内閣法
平成25年5月31日 改正
第15条
第17条
2
内閣官房副長官補は、内閣官房長官、内閣官房副長官、内閣危機管理監及び内閣情報通信政策監を助け、命を受けて内閣官房の事務(第12条第2項第1号に掲げるもの並びに内閣広報官及び内閣情報官の所掌に属するものを除く。)を掌理する。
第18条
2
内閣広報官は、内閣官房長官、内閣官房副長官、内閣危機管理監及び内閣情報通信政策監を助け、第12条第2項第2号から第5号までに掲げる事務について必要な広報に関することを処理するほか、同項第2号から第5号までに掲げる事務のうち広報に関するものを掌理する。
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参照条文
第21条
3
第1項の秘書官で、内閣総理大臣に附属する秘書官は、内閣総理大臣の、国務大臣に附属する秘書官は、国務大臣の命を受け、機密に関する事務をつかさどり、又は臨時に命を受け内閣官房その他関係各部局の事務を助ける。