使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則
平成25年6月28日 改正
第1条
【定義】
2
この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
②
「管理区域」とは、使用済燃料貯蔵施設の場所であって、その場所における外部放射線に係る線量が原子力規制委員会の定める線量を超え、空気中の放射性物質(空気又は水のうち自然に含まれている放射性物質を除く。以下同じ。)の濃度が原子力規制委員会の定める濃度を超え、又は放射性物質によって汚染された物の表面の放射性物質の密度が原子力規制委員会の定める密度を超えるおそれのあるものをいう。
第2条
【使用済燃料の貯蔵の事業の許可の申請】
1
法第43条の4第2項の使用済燃料の貯蔵の事業の許可の申請書の記載については、次に掲げるところによるものとする。
2
前項の申請書に添付すべき核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(以下「令」という。)第22条第2項に規定する事業計画書その他原子力規制委員会規則で定める書類は、次に掲げるとおりとする。
⊟
参照条文
第3条
【変更の許可の申請】
1
令第23条の変更の許可の申請書の記載については、次に掲げるところによるものとする。
①
令第23条第3号の変更の内容については、法第43条の4第2項第3号の貯蔵能力の変更に係る場合にあっては貯蔵する使用済燃料の種類ごとの最大貯蔵能力を記載し、同項第4号の使用済燃料貯蔵施設の位置、構造及び設備の変更に係る場合にあっては前条第1項第2号に掲げる区分によって記載し、法第43条の4第2項第4号の貯蔵の方法の変更に係る場合にあっては前条第1項第3号に掲げる区分によって記載し、法第43条の4第2項第6号の貯蔵の終了後における使用済燃料の搬出の方法の変更に係る場合にあってはその返還等の相手方及びその方法を記載すること。
第4条
【設計及び工事の方法の認可の申請】
1
法第43条の8第1項の規定により、使用済燃料貯蔵施設に関する設計及び工事の方法(第11条に規定する使用済燃料貯蔵施設であって溶接をするものに関する溶接の方法を除く。以下この条及び次条において同じ。)について認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。
2
前項の申請書には、次に掲げる事項について当該申請に係る設計及び工事の方法が法第43条の8第3項第2号の技術上の基準(以下この条及び次条において「技術上の基準」という。)に適合していることを計算によって説明した書類その他当該申請に係る設計及び工事の方法が技術上の基準に適合していることを説明した書類を添付しなければならない。
第5条
【変更の認可の申請】
2
前項の申請書には、次に掲げる事項のうち変更に係るものについて当該申請に係る設計及び工事の方法が技術上の基準に適合することを計算によって説明した書類その他当該申請に係る設計及び工事の方法が技術上の基準に適合していることを説明した書類を添付しなければならない。
第6条
【設計及び工事の方法に係る軽微な変更】
法第43条の8第2項ただし書に規定する原子力規制委員会規則で定める軽微な変更は、設備又は機器の配置の変更であって、法第43条の8第1項の認可又は同条第2項の変更の認可に係る申請書に記載された放射線しゃへい物の側壁における線量の値を大きくしないものその他使用済燃料貯蔵施設の保全上支障のない変更とする。
第7条
【使用前検査の申請】
1
法第43条の9第1項の規定により、使用済燃料貯蔵施設の工事(第11条に規定する使用済燃料貯蔵施設であって溶接をするものの溶接を除く。)及び性能について検査を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。
⊟
参照条文
第8条
【使用前検査の実施】
法第43条の9第1項の使用前検査は、次の各号に掲げる事項について、当該各号に定めるときに行う。
①
使用済燃料の臨界防止、放射線のしゃへい、使用済燃料等の閉じ込め及び使用済燃料の除熱に係る材料又は部品に関する事項 化学分析試験、非破壊試験、機械試験、耐圧試験又は漏えい試験を行うときその他の原子力規制委員会が適当と認めるとき。
⊟
参照条文
第9条
【性能の技術上の基準】
法第43条の9第2項第2号の原子力規制委員会規則で定める技術上の基準は、次に掲げるとおりとする。
①
法第43条の4第1項の許可又は法第43条の7第1項の変更の許可に係る申請書及び法第62条の2第1項の規定により許可の際に付された条件を記載した書類(以下この条及び第20条の3第2項第1号において「申請書等」という。)及びその添付書類に記載した警報装置、非常用電源装置その他の非常用装置及び連動装置(一定の条件が充足されなければ機器を作動させない装置をいう。)が、申請書等及びその添付書類に記載した条件において確実に作動すること。
第9条の2
【機構が行う使用前検査】
法第43条の9第3項において準用する法第16条の3第3項の規定により、原子力規制委員会が独立行政法人原子力安全基盤機構(以下「機構」という。)に行わせる検査に関する事務の一部は、第8条第1号から第3号までに掲げる事項について、その工事が法第43条の8の認可を受けた設計及び方法に従って行われているかどうかについて行うものとする。
第9条の3
【機構が行う使用前検査の通知書】
1
原子力規制委員会は、第7条第1項の申請書の提出又は同条第2項の届出を受けた場合に、当該申請に係る法第43条の9第3項において準用する法第16条の3第3項の規定により、機構が行う検査に関する事務の一部については、次の各号に掲げる事項を記載した通知書により、機構に対し当該検査に関する事務の一部の実施について通知するものとする。
第11条
【溶接検査を受ける使用済燃料貯蔵施設】
法第43条の10第1項の原子力規制委員会規則で定める使用済燃料貯蔵施設は、次に掲げるとおりとする。
①
使用済燃料貯蔵設備本体、廃棄施設、放射線管理施設若しくは使用済燃料貯蔵設備の附属施設に属する容器又はこれらの施設に属する外径六十一ミリメートル(最高使用圧力が九十八キロパスカル未満の管にあっては、百ミリメートル)を超える管であって、その内包する放射性物質の濃度が三十七ミリベクレル毎立方センチメートル(その内包する放射性物質が液体中にある場合は、三十七キロベクレル毎立方センチメートル)以上のもの
⊟
参照条文
第12条
【溶接検査の申請】
