• 障害者の雇用の促進等に関する法律施行令
    • 第1条 [除外職員]
    • 第2条 [法第三十八条第一項の政令で定める率]
    • 第3条 [身体障害者又は知的障害者の採用に関する計画の作成]
    • 第4条 [協議等]
    • 第5条 [法第三十八条第四項の政令で定める数]
    • 第6条 [計画の通報]
    • 第7条
    • 第8条 [任免に関する状況の通報]
    • 第9条 [障害者雇用率]
    • 第10条 [法第四十三条第四項及び第四十五条の二第五項の政令で定める数]
    • 第10条の2 [法第四十三条第六項の政令で定める法人等]
    • 第11条 [特定身体障害者等]
    • 第12条 [特定身体障害者の採用に関する計画の作成等]
    • 第13条
    • 第14条 [障害者雇用調整金の支給]
    • 第15条 [単位調整額]
    • 第16条 [法人である事業主が合併した場合等における調整金の支給]
    • 第17条 [調整基礎額]
    • 第18条 [基準雇用率]
    • 第19条 [準用]
    • 第20条 [在宅就業単位調整額]
    • 第21条 [評価基準月数]
    • 第22条 [法第七十四条の二第三項第五号の政令で定める額]
    • 第23条 [準用]
    • 第24条 [厚生労働省令への委任]
    • 第25条 [法第七十四条の三第三項第一号及び第三号の労働に関する法律の規定であつて政令で定めるもの]
    • 第26条 [法第七十四条の三第六項の政令で定める期間]
    • 第27条 [法別表第五号の政令で定める障害]

障害者の雇用の促進等に関する法律施行令

平成25年3月8日 改正
第1条
【除外職員】
障害者の雇用の促進等に関する法律(以下「法」という。)第38条第1項の政令で定める職員は、別表第一のとおりとする。
第2条
【法第三十八条第一項の政令で定める率】
法第38条第1項の政令で定める率は、百分の二・三とする。ただし、都道府県に置かれる教育委員会その他厚生労働大臣の指定する教育委員会にあつては、百分の二・二とする。
第3条
【身体障害者又は知的障害者の採用に関する計画の作成】
法第38条第1項の身体障害者又は知的障害者の採用に関する計画(以下第6条までにおいて「計画」という。)には、次の事項を含むものとする。
計画の始期及び終期
採用を予定する法第38条第1項に規定する職員(次号において「職員」という。)の数及びそのうちの身体障害者又は知的障害者の数
計画の終期及び各会計年度末において見込まれる職員の総数及びそのうちの身体障害者又は知的障害者の数
計画の始期及び終期については、厚生労働大臣が定める基準によるものとする。
第1項第2号に掲げる事項は、各会計年度別に、かつ、国の機関の任命権者(国会及び裁判所の任命権者を除く。)にあつては厚生労働大臣と協議して定める組織別に、区分するものとする。
法第70条第2項の規定に基づき作成する計画についての第1項の規定の適用については、同項第2号及び第3号中「又は知的障害者」とあるのは、「、知的障害者又は法第69条に規定する精神障害者」とする。
参照条文
第4条
【協議等】
国の機関の任命権者(国会及び裁判所の任命権者を除く。)は、計画の作成については、あらかじめ、厚生労働大臣に協議するものとする。
国会及び裁判所並びに地方公共団体の任命権者は、計画の作成については、計画の決定の予定日の一月前までにその案を厚生労働大臣(市町村及び特別区その他の厚生労働省令で定める特別地方公共団体の任命権者にあつては、都道府県労働局長。第6条第3項において同じ。)に通知するものとする。この場合において、厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、当該計画について意見を述べることができる。
前二項の規定は、計画の変更について準用する。
第5条
【法第三十八条第四項の政令で定める数】
法第38条第4項の政令で定める数は、二人とする。
第6条
【計画の通報】
法第39条第1項の規定による通報は、厚生労働大臣の定める様式により行うものとする。
法第39条第1項の規定による計画の実施状況の通報は、毎年一回、六月一日現在について行うものとする。
厚生労働大臣は、前項に定めるもののほか、国及び地方公共団体の任命権者に対し、随時、計画の実施状況の通報を求めることができる。
参照条文
第7条
削除
第8条
【任免に関する状況の通報】
法第40条の規定による通報は、厚生労働大臣の定める様式により、六月一日現在について行うものとする。
第9条
【障害者雇用率】
法第43条第2項に規定する障害者雇用率は、百分の二とする。
第10条
【法第四十三条第四項及び第四十五条の二第五項の政令で定める数】
法第43条第4項及び第45条の2第5項法第45条の3第6項第46条第2項第50条第4項第54条第5項第55条第3項及び第74条の2第10項並びに法附則第4条第8項において準用する場合を含む。)の政令で定める数は、二人とする。
第10条の2
【法第四十三条第六項の政令で定める法人等】
法第43条第6項の政令で定める法人は、別表第二のとおりとする。
法第43条第6項の政令で定める障害者雇用率は、百分の二・三とする。
第11条
【特定身体障害者等】
法第48条第1項の特定職種並びにこれに係る特定身体障害者の範囲及び特定身体障害者雇用率は、次の表のとおりとする。
特定職種特定身体障害者の範囲特定身体障害者雇用率
あん摩マッサージ指圧師(主として、中欄に掲げる者では行うことができないと認められる厚生労働大臣が指定する業務に係るものを除く。)次に掲げる視覚障害で永続するものがある者
一 両眼の視力の和が〇・〇八以下のもの
二 両眼の視野がそれぞれ一〇度以内で、かつ、両眼による視野についての視能率による損失率が九〇パーセント以上のもの
百分の七十
第12条
【特定身体障害者の採用に関する計画の作成等】
第3条第4項を除く。)、第4条及び第6条の規定は、法第48条第1項の特定身体障害者の採用に関する計画について準用する。この場合において、第3条第1項第2号中「法第38条第1項に規定する職員」とあるのは「法第48条第1項の特定職種ごとの法第38条第1項に規定する職員」と、「身体障害者又は知的障害者」とあるのは「法第48条第1項の特定身体障害者」と、同項第3号中「職員」とあるのは「法第48条第1項の特定職種ごとの職員」と、「身体障害者又は知的障害者」とあるのは「同項の特定身体障害者」と、第6条第1項及び第2項中「法第39条第1項」とあるのは「法第48条第2項において準用する法第39条第1項」と読み替えるものとする。
第13条
削除
第14条
【障害者雇用調整金の支給】
法第50条第1項の障害者雇用調整金(以下「調整金」という。)は、各年度ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、翌年度の初日(当該年度の中途に事業を廃止した事業主にあつては、当該事業を廃止した日)から四十五日以内に支給の申請を行つた事業主に支給するものとする。
参照条文
第15条
【単位調整額】
法第50条第2項に規定する単位調整額は、二万七千円とする。
第16条
【法人である事業主が合併した場合等における調整金の支給】
法人である事業主について合併若しくは分割(事業の全部を承継させるものに限る。)があり、個人である事業主について相続(包括遺贈を含む。以下この条において同じ。)があり、又は法人である事業主若しくは個人である事業主について事業の全部の譲受けがあつた場合には、合併後存続する法人である事業主若しくは合併により設立した法人である事業主若しくは分割により事業の全部を承継した法人である事業主、相続人(包括受遺者を含む。)である事業主又は事業の全部を譲り受けた事業主(第19条において「受継事業主」と総称する。)は、調整金の支給については、それぞれ、合併により消滅した法人である事業主若しくは分割により事業の全部を承継させた法人である事業主、被相続人(包括遺贈者を含む。以下この条において同じ。)である事業主又は事業の全部を譲り渡した事業主の地位を承継する。この場合において、合併により消滅した法人である事業主又は被相続人である事業主は、当該合併又は当該被相続人に係る相続のあつた日にその事業を廃止したものとする。
