• 土地収用法施行令
    • 第1条 [土地収用法の施行期日]
    • 第1条の2 [あつせん申請書]
    • 第1条の3 [あつせんの拒否の通知]
    • 第1条の4 [あつせんに付した旨の通知]
    • 第1条の5 [委員長]
    • 第1条の6 [あつせん案の作成]
    • 第1条の7 [あつせんの打切りの通知]
    • 第1条の7の2 [仲裁申請書]
    • 第1条の7の3 [仲裁委員の氏名の通知]
    • 第1条の7の4 [仲裁の手続の非公開]
    • 第1条の7の5 [仲裁に要する費用の負担]
    • 第1条の8 [図面の縦覧場所の通知]
    • 第1条の8の2 [著しく低い補償金の見積額]
    • 第1条の9 [裁決手続開始の決定の通知]
    • 第1条の10 [明渡裁決の申立てがあつた旨の通知]
    • 第1条の11 [収用委員会の常勤委員]
    • 第1条の12
    • 第1条の13 [加算金等の額に端数が生じた場合の処理]
    • 第1条の14 [差押えがある場合の通知]
    • 第1条の15 [配当機関への補償金等の払渡し]
    • 第1条の16 [補償金等の受領の効果]
    • 第1条の17 [債権額の確認方法等]
    • 第1条の18 [起業者が不服を通知した場合の補償金等の取扱い等]
    • 第1条の19 [保全差押え等に係る補償金等の取扱い]
    • 第1条の20 [仮差押えの執行に係る権利に対する補償金等の払渡し]
    • 第1条の21 [補償金等の払渡しのための書留郵便等の発送期限]
    • 第2条 [手数料]
    • 第3条
    • 第4条 [書類の送達]
    • 第5条
    • 第6条 [通知]
    • 第6条の2
    • 第6条の3 [代理人の数の制限]
    • 第7条 [読替規定]
    • 第8条 [権限の委任]
    • 第9条 [事務の区分]

土地収用法施行令

平成17年3月24日 改正
第1条
【土地収用法の施行期日】
土地収用法(以下「法」という。)の施行期日は、昭和二十六年十二月一日とする。
第1条の2
【あつせん申請書】
法第15条の2第1項の規定によりあつせんの申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載したあつせん申請書の正本一部及びその写し二部を都道府県知事に提出しなければならない。
申請者の氏名及び住所
相手方の氏名及び住所
申請の趣旨
事業の種類
紛争に係る土地等の所在地、種類及び数量の概数
紛争の問題点及び交渉経過の概要
その他あつせんを行うに参考となる事項
第1条の3
【あつせんの拒否の通知】
都道府県知事は、法第15条の2第1項の規定による申請があつた場合において、当該紛争があつせんを行うに適しないと認めたときは、遅滞なく、あつせんに付さない旨を当該あつせんを申請した者に通知しなければならない。
参照条文
第1条の4
【あつせんに付した旨の通知】
都道府県知事は、法第15条の2第2項の規定によりあつせん委員のあつせんに付したときは、遅滞なく、その旨並びにあつせんに付した日及びあつせん委員の氏名を、当該あつせんの申請をした者及びその相手方に通知しなければならない。
第1条の5
【委員長】
あつせん委員は、委員長を互選しなければならない。
委員長は、あつせん委員の会議を主宰し、あつせん委員を代表する。
あつせん委員の会議は、委員長が召集する。
委員長に事故があるときは、委員長の指定するあつせん委員がその職務を代理する。
第1条の6
【あつせん案の作成】
あつせん案の作成は、あつせん委員全員の一致により行うものとする。
参照条文
第1条の7
【あつせんの打切りの通知】
都道府県知事は、法第15条の5の規定によるあつせんの打切りについての報告を受けたときは、遅滞なく、あつせんが打ち切られた旨を、当該あつせんの申請をした者及びその相手方に通知しなければならない。
第1条の7の2
【仲裁申請書】
法第15条の7第1項の規定により仲裁の申請をしようとする関係当事者の双方は、共同して、次に掲げる事項を記載した仲裁申請書を作成し、正本一部及び写し一部を都道府県知事に提出しなければならない。
申請者の氏名及び住所
申請の趣旨
事業の種類
紛争に係る土地等を特定するに足りる事項
前号の土地等の取得に関して関係当事者間において成立した合意(当該土地等の取得に際しての対償に関するものを除く。)の内容
紛争に係る交渉経過の概要その他仲裁を行うに参考となる事項
仲裁合意を証する書面があるときは、前項の仲裁申請書に当該書面又はその写しを添付しなければならない。
第1条の7の3
【仲裁委員の氏名の通知】
都道府県知事は、法第15条の8の規定により仲裁委員を任命したときは、遅滞なく、仲裁委員の氏名を当事者に通知しなければならない。
第1条の7の4
【仲裁の手続の非公開】
仲裁委員の行う仲裁の手続は、公開しない。
第1条の7の5
【仲裁に要する費用の負担】
仲裁委員は、法第125条の2に規定する費用の概算額を、同条の規定により当該費用を負担すべき者に予納させるものとする。
仲裁委員は、前項の規定により予納を命じた場合においてその予納がないときは、法第125条の2に規定する手続を行わないことができる。
法第125条の2に規定する費用のうち次の各号に掲げるものの額は、当該各号に定めるところによる。
仲裁委員の旅費 条例で定めるところにより算出した額
鑑定人及び参考人の旅費及び手当 条例で定めるところにより算出した額
送付に要する費用その他必要な費用(前二号に掲げるものを除く。) 実費
第1条の8
【図面の縦覧場所の通知】
国土交通大臣又は都道府県知事は、法第26条の2第1項法第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による通知をするときは、あわせて、法第26条第1項法第138条第1項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により告示される図面の縦覧場所を通知しなければならない。
第1条の8の2
【著しく低い補償金の見積額】
法第36条の2第1項第1号法第138条第1項において準用する場合を含む。)の政令で定める額は、一万円とする。
法第36条の2第1項第2号法第138条第1項において準用する場合を含む。)の政令で定める額は、一万円とする。
第1条の9
【裁決手続開始の決定の通知】
