• エネルギーの使用の合理化に関する法律施行令
    • 第1条 [定義]
    • 第2条 [特定事業者の指定に係るエネルギーの使用量]
    • 第2条の2 [第一種エネルギー管理指定工場等の指定に係るエネルギーの使用量]
    • 第3条 [エネルギー管理者の選任基準]
    • 第4条 [第一種指定事業者の要件]
    • 第5条 [特定事業者等に対する命令に際し意見を聴く審議会]
    • 第6条 [第二種エネルギー管理指定工場等の指定に係るエネルギーの使用量]
    • 第7条 [登録調査機関等の登録の有効期間]
    • 第8条 [特定貨物輸送事業者の指定に係る貨物の輸送の区分、輸送能力及び基準]
    • 第9条 [特定貨物輸送事業者等に対する命令に際し意見を聴く審議会]
    • 第10条 [特定荷主の指定に係る貨物輸送事業者に輸送させる貨物の輸送量]
    • 第11条 [特定荷主に対する命令に際し意見を聴く審議会]
    • 第12条 [特定旅客輸送事業者の指定に係る旅客の輸送の区分、輸送能力及び基準]
    • 第13条 [特定航空輸送事業者の指定に係る輸送能力及び基準]
    • 第14条 [空気調和設備等]
    • 第15条 [特定建築物の規模]
    • 第15条の2 [特定住宅]
    • 第16条 [都道府県知事が所管行政庁となる建築物]
    • 第17条 [第一種特定建築物の規模等]
    • 第18条 [第一種特定建築物の直接外気に接する屋根等について行う修繕等の規模]
    • 第19条 [空気調和設備等の改修]
    • 第20条 [届出等を要しない建築物]
    • 第20条の2 [第二種特定建築物の改築等の規模]
    • 第20条の3 [特定住宅の戸数の要件]
    • 第20条の4 [住宅事業建築主に対する命令に際し意見を聴く審議会]
    • 第21条 [特定機器]
    • 第22条 [特定機器の製造事業者等に係る生産量又は輸入量の要件]
    • 第23条 [特定機器の製造事業者等に対する命令に際し意見を聴く審議会]
    • 第24条 [報告及び立入検査]
    • 第25条
    • 第26条
    • 第27条
    • 第28条
    • 第29条
    • 第30条
    • 第31条
    • 第31条の2
    • 第32条
    • 第33条 [手数料]
    • 第34条 [権限の委任]

エネルギーの使用の合理化に関する法律施行令

平成25年10月25日 改正
第1条
【定義】
エネルギーの使用の合理化に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項の政令で定める熱は、燃料を熱源とする熱に代えて使用される熱のみを発生させる設備から発生する熱であつて、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
当該熱を発生させた者が自ら使用するものであること。
当該熱のみを供給する者から当該熱の供給を受けた者が使用するものであること。
法第2条第1項の政令で定める電気は、燃料を熱源とする熱を変換して得られる動力を変換して得られる電気に代えて使用される電気のみを発生させる発電設備から発生する電気であつて、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
当該電気を発生させた者が自ら使用するものであること。
当該電気のみを供給する者から当該電気の供給を受けた者が使用するものであること。
第2条
【特定事業者の指定に係るエネルギーの使用量】
法第7条第1項のエネルギーの年度の使用量の合計量についての政令で定める数値は、次項により算定した数値で千五百キロリットルとする。
法第7条第2項の政令で定めるところにより算定するエネルギーの年度の使用量は、当該年度において使用した燃料の量並びに当該年度において他人から供給された熱及び電気の量をそれぞれ経済産業省令で定めるところにより原油の数量に換算した量を合算した量(以下「原油換算エネルギー使用量」という。)とする。
第2条の2
【第一種エネルギー管理指定工場等の指定に係るエネルギーの使用量】
法第7条の4第1項法第19条の2第1項において準用する場合を含む。)のエネルギーの年度の使用量についての政令で定める数値は、原油換算エネルギー使用量の数値で三千キロリットルとする。
第3条
【エネルギー管理者の選任基準】
法第8条第1項法第19条の2第1項において準用する場合を含む。以下同じ。)の政令で定める基準は、次のとおりとする。
コークス製造業、電気供給業、ガス供給業又は熱供給業に属する第一種エネルギー管理指定工場等については、次の表の上欄に掲げる前年度における原油換算エネルギー使用量の区分に応じ、同表の下欄に掲げる数のエネルギー管理者をエネルギー管理士免状の交付を受けている者のうちから選任すること。
十万キロリットル未満一人
十万キロリットル以上二人
前号に規定する第一種エネルギー管理指定工場等以外の第一種エネルギー管理指定工場等については、次の表の上欄に掲げる前年度における原油換算エネルギー使用量の区分に応じ、同表の下欄に掲げる数のエネルギー管理者をエネルギー管理士免状の交付を受けている者のうちから選任すること。
二万キロリットル未満一人
二万キロリットル以上五万キロリットル未満二人
五万キロリットル以上十万キロリットル未満三人
十万キロリットル以上四人
第4条
【第一種指定事業者の要件】
法第8条第1項第1号の政令で定める業種は、次のとおりとする。
製造業(物品の加工修理業を含む。)
鉱業
電気供給業
ガス供給業
熱供給業
法第8条第1項第1号の政令で定めるものは、事務所の用途に供する工場等とする。
参照条文
第5条
【特定事業者等に対する命令に際し意見を聴く審議会】
法第16条第5項法第19条の2第1項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の審議会等で政令で定めるものは、総合資源エネルギー調査会とする。
前条第1項各号に定める業種に属する事業の用に供する工場等であつて、専ら事務所その他これに類する用途に供するもの以外のもののみを設置している特定事業者に対し主務大臣が法第16条第5項の規定により命令をする場合における同項の審議会等で政令で定めるものは、前項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる大臣ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
経済産業大臣総合資源エネルギー調査会
財務大臣特定事業者が設置している工場等がたばこ製造業又は塩製造業に属する事業の用に供する工場等に係る場合にあつては財政制度等審議会、酒類製造業に属する事業の用に供する工場等に係る場合にあつては国税審議会
厚生労働大臣薬事・食品衛生審議会
農林水産大臣食料・農業・農村政策審議会
国土交通大臣交通政策審議会
