• 農林中央金庫法施行令
    • 第1条 [最低資本の額]
    • 第2条 [二個以上の議決権を与える場合の基準]
    • 第3条 [書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承諾等]
    • 第4条 [電磁的方法による通知の承諾等]
    • 第5条 [各別に異議の催告をすることを要しない債権者]
    • 第6条 [債券の募集等に関する法令の適用]
    • 第7条 [同一人に対する信用の供与等]
    • 第8条 [農林中央金庫の特定関係者]
    • 第8条の2 [子金融機関等の範囲]
    • 第9条 [特定預金等契約の相手方に対する電磁的方法による提供の承諾等]
    • 第10条 [特定預金等契約の相手方からの電磁的方法による同意の取得の承諾等]
    • 第11条 [特定預金等契約に関して顧客の判断に影響を及ぼす重要事項]
    • 第12条 [特定預金等契約の締結について金融商品取引法を準用する場合の読替え]
    • 第12条の2 [外国銀行代理業務に係る特定預金等契約の締結の代理又は媒介について金融商品取引法を準用する場合の読替え]
    • 第12条の3 [資料の提出等を求めることができる所属外国銀行に係る特殊関係者]
    • 第12条の4 [外国銀行代理業務について銀行法を準用する場合の読替え]
    • 第13条 [準備金の範囲]
    • 第14条 [募集農林債に関して定めなければならない事項]
    • 第15条 [募集の場合の振替口座の明示]
    • 第16条 [割当金額等の通知期日]
    • 第17条 [売出しの場合の公告事項]
    • 第18条 [発行総額を農林債の総額とみなす場合]
    • 第19条 [売出しの場合の振替口座の明示]
    • 第20条 [農林債の債券の発行時期]
    • 第21条 [農林債の債券の記載事項]
    • 第22条 [農林債原簿の記載事項]
    • 第23条 [農林債の債権者に対する通知又は催告]
    • 第24条 [共有者による権利の行使]
    • 第25条 [農林債の債券を発行する場合の農林債の譲渡]
    • 第26条 [農林債の譲渡の対抗要件]
    • 第27条 [権利の推定等]
    • 第28条 [農林債の債権者の請求によらない農林債原簿記載事項の記載又は記録]
    • 第29条 [農林債の債権者の請求による農林債原簿記載事項の記載又は記録]
    • 第30条 [農林債の債券を発行する場合の農林債の質入れ]
    • 第31条 [農林債の質入れの対抗要件]
    • 第32条 [質権に関する農林債原簿の記載等]
    • 第33条 [質権に関する農林債原簿の記載事項を記載した書面の交付等]
    • 第34条 [信託財産に属する農林債についての対抗要件等]
    • 第35条 [記名式と無記名式との間の転換]
    • 第36条 [農林債の債券の喪失]
    • 第37条 [利札が欠けている場合における農林債の償還]
    • 第38条 [適用除外]
    • 第39条 [主務大臣等]
    • 第40条 [信用秩序の維持を図るため特に必要な事由]
    • 第41条 [内閣総理大臣から金融庁長官に委任されない権限]
    • 第42条 [権限の委任]
    • 第43条 [農林中央金庫の清算人について会社法を準用する場合の読替え]
    • 第44条 [農林中央金庫代理業の許可を要しない銀行等の範囲]
    • 第45条 [農林中央金庫代理業について銀行法を準用する場合の読替え]
    • 第46条 [農林中央金庫代理業者が締結の代理等を行う特定預金等契約に関して顧客の判断に影響を及ぼす重要事項]
    • 第47条 [農林中央金庫代理業者が締結の代理等を行う特定預金等契約の相手方に対する電磁的方法による提供の承諾等]
    • 第48条 [特定預金等契約の締結の代理又は媒介について金融商品取引法を準用する場合の読替え]
    • 第49条 [紛争解決等業務に相当する業務に係る他の法律の規定による指定]
    • 第50条 [名称の使用制限の適用除外]
    • 第51条 [指定紛争解決機関について銀行法を準用する場合の読替え]

農林中央金庫法施行令

平成24年7月19日 改正
第1条
【最低資本の額】
農林中央金庫法(以下「法」という。)第4条第1項の政令で定める額は、二百億円とする。
第2条
【二個以上の議決権を与える場合の基準】
農林中央金庫が法第11条第2項の規定により農林中央金庫の会員(以下「会員」という。)に対して二個以上の議決権を与えるときは、会員に平等に与える議決権以外の議決権の総数は、会員に平等に与える議決権の総数を超えてはならない。
前項の規定は、農林中央金庫が法第51条第2項において準用する法第11条第2項の規定によりその総代に対して二個以上の議決権を与える場合について準用する。
第3条
【書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承諾等】
法第11条第7項において準用する会社法第310条第3項若しくは第312条第1項又は法第65条の2第3項に規定する事項を電磁的方法(法第11条第4項に規定する電磁的方法をいう。以下この条及び次条において同じ。)により提供しようとする者(次項において「提供者」という。)は、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、農林中央金庫に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
前項の規定による承諾を得た提供者は、農林中央金庫から書面又は電磁的方法により電磁的方法による事項の提供を受けない旨の申出があったときは、農林中央金庫に対し、当該事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、農林中央金庫が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
第4条
【電磁的方法による通知の承諾等】
法第46条の3第2項法第40条第2項及び第51条第2項において準用する場合を含む。)の規定により電磁的方法による通知を発しようとする者(次項において「通知発出者」という。)は、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該通知の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
