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  • 中部国際空港の設置及び管理に関する法律
    • 第1条 [目的]
    • 第2条 [中部国際空港]
    • 第3条 [中部国際空港等の設置及び管理]
    • 第4条 [中部国際空港等の設置及び管理を行う者の指定]
    • 第5条 [政府及び地方公共団体の出資]
    • 第6条 [指定会社の事業]
    • 第7条 [一般担保]
    • 第8条 [債務保証]
    • 第9条 [資金の貸付け]
    • 第10条 [中部国際空港整備準備金]
    • 第11条 [国及び地方公共団体の配慮]
    • 第12条 [指定会社の職員に係る退職手当等の特例]
    • 第13条 [代表取締役等の選定等の決議]
    • 第14条 [事業計画]
    • 第15条 [社債及び借入金]
    • 第16条 [重要な財産の譲渡等]
    • 第17条 [定款の変更等]
    • 第18条 [財務諸表]
    • 第19条 [監督命令]
    • 第20条 [報告及び検査]
    • 第21条 [指定の取消し]
    • 第22条 [指定を取り消した場合における措置]
    • 第23条 [協議]
    • 第24条 [罰則]
    • 第25条
    • 第25条の2
    • 第26条
    • 第27条

中部国際空港の設置及び管理に関する法律

平成20年12月26日 改正
第1条
【目的】
この法律は、中部国際空港の設置及び管理を効率的に行うための措置を定めることにより、航空輸送の円滑化を図り、もって航空の総合的な発達に資することを目的とする。
第2条
【中部国際空港】
中部国際空港は、国際航空輸送網の拠点となる空港として、愛知県の地先水面で政令で定める位置に設置するものとする。
第3条
【中部国際空港等の設置及び管理】
中部国際空港及び同空港における航空機の離陸又は着陸の安全を確保するために必要な航空法第2条第5項に規定する航空保安施設(次条第1項において「中部国際空港等」という。)の設置及び管理は、国土交通大臣が定める基本計画に適合するものでなければならない。
前項の基本計画に関し必要な事項は、政令で定める。
第4条
【中部国際空港等の設置及び管理を行う者の指定】
国土交通大臣は、第6条第1項の事業を営むことを目的として設立された株式会社であって、次の各号に掲げる要件を備えていると認められるものを、その申請により、中部国際空港等の設置及び管理を行う者として指定することができる。
前条第1項の基本計画に従って中部国際空港等の設置及び管理を行うことについて適正かつ確実な計画を有すると認められる者であること。
前条第1項の基本計画に従って中部国際空港等の設置及び管理を行うことについて十分な経理的基礎及び技術的能力を有すると認められる者であること。
次条第1項の規定に基づき政府が引き受ける株式を適正な価額で発行すると認められる者であること。
国土交通大臣は、前項の規定による指定をしたときは、当該指定を受けた者(以下「指定会社」という。)の商号及び本店の所在地を官報で公示しなければならない。
指定会社は、その商号又は本店の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
国土交通大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を官報で公示しなければならない。
第5条
【政府及び地方公共団体の出資】
政府は、前条第1項の規定による指定をしたときは、予算で定める金額の範囲内において、指定会社の株式を引き受けるものとする。
政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、指定会社に追加して出資することができる。
地方公共団体は、総務大臣と協議の上、指定会社に出資することができる。
指定会社は、会社法第199条第1項に規定するその発行する株式(第27条第1号において「新株」という。)若しくは同法第238条第1項に規定する募集新株予約権(第27条第1号において「募集新株予約権」という。)を引き受ける者の募集をし、又は株式交換に際して株式若しくは新株予約権を発行しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
指定会社は、新株予約権の行使により株式を発行した後、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
第6条
【指定会社の事業】
指定会社は、次の事業を営むものとする。
中部国際空港の設置及び管理
中部国際空港における航空機の離陸又は着陸の安全を確保するために必要な航空法第2条第5項に規定する航空保安施設の設置及び管理
中部国際空港の機能を確保するために必要な航空旅客及び航空貨物の取扱施設、航空機給油施設その他の政令で定める施設並びにこれらの施設以外の施設で中部国際空港を利用する者の利便に資するために当該空港の敷地内に建設することが適当であると認められる事務所、店舗その他の政令で定めるものの建設及び管理
前三号の事業に附帯する事業
前各号に掲げるもののほか、中部国際空港の設置及び管理を効率的に行うために必要な事業
指定会社は、前項第5号の事業を行おうとするときは、あらかじめ国土交通大臣の認可を受けなければならない。
第7条
【一般担保】
指定会社の社債権者は、指定会社の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
前項の先取特権の順位は、民法の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
第8条
【債務保証】
政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律第3条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、指定会社の債務(国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律第2条第1項の規定に基づき政府が保証契約をすることができる債務を除く。)について、保証契約をすることができる。
政府は、前項の規定によるほか、指定会社が社債券又はその利札を失った者に交付するために政令で定めるところにより発行する社債券又は利札に係る債務について、保証契約をすることができる。
第9条
【資金の貸付け】
政府は、予算の範囲内において、指定会社に対し、第6条第1項第1号から第4号までの事業に要する経費に充てる資金を無利子で貸し付けることができる。
第10条
【中部国際空港整備準備金】
指定会社が中部国際空港の整備に要する費用の支出に備えるために必要な金額を中部国際空港整備準備金として積み立てた場合には、租税特別措置法で定めるところにより、特別の措置を講ずるものとする。
第11条
【国及び地方公共団体の配慮】
国及び地方公共団体は、指定会社の事業の円滑かつ効率的な遂行を図るため、適当と認める人的及び技術的援助について必要な配慮を加えるものとする。
第12条
【指定会社の職員に係る退職手当等の特例】
指定会社の職員(常時勤務に服することを要しない者を除く。次項において同じ。)は、国家公務員退職手当法第7条の2第1項に規定する公庫等職員とみなして、同条及び同法第19条第3項の規定を適用する。
指定会社又は指定会社の職員は、国家公務員共済組合法第124条の2第1項に規定する公庫等若しくは公庫等職員又は地方公務員等共済組合法第140条第1項に規定する公庫等若しくは公庫等職員とみなして、それぞれ国家公務員共済組合法第124条の2又は地方公務員等共済組合法第140条の規定を適用する。
