• 人事院規則一〇—一二(職員の留学費用の償還)
    • 第1条 [趣旨]
    • 第2条 [留学]
    • 第3条 [留学費用]
    • 第4条 [国の事務又は事業と密接な関連を有する業務を行う法人]
    • 第5条 [留学を命ずる職員に対して明示すべき事項]
    • 第6条 [留学費用償還法第三条第一項に該当する者に対する通知]
    • 第7条 [留学費用償還法第三条第一項第二号の人事院規則で定める率]
    • 第8条 [職員としての在職期間に含まれる休職の期間]
    • 第9条 [留学費用償還法第三条第一項の規定が適用されない場合]
    • 第10条
    • 第11条 [特別職国家公務員等となった者に関する特例]
    • 第12条
    • 第13条 [報告]
    • 第14条 [雑則]

人事院規則一〇—一二(職員の留学費用の償還)

平成25年9月5日 改正
第1条
【趣旨】
この規則は、留学費用償還法に規定する職員の留学費用の償還に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条
【留学】
留学費用償還法第2条第2項の人事院規則で定める研修(以下「留学」という。)は、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとして人事院が定める研修とする。
公務外においても有用な知識、技能等の修得が可能なものであること。
国が必要な費用を支出するものであること。
留学費用償還法第2条第2項に規定する職員の同意があらかじめ書面により行われるものであること。
第3条
【留学費用】
留学費用償還法第2条第3項の人事院規則で定める費用(以下「留学費用」という。)は、次に掲げる費用とする。
留学に係る大学院等の課程(学校教育法に基づく大学の大学院の課程(同法第104条第4項第2号の規定により大学院の課程に相当する教育を行うものとして認められたものを含む。)又はこれに相当する外国の大学(これに準ずる教育施設を含む。)の課程をいう。以下この条において同じ。)に在学して当該大学院等の課程を履修するために当該大学院等の課程を置く大学等(同法に基づく大学、外国の大学又はこれらに準ずる教育施設をいう。)に対して支払う費用
留学に係る大学院等の課程に在学して当該大学院等の課程を履修する上で必要な教育を受けるために当該教育を行う教育施設に対して支払う費用
参照条文
第4条
【国の事務又は事業と密接な関連を有する業務を行う法人】
留学費用償還法第2条第4項の人事院規則で定める法人は、沖縄振興開発金融公庫のほか、次に掲げる法人とする。
国家公務員退職手当法施行令第9条の4各号に掲げる法人(沖縄振興開発金融公庫及び前号に掲げる法人を除く。)
中部国際空港株式会社
第5条
【留学を命ずる職員に対して明示すべき事項】
各省各庁の長は、留学の実施について職員の同意を得るに当たっては、当該職員に当該留学が留学費用償還法第2条第2項に規定するものである旨を明示しなければならない。
各省各庁の長は、職員に留学を命ずるに当たっては、当該職員に当該留学の期間を明示しなければならない。留学を命じた後に当該留学の期間を変更する場合も、同様とする。
参照条文
第6条
【留学費用償還法第三条第一項に該当する者に対する通知】
各省各庁の長は、留学費用償還法第3条第1項に該当する者に対し、速やかに、留学の名称及び期間、留学のために国が支出した留学費用の総額、同項の規定により償還しなければならない金額その他必要な事項を書面により通知するものとする。
第7条
【留学費用償還法第三条第一項第二号の人事院規則で定める率】
留学費用償還法第3条第1項第2号の人事院規則で定める率は、六十月から同号の職員としての在職期間の月数を控除した月数を六十月で除して得た率とする。
前項の職員としての在職期間の月数の計算については、次の各号に定めるところによる。
月により期間を計算する場合は、民法第143条に定めるところによる。
一月に満たない期間が二以上ある場合は、これらの期間を合算するものとし、これらの期間の計算については、三十日をもって一月とする。
参照条文
第8条
【職員としての在職期間に含まれる休職の期間】
留学費用償還法第3条第3項第1号の人事院規則で定める休職の期間は、次に掲げる期間とする。
公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(補償法第1条の2に規定する通勤をいう。次条第2号において同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第79条第1号に掲げる事由に該当して休職にされた場合における当該休職の期間
規則一一—四(職員の身分保障)第3条第1項第1号第2号第4号若しくは第5号又は第2項に規定する事由に該当して休職にされた場合における当該休職の期間