参照条文
第17条
【調整基礎額】
法第54条第2項に規定する調整基礎額は、五万円とする。
第18条
【基準雇用率】
法附則第5条第1項の規定により読み替えて適用される法第54条第3項に規定する基準雇用率は、百分の二とする。
第19条
【準用】
第16条の規定は、受継事業主に係る法第53条第1項の障害者雇用納付金その他法第3章第2節第2款の規定による徴収金の納付について準用する。
参照条文
第20条
【在宅就業単位調整額】
法第74条の2第3項第3号に規定する在宅就業単位調整額は、二万一千円とする。
第21条
【評価基準月数】
法第74条の2第3項第4号に規定する評価基準月数は、三月とする。
第22条
【法第七十四条の二第三項第五号の政令で定める額】
法第74条の2第3項第5号の政令で定める額は、三十五万円とする。
第23条
【準用】
第16条の規定は、法第74条の2第1項の在宅就業障害者特例調整金(以下「在宅就業障害者特例調整金」という。)の支給について準用する。
参照条文
第24条
【厚生労働省令への委任】
第14条から前条までに定めるもののほか、調整金、障害者雇用納付金又は在宅就業障害者特例調整金に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第25条
【法第七十四条の三第三項第一号及び第三号の労働に関する法律の規定であつて政令で定めるもの】
法第74条の3第3項第1号の労働に関する法律の規定であつて政令で定めるものは、次のとおりとする。
労働基準法第121条第1項同法第117条第118条第1項同法第6条及び第56条に係る部分に限る。)、第119条同法第16条第17条第18条第1項及び第37条に係る部分に限る。)及び第120条同法第18条第7項及び第23条から第27条までに係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の規定(これらの規定が労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(以下「労働者派遣法」という。)第44条第4項を除く。)の規定により適用される場合を含む。)
職業安定法第67条同法第65条第1号に係る部分を除く。)の規定
最低賃金法第42条同法第40条に係る部分に限る。)の規定
建設労働者の雇用の改善等に関する法律第52条同法第49条第50条及び第51条第2号及び第3号を除く。)に係る部分に限る。)の規定
港湾労働法第52条同法第48条第49条第1号を除く。)及び第51条第2号及び第3号に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の規定
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(以下「育児・介護休業法」という。)第66条育児・介護休業法第64条に係る部分を除く。)の規定
労働者派遣法第44条第4項の規定により適用される労働基準法第121条の規定及び労働者派遣法第45条第7項の規定により適用される労働安全衛生法第122条の規定
法第74条の3第3項第3号の労働に関する法律の規定であつて政令で定めるものは、次のとおりとする。
労働基準法第117条第118条第1項同法第6条及び第56条に係る部分に限る。)、第119条同法第16条第17条第18条第1項及び第37条に係る部分に限る。)及び第120条同法第18条第7項及び第23条から第27条までに係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第121条の規定(これらの規定が労働者派遣法第44条第4項を除く。)の規定により適用される場合を含む。)
職業安定法第63条第64条第65条第1号を除く。)及び第66条の規定並びにこれらの規定に係る同法第67条の規定
最低賃金法第40条の規定及び同条の規定に係る同法第42条の規定
建設労働者の雇用の改善等に関する法律第49条第50条及び第51条第2号及び第3号を除く。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第52条の規定
港湾労働法第48条第49条第1号を除く。)及び第51条第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第52条の規定
中小企業労働力確保法第19条第20条及び第21条第2号を除く。)の規定並びにこれらの規定に係る中小企業労働力確保法第22条の規定
育児・介護休業法第62条第63条及び第65条の規定並びにこれらの規定に係る育児・介護休業法第66条の規定
林業労働力の確保の促進に関する法律第32条第33条及び第34条第2号を除く。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第35条の規定
労働者派遣法第44条第4項の規定により適用される労働基準法第118条第119条及び第121条の規定並びに労働者派遣法第45条第7項の規定により適用される労働安全衛生法第119条及び第122条の規定
第26条
【法第七十四条の三第六項の政令で定める期間】
法第74条の3第6項の政令で定める期間は、三年とする。
第27条
【法別表第五号の政令で定める障害】
法別表第5号の政令で定める障害は、次に掲げる障害とする。
ぼうこう又は直腸の機能の障害
小腸の機能の障害
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害
肝臓の機能の障害
別表第一
【第一条関係】
一 警察官
二 次に掲げる職員
 イ 皇宮護衛官
 ロ 自衛官、防衛大学校及び防衛医科大学校の学生並びに陸上自衛隊高等工科学校の生徒
 ハ 刑務官及び入国警備官
 ニ 密輸出入の取締りを職務とする者
 ホ 麻薬取締官及び麻薬取締員
 ヘ 海上保安官、海上保安官補並びに海上保安大学校及び海上保安学校の学生及び生徒
 ト 消防吏員及び消防団員
三 前二号に掲げる者に準ずる者であつて、労働政策審議会の意見を聴いて厚生労働大臣が指定するもの


別表第二
【第十条の二関係】
一 自動車検査独立行政法人、独立行政法人奄美群島振興開発基金、独立行政法人医薬基盤研究所、独立行政法人医薬品医療機器総合機構、独立行政法人宇宙航空研究開発機構、独立行政法人海技教育機構、独立行政法人海上技術安全研究所、独立行政法人海洋研究開発機構、独立行政法人科学技術振興機構、独立行政法人家畜改良センター、独立行政法人環境再生保全機構、独立行政法人教員研修センター、独立行政法人勤労者退職金共済機構、独立行政法人空港周辺整備機構、独立行政法人経済産業研究所、独立行政法人原子力安全基盤機構、独立行政法人建築研究所、独立行政法人航海訓練所、独立行政法人工業所有権情報・研修館、独立行政法人航空大学校、独立行政法人交通安全環境研究所、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構、独立行政法人港湾空港技術研究所、独立行政法人国際観光振興機構、独立行政法人国際協力機構、独立行政法人国際交流基金、独立行政法人国際農林水産業研究センター、独立行政法人国民生活センター、独立行政法人国立印刷局、独立行政法人国立科学博物館、独立行政法人国立環境研究所、独立行政法人国立がん研究センター、独立行政法人国立健康・栄養研究所、独立行政法人国立高等専門学校機構、独立行政法人国立公文書館、独立行政法人国立国際医療研究センター、独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園、独立行政法人国立循環器病研究センター、独立行政法人国立女性教育会館、独立行政法人国立成育医療研究センター、独立行政法人国立青少年教育振興機構、独立行政法人国立精神・神経医療研究センター、独立行政法人国立大学財務・経営センター、独立行政法人国立長寿医療研究センター、独立行政法人国立特別支援教育総合研究所、独立行政法人国立美術館、独立行政法人国立病院機構、独立行政法人国立文化財機構、独立行政法人産業技術総合研究所、独立行政法人自動車事故対策機構、独立行政法人住宅金融支援機構、独立行政法人種苗管理センター、独立行政法人酒類総合研究所、独立行政法人情報処理推進機構、独立行政法人