公共用地の取得に関する特別措置法施行令
平成23年3月31日 改正
第1条
【特定公共事業】
2
法第2条第4号に規定する政令で定める主要なものは、道路法第48条の2第1項若しくは第2項の規定による指定を受けた道路、都市計画において定められた路面の幅員二十メートル以上の道路若しくは面積六千平方メートル以上の駅前広場又は鉄道事業法による鉄道事業者が設置する鉄道、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が設置する鉄道若しくは軌道(併用軌道を除く。)若しくは軌道法による軌道(併用軌道を除く。)で複線以上のものとする。
4
法第2条第5号に規定する政令で定める主要な施設は、電話に関する現業事務を取り扱う電気通信事業法第120条第1項に規定する認定電気通信事業者の事業所とし、同号に規定する政令で定める主要な市外通話幹線路は、同軸ケーブル、光ファイバ又は極超短波による伝送方式の市外通話幹線路とする。
6
法第2条第6号に規定する政令で定める主要な治水施設は、堤防又は五百万立方メートル以上の洪水調節容量を有するダム及び貯水池とし、同号に規定する政令で定める大規模な利水施設は、独立行政法人水資源機構が設置する独立行政法人水資源機構法による水資源開発施設で、一日につき十万立方メートル以上の原水を供給する能力を有するもの又は水道法による水道事業若しくは水道用水供給事業若しくは工業用水道事業法による工業用水道事業の用に供する取水、貯水、導水、浄水、送水若しくは配水のための施設で、当該各事業のため一日につき十万立方メートル以上の水を供給する能力を有するもの(管にあつては、内径九百ミリメートル以上のものに限る。)とする。
7
法第2条第7号に規定する政令で定める主要なものは、最大出力五万キロワツト以上の水力若しくは火力の発電施設若しくは当該水力の発電施設の運営上密接な関連を有する水力の発電施設又は使用電圧十万ボルト以上の送電変電施設若しくは使用電圧十万ボルト以上で容量十万キロボルトアンペア以上の変電施設に直結する使用電圧六万ボルト以上十万ボルト未満の送電施設とする。
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法第2条第8号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
①
国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾の港湾施設のうち、港湾管理者又は国が港湾法第12条第1項第3号(第34条において準用する場合を含む。)又は第52条第1項の規定に基づき建設し、又は改良する水域施設、外郭施設、係留施設又は臨港交通施設(道路にあつては、道路構造令第2条第4号に規定する車道又はこれに相当する部分の幅員六・五メートル以上のものに限る。)
第1条の2
【仮補償金、清算金等の払渡し等】
法第20条第1項の裁決があつた場合においては、土地収用法施行令第1条の15中「補償金等を」とあるのは「仮補償金等(公共用地の取得に関する特別措置法第21条第1項の規定による仮補償金並びに同法第33条の規定による清算金及び清算金に対する利息をいう。以下同じ。)を」と、同令第1条の16、第1条の17第1項、第1条の18第1項各号列記以外の部分、第1条の19及び第1条の20中「補償金等」とあるのは「仮補償金等」とする。
第2条
【手数料】
1
法第5条(法第45条において準用する場合を含む。)の規定による手数料の額は、一件につき、九十万七千五百円とする。ただし、土地収用法第20条(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は都市計画法第4条第15項に規定する都市計画事業に係る特定公共事業の認定を申請する場合においては、五十一万三千百円とする。
第4条
【読替規定】
法第45条の規定による技術的読替えは、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に掲げる表のとおりとする。
①
土地収用法第5条に掲げる権利を収用し、又は使用する場合
読み替えるべき規定 | 読み替えられるべき字句 | 読み替える字句 |
第3条第2項 | 土地の取得 | 土地、河川の敷地、海底、水若しくは立木、建物その他土地に定着する物件を目的とし、又はこれらに関係のある権利の消滅又は制限 |
