提出しなければならない。
第13条
【買付け等の期間の延長を要しない訂正届出書等】
2
法第27条の22の2第2項において準用する法第27条の8第8項に規定する内閣府令で定める期間は、当該公開買付届出書に係る公開買付期間の末日の翌日から、訂正届出書を提出する日より起算して十日(行政機関の休日の日数は、算入しない。)を経過した日までの期間とする。
⊟
参照条文
第14条
【訂正の公告又は公表を要しない訂正届出書】
法第27条の22の2第2項において準用する法第27条の8第11項に規定する内閣府令で定めるものは、公開買付届出書に形式上の不備があることにより提出された訂正届出書とする。
⊟
参照条文
第15条
【公開買付説明書の作成等】
1
法第27条の22の2第2項において準用する法第27条の9第1項に規定する公開買付届出書に記載すべき事項で内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
②
公開買付者に係る事業内容の概要及び主要な経営指標等の推移の的確かつ簡明な説明(当該公開買付届出書に第2号様式のうち「第2 公開買付者の状況」の「1 発行者の概要」及び「2 経理の状況」の記載事項が記載されている場合を除く。)
3
法第27条の22の2第2項において準用する法第27条の9第1項の規定により公開買付説明書を作成する場合には、前項各号に掲げる事項については、公開買付説明書の表紙又はその他の見やすい箇所に記載しなければならない。
4
法第27条の22の2第2項において準用する法第27条の9第2項の規定により公開買付説明書を交付する公開買付者は、上場株券等の売付け等を行おうとする者に対し、あらかじめ又は同時に公開買付説明書を交付しなければならない。
5
法第27条の22の2第2項において準用する法第27条の9第3項の規定により既に公開買付説明書を交付している者に対し訂正をした公開買付説明書を交付する公開買付者は、当該訂正の範囲が小範囲に止まる場合には、訂正の理由、訂正した事項及び訂正後の内容を記載した書面を作成し、当該書面を交付する方法によることができる。
⊟
参照条文
第17条
【公開買付撤回届出書の記載事項等】
1
法第27条の22の2第2項において準用する法第27条の11第3項の規定により公開買付撤回届出書を提出すべき公開買付者は、第3号様式により公開買付撤回届出書を三通作成し、関東財務局長に提出しなければならない。
第19条
【公開買付けの結果の公告の掲載事項】
2
公開買付者は、法第27条の22の2第2項において準用する法第27条の13第1項の規定により公告又は公表を行うに当たり、あん分比例方式により買付け等をする上場株券等の数の公告又は公表を行うことが困難である場合には、当該上場株券等の数以外の事項の公告又は公表を行った後、遅滞なく、当該上場株券等の数の公告又は公表を行うものとする。
第19条の2
【応募株券の数等の公表】
令第14条の3の4第6項において準用する令第9条の4の規定により公表を行う場合には、公表すべき内容及び事項を同条各号に掲げる報道機関の二以上を含む報道機関に対して公開することにより行わなければならない。
第21条
【あん分比例の方式】
1
法第27条の22の2第2項において準用する法第27条の13第5項に規定する内閣府令で定めるあん分比例の方式は、当該応募株主等の応募上場株券等の数に応募上場株券等の数の合計のうちに占める買付け等をする上場株券等の数の合計の割合を乗じ、当該計算によって得た数に一株未満の端数があるときは、当該端数を四捨五入する方法とする。
第22条
【公衆縦覧の方法】
1
公開買付届出書及び公開買付撤回届出書並びに公開買付報告書(その訂正報告書を含む。)は、関東財務局及び公開買付者の本店の所在地を管轄する財務局(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局)に備え置き、公衆の縦覧に供する。
2
法第27条の22の2第2項において準用する法第27条の14第2項の規定により前項に規定する書類の写しを公衆の縦覧に供しなければならない場合には、当該書類を提出した公開買付者は、当該公開買付者の本店又は主たる事務所においてその業務時間中公衆の縦覧に供する方法によらなければならない。
3
金融商品取引所(法第2条第16項に規定する金融商品取引所をいう。)及び認可金融商品取引業協会(法第2条第13項に規定する認可金融商品取引業協会をいう。)は、法第27条の22の2第2項において準用する法第27条の14第3項の規定により、その業務時間中第1項に規定する書類の写しを公衆の縦覧に供しなければならない。
⊟
参照条文
第23条
【公表を要しない事項】
法第27条の22の3第1項に規定する内閣府令で定めるものは、公開買付けをする発行者の会社法第156条第1項(同法第165条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による株主総会の決議又は取締役会の決議に基づいて行う自己の株式の取得についての当該発行者の業務執行を決定する機関による決定をいうものとする。
第24条
【通知の方法】
2
第25条
【重要事実の公表により延長する期間】
法第27条の22の3第4項において準用する法第27条の8第8項に規定する内閣府令で定める期間は、当該公開買付届出書(その訂正届出書を含む。)に係る公開買付期間の末日の翌日から、法第27条の22の3第2項に規定する公表がされた日より起算して十日を経過した日までの期間とする。
第25条の2
【公開買付説明書の交付についての情報通信の技術を利用する方法に係る企業内容等の開示に関する内閣府令の準用等】