法第43条の10第1項の規定により使用済燃料貯蔵施設の溶接について検査を受けようとする者は、機構が法第65条第1項に規定する事務規程で定めるところにより、申請書を機構に提出しなければならない。
第13条
【溶接検査の実施】
法第43条の10第1項の溶接検査は、次に掲げる工程ごとに行う。
①
溶接作業を行うとき(第11条第2号に掲げる容器又は管についての漏止め溶接に係る場合及び溶接作業の標準化、溶接に使用する材料の規格化等の状況により、原子力規制委員会が支障がないものとしてこの工程における検査を受けないで使用することを承認した場合を除く。)。
②
法第43条の10第3項第2号に規定する技術上の基準(以下「溶接の技術基準」という。)に適合していることを確認するために非破壊試験を必要とする溶接部については、非破壊試験を行うことができる状態になったとき。
第14条
【溶接検査を要しない場合】
法第43条の10第1項ただし書の原子力規制委員会規則で定める場合は、漏止め溶接のみをした第11条第2号に規定する容器又は管(耐圧部分についてその溶接のみを新たにするものを含む。)を使用する場合とする。
第16条
【輸入品の溶接検査】
法第43条の10第4項の規定により溶接をした使用済燃料貯蔵施設であって輸入したものの当該溶接について検査を受けようとする者は、機構が法第65条第1項に規定する事務規程で定めるところにより、申請書を機構に提出しなければならない。
第17条
【溶接検査合格証等】
機構は、法第43条の10第1項又は第4項の溶接検査を行い、合格と認めたときは、溶接検査合格証を交付するとともに、その溶接をした容器又は管を刻印又はこれに代わるもので示すものとする。
第19条
【施設定期検査の申請】
⊟
参照条文
第20条の2
【機構が行う施設定期検査】
法第43条の11第3項において準用する法第16条の5第3項の規定により、原子力規制委員会が機構に行わせる検査に関する事務の一部は、第9条第1号から第4号まで及び第22条第2号に掲げる技術上の基準に適合しているかどうかについて行うものとする。
第20条の3
【機構が行う施設定期検査の通知書】
1
原子力規制委員会は、第19条第1項の申請書の提出又は同条第2項の届出を受けた場合に、当該申請に係る法第43条の11第3項において準用する法第16条の5第3項の規定により、機構が行う検査に関する事務の一部については、次の各号に掲げる事項を記載した通知書により、機構に対し当該検査に関する事務の一部の実施について通知するものとする。
⊟
参照条文
第20条の4
【準用】
第9条の4の規定は、法第43条の11第1項の施設定期検査に準用する。この場合において、「法第43条の9第3項において準用する法第16条の3第4項」とあるのは「法第43条の11第3項において準用する法第16条の5第4項」と読み替えるものとする。
第23条
【貯蔵計画】
1
法第43条の13の規定による使用済燃料貯蔵施設の貯蔵計画は、使用済燃料貯蔵設備ごとに、様式第一により作成するものとし、使用開始の予定の日の属する年度(毎年四月一日からその翌年の三月三十一日までをいう。以下同じ。)以後毎年度、当該年度の四月一日を始期とする三年間の貯蔵計画を当該年度の前年度の一月三十一日までに届け出るものとする。
2
前項の規定にかかわらず、当該年度の前年度の二月一日から当該年度の三月三十一日までに法第43条の4第1項の規定による許可又は法第43条の7第1項の規定による変更の許可を受け、その期間内に貯蔵を開始する場合にあっては、許可を受けた後速やかに届け出るものとする。
⊟
参照条文
第24条
【合併の認可の申請】
⊟
参照条文
第27条
【記録】
1
法第43条の17の規定による記録は、事業所ごとに、次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ同表の中欄に掲げるところに従って記録し、それぞれ同表の下欄に掲げる期間これを保存して置かなければならない。
記録事項 | 記録すべき場合 | 保存期間 |
一 使用済燃料貯蔵施設の検査記録 イ 法第43条の9第1項の規定による使用前検査の結果 | 検査の都度 | 同一事項に関する次の検査の時までの期間 |
ロ 法第43条の11第1項の規定による施設定期検査の結果 | 検査の都度 | 同一事項に関する次の検査の時までの期間 |
ハ 第32条の規定による施設定期自主検査の結果 | 検査の都度 | 施設定期自主検査終了後五年が経過するまでの期間 |
二 貯蔵記録(法第43条の27第2項の認可を受けた場合を除く。) イ 使用済燃料貯蔵施設に受け入れた使用済燃料の種類別の数量及び当該使用済燃料を封入した容器の数量並びにその受入れの日時 | 受入れの都度 | 払出しまでの期間 |
ロ 使用済燃料貯蔵施設内における使用済燃料を封入した容器の配置 | 配置又は配置替えの都度 | 次の配置又は配置替えの時までの期間 |
ハ 使用済燃料を封入した容器の表面温度 | 連続して。ただし、貯蔵の終了まで密封したまま貯蔵するための構造を有する容器(溶接により密封する構造のものを除く。)に封入して貯蔵する場合にあっては受入れの都度及び連続してとする。 | 払出しまでの期間 |
ニ 使用済燃料を封入した容器(溶接により密封する構造の容器を除く。)の蓋部の密封監視のための蓋間圧力 | 連続して | 払出しまでの期間 |
ホ 使用済燃料貯蔵施設から払い出した使用済燃料の種類別の数量及び当該使用済燃料を封入した容器の数量並びにその受入れから払出しまでの期間 | 払出しの都度 | 十年間 |
ヘ 保安規定に定める保安上特に管理を必要とする設備における温度及び圧力 | 連続して | 一年間 |
ト 警報装置から発せられた警報の内容 | その都度 | 一年間 |
チ 保安規定に定める使用済燃料貯蔵施設の操作責任者及び操作員の氏名並びにこれらの者の交代の時刻 | 操作の開始及び交代の都度 | 一年間 |
リ 貯蔵の終了まで密封したまま貯蔵するための構造を有する容器(溶接により密封する構造のものを除く。)に封入して貯蔵する場合にあっては次の記録 (1) 使用済燃料を封入した容器の記録 (i) 外観 (ii) 漏えい率 (iii) 真空乾燥した後の真空度又は不活性ガスを充てんした後の湿度並びに充てんした不活性ガスの成分、量及び圧力 (iv) 表面及び表面から一メートルの距離における線量当量率 (v) 容器内において使用済燃料の位置を固定するために用いた装置の外観 (vi) 吊り上げられるため及び使用済燃料貯蔵施設内部の床面に固定されるために必要な装置の外観 (vii) 重量 (viii) 表面の放射性物質の密度 (2) 使用済燃料の記録 (i) 外観 (ii) 最高燃焼度 (iii) 取出しから容器への封入までの期間 (iv) 使用済燃料を封入した容器内における当該使用済燃料の配置 | 受入れの都度 | 払出しまでの期間 |