前項の規定による承諾を得た通知発出者は、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による通知を受けない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、当該通知を電磁的方法によって発してはならない。ただし、当該相手方が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
第5条
【各別に異議の催告をすることを要しない債権者】
法第52条第2項の政令で定める債権者は、保護預り契約に係る債権者その他の農林中央金庫の業務に係る多数人を相手方とする定型的契約の債権者で主務省令で定めるものとする。
第6条
【債券の募集等に関する法令の適用】
法第54条第4項第8号及び第9号に掲げる業務に関しては、地方財政法施行令第33条第1項第11号その他の法令の規定で、社債等(地方債又は社債その他の債券をいう。以下この項において同じ。)の募集若しくは管理の委託に係るもの又は社債等の発行その他の社債等に関する事務の委託に係るものの適用については、農林中央金庫をこれらの委託を受けることができる会社又は銀行とみなす。
法第54条第4項第8号及び第9号に掲げる業務に関しては、担保付社債信託法の規定(他の法令において準用する場合を含む。)の適用については、農林中央金庫を同法第3条の規定により担保付社債に関する信託事業の免許を受けることができる会社とみなす。この場合において、同法第12条中「取締役、執行役若しくは監査役」とあるのは「理事、経営管理委員若しくは監事」と、同法第56条中「取締役」とあるのは「理事」と、同法第70条中「社員、取締役」とあるのは「社員、理事、経営管理委員、取締役」とする。
法第54条第7項第4号に掲げる業務に関しては、信託業法第50条の2の規定の適用については、農林中央金庫を同条第1項の規定により登録を受けることができる会社とみなす。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
読み替える信託業法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第50条の2第3項第1号商号名称
第50条の2第3項第3号取締役及び監査役(委員会設置会社にあっては取締役及び執行役、持分会社にあっては業務を執行する社員)理事及び経営管理委員並びに監事
第50条の2第3項第7号同条第12項の規定により適用する第34条第3項営業所事務所
第50条の2第6項第8号取締役若しくは執行役、会計参与又は監査役理事若しくは経営管理委員又は監事
第50条の2第12項の規定により適用する第11条第1項本店主たる事務所
第50条の2第12項の表第34条第1項の項及び第41条第3項の項行うすべての営業所行うすべての事務所
第50条の2第12項の表第41条第2項第2号の項又は監査役取締役若しくは執行役又は監査役
若しくは監査役又は業務を執行する社員理事若しくは経営管理委員又は監事
第50条の2第12項の表第42条第1項の項これらの業務営業所その他の施設若しくは当該信託会社を子会社とする持株会社の営業所若しくは事務所に立ち入らせ、これらの業務
これらの事務事務所その他の施設に立ち入らせ、その事務
第50条の2第12項の表第45条第2項の項又は監査役取締役若しくは執行役、会計参与又は監査役
若しくは監査役又は業務を執行する社員理事若しくは経営管理委員又は監事
第7条
【同一人に対する信用の供与等】
法第58条第1項本文の政令で定める特殊の関係のある者は、同項本文に規定する同一人(当該政令で定める特殊の関係のある者を除く。以下この項及び第6項において「同一人自身」という。)が農林中央金庫の子会社(法第24条第3項に規定する子会社をいう。次条第1項第1号において同じ。)でない場合の次に掲げる者(第8項及び第9項において「受信合算対象者」という。)とする。
同一人自身が会社である場合における次に掲げる者
当該同一人自身の子会社
当該同一人自身を子会社とする会社
ロに掲げる会社の子会社(当該同一人自身及びイ又はロに掲げる会社に該当するものを除く。)
会社以外の者であって、当該同一人自身の総株主等の議決権(法第24条第3項前段に規定する総株主等の議決権をいう。以下同じ。)の百分の五十を超える議決権(同条第3項前段に規定する議決権をいう。以下この条において同じ。)を有するもの
会社以外の者であって、当該同一人自身を子会社とする会社の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を有するもの
ニ又はホに掲げる者がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を有する会社(当該同一人自身及びロに掲げる会社に該当するものを除く。)及び当該会社の子会社
当該同一人自身、イからハまで若しくはヘに掲げる会社(第4項において「合算会社」という。)又はニ若しくはホに掲げる者がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を有する他の会社(イからハまで又はヘに掲げる会社に該当するものを除く。)
同一人自身が会社以外の者である場合における次に掲げる者
当該同一人自身がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を有する会社(以下この項及び第4項において「同一人支配会社」という。)
当該同一人自身及びその一若しくは二以上の同一人支配会社又は当該同一人自身の一若しくは二以上の同一人支配会社がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を有する他の会社(イに掲げる会社に該当するものを除く。)
前項第1号に規定する「子会社」とは、会社がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を有する他の会社をいう。この場合において、会社及びその一若しくは二以上の子会社又は当該会社の一若しくは二以上の子会社がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を有する他の会社は、当該会社の子会社とみなす。
法第24条第4項の規定は、第1項各号の場合においてこれらの規定に規定する者が有する議決権及び前項の場合において会社又はその子会社が有する議決権について準用する。
第1項第1号トに掲げる会社及び同項第2号ロに掲げる会社は、これらの規定の適用については、それぞれ合算会社及び同一人支配会社とみなす。
法第58条第1項本文の信用の供与又は出資として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
貸出金として主務省令で定めるもの
債務の保証として主務省令で定めるもの
出資として主務省令で定めるもの
前三号に掲げるものに類するものとして主務省令で定めるもの
法第58条第1項本文及び第2項前段の政令で定める区分は、次に掲げる信用の供与等(同条第1項本文に規定する信用の供与等をいう。以下この条において同じ。)の区分とする。