1
企業内容等の開示に関する内閣府令第23条の2の規定は、法第27条の30の9第2項において同条第1項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、同令第23条の2中「目論見書」とあるのは、「公開買付説明書」と読み替えるものとする。
2
公開買付者は、前項において準用する企業内容等の開示に関する内閣府令第23条の2第2項各号に掲げる方法(次項及び第4項において「電磁的方法」という。)により法第27条の9第2項に規定する公開買付説明書の交付に代えて当該説明書に記載すべき事項を提供するときは、株券等の売付け等を行おうとする者に対し、第15条第2項各号に掲げる事項が表示された画像を閲覧させることその他の方法により当該事項に関して注意を促さなければならない。
4
法第27条の22の2第2項において準用する法第27条の9第3項の規定により既に公開買付説明書を交付している者に対し訂正をした公開買付説明書を交付しなければならない公開買付者は、当該訂正の範囲が小範囲に止まる場合において、第1項において準用する企業内容等の開示に関する内閣府令第23条の2第1項の同意をしている者に対しては、第15条第5項に規定する書面を交付する方法に代えて、訂正の理由、訂正した事項及び訂正後の内容を電磁的方法により提供する方法によることができる。
第25条の3
【公開買付届出書の写しの送付についての情報通信の技術を利用する方法に係る発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令の準用】
発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令第33条の3の規定は、法第27条の30の11第2項の規定による公開買付届出書に記載すべき事項の提供について準用する。
附則
平成11年4月16日
2
第三条の規定による改正後の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新財務諸表等規則」という。)の規定、第四条の規定による改正後の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新連結財務諸表規則」という。)の規定、第五条の規定による改正後の中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新中間財務諸表等規則」という。)の規定及び第六条の規定による改正後の中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新中間連結財務諸表規則」という。)の規定は、この省令の施行の日以後に提出する有価証券届出書、有価証券報告書又は半期報告書に記載される財務諸表(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第一条第一項に規定する財務諸表をいう。)及び連結財務諸表(連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「連結財務諸表規則」という。)第一条第一項に規定する連結財務諸表をいう。)(以下「財務諸表等」という。)並びに中間財務諸表(中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第一条第一項に規定する中間財務諸表をいう。)及び中間連結財務諸表(中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「中間連結財務諸表規則」という。)第一条第一項に規定する中間連結財務諸表をいう。)(以下「中間財務諸表等」という。)で平成十一年三月三十一日以後終了する事業年度及び連結会計年度(連結財務諸表規則第三条第二項に規定する連結会計年度をいう。)(以下「事業年度等」という。)並びに中間会計期間及び中間連結会計期間(中間連結財務諸表規則第三条第二項に規定する中間連結会計期間をいう。)(以下「中間会計期間等」という。)に係るものについて適用し、平成十一年三月三十一日前に終了する事業年度等に係るものについては、なお従前の例による。
附則
平成14年3月28日
第2条
(商法等の一部を改正する法律に関する経過措置)
1
商法等の一部を改正する法律(以下この条において「商法等改正法」という。)附則第三条第一項前段の規定によりなお従前の例によることとされた種類の株式は、商法等改正法による改正前の商法(以下この条において「旧商法」という。)第二百四十二条第一項ただし書の規定又は同条第二項の定款の定めにより当該株式につき株主が議決権を有するものとされる場合を除き、商法等改正法による改正後の商法第二百十一条ノ二第四項に規定する種類の株式とみなして、この府令による改正後のそれぞれの府令の規定を適用する。
附則
平成14年5月22日
第2条
(様式に係る経過措置)
1
