阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則
平成21年3月31日 改正
第2条
【財産形成住宅貯蓄契約等の要件に該当しない事実が生じた場合の課税の特例】
⊟
参照条文
第3条
【被災者向け優良賃貸住宅の特定附属設備の範囲及び割増償却の適用を受ける場合の添付書類等】
1
阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(以下「令」という。)第9条第1項に規定する財務省令で定める共同家屋の附属設備は、当該共同家屋の附属設備のうち電気設備(内燃力発電設備及び蓄電池電源設備を除く。)、給排水設備、衛生設備及びガス設備とする。
2
令第9条第1項第4号ハに規定する財務省令で定めるものは、都市基盤整備公団法施行規則(平成十一年建設省令第41号)第33条第1項各号に掲げる事項及び同条第3項に定める事項を内容とする都市基盤整備公団との契約により取得をした共同家屋とする。
3
個人が、その取得をし、又は新築をした賃貸住宅につき法第9条第1項の規定の適用を受ける場合には、当該個人の次の各号に掲げる年分の区分に応じ、当該各号に定める書類を令第9条第3項に規定する確定申告書に添付しなければならない。
①
法第9条第1項の規定の適用を受ける最初の年分 次に掲げる共同家屋の区分に応じ、それぞれ次に定める書類
第4条
【被災市街地復興土地区画整理事業による換地処分に伴い代替住宅等を取得した場合の譲渡所得の課税の特例の適用を受ける場合の添付書類】
法第12条第2項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる書類とする。
①
法第12条第1項に規定する被災市街地復興土地区画整理事業に係る換地処分により譲渡をした同項に規定する土地等及び取得をした同項に規定する代替住宅等の登記事項証明書並びに当該土地等の換地処分に係る換地計画に関する図書(土地区画整理法第87条第1項各号に掲げる事項の記載があるものに限る。)の写し(当該被災市街地復興土地区画整理事業の施行者の当該換地計画に関する図書の写しである旨の記載があるものに限る。)
第5条
【被災市街地復興土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除の特例等の適用を受ける場合の添付書類等】
1
法第13条第1項の規定(第1号に係る部分に限る。)により租税特別措置法第33条の規定が適用される場合における同条第5項に規定する財務省令で定める書類は、租税特別措置法施行規則第14条第5項の規定にかかわらず、国土交通大臣(法第13条第1項第1号の被災市街地復興土地区画整理事業を施行する者が市町村である場合には、府県知事。以下この項において同じ。)の当該被災市街地復興土地区画整理事業が同号に規定する減価補償金を交付すべきこととなる土地区画整理法による土地区画整理事業となることが確実であると認められる旨を証する書類及び当該被災市街地復興土地区画整理事業を施行する者の次に掲げる事項を証する書類とする。
①
法第13条第1項第1号の被災市街地復興土地区画整理事業に係る公共施設の整備改善に関する事業の用地に充てるための土地又は土地の上に存する権利(以下この条において「土地等」という。)の買取りにつき国土交通大臣の承認を受けて当該被災市街地復興土地区画整理事業の同号に規定する施行区域内にある当該土地等を買い取ったものであること。
2
法第13条第1項の規定(第2号に係る部分に限る。)により租税特別措置法第33条の規定が適用される場合における同条第5項に規定する財務省令で定める書類は、租税特別措置法施行規則第14条第5項の規定にかかわらず、国土交通大臣の次に掲げる事項を証する書類とする。
③
第1号の第二種市街地再開発事業を施行する者の名称及び所在地(当該土地等が当該事業を施行する者に代わって当該施行する者以外の者により買い取られた場合には、当該施行する者の名称及び所在地並びに当該買い取った者の名称及び所在地)
3
法第13条第1項の規定により租税特別措置法第33条の4の規定が適用される場合における租税特別措置法施行規則第15条第2項の規定の適用については、同項第3号中「第14条第5項各号の区分に応じ当該各号に定める書類」とあるのは、「阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則第5条第1項又は第2項に規定する書類」とする。
4
法第13条第2項の規定により租税特別措置法第34条の規定が適用される場合における同条第4項に規定する財務省令で定める書類は、租税特別措置法施行規則第17条第1項の規定にかかわらず、法第13条第2項に規定する土地等の買取りをする者の当該土地等を買い取った旨を証する書類(当該買取りが当該買取りをする者以外の者に代わり行われたものである場合にはその旨並びに当該買取りをする者以外の者の名称及び所在地並びに当該土地等の所在地の記載のあるものに限る。)とする。
5
法第13条第3項の規定により租税特別措置法第34条の2の規定が適用される場合における同条第4項の規定において準用する同法第34条第4項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
②
法第13条第3項第2号の場合同号の被災市街地復興土地区画整理事業を施行する者の当該土地等に係る換地処分により当該土地等のうち被災市街地復興特別措置法第17条第1項の保留地の対価の額に対応する部分の譲渡があった旨を証する書類(当該対価の額の記載があるものに限る。)
6