法第58条第1項本文に規定する同一人(第8項及び第9項において「同一人」という。)に対する信用の供与等
同一人自身に対する信用の供与等
法第58条第1項本文及び第2項前段の政令で定める率は、次の各号に掲げる信用の供与等の区分に応じ、当該各号に定める率とする。
前項第1号に掲げる信用の供与等 百分の四十
前項第2号に掲げる信用の供与等 百分の二十五
法第58条第1項ただし書の政令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。
信用の供与等を受けている者(以下この項及び次項において「債務者等」という。)であって次号及び第3号の規定に該当するもの以外のものの事業の遂行上予見し難い緊急の資金の必要が生じた場合において、農林中央金庫が当該債務者等に対して法第58条第1項本文に規定する信用供与等限度額(以下この項において「信用供与等限度額」という。)を超えて信用の供与等をしないこととすれば、当該債務者等の事業の継続に著しい支障を生ずるおそれがあること。
電気事業法第2条第1項第1号に規定する一般電気事業その他の主務省令で定める国民経済上特に緊要な事業を行っている債務者等に対して、農林中央金庫が信用供与等限度額を超えて信用の供与等をしないこととすれば、当該債務者等の事業の安定的な遂行に困難を生ずるおそれがあること。
法第8条に規定する組合その他の団体の発達を図るため必要な施設を行う債務者等(会員が主たる出資者となっているもので主務省令で定めるものに限る。)に対して、農林中央金庫が信用供与等限度額を超えて信用の供与等をしないこととすれば、会員である組合その他の団体の発達に支障を生ずるおそれがあること。
債務者等に係る受信合算対象者が新たに加わることにより、農林中央金庫の同一人に対する信用の供与等の額が信用供与等限度額を超えることとなること。
前各号に掲げる理由に準ずるものとして主務省令で定める理由
法第58条第2項後段において準用する同条第1項ただし書の政令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。
前項第1号に規定する場合において、農林中央金庫及びその子会社等(法第58条第2項前段に規定する子会社等をいう。以下この項において同じ。)又はその子会社等が同号の債務者等に対して合算して同条第2項前段に規定する合算信用供与等限度額(以下この項において「合算信用供与等限度額」という。)を超えて信用の供与等をしないこととすれば、当該債務者等の事業の継続に著しい支障を生ずるおそれがあること。
農林中央金庫が新たに子会社等を有することとなることにより、農林中央金庫及びその子会社等又はその子会社等の同一人に対する信用の供与等の合計額が合算信用供与等限度額を超えることとなる場合において、当該合計額を合算信用供与等限度額以下に減額することとすれば、当該同一人の事業の継続に著しい支障を生ずるおそれがあること。
前項第2号に規定する債務者等に対して、農林中央金庫及びその子会社等又はその子会社等が合算して合算信用供与等限度額を超えて信用の供与等をしないこととすれば、当該債務者等の事業の安定的な遂行に困難を生ずるおそれがあること。
前項第3号に規定する債務者等に対して、農林中央金庫及びその子会社等又はその子会社等が合算して合算信用供与等限度額を超えて信用の供与等をしないこととすれば、会員である組合その他の団体の発達に支障を生ずるおそれがあること。
債務者等に係る受信合算対象者が新たに加わることにより、農林中央金庫及びその子会社等又はその子会社等の同一人に対する信用の供与等の額が合算信用供与等限度額を超えることとなること。
前各号に掲げる理由に準ずるものとして主務省令で定める理由
10
法第58条第3項の政令で定める信用の供与等は、次に掲げる法人に対する信用の供与等(政府が元本の返済及び利息の支払について保証しているものを除く。)とする。
法律の定めるところにより、予算について国会の議決を経、又は承認を受けなければならない法人
特別の法律により設立された法人(前号に該当する法人を除く。)で国、同号に掲げる法人及び地方公共団体以外の者の出資のないもののうち、当該特別の法律により債券を発行することができる法人
特別の法律により設立された法人(前二号に該当する法人を除く。)で法第8条に規定する組合その他の団体の発達を図るため必要な施設を行うもののうち、主務大臣の定めるもの
第8条
【農林中央金庫の特定関係者】
法第59条本文の政令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。
農林中央金庫の子会社その他の子法人等及び関連法人等
農林中央金庫代理業者(法第95条の2第3項に規定する農林中央金庫代理業者をいう。以下同じ。)並びに農林中央金庫代理業者の子法人等及び関連法人等(前号に掲げる者を除く。)
農林中央金庫代理業者を子法人等とする親法人等並びに当該親法人等の子法人等及び関連法人等(農林中央金庫及び前二号に掲げる者を除く。)
農林中央金庫代理業者(個人に限る。以下この号において「個人農林中央金庫代理業者」という。)に係る次に掲げる会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含み、前三号に掲げる者を除く。以下この号において「法人等」という。)
当該個人農林中央金庫代理業者がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する法人等(当該法人等の子法人等及び関連法人等を含む。)
当該個人農林中央金庫代理業者がその総株主等の議決権の百分の二十以上百分の五十以下の議決権を保有する法人等
前項に規定する「親法人等」とは、他の法人等(会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含む。)をいう。以下この条において同じ。)の財務及び事業の方針を決定する機関(株主総会その他これに準ずる機関をいう。以下この項において「意思決定機関」という。)を支配している法人等として主務省令で定めるものをいい、前項に規定する「子法人等」とは、親法人等によりその意思決定機関を支配されている他の法人等をいう。この場合において、親法人等及び子法人等又は子法人等が他の法人等の意思決定機関を支配している場合における当該他の法人等は、その親法人等の子法人等とみなす。
第1項に規定する「関連法人等」とは、法人等(当該法人等の子法人等(前項に規定する子法人等をいう。以下この項及び次条第1項第1号において同じ。)を含む。)が出資、取締役その他これに準ずる役職への当該法人等の役員若しくは使用人である者若しくはこれらであった者の就任、融資、債務の保証若しくは担保の提供、技術の提供又は事業上の取引等を通じて、財務及び事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる他の法人等(子法人等を除く。)として主務省令で定めるものをいう。