収用委員会は、法第45条の2法第138条第1項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により裁決手続の開始を決定したときは、直ちに、起業者にその旨を通知しなければならない。
参照条文
第1条の10
【明渡裁決の申立てがあつた旨の通知】
収用委員会は、法第47条の2第3項法第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定により土地所有者又は関係人が明渡裁決の申立てをしたときは、その旨を起業者に通知しなければならない。
参照条文
第1条の11
【収用委員会の常勤委員】
法第52条第7項ただし書の政令で定める都道府県は、東京都、大阪府及び兵庫県とする。
法第52条第7項ただし書の規定により常勤とすることができる委員は、各収用委員会につきそれぞれ一名とする。
第1条の12
削除
第1条の13
【加算金等の額に端数が生じた場合の処理】
法第90条の3第2項法第138条第1項において準用する場合を含む。)又は法第90条の4法第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定により算定した加算金及び過怠金の額に一円未満の端数が生じたときは、これを四捨五入するものとする。
第1条の14
【差押えがある場合の通知】
収用委員会は、次の各号の一に該当するときは、遅滞なく、その旨を当該差押えに係る配当機関(差押えに係る配当手続を実施すべき機関をいう。以下同じ。)に通知しなければならない。ただし、第2号に該当する場合において、収用し、又は使用しようとする土地、物件又はその他の権利について法第45条の2の規定による裁決手続開始の登記又は登録がまだされていないときは、その登記又は登録がされた後、遅滞なく通知すれば足りる。
強制執行、担保権の実行としての競売(その例による競売を含むものとし、以下単に「競売」という。)又は滞納処分(国税徴収法による滞納処分及びその例による滞納処分をいう。)による差押えがされている土地、物件又はその他の権利について、法第45条の2の規定による裁決手続開始の登記又は登録がされたとき。
前号の差押えがされている土地若しくは物件又は同号の差押えがされている権利の目的となつている土地若しくは物件について、法第76条第1項法第78条法第138条第1項において準用する場合を含む。)、法第79条法第138条第1項において準用する場合を含む。)又は法第81条第1項の規定による請求があつたとき。
前二号の規定により通知した場合において、収用若しくは使用の裁決の申請を却下したとき、収用若しくは使用の手続が裁決に至らないで完結したとき、又は前号の請求を裁決において認めなかつたとき。
仮差押えの執行に係る土地、物件又はその他の権利について、法第45条の2の規定による裁決手続開始の登記又は登録がされた後強制執行又は競売による差押えがされた場合において、収用若しくは使用の裁決の申請を却下したとき、又は収用若しくは使用の手続が裁決に至らないで完結したとき。
参照条文
第1条の15
【配当機関への補償金等の払渡し】
起業者は、法第96条第1項同条第5項法第138条第1項において準用する場合を含む。)又は法第138条第1項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により補償金等(法第71条法第72条法第74条法第75条法第77条法第80条法第80条の2法第88条法第90条の3第2項又は法第90条の4法第138条第1項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定により算定した補償金、加算金及び過怠金をいう。以下同じ。)を払い渡すときは、あわせて、国土交通省令で定める様式による補償金等払渡通知書及び裁決書の正本を提出しなければならない。
第1条の16
【補償金等の受領の効果】
国税徴収法第116条第2項の規定は、法第96条第1項の規定により裁判所以外の配当機関が補償金等を受領した場合に準用する。
第1条の18第1項の規定により供託すべき補償金等については、同条第2項において準用する国税徴収法施行令第50条第2項に規定する支払委託書を発送したときに当該補償金等を受領したものとみなして、前項の規定を適用する。
第1条の17
【債権額の確認方法等】
法第96条第1項の規定により裁判所以外の配当機関に補償金等が払い渡された場合においては、国税徴収法第130条第1項中「売却決定の日の前日」とあるのは「税務署長が指定した日」と、同条第3項中「売却決定の時」とあるのは「第1項の規定により税務署長が指定した日」と、同法第131条中「換価財産の買受代金の納付の日」とあるのは「前条第1項の規定により指定した日」とする。
前項の規定により読み替えられた国税徴収法第130条第1項の規定により、又はその例により、日を指定するときは、同法第95条第2項及び第96条第2項の規定の例により、公告及び催告をしなければならない。
第1条の18
【起業者が不服を通知した場合の補償金等の取扱い等】
法第96条第4項同条第5項法第138条第1項において準用する場合を含む。)又は法第138条第1項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による通知がされた場合においては、裁判所以外の配当機関は、法第96条第1項の規定により払い渡された補償金等のうち起業者の見積り金額を超える部分に相当する金銭については、次の各号に掲げるいずれかの事由が生ずるまで、配当を実施せず、配当機関所在地の供託所にこれを供託するものとする。
起業者が補償金等の額について法第133条第2項法第138条第1項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による訴えを提起したことを証する書面が、法第133条第2項に定める期間の経過後一週間以内に提出されないとき。
起業者が提起した前号の訴訟が終了したことを知つたとき。
国税徴収法施行令第50条第2項及び第3項の規定は、前項の規定による供託をした場合において、同項各号に掲げるいずれかの事由が生じたときに準用する。
法第96条第4項の規定による通知をした起業者は、補償金等の額について、法第133条第2項の訴えを提起したとき、同項に定める期間内に同項の訴えを提起しなかつたとき、又は起業者が提起した同項の訴訟が終了したときは、直ちに、国土交通省令で定めるところにより、配当機関にその旨を通知しなければならない。
第1条の19
【保全差押え等に係る補償金等の取扱い】
裁判所以外の配当機関は、国税通則法第38条第3項国税徴収法第159条第1項又は地方税法第16条の4第1項の規定による差押えに基づき法第96条第1項の規定による補償金等の払渡しを受けたときは、当該金銭を配当機関所在地の供託所に供託するものとする。