三 放射線管理記録 イ 使用済燃料貯蔵設備本体(法第43条の27第2項の認可を受けた場合を除く。)、放射性廃棄物の廃棄施設等の放射線遮へい物の側壁における線量当量率 | 毎日貯蔵中一回。ただし、法第43条の27第2項の認可を受けた場合にあっては毎週一回とする。 | 十年間 |
ロ 放射性廃棄物の排気口又は排気監視設備及び排水口又は排水監視設備における放射性物質の一日間及び三月間についての平均濃度 | 一日の平均濃度にあっては毎日一回、三月間の平均濃度にあっては三月ごとに一回 | 十年間 |
ハ 管理区域及び周辺監視区域における外部放射線に係る一週間の線量当量並びに管理区域における空気中の放射性物質の一週間についての平均濃度及び放射性物質によって汚染された物の表面の放射性物質の密度 | 毎週一回 | 十年間 |
ニ 放射線業務従事者の四月一日を始期とする一年間の線量、女子(妊娠不能と診断された者及び妊娠の意思のない旨を使用済燃料貯蔵事業者に書面で申し出た者を除く。)の放射線業務従事者の四月一日、七月一日、十月一日及び一月一日を始期とする各三月間の線量並びに本人の申出等により使用済燃料貯蔵事業者が妊娠の事実を知ることとなった女子の放射線業務従事者にあっては出産までの間毎月一日を始期とする一月間の線量 | 一年間の線量にあっては毎年度一回、三月間の線量にあっては三月ごとに一回、一月間の線量にあっては一月ごとに一回 | 第4項に定める期間 |
ホ 四月一日を始期とする一年間の線量が二十ミリシーベルトを超えた放射線業務従事者の当該一年間を含む原子力規制委員会が定める五年間の線量 | 原子力規制委員会が定める五年間において毎年度一回(上欄に掲げる当該一年間以降に限る。) | 第4項に定める期間 |
ヘ 放射線業務従事者が当該業務に就く日の属する年度における当該日以前の放射線被ばくの経歴及び原子力規制委員会が定める五年間における当該年度の前年度までの放射線被ばくの経歴 | その者が当該業務に就く時 | 第4項に定める期間 |
ト 事業所の外において運搬した使用済燃料等の種類別の数量、その運搬に使用した容器の種類並びにその運搬の日時及び経路 | 運搬の都度 | 一年間 |
チ 廃棄施設に廃棄した放射性廃棄物の種類、当該放射性廃棄物に含まれる放射性物質の数量、当該放射性廃棄物を容器に封入し、又は容器と一体的に固型化した場合には当該容器の数量及び比重並びにその廃棄の日、場所及び方法 | 廃棄の都度 | 第7項に定める期間 |
リ 放射性廃棄物を容器に封入し、又は容器に固型化した場合には、その方法 | 封入又は固型化の都度 | 第7項に定める期間 |
ヌ 放射性物質による汚染の広がりの防止及び除去を行った場合には、その状況及び担当者の氏名 | 広がりの防止及び除去の都度 | 一年間 |
四 保守記録 イ 使用済燃料貯蔵施設の巡視及び点検の状況(法第43条の27第2項の認可を受けた場合においては、巡視の状況に限る。)並びにその担当者の氏名 | 毎日一回。ただし、法第43条の27第2項の認可を受けた場合にあっては毎週一回とする。 | 一年間 |
ロ 使用済燃料貯蔵施設の修理の状況及びその担当者の氏名 | 修理の都度 | 使用済燃料を封入した容器の修理については、当該容器の払出しまでの期間。その他の施設の修理については一年間 |
五 使用済燃料貯蔵施設等の事故記録 イ 事故の発生及び復旧の時 | その都度 | 第7項に定める期間 |
ロ 事故の状況及び事故に際して採った処置 | その都度 | 第7項に定める期間 |
ハ 事故の原因 | その都度 | 第7項に定める期間 |
ニ 事故後の処置 | その都度 | 第7項に定める期間 |
六 気象記録 イ 風向及び風速(法第43条の20第1項の認可又は変更の認可を受けて保安規定に定めるところにより、記録しないこととなった場合を除く。) | 連続して | 十年間 |
ロ 降雨量(法第43条の20第1項の認可又は変更の認可を受けて保安規定に定めるところにより、記録しないこととなった場合を除く。) | 連続して | 十年間 |
ハ 大気温度(法第43条の20第1項の認可又は変更の認可を受けて保安規定に定めるところにより、記録しないこととなった場合を除く。) | 連続して | 第7項に定める期間 |
七 保安教育の記録 イ 保安教育の実施計画 | 策定の都度 | 三年間 |
ロ 保安教育の実施日時及び項目 | 実施の都度 | 三年間 |
ハ 保安教育を受けた者の氏名 | 実施の都度 | 三年間 |
八 第28条の品質保証計画に関しての文書及び品質保証計画に従った計画、実施、評価及び改善状況の記録(他の号に掲げるものを除く。) | 当該文書又は記録の作成又は変更の都度 | 当該文書又は記録の作成又は変更後五年が経過するまでの期間 |
九 第35条の2の規定による使用済燃料貯蔵施設の定期的な評価の結果 イ 第35条の2の第1項各号に掲げる評価の結果 | 評価の都度 | 評価を実施した使用済燃料貯蔵施設の解体又は廃棄後十年が経過するまでの期間 |
ロ 第35条の2の第2項第1号に掲げる評価の結果 | 評価の都度 | 評価を実施した使用済燃料貯蔵施設の解体又は廃棄後十年が経過するまでの期間 |
ハ 第35条の2の第2項第2号に掲げる計画 | 計画策定の都度 | 計画の対象となる使用済燃料貯蔵施設の解体又は廃棄後十年が経過するまでの期間 |
十 第36条に規定する防護措置の記録 イ 見張人による巡視の状況及びその担当者の氏名 | 毎日一回 | 一年間 |
ロ 第36条第2項第1号に規定する防護区域、同項第2号に規定する周辺防護区域又は同項第3号に規定する立入制限区域へ立ち入ろうとする者への証明書等の発行の状況及びその担当者の氏名 | 発行の都度 | 五年間 |
ハ 第36条第2項第1号に規定する防護区域、同項第2号に規定する周辺防護区域又は同項第3号に規定する立入制限区域の出入口における物品の持込み、持出しの点検の状況及びその担当者の氏名 | 点検の都度又は毎日一回 | 一年間 |
ニ 出入口及び特定核燃料物質の常時監視の状況並びにその担当者の氏名 | 毎日一回 | 一年間 |
ホ 特定核燃料物質並びに特定核燃料物質を取り扱う設備及び装置の点検の状況並びにその担当者の氏名 | 点検の都度 | 一年間 |
