土壌汚染対策法施行規則
平成23年7月8日 改正
第1条
【使用が廃止された有害物質使用特定施設に係る工場又は事業場の敷地であった土地の調査】
1
土壌汚染対策法(以下「法」という。)第3条第1項本文の報告は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日から起算して百二十日以内に行わなければならない。ただし、当該期間内に当該報告を行うことができない特別の事情があると認められるときは、都道府県知事(土壌汚染対策法施行令(以下「令」という。)第8条に規定する市にあっては、市長。以下同じ。)は、当該土地の所有者等(法第3条第1項本文に規定する所有者等をいう。以下同じ。)の申請により、その期限を延長することができる。
2
法第3条第1項本文の報告は、次に掲げる事項を記載した様式第一による報告書を提出して行うものとする。
⑥
土壌汚染状況調査に従事した者を監督した技術管理者(法第33条の技術管理者をいう。第60条第1項第7号において同じ。)の氏名及び技術管理者証(土壌汚染対策法に基づく指定調査機関及び指定支援法人に関する省令第1条第2項第3号の技術管理者証をいう。第60条第1項第7号において同じ。)の交付番号
第3条
【調査対象地の土壌汚染のおそれの把握】
1
土壌汚染状況調査を行う者(以下「調査実施者」という。)は、調査対象地及びその周辺の土地について、その利用の状況、特定有害物質の製造、使用又は処理の状況、土壌又は地下水の特定有害物質による汚染の概況その他の調査対象地における土壌の特定有害物質による汚染のおそれを推定するために有効な情報を把握するものとする。
2
調査実施者は、前項の規定により把握した情報により、調査対象地において土壌の汚染状態が土壌溶出量基準又は土壌含有量基準に適合していないおそれがあると認められる特定有害物質の種類について、土壌その他の試料の採取及び測定(以下「試料採取等」という。)の対象とするものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に定める特定有害物質の種類以外の特定有害物質の種類について、試料採取等の対象としないことができる。
3
都道府県知事は、調査実施者が法第3条第1項に基づき土壌汚染状況調査を行う場合において、調査対象地において土壌の汚染状態が土壌溶出量基準又は土壌含有量基準に適合していないおそれがある特定有害物質の種類があると認めるときは、当該調査実施者の申請に基づき、当該申請を受けた日から起算して三十日以内に、当該特定有害物質の種類を当該調査実施者に通知するものとする。
6
調査実施者は、第1項の規定により把握した情報により、調査対象地を当該調査対象地において土壌の汚染状態が土壌溶出量基準又は土壌含有量基準に適合していないおそれがあると認められる特定有害物質の種類ごとに次に掲げる区分に分類するものとする。
①
当該土地が有害物質使用特定施設に係る工場又は事業場において事業の用に供されていない旨の情報その他の情報により、土壌溶出量基準又は土壌含有量基準に適合しない汚染状態にある土壌(以下「基準不適合土壌」という。)が存在するおそれがないと認められる土地
第4条
【試料採取等を行う区画の選定】
1
調査実施者は、調査対象地の最も北にある地点(当該地点が複数ある場合にあっては、そのうち最も東にある地点。以下「起点」という。)を通り東西方向及び南北方向に引いた線並びにこれらと平行して十メートル間隔で引いた線により調査対象地を区画するものとする。ただし、区画される部分の数が、これらの線を起点を支点として回転させることにより減少するときは、調査実施者は、これらの線を区画される部分の数が最も少なく、かつ、起点を支点として右に回転させた角度が最も小さくなるように回転させて得られる線により、調査対象地を区画することができる。
2
前項の場合において、調査実施者は、区画された調査対象地(以下「単位区画」という。)であって隣接するものの面積の合計が百三十平方メートルを超えないときは、これらの隣接する単位区画を一の単位区画とすることができる。ただし、当該一の単位区画を調査対象地を区画する線に垂直に投影したときの長さは、二十メートルを超えてはならない。
3
調査実施者は、次に掲げる単位区画について、試料採取等の対象とする。
②
前条第6項第2号に掲げる土地を含む単位区画(前号に掲げる単位区画を除く。以下「一部対象区画」という。)がある場合において、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める単位区画
イ
前条第2項の規定により試料採取等の対象とされた特定有害物質の種類(以下「試料採取等対象物質」という。)が令第1条第6号から第11号まで、第14号、第16号から第18号まで又は第22号に掲げる特定有害物質の種類(以下「第一種特定有害物質」という。)である場合 次の(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ、当該(1)又は(2)に定める単位区画
(1)
第1項の規定により調査対象地を区画する線であって起点を通るもの及びこれらと平行して三十メートル間隔で引いた線により分割されたそれぞれの部分(以下「三十メートル格子」という。)に一部対象区画が含まれ、かつ、当該三十メートル格子の中心が調査対象地の区域内にある場合 当該三十メートル格子の中心を含む単位区画
第6条
【試料採取等の実施】
1
調査実施者は、第4条第3項の規定により試料採取等の対象とされた単位区画(以下「試料採取等区画」という。)の土壌について、次の各号に掲げる試料採取等対象物質に応じ、当該各号に定める試料採取等を行うものとする。
3
第8条
【土壌ガス調査により試料採取等対象物質が検出された場合等における土壌の採取及び測定】
1
調査実施者は、土壌ガス調査において気体から試料採取等対象物質が検出された試料採取地点があるとき、又は地下水から検出された試料採取等対象物質が地下水基準に適合しなかった試料採取地点があるときは、気体又は地下水から試料採取等対象物質が検出された試料採取地点を含む部分ごとに基準不適合土壌が存在するおそれが最も多いと認められる地点において、当該試料採取等対象物質に係る試料採取等を行うものとする。
2
前項の試料採取等の方法は、次に掲げるとおりとする。
第9条
【試料採取等の結果の評価】
1
⊟
参照条文
第10条
【土壌汚染による健康被害が生ずるおそれがある土地における都道府県知事の命令に基づく土壌汚染状況調査に係る特例】
1
調査実施者は、法第5条第1項に規定する命令(令第3条第1号イ又はロに該当する場合においてなされたものに限る。)に基づき土壌汚染状況調査を行う場合において、調査対象地に前条の規定により土壌溶出量基準又は第二溶出量基準に適合しない汚染状態にあるとみなされる土地がないときには、次に定めるところにより、試料採取等を行うものとする。
①
令第3条第1号イに該当する場合
ロ
ハ
この号ロ(同号ロ(2)(イ)括弧書に係る部分に限る。)の規定により土壌を採取した場合にあっては、採取された表層の土壌及び深さ五センチメートルから五十センチメートルまでの土壌を、同じ重量混合すること。
2
⊟
参照条文
第10条の2
【土地の土壌の特定有害物質による汚染状態が専ら自然に由来するおそれがある土地における土壌汚染状況調査に係る特例】
1
調査実施者は、第3条第1項及び第2項の規定により、調査対象地における試料採取等対象物質が第二種特定有害物質(令第1条第4号に掲げる特定有害物質の種類を除く。この条及び第58条第4項第9号において同じ。)であり、かつ、調査対象地の土地の土壌の特定有害物質による汚染状態が専ら自然に由来するおそれがあると認められるときは、第4条第3項、第6条第1項第2号及び第3項から第5項まで並びに第7条第2項及び第3項の規定にかかわらず、これらの規定による試料採取等を行う区画の選定及び試料採取等(以下「試料採取等を行う区画の選定等」という。)に代えて、次に定めるところにより、試料採取等を行う区画の選定等を行わなければならない。
