• 総務省組織規則

総務省組織規則

平成25年10月17日 改正
第1章
本省
第1節
内部部局
第1款
大臣官房
第1条
【企画官】
大臣官房に、企画官二人を置く。
企画官は、命を受けて、大臣官房の特定の課又は室の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に関する事務を処理する。
第2条
【調査官】
秘書課に、調査官三人を置く。
調査官は、命を受けて、秘書課の所掌事務に関する重要事項についての調査、企画及び立案を行う。
第3条
【庁舎管理室、厚生企画管理室及び企画官】
会計課に、庁舎管理室、厚生企画管理室及び企画官二人を置く。
庁舎管理室は、東京都千代田区霞が関二丁目一番二号に所在する合同庁舎の管理に関する事務をつかさどる。
庁舎管理室に、室長(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
厚生企画管理室は、次に掲げる事務をつかさどる。
総務省の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
総務省の職員(総務省の所管する独立行政法人の職員を含む。)の宿舎の貸与に関すること。
国家公務員共済組合法第3条第1項の規定により総務省に設けられた共済組合に関すること。
厚生企画管理室に、室長(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
企画官は、命を受けて、会計課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を行う。
第4条
【個人番号企画室、情報システム室及び企画官】
企画課に、個人番号企画室、情報システム室及び企画官二人を置く。
個人番号企画室は、総務省の所掌事務に関する政策のうち、個人番号(行政機関、地方公共団体その他の行政事務を処理する者が、効率的な情報の管理及び利用並びに他の行政事務を処理する者との間における迅速な情報の授受を行うことができるようにするとともに、これらの者に対し申請、届出その他の手続を行う国民が、手続の簡素化による負担の軽減及び本人確認の簡易な手段を得られるようにすることを目的として個人を識別するための番号をいう。)に関する政策の企画及び立案に関する総合調整に関する事務をつかさどる。
個人番号企画室に、室長を置く。
情報システム室は、総務省の情報システムの整備及び管理に関する事務をつかさどる。
情報システム室に、室長(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
企画官は、命を受けて、企画課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を行う。
第5条
【広報室及び企画官】
政策評価広報課に、広報室及び企画官一人を置く。
広報室は、広報に関する事務をつかさどる。
広報室に、室長を置く。
企画官は、命を受けて、政策評価広報課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を行う。
第6条
削除
第2款
人事・恩給局
第7条
【企画官、調査官及び恩給審理官】
総務課に、企画官二人及び調査官三人並びに恩給審理官一人を置く。
企画官は、命を受けて、総務課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を行う。
調査官は、命を受けて、総務課の所掌事務に関する重要事項についての調査に関する事務を行う。
恩給審理官は、命を受けて、次に掲げる事務を行う。
退職手当・恩給審査会恩給分科会の庶務に関すること。
恩給に関する審査請求(人事・恩給局長が裁決すべきものを除く。)の裁決に関すること。
恩給法の一部を改正する法律附則第17項の規定による再審査請求の裁決に関すること。
第8条
【人事企画官】
人事政策課に、人事企画官一人を置く。
人事企画官は、命を受けて、国家公務員の人事行政に関する事務(他の行政機関の所掌に属するものを除く。)に関する総合的な政策に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を行う。
第9条
【企画官】
公務員高齢対策課に、企画官一人を置く。
企画官は、命を受けて、公務員高齢対策課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を行う。
第10条
【経理室並びに調査官及び恩給相談官】
恩給企画課に、経理室並びに調査官一人及び恩給相談官二人を置く。
経理室は、次に掲げる事務をつかさどる。
人事・恩給局の所掌事務に係る恩給の支給及び恩給に関する事務の処理に係る経費の予算及び決算に関すること。
恩給の支給に要する資金の交付に関すること。
人事・恩給局の所掌事務に係る恩給に関する事務に係る会計に関すること。
経理室に、室長を置く。
調査官は、命を受けて、恩給企画課の所掌事務に関する重要事項についての調査に関する事務を行う。
恩給相談官は、命を受けて、恩給に関する相談に関する事務を行う。
第11条
【調査官】
恩給審査課に、調査官二人を置く。
調査官は、命を受けて、恩給審査課の所掌事務に関する重要事項についての調査に関する事務を行う。
第12条
【受給・債権調査室及び支給管理室並びに調査官及び情報処理調整官】
恩給業務課に、受給・債権調査室及び支給管理室並びに調査官及び情報処理調整官それぞれ一人を置く。
受給・債権調査室は、次に掲げる事務をつかさどる。
恩給の受給権調査に関すること。
高額所得のある場合における普通恩給の停止に関すること。
恩給の受給者の現況台帳の作成及び管理に関すること。
恩給の過払金の処理に関すること。
受給・債権調査室に、室長を置く。
支給管理室は、次に掲げる事務をつかさどる。
恩給の支払額の計算及び通知並びに支給に係る源泉徴収に関すること。
恩給を受ける権利の消滅に関する事務の処理に関すること。
恩給の未支給金の処理に関すること。
恩給を担保とする貸付けに関すること。
支給管理室に、室長を置く。
調査官は、命を受けて、恩給業務課の所掌事務に関する重要事項についての調査に関する事務を行う。
情報処理調整官は、命を受けて、恩給に関する事務の処理に関する情報システムの整備及び管理に関する企画及び立案並びに調整に関する事務を行う。
第13条
【企画官及び調査官】
人事・恩給局に、企画官及び調査官それぞれ三人を置く。
企画官は、命を受けて、参事官のつかさどる職務のうち重要事項についての企画及び立案並びに調整に関するものを助ける。
調査官は、命を受けて、参事官のつかさどる職務のうち重要事項についての調査に関するものを助ける。
第14条
【人事・恩給局顧問医】
人事・恩給局に、人事・恩給局顧問医を置くことができる。
人事・恩給局顧問医は、恩給を受ける権利の裁定に関する事務のうち医学上の専門的な知識経験を必要とするものに参画する。
人事・恩給局顧問医は、非常勤とする。
第3款
行政管理局
第15条
【企画官】
企画調整課に、企画官三人を置く。
企画官は、命を受けて、企画調整課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を行う。
第16条
【情報システム管理室、政府共通システム基盤センター及び個人情報保護室並びに情報システム企画官、調査官及び国際企画官】
行政情報システム企画課に、情報システム管理室、政府共通システム基盤センター及び個人情報保護室並びに情報システム企画官二人並びに調査官及び国際企画官それぞれ一人を置く。
情報システム管理室は、行政機関が共用する情報システムの整備及び管理に関する事務(政府共通システム基盤センターの所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
情報システム管理室に、室長を置く。
政府共通システム基盤センターは、行政情報システム企画課の所掌事務のうち政府共通システム基盤(行政機関が情報システムの整備及び管理において共用する基盤機能並びに施設及び設備をいう。)に関する事務をつかさどる。
政府共通システム基盤センターに、センター長を置く。
個人情報保護室は、行政情報システム企画課の所掌事務のうち個人情報保護に関する事務をつかさどる。
個人情報保護室に、室長を置く。
情報システム企画官は、命を受けて、行政情報システム企画課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を行う。
調査官は、命を受けて、行政情報システム企画課の所掌事務に関する重要事項についての調査に関する事務を行う。
10
国際企画官は、命を受けて、行政情報システムに関する国際関係事務の企画及び立案に関する事務を行う。
第17条
【企画官及び調査官】
行政管理局に、企画官二人及び調査官一人を置く。
企画官は、命を受けて、管理官のつかさどる職務のうち重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を行う。
調査官は、命を受けて、管理官のつかさどる職務のうち重要事項についての調査に関するものを助ける。
第4款
行政評価局
第18条
【地方業務室、業務情報化推進室、政策評価審議室及び機動調査推進室並びに企画官及び評価監視企画官】
総務課に、地方業務室、業務情報化推進室、政策評価審議室及び機動調査推進室並びに企画官及び評価監視企画官それぞれ一人を置く。
地方業務室は、次に掲げる事務をつかさどる。
次に掲げる事務で管区行政評価局、沖縄行政評価事務所、行政評価支局及び行政評価事務所(次号において「管区行政評価局等」という。)が企画及び立案を行い、並びに実施するものの調整及び処理に関すること。
各府省の政策について、統一的若しくは総合的な評価を行い、又は政策評価(国家行政組織法第2条第2項及び内閣府設置法第5条第2項の規定による評価をいう。以下同じ。)の客観的かつ厳格な実施を担保するための評価を行うこと。
各行政機関の業務の実施状況の評価(当該行政機関の政策についての評価を除く。)及び監視を行うこと。
イの規定による評価並びにロの規定による評価及び監視(以下これらの評価及び監視を「行政評価等」という。)に関連して、次に掲げる業務の実施状況に関し必要な調査を行うこと。
(1)
独立行政法人(国立大学法人及び大学共同利用機関法人を含む。以下この号において同じ。)の業務(イの規定による評価に関連する場合に限る。)
(2)
法律により直接に設立される法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立すべきものとされる法人(独立行政法人を除く。)の業務
(3)
特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人(その資本金の二分の一以上が国からの出資による法人であって、国の補助に係る業務を行うものに限る。)の業務
(4)
国の委任又は補助に係る業務
行政評価等に関連して、ハ(4)の規定による調査に該当するもののほか、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務に該当する地方公共団体の業務(各行政機関の業務と一体として把握される必要があるものに限る。)の実施状況に関し調査を行うこと。
行政評価局の所掌事務に関する総合的な政策の企画及び立案に関する事務(各行政機関の業務、前号ハに規定する業務及び前号ニに規定する地方公共団体の業務に関する苦情の申出についての必要なあっせんに関する事務並びに行政相談委員に関する事務に係るものを除く。)のうち管区行政評価局等に関すること(業務情報化推進室の所掌に属するものを除く。)。
行政評価局の所掌事務に関する職員の訓練に関すること。
地方業務室に、室長を置く。
業務情報化推進室は、行政評価局の所掌事務に関する情報システムの整備及び管理に関する事務をつかさどる。
業務情報化推進室に、室長を置く。
政策評価審議室は、次に掲げる事務をつかさどる。
第2項第1号イに規定する評価(以下「総務省が行う政策評価」という。)に関する重要事項についての企画及び立案に関すること。
総務省が行う政策評価の質的向上に関すること。
政策評価・独立行政法人評価委員会の庶務(政策評価分科会及び独立行政法人評価分科会に係るものを除く。)に関すること。
政策評価審議室に、室長を置く。
機動調査推進室は、評価監視官の職務の遂行状況に照らし、行政評価等を機動的に行うために必要となる事項に関する企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。
機動調査推進室に、室長を置く。
10
企画官は、命を受けて、総務課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を行う。
11
評価監視企画官は、命を受けて、総務課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に関する事務を行う。
第19条
【行政相談業務室及び行政相談企画官】
行政相談課に、行政相談業務室及び行政相談企画官一人を置く。
行政相談業務室は、次に掲げる事務をつかさどる。
各行政機関の業務、前条第2項第1号ハに規定する業務及び同号ニに規定する地方公共団体の業務に関する苦情の申出についての必要なあっせんを行うこと。
行政相談委員の意見に関すること。
行政相談業務室に、室長を置く。
行政相談企画官は、命を受けて、行政相談課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に関する事務を行う。
第20条
【調査官】
行政評価局に、調査官十一人を置く。
調査官のうち一人は、命を受けて、政策評価官のつかさどる職務のうち重要事項についての調査に関するものを助ける。
調査官のうち十人は、命を受けて、評価監視官のつかさどる職務のうち重要事項についての調査に関するものを助ける。
第5款
自治行政局
第21条
【総務室並びに行政企画官、地方議会企画官、監査制度専門官、係争処理専門官及び大都市制度専門官】
行政課に、総務室並びに行政企画官、地方議会企画官、監査制度専門官、係争処理専門官及び大都市制度専門官それぞれ一人を置く。
総務室は、次に掲げる事務をつかさどる。
地方自治及び民主政治の普及徹底に関すること(自治財政局及び自治税務局並びに選挙部の所掌に属するものを除く。)。
地方行政に関する国と地方公共団体及び地方公共団体相互間の連絡調整に関すること。
自治行政局に属する人事、文書、会計その他の事務の管理、調整及び審査に関すること。
総務室に、室長を置く。
行政企画官は、命を受けて、地方公共団体の組織及び運営に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を行う。
地方議会企画官は、命を受けて、地方公共団体の議会に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を行う。
監査制度専門官は、命を受けて、地方公共団体の監査制度に関する企画、立案、当該制度の運営に関する助言その他専門的事項に関する事務を行う。
係争処理専門官は、命を受けて、国地方係争処理委員会及び自治紛争処理委員の庶務に関する専門的事項に関する事務を行う。
大都市制度専門官は、命を受けて、大都市制度に関する企画、立案、当該制度の運営に関する助言その他専門的事項に関する事務を行う。
第22条
【外国人住民基本台帳室及び本人確認情報保護専門官】
住民制度課に、外国人住民基本台帳室及び本人確認情報保護専門官一人を置く。
外国人住民基本台帳室は、住民制度課の所掌事務のうち外国人住民に係る住民基本台帳制度に関する事務をつかさどる。
外国人住民基本台帳室に、室長を置く。
本人確認情報保護専門官は、命を受けて、本人確認情報(住民基本台帳法第30条の5第1項に規定する本人確認情報をいう。)の適切な管理に関する企画、立案、助言その他専門的事項に関する事務を行う。
第22条の2
【行政経営支援室】
市町村課に、行政経営支援室を置く。
行政経営支援室は、次に掲げる事務をつかさどる。
市町村課の所掌事務のうち地方公共団体の行政改革の推進について必要な助言その他の協力を行うこと。
中核市及び特例市の指定に関すること。
行政経営支援室に、室長を置く。
第23条
【地域情報政策室及び国際室】
地域政策課に、地域情報政策室及び国際室を置く。
地域情報政策室は、次に掲げる事務をつかさどる。
地方自治に係る調査及び統計の作成について関係部局(自治行政局、自治財政局、自治税務局及び消防庁をいう。次号において同じ。)の調整を図ること。
地方公共団体の情報システムに関する企画及び立案並びに関係部局の調整に関すること(住民制度課の所掌に属するものを除く。)。
地方自治に関する情報を処理するため必要な総務省の情報システムの整備及び管理に関すること。
前三号に掲げるもののほか、地域政策課の所掌事務のうち情報化に係るものに関すること。
地域情報政策室に、室長を置く。
国際室は、次に掲げる事務をつかさどる。
地方自治に係る国際協力に関すること。
前号に掲げるもののほか、地域政策課の所掌事務のうち国際関係に係るものに関すること。
国際室に、室長及び国際協定専門官一人を置く。
国際協定専門官は、命を受けて、国際協定に関する企画、立案、助言その他専門的事項に関する事務を行う。
第24条
【地域振興室、人材力活性化・連携交流室及び過疎対策室並びに地域支援専門官】
地域自立応援課に、地域振興室、人材力活性化・連携交流室及び過疎対策室を置く。
地域振興室は、次に掲げる事務をつかさどる。
多極分散型国土形成促進法の施行に関すること。
大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法(平成元年法律第61号)の施行に関すること(自治財政局の所掌に属するものを除く。)。
地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律の施行に関すること(情報流通行政局の所掌に属するものを除く。)。
大阪湾臨海地域開発整備法の施行に関すること。
国土形成計画法低開発地域工業開発促進法その他の地域開発に関係がある法律に基づく事務その他地域開発に関する事務で地方自治に係るものの取りまとめに関すること。
