防衛省の職員に対する寒冷地手当支給規則
平成22年6月10日 改正
第1条
【用語の意義】
この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
①
職員 防衛省の職員(一般職に属する職員を除く。)をいう。
④
支給対象職員
法第5条において読み替えて準用する
法第1条に規定する支給対象職員をいう。
第2条
【法別表に掲げる地域に所在する官署との権衡上必要があると認められる官署等】
法第5条において読み替えて準用する
法第1条第2号の防衛大臣が定めるものは、
別表に掲げる官署とし、
同号の防衛大臣が定める区域は、一般職に属する国家公務員の例による。
第3条
【世帯主である職員】
法第5条において読み替えて準用する
法第2条第1項の表における世帯主である職員とは、主としてその収入によつて世帯の生計を支えている職員で次に掲げるものをいう。
②
扶養親族を有しないが、居住のため、一戸を構えている者又は下宿、寮等の一部屋を専用している者
第4条
【政令で定める自衛官に対する寒冷地手当の額】
法第5条において読み替えて準用する
法第2条第1項の防衛大臣が定める額は、次の表に掲げる地域の区分及び基準日における世帯等の区分に応じ、同表に掲げる額とする。
地域の区分 | 世帯等の区分 |
営内者等であつて扶養親族のあるもの | その他の営内者等であるもの |
一級地 | 一三、一九〇円 | 五、一七〇円 |
二級地 | 一一、六八〇円 | 四、四〇〇円 |
三級地 | 一一、二七〇円 | 四、三〇〇円 |
四級地 | 八、九〇〇円 | 三、六八〇円 |
第5条
【扶養親族のある職員に含まない職員等】
1
法第5条において読み替えて準用する
法第2条第1項の表備考の防衛大臣が定めるものは、一般職に属する国家公務員の例による。
2
前条の表において営内者等であつて扶養親族のある職員は、
第3条(
第2号を除く。)に掲げる職員に限るものとし、営内者等であつて扶養親族のある職員に含まれない職員は、
前項の規定の例による。
第6条
【防衛大臣が定める官署等に係る政令で定める自衛官に対する寒冷地手当の額】
法第5条において読み替えて準用する
法第2条第2項の防衛大臣が定める額は、基準日における
第4条の表に掲げる世帯等の区分に応じ、同表四級地の項に掲げる額とする。
第9条
【支給日等】
1
寒冷地手当の支給日は、基準日の属する月の俸給支給日(
防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第8条第1項及び
第2項の規定により俸給を支給する日をいう。)とする。ただし、支給日までに寒冷地手当に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。
2
基準日から支給日(
防衛省の職員の給与等に関する法律第11条第1項ただし書の規定により俸給を支給する場合にあつては、当該基準日の属する月における後の支給日)の前日までの間において離職し、又は死亡した支給対象職員には、当該基準日に係る寒冷地手当をその際支給する。
3
基準日から引き続いて
第7条各号に掲げる職員のいずれかに該当している支給対象職員が、支給日(
防衛省の職員の給与等に関する法律第11条第1項ただし書の規定により俸給を支給する場合にあつては、当該基準日の属する月における先の支給日)後に復職等をした場合には、当該基準日に係る寒冷地手当をその際支給する。
4
寒冷地手当の支給については、前三項に定めるもののほか、一般職に属する国家公務員の例による。
第10条
【雑則】
職員に対する寒冷地手当の支給に関し必要な事項については、この省令に定めるもののほか、一般職に属する国家公務員の例による。
別表
【第二条関係】
所在地 | 官署 |
岩手県宮古市宮町二の二の二 | 岩手地方協力本部宮古地域事務所 |
秋田県男鹿市男鹿中国有地内 | 加茂分屯基地に所在する航空自衛隊の部隊 |
福島県福島市荒井字原宿一 | 福島駐屯地に所在する陸上自衛隊の部隊 |
新潟県佐渡市北新保丙の二の二七 | 佐渡分屯基地に所在する航空自衛隊の部隊 |
石川県輪島市大野町嶽平二九 | 輪島分屯基地に所在する航空自衛隊の部隊 |
附則
2
防衛庁の職員に対する寒冷地手当、石炭手当及び薪炭手当支給規程は、廃止する。
附則
昭和43年12月25日
1
この府令は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁の職員に対する寒冷地手当支給規則(以下「改正後の支給規則」という。)の規定は、昭和四十三年十一月一日から適用する。
2
国家公務員の寒冷地手当に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第五項の規定において読み替えて準用する同法附則第二項第二号の内閣総理大臣が定める日は、支給期間内の日とする。
3
自衛官に対する改正法附則第五項の規定において読み替えて準用する同法附則第二項第一号に規定する内閣総理大臣が定める額は、支給期間内の日において同項同号の職員が受ける防衛庁職員給与法別表第二の陸将、海将及び空将の(一)欄の俸給月額に係る号俸に対応する次の表に掲げる額とする。号俸額1136,532円2145,5523173,6644183,6885193,7446204,8007220,2808230,5209240,640