前項第1号の規定の適用については、派遣法第3条に規定する派遣職員(次条第1号において「派遣職員」という。)の派遣先の機関の業務、官民人事交流法第8条第2項に規定する交流派遣職員(次条第1号において「交流派遣職員」という。)の派遣先企業(官民人事交流法第7条第4項に規定する派遣先企業をいう。次条第1号において同じ。)の業務(当該業務に係る労働者災害補償保険法第7条第2項に規定する通勤(当該業務に係る就業の場所を補償法第1条の2第1項第1号及び第2号に規定する勤務場所とみなした場合に同条に規定する通勤に該当するものに限る。)を含む。次条第1号において同じ。)又は法科大学院派遣法第4条第3項若しくは第11条第1項の規定により派遣された職員(次条第1号において「法科大学院派遣職員」という。)の派遣された法科大学院(法科大学院派遣法第2条第1項に規定する法科大学院をいう。次条第1号において同じ。)における教授、准教授その他の教員(以下この条及び次条第1号において「教授等」という。)の業務(当該教授等の業務に係る労働者災害補償保険法第7条第2項又は地方公務員災害補償法第2条第2項に規定する通勤(当該教授等の業務に係る就業の場所を補償法第1条の2第1項第1号及び第2号に規定する勤務場所とみなした場合に同条に規定する通勤に該当するものに限る。)を含む。次条第1号において同じ。)を公務とみなす。
第9条
【留学費用償還法第三条第一項の規定が適用されない場合】
留学費用償還法第4条第4号の人事院規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
派遣職員、交流派遣職員又は法科大学院派遣職員が、派遣職員の派遣先の機関の業務、交流派遣職員の派遣先企業の業務又は法科大学院派遣職員の派遣された法科大学院における教授等の業務を公務とみなした場合に留学費用償還法第4条第1号に該当する場合
検察官が、公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、検察庁法第23条第1項に規定する事由(心身の故障に限る。)に該当してその官を免ぜられた場合
検察官が、検察庁法第22条の規定により退官した場合
前三号に掲げる場合のほか、留学費用償還法第4条第1号から第3号までに掲げる場合に準ずる場合として人事院が定める場合
参照条文
第10条
留学費用償還法第4条第6号の人事院規則で定める場合は、組織の改廃に伴い法律の規定により特別職国家公務員等(留学費用償還法第2条第4項に規定する特別職国家公務員等をいう。以下同じ。)となるため離職した場合とする。
参照条文
第11条
【特別職国家公務員等となった者に関する特例】
留学費用償還法第5条第1項及び第2項の規定により読み替えて適用する留学費用償還法第3条第3項の人事院規則で定める期間は、次に掲げる期間とする。
裁判所職員臨時措置法において準用する法(以下「準用国家公務員法」という。)第79条国会職員法第13条自衛隊法第43条若しくは地方公務員法第28条第2項の規定若しくは同法第27条第2項の規定に基づく条例の規定若しくは第4条に規定する法人に使用される者に係る労働協約、就業規則その他これらに準ずるもの(以下「法人の就業規則等」という。)の定めによる休職の期間(次に掲げる期間を除く。)又は裁判官弾劾法第39条の規定による職務の停止の期間イ 公務上若しくは業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(補償法(他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)の適用を受ける者にあっては補償法第1条の2に規定する通勤、地方公務員災害補償法の適用を受ける者にあっては同法第2条第2項に規定する通勤、労働者災害補償保険法の適用を受ける者にあっては同法第7条第2項に規定する通勤をいう。次条第1号において同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第79条第1号に掲げる事由に相当する事由に該当して休職にされた場合における当該休職の期間ロ 規則一一—四第3条第1項第1号第2号第4号若しくは第5号又は第2項に規定する事由に相当する事由に該当して休職にされた場合における当該休職の期間ハ 法人の就業規則等の定めるところにより我が国が加盟している国際機関、外国政府の機関その他これらに準ずる機関の要請に応じ、これらの機関の業務に従事するために休職にされた場合における当該休職の期間
準用国家公務員法第82条国会職員法第28条及び第29条第3号自衛隊法第46条若しくは地方公務員法第29条の規定又は法人の就業規則等の定めによる停職の期間(法人の就業規則等の定めるところにより制裁として出勤を停止された期間を含む。)
準用国家公務員法第108条の6第1項ただし書若しくは地方公務員法第55条の2第1項ただし書の規定により職員団体の業務に専ら従事した期間又は法人の就業規則等の定めにより労働組合の業務に専ら従事した期間
裁判所職員臨時措置法において準用する自己啓発等休業法第3条第1項、自己啓発等休業法第10条において準用する自己啓発等休業法第3条第1項若しくは地方公務員法第26条の5第1項の規定による自己啓発等休業をした期間又は法人の就業規則等の定めによる自発的な大学等における修学(自己啓発等休業法第2条第3項に規定する大学等における修学をいう。)若しくは国際協力の促進に資する外国における奉仕活動への参加のための休業をした期間
参照条文
第12条
留学費用償還法第5条第2項の規定により読み替えて適用する留学費用償還法第4条の各号列記以外の部分の人事院規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