①
調査実施者は、調査対象地の最も離れた二つの単位区画を含む三十メートル格子(調査対象地が一の三十メートル格子内にある場合にあっては、当該三十メートル格子)の中心を含む単位区画(当該三十メートル格子の中心が調査対象地の区域内にない場合にあっては、当該三十メートル格子内にある単位区画のうちいずれか一区画)について、試料採取等の対象とすること。ただし、第4条第1項の規定により調査対象地を区画する線であって起点を通るもの及びこれらと平行して九百メートル間隔で引いた線により分割されたそれぞれの部分(以下「九百メートル格子」という。)のうち一の九百メートル格子内に試料採取等の対象とされた当該二つの単位区画が含まれない場合にあっては、調査対象地を含む九百メートル格子ごとに、当該九百メートル格子の最も離れた二つの単位区画を含む三十メートル格子の中心を含む単位区画(当該三十メートル格子の中心が調査対象地の区域内にない場合にあっては、当該三十メートル格子内にある単位区画のうちいずれか一区画)について、試料採取等の対象とすること。
3
第1項第4号の測定又は前項の試料採取等において当該測定又は試料採取等に係る土壌の特定有害物質による汚染状態が土壌溶出量基準又は土壌含有量基準に適合しないものであるときは、調査対象地(第1項第1号ただし書に規定する場合にあっては、当該九百メートル格子内の調査対象地。以下この項及び第14条の2第2項において同じ。)の区域(次に掲げる単位区画の区域を除く。)を当該試料採取等対象物質について土壌溶出量基準又は土壌含有量基準に適合しない汚染状態にある土地とみなす。
①
第1項第4号の測定又は前項の試料採取等において当該測定又は試料採取等に係るいずれかの単位区画(第1項第1号ただし書に規定する場合にあっては、九百メートル格子ごとのいずれかの単位区画。第14条の2第1項第1号において同じ。)の区域内の土地の土壌の特定有害物質による汚染状態がすべて土壌溶出量基準及び土壌含有量基準に適合するものであった場合における当該単位区画を含む三十メートル格子内にあるすべての単位区画
第10条の3
【公有水面埋立法による公有水面の埋立て又は干拓の事業により造成された土地における土壌汚染状況調査に係る特例】
1
調査実施者は、第3条第1項及び第2項の規定により、調査対象地が公有水面埋立法による公有水面の埋立て又は干拓の事業により造成された土地であり、かつ、調査対象地の土地の土壌の特定有害物質による汚染状態が専ら当該造成時の水面埋立て用材料に由来するおそれがあると認められるときは、第4条第3項及び第6条から第8条までの規定にかかわらず、これらの規定による試料採取等を行う区画の選定等に代えて、次に定めるところにより、試料採取等を行う区画の選定等を行わなければならない。
②
第13条の2
2
前項の規定により試料採取等を行う区画の選定等を行わなかったときは、調査対象地の区域を、当該試料採取等対象物質について第二溶出量基準(調査対象地が昭和五十二年三月十五日以降に公有水面埋立法による公有水面の埋立て又は干拓の事業により造成が開始された土地(廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条第1項に規定する廃棄物をいう。)が埋め立てられている場所を除く。)であり、かつ、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染状態が専ら当該造成時の水面埋立て用材料に由来すると認められるものにあっては、土壌溶出量基準)及び土壌含有量基準に適合しない汚染状態にある土地とみなす。
第14条
【試料採取等の省略】
1
2
⊟
参照条文
第14条の2
1
2
前項の規定により試料採取等を行わなかったときは、調査対象地の区域(次に掲げる単位区画の区域を除く。)を、当該試料採取等対象物質について土壌溶出量基準(第13条の2第2項括弧書に規定する土地以外の土地において第10条の3第1項第5号の測定を行った場合にあっては、第二溶出量基準)及び土壌含有量基準に適合しない汚染状態にある土地とみなす。
①
第10条の2第1項第4号の測定又は同条第2項の試料採取等において当該測定又は試料採取等に係るいずれかの単位区画の土壌の特定有害物質による汚染状態がすべて土壌溶出量基準及び土壌含有量基準に適合するものであった場合における当該単位区画を含む三十メートル格子内にあるすべての単位区画
②
第10条の3第1項第5号の測定において当該測定に係る土壌の特定有害物質による汚染状態がすべて土壌溶出量基準及び土壌含有量基準に適合するものであった場合における当該単位区画を含む三十メートル格子内にあるすべての単位区画
第16条
【人の健康に係る被害が生ずるおそれがない旨の確認】
2
都道府県知事は、前項の申請に係る同項第4号の土地の場所が次のいずれかに該当することが確実であると認められる場合に限り、当該土地の場所について、法第3条第1項ただし書の確認をするものとする。
②
当該有害物質使用特定施設を設置していた小規模な工場又は事業場において、事業の用に供されている建築物と当該工場又は事業場の設置者(その者が法人である場合にあっては、その代表者)の居住の用に供されている建築物とが同一のものであり、又は近接して設置されており、かつ、当該居住の用に供されている建築物が引き続き当該設置者の居住の用に供される場合において、当該居住の用に供されている建築物の敷地(これと一体として管理される土地を含む。)として利用されること。
③
鉱山保安法第2条第2項本文に規定する鉱山(以下この号において「鉱山」という。)若しくは同項ただし書に規定する附属施設の敷地又は鉱山の敷地であった土地(鉱業権の消滅後五年以内であるもの又は同法第39条第1項の命令に基づき土壌の特定有害物質による汚染による鉱害を防止するために必要な設備がされているものに限る。)(第25条第4号において「鉱山関係の土地」という。)であること。
3
法第3条第1項ただし書の確認を受けた土地の所有者等が当該確認に係る土地に関する権利を譲渡し、又は当該土地の所有者等について相続、合併若しくは分割(当該確認に係る土地に関する権利を承継させるものに限る。)があったときは、その権利を譲り受けた者又は相続人、合併若しくは分割後存続する法人若しくは合併若しくは分割により設立した法人は、当該土地の所有者等の地位を承継する。
第26条
【特定有害物質によって汚染されているおそれがある土地の基準】
法第4条第2項の環境省令で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。
第30条
【地下水の利用状況等に係る要件】
令第3条第1号イの環境省令で定める要件は、地下水の流動の状況等からみて、地下水汚染(地下水から検出された特定有害物質が地下水基準に適合しないものであることをいう。以下同じ。)が生じているとすれば地下水汚染が拡大するおそれがあると認められる区域に、次の各号のいずれかの地点があることとする。
④
地下水基準に適合しない地下水のゆう出を主たる原因として、水質の汚濁に係る環境上の条件についての環境基本法第16条第1項の基準が確保されない水質の汚濁が生じ、又は生ずることが確実である公共用水域の地点
⊟
参照条文
第31条
【区域の指定に係る基準】
1