4
自衛官に対する改正法附則第五項の規定において読み替えて準用する同法附則第二項第二号の内閣総理大臣が定める場合は支給期間内の日において、同項同号の自衛官が受ける階級における号俸が昭和四十三年八月三十一日の当該階級における最高の号俸の号数を超える号数のものである場合、同項同号の自衛官が受ける俸給月額が附則別表の号俸欄に掲げられている号俸の俸給月額又は同表の階級欄に掲げられている階級の最高の号俸を超える俸給月額である場合並びに同項同号の自衛官が航空手当、乗組手当、落下さん隊員手当及び営外手当の支給を受ける場合とし、この場合における内閣総理大臣が定める額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる合計額とする。
附則
昭和44年12月27日
この府令は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁の職員に対する寒冷地手当支給規則の一部を改正する総理府令の規定は、昭和四十四年十一月一日から適用する。
附則
昭和46年2月9日
この府令は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁の職員に対する寒冷地手当支給規則の一部を改正する総理府令の規定は、昭和四十五年十一月一日から適用する。
附則
昭和48年3月31日
1
この府令は、公布の日から施行し、この府令による改正後の防衛庁の職員に対する寒冷地手当支給規則の規定は、昭和四十七年八月三十一日から適用する。
2
この府令による改正前の防衛庁の職員に対する寒冷地手当支給規則の規定に基づいて昭和四十七年八月三十一日からこの府令の施行の日の前日までの間に職員に支払われた寒冷地手当は、この府令による改正後の防衛庁の職員に対する寒冷地手当支給規則の規定による寒冷地手当の内払とみなす。
附則
昭和48年12月15日
この府令は、公布の日から施行し、第二条の規定による改正後の防衛庁の職員に対する寒冷地手当支給規則の一部を改正する総理府令の規定は昭和四十八年十一月一日から、第三条の規定による改正後の防衛庁職員の災害補償に関する総理府令第二条の規定は同年十二月一日から適用する。
附則
昭和50年3月31日
1
この府令は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁の職員に対する寒冷地手当支給規則の規定は、昭和四十九年八月三十一日から適用する。
2
改正前の防衛庁の職員に対する寒冷地手当支給規則の規定に基づいて昭和四十九年八月三十一日からこの府令の施行の日の前日までの間に職員に支払われた寒冷地手当は、改正後の防衛庁の職員に対する寒冷地手当支給規則の規定による寒冷地手当の内払とみなす。
附則
昭和54年2月6日
この府令は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁の職員に対する寒冷地手当支給規則の規定は、昭和五十三年八月三十一日から適用する。
附則
昭和56年2月5日
1
この府令は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁の職員に対する寒冷地手当支給規則の規定は、昭和五十五年八月三十日から適用する。
2
国家公務員の寒冷地手当に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第七項において読み替えて準用する改正法附則第二項第一号の内閣総理大臣が定める日は、支給期間内の日とする。
3
自衛官に対する改正法附則第七項において読み替えて準用する改正法附則第二項第二号の内閣総理大臣が指定する階級における号俸は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める防衛庁職員給与法の一部を改正する法律による改正前の防衛庁職員給与法(以下「改正前の給与法」という。)別表第二の階級における号俸とする。
4
自衛官に対する改正法附則第七項において読み替えて準用する改正法附則第二項第二号の支給期間内の日において同号の自衛官が階級における最高の号俸による額を超える俸給月額を受ける場合(航空手当、乗組手当、落下さん隊員手当及び営外手当(以下「航空手当等」という。)の支給を受ける場合を除く。)の同号の内閣総理大臣が定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。
5
自衛官に対する改正法附則第七項において準用する改正法附則第二項第二号の内閣総理大臣が定める場合は、支給期間内の日において同号の自衛官が受ける階級(当該自衛官の属する階級が一等陸佐、一等海佐又は一等空佐である場合にあつては、その者に適用される自衛官俸給表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(一)欄、(二)欄又は(三)欄をいう。)における号俸(当該号俸が附則別表の号俸欄に掲げる号俸であるときは、当該号俸に係る調整号俸)又は対応号俸が増設号俸である場合、支給期間内の日において同号の自衛官が受ける対応俸給月額が自衛官俸給表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(三)欄における最高の号俸による額を超える俸給月額である場合及び支給期間内の日において同号の自衛官が航空手当等の支給を受ける場合とし、この場合における同号の内閣総理大臣が定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。