情報通信研究機構、独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構、独立行政法人森林総合研究所、独立行政法人水産総合研究センター、独立行政法人水産大学校、独立行政法人製品評価技術基盤機構、独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構、独立行政法人造幣局、独立行政法人大学入試センター、独立行政法人大学評価・学位授与機構、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、独立行政法人電子航法研究所、独立行政法人統計センター、独立行政法人都市再生機構、独立行政法人土木研究所、独立行政法人日本学術振興会、独立行政法人日本学生支援機構、独立行政法人日本芸術文化振興会、独立行政法人日本原子力研究開発機構、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構、独立行政法人日本スポーツ振興センター、独立行政法人日本万国博覧会記念機構、独立行政法人日本貿易振興機構、独立行政法人日本貿易保険、独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構、独立行政法人農業環境技術研究所、独立行政法人農業者年金基金、独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構、独立行政法人農業生物資源研究所、独立行政法人農畜産業振興機構、独立行政法人農林漁業信用基金、独立行政法人農林水産消費安全技術センター、独立行政法人福祉医療機構、独立行政法人物質・材料研究機構、独立行政法人防災科学技術研究所、独立行政法人放射線医学総合研究所、独立行政法人北方領土問題対策協会、独立行政法人水資源機構、独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構、独立行政法人理化学研究所、独立行政法人労働安全衛生総合研究所、独立行政法人労働者健康福祉機構、独立行政法人労働政策研究・研修機構及び年金積立金管理運用独立行政法人
二 国立大学法人及び大学共同利用機関法人
三 日本司法支援センター
四 日本私立学校振興・共済事業団
五 沖縄振興開発金融公庫
六 株式会社国際協力銀行及び株式会社日本政策金融公庫
七 沖縄科学技術大学院大学学園及び日本年金機構
八 全国健康保険協会
九 地方独立行政法人
十 地方住宅供給公社、地方道路公社及び土地開発公社


別表第三
【附則第二条関係】
一 国家公務員法第二条第三項第二号から第十一号までに掲げる職員(同項第九号に掲げる職員については、就任について国会の両院又は一院の議決又は同意によることを必要とする職員に限る。)及び船員である職員
二 裁判官、検察官、大学及び高等専門学校の教育職員並びに地方公務員法第三条第三項第一号に掲げる職(就任について地方公共団体の議会の議決又は同意によることを必要とする職に限る。)及び第四号に掲げる職に属する職員
三 次に掲げる職員
 イ 国会の衛視
 ロ 法廷の警備を職務とする者
 ハ 漁業監督官及び漁業監督吏員並びに森林警察を職務とする者
 ニ 航空交通管制官
四 医師及び歯科医師並びに保健師、助産師、看護師及び准看護師
五 幼稚園、小学校及び特別支援学校(専ら視覚障害者に対する教育を行うものを除く。)の教育職員
六 児童福祉施設において児童の介護、教護又は養育を職務とする者
七 動物検疫所の家畜防疫官及び猛獣猛きん又は種雄牛馬の飼養管理を職務とする者
八 航空機への搭乗を職務とする者
九 鉄道車両、軌道車両、索道搬器又は自動車(旅客運送事業用バス、大型トラック及びブルドーザー、ロードローラーその他の特殊作業用自動車に限る。)の運転に従事する者
十 鉄道又は軌道の転てつ、連結、操車、保線又は踏切保安その他の運行保安の作業を職務とする者
十一 とび作業、トンネル内の作業、いかだ流し、潜水その他高所、地下、水上又は水中における作業を職務とする者
十二 伐木、岩石の切出しその他不安定な場所において重量物を取り扱う作業を職務とする者
十三 建設用重機械の操作、起重機の運転又は玉掛けの作業を職務とする者
十四 多量の高熱物体を取り扱う作業を職務とする者


別表第四
【附則第五項関係】
基準割合除外率
百分の九十五以上百分の七十五
百分の九十以上百分の九十五未満百分の七十
百分の八十五以上百分の九十未満百分の六十五
百分の八十以上百分の八十五未満百分の六十
百分の七十五以上百分の八十未満百分の五十五
百分の七十以上百分の七十五未満百分の五十
百分の六十五以上百分の七十未満百分の四十五
百分の六十以上百分の六十五未満百分の四十
百分の五十五以上百分の六十未満百分の三十五
百分の五十以上百分の五十五未満百分の三十
百分の四十五以上百分の五十未満百分の二十五
百分の四十以上百分の四十五未満百分の二十
百分の三十五以上百分の四十未満百分の十五
百分の三十以上百分の三十五未満百分の十
百分の二十五以上百分の三十未満百分の五


附則
この政令は、公布の日から施行する。
法附則第三条第一項の規定により読み替えて適用される法第三十八条第一項に規定する政令で定める機関(以下「除外率設定機関」という。)は、国及び地方公共団体の機関のうち、基準日現在において職員(当該機関(当該任命権者の委任を受けて任命権を行う者に係る機関を含む。以下同じ。)に常時勤務する職員であつて、別表第一に定める職員以外のものに限る。以下同じ。)の総数に対する別表第三に定める職員の総数の割合(以下「基準割合」という。)が百分の二十五以上であるものとする。
前項の基準日は、平成十五年六月一日とする。ただし、平成十五年六月一日以降に法第四十一条第一項の厚生労働大臣の承認を受けた同項に規定する省庁及び法第四十二条第一項の厚生労働大臣の認定を受けた機関については、当該承認又は認定を受けた日とし、平成十五年六月一日以降に新たに設置された地方公務員法第六条第一項の任命権者に係る機関については、当該設置された日とする。
附則第二項の職員の総数の算定に当たつては、法第三十八条第二項に規定する短時間勤務職員は、その一人をもつて、同項の厚生労働省令で定める数の職員に相当するものとみなす。
法附則第三条第一項の規定により読み替えて適用される法第三十八条第一項に規定する政令で定める率(以下「除外率」という。)は、除外率設定機関ごとに、別表第四の上欄に掲げる基準割合の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
平成十六年度(この項及び次項の規定により附則第二項の基準日(以下「基準日」という。)が変更されたときは、直近の当該変更がされた年度の翌年度)以降の各年度において、その除外率設定機関に現に設定されている除外率と当該年度の六月一日を基準日として附則第二項及び前項の規定を適用した場合の除外率との差が百分の十以上となるときは、同日以後、附則第三項の規定にかかわらず、同日を基準日として附則第二項及び前項の規定を適用するものとする。
平成十六年度(次項の規定により基準日が変更されたときは、直近の当該変更がされた年度の翌年度)以降の各年度において、当該年度の六月一日を基準日として附則第二項及び第五項を適用するとしたならば、除外率設定機関以外の機関が除外率設定機関に該当することとなり、かつ、その除外率が百分の十以上となるときは、同日以後、附則第三項の規定にかかわらず、同日を基準日として附則第二項及び第五項の規定を適用するものとする。
平成十六年度(前二項の規定により基準日が変更されたときは、直近の当該変更がされた年度の翌年度)以降の各年度において、当該年度の六月一日を基準日として附則第二項を適用するとしたならば、百分の十以上の除外率が設定されている除外率設定機関が除外率設定機関に該当しないこととなるときは、同日以後、附則第三項の規定にかかわらず、同日を基準日として附則第二項の規定を適用するものとする。
第十六条の規定は、法附則第四条第三項の報奨金(以下「報奨金」という。)及び同条第四項の在宅就業障害者特例報奨金(以下「在宅就業障害者特例報奨金」という。)の支給について準用する。
10
前項に定めるもののほか、報奨金及び在宅就業障害者特例報奨金に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
