• 外国人観光旅客の旅行の容易化等の促進による国際観光の振興に関する法律

外国人観光旅客の旅行の容易化等の促進による国際観光の振興に関する法律

平成25年5月10日 改正
第1章
総則
第1条
【目的】
この法律は、外国人観光旅客の来訪を促進することが、我が国固有の文化、歴史等に関する理解及び外国人観光旅客と地域住民との交流を深めることによる我が国に対する理解の増進に資することにかんがみ、外客来訪促進地域の整備及び海外における宣伝、外国人観光旅客の国内における交通、宿泊その他の旅行に要する費用の低廉化、通訳案内その他の外国人観光旅客に対する接遇の向上等の外国人観光旅客の旅行の容易化等を促進するための措置を講ずることにより、国際観光の振興を図り、もって国際相互理解の増進に寄与することを目的とする。
第2条
【定義】
この法律において「外客来訪促進地域」とは、我が国固有の文化、歴史等に関する外国人観光旅客の理解の増進に資する観光資源を有する観光地及び宿泊拠点地区が存在し、かつ、それらを結ぶ観光経路の設定により外国人観光旅客の来訪を促進する地域をいう。
この法律において「宿泊拠点地区」とは、外国人観光旅客の宿泊の拠点となる地区をいう。
この法律において「公共交通事業者等」とは、次に掲げる者をいう。
鉄道事業法による鉄道事業者(旅客の運送を行うもの及び旅客の運送を行う鉄道事業者に鉄道施設を譲渡し、又は使用させるものに限る。)
軌道法による軌道経営者(旅客の運送を行うものに限る。)
道路運送法による一般乗合旅客自動車運送事業者(路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る。)
自動車ターミナル法によるバスターミナル事業を営む者
海上運送法による一般旅客定期航路事業(日本の国籍を有する者及び日本の法令により設立された法人その他の団体以外の者が営む同法による対外旅客定期航路事業を除く。次項第4号において同じ。)を営む者
航空法による本邦航空運送事業者(旅客の運送を行うものに限る。)
前各号に掲げる者以外の者で次項第1号第4号又は第5号の旅客施設を設置し、又は管理するもの
この法律において「旅客施設」とは、次に掲げる施設であって、公共交通機関を利用する旅客の乗降、待合いその他の用に供するものをいう。
鉄道事業法による鉄道施設
軌道法による軌道施設
自動車ターミナル法によるバスターミナル
海上運送法による輸送施設(船舶を除き、同法による一般旅客定期航路事業の用に供するものに限る。)
航空旅客ターミナル施設
この法律において「車両等」とは、公共交通事業者等が旅客の運送を行うためその事業の用に供する車両、自動車(道路運送法第5条第1項第3号に規定する路線定期運行の用に供するものに限る。)、船舶及び航空機をいう。
第2章
基本方針及び外客来訪促進計画
第3条
【基本方針】
国土交通大臣は、外国人観光旅客の旅行の容易化等を促進するための措置を講ずることによる国際観光の振興に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
基本方針においては、次に掲げる事項について定めるものとする。
外国人観光旅客の旅行の容易化等を促進するための措置を講ずることによる国際観光の振興に関する基本的な事項
外客来訪促進地域の整備及び海外における宣伝に関する事項
外国人観光旅客の国内における交通、宿泊その他の旅行に要する費用の低廉化に関する事項
通訳案内その他の外国人観光旅客に対する接遇の向上に関する事項
その他外国人観光旅客の旅行の容易化等を促進するための措置を講ずることによる国際観光の振興に関する重要事項
国土交通大臣は、情勢の推移により必要が生じたときは、基本方針を変更するものとする。
国土交通大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
第4条
【外客来訪促進計画】
都道府県は、単独で又は共同して、次に掲げる事項について、当該都道府県内の外客来訪促進地域への外国人観光旅客の来訪の促進に関する計画(以下「外客来訪促進計画」という。)を定めることができる。
外客来訪促進地域の区域
宿泊拠点地区の区域
外客来訪促進地域における観光経路
外国人観光旅客に対する案内施設の整備の方針
我が国固有の文化、歴史等に関する外国人観光旅客の理解の増進に資する施設であって宿泊拠点地区においてその整備を図ることが適当と認められる施設として国土交通省令で定めるもの(以下この号において「特定施設」という。)の整備を図る場合にあっては、特定施設の種類、位置、規模その他必要な事項
外客来訪促進地域の海外における宣伝の方針
外客来訪促進地域において地域限定通訳案内士の育成及び確保を図る場合にあっては、地域限定通訳案内士試験の実施に関する事項その他必要な事項
その他外客来訪促進地域への外国人観光旅客の来訪の促進に関する事項
都道府県は、外客来訪促進計画を定めようとするときは、観光庁長官の同意を得なければならない。
観光庁長官は、外客来訪促進計画が次の各号に該当するものであると認めるときは、同意をするものとする。
その外客来訪促進計画に係る外客来訪促進地域(以下この項において「計画地域」という。)への外国人観光旅客の来訪が、我が国に対する理解の増進に資するものであること。