6
自衛官に対する改正法附則第七項において準用する改正法附則第三項の内閣総理大臣が定める日は、昭和五十六年三月三十一日とする。
7
改正法附則第七項において準用する改正法附則第四項の内閣総理大臣が定める額は、第一号に掲げる額が第二号に掲げる額以下である場合は、第一号に掲げる額とし、同号に掲げる額が第二号に掲げる額を超える場合は、同号に掲げる額(当該額が法第二条第五項に規定する最高限度額に達しないこととなる場合にあつては、同項に規定する最高限度額)とする。ただし、国家公務員の寒冷地手当に関する法律第七条第一項において準用する同法第一条後段又は第二条の二第一項後段の規定の適用を受ける職員に対する内閣総理大臣が定める額は、前段に規定する額の範囲内で、防衛庁長官が内閣総理大臣と協議して定める額とする。
8
自衛官以外の職員に対する改正法附則第七項において読み替えて準用する改正法附則第二項第二号の内閣総理大臣が指定する職務の等級における号俸並びに改正法附則第七項において準用する改正法附則第二項第二号の内閣総理大臣が定める場合及び内閣総理大臣が定める額、改正法附則第三項の内閣総理大臣が定める日並びに改正法附則第四項の内閣総理大臣が定める職員は、一般職に属する国家公務員の例による。
附則
昭和57年2月18日
この府令は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁の職員に対する寒冷地手当支給規則の一部を改正する総理府令の規定は、昭和五十六年十一月一日から適用する。
附則
昭和61年3月14日
この府令は、公布の日から施行し、第二条の規定による改正後の防衛庁の職員に対する寒冷地手当支給規則の一部を改正する総理府令の規定は、昭和六十年八月三十一日から適用する。
附則
平成6年8月23日
この府令は、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律の施行の日(平成六年九月一日)から施行する。
附則
平成9年4月1日
2
自衛官に対する一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第二十二項の規定により読み替えて準用する改正法附則第二十項の規定の適用については、同項の表の下欄に定める額を、同表の上欄に掲げる期間の区分ごとに防衛庁の職員に対する寒冷地手当支給規則第二条第二項に規定する支給地域の区分に応じて支給期間内の月数で除して得た額(五万円を三で除する場合にあっては十二月を一万六千六百六十六円、一月及び二月を一万六千六百六十七円とし、七万円を三で除する場合にあっては十二月及び二月を二万三千三百三十三円、一月を二万三千三百三十四円とする。)に分割するものとする。
3
自衛官に対する改正法附則第二十二項の規定により読み替えて準用する改正法附則第二十項の内閣総理大臣が定める場合は、次の各号に掲げる割合とし、同項の内閣総理大臣が定める額は、当該各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
4
自衛官以外の職員に対する改正法附則第二十二項の規定により読み替えて準用する改正法附則第二十項の内閣総理大臣が定める場合及び内閣総理大臣が定める額は、一般職に属する国家公務員の例による。
附則
平成12年8月14日
第1条
(施行期日)
この府令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成16年10月28日
第1条
(施行期日)
この府令は、防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則
平成19年1月4日
この府令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年一月九日)から施行する。
附則
平成19年7月31日
2
防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部を改正する政令附則第二条第二項に規定する自衛隊法第四十四条の五第一項に規定する短時間勤務の官職を占める職員及び育児短時間勤務職員以外の職員の一週間当たりの通常の勤務時間として防衛省令で定めるものは、自衛隊法施行規則第四十四条第一項本文に定める時間とする。
附則
平成22年6月10日
(施行期日)
この省令は、平成二十二年七月一日から施行する。ただし、第一条中自衛隊法施行規則別表第二から別表第四までの改正規定は公布の日から、第一条中自衛隊法施行規則別表第二イの表階級章の項の改正規定、別表第二の図イ甲階級章の図の改正規定、同表の図イ乙階級章の図の改正規定、別表第三イの表女性帽章の項の改正規定、同表階級章の項の改正規定、別表第三の図イ女性帽章の図の改正規定、同表の図イ乙階級章の図の改正規定、別表第四イの表階級章の項の改正規定及び別表第七の改正規定、第二条中防衛省の職員に対する寒冷地手当支給規則第一条の改正規定並びに次項の規定は同年十月一日から施行する。