法第6条第1項第1号の環境省令で定める基準のうち土壌に水を加えた場合に溶出する特定有害物質の量に関するものは、特定有害物質の量を第6条第3項第4号の環境大臣が定める方法により測定した結果が、別表第三の上欄に掲げる特定有害物質の種類の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる要件に該当することとする。
2
法第6条第1項第1号の環境省令で定める基準のうち土壌に含まれる特定有害物質の量に関するものは、特定有害物質の量を第6条第4項第2号の環境大臣が定める方法により測定した結果が、別表第四の上欄に掲げる特定有害物質の種類の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる要件に該当することとする。
⊟
参照条文
第32条
【要措置区域の指定の公示】
法第6条第2項(同条第5項において準用する場合を含む。)の要措置区域(同条第4項に規定する要措置区域をいう。以下同じ。)の指定(同条第5項において準用する場合にあっては、指定の解除。以下この条において同じ。)の公示は、当該指定をする旨、当該要措置区域、当該要措置区域において土壌の汚染状態が土壌溶出量基準又は土壌含有量基準に適合していない特定有害物質の種類及び当該要措置区域において講ずべき指示措置(法第7条第3項に規定する指示措置をいう。)(法第6条第5項において準用する場合にあっては、当該要措置区域において講じられた指示措置等(法第7条第3項に規定する指示措置等をいう。以下同じ。))を明示して、都道府県又は令第8条に規定する市の公報に掲載して行うものとする。この場合において、当該要措置区域の明示については、次のいずれかによることとする。
⊟
参照条文
第33条
【要措置区域内の土地の所有者等に対する指示】
2
前項第1号に掲げる土地の場所は、当該土地若しくはその周辺の土地の土壌又は当該土地若しくはその周辺の土地にある地下水の特定有害物質による汚染状態等を勘案し、人の健康に係る被害を防止するため必要な限度において定めるものとする。
3
第1項第3号に掲げる期限は、汚染の除去等の措置を講ずべき土地の場所、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染状態、当該土地の所有者等の経理的基礎及び技術的能力等を勘案し、相当なものとなるよう定めるものとする。
⊟
参照条文
第34条
【土壌汚染を生じさせる行為をした者に対する指示】
1
法第7条第1項ただし書に規定する指示は、特定有害物質又は特定有害物質を含む固体若しくは液体を埋め、飛散させ、流出させ、又は地下に浸透させる行為をした者に対して行うものとする。ただし、当該行為が次に掲げる行為に該当する場合は、この限りでない。
2
法第7条第1項ただし書に規定する指示は、二以上の者に対して行う場合には、当該二以上の者が当該土地の土壌の特定有害物質による汚染を生じさせたと認められる程度に応じて講ずべき汚染の除去等の措置を定めて行うものとする。
第41条
【廃棄物埋立護岸において造成された土地における汚染の除去等の措置】
次に掲げる基準に従い港湾法第2条第5項第9号の2に掲げる廃棄物埋立護岸において造成された土地であって、同法第2条第1項に規定する港湾管理者が管理するものについては、前二条に定める汚染の除去等の措置が講じられている土地とみなす。
第42条
【担保権の実行等により一時的に土地の所有者等となった者が講ずべき措置】
都道府県知事が、自らが有する担保権の実行としての競売における競落その他これに類する行為により土地の所有者等となった者であって、当該土地を譲渡する意思の有無等からみて土地の所有者等であることが一時的であると認められるものに対し、法第7条第2項の規定により当該要措置区域において講ずべき汚染の除去等の措置を示すときは、第39条及び第40条の規定にかかわらず、当該要措置区域内の土地の土壌の特定有害物質による汚染状態が土壌溶出量基準に適合しない場合にあっては別表第五の一の項に規定する地下水の水質の測定、当該要措置区域内の土地の土壌の特定有害物質による汚染状態が土壌含有量基準に適合しない場合にあっては同表の七の項に規定する立入禁止を示すものとする。
⊟
参照条文
第43条
【要措置区域内における土地の形質の変更の禁止の例外】
法第9条第2号の環境省令で定めるものは、次に掲げる行為とする。
①
第44条
【帯水層の深さに係る確認の申請】
4
都道府県知事は、前条第1号ロの確認をする場合において、当該確認に係る地下水位及び帯水層の深さの変化を的確に把握するため必要があると認めるときは、当該確認に、当該地下水位及び帯水層の深さを都道府県知事に定期的に報告することその他の条件を付することができる。
⊟
参照条文
第47条
【形質変更時要届出区域の指定の公示】
法第11条第3項において準用する法第6条第2項の規定により、都道府県が行う形質変更時要届出区域(法第11条第2項に規定する形質変更時要届出区域をいう。以下同じ。)の指定及びその解除の公示は、当該指定及びその解除をする旨、当該形質変更時要届出区域、当該形質変更時要届出区域において土壌の汚染状態が土壌溶出量基準又は土壌含有量基準に適合していない特定有害物質の種類並びに第58条第4項第9号から第11号までに該当するものにあってはその旨並びに指定の解除の公示の場合にあっては当該形質変更時要届出区域において講じられた汚染の除去等の措置を明示して、都道府県又は令第8条に規定する市の公報に掲載して行うものとする。この場合において、当該形質変更時要届出区域の明示については、第32条後段の規定を準用する。
第50条
【形質変更時要届出区域内における土地の形質の変更の届出を要しない通常の管理行為、軽易な行為その他の行為】
1
法第12条第1項第1号の環境省令で定めるものは、次に掲げる行為とする。
①
次のいずれにも該当しない行為
ロ
土地の形質の変更であって、その対象となる土地の面積の合計が十平方メートル以上であり、かつ、その深さが五十センチメートル以上(地表から一定の深さまでに帯水層(その中にある地下水が飲用に適さないものとして第43条第1号ロの環境大臣が定める要件に該当するものを除く。ハにおいて同じ。)がない旨の都道府県知事の確認を受けた場合にあっては、当該一定の深さより一メートル浅い深さ以上)であること。
第53条
【土地の形質の変更の施行方法に関する基準】
法第12条第4項の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。
第58条
【台帳】
4
第1項の帳簿は、要措置区域等につき、少なくとも次に掲げる事項を記載するものとし、その様式は、要措置区域にあっては様式第十三、形質変更時要届出区域にあっては様式第十四のとおりとする。
⑨
形質変更時要届出区域であって当該形質変更時要届出区域内の土地の土壌の特定有害物質による汚染状態が専ら自然に由来すると認められるもの(当該土地の土壌の第二種特定有害物質による汚染状態が土壌溶出量基準又は土壌含有量基準に適合せず、かつ、第二溶出量基準に適合するものに限る。)にあっては、その旨
⑩
形質変更時要届出区域であって第13条の2第2項括弧書に規定する土地(当該土地の土壌の特定有害物質による汚染状態が土壌溶出量基準又は土壌含有量基準に適合せず、かつ、第二溶出量基準に適合するものに限る。)のものにあっては、その旨
第59条
【搬出しようとする土壌の調査】
2
掘削前調査の方法は、次に掲げるとおりとする。
①
土壌の掘削の対象となる土地の区域(以下「掘削対象地」という。)について、その利用の状況、特定有害物質の製造、使用又は処理の状況、土壌又は地下水の特定有害物質による汚染の概況その他の掘削対象地における土壌の特定有害物質による汚染のおそれを推定するために有効な情報を把握すること。
②