豪雪地帯の雪害の防除及び振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
公有地の拡大の推進に関する法律の規定による土地開発公社及び土地の先買いに関する事務を行うこと。
地方における行政の広域的な運営及び地域開発に関し地方公共団体が実施する総合的な施策について、国と地方公共団体及び地方公共団体相互間の連絡調整を行うこと(自治財政局及び自治税務局並びに行政課の所掌に属するものを除く。)。
前各号に掲げるもののほか、地域自立応援課の所掌事務のうち特定の政策課題に係る地域の振興に関すること(人材力活性化・連携交流室及び過疎対策室の所掌に属するものを除く。)。
地域振興室に、室長を置く。
人材力活性化・連携交流室は、地方自治に係る政策で地域の振興に関するもののうち、次に掲げる事務をつかさどる。
地方公共団体が主体的に実施する地域の一層の自立に向けた地域の振興に関する施策への支援に係るもののうち、人材力の活性化及び国、地方公共団体、非営利活動法人、民間等の連携に係るものの企画及び立案並びに推進に関すること。
地域間交流並びに他の地域からの移住の促進に係るものの企画及び立案並びに推進に関すること。
人材力活性化・連携交流室に、室長及び地域支援専門官一人を置く。
地域支援専門官は、命を受けて、地方公共団体が主体的に実施する地域の一層の自立に向けた地域の振興に関する施策への支援に関する専門的事項に関する事務を行う。
過疎対策室は、地方自治に係る政策で過疎対策に係る地域の振興に関するものの企画及び立案並びに推進に関する事務をつかさどる。
過疎対策室に、室長を置く。
第25条
【給与能率推進室及び高齢対策室並びに定員給与調査官】
公務員課に、給与能率推進室及び高齢対策室並びに定員給与調査官一人を置く。
給与能率推進室は、次に掲げる事務をつかさどる。
地方公務員の給与、定数並びに研修及び勤務成績の評定に関する制度の企画及び立案に関すること。
地方公共団体の職員の給与、定数並びに研修及び勤務成績の評定に関する行政に対する協力及び技術的助言に関すること。
給与能率推進室に、室長を置く。
高齢対策室は、次に掲げる事務(給与能率推進室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
地方公務員に関する制度で高齢社会に対応するものの企画及び立案に関すること。
地方公共団体の高齢社会に対応する人事行政に対する協力及び技術的助言に関すること。
高齢対策室に、室長を置く。
定員給与調査官は、命を受けて、地方公共団体の職員の定数及び給与の一体的な管理に関する調査及び技術的助言に関する事務を行う。
第26条
【安全厚生推進室及び数理官】
福利課に、安全厚生推進室及び数理官一人を置く。
安全厚生推進室は、次に掲げる事務をつかさどる。
地方公務員の厚生に関する制度の企画及び立案に関すること。
地方公共団体の職員の厚生に関する行政に対する協力及び技術的助言に関すること。
地方公務員の安全衛生に関する制度の企画及び立案に関すること。
地方公共団体の職員の安全衛生に関する行政に対する協力及び技術的助言に関すること。
地方公務員の災害補償に関する制度の企画及び立案に関すること。
地方公共団体の職員の災害補償に関する行政に対する協力及び技術的助言に関すること。
地方公務員災害補償基金の行う業務に関すること。
安全厚生推進室に、室長を置く。
数理官は、命を受けて、保険数理その他の数理に関する事務を行う。
第26条の2
【企画官】
選挙課に、企画官一人を置く。
企画官は、命を受けて、公職選挙法及び同法の規定を準用する法律に基づく選挙に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を行う。
第27条
【選挙管理官、訟務専門官及び電子投票専門官】
管理課に、選挙管理官、訟務専門官及び電子投票専門官それぞれ一人を置く。
選挙管理官は、命を受けて、中央選挙管理会が管理する選挙、国民審査及び投票に関する事務を行う。
訟務専門官は、命を受けて、選挙等に係る争訟に関する調査、助言その他専門的事項に関する事務を行う。
電子投票専門官は、命を受けて、電子投票に関する調査、助言その他専門的事項に関する事務を行う。
第28条
【収支公開室、支出情報開示室及び政党助成室】
政治資金課に、収支公開室、支出情報開示室及び政党助成室を置く。
収支公開室は、次に掲げる事務をつかさどる。
公職の候補者に係る資金管理団体の届出の受理及び届出事項の公表に関すること。
政治団体の収支報告書の受理及びその要旨の公表に関すること。
収支公開室に、室長を置く。
支出情報開示室は、次に掲げる事務をつかさどる。
政治団体の収支報告書に併せて提出される領収書等の写しの開示に関すること。
国会議員関係政治団体に係る少額領収書等の写しの開示に関すること。
支出情報開示室に、室長を置く。
政党助成室は、次に掲げる事務をつかさどる。
政党助成に関すること。
中央選挙管理会の庶務に関すること(政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律の規定により中央選挙管理会の権限に属させられた事項に係るものに限る。)。
政党助成室に、室長を置く。
第6款
自治財政局
第29条
【財務調査官】
自治財政局に、財務調査官二人を置く。
財務調査官は、命を受けて、次に掲げる事務を処理する。
地方公共団体の財務に関係のある事務に関する資料の提出の要求及び助言に関すること。
地方自治法第252条の17の6の規定による実地の検査に関すること。
地方財政に関する一般的な調査及び研究に関すること。
第30条
【総務室及び財政企画官】
財政課に、総務室及び財政企画官一人を置く。
総務室は、次に掲げる事務をつかさどる。
地方自治の普及徹底に関する事務のうち地方財政に係るものに関すること。
地方財政に関する国と地方公共団体及び地方公共団体相互間の連絡調整に関すること。
地方財政審議会の庶務(地方公務員共済組合分科会及び固定資産評価分科会に係るものを除く。)に関すること。
自治財政局に属する人事、文書、会計その他の事務の管理、調整及び審査に関すること。
総務室に、室長を置く。
財政企画官は、命を受けて、地方公共団体の財政に関する重要事項についての企画及び立案並びに地方財政計画に関する事務を行う。
第30条の2
【地方債管理官】
地方債課に、地方債管理官一人を置く。
地方債管理官は、命を受けて、地方債の発行の協議及び届出の受理並びに許可に関する事務の総括その他地方債に関する事務の処理並びに地方公共団体の財政資金の調達に関するあっせん、助言その他の協力に関する事務を行う。
第31条
【公営企業経営室及び準公営企業室】
公営企業課に、公営企業経営室及び準公営企業室を置く。
公営企業経営室は、次に掲げる事務をつかさどる。
公営企業のうち水道事業、工業用水道事業、交通事業、電気事業、ガス事業、簡易水道事業及び地域エネルギー事業(以下この項及び第4項において「水道事業等」という。)に係る地方債の発行の協議及び届出の受理並びに許可に関すること。
水道事業等に係る地方債の発行の同意及び許可に関する基準に関すること。
水道事業等の経営に関するあっせん、調停及び勧告に関すること。
水道事業等に係る経営の健全化に関すること。
水道事業等の経営に関する報告の徴収及び技術的助言に関すること。
地方自治法第252条の17の6の規定による実地の検査で水道事業等に係るものに関すること。
水道事業等に関する統計に関すること。
公営企業経営室に、室長を置く。
準公営企業室は、次に掲げる事務をつかさどる。
公営企業のうち港湾整備事業、病院事業、市場事業、と畜場事業、観光施設事業、宅地造成事業、下水道事業その他の水道事業等以外の事業(以下この項において「その他事業」という。)に係る地方債の発行の協議及び届出の受理並びに許可に関すること。
その他事業に係る地方債の発行の同意及び許可に関する基準に関すること。
その他事業の経営に関するあっせん、調停及び勧告に関すること。
その他事業に係る経営の健全化に関すること。
その他事業の経営に関する報告の徴収及び技術的助言に関すること。
地方自治法第252条の17の6の規定による実地の検査でその他事業に係るものに関すること。
地方公共団体の財務に関係のある事務のうち、その出資又は拠出に係る法人に関するものについての資料の提出の要求及び助言に関すること。
その他事業に関する統計に関すること。
準公営企業室に、室長を置く。
第32条
【財政健全化専門官】
財務調査課に、財政健全化専門官一人を置く。
財政健全化専門官は、命を受けて、地方公共団体の財政の健全化に関する企画、立案、助言その他専門的事項に関する事務を行う。
第7款
自治税務局
第33条
【総務室及び税務企画官】
企画課に、総務室及び税務企画官一人を置く。
総務室は、次に掲げる事務をつかさどる。
地方自治の普及徹底に関する事務のうち地方税制(地方税、地方揮発油譲与税、石油ガス譲与税、自動車重量譲与税、特別とん譲与税及び航空機燃料譲与税並びに国有資産等所在市町村交付金、国有資産等所在都道府県交付金及び国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する制度をいう。次号において同じ。)に係るものに関すること。
地方税制に関する国と地方公共団体及び地方公共団体相互間の連絡調整に関すること。
自治税務局に属する人事、文書、会計その他の事務の管理、調整及び審査に関すること。
総務室に、室長を置く。
税務企画官は、命を受けて、地方税に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を行う。
第34条
【税務管理官】
都道府県税課に、税務管理官一人を置く。
税務管理官は、命を受けて、都道府県税(道府県税及び都税(道府県税として課することができる税目に限る。)をいい、法定外普通税及び法定外目的税を除く。以下この項において同じ。)の制度の運営の技術的助言及び都道府県税に係る相談に関する事務を行う。
第35条
【住民税企画専門官】
市町村税課に、住民税企画専門官一人を置く。
住民税企画専門官は、命を受けて、個人の市町村民税(特別区民税を含む。)に関する企画、立案、助言その他専門的事項に関する事務を行う。
第35条の2
【資産評価室並びに固定資産鑑定官、審査訴訟専門官及び納付金管理官】
固定資産税課に、資産評価室並びに固定資産鑑定官、審査訴訟専門官及び納付金管理官それぞれ一人を置く。
資産評価室は、次に掲げる事務をつかさどる。
土地及び家屋の評価に係る事務(固定資産の評価の基準並びに評価の実施の方法及び手続を定める事務を除く。)に関すること。
地方財政審議会固定資産評価分科会の庶務に関すること。
資産評価室に、室長を置く。
固定資産鑑定官は、命を受けて、固定資産の評価の基準並びに評価の実施の方法及び手続を定める事務のうち、土地及び家屋に関する事務を行う。
審査訴訟専門官は、命を受けて、固定資産評価等に係る審査申出及び訴訟に関する企画、立案、助言その他専門的事項に関する事務を行う。
納付金管理官は、命を受けて、日本郵政公社有資産所在市町村納付金及び日本郵政公社有資産所在都道府県納付金に係る技術的助言及び相談に関する事務を行う。
第8款
情報通信国際戦略局
第36条
【管理室及び情報通信経済室並びに調査官】
情報通信政策課に、管理室及び情報通信経済室並びに調査官一人を置く。
管理室は、次に掲げる事務をつかさどる。
情報通信国際戦略局に属する人事、文書その他の事務の管理、調整及び審査に関すること。
情報通信審議会の庶務に関すること。
情報通信政策研究所の組織及び運営一般に関すること。
管理室に、室長を置く。
情報通信経済室は、次に掲げる事務をつかさどる。
情報の電磁的流通(符号、音響、影像その他の情報の電磁的方式による発信、伝送又は受信をいう。以下同じ。)の規律及び振興に関する経済に関する総合的な研究及び調査を行うこと。
情報の電磁的流通の規律及び振興に関する総合的な情報の収集、分析及び提供に関すること。
情報通信国際戦略局、情報流通行政局及び総合通信基盤局の所掌事務に関する統計に関すること。
情報通信経済室に、室長を置く。
調査官は、命を受けて、情報通信政策課の所掌事務に関する重要事項についての調査、企画及び立案を行う。
第37条
【研究推進室並びに企画官、国際共同研究企画官、技術企画調整官及びイノベーション推進官】
技術政策課に、研究推進室並びに企画官、国際共同研究企画官、技術企画調整官及びイノベーション推進官それぞれ一人を置く。
研究推進室は、技術政策課の所掌事務のうち、情報の電磁的流通及び電波の利用に関する技術の研究及び開発に関する事務をつかさどる。
研究推進室に、室長を置く。
企画官は、命を受けて、技術政策課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案を行う。
国際共同研究企画官は、命を受けて、情報の電磁的流通の規律及び振興に関する総合的な政策のうち技術に関する国際共同研究についての企画及び立案並びに調整を行う。
技術企画調整官は、命を受けて、情報の電磁的流通の規律及び振興に関する総合的な政策のうち技術に関する基本的な計画についての調整に関する事務を行う。
イノベーション推進官は、命を受けて、情報の電磁的流通の規律及び振興に関する総合的な政策(技術に関するものに限る。)のうち技術革新の促進に関する事務を行う。
第38条
【企画官及び標準化推進官】
通信規格課に、企画官及び標準化推進官それぞれ一人を置く。
企画官は、命を受けて、通信規格課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案を行う。
標準化推進官は、命を受けて、有線電気通信設備及び無線設備(高周波利用設備を含む。)に関する技術の標準化の推進に関する事務を行う。
第39条
【宇宙通信調査室及び衛星開発推進官】
宇宙通信政策課に、宇宙通信調査室及び衛星開発推進官一人を置く。
宇宙通信調査室は、次に掲げる事務をつかさどる。
宇宙の研究、開発及び利用に係る情報の電磁的流通及び電波の利用に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること(調査及び研究に係るものに限る。)。
宇宙の研究、開発及び利用に係る情報の電磁的流通及び電波の利用に関する技術の研究及び開発(調査に係るものに限る。)に関すること。
宇宙の開発に関する大規模な技術開発であって、情報の電磁的流通及び電波の利用に係るものに関すること(調査及び研究に係るものに限る。)。
宇宙通信調査室に、室長を置く。
衛星開発推進官は、命を受けて、人工衛星に係る情報の電磁的流通及び電波の利用に関する技術の研究及び開発の推進に関する事務を行う。
第40条
【国際広報官】
国際政策課に、国際広報官一人を置く。
国際広報官は、命を受けて、国際政策課の所掌事務に関する海外に対する広報に関する事務の総括を行う。
第41条
【多国間経済室及び企画官】
国際経済課に、多国間経済室及び企画官一人を置く。
多国間経済室は、国際経済課の所掌事務のうち国際機関及び国際会議その他国際協調の枠組みに係るものに関する事務をつかさどる。
多国間経済室に、室長を置く。
企画官は、命を受けて、国際経済課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案を行う。
第42条
【国際展開支援室及び国際協力調査官】
国際協力課に、国際展開支援室及び国際協力調査官二人を置く。
国際展開支援室は、次に掲げる事務をつかさどる。
国際協力課の所掌事務のうち国際展開の支援に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
国際協力課の所掌事務のうち国際展開の支援に関する事務の総括に関すること。
国際展開支援室に、室長を置く。
国際協力調査官は、命を受けて、国際協力課の所掌事務に関する重要事項についての調査及び研究を行う。
第43条
【国際戦略企画官及び融合戦略企画官】
情報通信国際戦略局に、国際戦略企画官二人及び融合戦略企画官一人を置く。
国際戦略企画官は、命を受けて、参事官のつかさどる職務のうち次に掲げるものに関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関するものを助ける。
情報の電磁的流通の規律及び振興に関する総合的な政策(通信と放送に関する総合的な法体系に関するものを除く。)の企画及び立案並びに推進に関すること。
電気通信業及び放送業(有線放送業を含む。以下この号において同じ。)の発達、改善及び調整に関すること(電気通信業及び放送業の国際競争力の強化に関するものに限る。)。
融合戦略企画官は、命を受けて、参事官のつかさどる職務のうち情報の電磁的流通の規律及び振興に関する総合的な政策(通信と放送に関する総合的な法体系に関するものに限る。)に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関するものを助ける。
第9款
情報流通行政局
第44条
【調査官】
総務課に、調査官三人を置く。
調査官は、命を受けて、総務課の所掌事務に関する重要事項についての調査、企画及び立案を行う。
第45条
【情報流通高度化推進室及び情報セキュリティ対策室並びに新事業支援推進官】
情報流通振興課に、情報流通高度化推進室及び情報セキュリティ対策室並びに新事業支援推進官一人を置く。
情報流通高度化推進室は、電気通信システム(電気通信設備の集合体であって情報の電磁的流通の業務を一体的に行うよう構成されたものをいう。)及びこれに係るプログラム(電子計算機に対する指令であって一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)の開発及び普及による情報の電磁的流通の高度化に関する事務のうち民間における情報の電磁的流通の高度化の推進に係る事務をつかさどる。
情報流通高度化推進室に、室長を置く。
情報セキュリテイ対策室は、次に掲げる事務をつかさどる。
情報の電磁的流通における情報の安全の確保に関すること。
情報の電磁的流通における個人情報の保護に関すること。
情報セキュリティ対策室に、室長を置く。