第8条の2
【子金融機関等の範囲】
法第59条の2の2第2項の政令で定める者は、次に掲げる者(農林中央金庫代理業者を除く。)とする。
農林中央金庫の子法人等
農林中央金庫の関連法人等(前条第3項に規定する関連法人等をいう。)
法第95条の2第2項に規定する農林中央金庫代理業を営む者(前二号に掲げる者を除く。)
法第59条の2の2第2項の政令で定める金融業を行う者は、次に掲げる者とする。
第44条各号に掲げる者
金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によってする金銭の交付又は当該方法によってする金銭の授受の媒介を含む。)を業として行う者(銀行、金融商品取引業者(金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者をいう。次号において同じ。)、保険業法第2条第2項に規定する保険会社及び前号に掲げる者を除く。)
外国の法令に準拠して外国において次に掲げる業を行う者(銀行、金融商品取引業者及び前二号に掲げる者を除く。)
銀行法第2条第2項に規定する銀行業
金融商品取引法第2条第8項に規定する金融商品取引業
参照条文
第9条
【特定預金等契約の相手方に対する電磁的方法による提供の承諾等】
農林中央金庫は、法第59条の3又は第59条の7において準用する金融商品取引法(以下この条から第11条までにおいて「準用金融商品取引法」という。)第34条の2第4項準用金融商品取引法第34条の3第12項準用金融商品取引法第34条の4第6項において準用する場合を含む。)、第34条の4第3項第37条の3第2項及び第37条の4第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により準用金融商品取引法第34条の2第4項に規定する事項を提供しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項の提供の相手方に対し、その用いる同項に規定する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
前項の規定による承諾を得た農林中央金庫は、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、準用金融商品取引法第34条の2第4項に規定する事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
第10条
【特定預金等契約の相手方からの電磁的方法による同意の取得の承諾等】
農林中央金庫は、準用金融商品取引法第34条の2第12項準用金融商品取引法第34条の3第3項準用金融商品取引法第34条の4第6項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により準用金融商品取引法第34条の2第12項に規定する同意を得ようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該同意を得ようとする相手方に対し、その用いる同項に規定する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
前項の規定による承諾を得た農林中央金庫は、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による同意を行わない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、準用金融商品取引法第34条の2第12項に規定する同意の取得を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
第11条
【特定預金等契約に関して顧客の判断に影響を及ぼす重要事項】
準用金融商品取引法第37条第1項第3号に規定する政令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
特定預金等契約(法第59条の3に規定する特定預金等契約をいう。以下同じ。)に関して顧客が支払うべき手数料、報酬その他の対価に関する事項であって主務省令で定めるもの
顧客が行う特定預金等契約の締結について金利、通貨の価格、金融商品市場(金融商品取引法第2条第14項に規定する金融商品市場をいう。第46条第2号において同じ。)における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあっては、次に掲げる事項
当該指標
当該指標に係る変動により損失が生ずるおそれがある旨及びその理由
前二号に掲げる事項に準ずるものとして主務省令で定める事項
第12条
【特定預金等契約の締結について金融商品取引法を準用する場合の読替え】
法第59条の3の規定により金融商品取引法第34条第37条第1項第1号及び第37条の3第1項第1号の規定を準用する場合においては、同法第34条中「同条第31項第4号」とあるのは「第2条第31項第4号」と、同法第37条第1項第1号及び第37条の3第1項第1号中「商号、名称又は氏名」とあるのは「名称」と読み替えるものとする。
第12条の2
【外国銀行代理業務に係る特定預金等契約の締結の代理又は媒介について金融商品取引法を準用する場合の読替え】
法第59条の7の規定により金融商品取引法第34条第37条第1項第1号及び第37条の3第1項第1号の規定を準用する場合においては、同法第34条中「同条第31項第4号」とあるのは「第2条第31項第4号」と、同法第37条第1項第1号中「商号、名称又は氏名」とあるのは「名称」と、同法第37条の3第1項第1号中「商号、名称又は氏名」とあるのは「名称又は商号」と読み替えるものとする。
第12条の3
【資料の提出等を求めることができる所属外国銀行に係る特殊関係者】
法第59条の8において準用する銀行法第52条の2の8に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。
所属外国銀行(法第59条の4に規定する所属外国銀行をいう。第4号において同じ。)の発行済株式の総数又は出資の総額(以下この条において「発行済株式等」という。)の百分の五十を超える数又は額の株式又は持分(以下この条において「株式等」という。)を保有している者
前号に掲げる者の発行済株式等の百分の五十を超える株式等を保有している者
第1号に掲げる者により発行済株式等の百分の五十を超える株式等を保有されている法人
所属外国銀行により発行済株式等の百分の五十を超える株式等を保有されている法人
前号に掲げる法人により発行済株式等の百分の五十を超える株式等を保有されている法人
第12条の4
【外国銀行代理業務について銀行法を準用する場合の読替え】