前号の規定により把握した情報により、掘削対象地を特定有害物質の種類(同号の規定により把握した情報により、掘削対象地において土壌の第三種特定有害物質(令第1条第24号に掲げる特定有害物質の種類を除く。以下この条において同じ。)による汚染状態が土壌溶出量基準に適合していないおそれがないと認められる場合における当該第三種特定有害物質を除く。)ごとに次に掲げる区分に分類すること。
イ
掘削対象地が浄化等済土壌(汚染土壌処理業に関する省令第5条第17号イに規定する浄化等済土壌をいう。)又は法第16条第1項の規定による都道府県知事の認定を受けた土壌により埋め戻された場所である旨の情報その他の情報により、基準不適合土壌が存在するおそれがないと認められる土地
④
前号の規定により区画された掘削対象地(以下「掘削対象単位区画」という。)について、次に定めるところにより、試料採取等の対象とすること。
ロ
第2号ロ又はハに掲げる土地のうち掘削対象地を含む要措置区域等の指定に係る特定有害物質の種類以外の特定有害物質の種類により分類されたものを含む掘削対象単位区画(イに掲げる掘削対象単位区画を除く。以下「掘削前調査一部対象単位区画」という。)がある場合において、次の(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ、当該(1)又は(2)に定める掘削対象単位区画
(1)
第一種特定有害物質に係る試料採取等を行う場合 前号の規定により掘削対象地を区画する線であって起点を通るもの及びこれらと平行して三十メートル間隔で引いた線により分割されたそれぞれの部分(以下この条において「掘削対象三十メートル格子」という。)にある掘削前調査一部対象単位区画のうちいずれか一区画(当該掘削対象三十メートル格子の中心を含む掘削前調査一部対象単位区画がある場合にあっては、当該掘削前調査一部対象単位区画)
⑤
前号の規定により試料採取等の対象とされた掘削対象単位区画の中心(当該掘削対象単位区画において基準不適合土壌が存在するおそれが多いと認められる部分がある場合にあっては、当該部分における任意の地点)において、次の土壌の採取を行うこと。
⑧
前三号の規定により採取され、又は混合されたそれぞれの土壌(第一種特定有害物質の量を測定する場合にあっては深さ五センチメートルから五十センチメートルまでの土壌及び第5号トの場合における汚染のおそれが生じた場所の位置から深さ五十センチメートルまでの土壌を除き、第二種特定有害物質及び第三種特定有害物質の量を測定する場合にあっては地表から深さ五十センチメートルの土壌並びに同号トの場合における汚染のおそれが生じた場所の位置の土壌及び当該汚染のおそれが生じた場所の位置から深さ五十センチメートルの土壌を除く。)に水を加えた検液に溶出する特定有害物質の量にあっては第6条第3項第4号の環境大臣が定める方法により、当該土壌(地表から深さ五十センチメートルの土壌並びに第5号トの場合における汚染のおそれが生じた場所の位置の土壌及び当該汚染のおそれが生じた場所の位置から深さ五十センチメートルの土壌を除く。)に含まれる第二種特定有害物質の量にあっては同条第4項第2号の環境大臣が定める方法により、それぞれ測定すること。
⑨
第4号(同号ロに係る部分に限る。)の規定により試料採取等の対象とされた掘削対象単位区画に係る前号の測定において、当該測定に係る土壌の特定有害物質による汚染状態が土壌溶出量基準又は土壌含有量基準に適合しなかったときは、当該試料採取等の対象とされた掘削対象単位区画を含む掘削対象三十メートル格子内にある掘削前調査一部対象単位区画において、第5号、第6号及び前号の規定により採取され、又は混合されたそれぞれの土壌に水を加えた検液に溶出する特定有害物質の量にあっては第6条第3項第4号の環境大臣が定める方法により、当該土壌に含まれる第二種特定有害物質の量にあっては同条第4項第2号の環境大臣が定める方法により、それぞれ測定することができること。
3
掘削後調査の方法は、次に掲げるとおりとする。
④
⑤
前号の規定により試料採取等の対象とされたロットの中心部分(当該ロットにおいて基準不適合土壌が存在するおそれが多いと認められる部分がある場合にあっては、当該部分)において掘削直後に、任意の五点の土壌を採取すること。
⊟
参照条文
第60条
【搬出しようとする土壌に係る環境省令で定める基準に適合する旨の認定】
1
2
都道府県知事は、前項の申請があったときは、次の各号に掲げる調査の方法に応じ、それぞれ当該各号に定める土壌について、法第16条第1項の認定をするものとする。
①
掘削前調査の方法 前条第2項第5号から第7号までの規定により採取され、又は混合された土壌のうち連続する二以上の深さにおいて採取された土壌を同項第8号又は第9号の規定に基づき測定した結果、その汚染状態がすべての特定有害物質の種類について土壌溶出量基準及び土壌含有量基準に適合することが明らかになった場合における、当該二以上の土壌を採取した深さの位置の間の部分にある当該測定に係る同項第4号の掘削対象単位区画内の土壌(当該二以上の土壌を採取した深さの位置の間の部分において、土壌汚染状況調査の結果、少なくとも一の特定有害物質の種類について土壌溶出量基準又は土壌含有量基準に適合しないことが明らかとなった土壌を採取した位置を含む場合における当該位置を含む連続する二の土壌を採取した深さの位置の間の部分にある土壌を除く。)
第61条
【汚染土壌の搬出の届出】
2
前項の届出書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。
②
土壌の特定有害物質による汚染状態が第二溶出量基準に適合しない土地とみなされた要措置区域等において、ボーリングによる土壌の採取及び測定その他の方法により搬出しようとする土壌が第二溶出量基準に適合することが明らかとなった場合にあっては、土壌の採取を行った地点及び日時、当該土壌の分析の結果、当該分析を行った計量法第107条の登録を受けた者の氏名又は名称その他の調査の結果に関する事項
⑦
汚染土壌の処理を行う汚染土壌処理施設に関する法第22条第1項の許可を受けた者の当該許可に係る許可証(汚染土壌処理業に関する省令第14条第1項に規定する許可証をいう。第64条第2項第6号において同じ。)の写し
第65条
【運搬に関する基準】
法第17条第1項の規定による汚染土壌の運搬の基準は、次のとおりとする。
②
特定有害物質又は特定有害物質を含む固体若しくは液体が飛散等をし、若しくは地下へ浸透し、又は悪臭が発散したときは、当該運搬を中止し、直ちに、自動車等又は保管施設の点検を行うとともに、当該特定有害物質を含む固体の回収その他の環境の保全に必要な措置を講ずること。
④
運搬の用に供する自動車等の両側面に汚染土壌を運搬している旨を日本工業規格Z八三〇五に規定する百四十ポイント以上の大きさの文字を用いて表示し、かつ、当該運搬を行う自動車等に当該汚染土壌に係る管理票(汚染土壌処理業に関する省令第5条第18号及び第13条第1項第1号に規定する場合にあっては、第5条第18号の管理票をいう。以下この条において同じ。)を備え付けること。
⑤
混載等については、次によること。
ハ
異なる要措置区域等から搬出された汚染土壌が混合するおそれのないように、搬出された要措置区域等ごとに区分して運搬すること。ただし、当該汚染土壌を一の汚染土壌処理施設において処理する場合(当該汚染土壌を法第22条第2項の申請書に記載した汚染土壌処理施設において処理する汚染土壌の特定有害物質による汚染状態及び処理の方法に照らして処理することが可能である場合に限る。)は、この限りでないこと。
⑧
⑫
汚染土壌の運搬は、要措置区域等外への搬出の日(汚染土壌処理業に関する省令第5条第17号ロ及び第13条第1項第1号に規定する場合にあっては、同号の汚染土壌処理施設外への搬出の日)から三十日以内に終了すること。