法第13条第5項の規定により租税特別措置法第31条の2の規定が適用される場合における同条第2項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた土地等の譲渡は、租税特別措置法施行規則第13条の3第1項の規定にかかわらず、土地開発公社の当該土地等を法第13条第5項に規定する事業の用に供するために買い取ったものである旨を証する書類(当該土地等の所在地の記載があるものに限る。)を確定申告書に添付することにより証明がされた土地等の譲渡とする。
第5条の2
【被災居住用財産の敷地に係る譲渡期限の延長の特例の適用を受ける場合の添付書類】
法第13条の2第2項に規定する財務省令で定める書類は、市町村長のその者の有していた家屋でその居住の用に供していたものに係る阪神・淡路大震災による被害の状況その他の事項を証する書類その他の書類で当該家屋が阪神・淡路大震災により滅失(通常の修繕によっては現状回復が困難な損壊を含む。)をしたことによりその居住の用に供することができなくなったことを明らかにするものとする。
第6条
【特定の事業用資産の買換え等の場合の譲渡所得の課税の特例の適用を受ける場合の添付書類】
1
法第14条第1項の表の各号の上欄に掲げる資産で同項に規定する事業の用に供しているものの譲渡(同項に規定する譲渡をいう。)をした個人が、同条第4項に規定する翌年中に当該各号の下欄に掲げる資産の取得(同条第1項に規定する取得をいう。以下この項において同じ。)をする見込みであり、かつ、当該取得の日から一年以内に当該取得をした資産を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該個人の事業の用に供する見込みである場合において、同条第4項において準用する同条第1項の規定の適用を受けるときは、取得をする予定の同項に規定する買換資産についての取得予定年月日、当該買換資産の取得価額の見積額及び当該買換資産が同項の表の各号の下欄のいずれに該当するかの別その他の明細を記載した書類を、同条第5項において準用する租税特別措置法第37条第6項の確定申告書に添付しなければならない。
2
法第14条第5項において準用する租税特別措置法第37条第6項に規定する財務省令で定める書類は、法第14条第1項の表の第3号の下欄に掲げる資産(京都市、守口市、東大阪市、堺市、神戸市、尼崎市、西宮市又は芦屋市の区域内にあるものに限る。)につき、当該資産の所在地を管轄する市の長の当該資産の所在地が同欄に規定する既成都市区域以外の地域内であることを証する書類とする。
第7条
【買換資産の取得期間等の延長の特例の適用を受ける場合の税務署長の承認等】
1
租税特別措置法施行規則第13条の3第7項に規定する書類を添付して確定申告書を提出した個人が、当該確定申告書を提出した後、租税特別措置法第31条の2第3項の規定の適用を受けた譲渡に係る土地等の買取りをした者から当該土地等につき令第14条第2項に規定する所轄税務署長が認定した日の通知に関する文書の写しの交付を受けたときは、当該通知に関する文書の写しを、遅滞なく、納税地の所轄税務署長に提出するものとし、当該通知に関する文書の写しの提出があった場合には、当該通知に係る所轄税務署長が認定した日は令第14条第2項に規定する所轄税務署長が認定した日と、当該土地等の譲渡は法第15条第1項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたものとする。
2
令第14条第1項に規定する事業(以下この項において「確定優良住宅地造成等事業」という。)を行う個人又は法人が、当該確定優良住宅地造成等事業につき、同項に規定する所轄税務署長の承認を受けようとする場合には、平成八年一月一日から同月十五日までの間に、第1号に掲げる事項を記載した申請書に第2号に掲げる書類を添付して、同項に規定する所轄税務署長に提出しなければならない。
①
次に掲げる事項
ホ
当該承認を受けようとする確定優良住宅地造成等事業について、租税特別措置法施行令第20条の2第15項又は第17項の承認を受けたことがある場合には、その承認に係る同条第16項又は第17項に規定する所轄税務署長が認定した日の年月日
②
当該承認を受けようとする確定優良住宅地造成等事業の租税特別措置法施行規則第13条の3第1項第7号から第12号までの区分に応じ同項第7号から第12号までに掲げる申請書に準じて作成した書類(同条第7項第3号ロ(1)及び(2)又は租税特別措置法第31条の2第2項第7号イ、同項第9号イ、同項第10号イ及びロ、同項第11号イ若しくはロ及びハ若しくは同項第12号イ若しくはロに関する事項の記載のあるものに限る。)並びに租税特別措置法施行規則第13条の3第1項第7号から第12号までに規定する事業概要書、設計説明書又は各階平面図及び地形図その他の書類
3
法第15条第2項に規定する所轄税務署長の承認を受けようとする同項の表の各号の上欄に掲げる個人は、平成八年三月十五日までに、次の各号に掲げる個人の区分に応じ当該各号に定める申請書に、阪神・淡路大震災に起因するやむを得ない事情により同表の各号の下欄に規定する資産の取得(同項に規定する取得をいう。以下この項において同じ。)が困難であると認められる事情を証する書類を添付して、同条第2項に規定する所轄税務署長に提出しなければならない。ただし、税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該書類を添付することを要しない。
①
法第15条第2項の表の第1号又は第2号の上欄に掲げる個人租税特別措置法第33条第1項又は第33条の2に規定する譲渡した資産について法第15条第2項の規定の適用を受けようとする旨、阪神・淡路大震災に起因するやむを得ない事情により同項の表の第1号又は第2号の下欄に規定する代替資産の取得が困難であると認められる事情の詳細、取得する予定の当該代替資産についての取得予定年月日及びその取得価額の見積額並びに令第14条第3項第1号に規定する税務署長の認定を受けようとする年月日その他の明細を記載した申請書