前条第1項各号に定める業種に属する事業の用に供する工場等であつて、専ら事務所その他これに類する用途に供するもの以外のもの及び同項各号に定める業種に属する事業の用に供する工場等であつて、専ら事務所その他これに類する用途に供するもの又は同項各号に定める業種以外の業種に属する事業の用に供する工場等を設置している特定事業者に対し主務大臣が法第16条第5項の規定により命令をする場合における同項の審議会等で政令で定めるものは、前二項の規定にかかわらず、総合資源エネルギー調査会及び次の表の上欄に掲げる大臣ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
財務大臣特定事業者が設置している工場等がたばこ製造業又は塩製造業に属する事業の用に供する工場等に係る場合にあつては財政制度等審議会、酒類製造業に属する事業の用に供する工場等に係る場合にあつては国税審議会
厚生労働大臣薬事・食品衛生審議会
農林水産大臣食料・農業・農村政策審議会
国土交通大臣交通政策審議会
第6条
【第二種エネルギー管理指定工場等の指定に係るエネルギーの使用量】
法第17条第1項法第19条の2第1項において準用する場合を含む。)のエネルギーの年度の使用量についての政令で定める数値は、原油換算エネルギー使用量の数値で千五百キロリットルとする。
第7条
【登録調査機関等の登録の有効期間】
法第42条第1項法第76条の10及び第76条の16において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、三年とする。
第8条
【特定貨物輸送事業者の指定に係る貨物の輸送の区分、輸送能力及び基準】
法第54条第1項の政令で定める貨物の輸送の区分は、次の表の上欄に掲げるとおりとし、同項の政令で定める輸送能力は、当該区分ごとにそれぞれ同表の中欄に掲げるとおりとし、同項の政令で定める基準は、当該区分ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
鉄道による貨物の輸送鉄道事業法第2条第1項に規定する鉄道事業の用に供する車両であつて貨物の輸送の用に供するものの数三百両
道路運送法第2条第8項に規定する事業用自動車(以下この条において「事業用自動車」という。)であつて貨物の輸送の用に供するもの(以下この項において「事業用貨物自動車」という。)による貨物の輸送事業用貨物自動車(貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号第2条第2項に規定する一般貨物自動車運送事業の用に供するものに限り、被けん引車(自動車のうち、けん引して陸上を移動させることを目的として製作した用具であるものをいう。以下この条において同じ。)を除く。)の数二百台
事業用自動車以外の自動車であつて貨物の輸送の用に供するもの(以下この項において「自家用貨物自動車」という。)による貨物の輸送自家用貨物自動車(次に掲げるものを除く。)の数一 被けん引車二 三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車(被けん引車を除く。)二百台
船舶による貨物の輸送内航海運業法第2条第2項の内航運送をする事業の用に供する船舶の合計総トン数二万トン
参照条文
第9条
【特定貨物輸送事業者等に対する命令に際し意見を聴く審議会】
法第57条第3項法第69条及び第71条第6項において準用する場合を含む。)の審議会等で政令で定めるものは、交通政策審議会とする。
第10条
【特定荷主の指定に係る貨物輸送事業者に輸送させる貨物の輸送量】
法第61条第1項の政令で定めるところにより算定した貨物の年度の輸送量は、当該年度において貨物輸送事業者に輸送させる貨物ごとに、当該貨物の重量に当該貨物を輸送させる距離を乗じて得られる量を算定し、当該貨物ごとに算定した量を合算して得られる量とする。
法第61条第1項の貨物の年度の輸送量についての政令で定める量は、三千万トンキロとする。
参照条文
第11条
【特定荷主に対する命令に際し意見を聴く審議会】
法第64条第3項の審議会等で政令で定めるものは、次の表の上欄に掲げる大臣ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
経済産業大臣総合資源エネルギー調査会
財務大臣たばこ製造業又は塩製造業に属する事業を行う荷主に係る場合にあつては財政制度等審議会、酒類製造業に属する事業を行う荷主に係る場合にあつては国税審議会
厚生労働大臣薬事・食品衛生審議会
農林水産大臣食料・農業・農村政策審議会
国土交通大臣交通政策審議会
前項の表の上欄に掲げる大臣以外の主務大臣が法第64条第3項の規定により命令をする場合における同項の審議会等で政令で定めるものは、総合資源エネルギー調査会とする。
第12条
【特定旅客輸送事業者の指定に係る旅客の輸送の区分、輸送能力及び基準】
法第68条第1項の政令で定める旅客の輸送の区分は、次の表の上欄に掲げるとおりとし、同項の政令で定める輸送能力は、当該区分ごとにそれぞれ同表の中欄に掲げるとおりとし、同項の政令で定める基準は、当該区分ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
鉄道(軌道を含む。)による旅客の輸送鉄道事業法第2条第1項に規定する鉄道事業(軌道法による軌道事業を含む。)の用に供する車両であつて旅客の輸送の用に供するものの数三百両
乗合自動車による旅客の輸送道路運送法第3条第1号に規定する一般旅客自動車運送事業(同号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業を除く。)の用に供する自動車の数二百台
乗用自動車(乗合自動車を除く。)による旅客の輸送道路運送法第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する自動車の数三百五十台
船舶による旅客の輸送海上運送法第2条第2項に規定する船舶運航事業(一定の航路に旅客船を就航させて人の運送をするもの(本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間における人の運送をするもの及び特定の者の需要に応じ、特定の範囲の人の運送をするものを除く。)に限る。)の用に供する船舶の合計総トン数二万トン
参照条文
第13条
【特定航空輸送事業者の指定に係る輸送能力及び基準】
法第71条第1項の政令で定める輸送能力は、航空法第2条第18項の航空運送事業の用に供する航空機(過去一年間に本邦内の各地間において発着する貨物又は旅客の輸送の用に供されているものに限る。)の最大離陸重量の合計とする。
法第71条第1項の政令で定める基準は、九千トンとする。
参照条文
第14条
【空気調和設備等】
法第72条の政令で定める建築設備(以下「空気調和設備等」という。)は、次のとおりとする。
空気調和設備その他の機械換気設備
照明設備
給湯設備
昇降機
第15条
【特定建築物の規模】
法第73条第1項の政令で定める規模は、床面積の合計が三百平方メートルであることとする。