別表第一
【第七条第一項関係】
特定有害物質の種類 | 地下水基準 |
カドミウム及びその化合物 | 一リットルにつきカドミウム〇・〇一ミリグラム以下であること。 |
六価クロム化合物 | 一リットルにつき六価クロム〇・〇五ミリグラム以下であること。 |
二—クロロ—四・六—ビス(エチルアミノ)—一・三・五—トリアジン(以下「シマジン」という。) | 一リットルにつき〇・〇〇三ミリグラム以下であること。 |
シアン化合物 | シアンが検出されないこと。 |
N・N—ジエチルチオカルバミン酸S—四—クロロベンジル(以下「チオベンカルブ」という。) | 一リットルにつき〇・〇二ミリグラム以下であること。 |
四塩化炭素 | 一リットルにつき〇・〇〇二ミリグラム以下であること。 |
一・二—ジクロロエタン | 一リットルにつき〇・〇〇四ミリグラム以下であること。 |
一・一—ジクロロエチレン | 一リットルにつき〇・〇二ミリグラム以下であること。 |
シス—一・二—ジクロロエチレン | 一リットルにつき〇・〇四ミリグラム以下であること。 |
一・三—ジクロロプロペン | 一リットルにつき〇・〇〇二ミリグラム以下であること。 |
ジクロロメタン | 一リットルにつき〇・〇二ミリグラム以下であること。 |
水銀及びその化合物 | 一リットルにつき水銀〇・〇〇〇五ミリグラム以下であり、かつ、アルキル水銀が検出されないこと。 |
セレン及びその化合物 | 一リットルにつきセレン〇・〇一ミリグラム以下であること。 |
テトラクロロエチレン | 一リットルにつき〇・〇一ミリグラム以下であること。 |
テトラメチルチウラムジスルフィド(以下「チウラム」という。) | 一リットルにつき〇・〇〇六ミリグラム以下であること。 |
一・一・一—トリクロロエタン | 一リットルにつき一ミリグラム以下であること。 |
一・一・二—トリクロロエタン | 一リットルにつき〇・〇〇六ミリグラム以下であること。 |
トリクロロエチレン | 一リットルにつき〇・〇三ミリグラム以下であること。 |
鉛及びその化合物 | 一リットルにつき鉛〇・〇一ミリグラム以下であること。 |
砒素及びその化合物 | 一リットルにつき砒素〇・〇一ミリグラム以下であること。 |
ふっ素及びその化合物 | 一リットルにつきふっ素〇・八ミリグラム以下であること。 |
ベンゼン | 一リットルにつき〇・〇一ミリグラム以下であること。 |
ほう素及びその化合物 | 一リットルにつきほう素一ミリグラム以下であること。 |
ポリ塩化ビフェニル | 検出されないこと。 |
有機りん化合物(パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNに限る。以下同じ。) | 検出されないこと。 |
別表第二
【第九条第一項第二号関係】
特定有害物質の種類 | 第二溶出量基準 |
カドミウム及びその化合物 | 検液一リットルにつきカドミウム〇・三ミリグラム以下であること。 |
六価クロム化合物 | 検液一リットルにつき六価クロム一・五ミリグラム以下であること。 |
シマジン | 検液一リットルにつき〇・〇三ミリグラム以下であること。 |
シアン化合物 | 検液一リットルにつきシアン一ミリグラム以下であること。 |
チオベンカルブ | 検液一リットルにつき〇・二ミリグラム以下であること。 |
四塩化炭素 | 検液一リットルにつき〇・〇二ミリグラム以下であること。 |
一・二—ジクロロエタン | 検液一リットルにつき〇・〇四ミリグラム以下であること。 |
一・一—ジクロロエチレン | 検液一リットルにつき〇・二ミリグラム以下であること。 |
シス—一・二—ジクロロエチレン | 検液一リットルにつき〇・四ミリグラム以下であること。 |
一・三—ジクロロプロペン | 検液一リットルにつき〇・〇二ミリグラム以下であること。 |
ジクロロメタン | 検液一リットルにつき〇・二ミリグラム以下であること。 |
水銀及びその化合物 | 検液一リットルにつき水銀〇・〇〇五ミリグラム以下であり、かつ、検液中にアルキル水銀が検出されないこと。 |
セレン及びその化合物 | 検液一リットルにつきセレン〇・三ミリグラム以下であること。 |
テトラクロロエチレン | 検液一リットルにつき〇・一ミリグラム以下であること。 |
チウラム | 検液一リットルにつき〇・〇六ミリグラム以下であること。 |
一・一・一—トリクロロエタン | 検液一リットルにつき三ミリグラム以下であること。 |
一・一・二—トリクロロエタン | 検液一リットルにつき〇・〇六ミリグラム以下であること。 |
トリクロロエチレン | 検液一リットルにつき〇・三ミリグラム以下であること。 |
鉛及びその化合物 | 検液一リットルにつき鉛〇・三ミリグラム以下であること。 |
砒素及びその化合物 | 検液一リットルにつき砒素〇・三ミリグラム以下であること。 |
ふっ素及びその化合物 | 検液一リットルにつきふっ素二十四ミリグラム以下であること。 |
ベンゼン | 検液一リットルにつき〇・一ミリグラム以下であること。 |
ほう素及びその化合物 | 検液一リットルにつきほう素三十ミリグラム以下であること。 |
ポリ塩化ビフェニル | 検液一リットルにつき〇・〇〇三ミリグラム以下であること。 |
有機りん化合物 | 検液一リットルにつき一ミリグラム以下であること。 |
別表第三
【第三十一条第一項関係】
特定有害物質の種類 | 要件 |
カドミウム及びその化合物 | 検液一リットルにつきカドミウム〇・〇一ミリグラム以下であること。 |
六価クロム化合物 | 検液一リットルにつき六価クロム〇・〇五ミリグラム以下であること。 |
シマジン | 検液一リットルにつき〇・〇〇三ミリグラム以下であること。 |
シアン化合物 | 検液中にシアンが検出されないこと。 |
チオベンカルブ | 検液一リットルにつき〇・〇二ミリグラム以下であること。 |
四塩化炭素 | 検液一リットルにつき〇・〇〇二ミリグラム以下であること。 |
一・二—ジクロロエタン | 検液一リットルにつき〇・〇〇四ミリグラム以下であること。 |
一・一—ジクロロエチレン | 検液一リットルにつき〇・〇二ミリグラム以下であること。 |
シス—一・二—ジクロロエチレン | 検液一リットルにつき〇・〇四ミリグラム以下であること。 |
一・三—ジクロロプロペン | 検液一リットルにつき〇・〇〇二ミリグラム以下であること。 |
ジクロロメタン | 検液一リットルにつき〇・〇二ミリグラム以下であること。 |
水銀及びその化合物 | 検液一リットルにつき水銀〇・〇〇〇五ミリグラム以下であり、かつ、検液中にアルキル水銀が検出されないこと。 |
セレン及びその化合物 | 検液一リットルにつきセレン〇・〇一ミリグラム以下であること。 |
テトラクロロエチレン | 検液一リットルにつき〇・〇一ミリグラム以下であること。 |
チウラム | 検液一リットルにつき〇・〇〇六ミリグラム以下であること。 |
一・一・一—トリクロロエタン | 検液一リットルにつき一ミリグラム以下であること。 |
一・一・二—トリクロロエタン | 検液一リットルにつき〇・〇〇六ミリグラム以下であること。 |
トリクロロエチレン | 検液一リットルにつき〇・〇三ミリグラム以下であること。 |
鉛及びその化合物 | 検液一リットルにつき鉛〇・〇一ミリグラム以下であること。 |
砒素及びその化合物 | 検液一リットルにつき砒素〇・〇一ミリグラム以下であること。 |
ふっ素及びその化合物 | 検液一リットルにつきふっ素〇・八ミリグラム以下であること。 |
ベンゼン | 検液一リットルにつき〇・〇一ミリグラム以下であること。 |