②
法第15条第2項の表の第3号から第6号までの上欄に掲げる個人 譲渡(租税特別措置法第36条の2第1項に規定する譲渡をいう。)をした租税特別措置法第36条の2第1項又は第36条の6第1項に規定する譲渡資産について法第15条第2項の規定の適用を受けようとする旨、阪神・淡路大震災に起因するやむを得ない事情により同項の表の第3号から第6号までの下欄に規定する買換資産の取得が困難であると認められる事情の詳細、取得をする予定の当該買換資産についての取得予定年月日及びその取得価額の見積額並びに令第14条第3項第2号に規定する税務署長の認定を受けようとする年月日その他の明細を記載した申請書
③
法第15条第2項の表の第7号又は第8号の上欄に掲げる個人 譲渡(租税特別措置法第37条第1項に規定する譲渡をいう。)をした租税特別措置法第37条第1項の表の各号の上欄に掲げる資産で同項に規定する事業の用に供しているものについて法第15条第2項の規定の適用を受けようとする旨、阪神・淡路大震災に起因するやむを得ない事情により同項の表の第7号又は第8号の下欄に掲げる買換資産の取得が困難であると認められる事情の詳細、取得をする予定の当該買換資産についての取得予定年月日及びその取得価額の見積額、令第14条第3項第3号に規定する税務署長の認定を受けようとする年月日並びに当該買換資産が租税特別措置法第37条第1項の表の各号の下欄のいずれに該当するかの別(同表の第1号の下欄に該当する場合にあっては、同項に規定する近郊整備地帯等又はそれ以外の地域のいずれの地域に該当するかの別)その他の明細を記載した申請書
第7条の2
【住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例の適用を受ける場合の添付書類等】
1
令第14条の2第3項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第41条第17項に規定する財務省令で定める事実は次に掲げる事実とし、同項に規定する財務省令で定める書類は市町村長の第1号の家屋に係る阪神・淡路大震災による被害の状況その他の事項を証する書類、当該家屋の登記事項証明書、当該被害を受けた者の住民票の写し(当該被害を受けた時及びその後におけるその者の住所を明らかにするものに限る。)その他の書類で次に掲げる事実を明らかにする書類とする。
②
法第16条第1項に規定する住宅の再取得等(以下この号及び第4項において「住宅の再取得等」という。)が租税特別措置法第41条第1項に規定する居住用家屋の新築又は同項に規定する居住用家屋で建築後使用されたことのないもの若しくは既存住宅の取得である場合には、当該住宅の再取得等が、当該居住の用に供することができなくなった日以後初めてされるものであること。
3
法第16条第1項に規定する居住の用に供した日の属する年分又はその翌年以後四年内のいずれかの年分の所得税につき同項の規定により租税特別措置法第41条の規定の適用を受けた居住者が、その適用を受けた年分の翌年分以後の各年分の所得税につき同条の規定の適用を受けようとする場合における租税特別措置法施行規則第18条の21第12項の規定の適用については、同項中「書類を添付」とあるのは「書類の添付及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則第7条の2第1項に規定する書類の添付(同条第4項の規定の適用がある場合には、同項の記載)を」と、「同条第1項の」とあるのは「阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第16条第1項の規定により租税特別措置法第41条の」と、「を記載」とあるのは「の記載を」と、「書類の添付」とあるのは「書類の添付及び同規則第7条の2第1項に規定する書類の添付」とする。
4
前項に規定する居住者が、その適用を受けた年分の翌年分以後の各年分の所得税につき当該翌年以後の各年が法第16条第1項に規定する居住年に該当する住宅の再取得等(租税特別措置法第41条第1項に規定する増改築等に該当するものに限る。)に係る法第16条第1項に規定する再建住宅借入金等につき同項の規定により租税特別措置法第41条の規定の適用を受けようとする場合には、当該適用を受けようとする年分の所得税に係る確定申告書に前項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法施行規則第18条の21第12項の規定による記載をすることにより第2項の規定による書類の添付に代えることができる。
5
令第14条の2第3項の規定の適用がある場合における租税特別措置法施行令第26条の3第4項の規定の適用については、同項中「同条第17項」とあるのは「阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第14条の2第3項の規定により読み替えられた法第41条第17項」と、「の添付」とあるのは「及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第14条の2第3項の規定により読み替えられた法第41条第17項に規定する財務省令で定める書類の添付」とする。
第8条
【被災者向け優良賃貸住宅の特定附属設備の範囲及び割増償却の適用を受ける場合の添付書類等】
2
令第15条第1項第4号ハに規定する財務省令で定めるものは、都市基盤整備公団法施行規則第33条第1項各号に掲げる事項及び同条第3項に定める事項を内容とする都市基盤整備公団との契約により取得をした共同家屋とする。
3