第1条の20
【仮差押えの執行に係る権利に対する補償金等の払渡し】
仮差押えの執行に係る権利に対する補償金等の支払いについての法第96条第1項に規定する配当手続を実施すべき機関は、当該権利の強制執行について管轄権を有する裁判所とする。
第1条の21
【補償金等の払渡しのための書留郵便等の発送期限】
法第100条の2第1項法第138条第1項において準用する場合を含む。)の政令で定める一定の期間は、十三日とする。
第2条
【手数料】
法第125条第1項法第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による手数料の額は、一件につき次のとおりとする。
法第17条第1項法第138条第1項において準用する場合を含む。)の場合 四十四万四千九百円(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して申請する場合にあつては、四十四万二千五百円)
法第27条第1項法第138条第1項において準用する場合を含む。)の場合 十八万六千六百円
法第125条第2項法第138条第1項において準用する場合を含む。)の政令で定める額は、一件につき次の表のとおりとする。
 納付しなければならない者金額
法第15条の2の規定によつてあつせんを申請する起業者九万三千円
法第15条の7の規定によつて仲裁を申請する起業者十二万六千円
法第18条法第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定によつて都道府県知事に事業の認定を申請する者十五万八千円
法第39条第1項法第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定によつて収用又は使用の裁決を申請する者
 
 イ 損失補償の見積額 十万円以下の場合五万六千四百円
 ロ 同十万円を超え百万円以下の場合五万六千四百円に損失補償の見積額の十万円を超える部分が五万円に達するごとに五千七百円を加えた金額
 ハ 同百万円を超え五百万円以下の場合十五万九千五百円に損失補償の見積額の百万円を超える部分が十万円に達するごとに七千百円を加えた金額
 ニ 同五百万円を超え二千万円以下の場合四十四万三千五百円に損失補償の見積額の五百万円を超える部分が百万円に達するごとに七千百円を加えた金額
 ホ 同二千万円を超え一億円以下の場合五十五万円に損失補償の見積額の二千万円を超える部分が四百万円に達するごとに一万円を加えた金額
 ヘ 同一億円を超える場合七十五万円
法第94条第2項法第124条第2項法第138条第1項において準用する場合を含む。)又は法第138条第1項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定によつて損失補償の裁決を申請する者
 
 イ 損失補償の見積額  五千円以下の場合三千円
 ロ 同五千円を超え五万円以下の場合三千円に損失補償の見積額の五千円を超える部分が五千円に達するごとに二千六百円を加えた金額
 ハ 同五万円を超え十万円以下の場合 二万六千四百円に損失補償の見積額の五万円を超える部分が一万円に達するごとに六千円を加えた金額
 ニ 同十万円を超える場合損失補償の見積額に応じて四の項ロからヘまでに掲げる場合と同様とする。
法第116条法第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定によつて収用委員会の協議の確認を申請する者二万六千円
他の法律の規定(八の項に掲げる法律の規定を除く。)によつて収用委員会の裁決を求める者損失補償の見積額に応じて五の項の場合と同様とする。
次に掲げる法律の規定によつて収用委員会の裁決を求める者損失補償の見積額に応じて五の項の場合と同じ方法で算出した金額の二分の一の金額とする。
 イ 都市計画法第52条の4第2項同法第57条の5及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第285条において準用する場合を含む。)及び第68条第3項において準用する都市計画法第28条第3項
 ロ 都市再開発法第85条第1項
 ハ 新都市基盤整備法第9条第5項同法第20条第6項において準用する場合を含む。)
 ニ 生産緑地法第12条第4項において準用する同法第6条第6項
 ホ 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第218条第1項
前二項の場合において、同一の起業者が行う同一の事業に関して、法第2条又は法第5条から第7条までの規定のうちいずれか二以上の規定による収用又は使用のために事業の認定の申請、収用又は使用の裁決の申請若しくは協議の確認の申請を一の申請書によつて行う場合又は法第94条第2項の規定によつて損失補償の裁決を申請する場合は、それぞれ一件の申請とみなす。
第3条
削除
第4条
【書類の送達】
書類の送達は、収用委員会の庶務を処理する職員が、次のいずれかに掲げる方法により行う。
送達すべき書類を送達を受けるべき者に交付する方法
送達すべき書類を送達を受けるべき者に書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便の役務のうち書留郵便に準ずるものとして国土交通大臣が定めるもの(第3項及び第6条において「書留郵便等」という。)によつて送達する方法
民事訴訟法第102条第103条及び第109条の規定は前項の規定によつて書類の送達を行う場合に、同法第105条及び第106条の規定は同項第1号又は第2号(書留郵便によつて送達する方法に係る部分に限る。)の規定によつて書類の送達を行う場合に、同法第107条の規定はこの項において準用する同法第106条の規定による送達ができなかつた場合にそれぞれ準用する。この場合において、同法第102条第1項中「訴訟無能力者」とあるのは「未成年者(独立して法律行為をすることができる場合を除く。)又は成年被後見人」と、同法第107条第1項中「裁判所書記官」とあるのは「収用委員会の庶務を処理する職員」と、「書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便の役務のうち書留郵便に準ずるものとして最高裁判所規則で定めるもの」とあるのは「土地収用法施行令第4条第1項第2号に規定する書留郵便等」と、同法第109条中「裁判所」とあるのは「収用委員会」と読み替えるものとする。