新事業支援推進官は、命を受けて、情報の電磁的流通に係る個人による創業及び新たに企業を設立して行う事業並びに新たな事業分野の開拓の支援の推進に関する事務を行う。
第46条
【アイピーテレビ調整官】
情報通信作品振興課に、アイピーテレビ調整官一人を置く。
アイピーテレビ調整官は、命を受けて、インターネットその他の高度情報通信ネットワークを通じた放送コンテンツその他の情報通信作品に係る情報の電磁的流通の円滑化のための制度の整備その他の環境の整備についての調整に関する事務を行う。
第47条
【地方情報化推進室】
地域通信振興課に、地方情報化推進室を置く。
地方情報化推進室は、次に掲げる事務をつかさどる。
地域の特性に応じた情報の電磁的流通のための有線又は無線の施設の整備の促進に関する事務のうち、地方公共団体等が行うものに関すること。
前号の施設に関連する情報の電磁的流通の振興に関する事務のうち、地方公共団体等が行うものに関すること。
地方情報化推進室に、室長を置く。
第48条
【企画官】
放送政策課に、企画官一人を置く。
企画官は、命を受けて、放送政策課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案を行う。
第49条
【技術企画官】
放送技術課に、技術企画官一人を置く。
技術企画官は、命を受けて、放送技術課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案を行う。
第50条
【デジタル放送受信推進室及び企画官】
地上放送課に、デジタル放送受信推進室及び企画官一人を置く。
デジタル放送受信推進室は、次に掲げる事務をつかさどる。
地上放送課の所掌事務のうち、デジタル放送(デジタル方式の無線局により行われる放送をいう。)の受信環境の整備の推進に関すること。
地上放送に係る無線局関係事務のうち、特定周波数変更対策業務に関すること。
デジタル放送受信推進室に、室長を置く。
企画官は、命を受けて、地上放送課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案を行う。
第51条
【国際放送推進室及び地域放送推進室並びに企画官及び技術企画官】
衛星・地域放送課に、国際放送推進室及び地域放送推進室並びに企画官及び技術企画官それぞれ一人を置く。
国際放送推進室は、衛星・地域放送課の所掌事務のうち、次に掲げる事務をつかさどる。
国際放送に係る無線局免許等関係事務(無線局の免許又は登録をする事務をいう。以下同じ。)に関すること。
国際放送に該当する一般放送の施設の使用の規律に関すること。
国際放送その他の本邦と外国との間の情報の電磁的流通の促進に関すること。
放送業(国際放送に関するものに限る。)の発達、改善及び調整に関すること。
国際放送推進室に、室長を置く。
地域放送推進室は、衛星・地域放送課の所掌事務のうち、次に掲げる事務をつかさどる。
市区町村放送及び有線放送に係る無線局免許等関係事務に関すること。
市区町村放送に該当する一般放送の施設の使用の規律に関すること。
有線テレビジョン放送の施設の設置及び使用の規律並びに有線ラジオ放送の施設の使用の規律に関すること。
放送業(市区町村放送及び有線放送に関するものに限る。)の発達、改善及び調整に関すること。
地域放送推進室に、室長を置く。
企画官は、命を受けて、衛星・地域放送課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案を行う。
技術企画官は、命を受けて、衛星・地域放送課の所掌事務のうち技術に関する重要事項についての企画及び立案を行う。
第52条
削除
第53条
【検査監理室】
企画課に、検査監理室を置く。
検査監理室は、次に掲げる事務をつかさどる。
日本郵政株式会社法第14条第1項の規定に基づく検査に関すること。
日本郵便株式会社法第16条第1項の規定に基づく検査に関すること。
郵便法第65条第1項の規定に基づく検査に関すること。
独立行政法人通則法第64条第1項の規定に基づく独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構の検査に関すること。
犯罪による収益の移転防止に関する法律第15条第1項の規定に基づく独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構の検査に関すること。
検査監理室に、室長及び特別検査官三人を置く。
特別検査官は、命を受けて、第2項各号に掲げる事務のうち検査の実施に関する事務を行う。
第54条
【国際企画室】
郵便課に、国際企画室を置く。
国際企画室は、次に掲げる事務をつかさどる。
国際郵便に関する制度の企画及び立案に関すること。
国際郵便の業務の適正な運営の確保に関すること。
条約又は法律(法律に基づく命令を含む。)で定める範囲内において、郵便に関する国際的取決めを協議し、及び締結すること並びに万国郵便連合その他の機関と連絡すること。
国際企画室に、室長を置く。
第10款
総合通信基盤局
第55条
【調査官】
総務課に、調査官二人を置く。
調査官は、命を受けて、総務課の所掌事務に関する重要事項についての調査、企画及び立案を行う。
第56条
【調査官及び市場評価企画官】
事業政策課に、調査官及び市場評価企画官それぞれ一人を置く。
調査官は、命を受けて、事業政策課の所掌事務に関する重要事項についての調査、企画及び立案を行う。
市場評価企画官は、命を受けて、電気通信事業に係る市場の分析及び評価に関する重要事項についての企画及び立案を行う。
第57条
【企画官】
料金サービス課に、企画官一人を置く。
企画官は、命を受けて、料金サービス課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案を行う。
第57条の2
【インターネットドメイン利用推進官】
データ通信課にインターネットドメイン利用推進官一人を置く。
インターネットドメイン利用推進官は、命を受けて、電気通信事業の発達、改善及び調整に関する事務のうちインターネットドメインの利用の推進に関する事務を行う。
第58条
【番号企画室及び企画官】
電気通信技術システム課に、番号企画室及び企画官一人を置く。
番号企画室は、電気通信事業の発達、改善及び調整に関する電気通信業の技術に係る事項に関する事務のうち電気通信番号に関するものをつかさどる。
番号企画室に、室長を置く。
企画官は、命を受けて、電気通信技術システム課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案を行う。
第59条
【高度通信網推進官】
高度通信網振興課に、高度通信網推進官一人を置く。
高度通信網推進官は、命を受けて、電気通信事業の用に供する電気通信網の高度化に関する事務のうち情報通信の地理的な格差是正の推進に関する事務を行う。
第60条
【電気通信利用者情報政策室並びに企画官及び調査官】
消費者行政課に、電気通信利用者情報政策室並びに企画官及び調査官それぞれ一人を置く。
電気通信利用者情報政策室は、消費者行政課の所掌事務のうち、電気通信役務の利用者に関する情報の適正な取扱いに係るものに関する事務をつかさどる。
電気通信利用者情報政策室に、室長を置く。
企画官は、命を受けて、消費者行政課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案を行う。
調査官は、命を受けて、消費者行政課の所掌事務に関する重要事項についての調査、企画及び立案を行う。
第61条
【国際周波数政策室及び電波利用料企画室並びに企画官、周波数調整官及び検定試験官】
電波政策課に、国際周波数政策室及び電波利用料企画室並びに企画官一人、周波数調整官四人及び検定試験官二人を置く。
国際周波数政策室は、次に掲げる事務をつかさどる。
周波数の割当てに関する事務のうち国際関係事務に係るものに関すること。
分配された周波数の使用及び混信に関する国際電気通信連合並びに外国の主管庁等との連絡に関すること。
国際周波数政策室に、室長を置く。
電波利用料企画室は、次に掲げる事務をつかさどる。
電波利用料に関すること。
電波法第103条の2第4項第2号に規定する総合無線局管理ファイルの作成及び管理に関すること。
電波利用料企画室に、室長を置く。
企画官は、命を受けて、電波政策課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案を行う。
周波数調整官は、命を受けて、周波数の割当てに関する基本的な計画の策定及びその調整に関する事務を行う。
検定試験官は、命を受けて、無線従事者の国家試験に関する事務を行う。
第62条
【重要無線室】
基幹通信課に、重要無線室を置く。
重要無線室は、次に掲げる事務をつかさどる。
基幹通信課の所掌事務のうち、重要通信に係る無線局免許等関係事務及び電波の利用の促進に関すること。
非常事態における重要通信の確保に関すること(無線に係るものに限る。)。
重要無線室に、室長を置く。
第63条
【移動通信企画官及び高度道路交通システム推進官】
移動通信課に、移動通信企画官及び高度道路交通システム推進官それぞれ一人を置く。
移動通信企画官は、命を受けて、移動通信課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案を行う。
高度道路交通システム推進官は、命を受けて、高度道路交通システムの用に供する無線局に関する研究開発及びその利用の促進に関する事務を行う。
第64条
【監視管理室並びに企画官、電波環境推進官及び電波監視官】
電波環境課に、監視管理室並びに企画官及び電波環境推進官それぞれ一人並びに電波監視官三人を置く。
監視管理室は、次に掲げる事務をつかさどる。
電波の監視及び電波の質の是正並びに不法に開設された無線局及び不法に設置された高周波利用設備の探査に関すること。
電波が無線設備その他のものに及ぼす影響による被害の防止又は軽減に関する事務のうち、電波法第102条の11第1項の基準不適合設備及び同法第102条の13第1項の特定周波数無線設備に関すること。
無線局の電波の発射の停止に関すること。
無線局に電波の発射を命じてその発射する電波の質又は空中線電力について行う検査(以下「電波の質等の検査」という。)に関すること。
無線設備の機器の試験及び較正に関する事務のうち委託による無線局の周波数の測定に関すること。
高周波利用設備に係る電波の監督管理に関する事務のうち、電波の発射の停止及び委託による周波数の測定に関すること。
国際電波監視機関との連絡に関すること。
監視管理室に、室長を置く。
企画官は、命を受けて、電波環境課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案を行う。
電波環境推進官は、命を受けて、電波が無線設備その他のものに及ぼす影響による被害の防止又は軽減に関する事務を行う。
電波監視官は、命を受けて、電波の監視及び電波の質の是正並びに不法に開設された無線局及び不法に設置された高周波利用設備の探査に関する事務を行う。
第65条
削除
第66条
削除
第11款
統計局
第67条
【企画官、調査官及び統計品質管理官】
総務課に、企画官、調査官及び統計品質管理官それぞれ一人を置く。
企画官は、命を受けて、総務課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を行う。
調査官は、命を受けて、総務課の所掌事務に関する重要事項についての調査、企画及び立案を行う。
統計品質管理官は、命を受けて、統計局が所掌する統計の品質の維持及び向上に関する事務を行う。
第68条
【統計情報企画室】
統計情報システム課に、統計情報企画室を置く。
統計情報企画室は、次に掲げる事務をつかさどる。
統計の作成及び利用に必要な情報の収集及び提供に関すること(政府統計共同利用システムの整備及び管理に関するものを除く。)。
統計に関する図書の編集及び刊行を行うこと。
統計局の広報に関する事務の取りまとめに関すること。
統計情報企画室に、室長を置く。
第69条
削除
第70条
削除
第71条
【地理情報室並びに調査官、首席統計情報官及び首席分類銘柄情報官】
調査企画課に、地理情報室並びに調査官、首席統計情報官及び首席分類銘柄情報官それぞれ一人を置く。
地理情報室は、次に掲げる事務をつかさどる。
統計調査に関する地理情報の整備及び利用に関すること。
小地域区分に係る二次的統計の作成に関すること。
地理情報室に、室長を置く。
調査官は、命を受けて、調査企画課の所掌事務に関する重要事項についての調査、企画及び立案を行う。
首席統計情報官は、次に掲げる事務をつかさどる。
統計調査の製表に係る情報処理に関する企画及び立案に関すること。
統計調査の製表に係る情報処理に関するシステムの整備及び管理に関する企画及び立案に関すること。
前二号に掲げる事務に必要な技術の研究を行うこと。
地方公共団体において行う調査票の審査事務の専門的事項に関する企画及び立案に関すること。
調査票の審査事務に関して生じた疑義の照会に係る調整に関すること。
調査票の審査事務の実施に関する情報の収集、整理及び分析に関すること。
首席分類銘柄情報官は、次に掲げる事務をつかさどる。
統計調査に用いる産業分類、職業分類その他の分類の適用に関する専門的事項に関する企画及び立案並びに調整に関すること。
商品及びサービスの銘柄及び品目並びに店舗に関する情報の収集、整理及び分析に関すること。
第72条
【労働力人口統計室並びに調査官及び環境整備企画官】
国勢統計課に、労働力人口統計室並びに調査官及び環境整備企画官それぞれ一人を置く。
労働力人口統計室は、就業及び不就業の状態に関する統計調査の実施及び製表に関する事務をつかさどる。
労働力人口統計室に、室長を置く。
調査官は、命を受けて、国勢統計課の所掌事務に関する重要事項についての調査、企画及び立案を行う。
環境整備企画官は、命を受けて、統計調査の環境の整備に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を行う。
第73条
【調査官】
経済統計課に、調査官二人を置く。
調査官は、命を受けて、経済統計課の所掌事務に関する重要事項についての調査、企画及び立案を行う。
第73条の2
【企画官】
経済基本構造統計課に、企画官一人を置く。
企画官は、命を受けて、経済基本構造統計課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を行う。
第74条
【物価統計室並びに企画官及び調査官】
消費統計課に、物価統計室並びに企画官及び調査官それぞれ一人を置く。
物価統計室は、次に掲げる事務をつかさどる。
価格に関する統計調査の実施及び製表に関すること。
消費者物価指数の作成に関すること。
物価統計室に、室長を置く。
企画官は、命を受けて、消費統計課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を行う。
調査官は、命を受けて、消費統計課の所掌事務に関する重要事項についての調査、企画及び立案を行う。
第12款
政策統括官
第75条
【企画官、調査官、国際研修協力官及び国際統計企画官】
本省に、企画官一人、調査官二人並びに国際研修協力官及び国際統計企画官それぞれ一人を置く。
企画官は、命を受けて、統計企画管理官の職務のうち重要事項についての企画及び立案並びに調整を助ける。
調査官のうち一人は、命を受けて、統計企画管理官の職務のうち重要事項についての調査、企画及び立案を助ける。
調査官のうち一人は、命を受けて、統計審査官の職務のうち重要事項についての調査、企画及び立案を助ける。
国際研修協力官は、命を受けて、国際統計管理官の職務のうちアジア太平洋統計研修所において行われる研修の実施に関する協力に係るものを助ける。
国際統計企画官は、命を受けて、国際統計管理官の職務のうち国際統計に関する重要事項についての企画及び立案を助ける。
第2節
施設等機関
第1款
自治大学校
第76条
【自治大学校の位置】
自治大学校は、東京都に置く。
第77条
【校長】
自治大学校に、校長を置く。
校長は、自治大学校の事務を掌理する。
第78条
【自治大学校に置く部等】
自治大学校に、庶務課及び次の二部並びに部長教授、教授、講師、研究部員及び国際研修専門官を置く。教務部研究部
第79条
【庶務課の所掌事務】
庶務課は、自治大学校の所掌事務に関し、次に掲げる事務をつかさどる。
公印の保管に関すること。
職員の給与、服務その他の人事に関すること。
公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
情報の公開に関すること。
自治大学校の保有する個人情報の保護に関すること。
会計に関すること。
行政財産及び物品の管理に関すること。
校内の管理に関すること。
関係機関との連絡に関すること。
前各号に掲げるもののほか、他の所掌に属しないものに関すること。
第80条
【教務部の所掌事務】
教務部は、次に掲げる事務をつかさどる。
研修計画の樹立及びその実施に関すること。
講師の選定及びあっせんに関すること。
研修を受けるため入校する者(第82条第3号において「研修生」という。)の入校、退校、卒業その他身分取扱いに関すること。
学籍簿の作成及び保存に関すること。
教科書及び教材の選定及び作成に関すること。
第81条
【研究部の所掌事務】
研究部は、次に掲げる事務をつかさどる。
研修のため必要な資料の収集を行うこと。
地方公務員に対する研修の内容及び方法に関する調査及び研究並びにその成果の刊行を行うこと。
地方自治に関する調査及び研究並びにその成果の刊行を行うこと。
地方自治に関する資料の収集、編集及び保存を行うこと。
図書を備え付け、及び利用に供すること。
参照条文
第82条
【部長教授】
部長教授は、次に掲げる事務を行う。
教授を統括すること。
教授及び講師の行う教授又は指導の内容及び方法について調整すること。
研修生の教授及び指導を行い、あわせて前条第2号及び第3号に掲げる調査及び研究を行うこと。
参照条文
第83条
【教授】
教授は、前条第3号に掲げる事務を行う。
第84条
【講師】
講師は、教授に準ずる職務を行う。
第85条
【研究部員】
研究部員は、第81条第2号及び第3号に掲げる調査及び研究を行う。
第85条の2
【国際研修専門官】
