• 国民健康保険法施行規則

国民健康保険法施行規則

平成25年4月12日 改正
第1章
市町村
第1条
【法第六条第十一号の厚生労働省令で定める者】
国民健康保険法(以下「法」という。)第6条第11号に規定する厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。
日本の国籍を有しない者であつて、住民基本台帳法第30条の45に規定する外国人住民以外のもの(出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)に定める在留資格を有する者であつて既に被保険者の資格を取得しているもの及び厚生労働大臣が別に定める者を除く。)
日本の国籍を有しない者であつて、入管法別表第一の五の表の下欄ニの規定に基づき、病院又は診療所に入院し疾病又は傷害について医療を受ける活動を行うもの及び当該入院の前後に当該疾病又は傷害について継続して医療を受ける活動を行うもの並びにこれらの者の日常生活上の世話をする活動を行うもの(前号に該当する者を除く。)
その他特別の事由がある者で条例で定めるもの
第2条
【資格取得の届出】
市町村の区域内に住所を有するに至つたため、被保険者の資格を取得した者があるときは、その者の属する世帯の世帯主は、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、市町村に提出しなければならない。
被保険者の資格を取得した者の氏名、性別、生年月日、世帯主との続柄、現住所及び従前の住所並びに職業
資格取得の年月日及びその理由
その世帯に既に被保険者の資格を取得している者がある場合にあつては、その旨及び被保険者証の記号番号(その世帯の世帯主に被保険者証が交付されず、被保険者資格証明書が交付されているときは、その旨及び被保険者資格証明書の記号番号、その世帯主に被保険者証及び被保険者資格証明書が交付されているときは、その旨及び被保険者証の記号番号。以下同じ。)、その世帯に被保険者の資格を取得している者がない場合にあつては、その旨
市町村の区域内に住所を有するに至つたため、世帯主となつた者(当該市町村の区域内に住所を有するに至つた日の前日において、国民健康保険法施行令(以下「令」という。)第29条の7第2項第9号イに規定する特定同一世帯所属者(地方税法の規定による特定同一世帯所属者を含み、以下「特定同一世帯所属者」という。)が属する世帯の世帯主であつた者に限る。)と当該特定同一世帯所属者が同一の日に当該市町村の区域内に住所を有するに至つた場合には、その旨
被保険者の資格を取得した者が、日本の国籍を有しない者であつて、入管法別表第一の五の表の上欄の在留資格をもつて在留するものである場合にあつては、その旨及び本邦において行うことができる活動
前項第4号の場合にあつては、同項の届出は、従前の住所を有した市町村により交付された特定同一世帯所属者である旨を証明する書類(以下「特定同一世帯所属者証明書」という。)を提示して行わなければならない。
第1項第5号の場合にあつては、同項の届出は、出入国管理及び難民認定法施行規則第7条第2項に規定する指定書を提示して行わなければならない。
第3条
法第6条各号のいずれにも該当しなくなつたため、被保険者の資格を取得した者があるときは、その者の属する世帯の世帯主は、十四日以内に、前条第1項各号に規定する事項(同項第1号に規定する現住所及び従前の住所を除く。)を記載した届書を、市町村に提出しなければならない。
第4条
削除
第5条
【修学中の者に関する届出】
被保険者が、法第116条の規定の適用を受けるに至つたときは、当該被保険者が属するものとみなされる世帯の世帯主は、次に掲げる事項を記載した届書を、市町村に提出しなければならない。
被保険者が、法第116条の規定の適用を受けるに至つた年月日
被保険者の氏名及び住所
修学中の学校の名称、所在地及び修学年限並びに在学年
被保険者証の記号番号
被保険者が法第116条の規定の適用を受けなくなつたときは、前項の世帯主は、その年月日並びに前項第2号及び第4号に規定する事項を記載した届書を、市町村に提出しなければならない。
第5条の2
【病院等に入院、入所又は入居中の者に関する届出】
被保険者が、法第116条の2第1項本文若しくは第2項の規定の適用を受けるに至つたとき、又は同項の規定の適用を受けるに至つた際現に入院等(同条第1項に規定する入院等をいう。以下この項において同じ。)をしている病院等(同条第1項に規定する病院等をいう。以下この項において同じ。)から継続して他の病院等に入院等をすることによりそれぞれの病院等の所在する場所に順次住所を変更(以下この項において「継続住所変更」という。)したときは、入院等をした際現に当該被保険者が属していた世帯の世帯主及び当該入院等をしたことにより当該被保険者が属することとなつた世帯の世帯主は、それぞれ、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、市町村に提出しなければならない。
被保険者が、法第116条の2第1項本文若しくは第2項の規定の適用を受けるに至つた年月日又は継続住所変更をした年月日
被保険者の氏名及び住所
入院、入所又は入居中の病院等の名称
被保険者証の記号番号
被保険者が法第116条の2第1項本文又は第2項の規定の適用を受けなくなつたときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主は、十四日以内に、その年月日並びに前項第2号及び第4号に規定する事項を記載した届書を、市町村に提出しなければならない。ただし、法第9条第9項の規定の適用があるときは、この限りでない。
第5条の3
削除
参照条文
第5条の4
【障害者支援施設等に入所又は入院中の者に関する届出】
四十歳以上六十五歳未満の被保険者が、介護保険法施行法第11条第1項の規定の適用を受けるに至つたときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主は、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、市町村に提出しなければならない。
被保険者が、介護保険法施行法第11条第1項の規定の適用を受けるに至つた年月日
被保険者の氏名及び住所
入所又は入院中の施設の名称
被保険者証の記号番号
四十歳以上六十五歳未満の被保険者が、介護保険法施行法第11条第1項の規定の適用を受けなくなつたときは、前項の世帯主は、十四日以内に、その年月日並びに前項第2号及び第4号に規定する事項を記載した届書を、市町村に提出しなければならない。
第5条の5
【法第九条第三項の厚生労働省令で定める医療に関する給付】
法第9条第3項に規定する厚生労働省令で定める医療に関する給付は、次のとおりとする。
児童福祉法第20条第2項の医療に係る療育の給付又は同法第21条の5の28第1項の肢体不自由児通所医療費若しくは同法第24条の20第1項同法第24条の24第2項において適用する場合を含む。)の障害児入所医療費の支給
予防接種法第16条第1項第1号又は第2項第1号新型インフルエンザ等対策特別措置法第28条第5項から第7項までの規定により適用される場合を含む。第27条の12第2号において同じ。)の医療費の支給
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第58条第1項の自立支援医療費、同法第70条第1項の療養介護医療費又は同法第71条第1項の基準該当療養介護医療費の支給
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第30条第1項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付
削除
麻薬及び向精神薬取締法第58条の17第1項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付
母子保健法第20条の養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第37条第1項又は第37条の2第1項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付
⑨の4
特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法第12条第1項の定期検査費、同法第13条第1項の母子感染防止医療費又は同法第14条第1項の世帯内感染防止医療費の支給
令第29条の2第8項の規定による高額療養費の支給
前各号に掲げる医療に関する給付に準ずるものとして厚生労働大臣が定める医療に関する給付
第5条の6
【法第九条第三項の厚生労働省令で定める期間】
法第9条第3項の厚生労働省令で定める期間は、一年間とする。
第5条の7
【被保険者証の返還】
市町村は、世帯主に対し被保険者証の返還を求めるに当たつては、あらかじめ、次に掲げる事項を書面により当該世帯主に通知しなければならない。
法第9条第3項又は第4項の規定により被保険者証の返還を求める旨
被保険者証の返還先及び返還期限
市町村は、法第9条第3項又は第4項の規定により被保険者証の返還を求められている世帯主に係る被保険者証が第7条の2第4項の規定により無効となつたときは、当該世帯に属するすべての被保険者(法第9条第3項に規定する原爆一般疾病医療費の支給等(以下「原爆一般疾病医療費の支給等」という。)を受けることができる者を除く。)に係る被保険者証が返還されたものとみなすことができる。
参照条文
第5条の8
【特別の事情に関する届出】
世帯主は、市町村から求めがあつた場合において、令第1条に定める特別の事情があるときは、直ちに、次に掲げる事項を記載した届書を、市町村に提出しなければならない。
世帯主の氏名及び住所
保険料(地方税法の規定による国民健康保険税を含む。次項第27条の14の2第1項第3号第2項及び第5項第28条第10項第2号並びに第32条の3第2号において同じ。)を納付することができない理由
被保険者証の記号番号
世帯主は、被保険者資格証明書の交付を受けている場合において、令第1条の2に定める特別の事情(世帯主が滞納している保険料につきその額が著しく減少したことを除く。)があるときは、直ちに、前項各号に掲げる事項を記載した届書を、市町村に提出しなければならない。
市町村は、必要に応じ、前二項の届書に、特別の事情があることを明らかにする書類を添付するよう求めることができる。
第5条の9
【原爆一般疾病医療費の支給等に関する届出】
世帯主は、市町村から求めがあつた場合において、その世帯に属する原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる被保険者があるときは、直ちに、次に掲げる事項を記載した届書を、市町村に提出しなければならない。
原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる被保険者の氏名及び住所
その被保険者が受けることができる原爆一般疾病医療費の支給等の名称
被保険者証の記号番号
世帯主は、被保険者資格証明書の交付を受けている場合において、その世帯に属する被保険者が原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者となつたときは、直ちに、次に掲げる事項を記載した届書を、市町村に提出しなければならない。
原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者となつた被保険者の氏名及び住所
その被保険者が受けることができる原爆一般疾病医療費の支給等の名称
被保険者証の記号番号
前二項の届書には、その被保険者が原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者であることを証する書類を添付しなければならない。
市町村は、第1項及び第2項の規定に基づき届け出られるべき事項を公簿等によって確認することができるときは、当該届出を省略させることができる。
第6条
【被保険者証及び被保険者資格証明書の交付】
市町村は、世帯主に対し、その世帯に属する被保険者に係る様式第1号による被保険者証を交付しなければならない。この場合において様式第1号による被保険者証は、その世帯に属する被保険者ごとに作成するものとする。
市町村は、前項の規定にかかわらず、法第9条第3項又は第4項の規定により被保険者証を返還した世帯主(第5条の7第2項の規定により被保険者証が返還されたものとみなされた世帯主を含む。)に対し、その世帯に属する原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる被保険者に係る様式第1号による被保険者証及びその世帯に属する当該被保険者以外の被保険者に係る様式第1号の3による被保険者資格証明書を交付しなければならない。この場合において様式第1号による被保険者証又は様式第1号の3による被保険者資格証明書は、その世帯に属する被保険者ごとに作成するものとする。
第7条
【被保険者証の再交付及び返還】
世帯主は、その世帯に属する被保険者に係る被保険者証を破り、よごし、又は失つたときは、ただちに、次に掲げる事項を記載した申請書を市町村に提出して、その再交付を申請しなければならない。
被保険者の氏名、性別及び生年月日
再交付申請の理由
被保険者証の記号番号
被保険者証を破り、又はよごした場合の前項の申請には、同項の申請書に、その被保険者証を添えなければならない。
世帯主は、被保険者証の再交付を受けた後、失つた被保険者証を発見したときは、ただちに、発見した被保険者証を市町村に返還しなければならない。
参照条文
第7条の2
【被保険者証の検認又は更新】
市町村は、期日を定め、被保険者証の検認又は更新をすることができる。
世帯主は、前項の検認又は更新のため、被保険者証の提出を求められたときは、遅滞なく、これを市町村に提出しなければならない。
市町村は、前項の規定により被保険者証の提出を受けたときは、遅滞なく、これを検認し、又は更新して、世帯主に交付しなければならない。ただし、法第9条第3項又は第4項の規定により市町村が世帯主に対し被保険者証の返還を求めている場合は、この限りでない。
第1項の規定により検認又は更新を行なつた場合において、その検認又は更新を受けない被保険者証は、無効とする。
第7条の2の2
【法第九条第十項の厚生労働省令で定める要件】
法第9条第10項に規定する厚生労働省令で定める要件は、国民年金法第96条第1項の規定による督促を受けた者がその指定期限までに保険料を納付しないこととする。
参照条文
第7条の2の3
【法第九条第十項の厚生労働省令で定める者】
法第9条第10項に規定する厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。
市町村が、法第9条第10項前段の規定により有効期間を定めて被保険者証を交付した後、その期間内に新たに被保険者の資格を取得した者
日本の国籍を有しない被保険者であつて、有効期間内に在留期間が満了する者
有効期間内に七十五歳に到達することにより、法第6条第8号に該当する者
参照条文
第7条の2の4
【法第九条第十一項の厚生労働省令で定める者】
法第9条第11項に規定する厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。
有効期間内に被保険者の資格を取得した者
法第9条第10項の規定により国民年金法の規定による保険料を滞納していることにより特別の有効期間を定めた被保険者証を交付する場合であつて、当該保険料を滞納している被保険者、同法第88条第2項及び第3項の規定により当該被保険者の保険料を納付する義務を負う世帯主及び配偶者(第7条の2の2に規定する要件に該当する者に限る。)以外の者
前条第2号又は第3号に該当する者
第7条の2の5
【通知の権限の引継ぎ等】
法第9条第13項において準用する国民年金法次項において「準用国民年金法」という。)第109条の4第3項の規定により厚生労働大臣が通知の権限を自ら行うこととする場合においては、日本年金機構(次項において「機構」という。)は、次に掲げる事項を行わなければならない。
通知の権限を厚生労働大臣に引き継ぐこと。
通知に必要な帳簿及び書類を厚生労働大臣に引き継ぐこと。
その他必要な事項
準用国民年金法第109条の4第3項の規定により厚生労働大臣が自ら行つている通知の権限を行わないこととする場合においては、厚生労働大臣は、次に掲げる事項を行わなければならない。
通知の権限を機構に引き継ぐこと。
通知に必要な帳簿及び書類を機構に引き継ぐこと。
その他必要な事項
第7条の3
【準用規定】
第7条及び第7条の2の規定(第7条の2第3項ただし書を除く。)は、被保険者資格証明書について準用する。
第7条の4
【高齢受給者証の交付等】
市町村は、法第42条第1項第3号又は第4号に掲げる場合に該当する被保険者の属する世帯の世帯主に対し、様式第1号の4又は様式第1号の5による一部負担金の割合を記載した証(以下「高齢受給者証」という。)を、有効期限を定めて交付しなければならない。ただし、被保険者証に一部負担金の割合及び高齢受給者証を兼ねる旨を明記した場合は、この限りではない。
前項の被保険者が、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主は、遅滞なく、高齢受給者証を市町村に返還しなければならない。
高齢受給者証に記載された一部負担金の割合が変更されたとき。
市町村から法第9条第3項又は第4項の規定による被保険者証の返還の求めがあつたとき。
高齢受給者証の有効期限に至つたとき。
第7条の2第3項ただし書を除く。)の規定は、高齢受給者証の検認及び更新について準用する。
世帯主は、高齢受給者証を破り、汚し、又は失つたときは、直ちに次に掲げる事項を記載した申請書を市町村に提出して、その再交付を申請しなければならない。
被保険者の氏名、性別及び生年月日
再交付申請の理由
被保険者証の記号番号
高齢受給者証を破り、汚した場合の前項の申請には、同項の申請書に、その高齢受給者証を添えなければならない。
世帯主は、高齢受給者証の再交付を受けた後、失つた高齢受給者証を発見したときは、直ちに、発見した高齢受給者証を市町村に返還しなければならない。
第1項の被保険者は、法第36条第3項法第53条第3項において準用する場合を含む。)又は法第54条の2第3項の規定により保険医療機関、保険薬局又は指定訪問看護事業者に被保険者証を提出するときは、高齢受給者証を添えなければならない。
参照条文
第8条
【被保険者の氏名変更の届出】
被保険者(被保険者でない世帯主を含む。)の氏名に変更があつたときは、世帯主は、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、市町村に提出しなければならない。
変更前及び変更後の氏名
被保険者証の記号番号
参照条文
第9条
【被保険者の世帯変更の届出】
被保険者が市町村の区域内においてその属する世帯を変更したときは、その変更に係る世帯の世帯主は、それぞれ、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、市町村に提出しなければならない。
被保険者の氏名及び変更後の世帯に係る住所
変更前の世帯であるか又は変更後の世帯であるかの別及び変更の年月日
被保険者証の記号番号
第10条
【世帯主の住所変更の届出】
世帯主は、市町村の区域内においてその住所を変更したときは、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、市町村に提出しなければならない。
変更前及び変更後の住所並びに変更の年月日
被保険者証の記号番号
参照条文
第10条の2
【世帯主の変更の届出】
世帯主に変更があつたときは、変更後の世帯主は、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、市町村に提出しなければならない。
変更前及び変更後の世帯主の氏名、性別及び生年月日
世帯主の変更の年月日及びその理由
被保険者証の記号番号
市町村の区域内に住所を有するに至つたため、世帯主となつた者(当該市町村の区域内に住所を有するに至つた日の前日において、特定同一世帯所属者が属する世帯の世帯主であつた者に限る。)と当該特定同一世帯所属者が同一の日に当該市町村の区域内に住所を有するに至つた場合には、その旨
前項第4号の場合にあつては、同項の届出は、特定同一世帯所属者証明書を提示して行わなければならない。
第11条
【資格喪失の届出】
法第9条第9項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届書によつて行なうものとする。
被保険者の氏名
資格喪失の年月日及びその理由
住所の変更により資格を喪失したときは、変更後の住所
被保険者証の記号番号
参照条文
第12条
市町村の区域内に住所を有しなくなつたため、被保険者の資格を喪失した者があるときは、その者の属していた世帯の世帯主は、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、市町村に提出しなければならない。
被保険者資格を喪失した者の氏名及び世帯主との続柄
資格喪失の年月日及びその理由
被保険者証の記号番号
参照条文
第12条の2
前二条の届出について、世帯主とその世帯に属する特定同一世帯所属者が同一の日に市町村の区域内に住所を有しなくなつた場合にあつては、市町村は、当該世帯主に対し、当該特定同一世帯所属者に係る様式第1号の5の2による特定同一世帯所属者証明書を交付しなければならない。ただし、当該特定同一世帯所属者が世帯主と同一の住所に変更しない場合にあつてはこの限りでない。
第13条
法第6条各号のいずれかに該当するに至つたため、被保険者の資格を喪失した者があるときは、その者の属する世帯の世帯主は、十四日以内に、第12条各号に規定する事項を記載した届書を、市町村に提出しなければならない。
前項の規定にかかわらず、法第6条第8号に該当するに至つたことにより被保険者の資格を喪失した者については、市町村は、第12条各号に規定する事項を公簿等によつて確認することができるときは、当該届出を省略させることができる。
参照条文
第14条
削除
第15条
【届書の記載事項等】
第2条第3条第5条第5条の2第5条の4第5条の8第5条の9及び第8条から第13条までの届書には、届出人の氏名、住所及び届出年月日を記載しなければならない。ただし、第2条及び第3条の届書には、その世帯に被保険者の資格を取得している者がない場合にあつては、届出人の住所及び届出年月日を記載し、記名押印又は署名しなければならない。
前項に規定する届書(第11条の規定による届書を除く。)には、当該届出に係る被保険者証又は被保険者資格証明書を添えなければならない。
第1項に規定する届書(第5条第5条の2第5条の4第5条の8第5条の9及び第10条から第11条までの規定による届書を除く。)には、当該届出に係る高齢受給者証を添えなければならない。
第16条
【事業勘定及び直営診療施設勘定】
事業勘定においては、保険料又は国民健康保険税、一部負担金、分担金及び負担金、使用料及び手数料、国庫支出金、療養給付費等交付金、前期高齢者交付金、都道府県支出金、連合会支出金、共同事業交付金、財産収入、寄附金、繰入金、繰越金、市町村債及び諸収入をもつてその歳入とし、総務費、保険給付費、前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等、介護納付金、共同事業拠出金、保健事業費、基金積立金、公債費、予備費、諸支出金その他の諸費をもつてその歳出とする。
直営診療施設勘定においては、診療収入、分担金及び負担金、使用料及び手数料、国庫支出金、都道府県支出金、財産収入、寄附金、繰入金、繰越金、市町村債及び諸収入をもつてその歳入とし、総務費、医業費、施設整備費、基金積立金、公債費、予備費、諸支出金その他の諸費をもつてその歳出とする。
第2章
国民健康保険組合
第17条
【設立認可の申請】
法第17条第1項の規定により国民健康保険組合(以下「組合」という。)の設立の認可を受けようとする者は、申請書に、次の書類を添え、都道府県知事に提出しなければならない。
規約
事業計画書
初年度の収入支出の予算
保険料の算出基礎を示す書面
役員となるべき者の氏名、住所及び略歴を記載した書面並びにその就任承諾書
組合の設立につき、組合員となるべき者三百人以上の同意があつたことを明らかにする書面
参照条文
第18条
【規約の記載事項】
法第18条第11号に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
保険給付に関する事項
一部負担金に関する事項
第19条
【事業計画書】
第17条第2号に掲げる事業計画書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
事業開始の予定年月日
被保険者数
保険料
療養の給付の方法及び一部負担
療養の給付以外の保険給付の方法
保健事業
第20条
【準用規定】
第2条第1項第3条第5条から第10条まで、第11条第1項第12条第13条及び第15条の規定は、組合が行う国民健康保険の被保険者に関する届出、被保険者証、被保険者資格証明書及び高齢受給者証について準用する。この場合において、これらの規定(第5条の2の規定を除く。)中「その者の属する世帯の世帯主」又は「世帯主」とあるのは「組合員」と、「市町村」とあるのは「組合」と、第2条第1項中「市町村の区域内に住所を有するに至つたため」とあるのは「組合員又は組合員の世帯に属する者となつたため」と、第3条及び第13条中「法第6条各号」とあるのは「法第6条各号(第10号を除く。)」と、第5条の5中「法第9条第3項」とあるのは「法第22条において準用する法第9条第3項」と、第5条の8第1項中「令第1条」とあるのは「令第25条の2において準用する令第1条」と、同条第2項中「令第1条の2」とあるのは「令第25条の2において準用する令第1条の2」と、第7条の2第3項ただし書及び第7条の4第2項第2号中「法第9条第3項又は第4項」とあるのは「法第22条において準用する法第9条第3項又は第4項」と、第9条及び第10条中「市町村の区域内において」とあるのは「当該組合の地区内において」と、第11条中「法第9条第9項」とあるのは「法第22条において準用する法第9条第9項」と読み替えるものとする。
参照条文
第20条の2
【世帯主の変更の届出】
組合員の属する世帯の世帯主に変更があつたときは、組合員は、十四日以内に、第10条の2第1項第1号から第3号までに規定する事項を記載した届書を、組合に提出しなければならない。ただし、変更前及び変更後の世帯主がいずれも被保険者でないときは、この限りでない。
前項の届書には、当該届出に係る被保険者証又は被保険者資格証明書を添えなければならない。
第21条
【組合会の議決の認可】
組合は、法第27条第2項の規定により組合会の議決について認可を受けようとするときは、申請書に、議決事項を記載した書面及び組合会の議事録の謄本又は理事の専決処分による理由を記載した書面のほか次の区分による書類を添え、都道府県知事に提出しなければならない。