収用委員会の事務を処理する職員は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める事項を送達を受けた者に通知しなければならない。
前項において準用する民事訴訟法第106条第2項の規定による送達がされた場合 その旨
前項において準用する民事訴訟法第107条第1項の規定による送達がされた場合 その旨及び書留郵便等に付して発送した時に書類の送達があつたものとみなされる旨
法第65条第1項法第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による出頭又は資料の提出の命令は、前三項に規定する送達の方法による。
第5条
収用委員会は、送達を受けるべき者の住所、居所その他送達すべき場所を確知することができない場合又は前条第2項の規定によることができない場合においては、公示送達を行うことができる。
公示送達は、送達すべき書類を送達を受けるべき者にいつでも交付する旨を都道府県の掲示場に掲示するとともに都道府県の公報に掲載して行うものとする。
収用委員会は、必要があると認めるときは、収用し、若しくは使用しようとする土地(法第5条に掲げる権利を収用し、又は使用する場合にあつては当該権利の目的であり、又は当該権利に関係のある土地、河川の敷地、海底、水又は立木、建物その他土地に定着する物件、法第6条に掲げる立木、建物その他土地に定着する物件を収用し、又は使用する場合にあつては立木、建物その他土地に定着する物件、法第7条に規定する土石砂れきを収用する場合にあつては土石砂れきの属する土地)の所在する市町村の長若しくは送達を受けるべき者の住所若しくはその者の最後の住所の属する市町村の長に対して公示送達があつた旨を掲示することを求め、又は公示送達があつた旨を官報に掲載することができる。
市町村長は、前項の求めを受けた日から一週間以内に、当該市町村の掲示場に掲示しなければならない。
収用委員会が第2項の規定による掲示及び掲載をしたときは、その掲示を始めた日の翌日から起算して二十日を経過した時に送達があつたものとみなす。
第6条
【通知】
通知は、書面によつてしなければならない。但し、法第14条第2項及び第3項並びに法第35条第2項法第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、口頭ですることができる。
法第11条第4項法第12条第2項法第26条第1項法第27条第4項法第138条第1項において準用する場合を含む。)(都道府県知事に通知する場合を除く。)、法第28条法第138条第1項において準用する場合を含む。)、法第42条第1項法第138条第1項において準用する場合を含む。)、法第45条第1項法第138条第1項において準用する場合を含む。以下同じ。)(市町村長に通知する場合を除く。以下同じ。)、法第46条第2項法第138条第1項において準用する場合を含む。以下同じ。)、法第46条の4第3項法第138条第1項において準用する場合を含む。以下同じ。)、法第47条の4第1項法第138条第1項において準用する場合を含む。)、法第94条第5項法第138条第1項において準用する場合を含む。以下同じ。)、法第102条の2第3項法第138条第1項において準用する場合を含む。以下同じ。)、法第122条第3項法第138条第1項において準用する場合を含む。以下同じ。)、法第123条第3項法第138条第1項において準用する場合を含む。以下同じ。)及び法第128条第3項法第138条第1項において準用する場合を含む。)並びに第6条の3第2項の規定による通知は、通知すべき者が自ら通知をしない場合においては、次のいずれかに掲げる方法により行う。
通知すべき者が命じた職員をして通知を受けるべき者に交付させる方法
通知を受けるべき者に書留郵便等によつて送付する方法
民事訴訟法第102条第103条及び第109条の規定は前項の規定によつて通知をする場合に、同法第105条及び第106条の規定は同項第1号又は第2号(書留郵便によつて送達する方法に係る部分に限る。)の規定によつて通知をする場合に、同法第107条の規定はこの項において準用する同法第106条の規定による通知ができなかつた場合にそれぞれ準用する。この場合において、同法第102条第1項中「訴訟無能力者」とあるのは「未成年者(独立して法律行為をすることができる場合を除く。)又は成年被後見人」と、同法第107条第1項中「裁判所書記官」とあるのは「通知すべき者が命じた職員」と、「書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便の役務のうち書留郵便に準ずるものとして最高裁判所規則で定めるもの」とあるのは「土地収用法施行令第4条第1項第2号に規定する書留郵便等」と、同法第109条中「公務員」とあるのは「公務員(起業者の職員を含む。)」と、「裁判所」とあるのは「通知すべき者」と読み替えるものとする。
通知すべき者が命じた職員は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める事項を通知を受けた者に通知しなければならない。
前項において準用する民事訴訟法第106条第2項の規定による通知がされた場合 その旨
前項において準用する民事訴訟法第107条第1項の規定による通知がされた場合 その旨及び書留郵便等に付して発送した時に通知があつたものとみなされる旨
参照条文
第6条の2
前条第2項から第4項までの規定によるほか、第5条の規定は、法第45条第1項法第46条第2項法第46条の4第3項法第94条第5項法第102条の2第3項法第122条第3項及び法第123条第3項の規定により通知をする場合に準用する。この場合において、第5条第1項中「前条第2項」とあるのは「第6条第3項」と、同項から同条第3項までの規定中「公示送達」とあるのは「公示による通知」と読み替えるほか、次の表の第一欄に掲げる規定により通知をする場合については、それぞれ同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
法第46条の4第3項第5条第1項収用委員会は、収用委員会は、起業者が
場合においては、場合においては、起業者の求めにより、その者のために
第5条第2項交付する起業者が交付する
第5条第3項収用委員会起業者
法第102条の2第3項第5条第1項第3項及び第5項収用委員会都道府県知事
法第122条第3項第5条第1項収用委員会市町村長
第5条第2項都道府県の掲示場に掲示するとともに都道府県の公報に掲載して市町村の掲示場に掲示して
第5条第3項収用委員会市町村長