法人(人格のない社団等を含む。以下この章において同じ。)が、その取得をし、又は新築をした賃貸住宅につき法第17条第1項の規定の適用を受ける場合には、当該法人の次の各号に掲げる事業年度の区分に応じ、当該各号に定める書類を令第15条第3項に規定する確定申告書に添付しなければならない。
①
法第17条第1項の規定の適用を受ける最初の事業年度 次に掲げる共同家屋の区分に応じ、それぞれ次に定める書類
ロ
令第15条第1項第4号ロに掲げる要件に該当する共同家屋(イに掲げる共同家屋に該当するものを除く。) 次に掲げる書類
(3)
当該融資を行う者(農業協同組合又は農業協同組合連合会の融資にあっては、国土交通大臣)の当該共同家屋の賃貸に係る家賃の額が令第15条第2項第4号に掲げる要件を満たすものであることを証する書類の写し
第9条
【被災市街地復興土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の特別控除の特例等の適用を受ける場合の添付書類等】
1
法第19条第1項の規定(第1号に係る部分に限る。)により租税特別措置法第64条又は第64条の2の規定が適用される場合における同法第64条第4項(同法第64条の2第12項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める書類は、租税特別措置法施行規則第22条の2第4項の規定にかかわらず、国土交通大臣(法第19条第1項第1号の被災市街地復興土地区画整理事業を施行する者が市町村である場合には、府県知事。以下この項において同じ。)の当該被災市街地復興土地区画整理事業が同号に規定する減価補償金を交付すべきこととなる土地区画整理法による土地区画整理事業となることが確実であると認められる旨を証する書類及び当該被災市街地復興土地区画整理事業を施行する者の次に掲げる事項を証する書類とする。
①
法第19条第1項第1号の被災市街地復興土地区画整理事業に係る公共施設の整備改善に関する事業の用地に充てるための土地又は土地の上に存する権利(以下この条において「土地等」という。)の買取りにつき国土交通大臣の承認を受けて当該被災市街地復興土地区画整理事業の同号に規定する施行区域内にある当該土地等を買い取ったものであること。
2
法第19条第1項の規定(第2号に係る部分に限る。)により租税特別措置法第64条又は第64条の2の規定が適用される場合における同法第64条第4項(同法第64条の2第12項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める書類は、租税特別措置法施行規則第22条の2第4項の規定にかかわらず、国土交通大臣の次に掲げる事項を証する書類とする。
③
第1号の第二種市街地再開発事業を施行する者の名称及び所在地(当該土地等が当該事業を施行する者に代わって当該施行する者以外の者により買い取られた場合には、当該施行する者の名称及び所在地並びに当該買い取った者の名称及び所在地)
3
法第19条第1項の規定により租税特別措置法第65条の2の規定が適用される場合における租税特別措置法施行規則第22条の3第3項の規定の適用については、同項第3号中「前条第4項各号の区分に応じ、当該各号に掲げる書類」とあるのは、「阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則第9条第1項又は第2項に規定する書類」とする。
4
法第19条第2項の規定により租税特別措置法第65条の3の規定が適用される場合における同条第4項に規定する財務省令で定める書類は、租税特別措置法施行規則第22条の4第1項の規定にかかわらず、法第19条第2項に規定する土地等の買取りをする者の当該土地等を買い取った旨を証する書類(当該買取りが当該買取りをする者以外の者に代わり行われたものである場合にはその旨並びに当該買取りをする者以外の者の名称及び所在地並びに当該土地等の所在地の記載のあるものに限る。)とする。
5
法第19条第3項の規定により租税特別措置法第65条の4の規定が適用される場合における同条第4項の規定において準用する同法第65条の3第4項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
②
法第19条第3項第2号の場合同号の被災市街地復興土地区画整理事業を施行する者の当該土地等に係る換地処分により当該土地等のうち被災市街地復興特別措置法第17条第1項の保留地の対価の額に対応する部分の譲渡があった旨を証する書類(当該対価の額の記載があるものに限る。)
6
法第19条第5項の規定により租税特別措置法第62条の3第4項の規定が適用される場合における同項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたときは、租税特別措置法施行規則第21条の19第2項の規定にかかわらず、当該土地等の譲渡が法第19条第5項に規定する事業の用に供される土地等の譲渡に該当するものであることにつき土地開発公社の当該事業の用に供するために買い取ったものである旨を証する書類(当該土地等の所在地の記載があるものに限る。)を租税特別措置法施行規則第21条の19第2項に規定する法人税申告書に添付することにより証明がされたときとする。
⊟
参照条文
第10条
【特定の資産の買換えの場合等の課税の特例の適用を受ける場合の添付書類等】
1
令第18条第7項第1号に規定する財務省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項第1号に規定する財務省令で定める金額は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
①