ほう素及びその化合物 | 検液一リットルにつきほう素一ミリグラム以下であること。 |
ポリ塩化ビフェニル | 検液中に検出されないこと。 |
有機りん化合物 | 検液中に検出されないこと。 |
別表第四
【第三十一条第二項関係】
特定有害物質の種類 | 要件 |
カドミウム及びその化合物 | 土壌一キログラムにつきカドミウム百五十ミリグラム以下であること。 |
六価クロム化合物 | 土壌一キログラムにつき六価クロム二百五十ミリグラム以下であること。 |
シアン化合物 | 土壌一キログラムにつき遊離シアン五十ミリグラム以下であること。 |
水銀及びその化合物 | 土壌一キログラムにつき水銀十五ミリグラム以下であること。 |
セレン及びその化合物 | 土壌一キログラムにつきセレン百五十ミリグラム以下であること。 |
鉛及びその化合物 | 土壌一キログラムにつき鉛百五十ミリグラム以下であること。 |
砒素及びその化合物 | 土壌一キログラムにつき砒素百五十ミリグラム以下であること。 |
ふっ素及びその化合物 | 土壌一キログラムにつきふっ素四千ミリグラム以下であること。 |
ほう素及びその化合物 | 土壌一キログラムにつきほう素四千ミリグラム以下であること。 |
別表第五
【第三十六条、第三十九条関係】
土地 | 講ずべき汚染の除去等の措置 | 環境省令で定める汚染の除去等の措置 |
一 土壌の特定有害物質による汚染状態が土壌溶出量基準に適合せず、当該土壌の特定有害物質による汚染に起因する地下水汚染が生じていない土地 | 当該土地において地下水の水質の測定を行うこと(以下「地下水の水質の測定」という。) | 次項から六の項までの上欄に掲げる土地に応じ、それぞれこれらの項の中欄及び下欄に定める汚染の除去等の措置 |
二 土壌の第一種特定有害物質による汚染状態が土壌溶出量基準に適合せず、当該土壌の第一種特定有害物質による汚染に起因する地下水汚染が生じている土地 | 基準不適合土壌のある区域の側面に、不透水層のうち最も浅い位置にあるものの深さまで地下水の浸出の防止のための構造物を設置すること(以下「原位置封じ込め」という。)又は基準不適合土壌を当該土地から掘削し、当該土地に地下水の浸出を防止するための構造物を設置し、及び当該構造物の内部に掘削した基準不適合土壌を埋め戻すこと(以下「遮水工封じ込め」という。) | イ 当該土地に地下水汚染の拡大を防止するための構造物を設置すること(以下「地下水汚染の拡大の防止」という。) ロ 基準不適合土壌を当該土地から取り除き、又は基準不適合土壌の中の特定有害物質を取り除くこと(以下「土壌汚染の除去」という。) |
三 土壌の第二種特定有害物質による汚染状態が第二溶出量基準に適合せず、当該土壌の第二種特定有害物質による汚染に起因する地下水汚染が生じている土地 | 原位置封じ込め又は遮水工封じ込め | イ 基準不適合土壌を当該土地から掘削し、当該土地に必要な水密性及び耐久性を有する構造物を設置し、並びに当該構造物の内部に掘削した基準不適合土壌を埋め戻すこと(以下「遮断工封じ込め」という。) ロ 地下水汚染の拡大の防止 ハ 土壌汚染の除去 |
四 土壌の第二種特定有害物質による汚染状態が土壌溶出量基準に適合せず、当該土壌の第二種特定有害物質による汚染に起因する地下水汚染が生じている土地(前項に掲げる土地を除く。) | 原位置封じ込め又は遮水工封じ込め | イ 基準不適合土壌を特定有害物質が水に溶出しないように性状を変更すること(以下「不溶化」という。) ロ 遮断工封じ込め ハ 地下水汚染の拡大の防止 ニ 土壌汚染の除去 |
五 土壌の第三種特定有害物質による汚染状態が第二溶出量基準に適合せず、当該土壌の第三種特定有害物質による汚染に起因する地下水汚染が生じている土地 | 遮断工封じ込め | イ 地下水汚染の拡大の防止 ロ 土壌汚染の除去 |
六 土壌の第三種特定有害物質による汚染状態が土壌溶出量基準に適合せず、当該土壌の第三種特定有害物質による汚染に起因する地下水汚染が生じている土地(前項に掲げる土地を除く。) | 原位置封じ込め又は遮水工封じ込め | イ 遮断工封じ込め ロ 地下水汚染の拡大の防止 ハ 土壌汚染の除去 |
七 土壌の第二種特定有害物質による汚染状態が土壌含有量基準に適合しない土地(乳幼児の砂遊び若しくは土遊びに日常的に利用されている砂場若しくは園庭の敷地又は遊園地その他の遊戯設備により乳幼児に屋外において遊戯をさせる施設の用に供されている土地であって土地の形質の変更が頻繁に行われることにより次項若しくは九の項に定める措置の効果の確保に支障が生ずるおそれがあると認められるものに限る。) | 土壌汚染の除去 | イ 舗装すること(以下「舗装」という。) ロ 人が立ち入ることができないようにすること(以下「立入禁止」という。) |
八 土壌の第二種特定有害物質による汚染状態が土壌含有量基準に適合しない土地(現に主として居住の用に供されている建築物のうち地表から高さ五十センチメートルまでの部分に専ら居住の用に供されている部分があるものが建築されている区域の土地であって、地表面を五十センチメートル高くすることにより当該建築物に居住する者の日常の生活に著しい支障が生ずるおそれがあると認められるものに限り、前項に掲げる土地を除く。) | 土壌を掘削して地表面を低くし、土壌含有量基準に適合する汚染状態にある土壌により覆うこと(以下「土壌入換え」という。) | イ 舗装 ロ 立入禁止 ハ 土壌汚染の除去 |
九 土壌の第二種特定有害物質による汚染状態が土壌含有量基準に適合しない土地(前二項に掲げる土地を除く。) | 土壌含有量基準に適合する汚染状態にある土壌により覆うこと(以下「盛土」という。) | イ 舗装 ロ 立入禁止 ハ 土壌入換え ニ 土壌汚染の除去 |
別表第六
【第四十条関係】
汚染の除去等の措置の種類 | 汚染の除去等の措置の実施の方法 |
一 地下水の水質の測定 | イ 当該土地において土壌汚染に起因する地下水汚染の状況を的確に把握できると認められる地点に観測井を設け、当初一年は四回以上、二年目から十年目までは一年に一回以上、十一年目以降は二年に一回以上定期的に地下水を採取し、当該地下水に含まれる特定有害物質の量を、第六条第二項第二号の環境大臣が定める方法により測定すること。 ロ イの測定の結果を都道府県知事に報告すること。 |
二 原位置封じ込め | イ 基準不適合土壌のある範囲及び深さについて、ボーリングによる土壌の採取及び測定その他の方法により把握すること。 ロ 第二溶出量基準に適合しない汚染状態にある土地にあっては、基準不適合土壌を特定有害物質が水に溶出しないように性状を変更する方法、土壌中の気体又は地下水に含まれる特定有害物質を抽出又は分解する方法その他の方法により、第二溶出量基準に適合する汚染状態にある土地とすること。 ハ 基準不適合土壌のある範囲の側面を囲み、基準不適合土壌の下にある不透水層(厚さが五メートル以上であり、かつ、透水係数が毎秒百ナノメートル(岩盤にあっては、ルジオン値が一)以下である地層又はこれと同等以上の遮水の効力を有する地層をいう。)であって最も浅い位置にあるものの深さまで、鋼矢板その他の遮水の効力を有する構造物を設置すること。 ニ ハの構造物により囲まれた範囲の土地を、厚さが十センチメートル以上のコンクリート又は厚さが三センチメートル以上のアスファルトにより覆うこと。 ホ ニにより設けられた覆いの損壊を防止するための措置を講ずること。 ヘ 表面をコンクリート又はアスファルトとすることが適当でないと認められる用途に用いられている土地にあっては、必要に応じニにより設けられた覆いの表面を基準不適合土壌以外の土壌(基準不適合土壌を特定有害物質が水に溶出しないように性状を変更して基準不適合土壌以外の土壌としたものを除く。以下同じ。)により覆うこと。 ト ハの構造物により囲まれた範囲にある地下水の下流側の当該範囲の周縁に一以上の観測井を設け、一年に四回以上定期的に地下水を採取し、当該地下水に含まれる特定有害物質の量を第六条第二項第二号の環境大臣が定める方法により測定し、地下水汚染が生じていない状態が二年間継続することを確認すること。 チ ハの構造物により囲まれた範囲に一以上の観測井を設け、トの確認がされるまでの間、雨水、地下水その他の水の浸入がないことを確認すること。 |