第15条の2
【特定住宅】
法第73条第1項の政令で定める住宅は、一戸建ての住宅とする。
第16条
【都道府県知事が所管行政庁となる建築物】
法第74条第1項の政令で定める建築物のうち建築基準法第97条の2第1項の規定により建築主事を置く市町村の区域内のものは、同法第6条第1項第4号に掲げる建築物(その新築、改築、増築、移転又は用途の変更に関して、法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定により都道府県知事の許可を必要とするものを除く。)以外の建築物とする。
法第74条第1項の政令で定める建築物のうち建築基準法第97条の3第1項の規定により建築主事を置く特別区の区域内のものは、次に掲げる建築物(第2号に掲げる建築物にあつては、地方自治法第252条の17の2第1項の規定により同号に規定する処分に関する事務を特別区が処理することとされた場合における当該建築物を除く。)とする。
延べ面積(建築基準法施行令第2条第1項第4号の延べ面積をいう。)が一万平方メートルを超える建築物
その新築、改築、増築、移転又は用途の変更に関して、建築基準法第51条同法第87条第2項及び第3項において準用する場合を含む。)(市町村都市計画審議会が置かれている特別区にあつては、卸売市場、と畜場及び産業廃棄物処理施設に係る部分に限る。)並びに同法以外の法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定により都知事の許可を必要とする建築物
第17条
【第一種特定建築物の規模等】
法第75条第1項第1号の特定建築物のうち建築物に係るエネルギーの使用の合理化を特に図る必要がある大規模なものとして政令で定める規模は、床面積の合計が二千平方メートルであることとする。
法第75条第1項第1号の政令で定める改築の規模は、当該改築に係る部分の床面積の合計が二千平方メートルであること又は当該床面積の合計が当該改築に係る第一種特定建築物の床面積の合計の二分の一であることとする。
法第75条第1項第1号の政令で定める増築の規模は、当該増築に係る部分の床面積の合計が二千平方メートルであることとする。
参照条文
第18条
【第一種特定建築物の直接外気に接する屋根等について行う修繕等の規模】
法第75条第1項第2号の政令で定める規模は、修繕若しくは模様替に係る部分の面積の合計が二千平方メートルであること又は当該面積の合計が二千平方メートルに満たない修繕若しくは模様替であつて次の各号に掲げるものについて当該各号に定める規模であることとする。
第一種特定建築物の直接外気に接する屋根(これに設ける窓その他の開口部を含む。)について行う修繕又は模様替 当該修繕又は模様替に係る部分の面積の合計が当該屋根の面積の合計の二分の一
第一種特定建築物の直接外気に接する壁(これに設ける窓その他の開口部を含む。)について行う修繕又は模様替 当該修繕又は模様替に係る部分の面積の合計が当該壁(当該第一種特定建築物の敷地境界線(建築基準法第42条に規定する道路に接する部分を除く。)からの水平距離が一・五メートル以下の部分を除く。)の面積の合計の二分の一
第一種特定建築物の直接外気に接する床(これに設ける窓その他の開口部を含む。)について行う修繕又は模様替 当該修繕又は模様替に係る部分の面積の合計が当該床の面積の合計の二分の一
第19条
【空気調和設備等の改修】
法第75条第1項第3号の政令で定める改修は、次の各号に掲げる設備の区分に応じ、当該各号に定める改修とする。
空気調和設備 次のいずれかに該当する改修
空気調和設備の熱源機器の取替えであつて、次のいずれかに該当するもの
(1)
暖房のための熱源機器の取替えであつて、次のいずれかに該当するもの
(i)
当該取替えに係る熱源機器の定格出力の合計が三百キロワット以上のもの
(ii)
当該取替えに係る熱源機器の定格出力の合計が当該空気調和設備のすべての暖房のための熱源機器の定格出力の合計の二分の一以上のもの
(2)
冷房のための熱源機器の取替えであつて、次のいずれかに該当するもの
(i)
当該取替えに係る熱源機器の定格出力の合計が三百キロワット以上のもの
(ii)
当該取替えに係る熱源機器の定格出力の合計が当該空気調和設備のすべての冷房のための熱源機器の定格出力の合計の二分の一以上のもの
空気調和設備のポンプの取替えであつて、次のいずれかに該当するもの
(1)
暖房のためのポンプの取替えであつて、次のいずれかに該当するもの
(i)
当該取替えに係るポンプの定格流量の合計が九百リットル毎分以上のもの
(ii)
当該取替えに係るポンプの定格流量の合計が当該空気調和設備のすべての暖房のためのポンプの定格流量の合計の二分の一以上のもの
(2)
冷房のためのポンプの取替えであつて、次のいずれかに該当するもの
(i)
当該取替えに係るポンプの定格流量の合計が九百リットル毎分以上のもの
(ii)
当該取替えに係るポンプの定格流量の合計が当該空気調和設備のすべての冷房のためのポンプの定格流量の合計の二分の一以上のもの
空気調和設備の空気調和機の取替えであつて、次のいずれかに該当するもの
(1)
当該取替えに係る空気調和機の定格風量の合計が六万立方メートル毎時以上のもの
(2)
当該取替えに係る空気調和機の定格風量の合計が当該空気調和設備のすべての空気調和機の定格風量の合計の二分の一以上のもの
(3)
当該第一種特定建築物の一の階に設けられているすべての空気調和機の取替え
空気調和設備以外の機械換気設備 機械換気設備の送風機の取替えであつて、次のいずれかに該当するもの
当該取替えに係る送風機の電動機の定格出力の合計が五・五キロワット以上のもの
当該取替えに係る送風機の電動機の定格出力の合計が当該機械換気設備のすべての送風機の電動機の定格出力の合計の二分の一以上のもの
照明設備 照明設備の取替えであつて、次のいずれかに該当するもの
当該取替えに係る部分の床面積の合計が二千平方メートル以上のもの
当該取替えに係る部分の床面積の合計が当該第一種特定建築物の床面積の合計の二分の一以上のもの
当該第一種特定建築物の一の階の居室に設けられているすべての照明設備の取替え
給湯設備 次のいずれかに該当する改修
給湯設備の熱源機器の取替えであつて、次のいずれかに該当するもの
(1)
当該取替えに係る熱源機器の定格出力の合計が二百キロワット以上のもの
(2)
当該取替えに係る熱源機器の定格出力の合計が当該給湯設備のすべての熱源機器の定格出力の合計の二分の一以上のもの
給湯設備の配管の取替えであつて、次のいずれかに該当するもの
(1)
当該取替えに係る配管の長さの合計が五百メートル以上のもの
(2)
当該取替えに係る配管の長さの合計が当該給湯設備のすべての配管の長さの合計の二分の一以上のもの
昇降機 二以上の昇降機の取替え
参照条文
第20条
【届出等を要しない建築物】
法第75条第7項の政令で定める建築物は、次のとおりとする。
文化財保護法の規定によつて国宝、重要文化財、重要有形民俗文化財、特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物として指定され、又は仮指定された建築物