組合の地区又は組合員の範囲に関する規約の変更に関する議決にあつては、規約を変更した後における事業計画書
保険料に関する規約の変更に関する議決にあつては、保険料の算出の基礎を示す書面
借入金の借入及びその方法並びに借入金の利率及び償還方法に関する議決にあつては、これらの事項を明らかにする書面
準備金その他主要な財産の処分に関する議決にあつては、その内容を明らかにする書面
第21条の2
【法第二十七条第二項の厚生労働省令で定める事項】
法第27条第2項法第86条において準用する場合を含む。)に規定する厚生労働省令で定める事項は、法第27条第1項第1号に掲げる事項のうち合併により消滅する組合の地区を合併後存続する組合の地区の一部とする地区の拡張に係る規約の変更及び組合の事務所の所在地の変更並びに同項第2号に掲げる事項のうち借入金の額の減少及び借入金の利率の低減とする。
第22条
【帳簿の備付】
組合は、被保険者台帳、歳入及び歳出に関する帳簿並びに現金出納簿を備えなければならない。
第23条
【役員の変更の届出】
組合は、役員に変更があつたときは、すみやかに、その旨及びその年月日を都道府県知事に届け出なければならない。
参照条文
第24条
【解散認可の申請】
組合は、法第32条第2項の規定により解散の認可を受けようとするときは、申請書に、次の書類を添えて、都道府県知事に提出しなければならない。
解散の理由を記載した書面
認可申請前一箇月以内に作成した財産目録
収支計算書
精算方法及び財産処分の方法
参照条文
第3章
保険給付
第24条の2
【令第二十七条の二第三項の収入の額の算定】
令第27条の2第3項第1号に規定する収入の額は、厚生労働大臣の定めるところにより、同項各号に規定する者の療養の給付を受ける日の属する年の前年(当該療養の給付を受ける日の属する月が一月から七月までの場合にあつては、前々年)における所得税法第36条第1項に規定する各種所得の金額(退職所得の金額(同法第30条第2項に規定する退職所得の金額をいう。)を除く。)の計算上収入金額とすべき金額及び総収入金額に算入すべき金額を合算した額とする。
第24条の3
【令第二十七条の二第三項の規定の適用の申請】
令第27条の2第3項の規定の適用を受けようとする被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。
世帯主若しくは組合員又はその世帯に属する被保険者の氏名及び生年月日
令第27条の2第3項各号に規定する者について前条の規定により算定した収入の額
被保険者証の記号番号
参照条文
第25条
【薬剤の受給手続】
被保険者は、法第36条第3項法第53条第3項及び第54条の3第2項において準用する場合を含む。)の規定により保険薬局について薬剤の支給を受けようとするときは、保険医療機関において療養を担当する保険医の交付した処方せんを当該保険薬局に提出しなければならない。ただし、当該保険薬局から被保険者証又は被保険者資格証明書の提出を求められた場合には、当該処方せん及び被保険者証又は被保険者資格証明書を(第7条の4第1項の被保険者にあつては、高齢受給者証を添えて)提出しなければならない。
第26条
【入院時食事療養費の支払】
被保険者が、保険医療機関について入院時食事療養費に係る療養を受けた場合においては、法第52条第3項の規定により当該被保険者が属する世帯の世帯主又は組合員に支給すべき入院時食事療養費は当該保険医療機関に対して支払うものとする。
第26条の2
【食事療養標準負担額の減額の対象者】
法第52条第2項に規定する食事療養標準負担額についての健康保険法施行規則第58条の規定の適用に関しては、同条第1号中「令第43条第1項第1号ハの規定の適用を受ける者」とあるのは「国民健康保険法施行令第29条の3第1項第3号イ及びロの区分に従いそれぞれ同号イ及びロに定める者の全てについて同号イ又はロに該当するものと保険者が認めた被保険者」と、同条第2号中「令第43条第1項第2号ハ又は第3号ハ」とあるのは「国民健康保険法施行令第29条の4第1項第3号ハ又は第4号ハ」と、同条第3号中「令第43条第1項第2号ニ又は第3号ニ」とあるのは「国民健康保険法施行令第29条の4第1項第3号ニ又は第4号ニ」とする。
参照条文
第26条の3
【食事療養標準負担額の減額に係る保険者の認定】
健康保険法第85条第2項に規定する厚生労働省令で定める者として前条の規定により読み替えて適用する健康保険法施行規則第58条第1号の規定による保険者の認定(第27条の14の2及び第27条の14の4に規定する保険者の認定を除く。以下この条において「認定」という。)を受けようとする被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員は、次に掲げる事項を記載した標準負担額減額認定申請書に、第2号及び第3号に掲げる事項を証する書類を添付し、保険者に提出しなければならない。ただし、保険者は、当該事実を公簿等又はその写しによつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
世帯主若しくは組合員又はその世帯に属する被保険者の氏名及び生年月日
認定を受けようとする被保険者の入院期間
令第29条の3第1項第3号イ及びロの区分に従い、それぞれ同号イ及びロに定める者(第3項第1号において「減額認定世帯員」という。)のすべてが、前条の規定により読み替えて適用する健康保険法施行規則第58条第1号に定める者である旨
被保険者証の記号番号
前項の申請に基づき、認定を行つたときは、保険者は、様式第1号の6による標準負担額減額認定証(以下「減額認定証」という。)を、同項の認定を受けた被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員に有効期限を定めて交付しなければならない。
認定を受けた被保険者が、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、世帯主又は組合員は、遅滞なく、減額認定証を保険者に返還しなければならない。
減額認定世帯員のいずれかが前条の規定により読み替えて適用する健康保険法施行規則第58条第1号に定める者でなくなつたとき。
減額認定証の有効期限に至つたとき。
第7条の2第3項ただし書を除く。)の規定は、減額認定証の検認及び更新について準用する。
世帯主又は組合員は、減額認定証を破り、汚し、又は失つたときは、直ちに申請書を保険者に提出して、その再交付を申請しなければならない。
減額認定証を破り、汚した場合の前項の申請には、同項の申請書に、その減額認定証を添えなければならない。
世帯主又は組合員は、減額認定証の再交付を受けた後、失つた減額認定証を発見したときは、直ちに、発見した減額認定証を保険者に返還しなければならない。
認定を受けた被保険者に係る第15条第1項第20条において準用する場合を含む。)に規定する届書(第2条第3条第5条第5条の2第5条の4第5条の8第5条の9及び第9条から第10条の2までの届書を除く。)には、当該届出に係る被保険者証に加えて、当該被保険者に係る減額認定証を添えなければならない。
第26条の4
【減額認定証の提出】
前条第1項の認定を受けた被保険者は、法第52条第1項に規定する入院時食事療養費に係る療養又は法第53条第1項第1号に規定する保険外併用療養費に係る療養(食事療養に限る。)を受けようとするときは、保険医療機関に提出する被保険者証に、減額認定証を添えなければならない。
第26条の5
【食事療養標準負担額の減額に関する特例】
減額認定証を保険医療機関に提出しなかつたために減額しない食事療養標準負担額を支払つた場合において、減額認定証を提出しなかつたことがやむを得ないものと保険者が認めるときは、当該食事療養について支払つた食事療養標準負担額から食事療養標準負担額の減額があつたならば支払うべき食事療養標準負担額を控除した額に相当する額を入院時食事療養費として支給することができる。
被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員は、前項の規定による給付を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。
食事療養を受けた被保険者の氏名及び生年月日
食事療養を受けた保険医療機関の名称及び所在地
食事療養について支払つた食事療養標準負担額
食事療養を受けた被保険者の入院期間
減額認定証を保険医療機関に提出しなかつた理由
被保険者証の記号番号
前項の申請書には同項第3号に掲げる費用の額及び食事療養標準負担額の減額の認定に関する事実を証する書類を添付しなければならない。ただし、市町村は、当該事実を公簿等によつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
第26条の6
【入院時食事療養費に係る領収証】
保険医療機関は、法第52条第5項の規定により交付しなければならない領収証には、入院時食事療養費に係る療養について被保険者から支払を受けた費用の額のうち食事療養標準負担額とその他の費用の額とを区分して記載しなければならない。
第26条の6の2
【入院時生活療養費の支払】
被保険者が、保険医療機関について入院時生活療養費に係る療養を受けた場合においては、法第52条の2第3項において準用する法第52条第3項の規定により当該被保険者が属する世帯の世帯主又は組合員に支給すべき入院時生活療養費は当該保険医療機関に対して支払うものとする。
第26条の6の3
【生活療養標準負担額の減額の対象者】
法第52条の2第2項に規定する生活療養標準負担額についての健康保険法施行規則第62条の3の規定の適用に関しては、同条第1号中「令第43条第1項第1号ハの規定の適用を受ける者」とあるのは「国民健康保険法施行令第29条の3第1項第3号イ及びロの区分に従いそれぞれ同号イ及びロに定める者の全てについて同号イ又はロに該当するものと保険者が認めた被保険者」と、同条第2号中「令第43条第1項第2号ハ又は第3号ハ」とあるのは「国民健康保険法施行令第29条の4第1項第3号ハ又は第4号ハ」と、同条第3号中「令第43条第1項第2号ニ又は第3号ニ」とあるのは「国民健康保険法施行令第29条の4第1項第3号ニ又は第4号ニ」とする。
第26条の6の4
【入院時生活療養費に係る領収証】
保険医療機関は、法第52条の2第3項において準用する法第52条第5項の規定により交付しなければならない領収証には、入院時生活療養費に係る療養について被保険者から支払を受けた費用の額のうち生活療養標準負担額とその他の費用の額とを区分して記載しなければならない。
第26条の7
【保険外併用療養費の支払】
被保険者が、保険医療機関又は保険薬局(以下「保険医療機関等」という。)について保険外併用療養費に係る療養を受けた場合においては、法第53条第3項において準用する法第52条第3項の規定により当該被保険者が属する世帯の世帯主又は組合員に支給すべき保険外併用療養費は当該保険医療機関等に対して支払うものとする。
第26条の5の規定は、保険外併用療養費について準用する。
第26条の8
【保険外併用療養費に係る領収証】
保険医療機関等は、法第53条第3項において準用する法第52条第5項の規定により交付しなければならない領収証には、保険外併用療養費に係る療養について被保険者から支払を受けた費用の額のうち当該療養に食事療養及び生活療養が含まれないときは第1号に規定する額とその他の費用の額とを、当該療養に食事療養が含まれるときは第1号に規定する額と第2号に規定する額とその他の費用の額とを、当該療養に生活療養が含まれるときは第1号に規定する額と第3号に規定する額とその他の費用の額とを、それぞれ区分して記載しなければならない。
当該療養(食事療養及び生活療養を除く。以下この号において同じ。)につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額とする。)からその療養に要した費用につき保険外併用療養費として支給される額に相当する額を控除した額
当該食事療養に係る食事療養標準負担額
当該生活療養に係る生活療養標準負担額
参照条文
第27条
【療養費の支給申請】
被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員は、法第54条又は法第54条の3第3項若しくは第4項の規定により療養費の支給を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した療養費支給申請書を保険者に提出しなければならない。
療養を受けた被保険者の氏名
診療、薬剤の支給又は手当を受けた病院、診療所、薬局その他の者の名称及び所在地
診療又は調剤に従事した医師、歯科医師又は薬剤師の氏名
法第54条の規定により療養費の支給を受けようとする場合にあつては、療養の給付、入院時食事療養費の支給、入院時生活療養費の支給又は保険外併用療養費の支給を受けることができなかつた理由、法第54条の3第3項又は第4項の規定により療養費の支給を受けようとする場合にあつては、特別療養費の支給を受けることができなかつた理由
傷病名及びその原因、発病又は負傷の年月日、傷病の経過、療養期間並びに療養内容
療養につき算定した費用の額
被保険者証の記号番号
前項の申請書には、同項第6号に規定する療養につき算定した費用の額に関する証拠書類を添付しなければならない。
前項の証拠書類が外国語で作成されたものであるときは、その証拠書類に日本語の翻訳文を添付しなければならない。
参照条文
第27条の2
【訪問看護療養費の支給に関する基準】
保険者は、被保険者が、疾病又は負傷により居宅において継続して療養を受ける状態にある者(健康保険法施行規則第67条の基準に適合しているものに限る。)であると認める場合に訪問看護療養費を支給する。ただし、他の訪問看護ステーション(同令第69条に規定する訪問看護ステーションをいう。以下同じ。)から現に指定訪問看護を受けている場合には、この限りでない。
第27条の3
【訪問看護療養費の支払】
被保険者が、指定訪問看護事業者について指定訪問看護療養費に係る療養を受けた場合においては、法第54条の2第5項の規定により当該被保険者が属する世帯の世帯主又は組合員に支給すべき訪問看護療養費は当該指定訪問看護事業者に対して支払うものとする。
第27条の4
【訪問看護療養費に係る領収証】
指定訪問看護事業者は、法第54条の2第8項の規定により交付しなければならない領収証には、訪問看護療養費に係る療養について被保険者から支払を受けた費用の額のうち指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準第13条第1項に規定する基本利用料と同条第2項に規定するその他の利用料とを区分して記載しなければならない。
参照条文
第27条の5
【特別療養費の支給申請】
被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員は、法第54条の3第1項の規定により特別療養費の支給を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した特別療養費支給申請書を保険者に提出しなければならない。
療養を受けた被保険者の氏名
療養を取り扱つた保険医療機関等又は訪問看護ステーションの名称及び所在地
傷病名及び療養期間
療養につき算定した費用の額
前項の申請書には、同項第4号に規定する療養につき算定した費用の額に関する証拠書類を添付しなければならない。
参照条文
第27条の6
【特別療養費に係る療養に関する届出等】
保険医療機関等は、特別療養費に係る療養を取り扱つたときは、次に掲げる事項を記載した届書を、当該療養を受けた被保険者に係る保険者に提出しなければならない。
当該保険医療機関等の名称及び所在地
療養を受けた被保険者の氏名、男女の別及び生年
傷病名、診療開始日、診療実日数、転帰及び療養内容
療養につき算定した費用の額
保険者番号及び被保険者資格証明書の記号番号
前項の届書の様式は、療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令に定める診療報酬明細書又は調剤報酬明細書の様式の例によるものとする。
第1項の届書は、各月分について翌月十日までに送付するものとする。
保険者は、第1項の届書につき、当該療養が法第54条の3第2項の規定により読み替えて準用する法第40条に規定する特別療養費に係る療養に関する準則並びに法第54条の3第2項において読み替えて準用する法第53条第2項に規定する額の算定方法及び法第54条の3第2項の規定により読み替えて準用する法第45条第3項の定めに照らして審査し、当該療養につき算定した費用の額その他の審査の結果を当該保険医療機関等に書面により通知するものとする。
第27条の7
指定訪問看護事業者は、特別療養費に係る療養を取り扱つたときは、次に掲げる事項を記載した届書を、当該療養を受けた被保険者に係る保険者に提出しなければならない。
当該訪問看護ステーションの名称及び所在地
療養を受けた被保険者の氏名、男女の別及び生年
当該被保険者の心身の状態及び主たる傷病名
訪問開始年月日、訪問終了年月日時刻及び実回数
訪問終了の状況及び死亡時刻
指示年月日、主治医の属する医療機関の名称及び主治医の氏名
療養内容
療養につき算定した費用の額
保険者番号及び被保険者資格証明書の記号番号
前項の届書の様式は、訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令に定める訪問看護療養費明細書の様式の例によるものとする。
第1項の届書は、各月分について翌月十日までに送付するものとする。
保険者は、第1項の届書につき、当該療養が法第54条の3第2項の規定により読み替えて準用する法第54条の2第10項に規定する特別療養費に係る療養に関する準則及び法第54条の3第2項に規定する額の算定方法に照らして審査し、当該療養につき算定した費用の額とその他の審査の結果を当該指定訪問看護事業者に書面により通知するものとする。
第27条の8
【準用規定】
第26条の8の規定は、法第54条の3第2項において準用する法第52条第5項の規定により交付しなければならない領収証について準用する。この場合において、第26条の8(見出しを含む。)中「保険外併用療養費に係る」とあるのは「特別療養費に係る」と、「第53条第3項」とあるのは「第54条の3第2項」と、「費用の額とする。)から当該療養に要した費用につき保険外併用療養費として支給される額に相当する額を控除した額」とあるのは「費用の額とする。)」と、「当該食事療養に係る食事療養標準負担額」とあるのは「当該食事療養につき算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額とする。)」と、「当該生活療養に係る生活療養標準負担額」とあるのは「当該生活療養につき算定した費用の額(その額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に生活療養に要した費用の額とする。)」と読み替えるものとする。
第27条の4の規定は、法第54条の3第2項において準用する法第54条の2第8項の規定により交付しなければならない領収証について準用する。この場合において、第27条の4中「訪問看護療養費に係る」とあるのは「特別療養費に係る」と、「指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準第13条第1項に規定する基本利用料」とあるのは「当該療養につき算定した費用の額」と読み替えるものとする。
第27条の9
【移送費の額】
法第54条の4第1項に規定する厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、最も経済的な通常の経路及び方法により移送された場合の費用により算定した額とする。ただし、現に当該移送に要した費用の額を超えることができない。
第27条の10
【移送費の支給要件】
保険者は、次の各号のいずれにも該当すると認める場合に移送費を支給する。
移送により法に基づく適切な療養を受けたこと。
移送の原因である疾病又は負傷により移動をすることが著しく困難であつたこと。
緊急その他やむを得なかつたこと。
第27条の11
【移送費の支給申請】
被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員は、法第54条の4の規定により移送費の支給を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した移送費支給申請書を保険者に提出しなければならない。
移送を受けた被保険者の氏名、性別及び生年月日
傷病名及びその原因並びに発病又は負傷の年月日
移送経路、移送方法及び移送年月日
付添いがあつたときは、その付添人の氏名及び住所
移送に要した費用の額
被保険者証の記号番号
前項の申請書には、次に掲げる事項を記載した医師又は歯科医師の意見書及び同項第5号の事実を証する書類を添付しなければならない。
移送を必要と認めた理由(付添いがあつたときは、併せてその付添いを必要と認めた理由)
移送経路、移送方法及び移送年月日
前項の意見書には、これを証する当該医師又は歯科医師の診断年月日を記載し、記名及び押印をしなければならない。
参照条文
第27条の12
【令第二十九条の二第一項第二号の厚生労働省令で定める医療に関する給付】
令第29条の2第1項第2号に規定する厚生労働省令で定める医療に関する給付は、次のとおりとする。
児童福祉法第20条第2項の医療に係る療育の給付又は同法第21条の5の28第1項の肢体不自由児通所医療費若しくは同法第24条の20第1項同法第24条の24第2項において適用する場合を含む。)の障害児入所医療費の支給
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第58条第1項の自立支援医療費、同法第70条第1項の療養介護医療費又は同法第71条第1項の基準該当療養介護医療費の支給
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第30条第1項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付
削除
麻薬及び向精神薬取締法第58条の17第1項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付
母子保健法第20条の養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第37条第1項又は第37条の2第1項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付又は当該医療に要する費用の支給
⑨の4
特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法第12条第1項の定期検査費、同法第13条第1項の母子感染防止医療費又は同法第14条第1項の世帯内感染防止医療費の支給
前各号に掲げる医療に関する給付に準ずるものとして厚生労働大臣が定める医療に関する給付
第27条の12の2
【特定疾患給付対象療養に係る保険者の認定】
令第29条の2第7項の規定による保険者の認定(以下この条において「認定」という。)を受けようとする被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員は、次に掲げる事項を、健康保険法施行令第41条第7項に規定する厚生労働大臣が定める医療に関する給付の実施機関(以下この条において「実施機関」という。)を経由して、保険者に申し出なければならない。
認定を受けようとする被保険者の氏名及び生年月日
認定を受けようとする被保険者が受けるべき健康保険法施行令第41条第7項に規定する厚生労働大臣が定める医療に関する給付の名称
被保険者証の記号番号
認定を受けようとする被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員は、前項の申出の際に、令第29条の3第1項各号又は第4項各号に掲げる場合のいずれかに該当している旨を証する書類を提出しなければならない。ただし、保険者は、当該事実を公簿等又はその写しによつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
第1項の申出に基づき、認定を行つたときは、保険者は、実施機関を経由して、世帯主又は組合員に対し認定した被保険者が該当する令第29条の3第1項各号又は第4項各号に掲げる場合(以下この条において「所得区分」という。)を通知しなければならない。
認定を受けた被保険者が、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、世帯主又は組合員は、遅滞なく、実施機関を経由して、その旨を保険者に申し出なければならない。ただし、認定を受けた被保険者が第1号に該当するに至つたことを保険者が公簿等又はその写しによつて確認の上、世帯主又は組合員に対し第6項の規定による通知がなされたときは、この限りでない。
認定を受けた被保険者が該当する所得区分に変更が生じたとき。
健康保険法施行令第41条第7項に規定する厚生労働大臣が定める医療に関する給付を受けなくなつたとき。
第2項の規定は、前項第1号に該当するに至つたことによる同項の申出について準用する。
保険者は、認定した被保険者が該当する所得区分に変更が生じたときは、遅滞なく、実施機関を経由して、世帯主又は組合員に対し変更後の所得区分を通知しなければならない。
認定を受けた被保険者は、特定疾患給付対象療養(令第29条の2第7項に規定する特定疾患給付対象療養をいう。次項において同じ。)を受けようとするときは、同条第1項第1号に規定する病院等に対し、第3項又は前項の規定により通知された所得区分を申し出なければならない。
認定を受けた被保険者(令第29条の3第4項第1号又は第2号に掲げる場合に該当する者及び第27条の14の2第1項又は第27条の14の4第1項の申請に基づく保険者の認定を受けている者を除く。)が、特定疾患給付対象療養を受けた場合において、同一の月に同一の保険医療機関等又は指定訪問看護事業者から療養(令第29条の2第1項第1号に規定する療養をいう。第27条の14の2第7項第27条の14の3及び第27条の14の4第5項において同じ。)を受けたときの令第29条の4第1項の規定の適用については、当該者は第27条の14の2第1項又は第27条の14の4第1項の申請に基づく保険者の認定を受けているものとみなす。
第27条の13
【特定疾病に係る保険者の認定】
令第29条の2第8項の規定による保険者の認定(以下本条において「認定」という。)を受けようとする被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員は、次に掲げる事項を記載した特定疾病認定申請書を保険者に提出しなければならない。
認定を受けようとする被保険者の氏名及び生年月日
認定を受けようとする被保険者のかかつている令第29条の2第8項に規定する疾病の名称
被保険者証の記号番号
前項の申請書には、同項第2号に掲げる疾病にかかつていることに関する医師又は歯科医師の意見書その他当該疾病にかかつていることを証する書類を添付しなければならない。