ヘ 防護のために必要な設備及び装置の点検並びに保守の状況並びにその担当者の氏名 | 点検又は保守の都度 | 一年間 |
ト 防護のために必要な教育及び訓練の実施状況 | 教育又は訓練の実施の都度 | 五年間 |
チ 特定核燃料物質の防護に関する秘密の範囲及び業務上知り得る者の指定の状況 | 指定の都度 | 全ての特定核燃料物質の取扱いを終了するまでの期間 |
リ 防護措置の評価及び改善の実施状況 | 評価又は改善の都度 | 五年間 |
十一 廃止措置に係る工事の方法、時期及び対象となる使用済燃料貯蔵施設の設備の名称 | 法第43条の27第2項の認可を受けた廃止措置計画に記載された工事の各工程の終了の都度 | 第7項に定める期間 |
十二 工場又は事業所において用いた資材その他の物に含まれる放射性物質の放射能濃度について法第61条の2第1項の規定に基づく確認を受けようとするもの(以下「放射能濃度確認対象物」という。以下同じ。)の記録 イ 放射能濃度確認対象物中の放射能濃度についてあらかじめ行う調査に係る記録 (1) 放射能濃度確認対象物の発生状況及び汚染の状況について調査を行った結果 | 調査の都度 | 工場又は事業所から搬出された後十年間 |
(2) 放射能濃度確認対象物の材質及び重量 | 調査の都度 | 工場又は事業所から搬出された後十年間 |
(3) 放射能濃度確認対象物について放射性物質による汚染の除去を行った場合は、その結果 | その都度 | 工場又は事業所から搬出された後十年間 |
(4) 放射能濃度確認対象物中の放射性物質について計算による評価を行った場合は、その計算条件及び結果 | その都度 | 工場又は事業所から搬出された後十年間 |
(5) 評価に用いる放射性物質の選択を行った結果 | 選択の都度 | 工場又は事業所から搬出された後十年間 |
(6) 放射能濃度の決定を行う方法について評価を行った結果 | 評価の都度 | 工場又は事業所から搬出された後十年間 |
ロ 放射能濃度確認対象物の測定及び評価に係る記録 (1) 放射性物質の放射能濃度の測定条件 | 測定又は評価の都度 | 工場又は事業所から搬出された後十年間 |
(2) 放射能濃度の測定結果 | 測定又は評価の都度 | 工場又は事業所から搬出された後十年間 |
(3) 放射能濃度確認対象物中の放射能濃度の決定を行った結果 | 測定又は評価の都度 | 工場又は事業所から搬出された後十年間 |
(4) 測定に用いた放射線測定装置の点検・校正・保守・管理を行った結果 | その都度 | 工場又は事業所から搬出された後十年間 |
(5) 放射能濃度確認対象物の測定及び評価に係る教育・訓練の実施日時及び項目 | その都度 | 工場又は事業所から搬出された後十年間 |
ハ 放射能濃度確認対象物の管理について点検等を行った結果に係る記録 | その都度 | 工場又は事業所から搬出された後十年間 |
第28条
【品質保証】
法第43条の18第1項の保安のために必要な措置(以下「保安活動」という。)を講じるに当たっては、品質保証計画を定め、これに基づき保安活動の計画、実施、評価及び改善を行うとともに、品質保証計画の改善を継続して行わなければならない。
⊟
参照条文
第28条の5
【保安活動の実施】
第28条の7
【保安活動の改善】
品質保証計画における保安活動の改善に関する事項は、次に掲げる事項とする。
①
不適合に対する再発防止のために行う是正に関する処置に関する手順(第43条の13各号に掲げる事故故障等の事象その他が発生した根本的な原因を究明するために行う分析(以下「根本原因分析」という。)の手順を含む。)を確立して行うこと。
第28条の8
【作業手順書等の遵守】
法第43条の18第1項の規定により、使用済燃料貯蔵事業者は、保安規定に基づき要領書、作業手順書その他保安に関する文書(以下「作業手順書等」という。)を定め、これらを遵守しなければならない。
第29条
【管理区域への立入制限等】
法第43条の18第1項の規定により、使用済燃料貯蔵事業者は、管理区域及び周辺監視区域を定め、これらの区域において次に掲げる措置を講じなければならない。
⊟
参照条文
第30条
【線量等に関する措置】
2
前項の規定にかかわらず、使用済燃料貯蔵施設に災害が発生し、又は発生するおそれがある場合等緊急やむを得ない場合においては、放射線業務従事者(女子については、妊娠不能と診断された者及び妊娠の意思のない旨を使用済燃料貯蔵事業者に書面で申し出た者に限る。)をその線量が原子力規制委員会の定める線量限度を超えない範囲内において緊急作業に従事させることができる。
⊟
参照条文
第31条
【使用済燃料貯蔵施設の巡視及び点検】
1
法第43条の18第1項の規定により、使用済燃料貯蔵事業者(法第43条の27第2項の認可を受けた者を除く。)は、毎日一回以上、使用済燃料貯蔵施設の保全に従事する者に使用済燃料貯蔵施設について巡視及び点検を行わせなければならない。
2
法第43条の18第1項の規定により、法第43条の27第2項の認可を受けた使用済燃料貯蔵事業者は、毎週一回以上、放射線業務従事者であって管理区域に常時立ち入るものに使用済燃料貯蔵施設について巡視させなければならない。
第32条
【使用済燃料貯蔵施設の施設定期自主検査】
2
法第43条の27第2項の認可を受けた使用済燃料貯蔵事業者は、当該認可若しくは法第43条の27第3項において準用する法第12条の6第3項の変更の認可に係る申請書又はそれらの添付書類に記載された使用済燃料貯蔵施設の性能が維持されているかどうかについての検査を一年ごとに行わなければならない。
⊟
参照条文
第33条
【使用済燃料貯蔵設備の操作】
法第43条の18第1項の規定により、使用済燃料貯蔵事業者は、次に掲げる使用済燃料貯蔵設備の操作に関する措置を講じなければならない。ただし、法第43条の27第2項の認可を受けた場合は、この限りでない。
第34条
【事業所内の運搬】
1
法第43条の18第1項の規定により、使用済燃料貯蔵事業者は、使用済燃料貯蔵施設を設置した事業所内の使用済燃料等の運搬に関し、次に掲げる措置を講じなければならない。
4
使用済燃料貯蔵事業者は、使用済燃料等の運搬に関し、核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則第3条から第17条まで及び核燃料物質等車両運搬規則第3条から第19条までに規定する運搬の技術上の基準に従って保安のために必要な措置を講じた場合には、第1項の規定にかかわらず、当該使用済燃料等を使用済燃料貯蔵施設を設置した事業所内において運搬することができる。