文化財保護法第143条第1項又は第2項の伝統的建造物群保存地区内における同法第2条第1項第6号の伝統的建造物群を構成している建築物
旧重要美術品等の保存に関する法律の規定によつて重要美術品等として認定された建築物
文化財保護法第182条第2項の条例その他の条例の定めるところにより現状変更の規制及び保存のための措置が講じられている建築物であつて、法第72条に規定する措置をとることが困難なものとして所管行政庁が認めたもの
第1号第3号又は前号に掲げる建築物であつたものの原形を再現する建築物で、法第72条に規定する措置をとることが困難なものとして所管行政庁が認めたもの
景観法第19条第1項の規定により景観重要建造物として指定された建築物
法第75条第7項の政令で定める仮設の建築物は、次のとおりとする。
建築基準法第85条第1項又は第2項に規定する応急仮設建築物であつて、その建築物の工事を完了した後三月以内であるもの又は同条第3項の許可を受けたもの
建築基準法第85条第2項に規定する工事を施工するために現場に設ける事務所、下小屋、材料置場その他これらに類する仮設建築物
建築基準法第85条第5項の許可を受けた建築物
第20条の2
【第二種特定建築物の改築等の規模】
法第75条の2第1項の政令で定める改築の規模は、当該改築に係る部分の床面積の合計が三百平方メートルで、かつ、当該床面積の合計が当該改築に係る第二種特定建築物の床面積の合計の二分の一であることとする。
法第75条の2第1項の政令で定める増築の規模は、当該増築に係る部分の床面積の合計が三百平方メートルで、かつ、当該床面積の合計が増築前の建築物の床面積の合計であることとする。
第20条の3
【特定住宅の戸数の要件】
法第76条の6第1項の政令で定める数は、一年間に新築する特定住宅の戸数が百五十戸とする。
第20条の4
【住宅事業建築主に対する命令に際し意見を聴く審議会】
法第76条の6第3項の審議会等で政令で定めるものは、社会資本整備審議会とする。
第21条
【特定機器】
法第78条第1項の政令で定める機械器具は、次のとおりとする。
乗用自動車(揮発油、軽油又は液化石油ガスを燃料とするものに限り、二輪のもの(側車付きのものを含む。)、無限軌道式のものその他経済産業省令、国土交通省令で定めるものを除く。次条において同じ。)
エアコンディショナー(暖房の用に供することができるものを含み、冷房能力が五十・四キロワットを超えるもの及び水冷式のものその他経済産業省令で定めるものを除く。)
蛍光ランプのみを主光源とする照明器具(防爆型のものその他経済産業省令で定めるものを除く。)
テレビジョン受信機(交流の電路に使用されるものに限り、産業用のものその他経済産業省令で定めるものを除く。)
複写機(乾式間接静電式のものに限り、日本工業規格A列二番(第24号及び第25号において「A二判」という。)以上の大きさの用紙に出力することができるものその他経済産業省令で定めるものを除く。)
電子計算機(演算処理装置、主記憶装置、入出力制御装置及び電源装置がいずれも多重化された構造のものその他経済産業省令で定めるものを除く。)
磁気ディスク装置(記憶容量が一ギガバイト以下のものその他経済産業省令で定めるものを除く。)
貨物自動車(揮発油又は軽油を燃料とするものに限り、二輪のもの(側車付きのものを含む。)、無限軌道式のものその他経済産業省令、国土交通省令で定めるものを除く。)
ビデオテープレコーダー(交流の電路に使用されるものに限り、産業用のものその他経済産業省令で定めるものを除く。)
電気冷蔵庫(冷凍庫と一体のものを含み、熱電素子を使用するものその他経済産業省令で定めるものを除く。)
電気冷凍庫(熱電素子を使用するものその他経済産業省令で定めるものを除く。)
ストーブ(ガス又は灯油を燃料とするものに限り、開放式のものその他経済産業省令で定めるものを除く。)
ガス調理機器(ガス炊飯器その他経済産業省令で定めるものを除く。)
ガス温水機器(貯蔵式湯沸器その他経済産業省令で定めるものを除く。)
石油温水機器(バーナー付風呂釜(ポット式バーナーを組み込んだものに限る。)その他経済産業省令で定めるものを除く。)
電気便座(他の給湯設備から温水の供給を受けるものその他経済産業省令で定めるものを除く。)
自動販売機(飲料を冷蔵又は温蔵して販売するためのものに限り、専ら船舶において用いるためのものその他経済産業省令で定めるものを除く。)
変圧器(定格一次電圧が六百ボルトを超え、七千ボルト以下のものであつて、かつ、交流の電路に使用されるものに限り、絶縁材料としてガスを使用するものその他経済産業省令で定めるものを除く。)
ジャー炊飯器(産業用のものその他経済産業省令で定めるものを除く。)
電子レンジ(ガスオーブンを有するものその他経済産業省令で定めるものを除く。)
21号
ディー・ブイ・ディー・レコーダー(交流の電路に使用されるものに限り、産業用のものその他経済産業省令で定めるものを除く。)
22号
ルーティング機器(電気通信信号を送受信する機器であつて、電気通信信号を送信するに当たり、宛先となる機器に至る経路のうちから、経路の状況等に応じて最も適切と判断したものに電気通信信号を送信する機能を有するもの(専らインターネットの用に供するものに限り、通信端末機器を電話の回線を介してインターネットに接続するに際し、インターネット接続サービスを行う者に電話をかけて当該通信端末機器をインターネットに接続するために使用するものその他経済産業省令で定めるものを除く。)をいう。)
23号
スイッチング機器(電気通信信号を送受信する機器であつて、電気通信信号を送信するに当たり、当該機器が送信することのできる二以上の経路のうちから、宛先ごとに一に定められた経路に電気通信信号を送信する機能を有するもの(専らインターネットの用に供するものに限り、無線通信を行う機能を有するものその他経済産業省令で定めるものを除く。)をいう。)
24号
複合機(複写の機能に加えて、印刷、ファクシミリ送信又はスキャンのうち一以上の機能を有する機械及び印刷の機能に加えて、複写、ファクシミリ送信又はスキャンのうち一以上の機能を有する機械(いずれも乾式間接静電式のものに限り、A二判以上の大きさの用紙に出力することができるものその他経済産業省令で定めるものを除く。)をいう。)
25号
プリンター(乾式間接静電式のものに限り、A二判以上の大きさの用紙に出力することができるものその他経済産業省令で定めるものを除く。)
26号
電気温水機器(ヒートポンプ(二酸化炭素を冷媒として使用するものに限る。)を用いるものに限り、暖房の用に供することができるものその他経済産業省令で定めるものを除く。)
27号
交流電動機(籠形三相誘導電動機に限り、防爆型のものその他経済産業省令で定めるものを除く。)
28号
エル・イー・ディー・ランプ(定格電圧が五〇ボルト以下のものその他経済産業省令で定めるものを除く。)
第22条
【特定機器の製造事業者等に係る生産量又は輸入量の要件】