当該買換資産が令第18条第7項に規定する連結買換資産(以下この項において「連結買換資産」という。)である場合(第3号に掲げる場合を除く。)法第26条の5第1項(法第26条の6第8項において準用する場合を含む。)の規定により損金の額に算入された金額
3
法第20条第9項に規定する財務省令で定める事項及び法第21条第15項において準用する租税特別措置法第65条の7第11項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
4
令第18条第10項第1号に規定する財務省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項第1号に規定する財務省令で定める金額は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
①
当該買換資産が令第18条第10項に規定する連結買換資産(以下この項において「連結買換資産」という。)である場合(第3号に掲げる場合を除く。)法第26条の5第1項(法第26条の6第8項において準用する場合を含む。)又は法第26条の5第7項(法第26条の6第9項において準用する場合を含む。)の規定により当該連結買換資産につき法第26条の5第10項に規定する被合併法人等において損金の額に算入された金額
③
当該買換資産が令第21条の5第15項の規定の適用を受けた連結買換資産である場合同項の規定により計算された金額と同条第16項の規定により計算された金額との合計額(法第26条の5第10項(法第26条の6第15項において準用する場合を含む。)の規定により益金の額に算入された金額がある場合には、当該合計額に令第21条の5第17項ただし書の規定により計算された金額を加算した金額)
8
令第18条第36項に規定する財務省令で定める面積及び同条第37項に規定する当初の引継ぎの際に取得をする見込みであるとされた土地等に係る面積として財務省令で定める面積は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める面積とする。
①
法第21条第4項第1号又は第26条の6第5項第1号の適格合併によりこれらの規定に定める特別勘定の金額を引き継ぐ場合 当該特別勘定の基礎となった譲渡に係る土地等の面積を基礎として令第18条第3項又は第21条の5第3項の規定により計算した面積(既に当該特別勘定に係る買換資産(法第26条の5第1項に規定する買換資産を含む。)のうちに法第20条第1項及び第7項、第21条第7項及び第8項、第26条の5第1項及び第7項並びに第26条の6第8項及び第9項の規定の適用を受けた土地等がある場合には、当該計算した面積から当該適用を受けた土地等に係る面積を控除した面積。次号及び第3号において「取得可能面積」という。)
②
法第21条第4項第2号又は第26条の6第5項第2号の適格分割型分割によりこれらの規定に定める特別勘定の金額を引き継ぐ場合 当該適格分割型分割に係る分割法人が当該特別勘定の金額の引継ぎの際に法第21条第5項又は第26条の6第6項の規定により提出したこれらの規定に規定する書類に記載した取得をする見込みである土地等に係る面積(取得可能面積を限度とする。)
③
法第21条第4項第3号又は第26条の6第5項第3号の適格分社型分割等によりこれらの規定に定める特別勘定の金額を引き継ぐ場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該適格分社型分割等に係る分割法人、現物出資法人又は事後設立法人が当該特別勘定の金額の引継ぎの際に法第21条第5項又は第26条の6第6項の規定により提出したこれらの規定に規定する書類に記載した取得をする見込みである土地等に係る面積(取得可能面積を限度とする。)
④
法第21条第4項第3号又は第26条の6第5項第3号の適格分社型分割等によりこれらの規定に定める期中特別勘定の金額を引き継ぐ場合 当該適格分社型分割等に係る分割法人、現物出資法人又は事後設立法人が当該期中特別勘定の金額の引継ぎの際に法第21条第5項又は第26条の6第6項の規定(当該期中特別勘定の金額のみを引き継ぐ場合にあっては、法第21条第3項又は第26条の6第4項の規定)の規定により提出したこれらの規定に規定する書類に記載した取得をする見込みである土地等に係る面積(当該期中特別勘定の基礎となった譲渡に係る土地等の面積を基礎として令第18条第3項又は第21条の5第3項の規定により計算した面積を限度とする。)
第12条
【震災損失の繰戻しによる法人税額の還付請求書の記載事項等】
2
法第23条第1項の規定の適用を受けようとする法人については、法人税法施行規則第34条第1項第4号中「法第81条(欠損金の繰戻しによる還付)」とあるのは「法第81条(欠損金の繰戻しによる還付)又は阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第23条(震災損失の繰戻しによる法人税額の還付)」として、同条の規定を適用する。
第13条
【買換資産の取得期間等の延長の特例の適用を受ける場合の税務署長の承認等】
1
租税特別措置法施行規則第21条の19第7項に規定する書類を添付して同条第1項に規定する法人税申告書を提出した法人が、当該法人税申告書を提出した後、租税特別措置法第62条の3第5項の規定の適用を受けた譲渡に係る土地等の買取りをした者から当該土地等につき令第21条第2項に規定する所轄税務署長が認定した日の通知に関する文書の写しの交付を受けたときは、当該通知に関する文書の写しを、遅滞なく、納税地の所轄税務署長に提出するものとし、当該通知に関する文書の写しの提出があった場合には、当該通知に係る所轄税務署長が認定した日は令第21条第2項に規定する所轄税務署長が認定した日と、当該土地等の譲渡は法第25条第1項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたものとする。