国際研修専門官は、命を受けて、自治大学校の所掌事務のうち国際協力に関する事務を行う。
第86条
【研修の課程】
自治大学校に、一般研修の課程として第一部課程、第二部課程、第一部・第二部特別課程及び第三部課程を、専門研修の課程として政策専門課程、税務専門課程、研修専門課程及び監査専門課程を置く。
第2款
削除
第87条
削除
第88条
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第89条
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第90条
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第91条
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第92条
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第93条
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第94条
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第95条
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第96条
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第97条
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第98条
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第99条
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第100条
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第101条
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第102条
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第103条
削除
第104条
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第105条
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第106条
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第107条
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第108条
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第109条
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第110条
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第111条
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第112条
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第113条
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第114条
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第115条
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第116条
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第117条
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第118条
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第119条
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第120条
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第121条
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第122条
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第123条
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第124条
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第125条
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第126条
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第127条
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第128条
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第129条
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第130条
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第131条
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第132条
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第133条
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第134条
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第135条
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第136条
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第137条
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第138条
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第139条
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第140条
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第141条
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第142条
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第143条
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第144条
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第145条
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第146条
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第147条
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第148条
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第149条
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第150条
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第151条
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第152条
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第153条
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第154条
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第155条
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第156条
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第157条
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第158条
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第159条
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第160条
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第161条
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第162条
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第163条
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第164条
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第165条
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第166条
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第167条
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第168条
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第169条
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第170条
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第171条
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第3款
削除
第172条
削除
第173条
削除
第174条
削除
第175条
削除
第176条
削除
第177条
削除
第178条
削除
第179条
削除
第180条
削除
第181条
削除
第182条
削除
第183条
削除
第4款
情報通信政策研究所
第184条
【情報通信政策研究所の位置】
情報通信政策研究所は、東京都に置く。
第185条
【所長】
情報通信政策研究所に、所長を置く。
所長は、情報通信政策研究所の事務を掌理する。
第186条
【情報通信政策研究所に置く部】
情報通信政策研究所に、次の三部を置く。総務部調査研究部研修部
第187条
【総務部の所掌事務】
総務部は、情報通信政策研究所の所掌事務に関し、次に掲げる事務をつかさどる。
職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
公印の保管に関すること。
公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
情報の公開に関すること。
情報通信政策研究所の保有する個人情報の保護に関すること。
総合調整に関すること。
広報に関すること。
機構及び定員に関すること。
経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。
行政財産及び物品の管理に関すること。
職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
研修の計画に関すること(研修部の所掌に属するものを除く。)。
教材及び図書に関すること。
研修生の規律及び試験に関すること。
前各号に掲げるもののほか、他の所掌に属しないものに関すること。
第188条
【総務部に置く課】
総務部に、次の二課を置く。総務課教務課
第189条
【総務課の所掌事務】
総務課は、情報通信政策研究所の所掌事務に関し、次に掲げる事務をつかさどる。
職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
公印の保管に関すること。
公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
情報の公開に関すること。
情報通信政策研究所の保有する個人情報の保護に関すること。
総合調整に関すること。
広報に関すること。
機構及び定員に関すること。
経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。
行政財産及び物品の管理に関すること(教務課の所掌に属するものを除く。)。
職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
所内の管理に関すること。
前各号に掲げるもののほか、他の所掌に属しないものに関すること。
第190条
【教務課の所掌事務】
教務課は、情報通信政策研究所の所掌事務に関し、次に掲げる事務をつかさどる。
行政財産及び物品の管理に関すること(研修用の機器の管理に関するものに限る。)。
研修の計画に関すること(研修部の所掌に属するものを除く。)。
教材及び図書に関すること。
研修生の規律及び試験に関すること。
第191条
削除
第192条
【調査研究部の所掌事務】
調査研究部は、情報の電磁的流通及び電波の利用に関する政策に関する基礎的な調査及び研究を行う事務をつかさどる。
第193条
【研修部の所掌事務】
研修部は、情報の電磁的流通及び電波の利用に関する事務に従事するため必要な研修の計画の作成及び実施をつかさどる。
第5款
統計研修所
第194条
【統計研修所の位置】
統計研修所は、東京都に置く。
第195条
【所長及び次長】
統計研修所に、所長及び次長一人を置く。
所長は、統計研修所の事務を掌理する。
次長は、所長を助け、統計研修所の事務を整理する。
第196条
【統計研修所に置く課等】
統計研修所に、次の二課並びに統括研究官一人及び主任研究官二人を置く。管理課企画課
第197条
【管理課の所掌事務】
管理課は、統計研修所の所掌事務に関し、次に掲げる事務をつかさどる。
職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
公印の保管に関すること。
総合調整に関すること。
公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
公文書類の審査及び進達に関すること。
情報の公開に関すること。
統計研修所の保有する個人情報の保護に関すること。
機構及び定員に関すること。
経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。
職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
広報に関すること。
寄宿舎の管理に関すること。
前各号に掲げるもののほか、他の所掌に属しないものに関すること。
第198条
【企画課の所掌事務】
企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
研修に関する計画の作成に関すること。
前号に掲げる計画の実施に関すること。
研修を受けるため入所する者(以下この号及び第205条において「研修生」という。)の入所、退所及び修業その他研修生の身分の取扱いに関すること。
学籍簿の作成及び保管に関すること。
研修に資するための調査及び研究の企画及び立案に関すること。
第199条
【統括研究官の職務】
統括研究官は、研修に資するための調査及び研究に当たり、及び主任研究官の行う事務を統括する。
第200条
【主任研究官の職務】
主任研究官は、研修に資するための調査及び研究に当たり、及び研究官の行う事務を整理する。
第201条
削除
第202条
削除
第203条
削除
第204条
削除
第205条
【統計研修所の職員】
統計研修所に、研究官、教官、教授、客員教授、助教授(関係のある他の職を占める者をもつて充てられるものとする。)、講師その他所要の職員を置く。
研究官は、研修に資するための調査及び研究に当たる。
教官は、研修生に対する研修の実施並びに当該研修に資するための調査及び研究(統括研究官、主任研究官及び研究官の行うものを除く。)に当たる。
教授は、研修生に対する高度の研修(教官の行うものを除く。)の実施並びに当該研修に資するための調査及び研究(統括研究官、主任研究官及び研究官の行うものを除く。)に当たる。
客員教授は、教授に準ずる職務に従事する。
助教授は、教授の職務を助ける。
講師は、教官に準ずる職務に従事する。
客員教授及び講師は、非常勤とする。