七十歳に達する日の属する月以前に受ける療養に係る令第29条の2第8項に規定する厚生労働大臣の定める疾病(健康保険法施行令第42条第9項第2号に規定する厚生労働大臣が定める疾病を除く。)に係る高額療養費が、令第29条の3第9項第2号の規定によらないものであるときは、第1項の申請書にはその事実を証する書類を添付しなければならない。ただし、保険者は、当該事実を公簿等又はその写しによつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
第1項の申請に基づき、認定を行つたときは、保険者は、様式第1号の7による特定疾病療養受療証(以下この条において「特定疾病受療証」という。)を、認定を受けた被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員に健康保険法施行令第41条第9項に規定する厚生労働大臣の定める疾病ごとに交付しなければならない。ただし、七十歳に達する日の属する月以前に受ける療養に係る令第29条の2第8項に規定する厚生労働大臣の定める疾病(健康保険法施行令第42条第9項第2号に規定する厚生労働大臣が定める疾病を除く。)に係る特定疾病受療証については有効期限を定めて交付しなければならない。
認定を受けた被保険者は、令第29条の2第8項に規定する療養を受けようとするときは、保険医療機関等に提出する被保険者証又は処方せんに、特定疾病受療証を添えなければならない。
認定を受けた被保険者が、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、世帯主又は組合員は、遅滞なく、特定疾病受療証を保険者に返還しなければならない。
特定疾病受療証に記載された高額療養費算定基準額が変更されたとき。
特定疾病受療証の有効期限に至つたとき。
第7条の2の規定(第3項ただし書を除く。)は、特定疾病受療証の検認及び更新について準用する。
世帯主又は組合員は、特定疾病受療証を破り、汚し、又は失つたときは、直ちに申請書を保険者に提出して、その再交付を申請しなければならない。
特定疾病受療証を破り、汚した場合の前項の申請には、同項の申請書に、その特定疾病受療証を添えなければならない。
10
世帯主又は組合員は、特定疾病受療証の再交付を受けた後、失つた特定疾病受療証を発見したときは、直ちに、発見した特定疾病受療証を保険者に返還しなければならない。
11
認定を受けた被保険者に係る第15条第1項第20条において準用する場合を含む。)に規定する届書(第2条第3条第5条第5条の2第5条の4第5条の8第5条の9及び第9条から第10条の2までの届書を除く。)には、当該届出に係る被保険者証に加えて、当該被保険者に係る特定疾病受療証を添えなければならない。
参照条文
第27条の14
【令第二十九条の三第一項第一号若しくは第二号、第三項第一号若しくは第二号、第四項第二号、第五項第二号、第七項第一号又は第八項第一号イ又はロ若しくは第二号ロの療養、特定給付対象療養又は特定疾患給付対象療養に要した費用の額の算定】
令第29条の3第1項第1号若しくは第2号第3項第1号若しくは第2号第4項第2号第5項第2号第7項第1号又は第8項第1号イ又はロ若しくは第2号ロに規定する厚生労働省令で定めるところにより算定した療養、特定給付対象療養又は特定疾患給付対象療養に要した費用の額は、令第29条の2第1項第1号及び第2号に掲げる額を合算した額若しくは同条第3項第1号及び第2号に掲げる額を合算した額に係る療養又は同条第1項第1号イからヌまでに掲げる額に係る特定給付対象療養に係る次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める額又はその合算額とする。
令第29条の2第1項第1号イ及びロに掲げる額法第45条第2項又は第3項の規定により算定した費用の額と第5号に掲げる額との合計額
令第29条の2第1項第1号ハ及びニに掲げる額 保険外併用療養費の支給についての療養につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)と第5号に掲げる額との合計額
令第29条の2第1項第1号ホ及びヘに掲げる額法第54条第3項の規定により算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)と第5号に掲げる額との合計額
令第29条の2第1項第1号ト及びチに掲げる額 訪問看護療養費の支給についての療養につき算定した費用の額と第5号に掲げる額との合計額
令第29条の2第1項第1号リ及びヌに掲げる額 特別療養費の支給についての療養につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)
参照条文
第27条の14の2
【令第二十九条の四第一項第一号又は第二号の保険者の認定】
令第29条の4第1項第1号又は第2号の規定による保険者の認定(以下この条において「認定」という。)を受けようとする被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員は、次に掲げる事項を記載した申請書に、第2号及び第3号に掲げる事項を証する書類(第2号に掲げる事項のうち令第29条の3第1項第2号に掲げる場合に該当するときは、第3号に掲げる事項を証する書類)を添付し、保険者に提出しなければならない。ただし、保険者は、当該事実を公簿等又はその写しによつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
世帯主若しくは組合員又はその世帯に属する被保険者の氏名及び生年月日
令第29条の3第1項第1号第2号若しくは第3号又は第3項第1号第2号若しくは第3号に掲げる場合のいずれかに該当している旨
世帯主が保険料を滞納していない旨(次項ただし書に掲げる場合を除く。)
被保険者証の記号番号
保険者は、前項の認定の申請があつた場合において、同項各号に掲げる事項を確認できたときは、認定を行うものとする。ただし、同項第3号に掲げる事項が確認できない場合であつても、第5条の8第1項に規定する世帯主の届出により当該保険料の滞納につき令第1条に定める特別の事情があると認められる場合又は保険者が適当と認める場合は、認定を行うものとする。この場合における特別の事情に関する届出に係る届書については、第5条の8第3項の規定を準用する。
第1項の申請に基づき、認定を行つたときは、保険者は様式第1号の8による限度額適用認定証(以下「限度額適用認定証」という。)を、認定を受けた被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員に有効期限を定めて交付しなければならない。ただし、当該被保険者が減額認定証の交付を受けており、保険者が当該減額認定証に限度額適用認定証を兼ねる旨を明記した場合は、この限りでない。
認定を受けた被保険者が、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、世帯主又は組合員は、遅滞なく、限度額適用認定証を保険者に返還しなければならない。
令第29条の4第1項第1号イに掲げる者が令第29条の3第1項第1号に掲げる場合に該当しなくなつたとき、令第29条の4第1項第1号ロに掲げる者が令第29条の3第1項第2号に掲げる場合に該当しなくなつたとき若しくは令第29条の4第1項第1号ハに掲げる者が令第29条の3第1項第3号に掲げる場合に該当しなくなつたとき又は令第29条の4第1項第2号イに掲げる者が令第29条の3第3項第1号に掲げる場合に該当しなくなつたとき、令第29条の4第1項第2号ロに掲げる者が令第29条の3第3項第2号に掲げる場合に該当しなくなつたとき若しくは令第29条の4第1項第2号ハに掲げる者が令第29条の3第3項第3号に掲げる場合に該当しなくなつたとき。
限度額適用認定証の有効期限に至つたとき。
保険者は、認定を受けた被保険者の属する世帯の世帯主が、当該認定後に保険料を滞納した場合においては、第5条の8第1項に規定する世帯主の届出により当該保険料の滞納につき令第1条に定める特別の事情があると認められる場合又は保険者が適当と認める場合を除き、当該世帯主に対し限度額適用認定証の返還を求めることができる。この場合における特別の事情に関する届出に係る届書については、第5条の8第3項の規定を準用する。
第7条の2第3項ただし書を除く。)及び第26条の3第5項から第8項までの規定は、限度額適用認定証について準用する。
認定を受けた被保険者は、保険医療機関等又は指定訪問看護事業者について療養を受けようとするときは、当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提出する被保険者証又は処方せんに、限度額適用認定証を添えなければならない。
第27条の14の3
【令第二十九条の四第一項第一号イ若しくはロ、第二号イ若しくはロ、第三号ロ又は第四号ロの療養に要した費用の額の算定】
第27条の14の規定は、令第29条の4第1項第1号イ若しくはロ、第2号イ若しくはロ、第3号ロ又は第4号ロに規定する厚生労働省令で定めるところにより算定した療養に要した費用の額について準用する。
参照条文
第27条の14の4
【令第二十九条の四第一項第三号ハ若しくはニ、第四号ハ若しくはニ又は第五号ハの保険者の認定】
令第29条の4第1項第3号ハ若しくはニ、第4号ハ若しくはニ又は第5号ハの規定による保険者の認定(以下この条において「認定」という。)を受けようとする被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員は、次に掲げる事項を記載した申請書に、第2号及び第3号に掲げる事項を証する書類を添付し、保険者に提出しなければならない。ただし、保険者は、当該事実を公簿等又はその写しによつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
世帯主若しくは組合員又はその世帯に属する被保険者の氏名及び生年月日
認定を受けようとする被保険者の入院期間
令第29条の3第4項第3号若しくは第4号第5項第3号若しくは第4号又は第6項第3号に掲げる場合のいずれかに該当している旨
被保険者証の記号番号
前項の申請に基づき、認定を行つたときは、保険者は様式第1号の9による限度額適用・標準負担額減額認定証(以下「限度額適用・減額認定証」という。)を、認定を受けた被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員に有効期限を定めて交付しなければならない。
認定を受けた被保険者が、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、世帯主又は組合員は、遅滞なく、限度額適用・減額認定証を保険者に返還しなければならない。
令第29条の4第1項第3号ハに掲げる者が令第29条の3第4項第3号に掲げる場合に該当しなくなつたとき若しくは令第29条の4第1項第3号ニに掲げる者が令第29条の3第4項第4号に掲げる場合に該当しなくなつたとき、令第29条の4第1項第4号ハに掲げる者が令第29条の3第5項第3号に掲げる場合に該当しなくなつたとき若しくは令第29条の4第1項第4号ニに掲げる者が令第29条の3第5項第4号に掲げる場合に該当しなくなつたとき又は令第29条の4第1項第5号ハに掲げる者が令第29条の3第6項第3号に掲げる場合に該当しなくなつたとき。
限度額適用・減額認定証の有効期限に至つたとき。
第7条の2第3項ただし書を除く。)及び第26条の3第5項から第8項までの規定は、限度額適用・減額認定証について準用する。
認定を受けた被保険者は、保険医療機関等又は指定訪問看護事業者について療養を受けようとするときは、当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提出する被保険者証又は処方せんに、限度額適用・減額認定証を添えなければならない。
第26条の5第26条の7第2項において準用する場合を含む。)の規定は、限度額適用・減額認定証を保険医療機関に提出しなかつたために減額しない食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額を支払つた場合における被保険者に対する入院時食事療養費、入院時生活療養費又は保険外併用療養費の支給について準用する。この場合において、第26条の5の見出し中「食事療養標準負担額」とあるのは「食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額」と、同条第1項中「減額しない食事療養標準負担額」とあるのは「減額しない食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額」と、「を入院時食事療養費」とあるのは「又は当該生活療養について支払つた生活療養標準負担額から生活療養標準負担額の減額があつたとすれば支払うべきであつた生活療養標準負担額を控除した額に相当する額を、それぞれ入院時食事療養費若しくは保険外併用療養費又は入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費」と、同条第2項中「食事療養を」とあるのは「食事療養又は生活療養を」と、「食事療養標準負担額」とあるのは「食事療養標準負担額又は生活療養について支払つた生活療養標準負担額」と、同条第3項中「食事療養標準負担額」とあるのは「食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額」と読み替えるものとする。
第27条の15
【令第二十九条の四第三項の厚生労働省令で定める医療に関する給付】
令第29条の4第3項に規定する厚生労働省令で定める医療に関する給付は、被保険者が保険医療機関等について受ける療養については、次のとおりとする。
児童福祉法第20条第2項の医療に係る療育の給付又は同法第21条の5の28第1項の肢体不自由児通所医療費若しくは同法第24条の20第1項同法第24条の24第2項において適用する場合を含む。)の障害児入所医療費の支給
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第58条第1項の自立支援医療費、同法第70条第1項の療養介護医療費又は同法第71条第1項の基準該当療養介護医療費の支給
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第30条第1項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付
削除
麻薬及び向精神薬取締法第58条の17第1項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付
母子保健法第20条の養育医療の給付
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第37条第1項又は第37条の2第1項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付
前各号に掲げる医療に関する給付に準ずるものとして厚生労働大臣が定める医療に関する給付
令第29条の4第3項に規定する厚生労働省令で定める医療に関する給付は、被保険者が指定訪問看護事業者について受ける療養については、次のとおりとする。
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第58条第1項の自立支援医療費、同法第70条第1項の療養介護医療費又は同法第71条第1項の基準該当療養介護医療費の支給
削除
削除
削除
前各号に掲げる医療に関する給付に準ずるものとして厚生労働大臣が定める医療に関する給付
第27条の16
削除
第27条の17
【高額療養費の支給申請】
被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員は、法第57条の2の規定により高額療養費の支給を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した高額療養費支給申請書を保険者に提出しなければならない。
被保険者が同一の月にそれぞれ一の病院、診療所、薬局その他の者(ロにおいて「病院等」という。)について受けた療養(七十歳に達する日の属する月以前の療養にあつては、当該療養に係る令第29条の2第1項第1号イからヌまでに掲げる額が二万千円(令第29条の3第6項に規定する七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、一万五百円)以上であるものに限る。)についてそれぞれ次に掲げる事項
その療養を受けた被保険者の氏名
その療養を受けた病院等の名称及び所在地
傷病名
療養期間
その療養につき支払つた令第29条の2第1項第1号イからヌまでに掲げる額
その療養が令第29条の2第1項第2号に規定する特定給付対象療養であるときはその旨及び同項に規定する費用として支払つた額
支給を受けようとする高額療養費に係る療養があつた月以前の十二月間に受けた療養について当該保険者より令第29条の2第1項から第4項までの規定による高額療養費が支給されている月数が三月以上あるときは、その旨及びその高額療養費に係る療養があつた年月
被保険者証の記号番号
高額療養費に係る療養が、令第29条の2第1項第2号に規定する特定給付対象療養であるときは、前項の申請書には同項第1号ホに掲げる額に関する証拠書類を添付しなければならない。
令第29条の2第1項又は第2項の規定による高額療養費が、令第29条の3第1項第2号又は第3項第2号の規定によらないものであるときは、第1項の申請書にはその事実を証する書類を添付しなければならない。ただし、保険者は、当該事実を公簿等又はその写しによつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
高額療養費が、令第29条の3第1項第3号又は第4項第3号若しくは第4号の規定によるものであるときは、第1項の申請書にはその事実を証する書類を添付しなければならない。ただし、保険者は、当該事実を公簿等又はその写しによつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
参照条文
第27条の18
【令第二十九条の四の二第一項第五号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額】
令第29条の4の2第1項第5号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、計算期間(同項第1号に規定する計算期間をいう。以下同じ。)において、基準日(同項第1号に規定する基準日をいう。以下同じ。)において被保険者である基準日世帯主等(同項第1号に規定する基準日世帯主等をいう。第27条の26において同じ。)又は基準日世帯員(同項第3号に規定する基準日世帯員をいう。第27条の26において同じ。)が該当する次の表の第一欄に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ当該期間にこれらの者が受けた療養又はその被扶養者(令第29条の2第4項第2号に規定する被扶養者をいう。以下この条において同じ。)がその被扶養者であつた間に受けた療養に係る同表の第二欄に掲げる額とする。
 第一欄第二欄
健康保険の被保険者(健康保険法第3条第2項に規定する日雇特例被保険者、国家公務員共済組合法及び地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員並びに私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者を除く。第27条の20において同じ。)であつた期間健康保険法施行令第43条の2第1項第1号に規定する合算額
日雇特例被保険者(健康保険法施行令第43条の2第1項第5号に規定する日雇特例被保険者をいう。第27条の20において同じ。)であつた期間健康保険法施行令第44条第3項において準用する同令第43条の2第1項第1号に規定する合算額
船員保険の被保険者(国家公務員共済組合法及び地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員を除く。第27条の20において同じ。)であつた期間船員保険法施行令第11条第1項第1号に規定する合算額
国家公務員共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員(防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第17条の3第1項に規定する自衛官等(以下「自衛官等」という。)を除く。)であつた期間国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の2第1項第1号に規定する合算額
自衛官等であつた期間防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第17条の6の4第1項第1号に規定する合算額
地方公務員等共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員であつた期間地方公務員等共済組合法施行令第23条の3の6第1項第1号に規定する合算額
私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者であつた期間私立学校教職員共済法施行令第6条において準用する国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の2第1項第1号に規定する合算額
高齢者の医療の確保に関する法律の規定による被保険者であつた期間高齢者の医療の確保に関する法律施行令第16条の2第1項第1号に規定する合算額
参照条文
第27条の19
【令第二十九条の四の二第二項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額】
令第29条の4の2第2項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる額の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
令第29条の4の2第1項第1号から第4号までに掲げる額に相当する額 当該各号に掲げる額について、それぞれ七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係る同項第1号イ及びロに掲げる額を合算した額から次に掲げる額を控除した額
令第29条の2第1項の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額に七十歳以上高額療養費按分率(同条第3項に規定する七十歳以上一部負担金等世帯合算額(同項の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した額)を同条第1項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額
令第29条の2第3項から第5項までの規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額
令第29条の4の2第1項第5号に掲げる額に相当する額同号に規定する療養(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に限る。)に係る額として、次の表の上欄に掲げる前条の表の項の第二欄に掲げる額を、次の表の下欄に掲げる額に読み替えて適用する同条の規定によりそれぞれ算定した額
一の項健康保険法施行令第43条の2第1項第1号イ及びロに掲げる額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)の合算額(同令第41条第1項の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額に七十歳以上高額療養費按分率(同条第3項に規定する七十歳以上一部負担金等世帯合算額から同項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額を同条第1項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額を控除した額とし、同条第3項から第5項までの規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した額とし、健康保険法第53条に規定するその他の給付として同号イ及びロに掲げる額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)に係る負担を軽減するための金品が支給される場合にあつては、当該金品に相当する額を控除した額とする。)
二の項健康保険法施行令第44条第2項において準用する同令第43条の2第1項第1号イ及びロに掲げる額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)の合算額(同令第44条第1項において準用する同令第41条第1項の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額に七十歳以上高額療養費按分率(同令第44条第1項において準用する同令第41条第3項に規定する七十歳以上一部負担金等世帯合算額から同令第44条第1項において準用する同令第41条第3項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額を同令第44条第1項において準用する同令第41条第1項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額を控除した額とし、同令第44条第1項において準用する同令第41条第3項から第5項までの規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した額とする。)
三の項船員保険法施行令第11条第1項第1号イ及びロに掲げる額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)の合算額(同令第9条第1項の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額に七十歳以上高額療養費按分率(同条第3項に規定する七十歳以上一部負担金等世帯合算額から同項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額を同条第1項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額を控除した額とし、同条第3項から第5項までの規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した額とする。)