所在する市町村の長若しくは所在する都道府県の収用委員会に対して公示による通知があつた旨を都道府県の掲示場に掲示するとともに都道府県の公報に掲載することを求め、
第5条第4項市町村長は、前項前項の求めを受けた収用委員会又は市町村長は、それぞれ、その
当該市町村都道府県の掲示場に掲示するとともに都道府県の公報に掲載し、又は当該市町村
第5条第5項収用委員会市町村長
掲示及び掲載掲示
第6条の3
【代理人の数の制限】
収用委員会は、審理の期日に出席することができる代理人の数を、起業者、土地所有者又は各関係人について三人までに制限することができる。
前項の制限は、起業者、土地所有者又は関係人にあらかじめ通知することによつてその効力を生ずる。
参照条文
第7条
【読替規定】
法第138条第3項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法第5条に掲げる権利を収用し、又は使用する場合
読み替えるべき規定読み替えられるべき字句読み替える字句
第16条第18条第4項第20条第4号第30条第1項及び第3項第39条第2項本文、第40条第1項第2号ハ及びニ、第45条第2項第45条の3第2項第68条第88条第101条第2項第103条第105条第1項第134条土地権利
第17条第1項第2号第34条第34条の2第34条の4から第34条の6まで土地区域
第20条第3号第30条の2第37条第2項第39条第1項第43条第2項第45条第1項第47条の3第1項第1号ロ、第50条第2項第77条第94条第6項第99条第1項第105条第2項第116条第1項及び第2項第2号第119条土地権利の目的であり、又は当該権利に関係のある土地、河川の敷地、海底、水又は立木、建物その他土地に定着する物件
第30条の2必要な権利を取得し権利を消滅させ、又は制限し
第35条第1項第36条第1項から第3項まで、第36条の2第1項第2項及び第5項から第7項まで、第37条第1項及び第4項第37条の2第38条第40条第1項第3号第44条土地調書権利調書
第35条第1項その土地その権利の目的であり、若しくは当該権利に関係のある土地、河川の敷地、海底、水若しくは立木、建物その他土地に定着する物件
第35条第2項第47条の3第1項第1号ホ、第49条第1項第2号第63条第4項第65条第1項第3号及び第3項第102条第102条の2第1項及び第2項第116条第2項第4号第128条第1項及び第2項土地権利の目的であり、若しくは当該権利に関係のある土地、河川の敷地、海底、水若しくは立木、建物その他土地に定着する物件
第35条第3項第91条第1項土地又は工作物権利の目的であり、若しくは当該権利に関係のある土地、河川の敷地、海底、水若しくは立木、建物その他土地に定着する物件又は工作物
第36条の2第1項第1号一筆の土地の所有者及び当該土地に関して権利を有する関係人権利の目的である一筆の土地に係る当該権利を有する者及び当該権利に関して権利を有する関係人
第36条の2第1項第2号一筆の土地にある物件に関して権利を有する関係人権利の目的である一筆の土地にある物件に関して権利を有する関係人
第36条の2第2項一筆の土地権利の目的である一筆の土地
第39条第2項第74条第1項第75条第90条一団の土地一体として同一目的に供している権利
第39条第2項第74条第1項第90条残地残存する権利
第40条第1項第2号イ、第47条の3第1項第1号イ、第116条第2項第1号土地権利の目的であり、又は当該権利に関係のある土地、河川の敷地、海底又は水若しくは立木、建物その他土地に定着する物件のある土地
第40条第1項第2号土地の面積権利の種類及び内容
土地が権利の目的であり、又は当該権利に関係のある土地、河川の敷地、海底、水又は立木、建物その他土地に定着する物件が
第40条第1項第2号土地又は土地に関する所有権以外の権利権利又はその権利に関する権利
第40条第1項第2号ヘ、第48条第1項第3号取得し、又は消滅させる消滅させ、又は制限する
第45条の2申請に係る土地申請に係る権利の目的であり、又は当該権利に関係のある土地、河川の敷地、海底又は水若しくは立木、建物その他土地に定着する物件のある土地
登記所登記所又は登録行政庁
その土地その権利
第45条の2第45条の3第1項本文、第95条第4項の登記の登記又は登録
第45条の3第1項本文当該登記当該登記又は登録
第45条の3第1項ただし書及び第2項第46条の2第3項第46条の4第1項第96条第1項及び第5項登記登記又は登録
第45条の3第1項第95条第4項第101条第1項仮登記仮登記又は仮登録
第46条の2第1項土地に関して権利に関して
第46条の2第1項第48条第1項第2号第80条の2第2項第82条第1項及び第7項第90条の2第90条の3第1項第1号第124条第1項土地又は土地に関する所有権以外の権利権利又は権利に関する権利
第48条第1項第1号第122条第1項から第3項まで、第123条第1項及び第3項土地の区域権利の種類及び内容
第48条第5項第90条の4土地に関する所有権以外の権利権利に関する権利
第71条第72条第82条第1項第83条第1項土地又はその土地に関する所有権以外の権利権利又はその権利に関する権利
第71条近傍類地近傍類地に関する同種の権利
第72条近傍類地の取引価格近傍類地に関する同種の権利の取引価格
第72条第124条第1項その土地及び近傍類地の地代その権利及び近傍類地に関する同種の権利の使用料
第74条第2項残地又は残地に関する所有権以外の権利残存する権利又は残存する権利に関する権利
第75条残地残存する権利の目的であり、又は残存する権利に関係のある土地、河川の敷地、海底、水又は立木、建物その他土地に定着する物件
第80条の2第1項土地を使用する権利を使用する
土地の形質を変更し第5条第1項又は第3項に掲げる権利を収用し、又は使用する場合)
当該権利の目的であり、又は当該権利に関係のある土地、河川の敷地、海底又は水について、これらの形質を変更し
第5条第2項に掲げる権利を収用し、又は使用する場合)
当該権利の目的である立木、建物その他土地に定着する物件について、これらを損壊し、又は収去し
当該土地第5条第1項又は第3項に掲げる権利を収用し、又は使用する場合)
当該権利の目的であり、又は当該権利に関係のある土地、河川の敷地、海底又は水
第5条第2項に掲げる権利を収用し、又は使用する場合)
当該権利の目的である立木、建物その他土地に定着する物件
第82条第2項第3項及び第5項土地土地又は土地に関する権利
第83条第1項土地が権利が
替地となるべき土地替地となるべき権利の目的である土地
第89条第1項土地の形質を変更し第5条第1項又は第3項に掲げる権利を収用し、又は使用する場合)