第13条
【代表取締役等の選定等の決議】
指定会社の代表取締役又は代表執行役の選定及び解職並びに監査役の選任及び解任又は監査委員の選定及び解職の決議は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
第14条
【事業計画】
指定会社は、毎事業年度の開始前に(第4条第1項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後速やかに)、国土交通省令で定めるところにより、当該事業年度の事業計画を国土交通大臣に提出して、その認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
第15条
【社債及び借入金】
指定会社は、会社法第676条に規定する募集社債(社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債を除く。第27条第5号において「募集社債」という。)を引き受ける者の募集をし、株式交換に際して社債(社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債を除く。第27条第5号において同じ。)を発行し、又は弁済期限が一年を超える資金を借り入れようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
前項の規定は、指定会社が、社債券を失った者に交付するために政令で定めるところにより社債券を発行し、当該社債券の発行により新たに債務を負担することとなる場合には、適用しない。
第16条
【重要な財産の譲渡等】
指定会社は、国土交通省令で定める重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
第17条
【定款の変更等】
指定会社の定款の変更、剰余金の配当その他の剰余金の処分、合併、分割及び解散の決議は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
第18条
【財務諸表】
指定会社は、毎事業年度終了後三月以内に、その事業年度の貸借対照表、損益計算書及び事業報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。
参照条文
第19条
【監督命令】
国土交通大臣は、第6条第1項第1号から第4号までの事業の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定会社に対し、業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
参照条文
第20条
【報告及び検査】
国土交通大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定会社からその業務に関し報告をさせ、又はその職員に、指定会社の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第21条
【指定の取消し】
国土交通大臣は、指定会社が次の各号のいずれかに該当するときは、第4条第1項の規定による指定を取り消すことができる。
第6条第1項第1号から第4号までの事業を適正に営むことができないと認めるとき。
この法律又はこの法律に基づく命令に違反したとき。
第19条の規定による命令に違反したとき。
国土交通大臣は、前項の規定により第4条第1項の規定による指定を取り消したときは、その旨を官報で公示しなければならない。
第22条
【指定を取り消した場合における措置】
前条第1項の規定により第4条第1項の規定による指定を取り消した場合における当該取消しに係る指定会社の権利及び義務の取扱いその他必要な措置については、別に法律で定める。
前条第1項の規定により第4条第1項の規定による指定を取り消した場合において、前項の法律に基づく必要な措置がとられるまでの間は、国土交通大臣が、政令で定めるところにより、第6条第1項第1号から第4号までの事業に係る財産の管理その他の業務を行うものとする。
第23条
【協議】
国土交通大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。
第3条第1項の基本計画を定めようとするとき。
第4条第1項の規定による指定又は第21条第1項の規定による指定の取消しをしようとするとき。
第5条第4項第6条第2項第14条第15条第1項第16条又は第17条(指定会社の定款の変更の決議に係るものについては、指定会社が発行することができる株式の総数を変更するものに限る。)の認可をしようとするとき。
第24条
【罰則】
指定会社の取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役又は職員が、その職務に関して、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、三年以下の懲役に処する。これによって不正の行為をし、又は相当の行為をしなかったときは、五年以下の懲役に処する。
前項の場合において、犯人が収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
参照条文
第25条
前条第1項の賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。
参照条文
第25条の2
第24条第1項の罪は、日本国外において同項の罪を犯した者にも適用する。
前条第1項の罪は、刑法第2条の例に従う。
第26条
第20条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした指定会社の取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役又は職員は、二十万円以下の罰金に処する。
第27条
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした指定会社の取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員又は監査役は、百万円以下の過料に処する。
第5条第4項の規定に違反して、新株若しくは募集新株予約権を引き受ける者の募集をし、又は株式交換に際して株式若しくは新株予約権を発行したとき。
第5条第5項の規定に違反して、株式を発行した旨の届出を行わなかったとき。
第6条第2項の規定に違反して、事業を行ったとき。
第14条の規定に違反して、事業計画の認可を受けなかったとき。
第15条第1項の規定に違反して、募集社債を引き受ける者の募集をし、株式交換に際して社債を発行し、又は資金を借り入れたとき。
第16条の規定に違反して、財産を譲渡し、又は担保に供したとき。
第18条の規定に違反して、貸借対照表、損益計算書若しくは事業報告書を提出せず、又は不実の記載若しくは記録をしたこれらのものを提出したとき。
第19条の規定による命令に違反したとき。
参照条文
附則
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十年四月一日から施行する。
第2条
(資金の貸付けの特例)
政府は、当分の間、指定会社に対し、第六条第一項第一号の事業で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法第二条第一項第一号に該当するものに要する費用に充てる資金の一部を無利子で貸し付けることができる。
前項の規定による貸付金の償還期間は、二十年(五年以内の据置期間を含む。)以内とする。
