人事院規則一〇—一二(職員の留学費用の償還)
平成25年9月5日 改正
第3条
【留学費用】
留学費用償還法第2条第3項の人事院規則で定める費用(以下「留学費用」という。)は、次に掲げる費用とする。
②
留学に係る大学院等の課程(学校教育法に基づく大学の大学院の課程(同法第104条第4項第2号の規定により大学院の課程に相当する教育を行うものとして認められたものを含む。)又はこれに相当する外国の大学(これに準ずる教育施設を含む。)の課程をいう。以下この条において同じ。)に在学して当該大学院等の課程を履修するために当該大学院等の課程を置く大学等(同法に基づく大学、外国の大学又はこれらに準ずる教育施設をいう。)に対して支払う費用
第8条
【職員としての在職期間に含まれる休職の期間】
2
前項第1号の規定の適用については、派遣法第3条に規定する派遣職員(次条第1号において「派遣職員」という。)の派遣先の機関の業務、官民人事交流法第8条第2項に規定する交流派遣職員(次条第1号において「交流派遣職員」という。)の派遣先企業(官民人事交流法第7条第4項に規定する派遣先企業をいう。次条第1号において同じ。)の業務(当該業務に係る労働者災害補償保険法第7条第2項に規定する通勤(当該業務に係る就業の場所を補償法第1条の2第1項第1号及び第2号に規定する勤務場所とみなした場合に同条に規定する通勤に該当するものに限る。)を含む。次条第1号において同じ。)又は法科大学院派遣法第4条第3項若しくは第11条第1項の規定により派遣された職員(次条第1号において「法科大学院派遣職員」という。)の派遣された法科大学院(法科大学院派遣法第2条第1項に規定する法科大学院をいう。次条第1号において同じ。)における教授、准教授その他の教員(以下この条及び次条第1号において「教授等」という。)の業務(当該教授等の業務に係る労働者災害補償保険法第7条第2項又は地方公務員災害補償法第2条第2項に規定する通勤(当該教授等の業務に係る就業の場所を補償法第1条の2第1項第1号及び第2号に規定する勤務場所とみなした場合に同条に規定する通勤に該当するものに限る。)を含む。次条第1号において同じ。)を公務とみなす。
第9条
【留学費用償還法第三条第一項の規定が適用されない場合】
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参照条文
第11条
【特別職国家公務員等となった者に関する特例】
留学費用償還法第5条第1項及び第2項の規定により読み替えて適用する留学費用償還法第3条第3項の人事院規則で定める期間は、次に掲げる期間とする。
①
裁判所職員臨時措置法において準用する法(以下「準用国家公務員法」という。)第79条、国会職員法第13条、自衛隊法第43条若しくは地方公務員法第28条第2項の規定若しくは同法第27条第2項の規定に基づく条例の規定若しくは第4条に規定する法人に使用される者に係る労働協約、就業規則その他これらに準ずるもの(以下「法人の就業規則等」という。)の定めによる休職の期間(次に掲げる期間を除く。)又は裁判官弾劾法第39条の規定による職務の停止の期間イ 公務上若しくは業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(補償法(他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)の適用を受ける者にあっては補償法第1条の2に規定する通勤、地方公務員災害補償法の適用を受ける者にあっては同法第2条第2項に規定する通勤、労働者災害補償保険法の適用を受ける者にあっては同法第7条第2項に規定する通勤をいう。次条第1号において同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第79条第1号に掲げる事由に相当する事由に該当して休職にされた場合における当該休職の期間ロ 規則一一—四第3条第1項第1号、第2号、第4号若しくは第5号又は第2項に規定する事由に相当する事由に該当して休職にされた場合における当該休職の期間ハ 法人の就業規則等の定めるところにより我が国が加盟している国際機関、外国政府の機関その他これらに準ずる機関の要請に応じ、これらの機関の業務に従事するために休職にされた場合における当該休職の期間
②
準用国家公務員法第82条、国会職員法第28条及び第29条第3号、自衛隊法第46条若しくは地方公務員法第29条の規定又は法人の就業規則等の定めによる停職の期間(法人の就業規則等の定めるところにより制裁として出勤を停止された期間を含む。)
③
準用国家公務員法第108条の6第1項ただし書若しくは地方公務員法第55条の2第1項ただし書の規定により職員団体の業務に専ら従事した期間又は法人の就業規則等の定めにより労働組合の業務に専ら従事した期間
④
裁判官の育児休業に関する法律第2条第1項、裁判所職員臨時措置法において準用する育児休業法第3条第1項、国会職員の育児休業等に関する法律第3条第1項、育児休業法第27条第1項において準用する育児休業法第3条第1項、地方公務員の育児休業等に関する法律第2条第1項又は育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第2条第1号の規定による育児休業をした期間
⑤
裁判所職員臨時措置法において準用する自己啓発等休業法第3条第1項、自己啓発等休業法第10条において準用する自己啓発等休業法第3条第1項若しくは地方公務員法第26条の5第1項の規定による自己啓発等休業をした期間又は法人の就業規則等の定めによる自発的な大学等における修学(自己啓発等休業法第2条第3項に規定する大学等における修学をいう。)若しくは国際協力の促進に資する外国における奉仕活動への参加のための休業をした期間
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参照条文
第12条
留学費用償還法第5条第2項の規定により読み替えて適用する留学費用償還法第4条の各号列記以外の部分の人事院規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
①
公務上若しくは業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、次に掲げる場合に該当することとなった場合イ 裁判官分限法第1条第1項(同項の裁判に係る部分に限る。)に規定する事由に該当して免官された場合ロ 準用国家公務員法第78条第2号、国会職員法第11条第1項第2号、自衛隊法第42条第2号又は地方公務員法第28条第1項第2号に掲げる事由に該当して免職された場合ハ 法人の就業規則等において定めるところにより心身の故障のため解雇された場合
③
裁判所法第50条の規定により退官した場合、準用国家公務員法第81条の2第1項の規定により退職した場合(準用国家公務員法第81条の3第1項の期限又は同条第2項の規定により延長された期限の到来により退職した場合を含む。)、国会職員法第15条の2第1項の規定により退職した場合(同法第15条の3第1項の期限又は同条第2項の規定により延長された期限の到来により退職した場合を含む。)、自衛隊法第44条の2第1項若しくは第45条第1項の規定により退職した場合(同法第44条の3第1項の期限又は同条第2項の規定により延長された期限の到来により退職した場合及び同法第45条第3項又は第4項の規定により勤務した後退職した場合を含む。)、地方公務員法第28条の2第1項の規定により退職した場合(同法第28条の3第1項の期限又は同条第2項の規定により延長された期限の到来により退職した場合を含む。)又は法人の就業規則等において定める定年に達したことにより退職した場合
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参照条文