当該権利の目的であり、又は当該権利に関係のある土地、河川の敷地、海底又は水について、これらの形質を変更し
第5条第2項に掲げる権利を収用し、又は使用する場合)
当該権利の目的である立木、建物その他土地に定着する物件について、これらを損壊し、若しくは収去し
第89条第2項土地の形質の変更第5条第1項又は第3項に掲げる権利を収用し、又は使用する場合)
当該権利の目的であり、又は当該権利に関係のある土地、河川の敷地、海底又は水について、これらの形質の変更
第5条第2項に掲げる権利を収用し、又は使用する場合)
当該権利の目的である立木、建物その他土地に定着する物件について、これらの損壊若しくは収去
第89条第3項土地の形質の変更第5条第1項又は第3項に掲げる権利を収用し、又は使用する場合)
当該権利の目的であり、又は当該権利に関係のある土地、河川の敷地、海底又は水について、これらの形質の変更
第5条第2項に掲げる権利を収用し、又は使用する場合)
当該権利の目的である立木、建物その他土地に定着する物件について、これらの損壊又は収去
第90条第101条第1項第122条第1項第123条第1項第124条第1項土地を権利を
第93条第1項土地を収用し権利を収用し
その土地その権利の目的である土地
土地及び残地以外の土地土地及び残存する権利の目的である土地以外の土地
第101条第1項土地に関するその他権利に関するその他
当該土地又は当該土地に関する所有権以外の権利当該権利又は当該権利に関する権利
第101条の2起業者が土地の所有権を取得し権利が消滅し
当該土地土地、河川の敷地、海底、水又は立木、建物その他土地に定着する物件
第116条第1項起業地起業地(第5条第2項に掲げる権利を収用し、又は使用する場合にあつては、起業地にある立木、建物その他土地に定着する物件)
第116条第2項第1号面積権利の種類及び内容
第122条第3項第123条第3項土地の所有者及び占有者権利者並びに当該権利の目的である土地の所有者及び占有者
第124条第1項土地の権利の
法第6条に掲げる立木、建物その他土地に定着する物件を収用し、又は使用する場合
読み替えるべき規定読み替えられるべき字句読み替える字句
第16条第18条第4項第20条第3号及び第4号第28条の3第2項第30条第1項及び第3項第30条の2第35条第2項第37条第2項第39条第1項及び第2項第40条第1項第2号ロ、ハ、ニ及びホ、第43条第2項第45条第1項及び第2項第45条の3第2項第46条の2第1項第47条の3第1項第1号ロ及びホ、第48条第1項第2号及び第5項第49条第1項第2号第50条第2項第63条第4項第65条第1項第3号及び第3項第68条第71条第74条第1項第75条第77条第80条の2第2項第88条第90条第90条の2第90条の3第1項第1号第90条の4第94条第6項第99条第1項第101条第1項及び第2項第101条の2第102条第102条の2第1項及び第2項第103条第105条第116条第1項並びに第2項第2号及び第4号第119条第128条第1項及び第2項第134条土地立木、建物その他土地に定着する物件
第28条の3第1項第116条第1項起業地立木、建物その他土地に定着する物件
第35条第1項第36条第1項から第3項まで、第36条の2第1項第2項及び第5項から第7項まで、第37条第1項及び第4項第37条の2第38条第40条第1項第3号第44条土地調書立木、建物その他土地に定着する物件調書
第35条第1項その土地その立木、建物その他土地に定着する物件
第35条第3項第91条第1項土地又は工作物立木、建物その他土地に定着する物件又は工作物
第36条の2第1項第1号収用し、又は使用しようとする一筆の土地の所有者及び当該土地一筆の土地にある収用し、又は使用しようとする立木、建物その他土地に定着する物件の所有者及びこれらの物
第36条の2第1項第2号収用し、又は使用しようとする一筆の土地一筆の土地にある収用し、又は使用しようとする立木、建物その他土地に定着する物件
第37条第1項土地について立木、建物その他土地に定着する物件について
第37条第3項前項前二項
第39条第2項第74条第75条第90条残地残存する物件
第40条第1項第2号イ、第47条の3第1項第1号イ、第116条第2項第1号土地立木、建物その他土地に定着する物件がある土地
第40条第1項第2号面積種類及び数量
第45条の2その土地申請に係る立木、建物その他土地に定着する物件
第48条第1項第1号第122条第1項から第3項まで、第123条第1項及び第3項土地の区域立木、建物その他土地に定着する物件の種類及び数量
第71条近傍類地近傍同種の物件
第72条土地又はその土地立木、建物その他土地に定着する物件又はその立木、建物その他土地に定着する物件
近傍類地の取引価格近傍同種の物件の取引価格
第72条第124条第1項その土地及び近傍類地の地代その物件及び近傍同種の物件の使用料
第80条の2第1項第122条第1項第123条第1項第124条第1項土地を立木、建物その他土地に定着する物件を
第80条の2第1項土地の形質を変更し物件の形質を変更し、損壊し、又は収去し
第89条第1項土地の形質を変更し物件の形質を変更し、損壊し、若しくは収去し
第89条第2項土地の形質の変更物件の形質の変更、損壊若しくは収去
第89条第3項土地の形質の変更物件の形質の変更、損壊又は収去
第93条第1項土地を収用し立木、建物その他土地に定着する物件を収用し
その土地これらの物件がある土地
土地及び残地以外の土地土地及び残存する物件がある土地以外の土地
第116条第2項第1号面積当該物件の種類及び数量
第122条第3項第123条第3項土地の所有者立木、建物その他土地に定着する物件の所有者
第124条第1項土地の立木、建物その他土地に定着する物件の
土地又は土地立木、建物その他土地に定着する物件又は立木、建物その他土地に定着する物件
法第7条に規定する土地に属する土石砂れきを収用する場合
読み替えるべき規定読み替えられるべき字句読み替える字句
第16条第20条第3号及び第4号第30条第1項及び第3項第45条第2項第45条の3第2項第68条第88条第134条土地土地に属する土石砂れき
第30条の2第35条第2項第37条第2項第39条第1項第40条第1項第2号イ、ニ及びホ、第43条第2項第45条第1項第45条の2第46条の2第1項第47条の3第1項第1号イ、ロ及びホ、第48条第1項第2号及び第5項第49条第1項第2号第50条第2項第63条第4項第65条第1項第3号第2項及び第3項第71条第77条第89条第90条の2第90条の3第1項第1号第90条の4第94条第6項第99条第1項第103条第116条第1項並びに第2項第1号第2号及び第4号第119条土地土石砂れきの属する土地