法第59条の8の規定により銀行法の規定を準用する場合においては、同法(第52条の40第1項を除く。)の規定中「営業所」とあるのは「事務所」と、「特定預金等契約」とあるのは「農林中央金庫法第59条の3に規定する特定預金等契約」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
読み替える銀行法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第52条の2の6第2項電磁的記録電磁的記録(農林中央金庫法第19条の2第3項第2号に規定する電磁的記録をいう。)
電磁的方法電磁的方法(同法第11条第4項に規定する電磁的方法をいう。)
第52条の40第1項営業所又は事務所事務所
第52条の43第2条第14項各号に掲げる行為(以下この章において「銀行代理行為」という。)農林中央金庫法第59条の4に規定する外国銀行代理業務に係る行為(以下「外国銀行代理行為」という。)
第52条の44第1項銀行代理行為外国銀行代理行為
第52条の44第1項第1号商号名称又は商号
第52条の44第1項第2号第2条第14項各号に規定する農林中央金庫法第59条の4に規定する外国銀行代理業務に係る
第52条の44第3項第52条の45の2農林中央金庫法第59条の7
銀行代理行為外国銀行代理行為
第13条
【準備金の範囲】
法第60条の準備金として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
法第76条第1項の規定により積み立てられた準備金
特別積立金その他の積立金及び剰余金のうち主務大臣の定めるもの
貸倒引当金その他の引当金のうち主務大臣の定めるもの
第14条
【募集農林債に関して定めなければならない事項】
法第65条の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
農林債の総額
各農林債の金額
農林債の利率
農林債の償還の方法及び期限
利息支払の方法及び期限
農林債の債券を発行するときは、その旨
農林債の債権者が第35条の規定による請求をすることができないこととするときは、その旨
各農林債の払込金額(各農林債と引換えに払い込む金銭の額をいう。)若しくはその最低金額又はこれらの算定方法
農林債と引換えにする金銭の払込みの期日
一定の日までに農林債の総額について割当てを受ける者を定めていない場合において、農林債の全部を発行しないこととするときは、その旨及びその一定の日
社債、株式等の振替に関する法律(以下「社債等振替法」という。)の規定の適用を受けることとするときは、その旨
前各号に掲げるもののほか、主務省令で定める事項
第15条
【募集の場合の振替口座の明示】
社債等振替法の規定の適用を受けることとされた農林債の引受けの申込みをする者は、自己のために開設された当該農林債の振替を行うための口座(以下この条及び第19条において「振替口座」という。)を法第65条の2第2項の書面に記載し、又は法第65条の4の契約を締結する際に振替口座を農林中央金庫に示さなければならない。
第16条
【割当金額等の通知期日】
法第65条の3第2項の政令で定める期日は、第14条第9号の期日とする。
第17条
【売出しの場合の公告事項】
法第66条の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
売出期間
農林債の発行の価額
第14条第1号から第7号まで及び第11号に掲げる事項
次条に規定する事項
前各号に掲げるもののほか、主務省令で定める事項
第18条
【発行総額を農林債の総額とみなす場合】
売出期間内に売出しの方法により発行した農林債の総額が前条の規定により公告した農林債の総額に達しないときは、その発行総額をもって農林債の総額とする。
参照条文
第19条
【売出しの場合の振替口座の明示】
社債等振替法の規定の適用を受けることとされた農林債の売出しに応じようとする者は、その取得の際に、振替口座を農林中央金庫に示さなければならない。
参照条文
第20条
【農林債の債券の発行時期】
農林中央金庫は、農林債の債券を発行する旨の定めがある農林債を発行した日以後遅滞なく、当該農林債に係る債券を発行しなければならない。
参照条文
第21条
【農林債の債券の記載事項】
法第67条の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
農林中央金庫という名称
当該債券の番号
当該債券に係る農林債の金額
第14条第3号から第7号までに掲げる事項その他農林債の内容を特定するものとして主務省令で定める事項(次条第1項第1号及び第2号において「種類」という。)
農林債の債券には、利札を付することができる。
参照条文
第22条
【農林債原簿の記載事項】
法第68条第1項の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
農林債の種類
種類ごとの農林債の総額及び各農林債の金額
各農林債と引換えに払い込まれた金銭の額及び払込みの日
農林債の債権者(無記名農林債(無記名式の農林債の債券が発行されている農林債をいう。以下同じ。)の債権者を除く。)の氏名又は名称及び住所
前号の農林債の債権者が各農林債を取得した日
農林債の債券を発行したときは、農林債の債券の番号、発行の日、農林債の債券が記名式か、又は無記名式かの別及び無記名式の農林債の債券の数
前各号に掲げるもののほか、主務省令で定める事項
社債等振替法の規定の適用を受けることとされた農林債についての農林債原簿には、当該農林債について社債等振替法の規定の適用がある旨を記載し、又は記録しなければならない。
第23条
【農林債の債権者に対する通知又は催告】
農林中央金庫が農林債の債権者に対してする通知又は催告は、農林債原簿に記載し、又は記録した当該農林債の債権者の住所(当該農林債の債権者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を農林中央金庫に通知した場合にあっては、その場所又は連絡先)にあててすれば足りる。
前項の通知又は催告は、その通知又は催告が通常到達すべきであった時に、到達したものとみなす。
農林債が二以上の者の共有に属するときは、共有者は、農林中央金庫が農林債の債権者に対してする通知又は催告を受領する者一人を定め、農林中央金庫に対し、その者の氏名又は名称を通知しなければならない。この場合においては、その者を農林債の債権者とみなして、前二項の規定を適用する。
前項の規定による共有者の通知がない場合には、農林中央金庫が農林債の共有者に対してする通知又は催告は、そのうちの一人に対してすれば足りる。
無記名農林債又は社債等振替法の規定の適用を受けることとされた農林債の債権者に対してする通知又は催告は、定款の定めるところにより公告することをもって代えることができる。
第24条
【共有者による権利の行使】