三 遮水工封じ込め | イ 基準不適合土壌のある範囲及び深さについて、ボーリングによる土壌の採取及び測定その他の方法により把握すること。 ロ イにより把握された基準不適合土壌を掘削し、掘削された基準不適合土壌のうち第二溶出量基準に適合しない汚染状態にあるものについては、特定有害物質が水に溶出しないように性状を変更する方法、土壌中の気体又は地下水に含まれる特定有害物質を抽出又は分解する方法その他の方法により、第二溶出量基準に適合する汚染状態にある土壌とすること。 ハ 当該土地に、不織布その他の物の表面に二重の遮水シートを敷設した遮水層又はこれと同等以上の効力を有する遮水層を有する遮水工を設置し、その内部にロにより掘削された基準不適合土壌を埋め戻すこと。 ニ ハにより埋め戻された場所を、厚さが十センチメートル以上のコンクリート又は厚さが三センチメートル以上のアスファルトにより覆うこと。 ホ ニにより設けられた覆いの損壊を防止するための措置を講ずること。 ヘ 表面をコンクリート又はアスファルトとすることが適当でないと認められる用途に用いられている土地にあっては、必要に応じニにより設けられた覆いの表面を基準不適合土壌以外の土壌により覆うこと。 ト ハにより埋め戻された場所にある地下水の下流側の当該場所の周縁に一以上の観測井を設け、一年に四回以上定期的に地下水を採取し、当該地下水に含まれる特定有害物質の量を第六条第二項第二号の環境大臣が定める方法により測定し、地下水汚染が生じていない状態が二年間継続することを確認すること。 チ ハにより埋め戻された場所の内部に一以上の観測井を設け、トの確認がされるまでの間、雨水、地下水その他の水の浸入がないことを確認すること。 |
四 地下水汚染の拡大の防止 | 一 揚水施設による地下水汚染の拡大の防止 イ 当該土地において土壌汚染に起因する地下水汚染の拡大を的確に防止できると認められる地点に揚水施設を設置し、地下水を揚水すること。 ロ イにより揚水した地下水に含まれる特定有害物質を除去し、当該地下水の水質を排出水基準(汚染土壌処理業に関する省令第四条第一号ト(1)に規定する排出水基準をいう。)に適合させて公共用水域(水質汚濁防止法第二条第一項に規定する公共用水域をいう。)に排出するか、又は当該地下水の水質を排除基準(同令第四条第一号チ(1)に規定する排除基準をいう。)に適合させて下水道(下水道法第二条第三号に規定する公共下水道及び同条第四号に規定する流域下水道であって、同条第六号に規定する終末処理場を設置しているもの(その流域下水道に接続する公共下水道を含む。)をいう。)に排除すること。 ハ 当該土地の地下水汚染が拡大するおそれがあると認められる範囲であって、基準不適合土壌のある範囲の周縁に観測井を設け、一年に四回以上定期的に地下水を採取し、当該地下水に含まれる特定有害物質の量を第六条第二項第二号の環境大臣が定める方法により測定し、地下水汚染が当該土地の区域外に拡大していないことを確認すること。この場合において、隣り合う観測井の間の距離は、三十メートルを超えてはならない。 ニ ハの測定の結果を都道府県知事に報告すること。 二 透過性地下水浄化壁による地下水汚染の拡大の防止 イ 当該土地において土壌汚染に起因する地下水汚染の拡大を的確に防止できると認められる地点に透過性地下水浄化壁(汚染された地下水を通過させる過程において、特定有害物質を分解し、又は吸着する方法により、当該汚染された地下水を地下水基準に適合させるために必要な機能を備えた設備であって、地中に設置された設備をいう。)を設置すること。 ロ 当該土地の地下水汚染が拡大するおそれがあると認められる範囲であって、基準不適合土壌のある範囲の周縁に観測井を設け、一年に四回以上定期的に地下水を採取し、当該地下水に含まれる特定有害物質の量を第六条第二項第二号の環境大臣が定める方法により測定し、地下水汚染が当該土地の区域外に拡大していないことを確認すること。この場合において、隣り合う観測井の間の距離は、三十メートルを超えてはならない。 ハ ロの測定の結果を都道府県知事に報告すること。 |
五 土壌汚染の除去 | 一 基準不適合土壌の掘削による除去 イ 基準不適合土壌のある範囲及び深さについて、ボーリングによる土壌の採取及び測定その他の方法により把握すること。 ロ イにより把握された基準不適合土壌を掘削し、掘削された場所を基準不適合土壌以外の土壌により埋めること。ただし、建築物の建築又は工作物の建設を行う場合等掘削された場所に土壌を埋める必要がない場合は、この限りでない。 ハ 土壌溶出量基準に適合しない汚染状態にある土地にあっては、ロにより土壌の埋め戻しを行った場合には埋め戻された場所にある地下水の下流側の当該土地の周縁に、土壌の埋め戻しを行わなかった場合には掘削された場所にある地下水の下流側の当該土地の周縁に一以上の観測井を設け、一年に四回以上定期的に地下水を採取し、当該地下水に含まれる特定有害物質の量を第六条第二項第二号の環境大臣が定める方法により測定し、地下水汚染が生じていない状態が二年間継続することを確認すること。ただし、現に地下水汚染が生じていないときに土壌汚染の除去を行う場合にあっては、地下水汚染が生じていない状態を一回確認すること。 二 原位置での浄化による除去 イ 基準不適合土壌のある範囲及び深さについて、ボーリングによる土壌の採取及び測定その他の方法により把握すること。 ロ 土壌中の気体又は地下水に含まれる特定有害物質を抽出又は分解する方法その他の基準不適合土壌を掘削せずに行う方法により、イにより把握された基準不適合土壌から特定有害物質を除去すること。 ハ 土壌溶出量基準に適合しない汚染状態にある土地にあっては、ロの基準不適合土壌からの特定有害物質の除去を行った後、イにより把握された基準不適合土壌のある範囲に一以上の観測井を設け、一年に四回以上定期的に地下水を採取し、当該地下水に含まれる特定有害物質の量を第六条第二項第二号の環境大臣が定める方法により測定し、地下水汚染が生じていない状態が二年間継続することを確認すること。 ニ 土壌含有量基準に適合しない汚染状態にある土地にあっては、ロの基準不適合土壌からの特定有害物質の除去を行った後、イにより把握された基準不適合土壌のある範囲について、百平方メートルにつき一地点の割合で深さ一メートルからイにより把握された基準不適合土壌のある深さまでの一メートルごとの土壌を採取し、当該土壌に含まれる特定有害物質の量を第六条第四項第二号の環境大臣が定める方法により測定し、当該基準に適合する汚染状態にあることを確認すること。 |