四の項国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の2第1項第1号イ及びロに掲げる金額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)の合算額(同令第11条の3の4第1項の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額に七十歳以上高額療養費按分率(同条第3項に規定する七十歳以上一部負担金等世帯合算額から同項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額を同条第1項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額を控除した額とし、同条第3項から第5項までの規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した額とし、国家公務員共済組合法第52条に規定する短期給付として同号イ及びロに掲げる金額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)に係る負担を軽減するための給付が行われる場合にあつては、当該給付に相当する額を控除した額とする。)
五の項 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第17条の6の4第1項第1号イ及びロに掲げる金額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)の合算額(国家公務員共済組合法施行令第11条の3の4第1項の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額に七十歳以上高額療養費按分率(同条第3項に規定する七十歳以上一部負担金等世帯合算額から同項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額を同条第1項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額を控除した額とし、同条第3項から第5項までの規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した額とし、国家公務員共済組合法第52条に規定する短期給付として同令第11条の3の6の2第1項第1号イ及びロに掲げる金額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)に係る負担を軽減するための給付が行われる場合にあつては、当該給付に相当する額を控除した額とする。)
六の項 地方公務員等共済組合法施行令第23条の3の6第1項第1号イ及びロに掲げる金額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)の合算額(同令第23条の3の3第1項の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額に七十歳以上高額療養費按分率(同条第3項に規定する七十歳以上一部負担金等世帯合算額から同項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額を同条第1項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額を控除した額とし、同条第3項から第5項までの規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した額とし、地方公務員等共済組合法第54条に規定する短期給付として同号イ及びロに掲げる金額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)に係る負担を軽減するための給付が行われる場合にあつては、当該給付に相当する額を控除した額とする。)
七の項 私立学校教職員共済法施行令第6条において準用する国家公務員共済組合法施行令(以下この号において「準用国共済法施行令」という。)第11条の3の6の2第1項第1号イ及びロに掲げる金額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)の合算額(準用国共済法施行令第11条の3の4第1項の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額に七十歳以上高額療養費按分率(同条第3項に規定する七十歳以上一部負担金等世帯合算額から同項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額を同条第1項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額を控除した額とし、同条第3項から第5項までの規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した額とし、私立学校教職員共済法第20条第3項に規定する短期給付として同号イ及びロに掲げる金額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)に係る負担を軽減するための給付が行われる場合にあつては、当該給付に相当する額を控除した額とする。)
八の項高齢者の医療の確保に関する法律施行令第16条の2第1項第1号イ及びロに掲げる額の合算額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限り、当該療養について同令第14条第1項第2項第3項及び第6項の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した額とする。)
令第29条の4の2第1項第6号に掲げる額に相当する額 七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた同号に規定する居宅サービス等に係る同号に掲げる額
令第29条の4の2第1項第7号に掲げる額に相当する額 七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた同号に規定する介護予防サービス等に係る同号に掲げる額
第27条の20
【令第二十九条の四の二第五項の厚生労働省令で定めるところにより算定した第一項各号に掲げる額に相当する額】
令第29条の4の2第5項の厚生労働省令で定めるところにより算定した同条第1項各号に掲げる額に相当する額は、国民健康保険の世帯主等(令第29条の4の2第1項第1号に規定する国民健康保険の世帯主等をいう。以下同じ。)であつた者が基準日において該当する次の表の第一欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げる額とする。
 第一欄第二欄
健康保険の被保険者又はその被扶養者健康保険法施行令第43条の2第1項各号(同条第3項において準用する場合を含む。)に掲げる額
日雇特例被保険者又はその被扶養者健康保険法施行令第44条第2項において準用する同令第43条の2第1項各号(同令第44条第2項において準用する同令第43条の2第3項において準用する場合を含む。)に掲げる額
船員保険の被保険者又はその被扶養者船員保険法施行令第11条第1項各号(同条第3項において準用する場合を含む。)に掲げる額
国家公務員共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員(自衛官等を除く。)又はその被扶養者(自衛官等の被扶養者を含む。)国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の2第1項各号(同条第3項において準用する場合を含む。)に掲げる額
自衛官等防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第17条の6の4第1項各号に掲げる額
地方公務員等共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員又はその被扶養者地方公務員等共済組合法施行令第23条の3の6第1項各号(同条第3項において準用する場合を含む。)に掲げる額
私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者又はその被扶養者私立学校教職員共済法施行令第6条において準用する国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の2第1項各号(私立学校教職員共済法施行令第6条において準用する国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の2第3項において準用する場合を含む。)に掲げる額
参照条文
第27条の21
【令第二十九条の四の二第六項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額】
令第29条の4の2第6項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、次の表の上欄に掲げる前条の表の項の第二欄に掲げる額を、次の表の下欄に掲げる額にそれぞれ読み替えて適用する同条の規定により算定した額とする。
一の項健康保険法施行令第43条の2第2項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額
二の項健康保険法施行令第44条第2項において準用する同令第43条の2第2項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額
三の項船員保険法施行令第11条第2項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額
四の項及び五の項国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の2第2項の財務省令で定めるところにより算定した金額
六の項地方公務員等共済組合法施行令第23条の3の6第2項の総務省令で定めるところにより算定した金額
七の項私立学校教職員共済法施行令第6条において準用する国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の2第2項の文部科学省令で定めるところにより算定した金額
第27条の22
【令第二十九条の四の二第七項の厚生労働省令で定めるところにより算定した第一項各号に掲げる額に相当する額】
令第29条の4の2第7項の厚生労働省令で定めるところにより算定した同条第1項各号に掲げる額に相当する額は、高齢者の医療の確保に関する法律施行令第16条の2第1項各号に掲げる額とする。
第27条の23
【令第二十九条の四の三第一項第二号及び第三号並びに第三項第四号の厚生労働省令で定める日】
令第29条の4の3第1項第2号及び第3号並びに同条第3項第4号の厚生労働省令で定める日は、基準日の属する月の初日その他これに準ずる日とする。
第27条の24
【介護合算算定基準額及び七十歳以上介護合算算定基準額に関する読替え】
令第29条の4の3第4項の規定により同項の表の中欄又は下欄に掲げる規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
健康保険法施行令第43条の3第1項及び第2項次の各号に掲げる者国民健康保険法施行令第29条の4の2第5項に規定する者であって、基準日において被保険者である者にあっては次の各号に掲げる当該者の、基準日において被保険者の被扶養者である者にあっては次の各号に掲げる当該被保険者
健康保険法施行令第44条第2項において準用する同令第43条の3第1項及び第2項次の各号に掲げる者国民健康保険法施行令第29条の4の2第5項に規定する者であって、基準日において日雇特例被保険者(第43条の2第1項第5号に規定する日雇特例被保険者をいう。以下この項において同じ。)である者にあっては次の各号に掲げる当該者の、基準日において日雇特例被保険者の被扶養者である者にあっては次の各号に掲げる当該日雇特例被保険者
次条第1項第44条第4項
船員保険法施行令第12条第1項及び第2項次の各号に掲げる者国民健康保険法施行令第29条の4の2第5項に規定する者であつて、基準日において被保険者である者にあつては次の各号に掲げる当該者の、基準日において被保険者の被扶養者である者にあつては次の各号に掲げる当該被保険者
国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の3第1項及び第2項次の各号に掲げる者国民健康保険法施行令第29条の4の2第5項に規定する者であつて、基準日において組合員である者にあつては次の各号に掲げる当該者の、基準日において当該組合員の被扶養者である者にあつては次の各号に掲げる当該組合員
防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第17条の6の5第1項次の各号に掲げる者国民健康保険法施行令第29条の4の2第5項に規定する者であつて、基準日において自衛官等である次の各号に掲げる者
地方公務員等共済組合法施行令第23条の3の7第1項及び第2項次の各号に掲げる者国民健康保険法施行令第29条の4の2第5項に規定する者であつて、基準日において組合員である者にあつては次の各号に掲げる当該者の、基準日において当該組合員の被扶養者である者にあつては次の各号に掲げる当該組合員
私立学校教職員共済法施行令第6条において準用する国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の3第1項及び第2項次の各号に掲げる者国民健康保険法施行令第29条の4の2第5項に規定する者であつて、基準日において加入者である者にあつては次の各号に掲げる当該者の、基準日において当該加入者の被扶養者である者にあつては次の各号に掲げる当該加入者
高齢者の医療の確保に関する法律施行令第16条の3第1項次の各号に掲げる者国民健康保険法施行令第29条の4の2第5項に規定する者であって、基準日において被保険者である次の各号に掲げる者
第27条の25
【令第二十九条の四の四第二項の厚生労働省令で定める場合及び厚生労働省令で定める日】
令第29条の4の4第2項の厚生労働省令で定める場合は、当該保険者の行う国民健康保険の世帯主等であつた者が、計算期間において高齢者の医療の確保に関する法律第7条第3項に規定する加入者又は同法の規定による被保険者(以下この条において「医療保険の加入者」という。)の資格を喪失し、かつ、当該医療保険の加入者の資格を喪失した日以後の計算期間において医療保険の加入者とならない場合とし、令第29条の4の4第2項の厚生労働省令で定める日は、当該日の前日とする。
参照条文
第27条の26
【高額介護合算療養費の支給申請等】
基準日世帯主等(以下この条において「申請者」という。)は、法第57条の3の規定により高額介護合算療養費の支給を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した高額介護合算療養費支給申請書を保険者に提出しなければならない。
申請者及び基準日世帯員の氏名及び生年月日
計算期間の始期及び終期
申請者が計算期間における当該保険者の行う国民健康保険の世帯主等であつた間に、高額介護合算療養費に係る療養を受けた者の氏名及びその年月
申請者及び基準日世帯員が、計算期間において、それぞれ加入していた医療保険者(高齢者の医療の確保に関する法律第7条第2項に規定する保険者及び同法第48条に規定する後期高齢者医療広域連合をいう。次条第1項及び第3項において同じ。)並びに介護保険者(介護保険法第3条の規定により介護保険を行う市町村及び特別区をいう。)の名称及びその加入期間
被保険者証の記号番号
前項の申請書には、令第29条の4の2第1項第2号及び第4号から第7号までに掲げる額に関する証明書をそれぞれ添付しなければならない。ただし、記載すべき額が零である証明書は、前項の申請書にその旨を記載して、添付を省略することができる。
令第29条の4の2第1項の規定による高額介護合算療養費が、令第29条の4の3第1項第2号の規定によらないものであるときは、第1項の申請書にはその事実を証する書類を添付しなければならない。ただし、保険者は、当該事実を公簿等又はその写しによつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
高額介護合算療養費が、令第29条の4の3第1項第3号又は第3項第3号若しくは第4号の規定によるものであるときは、第1項の申請書にはその事実を証する書類を添付しなければならない。ただし、保険者は、当該事実を公簿等又はその写しによつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
保険者は、第1項の規定による申請書の提出を受けたときは、第2項の証明書を交付した者に対し、次に掲げる事項を遅滞なく通知しなければならない。
当該申請者に適用される令第29条の4の2第1項に規定する介護合算算定基準額及び介護合算一部負担金等世帯合算額
当該申請者に適用される令第29条の4の2第2項に規定する七十歳以上介護合算算定基準額及び七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額
その他高額介護合算療養費等(高齢者の医療の確保に関する法律第7条第1項に規定する医療保険各法若しくは同法の規定による高額介護合算療養費又は介護保険法の規定による高額医療合算介護サービス費若しくは高額医療合算介護予防サービス費をいう。次項及び次条第4項において同じ。)の支給に必要な事項
精算対象者(計算期間の中途で死亡した世帯員(令第29条の4の2第1項第1号に規定する世帯員をいう。次条において同じ。)その他これに準ずる者をいう。以下この項において同じ。)と当該死亡した日その他これに準ずる日において同一の世帯に属する国民健康保険の世帯主等は、当該精算対象者に係る高額介護合算療養費等の額の算定の申請を行うことができる。この場合においては、当該申請を行う者を第1項の申請者とみなして、第1項から第4項までの規定を適用する。
前項の申請があつた場合においては、第5項中「通知しなければならない。」とあるのは、「通知しなければならない。ただし、精算対象者(計算期間の中途で死亡した世帯員(令第29条の4の2第1項第1号に規定する世帯員をいう。)その他これに準ずる者をいう。)に対する証明書を交付した者以外のものに対する通知は省略することができる。」と読み替えて、同項の規定を適用する。
参照条文
第27条の27
【高額介護合算療養費の支給及び証明書の交付申請等】
令第29条の4の2第3項から第5項まで及び第7項に規定する国民健康保険の世帯主等であつた者(以下この条において「申請者」という。)は、法第57条の3の規定により高額介護合算療養費の支給を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した高額介護合算療養費支給申請書を保険者に提出しなければならない。ただし、次項第3号に掲げる額が零である場合にあつては、この限りでない。
申請者及び計算期間においてその世帯員であつた者の氏名及び生年月日
計算期間の始期及び終期
基準日に加入する医療保険者の名称
申請者が計算期間における当該保険者の行う国民健康保険の世帯主等であつた間に、高額介護合算療養費に係る療養を受けた者の氏名及びその年月
被保険者証の記号番号
保険者は、前項の規定による申請書の提出を受けたときは、申請者に対し、次に掲げる事項を記載した証明書(令第29条の4の2第1項第3号に掲げる額に関する証明書を除く。)を交付しなければならない。
申請者の氏名及び生年月日
申請者が計算期間において当該保険者の行う国民健康保険の世帯主等であつた期間
第2号に掲げる国民健康保険の世帯主等であつた期間に、当該申請者が被保険者として受けた療養又はその世帯員であつた者がその世帯員であつた間に受けた療養に係る令第29条の4の2第1項第1号に規定する合算額
当該保険者の名称及び所在地
被保険者証の記号番号
その他必要な事項
前項の証明書を交付した保険者は、当該証明書に係る基準日の翌日から二年以内に第1項第3号に掲げる医療保険者から高額介護合算療養費の支給に必要な事項の通知が行われない場合において、申請者等に対して当該申請に関する確認を行つたときは、当該証明書に係る同項の申請書は提出されなかつたものとみなすことができる。
保険者は、精算対象者(計算期間の中途で死亡した者その他これに準ずる者をいう。以下この項において同じ。)に係る高額介護合算療養費等の額の算定に必要な第2項の証明書の交付申請を、当該保険者の行う国民健康保険の世帯主等であつた者(当該精算対象者を除く。)から受けたときは、当該者に対し、当該証明書を交付しなければならない。
参照条文
第28条
【特別療養給付の申請】
法第55条第1項の規定により被保険者の資格喪失後療養の給付、入院時食事療養費の支給、入院時生活療養費の支給、保険外併用療養費の支給、訪問看護療養費の支給、特別療養費の支給又は移送費の支給を受けようとする者は、資格喪失後十日以内に、次に掲げる事項を記載した特別療養給付申請書を、保険者に提出しなければならない。
療養の給付、入院時食事療養費に係る療養、入院時生活療養に係る療養、保険外併用療養費に係る療養、訪問看護療養費に係る療養若しくは特別療養費に係る療養又は介護保険法の規定による居宅介護サービス費に係る指定居宅サービス(同法第41条第1項に規定する指定居宅サービスをいう。以下同じ。)(療養に相当するものに限る。以下同じ。)、特例居宅介護サービス費に係る居宅サービス(同法第8条第1項に規定する居宅サービスをいう。以下同じ。)若しくはこれに相当するサービス(これらのサービスのうち療養に相当するものに限る。以下同じ。)、地域密着型介護サービス費に係る指定地域密着型サービス(同法第42条の2第1項に規定する指定地域密着型サービスをいう。以下同じ。)(療養に相当するものに限る。以下同じ。)、特例地域密着型介護サービス費に係る地域密着型サービス(同法第8条第14項に規定する地域密着型サービスをいう。以下同じ。)若しくはこれに相当するサービス(これらのサービスのうち療養に相当するものに限る。以下同じ。)、施設介護サービス費に係る指定施設サービス等(同法第48条第1項に規定する指定施設サービス等をいう。以下同じ。)(療養に相当するものに限る。以下同じ。)、特例施設介護サービス費に係る施設サービス(同法第8条第25項に規定する施設サービスをいう。以下同じ。)(療養に相当するものに限る。以下同じ。)、介護予防サービス費に係る指定介護予防サービス(同法第53条第1項に規定する指定介護予防サービスをいう。以下同じ。)(療養に相当するものに限る。以下同じ。)若しくは特例介護予防サービス費に係る介護予防サービス(同法第8条の2第1項に規定する介護予防サービスをいう。以下同じ。)若しくはこれに相当するサービス(これらのサービスのうち療養に相当するものに限る。以下同じ。)を受けていた者の氏名、住所及び生年月日並びに当該被保険者であつた者が退職被保険者等であつた場合にあつてはその旨
傷病名及び資格を喪失した際受けていた療養の給付、入院時食事療養費に係る療養、入院時生活療養に係る療養、保険外併用療養費に係る療養、訪問看護療養費に係る療養若しくは特別療養費に係る療養又は介護保険法の規定による居宅介護サービス費に係る指定居宅サービス、特例居宅介護サービス費に係る居宅サービス若しくはこれに相当するサービス、地域密着型介護サービス費に係る指定地域密着型サービス、特例地域密着型介護サービス費に係る地域密着型サービス若しくはこれに相当するサービス、施設介護サービス費に係る指定施設サービス等、特例施設介護サービス費に係る施設サービス、介護予防サービス費に係る指定介護予防サービス若しくは特例介護予防サービス費に係る介護予防サービス若しくはこれに相当するサービスを受け始めた年月日
資格を喪失した際療養の給付、入院時食事療養費に係る療養、入院時生活療養費に係る療養、保険外併用療養費に係る療養、訪問看護療養費に係る療養若しくは特別療養費に係る療養を受けていた保険医療機関等若しくは訪問看護ステーション又は介護保険法の規定による居宅介護サービス費に係る指定居宅サービス、特例居宅介護サービス費に係る居宅サービス若しくはこれに相当するサービス、地域密着型介護サービス費に係る指定地域密着型サービス、特例地域密着型介護サービス費に係る地域密着型サービス若しくはこれに相当するサービス、施設介護サービス費に係る指定施設サービス等、特例施設介護サービス費に係る施設サービス、介護予防サービス費に係る指定介護予防サービス若しくは特例介護予防サービス費に係る介護予防サービス若しくはこれに相当するサービスを受けていた同法第41条第1項に規定する指定居宅サービス事業者の当該指定に係る居宅サービス事業を行う事業所、同法第42条第1項第2号に規定する基準該当居宅サービス(以下この号において「基準該当居宅サービス」という。)を行う事業所、指定居宅サービス及び基準該当居宅サービス以外の居宅サービス若しくはこれに相当するサービスを行う事業所、同法第42条の2第1項に規定する指定地域密着型サービス事業者の当該指定に係る地域密着型サービス事業を行う事業所、指定地域密着型サービス以外の地域密着型サービス若しくはこれに相当するサービスを行う事業所、同法第8条第24項に規定する介護保険施設、同法第53条第1項に規定する指定介護予防サービス事業者の当該指定に係る介護予防サービス事業を行う事業所、同法第54条第1項第2号に規定する基準該当介護予防サービス(以下この号において「基準該当介護予防サービス」という。)を行う事業所若しくは指定介護予防サービス及び基準該当介護予防サービス以外の介護予防サービス若しくはこれに相当するサービスを行う事業所の名称及び所在地
現に療養の給付、入院時食事療養費に係る療養、入院時生活療養費に係る療養、保険外併用療養費に係る療養、訪問看護療養費に係る療養若しくは特別療養費に係る療養を受けている保険医療機関等又は訪問看護ステーションの名称及び所在地
被保険者証の記号番号
前項の規定による申請書が提出されたときは、保険者は、様式第二による特別療養証明書を、遅滞なく、前項の者の属する世帯の世帯主又は組合員に交付しなければならない。ただし、前項の者が被保険者の資格を喪失した際その世帯主又は組合員が前項の者に係る被保険者資格証明書の交付を受けていた場合は、この限りでない。
第1項の者(前項ただし書の規定により特別療養証明書が世帯主又は組合員に交付されていない第1項の者を除く。)は、自己の選定する保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に特別療養証明書を提出して受けるものとする。
被保険者の資格喪失後療養の給付、入院時食事療養費の支給、入院時生活療養費の支給、保険外併用療養費の支給、訪問看護療養費の支給、特別療養費の支給又は移送費の支給を受ける者がその給付又は支給を受けなくなつたときは、世帯主又は組合員は、遅滞なく、特別療養証明書を保険者に返還しなければならない。
