電子公告に関する登記事項を定める省令
平成22年11月25日 改正
次に掲げる規定に規定する法務省令で定めるものは、電子公告(公告の方法のうち、電磁的方法(会社法第2条第34号に規定する電磁的方法をいう。)により不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受けることができる状態に置く措置であって同号に規定するものをとる方法をいう。以下同じ。)をするために使用する自動公衆送信装置(公衆の用に供する電気通信回線に接続することにより、その記録媒体のうち自動公衆送信の用に供する部分に記録され、又は当該装置に入力される情報を自動公衆送信する機能を有する装置をいう。)のうち当該電子公告をするための用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合であって、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによって当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができるものとする。
①
中小企業等協同組合法第84条第2項第9号イ(輸出入取引法第19条第1項(同法第19条の6において準用する場合を含む。)、輸出水産業の振興に関する法律第20条及び中小企業団体の組織に関する法律第5条の23第5項において準用する場合を含む。)