附則
昭和39年9月15日
(施行期日)
この政令は、昭和三十九年九月二十九日から施行する。
附則
昭和43年10月1日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和51年9月28日
第1条
(施行期日)
この政令は、身体障害者雇用促進法及び中高年齢者等の雇用の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十一年十月一日)から施行する。
第2条
(昭和五十一年度分の身体障害者雇用調整金の支給に関する特例)
昭和五十一年度分の身体障害者雇用調整金の支給については、改正後の身体障害者雇用促進法施行令第十四条中「翌年度の九月三十日(当該年度の中途に事業を廃止した事業主にあつては、当該事業を廃止した日から四十五日を経過する日)」とあるのは、「昭和五十二年十二月三十一日」とする。
附則
昭和52年11月25日
この政令は、農用地開発公団法の一部を改正する法律の一部の施行の日(昭和五十三年二月一日)から施行する。
附則
昭和53年3月10日
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(昭和五十三年四月一日)から施行する。
附則
昭和53年6月27日
この政令は、公布の日から施行し、第三条の規定による改正後の石炭及び石油対策特別会計法施行令の規定は、昭和五十三年度の予算から適用する。
附則
昭和55年5月20日
この政令は、オリンピック記念青少年総合センターの解散に関する法律の施行の日(昭和五十五年五月二十一日)から施行する。
附則
昭和55年9月29日
第1条
(施行期日)
この政令は、昭和五十五年十月一日から施行する。
附則
昭和55年9月29日
第1条
(施行期日)
この政令は、昭和五十五年十月一日から施行する。
附則
昭和55年11月29日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和56年3月20日
この政令は、こどもの国協会の解散及び事業の承継に関する法律の施行の日(昭和五十六年四月一日)から施行する。
附則
昭和56年6月11日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和56年8月3日
第1条
(施行期日)
この政令は、昭和五十六年十月一日から施行する。
附則
昭和56年9月11日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第三条から第十五条までの規定は、昭和五十六年十月一日から施行する。
附則
昭和56年9月29日
(施行期日)
この政令は、中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十六年十月一日)から施行する。
附則
昭和56年9月29日
この政令は、昭和五十七年四月一日から施行する。
改正後の第十五条の規定は、昭和五十七年度以後の年度分として支給する身体障害者雇用調整金の額の算定について適用し、昭和五十六年度以前の年度分として支給する身体障害者雇用調整金の額の算定については、なお従前の例による。
改正後の第十七条の規定は、昭和五十七年度以後の年度分として納付すべき身体障害者雇用納付金の額の算定について適用し、昭和五十六年度以前の年度分として納付すべき身体障害者雇用納付金の額の算定については、なお従前の例による。
附則
昭和56年11月17日
この政令は、外貿埠頭公団の解散及び業務の承継に関する法律の施行の日(昭和五十七年三月三十一日)から施行する。
附則
昭和57年7月2日
この政令は、昭和五十七年七月二十六日から施行する。
附則
昭和59年9月25日
この政令は、昭和五十九年十月一日から施行する。
附則
昭和59年12月11日
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(昭和六十年一月一日)から施行する。
附則
昭和60年3月5日
第1条
(施行期日)
この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。
附則
昭和60年3月8日
この政令は、法の施行の日(昭和六十年三月三十一日)から施行する。
附則
昭和60年3月15日
第1条
(施行期日)
この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。
附則
昭和60年3月26日
この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。
附則
昭和60年12月27日
この政令は、昭和六十一年三月一日から施行する。
附則
昭和61年6月10日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
第2条
(旧特殊法人登記令等の暫定的効力)
農業機械化研究所については、第二条の規定による改正前の特殊法人登記令、第三条の規定による改正前の国家公務員等退職手当法施行令、第四条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法施行令、第五条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法施行令、第六条の規定による改正前の身体障害者雇用促進法施行令、第七条の規定による改正前の国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令、第八条の規定による改正前の官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律施行令、第九条の規定による改正前の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行令、第十条の規定による改正前の租税特別措置法施行令、第十一条の規定による改正前の所得税法施行令、第十二条の規定による改正前の法人税法施行令、第十三条の規定による改正前の地方税法施行令及び第十五条の規定による改正前の農林水産省組織令は、生物系特定産業技術研究推進機構法附則第二条第一項の規定により農業機械化研究所が解散するまでの間に、なおその効力を有する。
附則
昭和61年9月30日
この政令は、昭和六十一年十月一日から施行する。
昭和六十一年十月一日前の期間に係る身体障害者雇用促進法の規定による身体障害者である労働者の数の算定については、なお従前の例による。
附則
昭和62年3月20日
第1条
(施行期日)
この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附則
昭和62年6月30日
この政令は、昭和六十二年七月一日から施行する。
附則
昭和62年8月25日
この政令は、昭和六十三年四月一日から施行する。
改正後の第十八条の規定は、昭和六十三年度以後の年度分として支給する身体障害者雇用調整金の額及び納付すべき身体障害者雇用納付金の額の算定について適用し、昭和六十二年度以前の年度分として支給する身体障害者雇用調整金の額及び納付すべき身体障害者雇用納付金の額の算定については、なお従前の例による。
附則
昭和63年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、身体障害者雇用促進法の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十三年四月一日)から施行する。
附則
昭和63年7月22日
第1条
(施行期日)
この政令は、農用地開発公団法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(昭和六十三年七月二十三日)から施行する。
附則
昭和63年9月24日
この政令は、産業技術に関する研究開発体制の整備に関する法律の施行の日(昭和六十三年十月一日)から施行する。
附則
この政令は、新技術開発事業団法の一部を改正する法律の施行の日(平成元年十月一日)から施行する。
附則
この政令は、平成二年一月一日から施行する。
附則