被保険者の資格喪失後療養の給付、入院時食事療養費の支給、入院時生活療養費の支給、保険外併用療養費の支給、訪問看護療養費の支給、特別療養費の支給又は移送費の支給を受ける者の氏名又は住所の変更があつたときは、世帯主又は組合員は、その旨及び変更の年月日を記載した届書に特別療養証明書を添えて、五日以内に、保険者に提出しなければならない。ただし、世帯主又は組合員が第2項ただし書の規定により特別療養証明書の交付を受けていない場合には、特別療養証明書を添えることを要しない。
世帯主又は組合員は、特別療養証明書を破り、よごし、又は失つたときは、ただちに申請書を保険者に提出して、その再交付を申請しなければならない。
特別療養証明書を破り、よごした場合の前項の申請には、同項の申請書に、その特別療養証明書を添えなければならない。
世帯主又は組合員は、特別療養証明書の再交付を受けた後、失つた特別療養証明書を発見したときは、ただちに、発見した特別療養証明書を保険者に返還しなければならない。
世帯主又は組合員は、第2項ただし書の規定により特別療養証明書の交付を受けていない場合において、令第1条の2令第25条の2において準用する場合を含む。)に定める特別の事情があるときは、直ちに、次に掲げる事項を記載した届書を、保険者に提出しなければならない。
世帯主又は組合員の氏名及び住所
保険料を納付することができない理由
10
第5条の3第3項及び第5条の9第3項の規定は第9項の届出に、第5条の8第3項の規定は前項の届出に準用する。
11
保険者は、第9項又は第10項の規定による届書の提出を受けたときは、速やかに、様式第二による特別療養証明書を世帯主又は組合員に交付しなければならない。
参照条文
第28条の2
【申請書の記載事項】
第7条第7条の4第24条の3第26条の3第26条の5第27条第27条の5第27条の11第27条の13第27条の14の2第27条の14の4第27条の17第27条の18及び前条の申請書には、申請人の氏名、住所及び申請年月日を記載しなければならない。
第29条
【診療報酬請求書の審査】
診療報酬請求書の審査は、診療報酬請求書の提出を受けた日の属する月の末日までに行わなければならない。
参照条文
第30条
【再度の考案】
前条の規定による審査につき苦情がある者は、再度の考案を求めることができる。
参照条文
第31条
【診療報酬の支払】
保険者は、審査が終つた日の属する月の翌月末までに、当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に当該審査に係る診療報酬を支払うものとする。
第32条
【診療報酬支払に要する費用の預託】
法第45条第5項の規定により保険者から診療報酬の支払に関する事務の委託を受けた国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)は、当該保険者から、毎月、当該保険者が過去三箇月において最高額の費用を要した月の診療報酬のおおむね十分の四箇月分に相当する金額の預託を受けるものとする。
第32条の2
【法第六十三条の二第一項の厚生労働省令で定める期間】
法第63条の2第1項の厚生労働省令で定める期間は、一年六月間とする。
第32条の3
【特別の事情に関する届出】
世帯主又は組合員は、保険者が保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めている場合において、令第29条の5において準用する令第1条に定める特別の事情があるときは、直ちに、次に掲げる事項を記載した届書を、保険者に提出しなければならない。
世帯主又は組合員の氏名及び住所
保険料を納付することができない理由
被保険者証の記号番号
参照条文
第32条の4
【保険給付の支払の差止め】
法第63条の2第1項又は第2項の規定により保険者が一時差し止める保険給付の額は、滞納額に比し、著しく高額なものとならないようするものとする。
第32条の5
【一時差止に係る保険給付額からの滞納保険料額の控除】
保険者は、法第63条の2第3項の規定により、一時差止に係る保険給付の額から滞納額を控除するに当たつては、あらかじめ、次に掲げる事項を書面により当該世帯主又は組合員に通知しなければならない。
法第63条の2第3項の規定により一時差止に係る保険給付の額から滞納額を控除する旨
一時差止に係る保険給付の額
控除する滞納額及び当該滞納額に係る納期限
第32条の6
【第三者の行為による被害の届出】
給付事由が第三者の行為によつて生じたものであるときは、被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員は、その事実、当該被保険者の氏名、当該被保険者が退職被保険者等である場合にあつてはその旨、第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)並びに被害の状況を、直ちに、保険者に届け出なければならない。
第32条の7
【法第六十四条第三項の厚生労働省令で定める連合会】
法第64条第3項に規定する厚生労働省令で定める連合会は、同項に規定する損害賠償金の徴収又は収納の事務に関し専門的知識を有する職員を配置している連合会とする。
第3章の2
広域化等支援方針
第32条の8
都道府県は、毎年度、当該都道府県内の市町村のうち、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該年度の当該各号イに掲げる額の見込額が当該年度の当該各号ロに掲げる額の見込額に百分の百十四を乗じて得た額を超えるものであつて、当該各号イに掲げる額の見込額が災害その他の特別の事情を勘案してもなお著しく多額であると認められるものについて、その医療に要する費用が著しく多額であるものと認めるものとする。
前期高齢被保険者加入割合が平均前期高齢被保険者加入割合以上である場合
(1)に掲げる額の合算額から(2)に掲げる額を控除した額
(1)
被保険者に係る療養の給付に要した費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額の合算額
(2)
前期高齢被保険者一人当たり給付額に当該市町村の被保険者の数を乗じて得た額に、前期高齢被保険者加入割合から平均前期高齢被保険者加入割合を控除した割合を乗じて得た額
(1)に掲げる額から(2)に掲げる額を控除した額
(1)
年齢階層ごとに、当該年齢階層に係る平均一人当たり給付額に当該市町村の当該年齢階層に属する被保険者の数を乗じて得た額の合算額として算定した額
(2)
平均前期高齢被保険者一人当たり給付額に当該市町村の被保険者の数を乗じて得た額に、前期高齢被保険者加入割合から平均前期高齢被保険者加入割合を控除した割合を乗じて得た額
平均前期高齢被保険者加入割合が前期高齢被保険者加入割合を超える場合
(1)に掲げる額と(2)に掲げる額との合算額
(1)
前号イ(1)に掲げる額の合算額
(2)
前期高齢被保険者一人当たり給付額に当該市町村の被保険者の数を乗じて得た額に、平均前期高齢被保険者加入割合から前期高齢被保険者加入割合を控除した割合を乗じて得た額
(1)に掲げる額と(2)に掲げる額との合算額
(1)
前号ロ(1)に掲げる額
(2)
平均前期高齢被保険者一人当たり給付額に当該市町村の被保険者の数を乗じて得た額に、平均前期高齢被保険者加入割合から前期高齢被保険者加入割合を控除した割合を乗じて得た額
前項第1号イ及びロ並びに第2号イ及びロに掲げる額の見込額は、当該年度の前々年度におけるこれらの額を基礎として算定するものとする。
第1項各号において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
前期高齢被保険者加入割合 当該市町村の被保険者の数に対する当該前期高齢被保険者(高齢者の医療の確保に関する法律第32条第1項に規定する前期高齢者である加入者のうち、市町村の行う国民健康保険の被保険者をいう。以下同じ。)の数の割合
平均前期高齢被保険者加入割合 すべての保険者(高齢者の医療の確保に関する法律第7条第2項に規定する保険者をいう。)に係る同条第3項に規定する加入者の総数に対する同法第32条第1項に規定する前期高齢者である加入者の総数の割合
前期高齢被保険者一人当たり給付額 当該市町村の前期高齢被保険者に係る第1項第1号イ(1)に掲げる額の合算額を当該前期高齢被保険者の数で除して得た額
平均一人当たり給付額 すべての市町村の被保険者に係る第1項第1号イ(1)に掲げる額の合算額を当該被保険者の総数で除して得た額
平均前期高齢被保険者一人当たり給付額 すべての市町村の前期高齢被保険者に係る第1項第1号イ(1)に掲げる額の合算額を当該前期高齢被保険者の総数で除して得た額
第3章の3
保険料
第32条の9
【令第二十九条の七第二項第四号ただし書及び第七号ただし書に規定する厚生労働省令で定める補正方法】
令第29条の7第2項第4号ただし書の基礎控除後の総所得金額等及び同項第7号ただし書の固定資産税額等の補正は、補正前の基礎控除後の総所得金額等に均衡所得割率を乗じて得た額及び補正前の固定資産税額等に均衡資産割率を乗じて得た額をそれぞれ所得割額及び資産割額として世帯に属する被保険者につき算定した所得割額、資産割額若しくは被保険者均等割額の合算額の総額又は当該世帯につき算定した世帯別平等割額の合計額(以下「補正前の保険料の基礎賦課額」という。)が基礎賦課限度額を上回る世帯に属する被保険者について、基礎控除後の総所得金額等又は固定資産税額等を減額して行うものとする。
前項の均衡所得割率及び均衡資産割率は、補正前の基礎控除後の総所得金額等に均衡所得割率を乗じて得た額及び補正前の固定資産税額等に均衡資産割率を乗じて得た額をそれぞれ所得割額及び資産割額として算定した世帯主に対する補正前の保険料の基礎賦課額(当該基礎賦課額が基礎賦課限度額を超える場合には、当該世帯主に対する保険料の基礎賦課額を基礎賦課限度額として計算した基礎賦課額)の総額のうち所得割総額及び資産割総額が、それぞれ令第29条の7第2項第1号の基礎賦課総額のうち所得割総額及び資産割総額に等しくなるよう計算して得た率とする。
第32条の9の2
【令第二十九条の七第三項第四号ただし書及び第六号ただし書に規定する厚生労働省令で定める補正方法】
令第29条の7第3項第4号ただし書の基礎控除後の総所得金額等及び同項第6号ただし書の固定資産税額等の補正は、補正前の基礎控除後の総所得金額等に均衡所得割率を乗じて得た額及び補正前の固定資産税額等に均衡資産割率を乗じて得た額をそれぞれ所得割額及び資産割額として世帯に属する被保険者につき算定した所得割額、資産割額若しくは被保険者均等割額の合算額の総額又は当該世帯につき算定した世帯別平等割額の合計額(以下この条において「補正前の保険料の後期高齢者支援金等賦課額」という。)が後期高齢者支援金等賦課限度額を上回る世帯に属する被保険者について、基礎控除後の総所得金額等又は固定資産税額等を減額して行うものとする。
前項の均衡所得割率及び均衡資産割率は、補正前の基礎控除後の総所得金額等に均衡所得割率を乗じて得た額及び補正前の固定資産税額等に均衡資産割率を乗じて得た額をそれぞれ所得割額及び資産割額として算定した世帯主に対する補正前の保険料の後期高齢者支援金等賦課額(当該後期高齢者支援金等賦課額が後期高齢者支援金等賦課限度額を超える場合には、当該世帯主に対する保険料の後期高齢者支援金等賦課額を後期高齢者支援金等賦課限度額として計算した後期高齢者支援金等賦課額)の総額のうち所得割総額及び資産割総額が、それぞれ令第29条の7第3項第1号の後期高齢者支援金等賦課総額のうち所得割総額及び資産割総額に等しくなるよう計算して得た率とする。
第32条の10
【令第二十九条の七第四項第四号ただし書及び第六号ただし書に規定する厚生労働省令で定める補正方法】
令第29条の7第4項第4号ただし書の基礎控除後の総所得金額等及び同項第6号ただし書の固定資産税額等の補正は、補正前の基礎控除後の総所得金額等に均衡所得割率を乗じて得た額及び補正前の固定資産税額等に均衡資産割率を乗じて得た額をそれぞれ所得割額及び資産割額として世帯に属する介護納付金賦課被保険者につき算定した所得割額、資産割額若しくは被保険者均等割額の合算額の総額又は当該世帯につき算定した世帯別平等割額の合計額(以下「補正前の保険料の介護納付金賦課額」という。)が介護納付金賦課限度額を上回る世帯に属する介護納付金賦課被保険者について、基礎控除後の総所得金額等又は固定資産税額等を減額して行うものとする。
前項の均衡所得割率及び均衡資産割率は、補正前の基礎控除後の総所得金額等に均衡所得割率を乗じて得た額及び補正前の固定資産税額等に均衡資産割率を乗じて得た額をそれぞれ所得割額及び資産割額として算定した世帯主に対する補正前の保険料の介護納付金賦課額(当該介護納付金賦課額が介護納付金賦課限度額を超える場合には、当該世帯主に対する保険料の介護納付金賦課額を介護納付金賦課限度額として計算した介護納付金賦課額)の総額のうち介護納付金賦課被保険者に係る所得割総額及び資産割総額が、それぞれ令第29条の7第4項第1号の介護納付金賦課総額のうち所得割総額及び資産割総額に等しくなるよう計算して得た率とする。
第32条の11
【老齢等年金給付の支払をする者の市町村に対する通知の期日】
法第76条の4において準用する介護保険法(以下「準用介護保険法」という。)第134条第1項の厚生労働省令で定める期日は、当該年度の初日の属する年の五月三十一日とする。
準用介護保険法第134条第2項の厚生労働省令で定める期日は、当該年度の初日の属する年の八月十日とする。
準用介護保険法第134条第3項の厚生労働省令で定める期日は、当該年度の初日の属する年の十月十日とする。
準用介護保険法第134条第4項の厚生労働省令で定める期日は、当該年度の初日の属する年の十二月十日とする。
準用介護保険法第134条第5項の厚生労働省令で定める期日は、当該年度の初日の属する年の翌年の二月十日とする。
準用介護保険法第134条第6項の厚生労働省令で定める期日は、当該年度の初日の属する年の翌年の四月十日とする。
第32条の12
【年金額の見込額の算定方法】
準用介護保険法第134条第2項から第6項までに規定する年金額の見込額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
準用介護保険法第134条第2項に規定する年金額の見込額 当該年の八月一日から翌年の五月三十一日までの間に支払を受けるべき老齢等年金給付(法第76条の3第2項に規定する老齢等年金給付をいう。以下同じ。)の総額を十で除した額に十二を乗じて得た額
準用介護保険法第134条第3項に規定する年金額の見込額 当該年の十月一日から翌年の五月三十一日までの間に支払を受けるべき老齢等年金給付の総額を八で除した額に十二を乗じて得た額
準用介護保険法第134条第4項に規定する年金額の見込額 当該年の十二月一日から翌年の五月三十一日までの間に支払を受けるべき老齢等年金給付の総額を六で除した額に十二を乗じて得た額
準用介護保険法第134条第5項に規定する年金額の見込額 当該年の翌年の二月一日から五月三十一日までの間に支払を受けるべき老齢等年金給付の総額を四で除した額に十二を乗じて得た額
準用介護保険法第134条第6項に規定する年金額の見込額 当該年の翌年の四月一日から五月三十一日までの間に支払を受けるべき老齢等年金給付の総額を二で除した額に十二を乗じて得た額
前項各号の年金額の見込額に一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額を年金額の見込額とする。
第32条の13
【年金保険者の市町村に対する通知事項】
準用介護保険法第134条第1項から第6項までの厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
準用介護保険法第134条第1項から第6項までの規定による通知に係る者(以下「通知対象者」という。)の性別及び生年月日
通知対象者が支払を受けている老齢等年金給付の種類、額及びその支払を行う年金保険者(老齢等年金給付の支払をする者をいう。)の名称
第32条の14
【準用介護保険法第百三十四条第一項第二号の厚生労働省令で定める特別の事情】
準用介護保険法第134条第1項第2号の厚生労働省令で定める特別の事情は、次に掲げる事由があることにより、当該老齢等年金給付の支払を受けないこととなつた場合又は当該年の六月一日から翌年の五月三十一日までの間に支払われる当該老齢等年金給付の額の総額が、令第29条の12に定める額未満となる見込みであることとする。
老齢等年金給付を受ける権利を法律の規定により担保に供していること。
国民年金法第20条国民年金法等の一部を改正する法律(以下「昭和六十年国民年金等改正法」という。)附則第11条若しくは第32条の規定により適用される昭和六十年国民年金等改正法第1条による改正前の国民年金法第20条厚生年金保険法第38条、昭和六十年国民年金等改正法附則第56条若しくは第78条の規定により適用される昭和六十年国民年金等改正法第3条による改正前の厚生年金保険法第38条国家公務員共済組合法第74条、国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(以下「昭和六十年国共済法等改正法」という。)附則第11条私立学校教職員共済法(以下「私学共済法」という。)第48条の2の規定によりその例によることとされる場合を含む。)、地方公務員等共済組合法第76条地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(以下「昭和六十年地共済法等改正法」という。)附則第10条、昭和六十年国民年金等改正法第5条の規定による改正前の船員保険法第23条の7厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(以下「平成十三年厚生農林統合法」という。)附則第16条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十三年厚生農林統合法附則第2条第1項第1号に規定する平成十二年農林共済改正法第23条の2又は平成十三年厚生農林統合法附則第16条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十三年厚生農林統合法附則第2条第1項第4号に規定する昭和六十年農林共済改正法附則第10条の規定に基づき当該老齢等年金給付の支給が停止されていること。
国民年金法第72条若しくは第73条、昭和六十年国民年金等改正法附則第32条の規定により適用される昭和六十年国民年金等改正法第1条による改正前の国民年金法第72条若しくは第73条厚生年金保険法第77条若しくは第78条、昭和六十年国民年金等改正法附則第78条の規定により適用される昭和六十年国民年金等改正法第3条による改正前の厚生年金保険法第77条若しくは第78条国家公務員共済組合法第75条若しくは第95条から第97条まで、昭和六十年国共済法等改正法附則第3条の規定により適用される昭和六十年国共済法等改正法第1条による改正前の国家公務員等共済組合法第75条若しくは第95条から第97条まで(私学共済法第48条の2の規定によりその例によることとされる場合を含む。)、地方公務員等共済組合法第77条若しくは第109条から第111条まで、昭和六十年地共済法等改正法附則第3条の規定により適用される昭和六十年地共済法等改正法第1条による改正前の地方公務員等共済組合法第77条若しくは第109条から第111条まで又は昭和六十年国民年金等改正法第5条の規定による改正前の船員保険法第56条若しくは第57条の規定に基づき当該老齢等年金給付の支給が停止され、一時差し止められ、又は行わないこととされていること。
国民年金法第21条、昭和六十年国民年金等改正法附則第32条の規定により適用される昭和六十年国民年金等改正法第1条による改正前の国民年金法第21条厚生年金保険法第39条、昭和六十年国民年金等改正法附則第78条の規定により適用される昭和六十年国民年金等改正法第3条による改正前の厚生年金保険法第39条、昭和六十年国共済法等改正法附則第10条第2項において準用する国家公務員共済組合法第74条の3私学共済法第48条の2の規定によりその例によることとされる場合を含む。)、昭和六十年地共済法等改正法附則第9条第2項において準用する地方公務員等共済組合法第76条の3、昭和六十年国民年金等改正法第5条の規定による改正前の船員保険法第24条の3又は平成十三年厚生農林統合法附則第16条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十三年厚生農林統合法附則第2条第1項第1号に規定する平成十二年農林共済改正法第23条の4の規定により内払とみなされた年金があること。
その他前各号に掲げる事由に類する事由があること。
参照条文
第32条の15
【保険料の一部を特別徴収する場合】
準用介護保険法第135条第1項の厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。
当該年度に当該特別徴収対象被保険者(準用介護保険法第135条第5項に規定する特別徴収対象被保険者をいう。以下同じ。)について仮徴収(準用介護保険法第140条第1項又は第2項の規定に基づく特別徴収(法第76条の3第1項に規定する特別徴収をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)が行われていないとき。
当該年度における当該特別徴収対象被保険者に係る仮徴収の方法により徴収する保険料額の総額の見込額が当該年度において当該者に対して課する見込みの保険料額の二分の一に相当する額に満たないと認められる場合であつて、市町村が、その満たない額を普通徴収(法第76条の3第1項に規定する普通徴収をいう。以下同じ。)の方法によつて徴収することが適当と認めたとき。
当該特別徴収対象被保険者に係る当該年度分の保険料額について準用介護保険法第136条第1項令第29条の18から第29条の22までにおいて準用する場合を含む。)の規定による通知が行われた後の当該年度中に増額された場合であつて、当該特別徴収対象被保険者について引き続き特別徴収の方法により保険料の一部を徴収することについて市町村が適当と認めたとき。
当該特別徴収対象被保険者に対して課する保険料額について当該年度前の年度において賦課すべき保険料額が含まれるとき。
第32条の16
【令第二十九条の十三第一号の厚生労働省令で定める額】
令第29条の13第1号の厚生労働省令で定める額は、準用介護保険法第134条第1項から第6項までの通知に係る老齢等年金給付の金額を六で除して得た額(当該算出額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てて得た額とする。)を二で除して得た額とする。
第32条の17
【令第二十九条の十三第一号イの厚生労働省令で定める額】
令第29条の13第1号イの厚生労働省令で定める額は、次の各号に掲げる被保険者である世帯主の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
準用介護保険法第134条第1項の規定による通知が行われた場合において、準用介護保険法第135条第1項の規定により特別徴収の方法によつて保険料を徴収されると見込まれる被保険者である世帯主 当該年度の初日の属する年の十月一日以降最初に支払われる老齢等年金給付に係る準用介護保険法第136条第2項の規定により算出される支払回数割保険料額
準用介護保険法第134条第2項の規定による通知が行われた場合において、準用介護保険法第135条第2項の規定により特別徴収の方法によつて保険料を徴収されると見込まれる被保険者である世帯主 当該年度の初日の属する年の十二月一日以降最初に支払われる老齢等年金給付に係る令第29条の18第1項において準用する介護保険法第136条第2項の規定により算出される支払回数割保険料額
準用介護保険法第134条第3項の規定による通知が行われた場合において、準用介護保険法第135条第2項の規定により特別徴収の方法によつて保険料を徴収されると見込まれる被保険者である世帯主 当該年度の初日の属する年の翌年の二月一日以降最初に支払われる老齢等年金給付に係る令第29条の19第1項において準用する介護保険法第136条第2項の規定により算出される支払回数割保険料額
準用介護保険法第134条第2項若しくは第3項の規定による通知が行われた場合(準用介護保険法第135条第2項の規定により当該通知に係る被保険者である世帯主に対して課する当該年度の保険料の一部を特別徴収の方法によつて徴収する場合を除く。)又は準用介護保険法第134条第4項の規定による通知が行われた場合において、準用介護保険法第135条第3項の規定により特別徴収の方法によつて保険料を徴収されると見込まれる被保険者である世帯主 当該年度の初日の属する年の翌年の四月一日以降最初に支払われる老齢等年金給付に係る準用介護保険法第135条第4項の規定により算出される支払回数割保険料額の見込額(当該額によることが適当でないと認められる特別な事情がある場合においては、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額)
準用介護保険法第134条第5項の規定による通知が行われた場合において、準用介護保険法第135条第3項の規定により特別徴収の方法によつて保険料を徴収されると見込まれる被保険者である世帯主 当該年度の初日の属する年の翌年の六月一日以降最初に支払われる老齢等年金給付に係る準用介護保険法第135条第4項の規定により算出される支払回数割保険料額の見込額(当該額によることが適当でないと認められる特別な事情がある場合においては、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額)
準用介護保険法第134条第6項の規定による通知が行われた場合において、準用介護保険法第135条第3項の規定により特別徴収の方法によつて保険料を徴収されると見込まれる被保険者である世帯主 当該年度の初日の属する年の翌年の八月一日以降最初に支払われる老齢等年金給付に係る準用介護保険法第135条第4項の規定により算出される支払回数割保険料額の見込額(当該額によることが適当でないと認められる特別な事情がある場合においては、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額)
参照条文
第32条の18
【令第二十九条の十三第一号ロの厚生労働省令で定める額】
令第29条の13第1号ロの厚生労働省令で定める額は、次の各号に掲げる被保険者である世帯主の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
前条第1号に掲げる被保険者である世帯主 当該年度の初日の属する年の十月一日以降最初に支払われる老齢等年金給付に係る介護保険法第136条第2項の規定により算出される支払回数割保険料額
前条第2号に掲げる被保険者である世帯主 当該年度の初日の属する年の十二月一日以降最初に支払われる老齢等年金給付に係る介護保険法施行令第45条の2第1項において準用する介護保険法第136条第2項の規定により算出される支払回数割保険料額