2
令第21条第1項に規定する事業(以下この項において「確定優良住宅地造成等事業」という。)を行う個人又は法人が、当該確定優良住宅地造成等事業につき、同項に規定する所轄税務署長の承認を受けようとする場合には、平成八年一月一日から同月十五日までの間に、第1号に掲げる事項を記載した申請書に第2号に掲げる書類を添付して、同項に規定する所轄税務署長に提出しなければならない。
①
次に掲げる事項
ホ
当該承認を受けようとする確定優良住宅地造成等事業について、租税特別措置法施行令第38条の4第25項又は第27項の承認を受けたことがある場合には、その承認に係る同条第26項又は第27項に規定する所轄税務署長が認定した日の年月日
②
当該承認を受けようとする確定優良住宅地造成等事業の租税特別措置法施行規則第21条の19第1項第7号から第12号までの区分に応じ同項第7号から第12号までに掲げる申請書に準じて作成した書類(同条第7項第3号ロ(1)及び(2)又は租税特別措置法第62条の3第4項第7号イ、同項第9号イ、同項第10号イ及びロ、同項第11号イ若しくはロ及びハ若しくは同項第12号イ若しくはロに関する事項の記載のあるものに限る。)並びに租税特別措置法施行規則第21条の19第1項第7号から第12号までに規定する事業概要書、設計説明書又は各階平面図及び地形図その他の書類
第13条の2
【連結法人の被災者向け優良賃貸住宅の割増償却の適用を受ける場合の添付書類等】
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、その取得をし、又は新築をした賃貸住宅につき法第26条の2第1項の規定の適用を受ける場合には、当該連結親法人又はその連結子法人の次の各号に掲げる連結事業年度の区分に応じ、当該各号に定める書類を令第21条の2第1項に規定する連結確定申告書に添付しなければならない。
②
前号に掲げる連結事業年度以外の連結事業年度(当該共同家屋につき法第26条の2第1項の規定の適用を受ける事業年度に限る。) 第8条第3項第1号イからハまでに掲げる共同家屋の区分に応じ、それぞれ同号イからハまでに定める書類(同号イ(2)に掲げる書類については、当該連結事業年度において新たな賃貸が行われた場合に限る。)
⊟
参照条文
第13条の3
【連結法人の被災市街地復興土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の連結所得の特別控除の特例等の適用を受ける場合の添付書類等】
1
法第26条の4第1項の規定(法第19条第1項第1号に係る部分に限る。)により租税特別措置法第68条の70又は第68条の71の規定が適用される場合における同法第68条の70第3項(同法第68条の71第13項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める書類は、租税特別措置法施行規則第22条の64第3項の規定にかかわらず、国土交通大臣(法第19条第1項第1号の被災市街地復興土地区画整理事業を施行する者が市町村である場合には、府県知事。以下この項において同じ。)の当該被災市街地復興土地区画整理事業が同号に規定する減価補償金を交付すべきこととなる土地区画整理法による土地区画整理事業となることが確実であると認められる旨を証する書類及び当該被災市街地復興土地区画整理事業を施行する者の第9条第1項各号に掲げる事項を証する書類とする。
2
法第26条の4第1項の規定(法第19条第1項第2号に係る部分に限る。)により租税特別措置法第68条の70又は第68条の71の規定が適用される場合における同法第68条の70第3項(同法第68条の71第13項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める書類は、租税特別措置法施行規則第22条の64第3項の規定にかかわらず、国土交通大臣の第9条第2項各号に掲げる事項を証する書類とする。
3
法第26条の4第1項の規定により租税特別措置法第65条の2の規定が適用される場合における租税特別措置法施行規則第22条の65第3項の規定の適用については、同項第3号中「前条第3項に規定する書類」とあるのは、「阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則第13条の3第1項又は第2項に規定する書類」とする。
4
法第26条の4第2項の規定により租税特別措置法第68条の75の規定が適用される場合における同条第4項の規定において準用する同法第68条の74第4項に規定する財務省令で定める書類は、第9条第5項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
5
法第26条の4第4項の規定により租税特別措置法第68条の68第4項の規定が適用される場合における同項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたときは、租税特別措置法施行規則第22条の62第1項の規定にかかわらず、当該土地等(土地又は土地の上に存する権利をいう。以下この条において同じ。)の譲渡が法第26条の4第4項に規定する事業の用に供される土地等の譲渡に該当するものであることにつき土地開発公社の当該事業の用に供するために買い取ったものである旨を証する書類(当該土地等の所在地の記載があるものに限る。)を租税特別措置法施行規則第22条の62第1項に規定する法人税申告書に添付することにより証明がされたときとする。
第13条の4
【連結法人の特定の資産の買換えの場合等の課税の特例の適用を受ける場合の添付書類等】
1