公務上若しくは業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、次に掲げる場合に該当することとなった場合イ 裁判官分限法第1条第1項同項の裁判に係る部分に限る。)に規定する事由に該当して免官された場合ロ 準用国家公務員法第78条第2号国会職員法第11条第1項第2号自衛隊法第42条第2号又は地方公務員法第28条第1項第2号に掲げる事由に該当して免職された場合ハ 法人の就業規則等において定めるところにより心身の故障のため解雇された場合
裁判所法第50条の規定により退官した場合、準用国家公務員法第81条の2第1項の規定により退職した場合(準用国家公務員法第81条の3第1項の期限又は同条第2項の規定により延長された期限の到来により退職した場合を含む。)、国会職員法第15条の2第1項の規定により退職した場合(同法第15条の3第1項の期限又は同条第2項の規定により延長された期限の到来により退職した場合を含む。)、自衛隊法第44条の2第1項若しくは第45条第1項の規定により退職した場合(同法第44条の3第1項の期限又は同条第2項の規定により延長された期限の到来により退職した場合及び同法第45条第3項又は第4項の規定により勤務した後退職した場合を含む。)、地方公務員法第28条の2第1項の規定により退職した場合(同法第28条の3第1項の期限又は同条第2項の規定により延長された期限の到来により退職した場合を含む。)又は法人の就業規則等において定める定年に達したことにより退職した場合
任期を定めて採用された特別職国家公務員等が、当該任期が満了したことにより退職した場合
外務公務員法第12条第2項の規定により免職された場合
前各号に掲げる場合に準ずる場合として人事院が定める場合
参照条文
第13条
【報告】
各省各庁の長は、毎年五月末日までに、前年の四月一日に始まる年度内において実施した留学の名称及び当該留学を命ぜられた職員の数並びにかつて留学を命ぜられた職員のうち、当該年度内において離職(留学費用償還法第5条第2項の規定により離職とみなされる場合を含み、留学費用償還法第4条第5号又は第6号に該当して離職した場合を除く。)又は死亡した者の留学及び留学費用の償還に関する状況その他必要な事項を人事院に報告しなければならない。
第14条
【雑則】
この規則に定めるもののほか、職員の留学費用の償還に関し必要な事項は、人事院が定める。
附則
(施行期日)
この規則は、留学費用償還法の施行の日(平成十八年六月十九日)から施行する。
附則
平成19年3月30日
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附則
平成19年5月31日
この規則は、平成十九年六月一日から施行する。
附則
平成19年7月20日
(施行期日)
この規則は、平成十九年八月一日から施行する。
附則
平成19年7月20日
この規則は、平成十九年八月一日から施行する。
附則
平成19年9月28日
この規則は、平成十九年十月一日から施行する。
附則
平成19年11月28日
この規則は、平成十九年十一月二十九日から施行する。
附則
平成19年12月26日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成20年3月31日
この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
附則
平成20年7月11日
この規則は、平成二十年八月一日から施行する。
附則
平成20年10月1日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成21年6月1日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成21年6月18日
この規則は、平成二十一年六月二十二日から施行する。
附則
平成21年7月31日
この規則は、平成二十一年八月一日から施行する。
附則
平成21年9月18日
この規則は、平成二十一年九月二十八日から施行する。
附則
平成21年12月28日
(施行期日)
この規則は、平成二十二年一月一日から施行する。
附則
平成22年7月22日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成23年8月29日
この規則は、平成二十三年八月三十日から施行する。
附則
平成23年10月31日
この規則は、平成二十三年十一月一日から施行する。
附則
平成24年2月22日
この規則は、平成二十四年二月二十三日から施行する。
附則
平成24年3月30日
この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、同年七月一日から施行する。
附則
平成24年9月28日
この規則は、平成二十四年十月一日から施行する。
附則
平成25年1月31日
この規則は、平成二十五年二月一日から施行する。
附則
平成25年3月15日
この規則は、平成二十五年三月十八日から施行する。
附則
平成25年9月5日
この規則は、公布の日から施行する。

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