第35条
【事業所内の廃棄】
法第43条の18第1項の規定により、使用済燃料貯蔵事業者は、使用済燃料貯蔵施設を設置した事業所において行われる放射性廃棄物の廃棄に関し、次に掲げる措置を講じなければならない。
④
前号イの方法により廃棄する場合は、排気施設において、ろ過、放射能の時間による減衰、多量の空気による希釈等の方法によって排気中における放射性物質の濃度をできるだけ低下させること。この場合、排気口において又は排気監視設備において排気中の放射性物質の濃度を監視することにより、周辺監視区域の外の空気中の放射性物質の濃度が原子力規制委員会の定める濃度限度を超えないようにすること。
⑥
前号イの方法により廃棄する場合は、排水施設において、ろ過、蒸発、イオン交換樹脂法等による吸着、放射能の時間による減衰、多量の水による希釈その他の方法によって排水中における放射性物質の濃度をできるだけ低下させること。この場合、排水口において又は排水監視設備において排水中の放射性物質の濃度を監視することにより、周辺監視区域の外側の境界における水中の放射性物質の濃度が原子力規制委員会の定める濃度限度を超えないようにすること。
⑨
第5号ハの方法により廃棄する場合において、放射性廃棄物を放射線障害防止の効果を持った保管廃棄施設に保管廃棄するときは、次によること。
第35条の2
【使用済燃料貯蔵施設の定期的な評価】
1
法第43条の18第1項の規定により、使用済燃料貯蔵事業者は、使用済燃料貯蔵施設(法第43条の21第1項の規定による届出のあった使用済燃料貯蔵施設を除く。以下この条において同じ。)ごと及び十年を超えない期間ごとに次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
⊟
参照条文
第36条
【防護措置】
1
法第43条の18第2項の規定により、使用済燃料貯蔵事業者は、次の表の上欄に掲げる特定核燃料物質の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる措置を講じなければならない。
一 照射されていない次に掲げる物質 イ プルトニウム(プルトニウム二三八の同位体濃度が百分の八十を超えるものを除く。以下この表において同じ。)及びその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であって、プルトニウムの量が二キログラム以上のもの ロ ウラン二三五のウラン二三五及びウラン二三八に対する比率が百分の二十以上のウラン並びにその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であって、ウラン二三五の量が五キログラム以上のもの ハ ウラン二三三及びその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であって、ウラン二三三の量が二キログラム以上のもの 二 照射された前号に掲げる物質であって、その表面から一メートルの距離において、当該物質から放出された放射線が空気に吸収された場合の吸収線量率(以下単に「吸収線量率」という。)が一グレイ毎時以下のもの | 次項に定める措置 |
三 照射された第1号に掲げる物質であって、その表面から一メートルの距離において吸収線量率が一グレイ毎時を超えるもの(第10号に掲げるものを除く。) 四 照射されていない次に掲げる物質 イ プルトニウム及びその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であって、プルトニウムの量が五百グラムを超え二キログラム未満のもの ロ ウラン二三五のウラン二三五及びウラン二三八に対する比率が百分の二十以上のウラン並びにその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であって、ウラン二三五の量が一キログラムを超え五キログラム未満のもの ハ ウラン二三五のウラン二三五及びウラン二三八に対する比率が百分の十以上で百分の二十に達しないウラン並びにその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であって、ウラン二三五の量が十キログラム以上のもの ニ ウラン二三三及びその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であって、ウラン二三三の量が五百グラムを超え二キログラム未満のもの 五 照射された前号に掲げる物質であって、その表面から一メートルの距離において吸収線量率が一グレイ毎時以下のもの 六 令第3条第3号に規定する特定核燃料物質(第11号に掲げるものを除く。) | 次項に定める措置 |
七 照射された第4号に掲げる物質であって、その表面から一メートルの距離において吸収線量率が一グレイ毎時を超えるもの(第10号に掲げるものを除く。) 八 照射されていない次に掲げる物質 イ プルトニウム及びその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であって、プルトニウムの量が十五グラムを超え五百グラム以下のもの ロ ウラン二三五のウラン二三五及びウラン二三八に対する比率が百分の二十以上のウラン並びにその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であって、ウラン二三五の量が十五グラムを超え一キログラム以下のもの ハ ウラン二三五のウラン二三五及びウラン二三八に対する比率が百分の十以上で百分の二十に達しないウラン並びにその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であって、ウラン二三五の量が一キログラムを超え十キログラム未満のもの ニ ウラン二三五のウラン二三五及びウラン二三八に対する比率が天然の比率を超え百分の十に達しないウラン並びにその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であって、ウラン二三五の量が十キログラム以上のもの ホ ウラン二三三及びその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であって、ウラン二三三の量が十五グラムを超え五百グラム以下のもの 九 照射された前号に掲げる物質(照射された同号ニに掲げる物質であって照射直後にその表面から一メートルの距離において吸収線量率が一グレイ毎時を超えていたもの及び第10号に掲げるものを除く。) 十 照射された第1号、第4号又は第8号に掲げる物質(使用済燃料を溶解した液体から核燃料物質その他の有用物質を分離した残りの液体をガラスにより容器に固型化した物(次号において「ガラス固化体」という。)に含まれるものであって、その表面から一メートルの距離において吸収線量率が一グレイ毎時を超えるものに限る。) 十一 令第3条第3号に規定する特定核燃料物質(ガラス固化体に含まれるものであって、その表面から一メートルの距離において吸収線量率が一グレイ毎時を超えるものに限る。) | 第3項に定める措置 |