その外客来訪促進計画に係る宿泊拠点地区が、国際観光ホテル整備法第7条第1項の登録ホテル、同法第18条第2項の登録旅館その他の外国人観光旅客の利用に適する宿泊施設を相当数有し、外国人観光旅客の宿泊の拠点として適当なものであること。
計画地域における観光経路が、外国人観光旅客の旅行に適するものであること。
計画地域の海外における宣伝の適切な実施及び当該宣伝の実施による外国人観光旅客の来訪の促進が見込まれるものであること。
地域限定通訳案内士試験の実施に関する事項が定められた場合にあっては、次に掲げる要件に該当するものであること。
当該地域限定通訳案内士試験が行われる都道府県内の計画地域が、地域固有の観光の魅力についての通訳案内(通訳案内士法第2条に規定する通訳案内をいう。以下同じ。)に対する外国人観光旅客の需要に応ずるに足りる適当な通訳案内士が不足しているため、地域限定通訳案内士の育成及び確保を図る必要があると認められる地域であること。
当該地域限定通訳案内士試験が、円滑かつ確実に実施されると見込まれること。
その他その外客来訪促進計画を実施することが計画地域への外国人観光旅客の来訪の促進に資すると認められるものであること。
都道府県は、第2項の規定により観光庁長官の同意を得ようとするときは、あらかじめ、関係市町村に協議しなければならない。
都道府県は、外客来訪促進計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるものとする。
都道府県は、外客来訪促進計画を変更しようとするときは、観光庁長官の同意を得なければならない。この場合においては、前三項の規定を準用する。
第3章
旅行に要する費用の低廉化
第5条
【共通乗車船券】
運送事業者は、外国人観光旅客を対象とする共通乗車船券(二以上の運送事業者が期間、区間その他の条件を定めて共同で発行する証票であって、その証票を提示することにより、当該条件の範囲内で、当該各運送事業者の運送サービスの提供を受けることができるものをいう。以下同じ。)に係る運賃又は料金の割引を行おうとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を共同で国土交通大臣に届け出ることができる。
前項の届出をした者は、鉄道事業法第16条第3項後段若しくは第36条軌道法第11条第2項道路運送法第9条第3項後段、海上運送法第8条第1項後段(同法第23条において準用する場合を含む。)又は航空法第105条第1項後段の規定による届出をしたものとみなす。
第6条
【旅行に要する費用の低廉化に資するための措置】
独立行政法人国際観光振興機構(以下「機構」という。)は、外国人観光旅客の国内における交通、宿泊その他の旅行に要する費用の低廉化に資するため、次に掲げる措置を講ずるよう努めなければならない。
外国人観光旅客を対象とする共通乗車船券及び外国人観光旅客が低廉な料金で利用することができる宿泊施設、食事施設その他の観光に関する施設(次号において「観光関係施設」という。)に関する情報の提供
外国人観光旅客が運送機関又は観光関係施設を利用する際に提示することにより当該利用に係る運賃又は料金の割引を受けることができる証票に関する情報の提供、助言その他の措置
第4章
外国人観光旅客に対する接遇の向上
第1節
公共交通事業者等が講ずべき措置
第7条
【外国語等による情報の提供の促進】
公共交通事業者等は、観光庁長官が定める基準に従い、その事業の用に供する旅客施設及び車両等について、外国人観光旅客が公共交通機関を円滑に利用するために必要と認められる外国語等による情報の提供を促進するための措置(以下「情報提供促進措置」という。)を講ずるよう努めなければならない。
第8条
【情報提供促進措置を講ずべき区間の指定】
観光庁長官は、公共交通事業者等の事業に係る路線又は航路について、外国人観光旅客の円滑な利用を確保するため、外国語等による情報の提供の促進を図ることが特に必要であると認めるときは、多数の外国人観光旅客が利用する区間又は外国人観光旅客の利用の増加が見込まれる区間であって、国土交通省令で定める要件に該当するものを情報提供促進措置を講ずべき区間として指定することができる。
前項の規定による指定は、告示によって行う。
観光庁長官は、第1項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ、関係する公共交通事業者等の意見を聴くものとする。
前二項の規定は、第1項の規定により指定された区間の指定の解除及びその区間の変更について準用する。
第9条
【情報提供促進措置の実施】
前条第1項の規定により指定された区間において事業を経営している公共交通事業者等は、単独で又は共同して、その指定された区間において事業の用に供する旅客施設及び車両等に係る情報提供促進措置を実施するための計画(次項において「情報提供促進実施計画」という。)を作成し、これに基づき、当該情報提供促進措置を実施しなければならない。
情報提供促進実施計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
情報提供促進措置の対象となる旅客施設又は車両等
情報提供促進措置の内容