参照条文
第206条
削除
第207条
削除
第208条
削除
第209条
削除
第210条
削除
第211条
削除
第212条
削除
第213条
削除
第214条
削除
第215条
削除
第216条
削除
第217条
削除
第218条
削除
第219条
削除
第220条
削除
第221条
削除
第222条
削除
第223条
削除
第3節
地方支分部局
第1款
管区行政評価局
第1目
管区行政評価局
第224条
【総務管理官】
東北管区行政評価局、中部管区行政評価局、中国四国管区行政評価局及び九州管区行政評価局に、それぞれ総務管理官一人を置く。
総務管理官は、命を受けて、管区行政評価局の所掌事務(第一部及び第二部の所掌に属するものを除く。)のうち重要事項に関するものを行う。
第225条
【管区行政評価局に置く課等】
管区行政評価局に、総務部、行政相談部、第一部及び第二部に置くもののほか、次に掲げる課を置く。総務課(関東管区行政評価局及び近畿管区行政評価局を除く。)行政相談課(北海道管区行政評価局、関東管区行政評価局及び近畿管区行政評価局を除く。)
前項に掲げる課のほか、東北管区行政評価局、中部管区行政評価局、中国四国管区行政評価局及び九州管区行政評価局にそれぞれ首席行政相談官一人を、北海道管区行政評価局に評価監視官六人を置く。
第226条
【総務課の所掌事務】
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
管区行政評価局の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
管区行政評価局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
公文書類の審査及び進達に関すること。
管区行政評価局の機構及び定員に関すること。
管区行政評価局の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
管区行政評価局所属の国有財産及び物品の管理に関すること。
管区行政評価局の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
広報に関すること。
管区行政評価局の保有する情報の公開に関すること。
管区行政評価局の保有する個人情報の保護に関すること。
管区行政評価局の行政の考査に関すること。
管区行政評価局の情報システムの整備及び管理に関すること。
管区行政評価局の所掌事務に関する政策の評価に関すること。
庁内の管理に関すること。
前各号に掲げるもののほか、管区行政評価局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
参照条文
第227条
【行政相談課の所掌事務】
行政相談課は、次に掲げる事務(首席行政相談官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
各行政機関の業務、第18条第2項第1号ハに規定する業務及び同号ニに規定する地方公共団体の業務に関する苦情の申出についての必要なあっせんに関すること。
行政相談委員に関すること。
第228条
削除
第229条
【首席行政相談官の職務】
首席行政相談官は、次に掲げる事務をつかさどる。
各行政機関の業務、第18条第2項第1号ハに規定する業務及び同号ニに規定する地方公共団体の業務に関する苦情の申出についての必要なあっせんを行うこと。
行政相談委員の意見に関すること。
参照条文
第230条
【評価監視官の職務】
評価監視官は、命を受けて、第250条第1項に規定する行政評価分室の所掌事務を分掌する。
第231条
【総務部の所掌事務】
総務部は、次に掲げる事務をつかさどる。
管区行政評価局の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
管区行政評価局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
公文書類の審査に関すること。
管区行政評価局の機構及び定員に関すること。
管区行政評価局の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
管区行政評価局所属の国有財産及び物品の管理に関すること。
管区行政評価局の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
広報に関すること。
管区行政評価局の保有する情報の公開に関すること。
管区行政評価局の保有する個人情報の保護に関すること。
管区行政評価局の行政の考査に関すること。
管区行政評価局の情報システムの整備及び管理に関すること。
管区行政評価局の所掌事務に関する政策の評価に関すること。
各行政機関の業務、第18条第2項第1号ハに規定する業務及び同号ニに規定する地方公共団体の業務に関する苦情の申出についての必要なあっせんに関すること。
行政相談委員に関すること。
前各号に掲げるもののほか、管区行政評価局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
参照条文
第232条
【行政相談部の所掌事務】
行政相談部は、前条第15号及び第16号に掲げる事務をつかさどる。
第233条
【第一部の所掌事務】
第一部は、内閣府(公正取引委員会及び金融庁を除く。)並びに総務省、法務省、外務省、文部科学省、厚生労働省及び防衛省の所掌事務に関し、次に掲げる事務をつかさどる。
行政評価等を行うこと。
行政評価等に関連して、第18条第2項第1号ハに規定する業務の実施状況に関し必要な調査を行うこと。
行政評価等に関連して、第18条第2項第1号ニに規定する地方公共団体の業務の実施状況に関し調査を行うこと。
前項に掲げるもののほか、第一部は、次に掲げる事務をつかさどる。
政策評価に関する基本的事項の企画及び立案並びに政策評価に関する各府省の事務の総括に関すること。
総務省設置法(以下「法」という。)第25条第2項に規定する事務のうち総務大臣の定める事務
参照条文
第234条
【第二部の所掌事務】
第二部は、公正取引委員会及び金融庁並びに財務省、農林水産省、経済産業省、国土交通省及び環境省の所掌事務に関し、前条第1項各号に掲げる事務をつかさどる。
第235条
【第一部及び第二部の所掌事務に関する特例】
管区行政評価局長は、特に必要があると認めるときは、前二条の規定にかかわらず、臨時に、第一部及び第二部の所掌事務を変更することができる。
第236条
【次長】
第一部及び第二部に、それぞれ次長一人を置く。
次長は、部長を助け、部の事務を整理する。
第237条
【総務部に置く課等】
総務部に、次に掲げる課及び首席行政相談官一人を置く。総務課行政相談課
第238条
【総務部の総務課の所掌事務】
総務部の総務課は、第226条各号に掲げる事務をつかさどる。
第239条
【総務部の行政相談課の所掌事務】
総務部の行政相談課は、第227条各号に掲げる事務(総務部の首席行政相談官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第240条
削除
第241条
【総務部の首席行政相談官の職務】
総務部の首席行政相談官は、第229条各号に掲げる事務をつかさどる。
第242条
【行政相談部に置く課等】
行政相談部に、行政相談課及び首席行政相談官一人を置く。
第243条
【行政相談部の行政相談課の所掌事務】
行政相談部の行政相談課は、第227条各号に掲げる事務(行政相談部の首席行政相談官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第244条
【行政相談部の首席行政相談官の職務】
行政相談部の首席行政相談官は、第229条各号に掲げる事務をつかさどる。
第245条
【第一部に置く職】
第一部に、評価監視官三人及び管理官一人を置く。
第246条
【第一部の評価監視官の職務】
第一部の評価監視官は、命を受けて、第一部の所掌事務(管理官の所掌に属するものを除く。)を分掌する。
第247条
【管理官の職務】
管理官は、次に掲げる事務をつかさどる。
法第25条第2項に規定する事務のうち総務大臣の定める事務
次に掲げる事務のうち管区行政評価局長の指定する事務
政策評価に関する基本的事項の企画及び立案並びに政策評価に関する各府省の事務の総括に関すること。
行政評価等を行うこと。
行政評価等に関連して、第18条第2項第1号ハに規定する業務の実施状況に関し必要な調査を行うこと。
行政評価等に関連して、第18条第2項第1号ニに規定する地方公共団体の業務の実施状況に関し調査を行うこと。
第248条
【第二部に置く職】
第二部に、評価監視官三人を置く。
第249条
【第二部の評価監視官の職務】
第二部の評価監視官は、命を受けて、第二部の所掌事務を分掌する。
第250条
【行政評価分室】
北海道管区行政評価局の所掌事務を分掌させるため、函館市、旭川市及び釧路市に行政評価分室を置く。
行政評価分室に、行政評価分室長を置く。
参照条文
第2目
四国行政評価支局
第251条
【四国行政評価支局に置く部等】
四国行政評価支局に、評価監視部を置く。
四国行政評価支局に、評価監視部に置くもののほか、次の二課及び首席行政相談官一人を置く。総務課行政相談課
第252条
【評価監視部の所掌事務】
評価監視部は、第233条第1項各号及び同条第2項に掲げる事務をつかさどる。
第253条
【総務課の所掌事務】
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
四国行政評価支局の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
四国行政評価支局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
公文書類の審査及び進達に関すること。
四国行政評価支局の機構及び定員に関すること。
四国行政評価支局の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
四国行政評価支局所属の国有財産及び物品の管理に関すること。
四国行政評価支局の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
広報に関すること。
四国行政評価支局の保有する情報の公開に関すること。
四国行政評価支局の保有する個人情報の保護に関すること。
四国行政評価支局の行政の考査に関すること。
四国行政評価支局の情報システムの整備及び管理に関すること。
四国行政評価支局の所掌事務に関する政策の評価に関すること。
庁内の管理に関すること。
前各号に掲げるもののほか、四国行政評価支局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第254条
【行政相談課の所掌事務】
行政相談課は、第227条各号に掲げる事務(首席行政相談官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第254条の2
【首席行政相談官の職務】
首席行政相談官は、第229条各号に掲げる事務をつかさどる。
第255条
【次長】
評価監視部に、次長一人を置く。
次長は、部長を助け、部の事務を整理する。
第256条
【評価監視部に置く職】
評価監視部に、評価監視官四人及び管理官一人を置く。
第257条
【評価監視官の職務】
評価監視官は、命を受けて、評価監視部の所掌事務(管理官の所掌に属するものを除く。)を分掌する。
第258条
【管理官の職務】
管理官は、第247条第1号に掲げる事務及び同条第2号イからニまでに掲げる事務のうち四国行政評価支局長の指定する事務をつかさどる。
第3目
行政評価事務所
第259条
【次長】
別表第一に掲げる行政評価事務所に、それぞれ次長一人を置く。
次長は、所長を助け、行政評価事務所の事務を整理する。
第260条
【行政評価事務所に置く課等】
行政評価事務所に、次に掲げる課及び評価監視官二人を置く。総務課行政相談課
前項の規定にかかわらず、別表第二に掲げる行政評価事務所に総務課に代えて総務室を置く。
第1項に掲げる課及び職のほか、鹿児島行政評価事務所に管理官一人を置く。
第261条
【総務課の所掌事務】
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
行政評価事務所の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
行政評価事務所の所掌事務に関する総合調整に関すること。
公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
公文書類の審査及び進達に関すること。
行政評価事務所の機構及び定員に関すること。
行政評価事務所の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
行政評価事務所所属の国有財産及び物品の管理に関すること。
行政評価事務所の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
広報に関すること。
行政評価事務所の保有する情報の公開に関すること。
行政評価事務所の保有する個人情報の保護に関すること。
行政評価事務所の行政の考査に関すること。
行政評価事務所の情報システムの整備及び管理に関すること。
行政評価事務所の所掌事務に関する政策の評価に関すること。
庁内の管理に関すること。
前各号に掲げるもののほか、行政評価事務所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
前項に掲げるもののほか、管理官の置かれない行政評価事務所に置かれる総務課は、第247条第1号に掲げる事務のうち総務大臣の定める事務をつかさどる。
参照条文
第261条の2
【総務室の所掌事務】
総務室は、前条第1項各号に掲げる事務のほか、第247条第1号に掲げる事務のうち総務大臣の定める事務をつかさどる。
第262条
【行政相談課の所掌事務】
行政相談課は、第227条各号に掲げる事務をつかさどる。
第263条
【評価監視官の職務】
評価監視官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。
政策評価に関する基本的事項の企画及び立案並びに政策評価に関する各府省の事務の総括に関すること。
行政評価等を行うこと。
行政評価等に関連して、第18条第2項第1号ハに規定する業務の実施状況に関し必要な調査を行うこと。
行政評価等に関連して、第18条第2項第1号ニに規定する地方公共団体の業務の実施状況に関し調査を行うこと。
前項に掲げるもののほか、管理官の置かれない行政評価事務所に置かれる評価監視官は、命を受けて、第247条第1号に掲げる事務(総務課(別表第二に掲げる行政評価事務所にあっては総務室。)の所掌に属するものを除く。)を分掌する。
第264条
【管理官の職務】
管理官は、第247条第1号に掲げる事務をつかさどる。
第265条
削除
第2款
沖縄行政評価事務所
第266条
【次長】
沖縄行政評価事務所に、次長一人を置く。
次長は、所長を助け、所務を整理する。
第267条
【沖縄行政評価事務所に置く課等】
沖縄行政評価事務所に、次に掲げる課及び評価監視官二人を置く。総務課行政相談課
第268条
【総務課の所掌事務】
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
沖縄行政評価事務所の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
沖縄行政評価事務所の所掌事務に関する総合調整に関すること。
公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
公文書類の審査及び進達に関すること。
沖縄行政評価事務所の機構及び定員に関すること。
沖縄行政評価事務所の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
沖縄行政評価事務所所属の国有財産及び物品の管理に関すること。
沖縄行政評価事務所の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
広報に関すること。
沖縄行政評価事務所の保有する情報の公開に関すること。
沖縄行政評価事務所の保有する個人情報の保護に関すること。
沖縄行政評価事務所の行政の考査に関すること。
沖縄行政評価事務所の情報システムの整備及び管理に関すること。
沖縄行政評価事務所の所掌事務に関する政策の評価に関すること。
法第25条第2項に規定する事務のうち総務大臣の定める事務
庁内の管理に関すること。
前各号に掲げるもののほか、沖縄行政評価事務所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第269条
【行政相談課の所掌事務】
行政相談課は、次に掲げる事務をつかさどる。
各行政機関の業務、第18条第2項第1号ハに規定する業務及び同号ニに規定する地方公共団体の業務に関する苦情の申出についての必要なあっせんに関すること。
行政相談委員に関すること。
第270条
【評価監視官の職務】
評価監視官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。
政策評価に関する基本的事項の企画及び立案並びに政策評価に関する各府省の事務の総括に関すること。
行政評価等を行うこと。
行政評価等に関連して、第18条第2項第1号ハに規定する業務の実施状況に関し必要な調査を行うこと。
行政評価等に関連して、第18条第2項第1号ニに規定する地方公共団体の業務の実施状況に関し調査を行うこと。
法第25条第2項に規定する事務(総務課の所掌に属するものを除く。)のうち総務大臣の定める事務
第271条
削除
第3款
総合通信局
第272条
【管轄区域の特例】
電波の監視の実施に関する総合通信局の管轄区域は、全国一円とする。
第273条
【総務部の所掌事務】
総務部は、総合通信局の所掌事務に関し、次に掲げる事務をつかさどる。
機密に関すること。