2
前項の表第1号から第6号までの特定核燃料物質の防護のために必要な措置は、次に掲げるとおりとする。
②
防護区域の周辺に、防護区域における特定核燃料物質の防護をより確実に行うための区域(以下「周辺防護区域」という。)を定め、当該周辺防護区域を人が容易に侵入することを防止できる十分な高さ及び構造を有するさく等の障壁によって区画し、並びに当該障壁の周辺に照明装置等の容易に人の侵入を確認することができる設備又は装置を設置すること。
③
周辺防護区域の周辺に、人の立入りを制限するための区域(以下「立入制限区域」という。)を定め、当該立入制限区域を人が容易に侵入することを防止できる十分な高さ及び構造を有するさく等の障壁によって区画し、並びに当該障壁の周辺に標識及びサイレン、拡声機その他の人に警告するための設備又は装置を設置し、並びに照明装置等の容易に人の侵入を確認することができる設備又は装置を設置すること。
④
見張人に、人の侵入を監視するための装置(以下「監視装置」という。)の有無並びに防護区域における特定核燃料物質の量及び取扱形態に応じ適切な方法により当該防護区域、周辺防護区域及び立入制限区域を巡視させること。
⑤
防護区域、周辺防護区域及び立入制限区域への人の立入りについては、次に掲げる措置を講ずること。
イ
業務上防護区域、周辺防護区域又は立入制限区域に常時立ち入ろうとする者については、当該防護区域、周辺防護区域又は立入制限区域への立入りの必要性を確認の上、当該者に当該立入りを認めたことを証明する書面等(以下この号において「証明書等」という。)を発行し、当該立入りの際に、当該証明書等を所持させること。
⑥
業務用の車両以外の車両の防護区域、周辺防護区域及び立入制限区域への立入りを禁止すること。ただし、防護区域、周辺防護区域又は立入制限区域に立ち入ることが特に必要な車両であって、特定核燃料物質の防護上支障がないと認められるものについては、この限りでない。
⑦
防護区域内、周辺防護区域内及び立入制限区域内に、それぞれ駐車場を設置し、防護区域内、周辺防護区域内又は立入制限区域内に立ち入る車両は、当該駐車場に駐車させること。ただし、当該駐車場の外に駐車することが特に必要な車両であって、特定核燃料物質の防護上支障がないと認められるものについては、この限りでない。
⑧
防護区域、周辺防護区域及び立入制限区域の出入口においては、次に掲げる措置を講ずること。ただし、イ又はロに掲げる点検については、これと同等以上の特定核燃料物質の防護のための措置を講ずる場合は、当該点検を省略することができる。
イ
特定核燃料物質の取扱いに対する妨害行為又は特定核燃料物質が置かれている施設若しくは特定核燃料物質の防護のために必要な設備若しくは装置(以下「防護設備等」という。)に対する破壊行為の用に供され得る物品(持込みの必要性が認められるものを除く。)の持込み及び特定核燃料物質(持出しの必要性が認められるものを除く。)の持出しが行われないように点検を行うこと。
ロ
防護区域の出入口においては、第5号イ及びロに掲げる者が持ち込み又は持ち出そうとする物品について、当該防護区域における特定核燃料物質の量及び取扱形態に応じ、イの点検のほか金属を検知することができる装置及び特定核燃料物質を検知することができる装置を用いて点検を行うこと。
⑨
特定核燃料物質の管理については、次に掲げる措置を講ずること。
ロ
見張人に、監視装置を用いる等の方法により特定核燃料物質を常時監視させること。ただし、鉄筋コンクリート造りの施設その他の堅固な構造の施設(以下この号及び第12号において「施設」という。)であって次に掲げる措置を講じたものの中に置かれている特定核燃料物質については、この限りでない。
⑭
使用済燃料貯蔵施設及び特定核燃料物質の防護のために必要な設備又は装置の操作に係る情報システムは、電気通信回線を通じて妨害行為又は破壊行為を受けることがないように、電気通信回線を通じた当該情報システムに対する外部からのアクセスを遮断すること。
⑱
22号
特定核燃料物質の盗取、特定核燃料物質の取扱いに対する妨害行為若しくは特定核燃料物質が置かれている施設若しくは防護設備等に対する破壊行為(以下「妨害破壊行為等」という。)が行われるおそれがあり、又は行われた場合において迅速かつ確実に対応できるように適切な計画(以下「緊急時対応計画」という。)を作成すること。
3
第1項の表第7号から第11号までの特定核燃料物質の防護のために必要な措置については、次の各号に掲げるもののほか、第2項第4号から第7号まで(第5号ハを除く。)、同項第9号(同号ロを除く。)、同項第11号(同号ロを除く。)、同項第14号から第17号まで及び同項第20号から第25号までの規定を準用する。この場合において、同項第4号中「防護区域、周辺防護区域及び立入制限区域」とあり、同項第5号中及び第6号中「防護区域、周辺防護区域及び立入制限区域」とあり、及び「防護区域、周辺防護区域又は立入制限区域」とあるのは「防護区域」と、同項第7号中「防護区域内、周辺防護区域内及び立入制限区域内に、それぞれ」とあるのは「防護区域内に」と、「防護区域内、周辺防護区域内又は立入制限区域内」とあるのは「防護区域内」と、同項第24号中「前各号の措置は」とあるのは「第1項の表第7号から第9号までの特定核燃料物質(同表第8号ハ及びニに掲げる物質並びに同表第9号に掲げる物質のうち照射された同表第8号ハ及びニに掲げる物質に係るもの(照射直後にその表面から一メートルの距離において吸収線量率が一グレイ毎時以下であったものに限る。)を除く。)を取り扱う場合、前各号の措置は」と読み替えるものとする。
第37条
【保安規定】
1
法第43条の20第1項の規定による保安規定の認可を受けようとする者は、認可を受けようとする事業所ごとに、次に掲げる事項について保安規定を定め、これを記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