平成2年3月30日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成3年1月25日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成三年四月一日から施行する。
附則
平成3年9月25日
この政令は、平成三年十月一日から施行する。
附則
平成3年10月18日
この政令は、平成四年四月一日から施行する。
改正後の第十五条の規定は、平成四年度以後の年度分として支給する身体障害者雇用調整金の額の算定について適用し、平成三年度以前の年度分として支給する身体障害者雇用調整金の額の算定については、なお従前の例による。
改正後の第十七条の規定は、平成四年度以後の年度分として納付すべき身体障害者雇用納付金の額の算定について適用し、平成三年度以前の年度分として納付すべき身体障害者雇用納付金の額の算定については、なお従前の例による。
附則
平成4年6月26日
この政令は、平成四年七月一日から施行する。
附則
平成4年8月12日
第1条
(施行期日)
この政令は、公害防止事業団法の一部を改正する法律の施行の日(平成四年十月一日)から施行する。
附則
平成5年3月1日
この政令は、平成五年四月一日から施行する。
附則
平成7年5月26日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成8年8月12日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成八年十月一日から施行する。
附則
平成8年8月30日
この政令は、平成八年十月一日から施行する。
附則
平成8年9月19日
第1条
(施行期日)
この政令は、石炭鉱害賠償等臨時措置法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成八年十月一日)から施行する。
附則
平成8年11月27日
この政令は、平成八年十二月一日から施行する。
附則
平成9年8月22日
第1条
(施行期日)
この政令は、運輸施設整備事業団法(以下「法」という。)附則第一条ただし書の政令で定める日(平成九年十月一日)から施行する。
附則
平成9年9月5日
第1条
(施行期日)
この政令は、障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律(次条第一項において「改正法」という。)の施行の日(平成十年七月一日)から施行する。ただし、第一条の改正規定、第十六条の改正規定、第十九条の前の見出しを削る改正規定、同条の改正規定、第二十条を削る改正規定、第二十一条を第二十条とし、第二十一条の二を第二十一条とし、第二十一条の三を第二十一条の二とし、第二十一条の四を第二十一条の三とする改正規定及び附則第三項の改正規定並びに次条第二項の規定、附則第三条及び第四条の規定並びに附則第五条の規定(「第十八条第二号から第三号の二まで」を「第十八条第二号、第三号及び第五号から第七号まで」に改める部分に限る。)は、同年四月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
平成十年度以前の年度分に係る改正法による改正前の障害者の雇用の促進等に関する法律(以下この項において「旧法」という。)第十九条の規定による身体障害者雇用調整金及び旧法第三章第二節第二款の規定による身体障害者雇用納付金については、次項に定めるものを除き、なお従前の例による。この場合において、平成十年度分として支給する身体障害者雇用調整金に係る同条第一項の規定の適用については同項中「当該年度に属する各月」とあるのは「平成十年度に属する六月までの各月」と、「翌月以後の各月」とあるのは「翌月以後の各月(同年度に属する六月までの各月に限る。)」と、「前月以前の各月」とあるのは「前月以前の各月(同年度に属する六月までの各月に限る。)」とし、平成十年度分として納付すべき身体障害者雇用納付金に係る旧法第二十七条第一項並びに第二十八条第一項及び第二項の規定の適用についてはこれらの規定中「当該年度に属する各月」とあるのは「平成十年度に属する六月までの各月」とする。
改正後の障害者の雇用の促進等に関する法律施行令(以下「新令」という。)第十六条(新令第十九条及び附則第三項において準用する場合を含む。)の規定は、平成十年度の年度分として支給する身体障害者雇用調整金及び納付すべき身体障害者雇用納付金についても適用する。
第3条
附則第一条ただし書に定める日からこの政令の施行の日の前日までの間は、新令第十九条中「障害者雇用納付金」とあるのは、「身体障害者雇用納付金」とする。
附則
平成9年12月10日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十年一月一日から施行する。
附則
平成10年3月18日
第1条
(施行期日)
この政令は、中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成十年四月一日)から施行する。
附則
平成10年6月12日
この政令は、平成十年七月一日から施行する。
附則
平成10年9月17日
この政令は、原子力基本法及び動力炉・核燃料開発事業団法の一部を改正する法律の施行の日(平成十年十月一日)から施行する。
附則
平成10年10月21日
第1条
(施行期日)
この政令は、日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律の施行の日(平成十年十月二十二日)から施行する。
附則
平成10年11月26日
この政令は、平成十一年四月一日から施行する。
附則
平成10年11月26日
この政令は、平成十年十二月一日から施行する。
平成十年十二月一日前の期間に係る障害者の雇用の促進等に関する法律の規定による身体障害者である労働者及び重度身体障害者である短時間労働者の数の算定については、なお従前の例による。
附則
平成11年6月23日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十一年七月一日から施行する。
附則
平成11年8月18日
第1条
(施行期日)
この政令は、都市基盤整備公団法(以下「公団法」という。)の一部の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。
附則
平成11年9月16日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十一年十月一日から施行する。
附則
平成11年9月20日
この政令は、平成十一年十月一日から施行する。
附則
平成11年9月20日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十一年十月一日から施行する。
附則
平成11年9月20日
第1条
(施行期日)
この政令は、雇用・能力開発機構法(以下「法」という。)の一部の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。
附則
平成11年9月29日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十一年十月一日から施行する。
附則
平成11年12月3日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
第4条
(処分、申請等に関する経過措置)
この政令の施行前に改正前の労働基準監督機関令、労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令、最低賃金審議会令、障害者の雇用の促進等に関する法律施行令、労働安全衛生法施行令、労働安全衛生法関係手数料令、労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令、労働金庫法施行令及び労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法第八条から第十二条までに規定する労働大臣又は当該業種に属する事業を所管する大臣の権限の一部を委任する政令の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下「処分等の行為」という。)又はこの政令の施行の際現に改正前のこれらの政令の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下「申請等の行為」という。)で、この政令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この政令の施行の日以後における改正後のこれらの政令の適用については、改正後のこれらの政令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