職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
公印の保管に関すること。
総合調整に関すること。
公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
公文書類の審査に関すること。
機構及び定員に関すること。
経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
行政財産及び物品の管理に関すること。
職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
広報に関すること。
情報の公開に関すること。
総合通信局の保有する個人情報の保護に関すること。
建築物の営繕に関すること。
電波利用料に関すること(無線通信部の所掌に属するものを除く。)。
一般消費者の利益の保護に関すること。
前各号に掲げるもののほか、他の所掌に属しないものに関すること。
第274条
【情報通信部の所掌事務】
情報通信部は、次に掲げる事務をつかさどる。
情報の電磁的流通の規律及び振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
情報の電磁的流通のための有線又は無線の施設の設置及び使用の規律(技術基準に係るものを除く。)並びにこれらの施設の整備の促進に関すること(放送部及び無線通信部の所掌に属するものを除く。)。
国際放送その他の本邦と外国との間の情報の電磁的流通の促進に関すること(電気通信事業者に係るものに限る。)。
前三号に掲げるもののほか、情報の電磁的流通の規律及び振興に関すること。
電気通信業の発達、改善及び調整に関すること。
非常事態における重要通信の確保に関すること(無線通信部の所掌に属するものを除く。)。
有線電気通信設備及び無線設備(高周波利用設備を含む。)に関する技術上の規格に関すること。
情報の電磁的流通及び電波の利用に関する技術の研究及び開発に関すること。
情報通信の高度化に関する事務のうち情報の電磁的流通に係るものに関すること。
前項に規定するもののほか、北海道総合通信局、信越総合通信局、北陸総合通信局及び四国総合通信局においては、次条各号に掲げる事務をつかさどる。
第275条
【放送部の所掌事務】
放送部は、次に掲げる事務をつかさどる。
放送(有線放送を含む。)に係る情報の電磁的流通のための有線又は無線の施設の設置及び使用の規律(技術基準に係るものを除く。)に関すること。
放送業(有線放送業を含む。)の発達、改善及び調整に関すること。
日本放送協会に関すること。
放送大学学園法第3条に規定する放送大学学園(以下「放送大学学園」という。)の組織及び運営一般に関すること。
参照条文
第276条
【無線通信部の所掌事務】
無線通信部は、次に掲げる事務をつかさどる。
情報の電磁的流通のための無線の施設の設置及び使用の規律(技術基準に係るものを除く。)に関すること(放送部の所掌に属するものを除く。)。
非常事態における重要通信の確保に関すること(無線に係るものに限る。)。
周波数の割当てに関すること。
電波の監督管理に関すること(他部の所掌に属するものを除く。)。
電波利用料に係る債権の発生を総務部に通知すること。
電波法第103条の2第4項第2号に規定する総合無線局管理ファイルの作成及び管理に関すること。
電波の利用の促進に関すること(他部の所掌に属するものを除く。)。
前項に規定するもののほか、信越総合通信局及び北陸総合通信局においては、次条各号に掲げる事務をつかさどる。
第277条
【電波監理部の所掌事務】
電波監理部は、次に掲げる事務をつかさどる。
電波が無線設備その他のものに及ぼす影響による被害の防止又は軽減に関すること。
無線局の電波の発射の停止に関すること。
電波の質等の検査に関すること。
陸上に開設する無線局のうち総合通信基盤局長が別に定めるものの検査に関すること(無線局の開設及び変更の許可に係るものを除く。)。
委託による無線局の周波数の測定に関すること。
電波法第10条第1項に規定する無線設備等の検査又は点検の事業を行う者の登録に関すること。
高周波利用設備に係る電波の監督管理に関すること。
電波の監視及び電波の質の是正並びに不法に開設された無線局の探査に関すること。
高周波利用設備に係る電波の利用の促進に関すること。
国際電波監視機関との連絡(電波の方位の測定及び人工衛星の軌道又は位置の測定並びにこれに附帯する事項に関するものに限る。)に関すること(関東総合通信局に限る。)。
参照条文
第278条
【次長】
関東総合通信局無線通信部及び電波監理部に、それぞれ次長一人を置く。
次長は、部長を助け、部の事務を整理する。
第279条
【総務部に置く課】
総務部に、次に掲げる課を置く。総務課財務課(信越総合通信局、北陸総合通信局及び四国総合通信局を除く。)
第280条
【総務課の所掌事務】
総務課は、総合通信局の所掌事務に関し、次に掲げる事務をつかさどる。
機密に関すること。
職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
公印の保管に関すること。
公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
公文書類の審査及び進達に関すること。
情報の公開に関すること。
総合通信局の保有する個人情報の保護に関すること。
総合調整に関すること。
広報に関すること。
機構及び定員に関すること。
職員に貸与する宿舎に関すること。
職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
一般消費者の利益の保護に関すること。
前各号に掲げるもののほか、他の所掌に属しないものに関すること。
北海道総合通信局、東北総合通信局、関東総合通信局、東海総合通信局、近畿総合通信局、中国総合通信局及び九州総合通信局の総務課に、企画広報室を置く。
企画広報室は、第1項第6号第7号第8号(政策の企画及び立案に関するものに限る。)及び第9号に掲げる事務をつかさどる。
企画広報室に、室長を置く。
信越総合通信局、北陸総合通信局及び四国総合通信局の総務課は、第1項に規定するもののほか、次条各号に掲げる事務をつかさどる。
信越総合通信局、北陸総合通信局及び四国総合通信局の総務課に、財務室を置く。
財務室は、次条各号に掲げる事務をつかさどる。
財務室に、室長を置く。
参照条文
第281条
【財務課の所掌事務】
財務課は、総合通信局の所掌事務に関し、次に掲げる事務をつかさどる。
経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。
電波利用料に関すること(第291条第3号に規定するものを除く。)。
行政財産及び物品の管理に関すること(前条第1項第11号に規定するものを除く。)。
建築物の営繕に関すること。
庁内の管理に関すること。
参照条文
第282条
【情報通信部に置く課】
情報通信部に、次に掲げる課を置く。電気通信事業課情報通信連携推進課(北海道総合通信局、信越総合通信局、北陸総合通信局及び四国総合通信局を除く。)情報通信振興課(信越総合通信局及び北陸総合通信局を除く。)放送課(北海道総合通信局、信越総合通信局、北陸総合通信局及び四国総合通信局に限る。)有線放送課(北海道総合通信局に限る。)
第283条
【電気通信事業課の所掌事務】
電気通信事業課は、次に掲げる事務をつかさどる。
情報の電磁的流通の規律及び振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(情報通信連携推進課の所掌に属するものを除く。)。
情報の電磁的流通のための有線の施設の設置及び使用の規律(技術基準に係るものを除く。)に関すること(有線放送に係るものを除く。)。
情報の電磁的流通のための有線又は無線の施設の整備の促進に関すること(第284条第1号に掲げるものを除く。)。
国際放送その他の本邦と外国との間の情報の電磁的流通の促進に関すること(電気通信事業者に係るものに限る。)。
前各号に掲げるもののほか、情報の電磁的流通の規律及び振興に関すること(放送部及び他課の所掌に属するものを除く。)。
電気通信業の発達、改善及び調整に関すること。
非常事態における重要通信の確保に関すること(無線通信部の所掌に属するものを除く。)。
情報の電磁的流通及び電波の利用に関する技術の研究及び開発に関すること(北海道総合通信局、信越総合通信局、北陸総合通信局及び四国総合通信局に限る。)。
情報通信部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
前各号に掲げるもののほか、情報通信部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
信越総合通信局及び北陸総合通信局の電気通信事業課は、前項に規定するもののほか、第284条各号に掲げる事務をつかさどる。
信越総合通信局及び北陸総合通信局の電気通信事業課に、情報通信振興室を置く。
情報通信振興室は、第284条各号に掲げる事務をつかさどる。
情報通信振興室に、室長を置く。
第283条の2
【情報通信連携推進課の所掌事務】
情報通信連携推進課は、次に掲げる事務をつかさどる。
情報の電磁的流通の規律及び振興に関する総合的な政策のうち情報の電磁的流通を促進するための国、独立行政法人、地方公共団体、大学、民間等の連携に関するものの企画及び立案並びに推進に関すること。
情報の電磁的流通及び電波の利用に関する技術の研究及び開発に関すること。
第284条
【情報通信振興課の所掌事務】
情報通信振興課は、次に掲げる事務をつかさどる。
地域の特性に応じた情報の電磁的流通のための有線又は無線の施設の整備の促進に関すること。
前号の施設に関連する情報の電磁的流通の振興に関すること。
地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律の施行に関する事務のうち同法第2条第3項に規定する産業業務施設の再配置に関すること。
参照条文
第285条
【情報通信部の放送課の所掌事務】
情報通信部の放送課は、第288条第1号から第4号までに掲げる事務をつかさどる。
信越総合通信局、北陸総合通信局及び四国総合通信局の放送課は、前項に規定するもののほか、第289条各号に掲げる事務をつかさどる。
第286条
【情報通信部の有線放送課の所掌事務】
情報通信部の有線放送課は、第289条各号に掲げる事務をつかさどる。
第287条
【放送部に置く課】
放送部に、次に掲げる課を置く。放送課有線放送課
第288条
【放送課の所掌事務】
放送部の放送課は、次に掲げる事務をつかさどる。
放送に係る無線局免許等関係事務(技術基準に係るものを除く。)に関すること。
放送業の発達、改善及び調整に関すること。
日本放送協会に関すること。
放送大学学園の組織及び運営一般に関すること。
放送部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
前各号に掲げるもののほか、放送部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
参照条文
第289条
【有線放送課の所掌事務】
放送部の有線放送課は、次に掲げる事務をつかさどる。
有線放送に係る情報の電磁的流通のための有線の施設の設置及び使用の規律(技術基準に係るものを除く。)に関すること。
有線放送に係る無線局免許等関係事務(技術基準に係るものを除く。)に関すること。
有線放送業の発達、改善及び調整に関すること。
参照条文
第290条
【無線通信部に置く課】
無線通信部に、次に掲げる課を置く。企画調整課航空海上課陸上課(関東総合通信局及び近畿総合通信局を除く。)陸上第一課(関東総合通信局及び近畿総合通信局に限る。)陸上第二課(関東総合通信局及び近畿総合通信局に限る。)陸上第三課(関東総合通信局及び近畿総合通信局に限る。)監視調査課(信越総合通信局及び北陸総合通信局に限る。)
第291条
【企画調整課の所掌事務】
企画調整課は、次に掲げる事務をつかさどる。
周波数の割当てに関すること。
無線局に関する情報の提供に関する事務及び電波の利用状況の調査等に関する事務の総括に関すること。
電波利用料に係る債権の発生を総務部財務課(信越総合通信局、北陸総合通信局及び四国総合通信局にあっては、総務部総務課財務室)に通知すること。
電波法第103条の2第4項第2号に規定する総合無線局管理ファイルの作成及び管理に関すること。
電波の利用の促進に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
無線通信部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
前各号に掲げるもののほか、無線通信部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
参照条文
第292条
【航空海上課の所掌事務】
航空海上課は、次に掲げる事務をつかさどる。
航空機又は船舶に開設する無線局及び航空機又は船舶との間の通信を行うことを目的として陸上又は人工衛星に開設する無線局(これらに密接な関係がある無線局を含む。)に係る無線局免許等関係事務(電波監理部及び無線通信部の監視調査課の所掌に属するもの並びに技術基準に係るものを除く。)及び電波の利用の促進に関する事務に関すること(放送部(北海道総合通信局、信越総合通信局、北陸総合通信局及び四国総合通信局にあっては情報通信部。)の所掌に属するものを除く。)。
無線従事者に関すること。
第293条
【陸上課、陸上第一課、陸上第二課及び陸上第三課の所掌事務】
陸上課、陸上第一課、陸上第二課及び陸上第三課は、次に掲げる事務をつかさどる。
陸上、人工衛星又はロケットに開設する無線局に係る無線局免許等関係事務(電波監理部及び無線通信部の監視調査課の所掌に属するもの並びに技術基準に係るものを除く。)及び電波の利用の促進に関する事務に関すること(放送部(北海道総合通信局、信越総合通信局、北陸総合通信局及び四国総合通信局にあっては情報通信部。)及び航空海上課の所掌に属するものを除く。)。
非常事態における重要通信の確保に関すること(無線に係るものに限る。)。
電波伝搬路における電波の伝搬障害の防止に関すること。
総合通信局の所掌事務を遂行するために必要な検査用機器その他の設備及び機器(総務大臣の定めるところにより総合通信局の出張所において管理する検査用機器その他の機器を除く。)の保守に関すること(電波監理部及び無線通信部の監視調査課の所掌に属するものを除く。)。
前項の事務の陸上第一課、陸上第二課及び陸上第三課における分掌は、総合通信基盤局長が定める。
第294条
削除
第295条
【無線通信部の監視調査課の所掌事務】
無線通信部の監視調査課は、第297条第1号から第4号まで及び第298条第1項第1号から第6号までに掲げる事務をつかさどる。
第296条
【電波監理部に置く課】
電波監理部に、次に掲げる課を置く。電波利用環境課監視課(北海道総合通信局、東北総合通信局、東海総合通信局、中国総合通信局及び九州総合通信局に限る。)監視第一課(関東総合通信局及び近畿総合通信局に限る。)監視第二課(関東総合通信局及び近畿総合通信局に限る。)調査課(信越総合通信局、北陸総合通信局及び四国総合通信局を除く。)監視調査課(四国総合通信局に限る。)宇宙国際監視課(関東総合通信局に限る。)宇宙国際調査課(関東総合通信局に限る。)電波障害分析課(関東総合通信局に限る。)
第297条
【電波利用環境課の所掌事務】
電波利用環境課は、次に掲げる事務をつかさどる。
電波が無線設備その他のものに及ぼす影響による被害の防止又は軽減に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
電波法第10条第1項に規定する無線設備等の検査又は点検の事業を行う者の登録に関すること。
高周波利用設備に係る電波の監督管理に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
高周波利用設備に係る電波の利用の促進に関すること。
電波監理部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
前各号に掲げるもののほか、電波監理部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
参照条文
第298条
【監視課、監視第一課、監視第二課、調査課、監視調査課、宇宙国際監視課及び宇宙国際調査課の所掌事務】
監視課、監視第一課、監視第二課、調査課、監視調査課、宇宙国際監視課及び宇宙国際調査課は、次に掲げる事務をつかさどる。
電波の監視及び電波の質の是正並びに不法に開設された無線局及び不法に設置された高周波利用設備の探査に関すること。
無線局(高周波利用設備を含む。)の電波の発射の停止に関すること。
電波の質等の検査に関すること。
陸上に開設する無線局のうち総合通信基盤局長が別に定めるものの検査に関すること(無線局の開設及び変更の許可に係るものを除く。)。
委託による無線局(高周波利用設備を含む。)の周波数の測定に関すること。
電波が無線設備その他のものに及ぼす影響による被害の防止又は軽減に関する事務のうち、電波法第102条の11第1項の基準不適合設備及び同法第102条の13第1項の特定周波数無線設備に関すること。
国際電波監視機関との連絡(電波の方位の測定及び人工衛星の軌道又は位置の測定並びにこれに附帯する事項に関するものに限る。)に関すること(関東総合通信局に限る。)。
前項の事務の監視課、監視第一課、監視第二課、調査課、宇宙国際監視課及び宇宙国際調査課における分掌は、総合通信基盤局長が定める。
参照条文
第298条の2
【電波障害分析課の所掌事務】
電波障害分析課は、電波の監視の実施に関する事務のうち、混信その他の妨害に係る原因究明に関する事務をつかさどる。
第298条の3
【信書便監理官及び信書便主任専門官】
各総合通信局にそれぞれ信書便監理官一人を、関東総合通信局に信書便主任専門官四人を、近畿総合通信局に信書便主任専門官二人を、東北総合通信局、東海総合通信局及び九州総合通信局にそれぞれ信書便主任専門官一人を置く。