⑰
使用済燃料貯蔵施設に係る保安(保安規定の遵守状況を含む。)に関する適正な記録及び報告(第43条の13各号に掲げる事故故障等の事象及びこれらに準ずるものが発生した場合の経営責任者への報告を含む。)に関すること。
2
法第43条の27第2項の認可を受けようとする者は、当該認可の日までに、当該認可を受けようとする廃止措置計画に定められている廃止措置を実施するため、法第43条の20第1項の規定により認可を受けた保安規定について次に掲げる事項を追加し、又は変更した保安規定の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。
⑰
使用済燃料貯蔵施設に係る保安(保安規定の遵守状況を含む。)に関する適正な記録及び報告(第43条の13各号に掲げる事故故障等の事象及びこれらに準ずるものが発生した場合の経営責任者への報告を含む。)に関すること。
⑱
廃止措置に係る保安(保安規定の遵守状況を含む。)に関する適正な記録及び報告(第43条の13各号に掲げる事故故障等の事象及びこれらに準ずるものが発生した場合の経営責任者への報告を含む。)に関すること。
第41条
【核物質防護規定】
1
法第43条の25第1項の規定による核物質防護規定の認可を受けようとする者は、事業所ごとに、次の各号に掲げる事項について核物質防護規定を定め、これを記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
第43条の2
【廃止措置として行うべき事項】
法第43条の27第1項の原子力規制委員会規則で定める措置は、使用済燃料貯蔵施設の解体、使用済燃料による汚染の除去、使用済燃料によって汚染された物の廃棄及び第27条第1項に規定する放射線管理記録の同条第5項の原子力規制委員会が指定する機関への引渡しとする。
第43条の3
【廃止措置計画の認可の申請】
1
法第43条の27第2項の規定により廃止措置に関する計画(以下「廃止措置計画」という。)について認可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項について廃止措置計画を定め、これを記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
第43条の4
【廃止措置計画の変更の認可の申請】
1
法第43条の27第3項において準用する法第12条の6第3項の規定により認可を受けた廃止措置計画について変更の認可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
⊟
参照条文
第43条の7
【廃止措置の終了の確認の申請】
第43条の9
【旧使用済燃料貯蔵事業者等の廃止措置計画の認可の申請】
法第43条の28第2項の規定により廃止措置計画について認可を受けようとする者は、第43条の3の規定の例により申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
第43条の11
【旧使用済燃料貯蔵事業者等の廃止措置計画の変更の認可の申請】
法第43条の28第4項において準用する法第12条の7第4項の規定により、法第43条の28第2項の規定により認可を受けた廃止措置計画について変更の認可を受けようとする者は、第43条の4の規定の例により申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
第43条の13
【事故故障等の報告】
第44条
【危険時の措置】
法第64条第1項の規定により、使用済燃料貯蔵事業者は、次に掲げる応急の措置を講じなければならない。
⊟
参照条文
第48条
【報告の徴収】
第49条
【身分を示す証明書】
法第43条の20第6項において準用する法第12条第7項の身分を示す証明書は、様式第三によるものとし、法第43条の25第2項において準用する法第12条の2第7項の身分を示す証明書は、様式第三の二によるものとし、法第68条第6項の身分を示す証明書は、様式第四によるものとする。
第53条
【フレキシブルディスクの記録方式】
2
第51条の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、日本工業規格X〇二〇一及びX〇二〇八に規定する図形文字並びに日本工業規格X〇二一一に規定する制御文字のうち「復帰」及び「改行」を用いてしなければならない。
附則
平成17年11月22日
附則
平成20年3月28日
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、第一条中核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則第六条の二の改正規定、第二条中核燃料物質の加工の事業に関する規則第七条の九の改正規定、第三条中使用済燃料の再処理の事業に関する規則第十六条の三の改正規定、第四条中実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第十五条の三の改正規定、第六条中核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則第三十三条の二の改正規定(「第五十一条の十六第三項」を「第五十一条の十六第四項」に改める部分を除く。)、第八条中使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則第三十六条の改正規定及び第九条中研究開発段階にある発電の用に供する原子炉の設置、運転等に関する規則第三十五条の改正規定については、平成二十年七月一日から施行する。
附則
平成21年3月31日
第2条
(経過措置)
1
この省令の施行の際現にこの省令第一条の規定による改正前の核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則第六条第五項の規定に基づき指定を受けている者は、平成二十一年九月三十日又はこの省令第一条の規定による改正後の核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則(以下「新製錬規則」という。)第六条第五項の規定に基づき指定を受けた日のいずれか早い日までの間は、新製錬規則第六条第五項の規定に基づき指定を受けているものとみなす。
2