第5条
(その他の経過措置の労働省令への委任)
この附則に規定するもののほか、この政令の施行に伴い必要な経過措置は、労働省令で定める。
附則
平成12年6月7日
(施行期日)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成12年6月7日
(施行期日)
この政令(第一条を除く。)は、平成十三年四月一日から施行する。
附則
平成12年12月8日
この政令は、国立教育会館の解散に関する法律の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。
附則
平成12年12月8日
この政令は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、第一条から第八条まで及び第十一条の規定は、同年四月一日から施行する。
附則
平成13年1月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
附則
平成13年3月28日
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
附則
平成13年7月26日
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
附則
平成13年9月12日
この政令は、法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成十四年七月一日)から施行する。ただし、第十一条及び第十三条から第十七条までの規定は、公布の日から施行する。
附則
平成14年1月17日
第1条
(施行期日)
この政令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年三月一日)から施行する。
附則
平成14年5月7日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成14年9月4日
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
附則
平成14年12月18日
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
附則
平成14年12月18日
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
附則
平成14年12月18日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
附則
平成15年3月26日
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
改正後の第十四条の規定は、平成十四年度以後の年度分として支給する障害者雇用調整金の支給について適用する。
改正後の第十五条の規定は、平成十五年度以後の年度分として支給する障害者雇用調整金の額の算定について適用し、平成十四年度以前の年度分として支給する障害者雇用調整金の額の算定については、なお従前の例による。
附則
平成15年5月1日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
附則
平成15年6月4日
この政令は、法附則第一条ただし書の政令で定める日(平成十五年十月一日)から施行する。
附則
平成15年6月27日
この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
附則
平成15年6月27日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
附則
平成15年6月27日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
附則
平成15年6月27日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
附則
平成15年6月27日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
附則
平成15年7月24日
この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
附則
平成15年7月24日
この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
附則
平成15年7月24日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第八条から第四十三条までの規定及び附則第四十四条の規定(国土交通省組織令第七十八条第四号の改正規定に係る部分に限る。)は、平成十五年十月一日から施行する。
附則
平成15年7月30日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第五条から第二十三条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附則
平成15年7月30日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十八条から第三十四条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附則
平成15年7月30日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第四条から第十五条までの規定、附則第十六条中財務省組織令第三条第三十四号及び第十九条第五号の改正規定並びに附則第十七条の規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附則
平成15年8月6日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第四条から第十四条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附則
平成15年8月6日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第四条から第十条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附則
平成15年8月8日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第五条から第十一条までの規定並びに附則第七条から第十一条まで及び第十四条から第三十一条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附則
平成15年8月8日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
附則
平成15年8月8日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第五条から第十四条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附則
平成15年8月8日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十四条から第三十八条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附則
平成15年8月8日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第六条から第二十五条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附則