信書便監理官は、命を受けて、信書便事業の監督に関する事務をつかさどる。
信書便主任専門官は、命を受けて、信書便監理官のつかさどる職務を助ける。
第299条
削除
第4款
沖縄総合通信事務所
第300条
【管轄区域の特例】
電波の監視の実施に関する沖縄総合通信事務所の管轄区域は、全国一円とする。
第301条
【次長】
沖縄総合通信事務所に、次長一人を置く。
次長は、所長を助け、沖縄総合通信事務所の事務を整理する。
第302条
【沖縄総合通信事務所に置く課等】
沖縄総合通信事務所に、次に掲げる課及び信書便監理官一人を置く。総務課情報通信課無線通信課監視調査課
第303条
【総務課の所掌事務】
総務課は、沖縄総合通信事務所の所掌事務に関し、次に掲げる事務をつかさどる。
機密に関すること。
職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
公印の保管に関すること。
総合調整に関すること。
公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
公文書類の審査に関すること。
機構及び定員に関すること。
経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
行政財産及び物品の管理に関すること。
職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
広報に関すること。
情報の公開に関すること。
沖縄総合通信事務所の保有する個人情報の保護に関すること。
建築物の営繕に関すること。
電波利用料に関すること(無線通信課の所掌に属するものを除く。)。
一般消費者の利益の保護に関すること。
前各号に掲げるもののほか、他の所掌に属しないものに関すること。
第304条
【情報通信課の所掌事務】
情報通信課は、次に掲げる事務をつかさどる。
情報の電磁的流通の規律及び振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
情報の電磁的流通のための有線又は無線の施設の設置及び使用の規律(技術基準に係るものを除く。)並びにこれらの施設の整備の促進に関すること(無線通信課の所掌に属するものを除く。)。
国際放送その他の本邦と外国との間の情報の電磁的流通の促進に関すること(電気通信事業者に係るものに限る。)。
前三号に掲げるもののほか、情報の電磁的流通の規律及び振興に関すること。
電気通信事業の発達、改善及び調整に関すること。
非常事態における重要通信の確保に関すること(無線通信課の所掌に属するものを除く。)。
有線電気通信設備及び無線設備(高周波利用設備を含む。)に関する技術上の規格に関すること。
情報の電磁的流通及び電波の利用に関する技術の研究及び開発に関すること。
情報通信の高度化に関する事務のうち情報の電磁的流通に係るものに関すること。
放送業(有線放送業を含む。)の発達、改善及び調整に関すること。
日本放送協会に関すること。
放送大学学園の組織及び運営一般に関すること。
第305条
【無線通信課の所掌事務】
無線通信課は、次に掲げる事務をつかさどる。
情報の電磁的流通のための無線の施設の設置及び使用の規律(技術基準に係るものを除く。)に関すること(放送に係るものを除く。)。
非常事態における重要通信の確保に関すること(無線に係るものに限る。)。
周波数の割当てに関すること。
電波の監督管理に関すること(情報通信課及び監視調査課の所掌に属するものを除く。)。
電波利用料に係る債権の発生を総務課に通知すること。
電波法第103条の2第4項第2号に規定する総合無線局管理ファイルの作成及び管理に関すること。
電波の利用の促進に関すること(情報通信課及び監視調査課の所掌に属するものを除く。)。
第306条
【監視調査課の所掌事務】
監視調査課は、次に掲げる事務をつかさどる。
電波が無線設備その他のものに及ぼす影響による被害の防止又は軽減に関すること。
電波の監視及び電波の質の是正並びに不法に開設された無線局の探査に関すること。
無線局の電波の発射の停止に関すること。
電波の質等の検査に関すること。
陸上に開設する無線局のうち総合通信基盤局長が別に定めるものの検査に関すること(無線局の開設及び変更の許可に係るものを除く。)。
委託による無線局の周波数の測定に関すること。
電波法第10条第1項に規定する無線設備等の検査又は点検の事業を行う者の登録に関すること。
高周波利用設備に係る電波の監督管理に関すること。
高周波利用設備に係る電波の利用の促進に関すること。
第307条
【信書便監理官の職務】
信書便監理官は、命を受けて、信書便事業の監督に関する事務をつかさどる。
第2章
消防庁
第1節
内部部局
第308条
【消防技術政策室及び政策評価広報官】
総務課に、消防技術政策室及び政策評価広報官一人を置く。
消防技術政策室は、次に掲げる事務をつかさどる。
消防法第35条の3の2第1項の規定による火災の原因の調査に関すること。
消防に関する制度のうち技術に関するものの企画及び立案並びに研究に関すること。
消防に関する試験及び研究に関する事務のうち総合的な政策の企画及び立案並びに研究に関すること。
消防大学校における事務のうち消防法第35条の3の2第1項の規定による火災の原因の調査並びに災害時における消防の活動その他の消防の科学技術に関する研究、調査及び試験の実施並びにその成果の普及に関すること。
消防技術政策室に、室長を置く。
政策評価広報官は、命を受けて、広報に関する事務、消防庁の保有する情報の公開に関する事務、消防庁の所掌事務に関する政策の評価に関する事務及び消防庁の所掌事務に関する官報掲載に関する事務を行う。
第309条
【救急企画室及び救急専門官】
消防・救急課に、救急企画室及び救急専門官一人を置く。
救急企画室は、次に掲げる事務をつかさどる。
救急業務に関する制度の企画及び立案に関すること。
救急業務の基準に関すること。
応急の手当に関する思想の普及宣伝に関すること。
救急企画室に、室長を置く。
救急専門官は、命を受けて、救急業務に関する専門的事項に関する事務を行う。
第310条
【危険物保安室及び特殊災害室並びに違反処理対策官、国際規格対策官及び設備専門官】
予防課に、危険物保安室及び特殊災害室並びに違反処理対策官、国際規格対策官及び設備専門官それぞれ一人を置く。
危険物保安室は、次に掲げる事務をつかさどる。
危険物の判定の方法及び保安の確保に関すること。
危険物に係る流出等の事故の原因の調査に関すること。
危険物取扱者に関すること。
消防法第9条の3第9条の4及び第23条の2に規定する事項に関する企画に関すること。
石油パイプライン事業の用に供する施設についての工事の計画及び検査その他保安に関すること。
ガス事業法第47条の5第2項の規定による消防庁長官の意見に関すること。
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第87条第2項から第4項までの規定による消防庁長官の要請及び意見に関すること。
危険物保安室に、室長を置く。
特殊災害室は、次に掲げる事務をつかさどる。
石油コンビナート等災害防止法第2条第2号に規定する石油コンビナート等特別防災区域に係る災害の発生及び拡大の防止並びに災害の復旧に関すること。
林野火災その他の特殊災害に関する消防上の対策に関すること(国民保護・防災部の所掌に属するものを除く。)。
特殊災害室に、室長を置く。
違反処理対策官は、命を受けて、防火査察、火災の調査、防火管理その他火災予防の制度の運営に関する事務を行う。
国際規格対策官は、命を受けて、消防の用に供する設備、機械器具及び資材の規格に関する国際関係事務を行う。
設備専門官は、命を受けて、消防法第17条第1項に規定する消防用設備等の基準に関する事務のうち専門的な事項に関する事務を行う。
第311条
【国民保護室、国民保護運用室、広域応援室、防災情報室及び応急対策室並びに災害対策官、消防団専門官及び震災対策専門官】
防災課に、国民保護室、国民保護運用室、広域応援室、防災情報室及び応急対策室並びに災害対策官、消防団専門官及び震災対策専門官それぞれ一人を置く。
国民保護室は、次に掲げる事務をつかさどる。
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(以下この項及び第4項において「国民保護法」という。)に基づく住民の避難、安否情報、武力攻撃災害が発生した場合等の消防に関する指示等に関すること。
国民保護法に基づく地方公共団体の国民の保護に関する計画に関すること。
前二号に掲げるもののほか、武力攻撃事態等への対処に関すること。
国民保護室に、室長を置く。
国民保護運用室は、国民保護法に基づく警報の伝達、安否情報の収集及び提供、国民の保護のための措置についての訓練その他の地方公共団体の事務及び啓発に関する国と地方公共団体及び地方公共団体相互間の連絡調整に関する事務(国民保護室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
国民保護運用室に、室長を置く。
広域応援室は、次に掲げる事務をつかさどる。
航空機による消防に関する制度の企画及び立案に関すること。
航空機による消防の活動の基準に関すること。
消防の応援及び消防の支援並びに緊急消防援助隊に関すること(防災情報室の所掌に属するものを除く。)。
消防組織法第42条第2項の規定による災害の防御の措置の協定に関すること。
広域応援室に、室長を置く。
防災情報室は、次に掲げる事務をつかさどる。
消防統計に関すること。
消防情報に関すること。
消防通信に関すること。
緊急消防援助隊の出動その他消防の応援等に関する情報通信システムの整備及び運用のため必要な事項を定めること。
消防庁の情報システムの整備及び管理に関すること。
防災情報室に、室長を置く。
10
応急対策室は、次に掲げる事務をつかさどる。
災害対策基本法大規模地震対策特別措置法原子力災害対策特別措置法東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法及び日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法に基づく地方公共団体の事務に関する国と地方公共団体及び地方公共団体相互間の連絡に関する事務のうち災害対策基本法第51条の規定による災害に関する情報の収集及び伝達に関すること。
前号に掲げるもののほか、消防庁の行う災害応急対策に関すること。
11
応急対策室に、室長を置く。
12
災害対策官は、命を受けて、災害対策に関する企画、立案、指導及び連絡調整に関する事務を行う。
13
消防団専門官は、命を受けて、消防団の充実強化に関する企画、立案、助言その他専門的事項に関する事務を行う。
14
震災対策専門官は、命を受けて、震災対策に関する専門的事項に関する事務を行う。
第312条
【国際協力官】
国民保護・防災部に、国際協力官一人を置く。
国際協力官は、命を受けて、参事官のつかさどる職務のうち国際緊急援助活動及び国際協力に関するものを助ける。
第2節
施設等機関
第1款
削除
第313条
削除
第314条
削除
第315条
削除
第316条
削除
第317条
削除
第318条
削除
第319条
削除
第320条
削除
第2款
消防大学校
第321条
【消防大学校の位置】
消防大学校は、東京都に置く。
第322条
【校長及び副校長】
消防大学校に、校長及び副校長一人を置く。
校長は、消防大学校の事務を掌理する。
副校長は、校長を助け、消防大学校の事務を整理する。
第323条
【消防大学校に置く部等】
消防大学校に、庶務課及び次の二部、教授、助教授、講師及び研究部員並びに消防研究センターを置く。教務部調査研究部
教務部長は、関係のある他の職を占める者をもって充てる。
第324条
【庶務課の所掌事務】
庶務課は、消防大学校の所掌事務に関し、次に掲げる事務をつかさどる。
公印の保管に関すること。
職員の給与、服務その他の人事に関すること。
公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
情報の公開に関すること。
消防大学校の保有する個人情報の保護に関すること。
会計に関すること。
行政財産及び物品の管理に関すること。
校内の管理に関すること。
関係機関との連絡に関すること。
前各号に掲げるもののほか、他の所掌に属しないものに関すること。
第325条
【教務部の所掌事務】
教務部は、次に掲げる事務をつかさどる。
教育訓練計画の樹立及びその実施に関すること。
教育訓練の効果の測定に関すること。
講師の選定に関すること。
教育訓練を受けるため入校する者(第6号及び第327条第1号において「学生」という。)の入校、退校、卒業その他身分取扱いに関すること。
学籍簿の作成及び保存に関すること。
学生に対する指導に関すること。
教科書及び教材の選定に関すること。
第326条
【調査研究部の所掌事務】
調査研究部は、次に掲げる事務をつかさどる。
教育訓練の内容及び方法に関する調査及び研究並びにその成果の刊行を行うこと。
教育訓練の効果の向上に必要な科学的消防技術に関する調査及び研究並びにその成果の刊行を行うこと。
教科書及び教材の作成に関すること。
教育訓練に必要な資料及び参考書の収集、編集及び保存を行うこと。
図書を備え付け、及び利用に供すること。
消防学校並びに消防職員及び消防団員の訓練機関の行う教育訓練の内容及び方法に関する技術的援助を行うこと。
住民の自主的な防災組織を構成する者に対する消防に関する教育訓練に関し、調査及び研究を行い、並びにその成果の普及をすること。
参照条文
第327条
【教授】
教授は、次に掲げる事務を行う。
学生に対する教育訓練を行うこと。
前条第1号及び第2号に掲げる調査及び研究を行うこと。
前条第6号に掲げる技術的援助を行うこと。
参照条文
第328条
【助教授】
助教授は、教授の職務を助ける。
第329条
【講師】
講師は、教授に準ずる職務を行う。
第330条
【研究部員】
研究部員は、第326条第1号及び第2号に掲げる調査及び研究を行う。
第331条
【教育訓練の学科】
消防大学校に、総合教育(消防に関する総合的かつ高度の知識及び技術の修得に重点をおいて行うものをいう。)の学科として幹部科、上級幹部科、新任消防長・学校長科及び消防団長科を、専科教育(消防業務に関する専門的かつ高度の知識及び技術の修得に重点をおいて行うものをいう。)の学科として警防科、救助科、救急科、予防科、危険物科、火災調査科及び新任教官科を置く。
第332条
【消防研究センターの所掌事務】
消防研究センターは、次に掲げる事務をつかさどる。
消防法第35条の3の2第1項の規定により火災の原因の調査を行うこと。
消防法第16条の3の2第4項の規定により危険物に係る流出等の事故の原因の調査を行うこと。
消防法第17条の2の4第1項の規定により同法第17条の2第1項に規定する性能評価を行うこと。
消防法第21条の11第1項の規定により同法第21条の2第1項に規定する検定対象機械器具等についての試験又は同条第3項に規定する型式適合検定を行うこと。
災害時における消防の活動その他の消防の科学技術に関する研究、調査及び試験を行い、並びにその成果を普及すること。
第333条
【消防研究センター所長】
消防研究センターに、消防研究センター所長を置く。
消防研究センター所長は、消防研究センターの事務を掌理する。
第334条
【研究統括官】
消防研究センターに、研究統括官一人を置く。
研究統括官は、命を受けて、災害時における消防の活動その他の消防の科学技術に関する研究、調査及び試験に関する事務を統括する。
第335条
【消防研究センターに置く部】
消防研究センターに、次の二部を置く。火災災害調査部技術研究部
第336条
【火災災害調査部の所掌事務】
火災災害調査部は、次に掲げる事務をつかさどる。
消防法第35条の3の2第1項の規定により火災の原因の調査を行うこと。
消防法第16条の3の2第4項の規定により危険物に係る流出等の事故の原因の調査を行うこと。
災害時における消防の活動に係る科学技術に関する研究、調査及び試験を行うこと。
消防の科学技術に関する研究、調査及び試験の実施に係る企画及び立案、消防本部その他の関係機関との調整、評価並びに成果の普及に関すること。
第337条
【技術研究部の所掌事務】
技術研究部は、次に掲げる事務をつかさどる。
消防法第17条の2の4第1項の規定により同法第17条の2第1項に規定する性能評価を行うこと。
消防法第21条の11第1項の規定により同法第21条の2第1項に規定する検定対象機械器具等についての試験又は同条第3項に規定する型式適合検定を行うこと。
消防の科学技術に関する研究、調査及び試験を行うこと(火災災害調査部の所掌に属するものを除く。)。
第338条
削除
第3章
総務省顧問及び総務省参与
第339条
【総務省顧問】
総務省に、総務省顧問を置くことができる。
総務省顧問は、総務省の所掌事務のうち重要な施策に参画する。
総務省顧問は、非常勤とする。
第340条
【総務省参与】
総務省に、総務省参与を置くことができる。
総務省参与は、総務省の所掌事務のうち特に定める重要な事項に参与する。
総務省参与は、非常勤とする。
第4章
雑則
第341条
【雑則】
この省令に定めるもの及び総務大臣が別に定めるもののほか、自治大学校の事務分掌その他組織の細目は、自治大学校長が定める。
この省令に定めるもののほか、消防庁の事務分掌その他組織の細目は、消防庁長官が定める。
この省令に定めるもの及び消防庁長官が別に定めるもののほか、消防大学校の事務分掌その他組織の細目は、消防大学校長が定める。
別表第一
【第二百五十九条関係】
  千葉行政評価事務所 東京行政評価事務所 神奈川行政評価事務所 石川行政評価事務所 京都行政評価事務所 兵庫行政評価事務所
別表第二
【第二百六十条関係】
  岩手行政評価事務所 秋田行政評価事務所 山形行政評価事務所 茨城行政評価事務所 栃木行政評価事務所 群馬行政評価事務所 山梨行政評価事務所 富山行政評価事務所 岐阜行政評価事務所 三重行政評価事務所 福井行政評価事務所 滋賀行政評価事務所 奈良行政評価事務所 和歌山行政評価事務所 鳥取行政評価事務所 島根行政評価事務所 徳島行政評価事務所 高知行政評価事務所 佐賀行政評価事務所 大分行政評価事務所 宮崎行政評価事務所