法第79条第1項の政令で定める要件は、年間の生産量又は輸入量(国内向け出荷に係るものに限る。)が次の表の上欄に掲げる特定機器の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる数量以上であることとする。
一 乗用自動車二千台(乗車定員十一人以上のものにあつては、三百五十台)
二 エアコンディショナー五百台
三 蛍光ランプのみを主光源とする照明器具三万台
四 テレビジョン受信機一万台
五 複写機五百台
六 電子計算機二百台
七 磁気ディスク装置五千台
八 貨物自動車二千台
九 ビデオテープレコーダー五千台
十 電気冷蔵庫二千台(家庭用以外のものにあつては、百台)
十一 電気冷凍庫三百台(家庭用以外のものにあつては、百台)
十二 ストーブ三百台
十三 ガス調理機器五千台
十四 ガス温水機器三千台
十五 石油温水機器六百台
十六 電気便座二千台
十七 自動販売機三百台
十八 変圧器百台
十九 ジャー炊飯器六千台
二十 電子レンジ三千台
二十一 ディー・ブイ・ディー・レコーダー四千台
二十二 ルーティング機器二千五百台
二十三 スイッチング機器千五百台
二十四 複合機五百台
二十五 プリンター七百台
二十六 電気温水機器五百台
二十七 交流電動機千五百台
二十八 エル・イー・ディー・ランプ二万五千個
参照条文
第23条
【特定機器の製造事業者等に対する命令に際し意見を聴く審議会】
法第79条第3項及び第81条第3項の審議会等で政令で定めるものは、経済産業大臣にあつては総合資源エネルギー調査会、国土交通大臣にあつては交通政策審議会とする。
第24条
【報告及び立入検査】
経済産業大臣は、法第87条第1項の規定により、工場等においてエネルギーを使用して事業を行う者に対し、その設置している工場等につき、次の事項に関し報告させることができる。
当該事業に係る生産数量及び生産能力
エネルギーの使用量及び使用見込量
エネルギーを消費する設備の状況
定型的な約款による契約に基づき、特定の商標、商号その他の表示を使用させ、商品の販売又は役務の提供に関する方法を指定し、かつ、継続的に経営に関する指導を行う事業を行う者の当該約款の内容
経済産業大臣は、法第87条第1項の規定により、その職員に、工場等に立ち入り、エネルギーを消費する設備及びその関連施設、使用する燃料並びに帳簿その他の関係書類を検査させることができる。
第25条
経済産業大臣は、法第87条第2項の規定により、特定事業者又は特定連鎖化事業者に対し、その設置している工場等につき、次の事項に関し報告させることができる。
エネルギー管理統括者又はエネルギー管理企画推進者の選任の状況
エネルギー管理者又はエネルギー管理員の選任の状況
エネルギーの使用量
エネルギーを消費する設備の状況
経済産業大臣は、法第87条第2項の規定により、その職員に、特定事業者又は特定連鎖化事業者が設置している工場等に立ち入り、エネルギーを消費する設備及びその関連施設、使用する燃料並びに帳簿その他の関係書類を検査させることができる。
第26条
主務大臣は、法第87条第3項の規定により、特定事業者又は特定連鎖化事業者に対し、その設置している工場等(特定連鎖化事業者にあつては、当該特定連鎖化事業者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係る工場等を含む。以下この条において同じ。)につき、次の事項に関し報告させることができる。
エネルギーの使用量その他エネルギーの使用の状況
エネルギーを消費する設備の状況
エネルギーの使用の合理化に関する設備の状況その他エネルギーの使用の合理化に関する事項
主務大臣は、法第87条第3項の規定により、その職員に、特定事業者又は特定連鎖化事業者が設置している工場等に立ち入り、エネルギーを消費する設備及びエネルギーの使用の合理化に関する設備並びにこれらの関連施設、使用する燃料並びに帳簿その他の関係書類を検査させることができる。
第27条
国土交通大臣は、法第87条第6項の規定により、貨物輸送事業者、旅客輸送事業者又は航空輸送事業者(以下この条において単に「輸送事業者」という。)に対し、その貨物又は旅客の輸送につき、次の事項に関し報告させることができる。
貨物又は旅客の輸送の状況
第8条の表の中欄若しくは第12条の表の中欄に掲げる輸送能力又は第13条第1項に規定する輸送能力及びこれらの見込み
輸送用機械器具の状況
国土交通大臣は、法第87条第6項の規定により、その職員に、輸送事業者の事務所その他の事業場、輸送用機械器具の所在する場所又は輸送用機械器具に立ち入り、輸送用機械器具及びその関連施設並びに帳簿その他の関係書類を検査させることができる。
第28条
国土交通大臣は、法第87条第7項の規定により、特定貨物輸送事業者、特定旅客輸送事業者又は特定航空輸送事業者(以下この条において単に「特定輸送事業者」という。)に対し、その貨物又は旅客の輸送につき、次の事項に関し報告させることができる。
エネルギーの使用量その他エネルギーの使用の状況
輸送用機械器具の状況
貨物又は旅客の輸送に係るエネルギーの使用の合理化のために必要な措置の実施の状況その他エネルギーの使用の合理化に関する事項
国土交通大臣は、法第87条第7項の規定により、その職員に、特定輸送事業者の事務所その他の事業場、輸送用機械器具の所在する場所又は輸送用機械器具に立ち入り、輸送用機械器具及びその関連施設、使用する燃料並びに帳簿その他の関係書類を検査させることができる。
第29条
経済産業大臣は、法第87条第8項の規定により、荷主に対し、その荷主が貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送につき、次の事項に関し報告させることができる。
当該貨物の輸送の状況
第10条第1項に規定する輸送量及びその見込み
経済産業大臣は、法第87条第8項の規定により、その職員に、荷主の事務所その他の事業場に立ち入り、貨物輸送事業者に輸送させる貨物及び帳簿その他の関係書類を検査させることができる。
第30条
主務大臣は、法第87条第9項の規定により、特定荷主に対し、その特定荷主が貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送につき、次の事項に関し報告させることができる。
当該貨物の輸送に係るエネルギーの使用量その他当該貨物の輸送に係るエネルギーの使用の状況
当該貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化のために必要な措置の実施の状況その他エネルギーの使用の合理化に関する事項
主務大臣は、法第87条第9項の規定により、その職員に、特定荷主の事務所その他の事業場に立ち入り、貨物輸送事業者に輸送させる貨物及びその関連施設並びに帳簿その他の関係書類を検査させることができる。
第31条
所管行政庁は、法第87条第10項の規定により、第一種特定建築主等、第二種特定建築主又は法第75条第5項若しくは第75条の2第3項の規定による報告をすべき者に対し、その法第75条第1項各号に掲げる行為をしようとする第一種特定建築物、同条第5項の報告に係る第一種特定建築物、法第75条の2第1項に規定する行為をしようとする第二種特定建築物又は同条第3項の報告に係る第二種特定建築物につき、当該特定建築物の設計及び施工又は維持保全に係る事項のうち次に掲げるもの(同項の報告に係る第二種特定建築物にあつては、第2号に掲げるものに限る。)に関し報告させることができる。