平成15年8月8日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第五条から第十五条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附則
平成15年8月29日
この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
附則
平成15年9月3日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
附則
平成15年9月3日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第七条から第二十二条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附則
平成15年9月3日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第六条から第二十四条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附則
平成15年9月3日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第六条から第十七条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附則
平成15年9月10日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第八条から第十七条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附則
平成15年9月12日
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第一章の規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附則
平成15年9月12日
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第一章の規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附則
平成15年9月18日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十条から第二十一条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附則
平成15年9月25日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第九条及び第十一条から第三十三条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附則
平成15年9月25日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第五条から第十七条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附則
平成15年9月25日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第五条から第十六条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附則
平成15年12月3日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
附則
平成15年12月3日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
附則
平成15年12月5日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十八条から第四十一条まで、第四十三条及び第四十四条の規定は、平成十六年四月一日から施行する。
附則
平成15年12月10日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十六年一月五日から施行する。
附則
平成15年12月12日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第一条及び附則第三十七条から第五十九条までの規定は、法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する。
附則
平成15年12月25日
第1条
(施行期日)
この政令は、法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成十六年二月二十九日)から施行する。
附則
平成15年12月25日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第九条から第三十六条までの規定については、平成十六年三月一日から施行する。
附則
平成15年12月25日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十条から第三十四条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
附則
平成16年1月7日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十条第一項及び第三項並びに第十三条から第二十八条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
附則
平成16年1月30日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
附則
平成16年3月5日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十三条から第二十四条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
附則
平成16年3月19日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第一章並びに第十一条から第十三条まで及び次条の規定は、平成十六年四月一日から施行する。
附則
平成16年3月19日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第九条から第四十四条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
附則
平成16年3月26日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
附則
平成16年4月9日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十六年七月一日から施行する。
附則
平成16年5月26日
この政令は、機構の成立の時から施行する。
附則
平成16年6月23日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十六年十月一日から施行する。
附則
平成16年9月29日
この政令は、平成十六年十月一日から施行する。
附則
平成16年11月17日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第七条から第二十三条までの規定は、平成十七年四月一日から施行する。
附則
平成16年11月25日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則
平成17年3月24日
この政令は、法の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。
附則
平成17年5月27日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第五条から第十三条までの規定は、平成十七年九月一日から施行する。