農林債が二以上の者の共有に属するときは、共有者は当該農林債についての権利を行使する者一人を定め、農林中央金庫に対し、その者の氏名又は名称を通知しなければ、当該農林債についての権利を行使することができない。ただし、農林中央金庫が当該権利を行使することに同意した場合は、この限りでない。
第25条
【農林債の債券を発行する場合の農林債の譲渡】
農林債の債券を発行する旨の定めがある農林債の譲渡は、当該農林債に係る債券を交付しなければ、その効力を生じない。
第26条
【農林債の譲渡の対抗要件】
農林債の譲渡は、その農林債を取得した者の氏名又は名称及び住所を農林債原簿に記載し、又は記録しなければ、農林中央金庫その他の第三者に対抗することができない。
当該農林債について債券を発行する旨の定めがある場合における前項の規定の適用については、同項中「農林中央金庫その他の第三者」とあるのは「農林中央金庫」とする。
前二項の規定は、無記名農林債については、適用しない。
参照条文
第27条
【権利の推定等】
農林債の債券の占有者は、当該債券に係る農林債についての権利を適法に有するものと推定する。
農林債の債券の交付を受けた者は、当該債券に係る農林債についての権利を取得する。ただし、その者に悪意又は重大な過失があるときは、この限りでない。
第28条
【農林債の債権者の請求によらない農林債原簿記載事項の記載又は記録】
農林中央金庫は、次の各号に掲げる場合には、当該各号の農林債の債権者に係る農林債原簿記載事項(第22条第1項各号に掲げる事項をいう。次条第1項において同じ。)を農林債原簿に記載し、又は記録しなければならない。
農林債を取得した場合
農林中央金庫が有する農林債を処分した場合
前項の規定は、無記名農林債については、適用しない。
参照条文
第29条
【農林債の債権者の請求による農林債原簿記載事項の記載又は記録】
農林債を農林中央金庫以外の者から取得した者(農林中央金庫を除く。)は、農林中央金庫に対し、当該農林債に係る農林債原簿記載事項を農林債原簿に記載し、又は記録することを請求することができる。
前項の規定による請求は、利害関係人の利益を害するおそれがないものとして主務省令で定める場合を除き、その取得した農林債の債権者として農林債原簿に記載され、若しくは記録された者又はその相続人その他の一般承継人と共同してしなければならない。
前二項の規定は、無記名農林債については、適用しない。
第30条
【農林債の債券を発行する場合の農林債の質入れ】
農林債の債券を発行する旨の定めがある農林債の質入れは、当該農林債に係る債券を交付しなければ、その効力を生じない。
第31条
【農林債の質入れの対抗要件】
農林債の質入れは、その質権者の氏名又は名称及び住所を農林債原簿に記載し、又は記録しなければ、農林中央金庫その他の第三者に対抗することができない。
前項の規定にかかわらず、農林債の債券を発行する旨の定めがある農林債の質権者は、継続して当該農林債に係る債券を占有しなければ、その質権をもって農林中央金庫その他の第三者に対抗することができない。
参照条文
第32条
【質権に関する農林債原簿の記載等】
農林債に質権を設定した者は、農林中央金庫に対し、次に掲げる事項を農林債原簿に記載し、又は記録することを請求することができる。
質権者の氏名又は名称及び住所
質権の目的である農林債
前項の規定は、農林債の債券を発行する旨の定めがある場合には、適用しない。
参照条文
第33条
【質権に関する農林債原簿の記載事項を記載した書面の交付等】
前条第1項各号に掲げる事項が農林債原簿に記載され、又は記録された質権者は、農林中央金庫に対し、当該質権者についての農林債原簿に記載され、若しくは記録された同項各号に掲げる事項を記載した書面の交付又は当該事項を記録した電磁的記録(法第19条の2第3項第2号に規定する電磁的記録をいう。)の提供を請求することができる。
前項の書面には、代表理事が署名し、又は記名押印しなければならない。
第1項の電磁的記録には、代表理事が主務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。
第34条
【信託財産に属する農林債についての対抗要件等】
農林債については、当該農林債が信託財産に属する旨を農林債原簿に記載し、又は記録しなければ、当該農林債が信託財産に属することを農林中央金庫その他の第三者に対抗することができない。
第22条第1項第4号の農林債の債権者は、その有する農林債が信託財産に属するときは、農林中央金庫に対し、その旨を農林債原簿に記載し、又は記録することを請求することができる。
農林債原簿に前項の規定による記載又は記録がされた場合における法第68条第2項の規定及び第28条第1項の規定の適用については、法第68条第2項中「記録された農林債原簿記載事項」とあるのは「記録された農林債原簿記載事項(当該農林債の債権者の有する農林債が信託財産に属する旨を含む。)」と、第28条第1項中「掲げる事項」とあるのは「掲げる事項及び当該農林債の債権者の有する農林債が信託財産に属する旨」とする。
前三項の規定は、農林債の債券を発行する旨の定めがある農林債については、適用しない。
参照条文
第35条
【記名式と無記名式との間の転換】
農林債の債券が発行されている農林債の債権者は、第14条第7号に掲げる事項についての定めによりすることができないこととされている場合を除き、いつでも、その記名式の農林債の債券を無記名式とすることを請求することができる。
参照条文
第36条
【農林債の債券の喪失】
農林債の債券は、非訟事件手続法第100条に規定する公示催告手続によって無効とすることができる。
農林債の債券を喪失した者は、非訟事件手続法第106条第1項に規定する除権決定を得た後でなければ、その再発行を請求することができない。
第37条
【利札が欠けている場合における農林債の償還】
農林中央金庫は、農林債の債券が発行されている農林債をその償還の期限前に償還する場合において、これに付された利札が欠けているときは、当該利札に表示される農林債の利息の請求権の額を償還額から控除しなければならない。ただし、当該請求権が弁済期にある場合は、この限りでない。
前項の利札の所持人は、いつでも、農林中央金庫に対し、これと引換えに同項の規定により控除しなければならない額の支払を請求することができる。
第38条
【適用除外】
社債等振替法の規定の適用を受けることとされた農林債については、第22条第1項第4号及び第5号第26条第1項第28条第1項第29条第1項及び第2項第31条第1項第32条第1項並びに第34条第1項から第3項までの規定は、適用しない。
第39条
【主務大臣等】
この政令における主務大臣は、農林水産大臣及び内閣総理大臣とする。
この政令における主務省令は、農林水産省令・内閣府令とする。
第40条
【信用秩序の維持を図るため特に必要な事由】
法第82条第6項の政令で定める事由は、次の各号のいずれにも該当することとする。
自己資本の充実その他の経営の健全性を確保するための措置が早急にとられなければ、農林中央金庫が預金及び定期積金(次号において「預金等」という。)の払戻しを停止するおそれがあること。