前条第3号に掲げる被保険者である世帯主 当該年度の初日の属する年の翌年の二月一日以降最初に支払われる老齢等年金給付に係る介護保険法施行令第45条の3第1項において準用する介護保険法第136条第2項の規定により算出される支払回数割保険料額
前条第4号に掲げる被保険者である世帯主 当該年度の初日の属する年の翌年の四月一日以降最初に支払われる老齢等年金給付に係る介護保険法第135条第4項の規定により算出される支払回数割保険料額の見込額(当該額によることが適当でないと認められる特別な事情がある場合においては、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額)
前条第5号に掲げる被保険者である世帯主 当該年度の初日の属する年の翌年の六月一日以降最初に支払われる老齢等年金給付に係る介護保険法第135条第4項の規定により算出される支払回数割保険料額の見込額(当該額によることが適当でないと認められる特別な事情がある場合においては、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額)
前条第6号に掲げる被保険者である世帯主 当該年度の初日の属する年の翌年の八月一日以降最初に支払われる老齢等年金給付に係る介護保険法第135条第4項の規定により算出される支払回数割保険料額の見込額(当該額によることが適当でないと認められる特別な事情がある場合においては、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額)
第32条の19
【市町村の特別徴収の通知】
準用介護保険法第136条第1項令第29条の18から第29条の22までにおいて準用する場合を含む。)の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
特別徴収対象被保険者の氏名、性別、生年月日及び住所
特別徴収対象年金給付(準用介護保険法第135条第6項に規定する特別徴収対象年金給付をいう。以下同じ。)の種類、額及び特別徴収義務者(同条第5項に規定する特別徴収義務者をいう。以下同じ。)の名称
第32条の20
【支払回数割保険料額の算定方法】
準用介護保険法第136条第1項令第29条の18第1項及び第29条の19第1項において準用する場合を含む。)に規定する支払回数割保険料額(以下「支払回数割保険料額」という。)について準用介護保険法第136条第2項令第29条の18第1項及び第29条の19第1項において準用する場合を含む。)の規定により算出された支払回数割保険料額に百円未満の端数がある場合、又は当該額の全額が百円未満である場合は、その端数金額又は当該額の全額はすべて当該年度の初日の属する年の十月一日以降最初に支払われる特別徴収対象年金給付に係る支払回数割保険料額に合算するものとする。
第32条の21
【支払回数割保険料額の見込額の算定方法】
準用介護保険法第135条第4項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
準用介護保険法第134条第2項若しくは第3項の規定による通知(準用介護保険法第135条第2項の規定により当該通知に係る被保険者である世帯主に対して課する当該年度の保険料の一部を特別徴収の方法によつて徴収する場合を除く。)又は準用介護保険法第134条第4項の規定による通知が行われた場合において、準用介護保険法第135条第3項の規定により特別徴収を行うとき 当該年度の保険料額を十二(ただし、十二とすることが適当でないと認められる市町村においては、一以上十二以下の範囲内において市町村が定める数とする。)で除して得た額に六を乗じて得た額
準用介護保険法第134条第5項の規定による通知が行われた場合において、準用介護保険法第135条第3項の規定により特別徴収を行うとき 当該年度の保険料額を十二(ただし、十二とすることが適当でないと認められる市町村においては、一以上十二以下の範囲内において市町村が定める数とする。)で除して得た額に四を乗じて得た額
準用介護保険法第134条第6項の規定による通知が行われた場合において、準用介護保険法第135条第3項の規定により特別徴収を行うとき 当該年度の保険料額を十二(ただし、十二とすることが適当でないと認められる市町村においては、一以上十二以下の範囲内において市町村が定める数とする。)で除して得た額に二を乗じて得た額
前項各号において算出される額に一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額を算出額とする。
第32条の22
【支払回数割保険料額等の納入方法】
特別徴収義務者は、準用介護保険法第137条第1項令第29条の18から第29条の22までにおいて準用する場合を含む。)の規定により市町村に支払回数割保険料額又は支払回数割保険料額の見込額(準用介護保険法第135条第3項に規定する支払回数割保険料額の見込額をいう。以下同じ。)を納入するに当たつては、市町村があらかじめ指定して当該特別徴収義務者に通知した銀行その他の金融機関に払い込むものとする。
第32条の23
【特別徴収義務者が特別徴収対象保険料額の納入の義務を負わなくなる事由等】
準用介護保険法第137条第4項令第29条の18第3項及び第29条の19第3項において準用する場合を含む。)の厚生労働省令で定める場合は、第32条の14第2号から第5号までに掲げる事由により特別徴収対象年金給付の支払額が当該支払に係る支払回数割保険料額と介護保険法第136条第1項に規定する支払回数割保険料額との合算額未満となつた場合とする。
第32条の24
準用介護保険法第137条第5項令第29条の18第3項及び第29条の19第3項において準用する場合を含む。)に規定する通知は、速やかに行うものとする。
準用介護保険法第137条第5項令第29条の18第3項及び第29条の19第3項において準用する場合を含む。)の厚生労働省令で定める者は、前条に規定する場合に係る特別徴収対象被保険者とする。
第32条の25
【特別徴収義務者の特別徴収対象被保険者に対する通知】
準用介護保険法第137条第6項の規定による通知は、当該年度の初日の属する年の十月一日以降最初に特別徴収対象年金給付を支払う日までに行うものとする。
令第29条の18第1項において準用する準用介護保険法第137条第6項の規定による通知は、当該年度の初日の属する年の十二月一日以降最初に特別徴収対象年金給付を支払う日までに行うものとする。
令第29条の19第1項において準用する準用介護保険法第137条第6項の規定による通知は、当該年度の初日の属する年の翌年の二月一日以降最初に特別徴収対象年金給付を支払う日までに行うものとする。
令第29条の20第1項において準用する準用介護保険法第137条第6項の規定による通知は、当該年度の初日の属する年の翌年の四月一日以降最初に特別徴収対象年金給付を支払う日までに行うものとする。
令第29条の21第1項において準用する準用介護保険法第137条第6項の規定による通知は、当該年度の初日の属する年の六月一日以降最初に特別徴収対象年金給付を支払う日までに行うものとする。
令第29条の22第1項において準用する準用介護保険法第137条第6項の規定による通知は、当該年度の初日の属する年の八月一日以降最初に特別徴収対象年金給付を支払う日までに行うものとする。
第32条の26
【市町村が特別徴収義務者等に対する通知を行う事由等】
準用介護保険法第138条第1項令第29条の18から第29条の22までにおいて準用する場合を含む。)の厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。
当該特別徴収対象被保険者に係る当該年度分の保険料額が、準用介護保険法第136条第1項令第29条の18第1項及び第29条の19第1項において準用する場合を含む。)の規定による通知が行われた後の当該年度中に減額されたとき。
当該特別徴収対象被保険者に係る当該年度分の保険料額が、準用介護保険法第136条第1項令第29条の18第1項及び第29条の19第1項において準用する場合を含む。)の規定による通知が行われた後の当該年度中に増額された場合であつて、市町村が当該特別徴収対象被保険者について準用介護保険法第136条第2項に規定する特別徴収対象保険料額から既に特別徴収の方法により徴収された額を控除した額の全部について普通徴収の方法により徴収することが適当と認めたとき。
前二号の規定は、令第29条の20から第29条の22までにおいて準用介護保険法第136条第1項を準用する場合について準用する。この場合において、前二号中「当該年度分」とあるのは「当該年度の翌年度分」と、「当該年度中」とあるのは「当該年度の翌年度中」と読み替えるものとする。
当該特別徴収対象被保険者が、法第116条の2第1項又は第2項の規定の適用を受ける場合であつて、介護保険法第13条第1項及び第2項の規定の適用を受けないとき。
災害その他の特別の事情が生じたことにより、当該特別徴収対象被保険者について特別徴収の方法により保険料を徴収することが適当でないと市町村が認めたとき。
第32条の27
準用介護保険法第138条第1項令第29条の18から第29条の22までにおいて準用する場合を含む。)の規定による通知は、次に掲げる事項について行うものとする。
当該通知に係る特別徴収対象被保険者の氏名、性別、生年月日及び住所
当該特別徴収対象被保険者について特別徴収を行わないこととする旨及びその理由
特別徴収対象年金給付の種類及び特別徴収義務者の名称
第32条の28
【特別徴収対象被保険者が死亡したこと等により生じた過誤納額のうち被保険者である世帯主に還付しない額の算定方法等】
市町村は、準用介護保険法第139条第2項令第29条の20から第29条の22までにおいて準用する場合を含む。)の規定により被保険者である世帯主の死亡により生じた過納又は誤納に係る保険料額を当該者に還付するに当たつては、当該者が死亡した日の属する月の翌々月以降に特別徴収の方法により徴収され、市町村に納入された支払回数割保険料額又は支払回数割保険料額の見込額がある場合には、当該額を控除するものとする。
市町村は、前項の規定により控除した額を当該額を納入した特別徴収義務者に還付するものとする。
第32条の29
市町村は、準用介護保険法第139条第3項令第29条の20から第29条の22までにおいて準用する場合を含む。)の規定により過誤納額(準用介護保険法第139条第2項に規定する過誤納額をいう。以下同じ。)を当該被保険者である世帯主の未納に係る保険料その他法の規定による徴収金(以下「未納保険料等」という。)に充当しようとするときは、当該過誤納額に係る被保険者である世帯主に対して、あらかじめ、次に掲げる事項を通知するものとする。
準用介護保険法第139条第3項の規定により当該充当を行う旨
当該充当を行う未納保険料等の額及び当該充当を行つた後の過誤納額
その他必要と認める事項
第32条の30
【仮徴収額の徴収方法等】
準用介護保険法第140条第1項及び第2項令第29条の18第1項及び第29条の19第1項において準用する場合を含む。)に規定する支払回数割保険料額に相当する額は、当該年度の前年度の最後に行われた特別徴収対象年金給付の支払に係る支払回数割保険料額とする。
市町村は、準用介護保険法第140条第2項令第29条の18第1項及び第29条の19第1項において準用する場合を含む。)に規定する被保険者である世帯主について準用介護保険法第140条第2項に規定する年の八月一日から九月三十日までの間において同項の規定により特別徴収の方法により徴収する場合であつて、当該徴収を行う額を同項に規定する支払回数割保険料額に相当する額(以下「一般仮徴収額」という。)又は同項に規定する市町村が定める額(以下「市町村決定額」という。)とすることが適当でないと認める特別の事情があるときは、一般仮徴収額又は市町村決定額に代えて、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額(以下「八月の変更仮徴収額」という。)を同項に規定する支払に係る保険料額とすることができる。
前項の場合において、市町村は、当該年度の初日の属する年の六月二十日までに、次に掲げる事項を特別徴収義務者に通知しなければならない。この場合において、特別徴収義務者に対する通知に係る手続(期日に関する部分を除く。)は、準用介護保険法第136条第3項から第6項まで(令第29条の18第1項及び第29条の19第1項において準用する場合を含む。)の規定の例による。
特別徴収対象被保険者の氏名、性別、生年月日及び住所
仮徴収に係る額を変更する旨及び八月の変更仮徴収額
特別徴収対象年金給付の種類及び特別徴収義務者の名称
第32条の19第32条の22から第32条の25まで、第32条の26第1号及び第2号並びに第32条の27から前条までの規定は、仮徴収について準用する。この場合において、第32条の23中「当該支払に係る支払回数割保険料額」とあるのは「当該支払に係る準用介護保険法第140条第1項又は第2項令第29条の18第1項及び第29条の19第1項において準用する場合を含む。)に規定する支払に係る保険料額」と、「介護保険法第136条第1項に規定する支払回数割保険料額」とあるのは「介護保険法第140条第1項又は第2項介護保険法施行令第45条の2第1項及び第45条の3第1項において準用する場合を含む。)に規定する支払に係る保険料額」と、第32条の25第1項中「当該年度の初日の属する年の十月一日以降最初に特別徴収対象年金給付を支払う日」とあるのは「第32条の30第2項に規定する市町村決定額又は同項に規定する八月の変更仮徴収額を準用介護保険法第140条第2項令第29条の18第1項及び第29条の19第1項において準用する場合を含む。)に規定する支払に係る保険料額とした場合において、当該額の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払を行う日」と、第32条の26第1号及び第2号中「当該年度分」とあるのは「当該年度の翌年度分」と、「当該年度中」とあるのは「当該年度の翌年度中」と読み替えるものとする。
第32条の31
【支払回数割保険料額の見込額の徴収方法等】
市町村は、準用介護保険法第134条第2項若しくは第3項の規定による通知が行われた場合(準用介護保険法第135条第2項の規定により当該通知に係る被保険者である世帯主に対して課する当該年度の保険料の一部を特別徴収の方法によつて徴収する場合を除く。)又は準用介護保険法第134条第4項の規定による通知が行われた場合において、準用介護保険法第135条第3項の規定によつて特別徴収を行うときに、同項に規定する被保険者である世帯主について当該通知を行つた年の翌年の六月一日から九月三十日までの間に、当該徴収を行う額を支払回数割保険料額の見込額とすることが適当でないと認める特別の事情があるときは、支払回数割保険料額の見込額に代えて、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額(以下「六月に変更する支払回数割保険料額の見込額」という。)を同項に規定する支払に係る保険料額とすることができる。
前項の場合において、市町村は、当該通知を行つた年の翌年の四月二十日までに、次に掲げる事項を特別徴収義務者に通知しなければならない。この場合において、特別徴収義務者に対する通知に係る手続(期日に関する部分を除く。)については、準用介護保険法第136条第3項から第6項までの規定の例による。
特別徴収対象被保険者の氏名、性別、生年月日及び住所
仮徴収に係る額を変更する旨及び六月に変更する支払回数割保険料額の見込額
特別徴収対象年金給付の種類及び特別徴収義務者の名称
第32条の19第32条の22から第32条の25まで、第32条の26第1号及び第2号並びに第32条の27から第32条の29までの規定は、前二項の特別徴収について準用する。この場合において、第32条の23中「当該支払に係る支払回数割保険料額」とあるのは「当該支払に係る支払回数割保険料額の見込額」と、「介護保険法第136条第1項に規定する支払回数割保険料額」とあるのは「介護保険法第135条第3項に規定する支払回数割保険料額の見込額」と、第32条の25第1項中「当該年度の初日の属する年の十月一日以降最初に特別徴収対象年金給付を支払う日」とあるのは「第32条の31第1項に規定する六月に変更する支払回数割保険料額の見込額を準用介護保険法第135条第3項に規定する支払に係る保険料額とした場合において、当該額の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払を行う日」と、第32条の26第1号及び第2号中「当該年度分」とあるのは「当該年度の翌年度分」と、「当該年度中」とあるのは「当該年度の翌年度中」と読み替えるものとする。
第32条の32
市町村は、準用介護保険法第134条第2項若しくは第3項の規定による通知が行われた場合(準用介護保険法第135条第2項の規定により当該通知に係る被保険者である世帯主に対して課する当該年度の保険料の一部を特別徴収の方法によつて徴収する場合を除く。)又は準用介護保険法第134条第4項若しくは第5項の規定による通知が行われた場合において、準用介護保険法第135条第3項の規定によつて特別徴収を行うときに、同項に規定する被保険者である世帯主について当該通知を行つた年の翌年の八月一日から九月三十日までの間に、当該徴収を行う額を支払回数割保険料額の見込額とすることが適当でないと認める特別の事情があるときは、支払回数割保険料額の見込額に代えて、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額(以下「八月に変更する支払回数割保険料額の見込額」という。)を同項に規定する支払に係る保険料額とすることができる。
前項の場合において、市町村は、当該通知を行つた年の翌年の六月二十日までに、次に掲げる事項を特別徴収義務者に通知しなければならない。この場合において、特別徴収義務者に対する通知に係る手続(期日に関する部分を除く。)については、準用介護保険法第136条第3項から第6項までの規定の例による。
特別徴収対象被保険者の氏名、性別、生年月日及び住所
仮徴収に係る額を変更する旨及び八月に変更する支払回数割保険料額の見込額
特別徴収対象年金給付の種類及び特別徴収義務者の名称
第32条の19第32条の22から第32条の25まで、第32条の26第1号及び第2号並びに第32条の27から第32条の29までの規定は、前二項の特別徴収について準用する。この場合において、第32条の23中「当該支払に係る支払回数割保険料額」とあるのは「当該支払に係る支払回数割保険料額の見込額」と、「介護保険法第136条第1項に規定する支払回数割保険料額」とあるのは「介護保険法第135条第3項に規定する支払回数割保険料額の見込額」と、第32条の25第1項中「当該年度の初日の属する年の十月一日以降最初に特別徴収対象年金給付を支払う日」とあるのは「第32条の32第1項に規定する八月に変更する支払回数割保険料額の見込額を準用介護保険法第135条第3項に規定する支払に係る保険料額とした場合において、当該額の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払を行う日」と、第32条の26第1号及び第2号中「当該年度分」とあるのは「当該年度の翌年度分」と、「当該年度中」とあるのは「当該年度の翌年度中」と読み替えるものとする。
第4章
国民健康保険団体連合会
第33条
【設立認可の申請】
法第84条第1項の規定により連合会の設立の認可を受けようとする者は、申請書に、次の書類を添え、都道府県知事(その区域が二以上の都道府県の区域にまたがる連合会については、厚生労働大臣とする。以下次条において同じ。)に提出しなければならない。
規約
事業計画書
初年度の収入支出の予算
役員となるべき者の氏名、住所及び略歴を記載した書面並びにその就任承諾書
第34条
【総会又は代議員会の議決の認可】
連合会は、法第86条において準用する法第27条第2項の規定により総会又は代議員会の議決について認可を受けようとするときは、申請書に、議決事項を記載した書面及び総会若しくは代議員会の議事録の謄本又は理事の専決処分による理由を記載した書面のほか、次の区分による書類を添え、都道府県知事に提出しなければならない。
連合会の区域に関する規約の変更に関する議決にあつては、規約を変更した後における事業計画書
借入金の借入及びその方法並びに借入金の利率及び償還方法に関する議決にあつては、これらの事項を明らかにする書面
収入支出の予算に関する議決にあつては、その予算書
準備金その他重要な財産の処分に関する議決にあつては、その内容を明らかにする書面
参照条文
第35条
【帳簿の備付】
連合会は、歳入及び歳出に関する帳簿並びに現金出納簿を備えなければならない。
第36条
【準用規定】
第23条及び第24条の規定は、連合会について準用する。この場合において、これらの規定中「都道府県知事」とあるのはその区域が二以上の都道府県の区域にまたがる連合会については、「厚生労働大臣」と読み替えるものとする。
第5章
診療報酬審査委員会
第37条
【委員の任期】
国民健康保険診療報酬審査委員会(以下「審査委員会」という。)の委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
参照条文
第38条
【会長】
審査委員会に、公益を代表する委員のうちから委員が選挙する会長一人を置く。
会長は、会務を総理し、審査委員会を代表する。
会長に事故があるときは、公益を代表する委員のうちからあらかじめ会長の指名する者がその職務を代行する。
第39条
【招集】
審査委員会は、会長が招集する。
第40条
【定足数】
審査委員会は、委員の定数の半数以上の出席がなければ、審査を行うことができない。
審査は、出席した委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
第41条
【診療報酬再審査部会】
審査委員会は、第30条の規定により再度の考案を求められた事件について審査を行うため、その定めるところにより、診療報酬再審査部会を置くものとする。
第42条
【幹事】
審査委員会に幹事及び書記若干人を置く。
幹事及び書記は、国民健康保険団体連合会の職員のうちから理事が選任する。
幹事は、会長の指揮を受けて審査委員会の庶務を処理する。
書記は、幹事の指揮を受けて審査委員会の庶務に従事する。
参照条文
第5章の2
診療報酬特別審査委員会
第42条の2
【特別審査委員会】
法第45条第6項に規定する厚生労働大臣が指定する法人は、同項の規定により厚生労働大臣の定める診療報酬請求書の審査を行うため、国民健康保険診療報酬特別審査委員会(以下「特別審査委員会」という。)を置かなければならない。
第42条の3
【特別審査委員会の組織】
特別審査委員会は、厚生労働大臣が定めるそれぞれ同数の保険医及び保険薬剤師を代表する委員、保険者を代表する委員並びに公益を代表する委員をもつて組織する。
委員は、厚生労働大臣が委嘱する。
前項の委嘱は、保険医及び保険薬剤師を代表する委員並びに保険者を代表する委員については、それぞれ関係団体の推薦によつて行わなければならない。
第42条の4
【特別審査委員会の権限】
特別審査委員会は、法第45条第6項法第52条第6項第52条の2第3項第53条第3項及び第54条の2第12項において準用する場合を含む。)の規定により厚生労働大臣の定める診療報酬請求書の審査を行うため必要があると認めるときは、厚生労働大臣の承認を得て、当該保険医療機関等若しくは指定訪問看護事業者に対して、報告若しくは診療録その他の帳簿書類の提出若しくは提示を求め、又は当該保険医療機関等の開設者若しくは管理者、当該保険医療機関等若しくは指定訪問看護事業者において療養を担当する保険医若しくは保険薬剤師若しくは指定訪問看護事業者に対して、出頭若しくは説明を求めることができる。
法第45条第6項に規定する厚生労働大臣が指定する法人は、前項の規定により特別審査委員会に出頭した者に対し、旅費、日当及び宿泊料を支給しなければならない。ただし、当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者が提出した診療報酬請求書又は診療録その他の帳簿書類の記載が不備又は不当であつたため出頭を求められて出頭した者に対しては、この限りでない。
第42条の5
【準用規定】
第37条から第42条までの規定(第42条第2項を除く。)は、特別審査委員会について準用する。
第6章
雑則
第43条
【事業状況の報告】
法第107条の規定による報告は、毎月の事業状況を記載した報告書を翌月二十日までに提出することにより行うものとする。
第44条
【身分を示す証明書】
法第45条の2第2項法第52条第6項第53条第3項及び第54条の3第2項において準用する場合を含む。)の規定により当該職員が携帯すべき証明書は様式第三、法第54条の2の3第2項法第54条の3第2項において準用する場合を含む。)において準用する法第45条の2第2項の規定により当該職員が携帯すべき証明書は様式第三の二、法第106条第2項の規定により当該職員が携帯すべき証明書は様式第四、法第115条において準用する法第106条第2項の規定により当該職員が携帯すべき証明書は様式第五及び様式第六による。
参照条文
第44条の2
【権限の委任】
法第118条第1項の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が当該権限を自ら行うことを妨げない。
法第41条第1項法第52条第6項第52条の2第3項第53条第3項及び第54条の3第2項において準用する場合を含む。)及び第2項法第45条の2第4項第52条第6項第52条の2第3項第53条第3項及び第54条の3第2項において準用する場合を含む。)の規定による権限(法第45条第3項法第52条第6項第52条の2第3項第53条第3項及び第54条の3第2項において準用する場合を含む。次号及び第6号において同じ。)の規定により定められた別段の定めに係るものを除く。)
法第45条の2第1項法第52条第6項第52条の2第3項第53条第3項及び第54条の3第2項において準用する場合を含む。)の規定による権限(法第45条第3項の規定により定められた別段の定めに係るものを除く。)
法第54条の2の2法第54条の3第2項において準用する場合を含む。)の規定による権限
法第54条の2の3第1項法第54条の3第2項において準用する場合を含む。)の規定による権限
法第106条第1項及び第108条の規定による権限
法第114条第2項の規定による権限(法第45条第3項の規定により定められた別段の定めに係るものを除く。)
法第118条第2項の規定により、前項各号に規定する地方厚生局長の権限は、地方厚生支局長に委任する。ただし、同項第6号の権限にあつては、地方厚生局長が自ら権限を行うことを妨げない。
第45条
【電子情報処理組織による手続】
国民健康保険組合は、被保険者に関する手続のうちこの省令の規定により書面等(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第2条第3号に規定する書面等をいう。)により行うこととしているものについては、電子情報処理組織を使用して行うことができる。