附則
平成17年6月1日
この政令は、施行日(平成十七年十月一日)から施行する。
附則
平成17年6月24日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第七条から第三十八条までの規定は、平成十七年十月一日から施行する。
附則
平成17年8月15日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第五条から第十条までの規定は、平成十七年十月一日から施行する。
附則
平成17年9月30日
第1条
(施行期日)
この政令は、障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成十七年十月一日)から施行する。
附則
平成17年12月26日
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、第十四条の改正規定は、平成十九年四月一日から施行する。
改正後の第十四条の規定は、平成十八年度以後の年度分として支給する障害者雇用調整金の支給について適用する。
附則
平成18年2月24日
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則
平成18年3月31日
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則
平成18年3月31日
(施行期日)
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則
平成18年3月31日
この政令は、整備法の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。
附則
平成18年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、整備法の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。
附則
平成18年3月31日
(施行期日)
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則
平成19年2月23日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、第三十四条(財務省組織令第十五条第十六号及び第十九条第九号の改正規定に限る。)、第三十五条(国土交通省組織令第十条第十一号の改正規定及び第百二十一条に一号を加える改正規定に限る。)、第三十六条及び第三十七条の規定は、公布の日から施行する。
附則
平成19年3月22日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
第3条
(罰則の適用に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成19年3月30日
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
附則
平成19年3月30日
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
附則
平成19年8月3日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十九年十月一日から施行する。
第41条
(罰則に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成19年12月12日
この政令は、学校教育法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年十二月二十六日)から施行する。
附則
平成20年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十年四月一日から施行する。
附則
平成20年4月25日
この政令は、最低賃金法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十年七月一日)から施行する。
附則
平成20年6月27日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
附則
平成20年7月16日
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
附則
平成20年7月25日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
附則
平成20年9月12日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
附則
平成20年9月19日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
附則
平成21年3月6日
この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則
平成21年3月31日
この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則
平成21年4月24日
この政令は、平成二十二年七月一日から施行する。
附則
平成21年9月11日
この政令は、平成二十一年十月一日から施行する。
附則
平成21年11月20日
(施行期日)
この政令は、防衛省設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十二年三月二十六日)から施行する。ただし、第一条の規定、第二条中自衛隊法施行令第六十一条及び第六十二条の改正規定、第三条の規定(防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第三条第一項、第六条第一項及び第六条の二第一項の改正規定を除く。)及び第四条から第十条までの規定は、同年四月一日から施行する。
附則
平成21年12月24日
この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則
平成21年12月28日
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成二十二年一月一日)から施行する。
第6条
(罰則に関する経過措置)
第五十二条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成22年3月25日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則
平成23年6月10日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十三年十月一日から施行する。
附則
平成23年10月31日
この政令は、法の施行の日(平成二十三年十一月一日)から施行する。
附則
平成23年12月26日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則
平成24年6月20日
この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。
第一条の規定による改正後の障害者の雇用の促進等に関する法律施行令第十八条の規定は、平成二十五年度以後の年度分として支給する障害者雇用調整金の額及び納付すべき障害者雇用納付金の額の算定について適用し、平成二十四年度以前の年度分として支給する障害者雇用調整金の額及び納付すべき障害者雇用納付金の額の算定については、なお従前の例による。
附則
平成24年8月10日
(施行期日)
この政令は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年十月一日)から施行する。
附則
平成25年3月8日
(施行期日)
この政令は、廃止法の施行の日(平成二十五年四月一日)から施行する。

キーボードでも操作できます

  (テンキーを利用する場合は

    NumLockして下さい)

「1」+「4」+「Enter」 ⇒ 14条

「Esc」 or 「テンキーの/」 ⇒ クリア