第35条第1項第36条第1項から第3項まで、第36条の2第1項第2項及び第5項から第7項まで、第37条第1項及び第4項第37条の2第38条第40条第1項第3号第44条土地調書土石砂れき調書
第35条第1項その土地その土石砂れきの属する土地
第35条第3項第91条第1項土地又は工作物土石砂れきの属する土地又は工作物
第36条の2第1項及び第2項一筆の土地土石砂れきの属する一筆の土地
第39条第2項土地に関して土石砂れきの属する土地に関して
土地について土地に属する土石砂れきについて
一団の土地一団の土地に属する土石砂れき
第40条第1項第2号土地の面積土石砂れきの属する土地の区域並びに土石砂れきの種類及び数量
土地が土石砂れきの属する土地が
第40条第1項第2号土地を使用しようとする場合においては、その方法及び期間土石砂れきの採取の方法及び期間
第40条第1項第2号ヘ、第48条第1項第3号第116条第1項及び第2項第4号権利を取得し、又は消滅させる土石砂れきを採取する権利を取得する
第48条第1項第1号収用する土地の区域又は使用する土地の区域並びに使用の方法及び期間収用する土石砂れきの属する土地の区域、土石砂れきの種類及び数量並びに採取の方法及び期間
第71条近傍類地近傍類地に属する土石砂れき
第74条第1項第75条第90条土地の一部土地の一部に属する土石砂れき
第90条土地を土地に属する土石砂れきを
第93条第1項土地を収用し土地に属する土石砂れきを収用し
その土地を事業の用に供するその土石砂れきを採取する
土地及び残地以外の土地土石砂れきの属する土地及び残地以外の土地
第96条第2項(使用の裁決に係るときは、それらの一部)とみなし、収用の裁決に係る場合におけるその払渡しを受けた時が強制競売又は競売に係る配当要求の終期の到来前であるときは、その時に配当要求の終期が到来したものとみなすの一部とみなす
第116条第1項起業地土石砂れきの属する土地
第116条第2項第1号面積土石砂れきの種類及び数量
第116条第2項第3号取得し、又は消滅させる取得する
第122条第1項使用しよう収用しよう
土地の区域並びに使用の方法及び期間土石砂れきの属する土地の区域、土地に属する土石砂れきの種類及び数量並びに採取の方法及び期間
第122条第1項第123条第1項第124条第1項土地を使用土地に属する土石砂れきを収用
第122条第2項使用する土地の区域並びに使用の方法及び期間収用する土石砂れきの属する土地の区域、土地に属する土石砂れきの種類及び数量並びに採取の方法及び期間
第122条第3項第123条第3項使用しようとする土地の区域並びに使用の方法及び期間を土地収用しようとする土石砂れきの属する土地の区域、土地に属する土石砂れきの種類及び数量並びに採取の方法及び期間を土石砂れきの属する土地
第122条第4項第123条第2項第124条第1項使用の期間採取の期間
第123条第1項土地の区域及び使用の方法土地の区域、土地に属する土石砂れきの種類及び数量並びに採取の方法
第123条第2項使用の許可収用の許可
第123条第5項使用収用
第124条第1項土地の使用土地に属する土石砂れきの収用
使用の許可が収用の許可が
使用の時期収用の時期
土地又は土地土石砂れきの属する土地又はその土地
その土地及び近傍類地の地代及び借賃近傍類地に属する土石砂れきの取引価格
第8条
【権限の委任】
この政令に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。
第9条
【事務の区分】
この政令の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、次の各号に掲げるもの(法第17条第1項各号に掲げる事業又は法第27条第2項若しくは第4項の規定により国土交通大臣の事業の認定を受けた事業に関するものに限る。)は地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務と、第2号に掲げるもの(法第17条第2項に規定する事業(法第27条第2項又は第4項の規定により国土交通大臣の事業の認定を受けた事業を除く。)に関するものに限る。)は同法第2条第9項第2号に規定する第2号法定受託事務とする。
都道府県が第1条の3第1条の4第1条の6第1条の7第1条の7の3第1条の7の5第1項第1条の9第1条の10第1条の14第5条第1項及び第3項並びに第6条の3の規定により処理することとされている事務
市町村が第5条第4項の規定により処理することとされている事務
附則
この政令は、昭和二十六年十二月一日から施行する。
左に掲げる勅令は、廃止する。
附則
昭和28年8月12日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和31年6月22日
この政令は、公布の日から施行する。
この政令の施行前にした建設大臣又は都道府県知事に対する事業の認定の申請及び収用委員会に対する裁決の申請に係る手数料の額については、なお従前の例による。
附則
昭和37年9月29日
この政令は、行政不服審査法の施行の日(昭和三十七年十月一日)から施行する。
附則
昭和39年1月14日
(施行期日)
この政令は、昭和三十九年四月一日から施行する。
附則
昭和39年11月24日
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和42年11月15日
第1条
(施行期日)
この政令は、土地収用法の一部を改正する法律の施行の日(昭和四十三年一月一日)から施行する。
附則
昭和49年12月20日
この政令は、国土利用計画法の施行の日(昭和四十九年十二月二十四日)から施行する。
この政令の施行の際現に土地収用法第二十六条第一項(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定の告示(都市計画法その他の法律の規定により事業の認定の告示とみなされるものを含む。)がなされている場合における物価の変動に応ずる修正率の算定については、第一条の規定による改正後の土地収用法施行令付録の式にかかわらず、なお従前の例による。
附則
昭和50年9月2日
この政令は、昭和五十年十月一日から施行する。
この政令の施行前にした建設大臣又は都道府県知事に対する事業の認定の申請、収用委員会に対する裁決の申請及び協議の確認の申請並びに建設大臣に対する特定公共事業の認定の申請に係る手数料の額については、なお従前の例による。
附則
昭和53年4月25日
この政令は、昭和五十三年五月一日から施行する。