特定建築物の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止のための措置に関する事項
特定建築物に設ける空気調和設備等に係るエネルギーの効率的利用のための措置に関する事項
所管行政庁は、法第87条第10項の規定により、その職員に、特定建築物又は特定建築物の工事現場に立ち入り、当該特定建築物の外壁、窓等及び当該特定建築物に設ける空気調和設備等並びにこれらに使用する建築材料並びに設計図書その他の関係書類を検査させることができる。
第31条の2
国土交通大臣は、法第87条第11項の規定により、住宅事業建築主に対し、その新築する特定住宅につき、次の事項に関し報告させることができる。
新築した特定住宅の戸数
住宅の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止及び住宅に設ける空気調和設備等に係るエネルギーの効率的利用のために特定住宅に必要とされる性能及びその向上に関する事項
国土交通大臣は、法第87条第11項の規定により、その職員に、住宅事業建築主の事務所その他の事業場又は住宅事業建築主の新築する特定住宅若しくは特定住宅の工事現場に立ち入り、当該特定住宅の外壁、窓等及び当該特定住宅に設ける空気調和設備等並びにこれらに使用する建築材料並びに設計図書、帳簿その他の関係書類を検査させることができる。
第32条
経済産業大臣(自動車にあつては、経済産業大臣及び国土交通大臣。以下この条において同じ。)は、法第87条第13項の規定により、特定機器の製造又は輸入の事業を行う者(以下「製造事業者等」という。)に対し、その製造又は輸入に係る特定機器につき、次の事項に関し報告させることができる。
生産数量又は輸入数量及び国内向け出荷数量
エネルギー消費効率及びその向上に関する事項
エネルギー消費効率に関する表示の状況
経済産業大臣は、法第87条第13項の規定により、その職員に、特定機器の製造事業者等の事務所、工場又は倉庫に立ち入り、その製造又は輸入に係る特定機器、当該特定機器の製造のための設備、当該特定機器のエネルギー消費効率の測定のための設備及び関係帳簿書類を検査させることができる。
第33条
【手数料】
法第88条第1項の規定により納めなければならない手数料の額は、次の表のとおりとする。
納めなければならない者金額
一 エネルギー管理士試験を受けようとする者一万七千円
二 法第9条第1項第2号の規定による認定を受けようとする者四千八百円(電子申請(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う申請をいう。以下同じ。)による場合にあつては、三千九百五十円)
三 指定試験機関がその試験事務を行うエネルギー管理士試験に合格したことによりエネルギー管理士免状の交付を受けようとする者三千五百円(電子申請による場合にあつては、二千六百五十円)
四 エネルギー管理士免状の再交付を受けようとする者二千二百五十円(電子申請による場合にあつては、千四百円)
五 法第13条第1項第1号法第18条第1項において準用する場合を含む。)の講習を受けようとする者一万七千百円
六 法第13条第2項法第18条第1項において準用する場合を含む。)の講習を受けようとする者一万七千百円
七 法第76条の14第1項の規定により国土交通大臣が行う講習を受けようとする者一万六千八百円
第34条
【権限の委任】
法第7条第1項及び第3項から第5項まで、第7条の2第3項法第7条の3第4項及び第19条の2第1項において準用する場合を含む。)、第7条の4第1項から第3項まで(これらの規定を法第19条の2第1項において準用する場合を含む。)、第8条第2項法第19条の2第1項において準用する場合を含む。)、第13条第3項法第18条第1項及び第19条の2第1項同条第2項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第17条第1項から第4項まで(これらの規定を法第19条の2第1項において準用する場合を含む。)、第19条第1項から第4項まで、第61条第1項から第4項まで並びに第87条第1項第2項及び第8項の規定に基づく経済産業大臣の権限は、工場等を設置している者若しくは荷主の主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長又は工場等の所在地を管轄する経済産業局長に委任されるものとする。
法第53条第67条並びに第87条第6項及び第7項の規定に基づく国土交通大臣の権限(航空輸送事業者に係るものを除く。)並びに法第54条第55条法第69条において準用する場合を含む。)、第56条法第69条において準用する場合を含む。)、第57条第1項及び第2項法第69条において準用する場合を含む。)並びに第68条の規定に基づく国土交通大臣の権限は、貨物輸送事業者又は旅客輸送事業者の主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長(国土交通省設置法第4条第86号に掲げる事務及び同号に掲げる事務に係る同条第19号に掲げる事務に係る権限については、運輸監理部長を含む。)に委任されるものとする。ただし、国土交通大臣が法第87条第7項の規定に基づく権限を自ら行うことを妨げない。
法第5章第2節及び第87条第12項の規定に基づく国土交通大臣の権限のうち、その建築物調査の業務を一の地方整備局又は北海道開発局の管轄区域内のみにおいて行う登録建築物調査機関に係るものは、当該区域を管轄する地方整備局長又は北海道開発局長に委任されるものとする。ただし、国土交通大臣が同項の規定に基づく権限を自ら行うことを妨げない。
法第6条第14条第1項法第19条の2第1項において準用する場合を含む。)、第15条第1項法第19条の2第1項において準用する場合を含む。)、第16条第1項から第4項まで(これらの規定を法第19条の2第1項において準用する場合を含む。)、第20条第3項同条第6項において準用する場合を含む。)、第60条第62条第63条第1項第64条第1項及び第2項並びに第87条第3項及び第9項の規定に基づく主務大臣の権限は、次の表の上欄に掲げる主務大臣の権限ごとに、同表の下欄に掲げる地方支分部局の長に委任されるものとする。ただし、主務大臣が法第87条第3項及び第9項の規定に基づく権限を自ら行うことを妨げない。
主務大臣の権限地方支分部局の長
財務大臣の権限工場等を設置している者若しくは荷主の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長。以下この項において同じ。)若しくは国税局長又は特定事業者若しくは特定連鎖化事業者が設置している工場等(特定連鎖化事業者にあつては、当該特定連鎖化事業者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係る工場等を含む。以下この表において同じ。)の所在地を管轄する財務局長若しくは国税局長