第4条第4項、第20条第3項、第25条、第32条、第33条、第34条第1項、第36条、第44条 | 土地所有者 | 当該権利者 |
第4条第4項、第3章の標題 | 土地 | 権利 |
第7条第3号、第22条、第25条 | 土地 | 権利の目的であり、又は当該権利に関係のある土地、河川の敷地、海底、水若しくは立木、建物その他土地に定着する物件 |
第12条第1項 | 土地 | 土地、河川の敷地、海底、水若しくは立木、建物その他土地に定着する物件を目的とし、又はこれらに関係のある権利 |
第23条第1項 | 土地に現に居住の用に供している建物がある | 権利の目的である土地若しくは河川の敷地にある建物又は当該権利の目的である建物が現に居住の用に供されている |
第27条 | 第95条第1項、第2項(第3号を除く。)及び第4項、第96条第1項、第4項、第5項及び第7項、第97条、第100条、第102条の2第3項及び第4項並びに第104条 | 第138条第1項において準用する同法第95条第1項、第2項(第3号を除く。)及び第4項、第96条第1項、第4項、第5項及び第7項、第97条、第100条、第102条の2第3項及び第4項並びに第104条 |
第29条第3項 | 第102条 | 第138条第1項において準用する同法第102条 |
第38条第1項及び第3項 | 第82条第1項 | 第138条第1項において準用する同法第82条第1項 |
第40条第1項 | 土地を収用し | 権利を収用し |
②
土地収用法第6条に掲げる立木、建物その他土地に定着する物件を収用し、又は使用する場合
読み替えるべき規定 | 読み替えられるべき字句 | 読み替える字句 |
第3条第2項、第4条第4項、第7条第3号、第3章の標題、第12条第1項、第22条、第25条、第40条第1項 | 土地 | 立木、建物その他土地に定着する物件 |
第4条第4項、第20条第3項、第25条、第32条、第33条、第34条第1項、第36条、第44条 | 土地所有者 | 当該物件の所有者 |
第23条第1項 | 土地に現に居住の用に供している建物がある | 建物が現に居住の用に供されている |
第27条 | 第95条第1項、第2項(第3号を除く。)及び第4項、第96条第1項、第4項、第5項及び第7項、第97条、第100条、第102条の2第3項及び第4項並びに第104条 | 第138条第1項において準用する同法第95条第1項、第2項(第3号を除く。)及び第4項、第96条第1項、第4項、第5項及び第7項、第97条、第100条、第102条の2第3項及び第4項並びに第104条 |
第29条第3項 | 第102条 | 第138条第1項において準用する同法第102条 |
③
土地収用法第7条に規定する土石砂れきを収用する場合
読み替えるべき規定 | 読みかえられるべき字句 | 読み替える字句 |
第3条第2項、第7条第3号、第3章の標題、第12条第1項 | 土地 | 土地に属する土石砂れき |
第4条第4項、第20条第3項、第25条、第32条、第33条、第34条第1項、第36条、第44条 | 土地所有者 | 当該土石砂れきの属する土地の所有者 |
第22条、第23条第1項、第25条 | 土地 | 土石砂れきの属する土地 |
第27条 | 第95条第1項、第2項(第3号を除く。)及び第4項、第96条第1項、第4項、第5項及び第7項、第97条、第100条、第102条の2第3項及び第4項並びに第104条 | 第138条第1項において準用する同法第95条第1項、第2項(第3号を除く。)及び第4項、第96条第1項、第4項、第5項及び第7項、第97条、第100条並びに第104条 |
第40条第1項 | 土地を収用し | 土地に属する土石砂れきを収用し |
④
前各号のすべての場合
第5条
【生活再建等のための措置】
3
前項の申出は、対償の給付の完了の日から起算して六月を経過する日前にしなければならない。ただし、当該期限が経過した後においても、都道府県知事がその遅滞について容認すべき理由があると認めたときは、この限りでない。
第6条
2
都道府県知事は、生活再建計画を作成したときは、すみやかに、法第47条第1項の規定による申出をした者又はその代表者及び生活再建計画に定められた実施主体に生活再建計画に定められた事項を通知しなければならない。
附則
昭和37年9月29日