農林中央金庫が預金等の払戻しを停止した場合には、他の金融機関の連鎖的な破綻を発生させることにより、我が国における金融の機能に極めて重大な障害が生ずることとなる事態を生じさせるおそれがあること。
第41条
【内閣総理大臣から金融庁長官に委任されない権限】
法第82条第9項の政令で定める権限は、次に掲げるものとする。
法第86条の規定による解散の命令
前号に掲げる命令に係る法第89条の規定による通知
参照条文
第42条
【権限の委任】
内閣総理大臣は、この政令による権限を金融庁長官に委任する。
参照条文
第43条
【農林中央金庫の清算人について会社法を準用する場合の読替え】
法第95条において農林中央金庫の清算人について会社法第384条及び第386条の規定を準用する場合においては、同法第384条中「法務省令」とあるのは「主務省令」と、同法第386条第1項中「第349条第4項第353条及び第364条」とあり、及び同条第2項中「第349条第4項」とあるのは「農林中央金庫法第95条において準用する同法第22条第4項」と読み替えるものとする。
第44条
【農林中央金庫代理業の許可を要しない銀行等の範囲】
法第95条の3第1項に規定する政令で定める金融業を行う者は、次に掲げる者とする。
信用金庫及び信用金庫連合会
信用協同組合及び中小企業等協同組合法第9条の9第1項第1号の事業を行う協同組合連合会
労働金庫及び労働金庫連合会
農業協同組合法第10条第1項第3号の事業を行う農業協同組合及び農業協同組合連合会
水産業協同組合法第11条第1項第4号の事業を行う漁業協同組合、同法第87条第1項第4号の事業を行う漁業協同組合連合会、同法第93条第1項第2号の事業を行う水産加工業協同組合及び同法第97条第1項第2号の事業を行う水産加工業協同組合連合会
参照条文
第45条
【農林中央金庫代理業について銀行法を準用する場合の読替え】
法第95条の3第2項の規定により法第95条の4第1項において準用する銀行法(以下「準用銀行法」という。)の規定を適用する場合においては、準用銀行法の規定(第52条の51第1項を除く。)中「銀行代理業者」とあるのは「農林中央金庫代理業者」と、「所属銀行」とあるのは「農林中央金庫」と、「銀行代理業」とあるのは「農林中央金庫代理業」と、「内閣総理大臣」とあるのは「主務大臣」と、「内閣府令」とあるのは「主務省令」と、「第2条第14項各号」とあるのは「農林中央金庫法第95条の2第2項各号」と、「銀行代理行為」とあるのは「農林中央金庫代理行為」と、「特定預金等契約」とあるのは「農林中央金庫法第59条の3に規定する特定預金等契約」と、「預金者等」とあるのは「預金者及び定期積金の積金者」と、「銀行代理業再委託者」とあるのは「農林中央金庫代理業再委託者」と、「銀行代理業再受託者」とあるのは「農林中央金庫代理業再受託者」とするほか、次の表の上欄に掲げる準用銀行法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
読み替える準用銀行法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第52条の44第1項第1号商号名称
第52条の44第2項第2条第14項第1号農林中央金庫法第95条の2第2項第1号
預金又は定期積金等預金又は定期積金
第52条の44第3項第52条の45の2農林中央金庫法第95条の5
第52条の51第1項銀行代理業者農林中央金庫代理業者
その所属銀行又は当該所属銀行を子会社とする銀行持株会社農林中央金庫
所属銀行が第20条第1項及び第2項並びに第21条第1項及び第2項の規定により作成する書類又は当該所属銀行を子会社とする銀行持株会社が第52条の28第1項及び第52条の29第1項農林中央金庫が農林中央金庫法第81条第1項及び第2項
所属銀行の農林中央金庫の
銀行代理業農林中央金庫代理業
第52条の51第2項電磁的記録電磁的記録(農林中央金庫法第19条の2第3項第2号に規定する電磁的記録をいう。)
電磁的方法電磁的方法(同法第11条第4項に規定する電磁的方法をいう。)
第52条の56第2項前項第3号から第5号までのいずれか前項第4号又は第5号
第52条の59の見出し所属銀行等農林中央金庫等
第52条の60第1項営業所事務所
法第95条の4第1項の規定により銀行法の規定を準用する場合においては、同法の規定中「預金者等」とあるのは、「預金者及び定期積金の積金者」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
読み替える銀行法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第52条の37第1項第4号第52条の44第1項第1号商号名称
第52条の44第2項預金又は定期積金等預金又は定期積金
第52条の51第2項電磁的記録電磁的記録(農林中央金庫法第19条の2第3項第2号に規定する電磁的記録をいう。)
電磁的方法電磁的方法(同法第11条第4項に規定する電磁的方法をいう。)
第52条の59の見出し所属銀行等農林中央金庫等
第52条の60第1項営業所事務所
参照条文
第46条
【農林中央金庫代理業者が締結の代理等を行う特定預金等契約に関して顧客の判断に影響を及ぼす重要事項】
法第95条の5において準用する金融商品取引法第37条第1項第3号に規定する政令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
特定預金等契約に関して顧客が支払うべき手数料、報酬その他の対価に関する事項であって主務省令で定めるもの
顧客が行う特定預金等契約の締結について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあっては、次に掲げる事項
当該指標
当該指標に係る変動により損失が生ずるおそれがある旨及びその理由
前二号に掲げる事項に準ずるものとして主務省令で定める事項
第47条
【農林中央金庫代理業者が締結の代理等を行う特定預金等契約の相手方に対する電磁的方法による提供の承諾等】
農林中央金庫代理業者は、法第95条の5において準用する金融商品取引法第37条の3第2項及び第37条の4第2項において準用する同法第34条の2第4項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項の提供の相手方に対し、その用いる同項に規定する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
前項の規定による承諾を得た農林中央金庫代理業者は、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、法第95条の5において準用する金融商品取引法第37条の3第2項及び第37条の4第2項において準用する同法第34条の2第4項に規定する事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