令第21条の5第7項第1号に規定する財務省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項第1号に規定する財務省令で定める金額は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
①
当該買換資産が令第21条の5第7項に規定する単体買換資産(以下この項において「単体買換資産」という。)である場合(第3号に掲げる場合を除く。)法第20条第1項(法第21条第8項において準用する場合を含む。)の規定により損金の額に算入された金額
2
法第26条の5第5項及び第26条の6第16項において準用する租税特別措置法第68条の78第5項並びに令第21条の5第39項に規定する財務省令で定める書類は、法第26条の5第1項の表(以下この条において「表」という。)の第3号の下欄に掲げる資産(京都市、守口市、東大阪市、堺市、神戸市、尼崎市、西宮市又は芦屋市の区域内にあるものに限る。)につき、当該資産の所在地を管轄する市の長の当該資産の所在地が同欄に規定する既成都市区域以外の地域内であることを証する書類とする。
4
令第21条の5第10項第1号に規定する財務省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項第1号に規定する財務省令で定める金額は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
②
当該買換資産が令第21条の5第15項の規定の適用を受けた買換資産である場合同項の規定により計算された金額と同条第16項の規定により計算された金額との合計額(法第26条の5第10項(法第26条の6第15項において準用する場合を含む。)の規定により益金の額に算入された金額がある場合には、当該合計額に令第21条の5第17項ただし書の規定により計算された金額を加算した金額)
5
法第26条の6第4項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
③
法第26条の6第3項に規定する分割承継法人等(以下この項において「分割承継法人等」という。)の名称及び納税地(当該分割承継法人等が連結子法人である場合には、その本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名
6
法第26条の6第6項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
③
分割承継法人等(法第26条の6第5項第2号に規定する分割承継法人又は同項第3号に規定する分割承継法人等をいう。以下この項において同じ。)の名称及び納税地(当該分割承継法人等が連結子法人である場合には、その本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名
8
令第21条の5第35項に規定する財務省令で定める面積及び同条第36項に規定する当初の引継ぎの際に取得をする見込みであるとされた土地等に係る面積として財務省令で定める面積は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める面積とする。
①
法第26条の6第5項第1号又は第21条第4項第1号の適格合併によりこれらの規定に定める特別勘定の金額を引き継ぐ場合 当該特別勘定の基礎となった譲渡に係る土地等の面積を基礎として令第21条の5第3項又は第18条第3項の規定により計算した面積(既に当該特別勘定に係る買換資産(法第20条第1項に規定する買換資産を含む。)のうちに法第26条の5第1項及び第7項、第26条の6第8項及び第9項、第20条第1項及び第7項並びに第21条第7項及び第8項の規定の適用を受けた土地等がある場合には、当該計算した面積から当該適用を受けた土地等に係る面積を控除した面積。次号及び第3号において「取得可能面積」という。)
②
法第26条の6第5項第2号又は第21条第4項第2号の適格分割型分割によりこれらの規定に定める特別勘定の金額を引き継ぐ場合 当該適格分割型分割に係る分割法人が当該特別勘定の金額の引継ぎの際に法第26条の6第6項又は第21条第5項の規定により提出したこれらの規定に規定する書類に記載した取得をする見込みである土地等に係る面積(取得可能面積を限度とする。)
③
法第26条の6第5項第3号又は第21条第4項第3号の適格分社型分割等によりこれらの規定に定める特別勘定の金額を引き継ぐ場合 当該適格分社型分割等に係る分割法人、現物出資法人又は事後設立法人が当該特別勘定の金額の引継ぎの際に法第26条の6第6項又は第21条第5項の規定により提出したこれらの規定に規定する書類に記載した取得をする見込みである土地等に係る面積(取得可能面積を限度とする。)
④
法第26条の6第5項第3号又は第21条第4項第3号の適格分社型分割等によりこれらの規定に定める期中特別勘定の金額を引き継ぐ場合 当該適格分社型分割等に係る分割法人、現物出資法人又は事後設立法人が当該期中特別勘定の金額の引継ぎの際に法第26条の6第6項又は第21条第5項の規定(当該期中特別勘定の金額のみを引き継ぐ場合にあっては、法第26条の6第4項又は第21条第3項の規定)により提出したこれらの規定に規定する書類に記載した取得をする見込みである土地等に係る面積(当該期中特別勘定の基礎となった譲渡に係る土地等の面積を基礎として令第21条の5第3項又は第18条第3項の規定により計算した面積を限度とする。)
9
令第21条の5第36項に規定する特別勘定の金額の引継ぎの際に取得をする見込みであるとされた土地等に係る面積として財務省令で定める面積は、前項第1号から第3号までに掲げる場合の区分に応じこれらの号に定める面積とする。
第14条
【店頭売買有価証券に該当する株式等に類するものの範囲】