附則
第1条
(施行期日)
この中央省庁等改革推進本部令(次条において「本部令」という。)は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
第3条
(人事・恩給局総務課恩給審理官の所掌事務の特例)
人事・恩給局総務課恩給審理官は、第七条第四項各号に掲げる事務のほか、当分の間、命を受けて、国会議員の互助年金及び互助一時金(以下「国会議員互助年金等」という。)に関する審査請求の裁決に関する事務を行う。
第4条
(人事・恩給局恩給企画課経理室の所掌事務の特例)
人事・恩給局恩給企画課経理室は、第十条第二項各号に掲げる事務のほか、当分の間、次に掲げる事務をつかさどる。
第5条
削除
第6条
(人事・恩給局恩給企画課恩給相談官の所掌事務の特例)
人事・恩給局恩給企画課恩給相談官は、第十条第五項に規定する事務のほか、当分の間、命を受けて、国会議員互助年金等に関する相談に関する事務を行う。
第7条
(人事・恩給局恩給業務課受給・債権調査室の所掌事務の特例)
人事・恩給局恩給業務課受給・債権調査室は、第十二条第二項各号に掲げる事務のほか、当分の間、次に掲げる事務をつかさどる。
第8条
(人事・恩給局恩給業務課支給管理室の所掌事務の特例)
人事・恩給局恩給業務課支給管理室は、第十二条第四項各号に掲げる事務のほか、当分の間、次に掲げる事務をつかさどる。
第9条
(人事・恩給局恩給業務課情報処理調整官の所掌事務の特例)
人事・恩給局恩給業務課情報処理調整官は、第十二条第七項に規定する事務のほか、当分の間、命を受けて、国会議員互助年金等に関する事務の処理に関する情報システムの整備及び管理に関する企画及び立案並びに調整に関する事務を行う。
第10条
(人事・恩給局顧問医の所掌事務の特例)
人事・恩給局顧問医は、第十四条第二項に規定する事務のほか、当分の間、国会議員互助年金等を受ける権利の裁定に関する事務のうち医学上の専門的な知識経験を必要とするものに参画する。
第10条の2
(行政評価局総務課地方業務室の所掌事務の特例)
復興庁が廃止されるまでの間、第十八条第二項第一号イの規定の適用については、「各府省」とあるのは「各府省及び復興庁」と、「及び内閣府設置法」とあるのは「、内閣府設置法」と、「第五条第二項」とあるのは「第五条第二項及び復興庁設置法第五条第二項」とする。
第11条
(自治行政局地域自立応援課人材力活性化・連携交流室の設置期間の特例)
自治行政局地域自立応援課人材力活性化・連携交流室は、平成二十八年三月三十一日までの間、置かれるものとする。
第12条
(自治行政局地域自立応援課過疎対策室の所掌事務の特例)
自治行政局地域自立応援課過疎対策室は、第二十四条第六項に掲げる事務のほか、平成二十八年三月三十一日までの間、過疎地域(過疎地域自立促進特別措置法第二条第一項に規定する過疎地域をいう。)の自立促進に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関する事務をつかさどる。
第13条
(自治行政局選挙部選挙課企画官の設置期間の特例)
第二十六条の二第一項の企画官は、平成三十年三月三十一日までの間、置かれるものとする。
第13条の2
(自治税務局企画課総務室の所掌事務の特例)
当分の間、第三十三条の規定の適用については、「(地方税」とあるのは、「(地方税(地方法人特別税を含む。以下同じ。)、地方法人特別譲与税、地方道路譲与税」とする。
第14条
(情報流通行政局郵政行政部企画課検査監理室の所掌事務の特例等)
情報流通行政局郵政行政部企画課検査監理室は、第五十三条第二項各号に掲げる事務のほか、郵政民営化法第八条に規定する移行期間の末日までの間、次に掲げる事務をつかさどる。
情報流通行政局郵政行政部企画課検査監理室特別検査官は、第五十三条第四項に規定する職務のほか、郵政民営化法第八条に規定する移行期間の末日までの間、命を受けて、前項各号に掲げる事務のうち検査の実施に関するものを行う。
第15条
(情報流通行政局郵政行政部貯金保険課保険計理監理官)
情報流通行政局郵政行政部貯金保険課に、当分の間、保険計理監理官一人を置く。
保険計理監理官は、命を受けて、総務省組織令附則第十九条第一項第一号に規定する事務のうち保険数理その他の数理に関する事務を行う。
第16条
(管区行政評価局の行政相談課の所掌事務の特例)
管区行政評価局(北海道管区行政評価局、関東管区行政評価局及び近畿管区行政評価局を除く。)の行政相談課は、第二百二十七条各号に掲げる事務のほか、当分の間、年金記録確認地方第三者委員会(以下「地方委員会」という。)の庶務に関する事務をつかさどる。
第17条
(管区行政評価局の総務部の所掌事務の特例)
管区行政評価局の総務部は、第二百三十一条各号に掲げる事務のほか、当分の間、地方委員会の庶務に関する事務をつかさどる。
第18条
(管区行政評価局の行政相談部の所掌事務の特例)
管区行政評価局の行政相談部は、第二百三十二条に規定する事務のほか、当分の間、地方委員会の庶務に関する事務をつかさどる。
第18条の2
(管区行政評価局等の第一部等の所掌事務の特例)
復興庁が廃止されるまでの間、第二百三十三条第二項第一号の規定の適用については、「各府省」とあるのは、「各府省及び復興庁」とする。
第18条の3
(管区行政評価局等の第二部等の所掌事務の特例)
復興庁が廃止されるまでの間、第二百三十四条の規定の適用については、「並びに」とあるのは、「、復興庁並びに」とする。
第19条
(管区行政評価局の総務部の行政相談課の所掌事務の特例)
管区行政評価局の総務部の行政相談課は、第二百三十九条に規定する事務のほか、当分の間、地方委員会の庶務に関する事務をつかさどる。
第20条
(管区行政評価局の行政相談部の行政相談課の所掌事務の特例)
管区行政評価局の行政相談部の行政相談課は、第二百四十三条に規定する事務のほか、当分の間、地方委員会の庶務に関する事務をつかさどる。
第20条の2
(管区行政評価局等の第一部等の管理官の所掌事務の特例)
復興庁が廃止されるまでの間、第二百四十七条第二号イの規定の適用については、「各府省」とあるのは、「各府省及び復興庁」とする。
第21条
(四国行政評価支局行政相談課の所掌事務の特例)
四国行政評価支局行政相談課は、第二百五十四条に規定する事務のほか、当分の間、地方委員会の庶務に関する事務をつかさどる。
第22条
削除
第22条の2
(行政評価事務所の評価監視官の所掌事務の特例)
復興庁が廃止されるまでの間、第二百六十三条第一項第一号の規定の適用については、「各府省」とあるのは、「各府省及び復興庁」とする。
第23条
(沖縄行政評価事務所行政相談課の所掌事務の特例)
沖縄行政評価事務所行政相談課は、第二百六十九条各号に掲げる事務のほか、当分の間、地方委員会の庶務に関する事務をつかさどる。
第23条の2
(沖縄行政評価事務所の評価監視官の所掌事務の特例)
復興庁が廃止されるまでの間、第二百七十条第一号の規定の適用については、「各府省」とあるのは、「各府省及び復興庁」とする。
附則
平成13年3月30日
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
附則
平成13年7月10日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成13年7月23日
この省令は、電波法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年七月二十五日)から施行する。
附則
平成13年9月12日
この省令は、平成十三年十月一日から施行する。
附則
平成13年9月28日
この省令は、平成十三年十月一日から施行する。
附則
平成13年11月30日
この省令は、地方公共団体の特定の事務の郵政官署における取扱いに関する法律の施行の日(平成十三年十二月一日)から施行する。
附則
平成14年4月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成14年6月20日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成14年8月2日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成15年3月31日
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
附則
平成15年4月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成15年4月9日
この省令は、公正取引委員会を内閣府の外局に移行させるための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十五年四月九日)から施行する。
附則
平成15年5月30日
この省令は、平成十五年六月一日から施行する。
附則
平成15年6月4日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成15年8月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成15年8月29日
この省令は、消防組織法及び消防法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令の施行の日(平成十五年九月一日)から施行する。
附則
平成15年9月30日
この省令は、平成十五年十月一日から施行する。
附則
平成16年1月26日
この省令は、電波法の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年一月二十六日)から施行する。
附則
平成16年3月31日
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
附則
平成16年4月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成16年7月2日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成16年7月12日
この省令は、電波法及び有線電気通信法の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年七月十二日)から施行する。
附則
平成16年9月28日
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第二百五条第一項の改正規定は平成十六年十月一日から施行する。
附則
平成17年4月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成17年5月13日
この省令は、電波法及び有線電気通信法の一部を改正する法律第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成十七年五月十六日)から施行する。
附則
平成17年8月15日
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第三百十条の改正規定(同条第四項第三号中「第九条の二、第九条の三」を「第九条の三、第九条の四」に改める部分に限る。)は、平成十八年六月一日から施行する。
附則
平成17年9月30日
この省令は、平成十七年十月一日から施行する。
附則
平成17年11月29日
この省令は、電波法及び放送法の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年十二月一日)から施行する。
この省令の施行の際現に法第百三条の二第二項に規定する広域専用電波を使用する無線局の免許を受けている者についての施行規則第五十一条の十一の二の五第二項の規定の適用については、同項中「九月三十日まで」とあるのは、「電波法及び放送法の一部を改正する法律の施行に伴う総務省関係省令の整備に関する省令の施行の日」とする。
この省令による改正前の様式又は書式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、使用することができる。この場合、改正前の様式又は書式により調製した用紙を修補して、使用することがある。
附則
平成18年3月31日
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則
平成18年5月26日
この省令は、民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法及び輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法を廃止する法律の施行の日(平成十八年五月二十九日)から施行する。
附則
平成18年6月14日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成18年7月5日
この省令は、競争の導入による公共サービスの改革に関する法律の施行の日から施行する。
附則
平成18年8月22日
この省令は、中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の一部を改正する等の法律の施行の日(平成十八年八月二十二日)から施行する。
附則
平成19年1月4日
この省令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年一月九日)から施行する。
附則
平成19年3月30日
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
附則
平成19年4月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成19年6月22日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成19年6月29日
この省令は、平成十九年七月一日から施行する。
附則
平成19年9月28日
この省令は、平成十九年十月一日から施行する。
附則
平成20年2月5日
第1条
(施行期日)
この省令は、地方公共団体の財政の健全化に関する法律の施行の日から施行する。
附則
平成20年3月31日
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
附則
平成20年7月2日
この省令は、平成二十年七月四日から施行する。ただし、第五十二条の改正規定(同条第一項中「並びに周波数調整官」を「、周波数調整官三人」に改め、「それぞれ」を削る部分に限る。)は、平成二十年十月一日から施行する。
附則
平成20年8月20日
この省令は、消防法及び消防組織法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十年八月二十七日)から施行する。
附則
平成20年12月1日
この省令は、平成二十年十二月一日から施行する。
附則
平成20年12月25日
この省令は、国家公務員法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十年十二月三十一日)から施行する。
附則
平成21年3月31日
この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則
平成21年3月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則
平成21年7月14日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成21年8月31日
この省令は、平成二十一年九月一日から施行する。
附則
平成22年4月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成23年3月31日
この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則
平成23年6月29日
この省令は、放送法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十三年六月三十日)から施行する。
附則
平成23年12月1日
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則
平成24年1月27日
第1条
(施行期日)
この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日(平成二十四年二月一日)から施行する。
附則
平成24年2月9日
この省令は、復興庁設置法の施行の日(平成二十四年二月十日)から施行する。
附則
平成24年3月30日
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、第一条第一項及び第七十七条の改正規定は、同年七月一日から施行する。
附則
平成24年4月6日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成24年5月8日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成24年6月29日
この省令は、平成二十四年七月九日から施行する。
附則
平成24年9月25日
この省令は、郵政民営化法等の一部を改正する等の法律の施行の日(平成二十四年十月一日)から施行する。
附則
平成24年10月19日
この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則
平成25年3月29日
この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則
平成25年5月16日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成25年10月17日
この省令は、平成二十六年一月一日から施行する。

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