厚生労働大臣の権限工場等を設置している者若しくは荷主の主たる事務所の所在地を管轄する地方厚生局長(当該所在地が四国厚生支局の管轄区域内にある場合にあつては、四国厚生支局長)又は特定事業者若しくは特定連鎖化事業者が設置している工場等の所在地を管轄する地方厚生局長
農林水産大臣の権限工場等を設置している者若しくは荷主の主たる事務所の所在地を管轄する地方農政局長又は特定事業者若しくは特定連鎖化事業者が設置している工場等の所在地を管轄する地方農政局長
経済産業大臣の権限工場等を設置している者若しくは荷主の主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長又は特定事業者若しくは特定連鎖化事業者が設置している工場等の所在地を管轄する経済産業局長
国土交通大臣の権限工場等を設置している者若しくは荷主の主たる事務所の所在地を管轄する地方整備局長及び北海道開発局長、地方運輸局長(国土交通省設置法第4条第15号第18号第86号第87号第92号第93号及び第128号に掲げる事務並びに同条第86号に掲げる事務に係る同条第19号及び第22号に掲げる事務に係る権限については、運輸監理部長を含む。以下この項において同じ。)若しくは地方航空局長又は特定事業者若しくは特定連鎖化事業者が設置している工場等の所在地を管轄する地方整備局長及び北海道開発局長、地方運輸局長若しくは地方航空局長
環境大臣の権限工場等を設置している者若しくは荷主の主たる事務所の所在地を管轄する地方環境事務所長又は特定事業者若しくは特定連鎖化事業者が設置している工場等の所在地を管轄する地方環境事務所長
法第6条第14条第1項法第19条の2第1項において準用する場合を含む。)、第15条第1項法第19条の2第1項において準用する場合を含む。)、第16条第1項から第4項まで(これらの規定を法第19条の2第1項において準用する場合を含む。)、第20条第3項同条第6項において準用する場合を含む。)、第60条第62条第63条第1項第64条第1項及び第2項並びに第87条第3項及び第9項の規定に基づく金融庁長官の権限は、工場等を設置している者若しくは荷主の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長。以下この項において同じ。)又は特定事業者若しくは特定連鎖化事業者が設置している工場等(特定連鎖化事業者にあつては、当該特定連鎖化事業者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係る工場等を含む。)の所在地を管轄する財務局長に委任されるものとする。ただし、金融庁長官が法第87条第3項及び第9項の規定に基づく権限を自ら行うことを妨げない。
附則
この政令は、法の施行の日(昭和五十四年十月一日)から施行する。
次に掲げる政令は、廃止する。
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令の一部を次のように改正する。別表第三の三の項中「熱管理法第十二条」を「エネルギーの使用の合理化に関する法律第八条第一項」に改める。
通商産業省組織令の一部を次のように改正する。第八十七条の二中第三号を削り、第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。二 エネルギーの使用の合理化に関する法律の施行に関すること。
建設省組織令の一部を次のように改正する。第三十四条の二に次の一号を加える。六 エネルギーの使用の合理化に関する法律の施行に関すること(次条第五号に規定するものを除く)。第三十五条中第六号を第七号とし、第五号を第六号とし、第四号の次に次の一号を加える。五 エネルギーの使用の合理化に関する法律の施行に関する事務のうち、建築物(住宅を除く。)に関する指導に関すること。
附則
昭和56年3月25日
この政令は、昭和五十六年四月一日から施行する。ただし、第一条の規定は、同年十二月十五日から施行する。
附則
昭和59年2月21日
この政令は、公布の日から施行する。
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
昭和59年2月21日
この政令は、昭和五十九年三月九日から施行する。
附則
昭和62年3月20日
この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附則
この政令は、平成元年四月一日から施行する。
附則
平成3年3月25日
この政令は、平成三年四月一日から施行する。
附則
平成5年7月9日
第1条
(施行期日)
この政令は、エネルギー需給構造高度化のための関係法律の整備に関する法律の一部の施行の日(平成五年八月一日)から施行する。
附則
平成6年3月24日
この政令は、平成六年四月一日から施行する。
附則
平成6年4月18日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成6年9月7日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成8年3月6日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成9年3月24日
この政令は、平成九年四月一日から施行する。
この政令の施行前に実施の公示がされた情報処理技術者試験を受けようとする者が納付すべき手数料については、なお従前の例による。
附則
平成10年8月28日
この政令は、エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十一年四月一日)から施行する。
附則
平成11年3月31日
この政令は、平成十一年四月一日から施行する。
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成11年12月22日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成12年3月24日
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、第十九条の規定は、同年六月一日から施行する。
この政令の施行前に実施の公示がされた第二種電気工事士試験を受けようとする者が納付すべき手数料については、なお従前の例による。
附則
平成12年6月7日
第1条
(施行期日)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成13年12月28日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成14年6月7日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十四年七月一日から施行する。
附則