第46条
【一部区域実施市町村に関する読替】
市町村の区域の一部につき国民健康保険を行う市町村の被保険者に関しては、第2条第9条第10条及び第12条中「市町村の区域内」とあるのは「市町村の国民健康保険を行う区域内」と読み替えるものとする。
附則
第1条
(施行期日)
この省令は、法の施行の日(昭和三十四年一月一日)から施行する。
第2条
(国民健康保険法施行規則の廃止)
国民健康保険法施行規則(以下「旧規則」という。)は、廃止する。
第3条
(退職被保険者の資格取得の届出)
市町村の区域内に住所を有するに至つたため、退職被保険者の資格を取得した者があるときは、第二条の規定にかかわらず、その者の属する世帯の世帯主は、十四日以内に、第二条第一項各号に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した届書を、市町村に提出しなければならない。
前項の届出は、次に掲げる書類を提示して行わなければならない。
第4条
前条第二項の規定は、第三条の被保険者が退職被保険者である場合について準用する。
第5条
(退職被保険者に関する届出)
被保険者が、退職被保険者となつたときは、その者の属する世帯の世帯主は、当該退職被保険者に係る年金証書等が到達した日の翌日(被用者年金給付の支給がその者の年齢を事由としてその全額につき停止されていた者については、その停止すべき事由が消滅した日の翌日。次条において同じ。)から起算して十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、市町村に提出しなければならない。
附則第三条第二項の規定は、前項の規定による届書について準用する。
被保険者が、六十五歳に達したため、退職被保険者でなくなつたときは、その者の属する世帯の世帯主は、十四日以内に、その旨及びその年月日を記載した届書を、市町村に提出しなければならない。
市町村は、第一項及び前項の規定に基づき届け出られるべき事項を公簿等によつて確認することができるときは、当該届出を省略させることができる。
第6条
(被扶養者に関する届出)
退職被保険者が被扶養者を有するとき又は有するに至つたときは、その者の属する世帯の世帯主は、当該退職被保険者が退職被保険者となつた日の翌日(当該退職被保険者が前条第一項の規定による届出を行う者であるときは、当該退職被保険者に係る年金証書等が到達した日の翌日)又は当該被扶養者を有するに至つた日の翌日から起算して十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、市町村に提出しなければならない。
世帯主は、被扶養者でなくなつた者が生じたとき、又は前項第一号の記載事項(職業及び収入に限る。)に変更があつたときは、十四日以内に、その旨を市町村に届け出なければならない。
市町村は、前二項の規定に基づき届け出られるべき事項を公簿等によつて確認することができるときは、当該届出を省略させることができる。
第7条
(退職被保険者等に関する被保険者証及び被保険者資格証明書の交付)
市町村は、世帯に退職被保険者又はその被扶養者が属する場合にあつては、第六条の規定にかかわらず、世帯主に対し、その世帯に属する退職被保険者に係る様式第七号による被保険者証及びその被扶養者に係る様式第七号の二による被保険者証を交付しなければならない。この場合において、様式第七号又は様式第七号の二による被保険者証は、その世帯に属する被保険者ごとに作成するものとする。
市町村は、前項の規定にかかわらず、法第九条第三項又は第四項の規定により被保険者証を返還した世帯主(第五条の七第二項の規定により被保険者証が返還されたものとみなされた世帯主を含む。)に対し、その世帯に属する原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる退職被保険者等に係る様式第七号又は様式第七号の二による被保険者証及びその世帯に属する当該被保険者以外の被保険者に係る様式第一号の三による被保険者資格証明書を交付しなければならない。この場合において、様式第七号若しくは様式第七号の二による被保険者証又は様式第一号の三による被保険者資格証明書は、その世帯に属する被保険者ごとに作成するものとする。
第8条
(退職被保険者等所属市町村の基礎控除後の総所得金額等及び固定資産税額の補正の特例)
法附則第七条第一項に規定する退職被保険者等所属市町村について、第三十二条の九及び第三十二条の九の二の規定を適用する場合においては、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。第三十二条の九第一項第二十九条の七第二項第四号ただし書附則第四条第一項の規定により読み替えられた令第二十九条の七第二項第四号ただし書同項第七号ただし書令附則第四条第一項の規定により読み替えられた令第二十九条の七第二項第七号ただし書被保険者に一般被保険者(法附則第七条第一項に規定する退職被保険者等以外の被保険者をいう。以下同じ。)に第三十二条の九第二項の総額のうち所得割総額の総額のうち一般被保険者に係る所得割総額第二十九条の七第二項第一号附則第四条第一項の規定により読み替えられた令第二十九条の七第二項第一号第三十二条の九の二第一項第二十九条の七第三項第四号ただし書附則第四条第一項の規定により読み替えられた令第二十九条の七第三項第四号ただし書同項第六号ただし書令附則第四条第一項の規定により読み替えられた令第二十九条の七第三項第六号ただし書被保険者に一般被保険者に第三十二条の九の二第二項の総額のうち所得割総額の総額のうち一般被保険者に係る所得割総額第二十九条の七第三項第一号附則第四条第一項の規定により読み替えられた令第二十九条の七第三項第一号
第9条
(被用者保険等保険者拠出金に係る検査等において職員が携帯すべき証明書)
法附則第十六条において準用する高齢者の医療の確保に関する法律第百三十四条第三項において準用する同法第六十一条第三項の規定により当該職員が携帯すべき証明書は様式第八、法附則第十九条において準用する高齢者の医療の確保に関する法律第百五十二条第二項において準用する同法第六十一条第三項の規定により当該職員が携帯すべき証明書は様式第九による。
第10条
(保険給付の支払の差止めに関する経過措置)
当分の間、法第六十三条の二第一項又は第二項の規定により保険者が行う保険給付の全部又は一部の支払の一時差止は、被保険者が平成二十一年十月一日以降に出産したときに支給する出産育児一時金以外の保険給付について行うものとする。
附則
昭和36年3月31日
(施行期日)
この省令は、昭和三十六年四月一日から施行する。
附則
昭和36年8月5日
(施行期日)
この省令は、昭和三十六年十月一日から施行する。
附則
昭和38年8月1日
この省令は、昭和三十八年十月一日から施行する。
この省令の施行の際、現に、条例の定めるところにより、世帯主及び世帯主が被保険者でない世帯に属する被保険者のうち一人について療養の給付を受ける場合の一部負担金の割合を十分の三以下としている市町村については、当該市町村が、当該世帯主が被保険者でない世帯に属する被保険者中の一人を定める当該条例の規定を改正しない場合に限り、国民健康保険法第四十二条第一項に規定する厚生省令で定める者は、当分の間、この省令による改正後の国民健康保険法施行規則第二十六条の二の規定にかかわらず、当該条例の規定により定められる者とする。
附則
昭和39年3月28日
この省令は、昭和三十九年四月一日から施行し、昭和三十九年度の予算及び決算から適用する。
附則
昭和40年2月25日
この省令は、昭和四十年三月一日から施行する。ただし、被保険者証の様式の改正規定は、昭和四十年四月一日から施行する。
昭和四十年四月一日において現に交付されている被保険者証は、当分の間、この省令による改正後の様式による被保険者証とみなす。
附則
昭和42年1月21日
この省令中第三十二条の次に一条を加える規定は公布の日から、第一条第二号の改正規定は昭和四十二年四月一日から施行する。
附則
昭和42年10月19日
この省令は、昭和四十二年十一月十日から施行する。
附則
昭和42年12月8日
この省令は、昭和四十三年一月一日から施行する。
昭和四十三年一月一日において現に交付されている被保険者証及び継続療養証明書は、この省令による改正後の様式による被保険者証及び継続療養証明書とみなす。
附則
昭和47年1月26日
この省令は、昭和四十七年二月一日から施行する。
附則
昭和50年9月30日
この省令は、昭和五十年十月一日から施行する。
附則
昭和51年8月2日
第1条
(施行期日)
この省令は、昭和五十一年十一月一日から施行する。ただし、附則第四条から附則第十二条までの規定、附則第十四条中児童福祉法施行規則第一号様式及び第四号の二様式の改正規定、附則第十五条中身体障害者福祉法施行規則別表第八号の改正規定、附則第二十条中原子爆弾被爆者の医療等に関する法律施行規則様式第二号の改正規定、附則第二十二条中老人医療費支給規則様式第二号の改正規定、附則第二十三条中戦傷病者特別援護法施行規則様式第三号及び様式第十四号の改正規定、附則第二十四条中母子保健法施行規則様式第一号の改正規定並びに附則第二十五条の規定は、同年十月一日から施行する。
第9条
(国民健康保険被保険者証等の経過措置)
昭和五十一年十月一日において現に交付されている国民健康保険被保険者証及び国民健康保険継続療養証明書は、当分の間、この省令による改正後の様式による国民健康保険被保険者証及び国民健康保険継続療養証明書とみなす。
附則
昭和53年8月31日
(施行期日)
この省令は、昭和五十三年九月一日から施行する。
附則
昭和56年11月25日
この省令は、難民の地位に関する条約又は難民の地位に関する議定書が日本国について効力を生ずる日から施行する。
附則
昭和57年8月24日
この省令は、昭和五十七年九月一日から施行する。
附則
昭和58年2月1日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
第6条
(国民健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
この省令の施行の際現に提出されている継続給付申請書は、第八条の規定による改正後の国民健康保険法施行規則第二十八条第一項の規定に基づき提出された特別療養給付申請書とみなす。
この省令の施行の際現に交付されている国民健康保険被保険者証、継続療養証明書及び国民健康保険検査証は、それぞれ、第八条の規定による改正後の様式による国民健康保険被保険者証、特別療養証明書及び国民健康保険検査証とみなす。
この省令の施行の際現にある国民健康保険被保険者証の用紙は、当分の間、これを使用することができる。
附則
昭和58年5月30日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和59年8月14日
第1条
(施行期日)
この省令は、健康保険法等の一部を改正する法律(附則第一条ただし書に規定する部分を除く。)の施行の日から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の施行の際現に交付されている被保険者証、特別療養証明書及び国民健康保険検査証は、当分の間、それぞれ、この省令による改正後の様式による被保険者証、特別療養証明書及び国民健康保険検査証とみなす。
この省令の施行の際現にある被保険者証の用紙は、当分の間、これを使用することができる。
第3条
(退職被保険者等証明書)
この省令の施行の際、退職被保険者等の属する世帯の世帯主に対し、この省令による改正後の様式第一の二による被保険者証を交付しない市町村は、その世帯に属する退職被保険者等に係る別記様式による退職被保険者等証明書(以下「特例証」という。)を交付しなければならない。
第4条
前条の市町村が行う国民健康保険の退職被保険者等は、療養の給付又は特定療養費に係る療養を受けようとするときは、療養取扱機関又は特定承認療養取扱機関に提出する被保険者証に、特例証を添えなければならない。
第5条
前条の退職被保険者等に係る第十五条第一項に規定する届書(第十条及び第十条の二の届書を除く。)には、当該届出に係る被保険者証に加えて、当該届出に係る特例証を添えなければならない。
第6条
第六条第二項、第六条の二及び第七条の規定は、特例証について準用する。この場合において、これらの規定中「被保険者」とあるのは「退職被保険者等」と、これらの規定(第六条の二第一項第四号及び第七条第一項第三号を除く。)中「被保険者証」とあるのは「特例証」と、第六条第二項中「前項」とあるのは「附則第三条」と、「様式第一又は様式第一の二」とあるのは「別記様式」と、第六条の二第二項中「前条第一項」とあるのは「附則第三条」と、「様式第一又は様式第一の二」とあるのは「別記様式」と読み替えるものとする。
附則
昭和59年9月22日
第1条
(施行期日)
この省令は、昭和五十九年十月一日から施行する。
第9条
(国民健康保険診療報酬特別審査委員会の委員の任期の特例)
この省令の施行後最初に委嘱される国民健康保険診療報酬特別審査委員会の委員の任期は、この省令による改正後の国民健康保険法施行規則第四十二条の五において準用する同令第三十七条の規定にかかわらず、昭和六十一年十一月十三日までとする。
第10条
(国民健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
この省令の施行の際現に交付されている国民健康保険特別療養証明書は、この省令による改正後の国民健康保険法施行規則の様式によるものとみなす。
附則
昭和60年2月21日
(施行期日)
この省令は、昭和六十年三月一日から施行する。
附則
昭和60年3月15日
第1条
(施行期日)
この省令は、昭和六十年四月一日から施行する。ただし、第三条の規定は、公布の日から施行する。
附則
昭和60年6月29日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和61年3月7日
この省令は、昭和六十一年四月一日から施行する。
附則
昭和61年3月29日
第1条
(施行期日)
この省令は、昭和六十一年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則
昭和61年12月27日
第1条
(施行期日)
この省令は、昭和六十二年一月一日から施行する。
第3条
(国民健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
この省令の施行の際現に交付されている被保険者証、国民健康保険特別療養証明書、国民健康保険検査証及び退職者医療検査証は、当分の間、それぞれ、この省令による改正後の様式による被保険者証、国民健康保険特別療養証明書、国民健康保険検査証及び退職者医療検査証とみなす。
この省令の施行の際現にある被保険者証の用紙は、当分の間、これを使用することができる。
保険者は、前項の規定によりこの省令の施行の際現にある被保険者証の用紙を使用する場合において、当該被保険者証が交付される世帯主又は組合員に対しその者に係る被保険者資格証明書を交付するときは、当該被保険者証の「氏名」欄に当該世帯主又は組合員の氏名を記載するほか、「世帯主には別証交付」又は「組合員には別証交付」と記載しなければならない。
附則
昭和62年9月25日
この省令は、医薬品副作用被害救済基金法の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十二年十月一日)から施行する。
附則
昭和63年3月30日
この省令は、昭和六十三年四月一日から施行する。
附則
昭和63年4月8日
この省令は、精神衛生法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十三年七月一日)から施行する。
附則
昭和63年6月1日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
第2条
(国民健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第一条の規定による改正後の国民健康保険法施行規則第二十七条の規定は、この省令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)以降に行われる療養に係る療養費の支給申請について適用し、施行日前に行われた療養に係る療養費の支給申請については、なお従前の例による。
第3条
この省令の施行の際現に交付されている被保険者資格証明書及び国民健康保険検査証は、当分の間、それぞれ、この省令による改正後の様式による被保険者資格証明書及び国民健康保険検査証とみなす。
この省令の施行の際現にある被保険者資格証明書の用紙は、当分の間、これを使用することができる。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙及び板については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
この省令による改正後の省令の規定にかかわらず、この省令により改正された規定であって改正後の様式により記載することが適当でないものについては、当分の間、なお従前の例による。
附則
平成2年6月15日
第1条
(施行期日等)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令第六条の八及び第十七条の規定は、平成二年度分の繰入金から適用する。
第2条
(国民健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
この省令の施行の際現に交付されている国民健康保険検査証は、当分の間、この省令による改正後の様式による国民健康保険検査証とみなす。
附則
平成2年8月1日
この省令は、麻薬取締法等の一部を改正する法律(附則第一条ただし書に規定する部分を除く。)の施行の日(平成二年八月二十五日)から施行する。
附則
平成3年3月20日
この省令は、平成三年四月一日から施行する。
附則
平成4年2月29日
この省令は、平成四年四月一日から施行する。
附則
平成4年6月17日
この省令は、厚生省組織令等の一部を改正する政令の施行の日(平成四年六月三十日)から施行する。
附則
平成6年3月30日
(施行期日)
この省令は、平成六年四月一日から施行する。
附則
平成6年8月17日
第1条
(施行期日)
この省令は平成六年十月一日から施行する。
附則
平成6年9月9日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成六年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第15条
(国民健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
この省令による改正前の様式による国民健康保険被保険者証、国民健康保険退職被保険者証、国民健康保険被保険者資格証明書、国民健康保険特定疾病療養受療証及び国民健康保険特別療養証明書は当分の間、この省令による改正後の国民健康保険法施行規則(以下「新国保規則」という。)の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現に交付されている国民健康保険検査証は、新国保規則の様式によるものとみなす。
第16条
平成六年十月一日前に行われた国民健康保険の食事の提供、看護又は移送に係る療養費の支給の申請については、なお従前の例によるものとする。
第17条
改正法附則第十七条の規定により支給される療養費の支給の申請については、この省令による改正前の国民健康保険法施行規則第二十七条の規定の例による。
第18条
平成六年十月一日前に行われた国民健康保険の療養に係る特別療養費の支給の申請については、なお従前の例による。
第19条
(標準負担額減額認定証の交付に関する規定の施行前の準備)
保険者は、被保険者が平成六年十月一日において新健保規則第四十五条ノ三各号の一に該当すると認めるときは、同日前においても新国保規則第二十六条の二第一項及び第二項の規定の例により標準負担額減額認定証を交付することができる。
附則
平成6年10月14日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
第2条
(経過措置)
平成六年十月一日前に行われた療養の給付、老人医療及び公費負担医療、指定老人訪問看護並びに施設療養に関する費用の請求については、なお従前の例による。
附則
平成7年3月9日
この省令は、平成七年四月一日から施行する。
附則
平成7年3月28日
この省令は、平成七年四月一日から施行する。
附則
平成7年3月31日
第1条
この省令は、平成七年四月一日から施行する。ただし、第一条の規定は、同年七月一日から施行する。
附則
平成7年6月26日
この省令は、平成七年七月一日から施行する。
附則
平成8年3月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成八年四月一日から施行する。
附則
平成9年8月14日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成九年九月一日から施行する。
第4条
(国民健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
この省令による改正前の様式による国民健康保険被保険者証、国民健康保険退職被保険者証、国民健康保険医療保険カード及び国民健康保険退職被保険者医療保険カードは、当分の間、この省令による改正後の国民健康保険法施行規則(以下「新国保規則」という。)の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現に交付されている国民健康保険検査証は、新国保規則の様式によるものとみなす。
附則
平成9年12月25日
この省令は、平成十年一月一日から施行する。
この省令の施行の際現に交付されている第一条の規定による改正前の国民健康保険法施行規則様式第七による退職者医療検査証は、当分の間、同条の規定による改正後の同令様式第七によるものとみなす。
附則
平成10年3月24日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十年四月一日から施行する。
第4条
(国民健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
旧総合病院において施行日前に行われた療養に係る国民健康保険法の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。
旧総合病院については、第三条の規定による改正前の国民健康保険法施行規則(以下「旧国保法規則」という。)第二十七条の十六の規定は、当分の間、なおその効力を有する。
附則
平成10年3月27日
この省令は、平成十年四月一日から施行する。
附則
平成10年3月27日
この省令は、平成十年四月一日から施行する。
附則
平成10年6月17日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十年七月一日から施行する。ただし、第二条及び第五条並びに次条から附則第四条までの規定は、公布の日から施行する。
第2条
(平成十年改正前確定加入者調整率の算定方法)
第五条の規定による改正後の老人保健法による保険者の拠出金の額の算定に関する省令(以下「新老健算定省令」という。)第十条及び第十一条の規定は、国民健康保険法等の一部を改正する法律(以下「平成十年改正法」という。)附則第十一条第二項に規定する平成十年改正前確定加入者調整率の算定について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる新老健算定省令の規定中同表の中欄に掲げる字句は同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。第十条第一項粗概算加入者調整率平成十年改正前粗確定加入者調整率概算補正係数平成十年改正前確定補正係数第十条第二項粗概算加入者調整率平成十年改正前粗確定加入者調整率全保険者平均老人加入率見込値平成十年度全保険者平均老人加入率保険者別老人加入率見込値平成十年改正前保険者別老人加入率第十条第三項概算補正係数平成十年改正前確定補正係数老人医療費見込額の総額平成十年度における老人医療費額の総額すべての法同年度におけるすべての法調整対象外医療費見込額調整対象外医療費額調整対象医療費見込額同年度における調整対象医療費額老人医療費見込額から老人医療費額から粗概算加入者調整率平成十年改正前粗確定加入者調整率年度ごとにあらかじめあらかじめ第十一条第一項全保険者平均老人加入率見込値平成十年度全保険者平均老人加項入率当該年度平成十年度七十歳以上の加入者等の見込数七十歳以上の加入者等の数加入者見込数の総数(以下「加入者見込総数」という。)加入者の総数第十一条第二項保険者別老人加入率見込値平成十年改正前保険者別老人加入率当該年度平成十年度七十歳以上の加入者等の見込数七十歳以上の加入者等の数加入者見込数加入者の数法第五十五条第三項に規定する上限割合(以下単に「上限割合」という。)を超えるときは当該上限割合百分の二十五を超えるときは百分の二十五百分の一・五百分の一・四
第3条
(公示)
厚生大臣は、前条において準用する新老健算定省令第十条第三項に規定する平成十年改正前確定補正係数を定めたときは、公示するものとする。
第4条
(老人保健法による保険者の拠出金の額の算定に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
平成十年改正法附則第十条第一号に掲げる額の算定に係る保険者別老人加入率見込値については、新老健算定省令附則第二十三条第三項において読み替えて適用する新老健算定省令第十一条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
平成10年7月27日
(施行期日)
この省令は、平成十年八月一日から施行する。
この省令の施行の際現に国民健康保険法第二十七条第二項(同法第八十六条において準用する場合を含む。)の規定により事務所の開設又は廃止に係る場合の事務所の所在地に係る規約の変更(以下「国保組合等の規約変更」という。)の議決に係る認可を受けている国民健康保険組合若しくは国民健康保険団体連合会又はその申請を行っている国民健康保険組合若しくは国民健康保険団体連合会は、国保組合等の規約変更の議決に係る同法第二十七条第四項(同法第八十六条において準用する場合を含む。)の規定による届出を行ったものとみなす。
附則
平成10年9月29日
この省令は、平成十年十月一日から施行する。
保険医療機関及び保険医療養担当規則第一条に規定する保険医療機関は、当分の間、第二条の規定による改正後の保険医療機関及び保険医療養担当規則附則第四項の規定により読み替えられた同令第四条の規定による記録をすることを要しない。
附則
平成10年12月18日
この省令は、平成十一年一月一日から施行する。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則