この政令の施行前にした建設大臣又は都道府県知事に対する事業の認定の申請及び建設大臣に対する特定公共事業の認定の申請に係る手数料の額については、なお従前の例による。
附則
昭和55年8月30日
(施行期日)
この政令は、民事執行法の施行の日(昭和五十五年十月一日)から施行する。
附則
昭和59年5月15日
この政令は、各種手数料等の額の改定及び規定の合理化に関する法律の施行の日(昭和五十九年五月二十一日)から施行する。
この政令の施行前にした都道府県知事に対するあつ旋の申請、建設大臣又は都道府県知事に対する事業の認定の申請、収用委員会に対する裁決の申請及び協議の確認の申請並びに建設大臣に対する特定公共事業の認定の申請に係る手数料の額については、なお従前の例による。
附則
昭和59年6月9日
この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
附則
昭和60年9月18日
この政令は、公布の日から起算して二週間を経過した日から施行する。
この政令の施行前に市町村長に対して送付した書類の公示送達及びこの政令の施行前に市町村長に対して送付した書面によつてする通知については、なお従前の例による。
附則
昭和62年3月25日
この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
この政令の施行前にした建設大臣又は都道府県知事に対する事業の認定の申請及び建設大臣に対する特定公共事業の認定の申請に係る手数料の額については、なお従前の例による。
附則
この政令は、平成元年四月一日から施行する。
この政令の施行前にした建設大臣に対する事業の認定の申請及び建設大臣に対する特定公共事業の認定の申請に係る手数料の額については、なお従前の例による。
附則
平成3年3月13日
この政令は、平成三年四月一日から施行する。
この政令の施行前にした建設大臣又は都道府県知事に対する事業の認定の申請、収用委員会に対する裁決の申請及び協議の確認の申請並びに建設大臣に対する特定公共事業の認定の申請に係る手数料の額については、なお従前の例による。
附則
平成6年3月24日
この政令は、平成六年四月一日から施行する。
この政令の施行前にした建設大臣又は都道府県知事に対する事業の認定の申請、収用委員会に対する裁決の申請及び協議の確認の申請並びに建設大臣に対する特定公共事業の認定の申請に係る手数料の額については、なお従前の例による。
附則
平成9年3月26日
この政令は、平成九年四月一日から施行する。
この政令の施行前にした建設大臣に対する事業の認定の申請並びに収用委員会に対する裁決の申請及び協議の確認の申請に係る手数料の額については、第四条の規定による改正後の土地収用法施行令第二条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
平成9年11月19日
この政令は、民事訴訟法の施行の日(平成十年一月一日)から施行する。
附則
平成11年11月10日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成12年2月16日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
民法の一部を改正する法律附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの政令による改正規定の適用については、第十一条の規定による都市再開発法施行令第四条の二第一項の改正規定並びに第十五条の規定による旧公共施設の整備に関連する市街地の改造に関する法律施行令第十九条第二項及び第三項の改正規定を除き、なお従前の例による。
附則
平成12年3月29日
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
この政令の施行前にした建設大臣に対する事業の認定の申請に係る手数料の額については、第三条の規定による改正後の土地収用法施行令第二条第一項第一号及び第二号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
平成12年6月7日
(施行期日)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成14年5月29日
第1条
(施行期日)
この政令は、土地収用法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年七月十日)から施行する。
第2条
(土地収用法施行令の一部改正に伴う経過措置)
この政令の施行前にした国土交通大臣に対する事業の認定の申請に係る手数料の額については、第一条の規定による改正後の土地収用法施行令第二条第一項第一号及び第二号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
平成14年7月5日
(施行期日)
この政令は、土地収用法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年七月十日)から施行する。
附則
平成14年12月18日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
附則
平成15年12月17日
第1条
(施行期日)
この政令は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年十二月十九日)から施行する。
第2条
(罰則に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成15年12月25日
この政令は、仲裁法の施行の日(平成十六年三月一日)から施行する。
附則
平成16年10月15日
この政令は、行政事件訴訟法の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。
附則
平成17年3月24日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、第一条のうち土地収用法施行令第四条第二項及び第六条第三項の改正規定は、同年五月二日から施行する。
第2条
(土地収用法施行令の一部改正に伴う経過措置)
この政令の施行前にした国土交通大臣に対する事業の認定の申請に係る手数料の額については、第一条の規定による改正後の土地収用法施行令第二条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

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