平成14年12月27日
第1条
(施行期日)
この政令は、エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。ただし、第七条及び第八条の改正規定は、公布の日から施行する。
附則
平成15年7月30日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成16年3月24日
この政令は、平成十六年三月三十一日から施行する。
附則
平成16年6月23日
第1条
(施行期日)
この政令は、建築物の安全性及び市街地の防災機能の確保等を図るための建築基準法等の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成十六年七月一日)から施行する。
附則
平成16年10月6日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成17年6月29日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十七年十月一日から施行する。
第16条
(処分、申請等に関する経過措置)
この政令の施行前に環境大臣が法律の規定によりした登録その他の処分又は通知その他の行為(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。以下「処分等」という。)は、相当の地方環境事務所長がした処分等とみなし、この政令の施行前に法律の規定により環境大臣に対してした申請、届出その他の行為(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。以下「申請等」という。)は、相当の地方環境事務所長に対してした申請等とみなす。
この政令の施行前に法律の規定により環境大臣に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。)で、この政令の施行前にその手続がされていないものについては、これを、当該法律の規定により地方環境事務所長に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、当該法律の規定を適用する。
第17条
(罰則に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成18年3月17日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
第2条
(エネルギー管理者の選任に関する経過措置)
エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第二条の政令で定める基準は、次の各号に掲げるエネルギーの使用の合理化の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める基準とする。
第3条
改正法附則第二条の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
第4条
(エネルギー管理士試験に関する特例)
改正法の施行の際現に旧法第八条第一項第一号に掲げる者である者(同項の規定によるエネルギー管理士免状の交付を受けていない者に限る。附則第六条第一項において同じ。)に対する新法第十条第一項に規定するエネルギー管理士試験(以下「エネルギー管理士試験」という。)は、平成二十一年三月三十一日までは、経済産業省令で定めるところにより、その科目の一部を免除して行う。
第5条
(中長期的な計画の作成への参画に関する経過措置)
改正法附則第二条の規定により読み替えて適用する新法第八条第一項の規定によりエネルギー管理者を選任した第一種特定事業者(同項に規定する第一種指定事業者を除く。)のうち、エネルギー管理士又は旧熱管理士及び旧電気管理士のうちからエネルギー管理者を選任していない第一種特定事業者が、新法第十四条第一項の規定により中長期的な計画を作成するときは、平成二十三年三月三十一日までは、経済産業省令で定めるところにより、エネルギー管理士又は旧熱管理士及び旧電気管理士を参画させなければならない。
第6条
(科目の一部を免除して行うエネルギー管理士試験等に係る手数料の特例)
旧熱管理士又は旧電気管理士が改正法附則第四条の規定によりその科目の一部を免除して行うエネルギー管理士試験を受けようとする場合又は改正法の施行の際現に旧法第八条第一項第一号に掲げる者である者が附則第四条の規定によりその科目の一部を免除して行うエネルギー管理士試験を受けようとする場合における当該試験に係る手数料は、この政令による改正後のエネルギーの使用の合理化に関する法律施行令(以下「新令」という。)第三十三条の規定にかかわらず、一万円とする。
旧熱管理士又は旧電気管理士が新法第九条第一項第二号の規定による認定を受けようとする場合の手数料の額については、新令第三十三条の表の二の項中「四千八百円」とあるのは「二千二百五十円」と、「三千九百五十円」とあるのは「千四百円」とする。
旧熱管理士又は旧電気管理士が新法第十条第二項の規定により指定試験機関がその試験事務を行うエネルギー管理士試験に合格したことにより新法第八条第一項に規定するエネルギー管理士免状の交付を受けようとする場合の手数料の額については、新令第三十三条の表の三の項中「三千五百円」とあるのは「二千二百五十円」と、「二千六百五十円」とあるのは「千四百円」とする。
旧熱管理士又は旧電気管理士が改正法附則第四条の規定によりその科目の一部を免除して行うエネルギー管理士試験に合格したことにより新法第八条第一項に規定するエネルギー管理士免状の交付を受けようとする場合の手数料の額については、新令第三十三条の規定にかかわらず、二千二百五十円(電子申請(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第三条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う申請をいう。)による場合にあっては、千四百円)とする。
附則
平成20年6月18日
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成20年12月19日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則
平成21年3月18日
この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則
平成21年6月19日
この政令は、平成二十一年七月一日から施行する。
附則
平成23年4月20日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成25年2月20日
この政令は、平成二十五年三月一日から施行する。
附則
平成25年10月25日
この政令は、平成二十五年十一月一日から施行する。

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