平成10年12月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
附則
平成11年3月25日
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一条の規定は、平成十一年四月一日から施行する。
附則
平成11年11月1日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
第17条
(国民健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第十五条の規定による改正前の国民健康保険法施行規則(次項において「旧国保規則」という。)の様式による国民健康保険被保険者証及び国民健康保険退職被保険者証は、当分の間、同条の規定による改正後の国民健康保険法施行規則(次項において「新国保規則」という。)の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現に交付されている旧国保規則の様式による国民健康保険検査証及び退職者医療検査証は、新国保規則の様式によるものとみなす。
附則
平成12年3月29日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
第5条
(国民健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
この省令の施行の際現に交付されている国民健康保険検査証及び退職者医療検査証は、第七条の規定による改正後の国民健康保険法施行規則の様式によるものとみなす。
第6条
(申請等に関する経過措置)
この省令の施行の際に、この省令による改正前のそれぞれの省令の規定によりされている申請、届出その他の行為でこの省令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた申請、届出その他の行為とみなす。
この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定により都道府県知事に対し届出、報告その他の手続をしなければならない事項で、この省令の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、改正後のそれぞれの省令の相当規定により相当の機関に対して届出、報告その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定を適用する。
附則
平成12年3月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成12年10月20日
(施行期日)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成12年12月13日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十三年一月一日から施行する。
第7条
(国民健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第七条の規定による改正前の国民健康保険法施行規則の様式による国民健康保険被保険者証及び国民健康保険被保険者資格証明書は、当分の間、第七条の規定による改正後の国民健康保険法施行規則の様式によるものとみなす。
附則
平成13年2月14日
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
保険者は、第三条の規定による改正後の国民健康保険法施行規則(以下「旧国保規則」という。)第六条の規定にかかわらず、当分の間、第三条の規定による改正前の国民健康保険法施行規則第六条の様式による国民健康保険被保険者証、国民健康保険退職被保険者証及び国民健康保険資格証明書(以下「旧国保被保険者証」という。)を交付することができる。この場合において、旧国保被保険者証については、新国保規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この省令の施行の際現に交付されている旧国保被保険者証については、新国保規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
平成13年11月7日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成14年2月22日
この省令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年三月一日)から施行する。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則
平成14年9月5日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十四年十月一日から施行する。
第4条
(国民健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第三条の規定による改正前の国民健康保険法施行規則(以下「旧国保規則」という。)の様式による国民健康保険被保険者証は、当分の間、同条の規定による改正後の国民健康保険法施行規則(以下「新国保規則」という。)の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現に交付されている旧国保規則の様式による国民健康保険検査証及び退職者医療検査証は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
この省令の施行の際現に旧国保規則第一条第一号に該当している者(この省令の施行の日以後において、旧国保規則第一条第一号に該当することとなる者を含む。)の国民健康保険の被保険者資格については、新国保規則第一条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
平成15年3月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
附則
平成15年8月29日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
第3条
(国民健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第二条の規定による改正前の国民健康保険法施行規則の様式は、当分の間、同条の規定による改正後の国民健康保険法施行規則の様式によるものとみなす。
附則
平成15年9月30日
(施行規則)
この省令は、平成十五年十月一日から施行する。
附則
平成16年3月29日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
附則
平成16年6月8日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成18年3月14日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則
平成18年3月24日
この省令は、平成十八年三月二十七日から施行する。
附則
平成18年3月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
第2条
(国民健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
この省令の施行の際現に交付されている被保険者資格証明書は、第七条の規定による改正後の国民健康保険法施行規則の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある第七条の規定による改正前の国民健康保険法施行規則の様式による被保険者資格証明書については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則
平成18年4月12日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行し、平成十八年四月一日から適用する。
第2条
(様式に関する経過措置)
第一条の規定による改正前のそれぞれの省令の様式は、当分の間、同条の規定による改正後のそれぞれの省令の様式によるものとみなす。
附則
平成18年5月29日
この省令は、公布の日から施行し、改正後の国民健康保険法施行規則の規定は、平成十八年四月一日から適用する。
附則
平成18年9月8日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十八年十月一日から施行する。ただし、附則第三条の規定は、公布の日から施行する。
第6条
(国民健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第六条の規定による改正前の国民健康保険法施行規則の様式による国民健康保険被保険者証、国民健康保険被保険者資格証明書、国民健康保険標準負担額減額認定証、国民健康保険特定疾病療養受療証(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受ける療養に係る国民健康保険法施行令第二十九条の二第五項に規定する厚生労働大臣の定める疾病に係るもの又は健康保険法施行令第四十二条第六項第二号に規定する厚生労働大臣が定める疾病にかかるものに限る。)、国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証は、当分の間、同条の規定による改正後の国民健康保険法施行規則の様式によるものとみなす。
第六条の規定による改正前の国民健康保険法施行規則の様式による国民健康保険検査証は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則
平成18年9月29日
この省令は、平成十八年十月一日から施行する。
附則
平成19年2月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
附則
平成19年3月23日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
第2条
(様式に関する経過措置)
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次号において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則
平成19年10月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、次条から附則第十四条までの規定は、公布の日から施行する。
第2条
(改正令附則第二条第一項の厚生労働省令で定める期日)
国民健康保険法施行令等の一部を改正する政令(以下「改正令」という。)附則第二条第一項の厚生労働省令で定める期日は、平成十九年十二月十日とする。
第3条
(改正令附則第二条第一項の厚生労働省令で定める事項)
第一条の規定による改正後の国民健康保険法施行規則(以下「新国保規則」という。)第三十二条の十三の規定は、改正令附則第二条第一項の厚生労働省令で定める事項について準用する。
第4条
(改正令附則第二条第一項第一号の年金額の見込額の算定方法)
改正令附則第二条第一項第一号の年金額の見込額は、平成十九年十二月一日から平成二十年五月三十一日までの間に支払を受けるべき老齢等年金給付(健康保険法等の一部を改正する法律(以下「健康保険法等改正法」という。)第十三条の規定による改正後の国民健康保険法(以下「平成二十年四月改正国保法」という。)第七十六条の三第二項に規定する老齢等年金給付をいう。以下同じ。)の総額を六で除した額に十二を乗じて得た額(当該額に一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)とする。
第5条
(改正令附則第二条第一項第二号の厚生労働省令で定める特別の事情)
新国保規則第三十二条の十四の規定は、改正令附則第二条第一項第二号の厚生労働省令で定める特別の事情について準用する。この場合において、新国保規則第三十二条の十四中「当該年の六月一日から翌年の五月三十一日」とあるのは、「平成二十年四月一日から平成二十一年三月三十一日」と読み替えるものとする。
第6条
(改正令附則第二条第四項第一号の厚生労働省令で定める額)
改正令附則第二条第四項第一号の厚生労働省令で定める額は、同条第一項の通知に係る老齢等年金給付の金額を六で除して得た額(当該算出額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てて得た額とする。)を二で除して得た額とする。
第7条
(改正令附則第二条第四項第一号イの厚生労働省令で定める額)
改正令附則第二条第四項第一号イの厚生労働省令で定める額は、平成二十年四月一日以降最初に支払われる老齢等年金給付に係る同条第五項の規定により算出される支払回数割保険料額の見込額とする。
第8条
(改正令附則第二条第四項第一号ロの厚生労働省令で定める額)
改正令附則第二条第四項第一号ロの厚生労働省令で定める額は、平成二十年四月一日以降最初に支払われる老齢等年金給付に係る健康保険法等改正法第二十四条の規定による改正後の介護保険法(以下「新介護保険法」という。)第百四十条第一項(介護保険法施行令第四十五条の二第一項及び第四十五条の三第一項において準用する場合を含む。)に規定する支払回数割保険料額に相当する額又は新介護保険法第百三十五条第四項の規定により算出される支払回数割保険料額の見込額(当該額によることが適当でないと認められる特別な事情がある場合においては、所得の状況その他の事情を勘案して市町村(特別区を含む。以下同じ。)が定める額)とする。
第9条
(改正令附則第二条第五項の厚生労働省令で定める額)
改正令附則第二条第五項の厚生労働省令で定める額は、平成十九年度の保険料額の二分の一に相当する額を三で除して得た額(当該金額に百円未満の端数がある場合、又は当該額の全額が百円未満である場合は、その端数金額又は当該額の全額を切り捨てた金額)とする。
第10条
(平成二十年四月一日から九月三十日までにおける保険料の特別徴収に係る準用等)
新国保規則第三十二条の十九、第三十二条の二十二から第三十二条の二十四まで及び第三十二条の二十七から第三十二条の二十九までの規定は、改正令附則第二条第六項において準用する特別徴収(平成二十年四月改正国保法第七十六条の三第一項に規定する特別徴収をいう。以下同じ。)について準用する。
第11条
特別徴収義務者(平成二十年四月改正国保法第七十六条の四により準用する介護保険法(以下「準用介護保険法」という。)第百三十五条第五項に規定する特別徴収義務者をいう。以下同じ。)は、改正令附則第二条第六項において準用する新介護保険法第百三十七条第六項の規定による通知を、平成二十年四月一日以降最初に特別徴収対象年金給付(準用介護保険法第百三十五条第六項に規定する特別徴収対象年金給付をいう。以下同じ。)を支払う日までに行うものとする。
第12条
改正令附則第二条第六項において準用する新介護保険法第百三十八条第一項の厚生労働省令で定める場合は、災害その他の特別の事情が生じたことにより、当該特別徴収対象被保険者(準用介護保険法第百三十五条第五項に規定する特別徴収対象被保険者をいう。以下同じ。)について特別徴収の方法により保険料を徴収することが適当でないと市町村が認めた場合とする。
第13条
(平成二十年度の保険料の特別徴収額の変更)
市町村は、改正令附則第二条第一項の規定による通知が行われた場合において、同条第三項の規定によって特別徴収を行うときに、同項に規定する被保険者である世帯主について平成二十年六月一日から九月三十日までの間に、当該徴収を行う額を同項に規定する支払回数割保険料額の見込額(以下「支払回数割保険料額の見込額」という。)とすることが適当でないと認める特別の事情があるときは、支払回数割保険料額の見込額に代えて、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額(以下「平成二十年六月に変更する支払回数割保険料額の見込額」という。)を同項に規定する支払に係る保険料額とすることができる。
前項の場合において、市町村は、平成二十年四月二十日までに、次に掲げる事項を特別徴収義務者に通知しなければならない。この場合において、特別徴収義務者に対する通知に係る手続(期日に関する部分を除く。)については、改正令附則第二条第六項において準用する新介護保険法第百三十六条第三項から第六項までの規定の例による。
新国保規則第三十二条の十九、第三十二条の二十二から第三十二条の二十五まで、第三十二条の二十六第一号及び第二号並びに第三十二条の二十七から第三十二条の二十九までの規定は、前二項の特別徴収について準用する。この場合において、新国保規則第三十二条の二十三中「当該支払に係る支払回数割保険料額」とあるのは「当該支払に係る支払回数割保険料額の見込額」と、「介護保険法第百三十六条第一項に規定する支払回数割保険料額」とあるのは「健康保険法等の一部を改正する法律第二十四条の規定による改正後の介護保険法第百三十五条第三項に規定する支払回数割保険料額の見込額」と、新国保規則第三十二条の二十五第一項中「当該年度の初日の属する年の十月一日以降最初に特別徴収対象年金給付を支払う日」とあるのは「国民健康保険法施行規則及び介護保険法施行規則の一部を改正する省令附則第十三条第一項に規定する平成二十年六月に変更する支払回数割保険料額の見込額を国民健康保険法施行令等の一部を改正する政令附則第二条第三項に規定する支払に係る保険料額とした場合において、当該額の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払を行う日」と、新国保規則第三十二条の二十六第一号及び第二号中「当該年度分」とあるのは「当該年度の翌年度分」と、「当該年度中」とあるのは「当該年度の翌年度中」と読み替えるものとする。
第14条
市町村は、改正令附則第二条第一項の規定による通知が行われた場合において、同条第三項の規定によって特別徴収を行うときに、同項に規定する被保険者である世帯主について平成二十年八月一日から九月三十日までの間に、当該徴収を行う額を支払回数割保険料額の見込額又は平成二十年六月に変更する支払回数割保険料額の見込額とすることが適当でないと認める特別の事情があるときは、支払回数割保険料額の見込額又は平成二十年六月に変更する支払回数割保険料額の見込額に代えて、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額(以下「平成二十年八月に変更する支払回数割保険料額の見込額」という。)を同項に規定する支払に係る保険料額とすることができる。
前項の場合において、市町村は、平成二十年六月二十日までに、次に掲げる事項を特別徴収義務者に通知しなければならない。この場合において、特別徴収義務者に対する通知に係る手続(期日に関する部分を除く。)については、改正令附則第二条第六項において準用する新介護保険法第百三十六条第三項から第六項までの規定の例による。
新国保規則第三十二条の十九、第三十二条の二十二から第三十二条の二十五まで、第三十二条の二十六第一号及び第二号並びに第三十二条の二十七から第三十二条の二十九までの規定は、前二項の特別徴収について準用する。この場合において、新国保規則第三十二条の二十三中「当該支払に係る支払回数割保険料額」とあるのは「当該支払に係る支払回数割保険料額の見込額」と、「介護保険法第百三十六条第一項に規定する支払回数割保険料額」とあるのは「健康保険法等の一部を改正する法律第二十四条の規定による改正後の介護保険法第百三十五条第三項に規定する支払回数割保険料額の見込額」と、新国保規則第三十二条の二十五第一項中「当該年度の初日の属する年の十月一日以降最初に特別徴収対象年金給付を支払う日」とあるのは「国民健康保険法施行規則及び介護保険法施行規則の一部を改正する省令附則第十四条第一項に規定する平成二十年八月に変更する支払回数割保険料額の見込額を国民健康保険法施行令等の一部を改正する政令附則第二条第三項に規定する支払に係る保険料額とした場合において、当該額の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払を行う日」と、新国保規則第三十二条の二十六第一号及び第二号中「当該年度分」とあるのは「当該年度の翌年度分」と、「当該年度中」とあるのは「当該年度の翌年度中」と読み替えるものとする。
附則
平成20年1月31日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成20年3月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
第10条
(国民健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第五条の規定による改正前の国民健康保険法施行規則の様式(国民健康保険検査証を除く。)は、当分の間、同条の規定による改正後の国民健康保険法施行規則の様式によるものとみなす。
第五条の規定による改正前の国民健康保険法施行規則の様式による国民健康保険検査証は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則
平成20年9月30日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十年十月一日から施行する。
附則
平成20年12月19日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十一年一月一日から施行する。
附則
平成21年3月31日
この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、第五条の七第二項及び第五条の九第一項の改正規定は、公布の日から施行する。
この省令による改正後の第三十二条の九第三項、第三十二条の九の二第三項及び第三十二条の十第三項の規定は平成二十一年度以後の年度分の保険料について適用し、平成二十年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則
平成21年4月30日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十一年五月一日から施行する。
第4条
(国民健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
平成二十一年五月から九月までの間においては、国民健康保険法第四十二条第一項第四号に掲げる場合に該当する者及び国民健康保険法施行令第二十九条の二第一項第一号に規定する病院等に国民健康保険法施行規則第二十七条の十四の二第三項の限度額適用認定証又は同令第二十七条の十四の四第二項の限度額適用・標準負担額減額認定証を提出して国民健康保険法施行令第二十九条の二第七項に規定する特定疾患給付対象療養を受けた場合の当該療養を受けた者については、この省令による改正後の国民健康保険法施行規則第二十七条の十二の二第一項の申出に基づく保険者の認定を受けているものとみなす。
附則
平成21年9月30日
この省令は、平成二十一年十月一日から施行する。
附則
平成21年12月4日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成21年12月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。
附則
平成21年12月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。
附則
平成22年5月12日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十二年七月十七日から施行する。
第4条
(国民健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第三条の規定による改正前の国民健康保険法施行規則の様式による書類は、当分の間、同条の規定による改正後の国民健康保険法施行規則の様式によるものとみなす。
附則
平成22年5月19日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行し、第三条の規定による改正後の国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令第四条第一項、第六条第二号及び第七条第三項並びに附則第二条の規定は、平成二十二年度分の調整交付金から適用する。
附則
平成22年12月17日
この省令は、平成二十三年一月一日から施行する。
附則
平成23年3月29日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成23年7月22日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成23年11月15日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
第4条
(国民健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第三条の規定による改正前の国民健康保険法施行規則の様式による書類は、当分の間、同条の規定による改正後の国民健康保険法施行規則の様式によるものとみなす。
附則
平成24年1月13日
この省令は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の施行の日(平成二十四年一月十三日)から施行する。
附則
平成24年1月20日
この省令は、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の施行の日(平成二十四年七月九日)から施行する。
附則
平成24年1月30日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則
平成24年3月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則
平成24年7月9日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成25年1月18日
この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則
平成25年3月28日
この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則
平成25年3月30日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則
平成25年4月12日
この省令は、新型インフルエンザ等対策特別措置法の施行の日(平成二十五年四月十三日)から施行する。

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