令第22条第2項第2号に規定する財務省令で定めるものは、金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律第1条の規定による改正前の証券取引法(以下この条において「旧証券取引法」という。)第2条第11項に規定する証券取引所が旧証券取引法第110条第1項に規定する大蔵大臣の承認を受けるため当該承認に係る申請を行うことを明らかにした株式(令第22条第2項第1号に掲げる同項に規定する株式等に該当するものを除く。)及び旧証券取引法第67条の証券業協会が旧証券取引法第75条に規定する店頭売買有価証券登録原簿に登録することを明らかにした株式とする。
⊟
参照条文
第19条
【応急仮設住宅に係る土地等の地価税の免除】
法第36条第3項において準用する法第32条第2項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
②
関係府県知事から交付を受けた災害救助法第26条第2項において準用する同法第23条の2第2項に規定する公用令書の写し又は法第36条第1項若しくは第2項の貸付けの目的が災害救助法第23条第1項第1号の応急仮設住宅の供与のために行われたものであることを証する書類
第20条
【阪神・淡路大震災の被災者が新築又は取得した建物に係る所有権の保存登記等の免税】
2
相続人又は合併法人若しくは分割承継法人(それぞれ令第29条第2項各号に規定する相続人又は合併法人若しくは分割承継法人をいう。以下この項において同じ。)が法第37条第1項の規定の適用を受けようとする場合には、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類を添付しなければならない。
③
分割承継法人 当該分割承継法人の登記事項証明書その他のその適用を受けようとする者が当該分割承継法人に該当することを証する書類並びに阪神・淡路大震災により被害を受けた建物に係る営業を当該分割承継法人が承継したことを当該分割承継法人に係る法人税法第2条第12号の2に規定する分割法人及び当該分割承継法人が共同して証明する書類
3
令第29条第3項第1号に規定する住宅用の建物として財務省令で定めるものは、その登記簿の表題部に記録された主たる建物の種類が居宅、寄宿舎又は共同住宅(これらの種類に類するもの及びこれらの種類とこれら以外の種類がともに記録されているものを含む。)とされているものとする。
4
令第29条第3項第2号に規定する証明は、法第37条第1項の規定の適用を受けようとする者の申請に基づき、その者が行う事業のうち主たるものを所管する主務大臣が、当該申請に係る建物が同号に掲げる建物に該当する旨を記載した書類により行うものとする。
5
前項の証明を受けようとする者は、その申請書に、その所有していた建物が阪神・淡路大震災により被害を受けた旨を証する市町村長の書類の写し及び当該建物に代わるものとして新築又は取得をした建物の詳細を明らかにする書類を添付しなければならない。
⊟
参照条文
第21条
【阪神・淡路大震災の被災者等が取得した特定の土地に係る所有権等の移転登記の免税】
法第38条の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に同条に規定する新規建物の敷地の用に供されている土地が同条に規定する滅失建物等の敷地の用に供されていたことを明らかにする書類(次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める書類を含む。)を添付し、同条に規定する新規独立部分の所有権の保存又は移転の登記の申請(前条第1項の規定に従い、法第37条第1項の規定の適用を受ける登記に係るものに限る。)と同時に登記の申請をしなければならない。
①
法第38条に規定する滅失建物等の敷地の用に供されていた土地の所有権又は地上権若しくは賃借権の譲渡をした後、その者の氏名若しくは名称又は住所若しくは本店若しくは主たる事務所の所在地に変更があった場合 これらの変更の内容を明らかにする書類
附則
平成11年3月31日
2
阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令の一部を改正する政令附則第三条第一項の規定によりその例によることとされる同令による改正前の阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第十四条の二の規定の適用については、改正前の阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則第七条の二の規定の例による。この場合において、同条第一項中「第四十一条第七項」とあるのは「第四十一条第十一項」と、「大蔵省令」とあるのは「財務省令」と、同条第三項中「第十八条の二十一第九項」とあるのは「第十八条の二十一第十四項」と、同条第四項中「居住年」とあるのは「居住の用に供した日の属する年」と、「第十八条の二十一第九項」とあるのは「第十八条の二十一第十四項」と、同条第五項中「第二十六条の二第三項」とあるのは「第二十六条の二第四項」と、「同条第七項」とあるのは「同条第十一項」と、「阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令」とあるのは「阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令の一部を改正する政令附則第三条第一項の規定により読み替えられた同令による改正前の阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令」と、「第四十一条第七項」とあるのは「第四十一条第十一項」と、「大蔵省令」とあるのは「財務省令」とする。