六 遮断工封じ込め | イ 基準不適合土壌のある範囲及び深さについて、ボーリングによる土壌の採取及び測定その他の方法により把握すること。 ロ イにより把握された基準不適合土壌を掘削すること。 ハ 当該土地に、基準不適合土壌の投入のための開口部を除き、次の要件を備えた仕切設備を設置すること。 (1) 一軸圧縮強度が一平方ミリメートルにつき二十五ニュートン以上で、水密性を有する鉄筋コンクリートで造られ、かつ、その厚さが三十五センチメートル以上であること又はこれと同等以上の遮断の効力を有すること。 (2) 埋め戻す基準不適合土壌と接する面が遮水の効力及び腐食防止の効力を有する材料により十分に覆われていること。 (3) 目視その他の方法により損壊の有無を点検できる構造であること。 ニ ハにより設置した仕切設備の内部に、ロにより掘削した基準不適合土壌を埋め戻すこと。 ホ ニにより土壌の埋め戻しを行った後、ハの開口部をハ(1)から(3)までの要件を備えた覆いにより閉鎖すること。 ヘ ホにより設けられた覆いの損壊を防止するための措置を講ずること。 ト 表面をコンクリート又はアスファルトとすることが適当でないと認められる用途に用いられている土地にあっては、必要に応じホにより設けられた覆いの表面を基準不適合土壌以外の土壌により覆うこと。 チ ニにより埋め戻された場所にある地下水の下流側の当該場所の周縁に一以上の観測井を設け、一年に四回以上定期的に地下水を採取し、当該地下水に含まれる特定有害物質の量を第六条第二項第二号の環境大臣が定める方法により測定し、地下水汚染が生じていない状態が二年間継続することを確認すること。 リ ニにより埋め戻された場所の内部に一以上の観測井を設け、チの確認がされるまでの間、雨水、地下水その他の水の浸入がないことを確認すること。 |
七 不溶化 | 一 原位置不溶化 イ 基準不適合土壌のある範囲及び深さについて、ボーリングによる土壌の採取及び測定その他の方法により把握すること。 ロ イにより把握された基準不適合土壌を薬剤の注入その他の基準不適合土壌を掘削せずに行う方法により特定有害物質が水に溶出しないように性状を変更して土壌溶出量基準に適合する汚染状態にある土地とすること。 ハ ロにより性状の変更を行った基準不適合土壌のある範囲について、百平方メートルごとに任意の地点において深さ一メートルからイにより把握された基準不適合土壌のある深さまでの一メートルごとの土壌を採取し、当該土壌について特定有害物質の量を第六条第三項第四号の環境大臣が定める方法により測定し、土壌溶出量基準に適合する汚染状態にあることを確認すること。 ニ ロにより性状の変更を行った基準不適合土壌のある範囲について、当該土地の区域外への基準不適合土壌又は特定有害物質の飛散等を防止するため、シートにより覆うことその他の措置を講ずること。 ホ ロにより性状の変更を行った基準不適合土壌のある範囲にある地下水の下流側に一以上の観測井を設け、一年に四回以上定期的に地下水を採取し、当該地下水に含まれる特定有害物質の量を第六条第二項第二号の環境大臣が定める方法により測定し、地下水汚染が生じていない状態が二年間継続することを確認すること。 二 不溶化埋め戻し イ 基準不適合土壌のある範囲及び深さについて、ボーリングによる土壌の採取及び測定その他の方法により把握すること。 ロ イにより把握された基準不適合土壌を掘削し、掘削された基準不適合土壌を薬剤の注入その他の方法により特定有害物質が水に溶出しないように性状を変更して土壌溶出量基準に適合する汚染状態にある土壌とすること。 ハ ロにより性状の変更を行った土壌について、おおむね百立方メートルごとに五点から採取した土壌をそれぞれ同じ重量混合し、当該土壌について特定有害物質の量を第六条第三項第四号の環境大臣が定める方法により測定し、土壌溶出量基準に適合する汚染状態にあることを確認した後、当該土地の区域内に埋め戻すこと。 ニ ハにより埋め戻された場所について、当該土地の区域外への汚染土壌又は特定有害物質の飛散等を防止するため、シートにより覆うことその他の措置を講ずること。 ホ ハにより埋め戻された場所にある地下水の下流側に一以上の観測井を設け、一年に四回以上定期的に地下水を採取し、当該地下水に含まれる特定有害物質の量を第六条第二項第二号の環境大臣が定める方法により測定し、地下水汚染が生じていない状態が二年間継続することを確認すること。 |
八 舗装 | イ 当該土地のうち基準不適合土壌のある範囲を、厚さが十センチメートル以上のコンクリート若しくは厚さが三センチメートル以上のアスファルト又はこれと同等以上の耐久性及び遮断の効力を有するもの(当該土地の傾斜が著しいことその他の理由によりこれらを用いることが困難であると認められる場合には、モルタルその他の土壌以外のものであって、容易に取り外すことができないもの(以下「モルタル等」という。))により覆うこと。 ロ イにより設けられた覆いの損壊を防止するための措置を講ずること。 |
九 立入禁止 | イ 当該土地のうち基準不適合土壌のある範囲の周囲に、みだりに人が当該範囲に立ち入ることを防止するための囲いを設けること。 ロ 当該土地の区域外への基準不適合土壌又は特定有害物質の飛散等を防止するため、シートにより覆うことその他の措置を講ずること。 ハ イにより設けられた囲いの出入口(出入口がない場合にあっては、囲いの周囲のいずれかの場所)の見やすい部分に、関係者以外の立入りを禁止する旨を表示する立札その他の設備を設置すること。 |
十 土壌入換え | 一 区域外土壌入換え イ 当該土地の土壌を掘削し、ロにより覆いを設けた際に当該土地に建築されている建築物に居住する者の日常の生活に著しい支障が生じないようにすること。 ロ 当該土地のうち地表から深さ五十センチメートルまでに基準不適合土壌のある範囲を、まず、砂利その他の土壌以外のもので覆い、次に、厚さが五十センチメートル以上の基準不適合土壌以外の土壌(当該土地の傾斜が著しいことその他の理由により土壌を用いることが困難であると認められる場合には、モルタル等)により覆うこと。 ハ ロにより設けられた覆いの損壊を防止するための措置を講ずること。 二 区域内土壌入換え イ 基準不適合土壌のある範囲及び深さについて、ボーリングによる土壌の採取及び測定その他の方法により把握すること。 ロ イにより把握された基準不適合土壌のある範囲において、イにより把握された基準不適合土壌及び地表から当該基準不適合土壌のある深さより五十センチメートル以上深い深さまでの基準不適合土壌以外の土壌を掘削すること。 ハ ロにより掘削を行った場所にロにより掘削された基準不適合土壌を埋め戻すこと。 ニ ハにより埋め戻された場所について、まず、砂利その他の土壌以外のもので覆い、次に、ロにより掘削された基準不適合土壌以外の土壌により覆うこと。 ホ ニにより設けられた覆いの損壊を防止するための措置を講ずること。 |
十一 盛土 | イ 当該土地のうち基準不適合土壌のある範囲を、まず、砂利その他の土壌以外のもので覆い、次に、厚さが五十センチメートル以上の基準不適合土壌以外の土壌(当該土地の傾斜が著しいことその他の理由により土壌を用いることが困難であると認められる場合には、モルタル等)により覆うこと。 ロ イにより設けられた覆いの損壊を防止するための措置を講ずること。 |
備考 地下水の水質の測定、原位置封じ込め、遮水工封じ込め、地下水汚染の拡大の防止、土壌汚染の除去、遮断工封じ込め、不溶化、舗装、立入禁止、土壌入換え又は盛土を行うに当たっては、汚染土壌又は特定有害物質の飛散、揮散又は流出を防止するために必要な措置を講じなければならない。 様式第三 (第十六条第一項関係)
様式第四 (第十六条第四項関係)
様式第五 (第十九条関係)
様式第六 (第二十三条第一項関係)
様式第七 (第四十四条第一項及び第五十条第二項関係)
様式第八 (第四十五条第一項関係)
様式第九 (第四十六条第一項及び第五十条第三項関係)
様式第十 (第四十八条第一項、第五十一条第一項及び第五十二条関係)
様式第十一 (第五十四条関係)
様式第十二 (第五十七条関係)
様式第十三 (第五十八条第四項関係)
様式第十四 (第五十八条第四項関係)
様式第十五 (第六十条第一項関係)
様式第十六 (第六十一条第一項関係)
様式第十七 (第六十三条第一項関係)
様式第十八 (第六十四条第一項関係)
様式第十九 (第六十七条第二項関係)
様式第二十 (第七十四条関係)
様式第二十一 (第七十七条関係)
附則
平成17年9月20日