第48条
【特定預金等契約の締結の代理又は媒介について金融商品取引法を準用する場合の読替え】
法第95条の5の規定により金融商品取引法第37条の3第1項第1号及び第37条の6第4項本文の規定を準用する場合においては、同号中「商号、名称又は氏名」とあるのは「名称」と、同項本文中「対価」とあるのは「対価(手数料、報酬その他の当該特定預金等契約に関して顧客が支払うべき対価をいう。)」と読み替えるものとする。
第49条
【紛争解決等業務に相当する業務に係る他の法律の規定による指定】
法第95条の6第1項第2号及び第4号ニ並びに法第95条の8第1項において準用する銀行法第52条の66及び第52条の83第3項の政令で定めるものは、次に掲げる指定とする。
次条各号に掲げる指定
第50条
【名称の使用制限の適用除外】
法第95条の8第1項において準用する銀行法第52条の77に規定する政令で定めるものは、次に掲げる指定のいずれかを受けた者とする。
無尽業法第35条の2第1項の規定による指定
信用金庫法第85条の4第1項の規定による指定
労働金庫法第89条の5第1項の規定による指定
銀行法第52条の62第1項の規定による指定
貸金業法第41条の39第1項の規定による指定
保険業法第308条の2第1項の規定による指定
信託業法第85条の2第1項の規定による指定
第51条
【指定紛争解決機関について銀行法を準用する場合の読替え】
法第95条の8第1項の規定により銀行法第52条の68第1項の規定を準用する場合においては、同項中「商号」とあるのは、「名称」と読み替えるものとする。
附則
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十四年一月一日から施行する。
第2条
(農林債券令の廃止)
農林債券令は、廃止する。
附則
平成14年3月20日
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
附則
平成14年12月6日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十五年一月六日から施行する。
第6条
(罰則に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成16年12月28日
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成十六年十二月三十日)から施行する。
附則
平成17年6月1日
この政令は、施行日(平成十七年十月一日)から施行する。
附則
平成18年2月3日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則
平成18年3月29日
第1条
(施行期日)
この政令は、銀行法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
附則
平成18年4月26日
第1条
(施行期日)
この政令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
第2条
(農林中央金庫法施行令の一部改正に伴う経過措置)
農林中央金庫が発行したこの政令の施行の際現に存する農林債券は、会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第三百八十八条の規定による改正後の農林中央金庫法第六十条の農林債とみなす。
前項の規定により農林債とみなされる農林債券についての証券取引法等の一部を改正する法律及び証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令第十五条の規定による改正後の農林中央金庫法施行令第二十二条第一項第一号及び第二号の規定の適用については、同項第一号中「農林債の種類」とあるのは「第十四条第三号から第五号までに掲げる事項」とし、同項第二号中「種類」とあるのは「前号に掲げる事項」とする。
第一項の規定により農林債とみなされる農林債券についての債券の記載事項及び記名式債券の譲渡については、なお従前の例による。
附則
平成19年7月13日
第1条
(施行期日)
この政令は、信託法の施行の日から施行する。
附則
平成19年8月3日
第1条
(施行期日)
この政令は、改正法の施行の日から施行する。
第64条
(罰則の適用に関する経過措置)
施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成19年12月14日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十年一月四日から施行する。
第32条
(農林中央金庫法施行令の一部改正に伴う経過措置)
既登録社債等については、第四十条の規定による改正前の農林中央金庫法施行令第六条第三項の規定は、なおその効力を有する。
附則
平成20年7月4日
第1条
(施行期日)
この政令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
附則
平成20年9月19日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
附則
平成20年12月5日
第1条
(施行期日)
この政令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十年十二月十二日)から施行する。
第12条
(罰則の適用に関する経過措置)
施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成21年1月23日
この政令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十一年六月一日)から施行する。
附則
平成21年12月28日
第1条
(施行期日)
この政令は、改正法の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第5条
(罰則の適用に関する経過措置)
この政令(附則第一条第二号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成24年1月27日
第1条
(施行期日)
この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日(平成二十四年二月一日)から施行する。
附則
平成24年7月19日
この政令は、新非訟事件手続法の施行の日(平成二十五年一月一日)から施行する。

キーボードでも操作できます

  (テンキーを利用する場合は

    NumLockして下さい)

「1」+「4」+「Enter」 ⇒ 14条

「Esc」 or 「テンキーの/」 ⇒ クリア