前項に定めるもののほか、第一項の規定による貸付金の償還方法は、政令で定める。
附則
平成11年7月16日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第119条
(中部国際空港の設置及び管理に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
施行日前に第三百七十条の規定による改正前の中部国際空港の設置及び管理に関する法律(以下この条において「旧中部国際空港の設置及び管理に関する法律」という。)第五条第三項の規定による承認を受けた地方公共団体は、第三百七十条の規定による改正後の中部国際空港の設置及び管理に関する法律(以下この条において「新中部国際空港の設置及び管理に関する法律」という。)第五条第三項の規定による協議を行った地方公共団体とみなす。
この法律の施行の際現に旧中部国際空港の設置及び管理に関する法律第五条第三項の規定によりされている承認の申請は、新中部国際空港の設置及び管理に関する法律第五条第三項の規定によりされた協議の申出とみなす。
第159条
(国等の事務)
この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
第160条
(処分、申請等に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
第161条
(不服申立てに関する経過措置)
施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
第162条
(手数料に関する経過措置)
施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
第163条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第164条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則第十八条、第五十一条及び第百八十四条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。
第250条
(検討)
新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第251条
政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第252条
政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成11年12月22日
第1条
(施行期日)
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
附則
平成12年5月31日
この法律は、商法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
この法律の施行の日が独立行政法人農林水産消費技術センター法附則第八条の規定の施行の日前である場合には、第三十一条のうち農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律第十九条の五の二、第十九条の六第一項第四号及び第二十七条の改正規定中「第二十七条」とあるのは、「第二十六条」とする。
附則
平成13年6月27日
第1条
(施行期日等)
この法律は、平成十四年四月一日(以下「施行日」という。)から施行し、施行日以後に発行される短期社債等について適用する。
第7条
(罰則の適用に関する経過措置)
施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第8条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第9条
(検討)
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、振替機関に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を構ずるものとする。
附則
平成13年11月28日
この法律は、平成十四年四月一日から施行する。
この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成14年2月8日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
平成14年5月29日
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律の施行の日が農業協同組合法等の一部を改正する法律第二条の規定の施行の日前である場合には、第九条のうち農業協同組合法第三十条第十二項の改正規定中「第三十条第十二項」とあるのは、「第三十条第十一項」とする。
附則
平成14年6月12日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十五年一月六日から施行する。
第84条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第85条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第86条
(検討)
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において新社債等振替法、金融商品取引法の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、新社債等振替法第二条第十一項に規定する加入者保護信託、金融商品取引法第二条第二十九項に規定する金融商品取引清算機関に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成15年5月30日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十六年四月一日から施行する。
第38条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第39条
(その他の経過措置の政令への委任)
この法律に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第40条
(検討)
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成16年6月9日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
第135条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第136条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第137条
(検討)
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の株式等の取引に係る決済制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成17年7月26日
この法律は、会社法の施行の日から施行する。
附則
平成20年6月18日
第1条
(施行期日等)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
平成20年12月26日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

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