第一条の規定による改正前の外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令第二号様式から第二号の三様式まで及び第六号様式から第九号様式まで、第二条の規定による改正前の企業内容等の開示に関する内閣府令第二号様式から第二号の五様式まで、第七号様式から第七号の三様式まで、第十一号様式から第十二号の二様式まで、第十四号様式から第十五号様式まで、第十七号様式及び第十八号様式、第三条の規定による改正前の発行者である会社以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令第二号様式及び第四号様式から第六号様式まで、第四条の規定による改正前の特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第四号様式から第六号様式まで並びに第五条の規定による改正前の発行者である会社による上場株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令第二号様式から第四号様式までについては、平成十六年五月三十一日までの間において、開示用電子情報処理組織(証券取引法(以下「法」という。)第二十七条の三十の二に規定する開示用電子情報処理組織をいう。以下この条において同じ。)を使用せず、又は磁気ディスクの提出によらず電子開示手続(法第二十七条の三十の二に規定する電子開示手続をいう。)を行う場合には、なおその効力を有するものとする。
2
第一条の規定による改正前の外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令第一号様式及び第十号様式、第二条の規定による改正前の企業内容等の開示に関する内閣府令第一号様式、第六号様式、第十三号様式及び第十六号様式、第三条の規定による改正前の発行者である会社以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令第三号様式並びに第四条の規定による改正前の特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第一号様式から第三号様式までについては、開示用電子情報処理組織を使用せず、又は磁気ディスクの提出によらず任意電子開示手続(法第二十七条の三十の二に規定する任意電子開示手続をいう。)を行う場合には、なおその効力を有するものとする。
附則
平成21年12月28日
第2条
(特定投資家以外の顧客とみなされている特定投資家による申出の方法)
改正法附則第三条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定により改正法第一条の規定による改正後の金融商品取引法(以下「新金融商品取引法」という。)第三十四条の二第一項(改正法第三条の規定による改正後の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第二条の二、改正法附則第九条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の二、改正法第七条の規定による改正後の信用金庫法第八十九条の二、改正法第八条の規定による改正後の長期信用銀行法第十七条の二、改正法第十条の規定による改正後の銀行法第十三条の四及び第五十二条の二の五、改正法第十二条の規定による改正後の保険業法(以下この条において「新保険業法」という。)第三百条の二並びに改正法第十四条の規定による改正後の信託業法第二十四条の二(新保険業法第九十九条第八項(新保険業法第百九十九条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による申出をする場合には、当該申出に係る新金融商品取引法第三十四条の二第一項の契約の種類(改正法第一条の規定による改正前の金融商品取引法(附則第四条第一項において「旧金融商品取引法」という。)第三十四条の二第二項(改正法第三条の規定による改正前の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第二条の二、改正法附則第九条の規定による改正前の協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の二、改正法第七条の規定による改正前の信用金庫法第八十九条の二、改正法第八条の規定による改正前の長期信用銀行法第十七条の二、改正法第十条の規定による改正前の銀行法第十三条の四及び第五十二条の二の五、改正法第十二条の規定による改正前の保険業法(以下この条において「旧保険業法」という。)第三百条の二並びに改正法第十四条の規定による改正前の信託業法第二十四条の二(旧保険業法第九十九条第八項(旧保険業法第百九十九条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による承諾を得たものに限る。)を明らかにしてしなければならない。
附則
平成23年7月29日
第5条
(発行者による上場株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
第四条の規定による改正後の発行者による上場株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令第二号様式の規定は、平成二十三年四月一日以後に開始する連結会計年度又は事業年度に係る連結財務諸表又は財務諸表を最近連結会計年度の連結財務諸表又は最近事業年度の財務諸表として記載することとなる公開買付届出書(金融商品取引法第二十七条の二十二の二第二項において準用する同法第二十七条の三第二項に規定する公開買付届出書をいう。以下この条において同じ。)から適用し、同日前に開始する連結会計年度又は事業年度に係る連結財務諸表又は財務諸表を最近連結会計年度の連結財務諸表又は最近事業年度の財務諸表として記載することとなる公開買付届出書については、なお従前の例による。ただし、最近連結会計年度又は最近事業年度が平成二十三年四月一日から平成二十四年三月三十一日までの間に開始する連結会計年度又は事業年度である場合には、当該連結会計年度の直前連結会計年度の直前連結会計年度又は当該事業年度の直前事業年度の直前事業年度に係る連結財務諸表又は財務諸表を記載しなければならない。