前項の規定は、この省令の施行の際現にこの省令第二条の規定による改正前の核燃料物質の加工の事業に関する規則第七条第五項の規定に基づき指定を受けている者、この省令第三条の規定による改正前の使用済燃料の再処理の事業に関する規則第八条第五項の規定に基づき指定を受けている者、この省令第四条の規定による改正前の実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第七条第五項の規定に基づき指定を受けている者、この省令第五条の規定による改正前の核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則第十三条第五項の規定に基づき指定を受けている者、この省令第六条の規定による改正前の核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則第二十六条第五項の規定に基づき指定を受けている者、この省令第七条の規定による改正前の使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則第二十七条第五項の規定に基づき指定を受けている者、この省令第八条の規定による改正前の研究開発段階にある発電の用に供する原子炉の設置、運転等に関する規則第二十五条第五項の規定に基づき指定を受けている者及びこの省令第九条の規定による改正前の核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の第一種廃棄物埋設の事業に関する規則第四十四条第五項の規定に基づき指定を受けている者について準用する。
附則
平成24年3月29日
2
この省令の施行の際現に核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「法」という。)第十二条の二第一項、第二十二条の六第一項、第四十三条の二第一項、第四十三条の二十五第一項、第五十条の三第一項及び第五十一条の二十三第一項の規定により核物質防護規定の認可を受けている者については、第一条の規定による改正後の核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則(以下「新製錬規則」という。)第六条の二第二項第七号及び第十四号並びに同条第四項第二号及び第五号並びに第二条の規定による改正後の核燃料物質の加工の事業に関する規則(以下「新加工規則」という。)第七条の九第二項第七号、第九号及び第十五号並びに同条第四項第二号及び第六号並びに第三条の規定による改正後の実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(以下「新実用炉規則」という。)第十五条の二第二項第七号及び第十八号並びに同条第三項第二号及び第五号並びに第四条の規定による改正後の研究開発段階にある発電の用に供する原子炉の設置、運転等に関する規則(以下「新研究炉規則」という。)第三十五条第二項第七号及び第十八号並びに同条第三項第二号及び第五号並びに第五条の規定による改正後の使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則(以下「新貯蔵規則」という。)第三十六条第二項第七号及び第十五号並びに同条第三項第二号及び第五号並びに第六条の規定による改正後の使用済燃料の再処理の事業に関する規則(以下「新再処理規則」という。)第十六条の三第二項第七号、第九号及び第十七号並びに同条第三項第二号及び第六号並びに第七条の規定による改正後の核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の第一種廃棄物埋設の事業に関する規則(以下「新第一種埋設規則」という。)第六十二条第二項第七号及び第十四号並びに同条第四項第二号及び第五号並びに第八条の規定による改正後の核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則(以下「新第二種埋設規則」という。)第十九条の三第二項第七号及び第十四号並びに同条第四項第二号及び第五号並びに第九条の規定による改正後の核燃料物資又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則(以下「新廃棄物管理規則」という。)第三十三条の二第二項第七号及び第十四号並びに同条第四項第二号及び第五号の規定はこの省令の施行の日から六ヶ月間は、適用しない。この場合において、当該者は、平成二十四年六月二十八日までに法第十二条の二第一項、第二十二条の六第一項、第四十三条の二第一項、第四十三条の二十五第一項、第五十条の三第一項又は第五十一条の二十三第一項に規定する核物質防護規定の変更の認可を申請しなければならない。
3
この省令の施行の際現に法第十二条の二第一項、第二十二条の六第一項、第四十三条の二第一項、第四十三条の二十五第一項、第五十条の三第一項及び第五十一条の二十三第一項の規定により核物質防護規定の認可を受けている者については、新製錬規則第六条の二第二項第三号、第十五号及び第十七号並びに新加工規則第七条の九第二項第三号、第十六号及び第十八号並びに同条第四項第三号並びに新実用炉規則第十五条の二第二項第十四号、第十九号及び第二十一号並びに新研究炉規則第三十五条第二項第三号、第十四号、第十九号及び第二十一号並びに新貯蔵規則第三十六条第二項第三号、第十六号及び第十八号並びに新再処理規則第十六条の三第二項第三号、第十八号及び第二十号並びに同条第三項第三号並びに新第一種埋設規則第六十二条第二項第三号、第十五号及び第十七号並びに新第二種埋設規則第十九条の三第二項第三号、第十五号及び第十七号並びに新廃棄物管理規則第三十三条の二第二項第三号、第十五号及び第十七号の規定はこの省令の施行の日から一年間、新製錬規則第六条の二第二項第十八号並びに新加工規則第七条の九第二項第十九号並びに新実用炉規則第十五条の二第二項第十五号及び第二十二号並びに新研究炉規則第三十五条第二項第十五号、第十六号及び第二十二号並びに新貯蔵規則第三十六条第二項第十九号並びに新再処理規則第十六条の三第二項第十四号、第十五号及び第二十一号並びに新第一種埋設規則第六十二条第二項第十八号並びに新第二種埋設規則第十九条の三第二項第十八号並びに新廃棄物管理規則第三十三条の二第二項第十八号の規定はこの省令の施行の日から二年間は、適用しない。この場合において、当該者は、平成二十四年十二月二十七日までに、法第十二条の二第一項、第二十二条の六第一項、第四十三条の二第一項、第四十三条の二十五第一項、第五十条の三第一項又は第五十一条の二十三第一項に規定する核物質防護規定の変更の認可を申請しなければならない。