情報提供促進措置の実施予定期間
公共交通事業者等は、第1項の計画を作成したときは、遅滞なく、これを観光庁長官に提出しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
第10条
【情報提供促進措置の実施に係る勧告等】
観光庁長官は、公共交通事業者等が前条第1項の規定による情報提供促進措置を実施していないと認めるときは、当該公共交通事業者等に対し、当該情報提供促進措置を実施すべきことを勧告することができる。
観光庁長官は、前項の規定による勧告をした場合において、当該勧告を受けた者が正当な理由なくその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。
第2節
地域限定通訳案内士
第11条
【地域限定通訳案内士の業務等】
地域限定通訳案内士は、その資格を得た都道府県の区域において、報酬を得て、通訳案内を行うことを業とする。
地域限定通訳案内士については、通訳案内士法の規定を適用せず、この法律の定めるところによる。
第12条
【地域限定通訳案内士となる資格】
地域限定通訳案内士試験に合格した者は、当該地域限定通訳案内士試験が行われた都道府県の区域において、地域限定通訳案内士となる資格を有する。
第13条
【地域限定通訳案内士の欠格事由】
次の各号のいずれかに該当する者は、地域限定通訳案内士となる資格を有しない。
一年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられた者で、刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から二年を経過しないもの
第24条第3項において準用する通訳案内士法第33条第1項の規定により業務の禁止の処分を受けた者で、当該処分の日から二年を経過しないもの
通訳案内士法第33条第1項の規定により通訳案内士の業務の禁止の処分を受けた者で、当該処分の日から二年を経過しないもの
③の2
沖縄振興特別措置法第14条第8項において準用する通訳案内士法第33条第1項の規定により沖縄特例通訳案内士の業務の禁止の処分を受けた者で、当該処分の日から二年を経過しないもの
総合特別区域法第20条第9項において準用する通訳案内士法第33条第1項の規定により国際戦略総合特別区域通訳案内士の業務の禁止の処分を受けた者で、当該処分の日から二年を経過しないもの
総合特別区域法第43条第9項において準用する通訳案内士法第33条第1項の規定により地域活性化総合特別区域通訳案内士の業務の禁止の処分を受けた者で、当該処分の日から二年を経過しないもの
福島復興再生特別措置法第53条第8項において準用する通訳案内士法第33条第1項の規定により福島特例通訳案内士の業務の禁止の処分を受けた者で、当該処分の日から二年を経過しないもの
第14条
【地域限定通訳案内士試験】
地域限定通訳案内士試験は、地域限定通訳案内士として必要な知識及び能力を有するかどうかを判定することを目的とする試験とする。
地域限定通訳案内士試験は、都道府県知事が、当該都道府県における地域限定通訳案内士試験の実施に関する事項を含む外客来訪促進計画について第4条第3項同条第6項後段において準用する場合を含む。)の規定により観光庁長官が同意した場合に限り、次条から第21条まで及び第24条第1項の規定並びに観光庁長官の定める基準に基づき、これを行う。
第15条
【試験の方法及び内容】
地域限定通訳案内士試験は、筆記及び口述の方法により行う。
筆記試験は、次に掲げる科目について行う。
外国語
当該都道府県の区域に係る地理
当該都道府県の区域に係る歴史
当該都道府県の区域に係る産業、経済、政治及び文化
口述試験は、筆記試験に合格した者につき、当該都道府県の区域における通訳案内の実務について行う。
第16条
【試験事務の代行】
都道府県知事は、国土交通省令で定めるところにより、一般社団法人又は一般財団法人であって、地域限定通訳案内士試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を適正かつ確実に実施することができると認められるものとして当該都道府県知事が指定する者(以下「指定試験機関」という。)に、試験事務の全部又は一部を行わせることができる。
都道府県知事は、前項の規定により指定試験機関に試験事務の全部又は一部を行わせることとしたときは、当該試験事務の全部又は一部を行わないものとする。
都道府県は、地方自治法第227条の規定に基づき地域限定通訳案内士試験に係る手数料を徴収する場合においては、第1項の規定により指定試験機関が行う地域限定通訳案内士試験を受けようとする者に、条例で定めるところにより、当該手数料の全部又は一部を当該指定試験機関へ納めさせ、その収入とすることができる。
第17条
【役員の選任及び解任】
指定試験機関の役員の選任及び解任は、都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない。
都道府県知事は、指定試験機関の役員が、この法律(この法律に基づく命令又は処分を含む。)若しくは第24条第1項において準用する通訳案内士法第12条第1項に規定する試験事務規程に違反する行為をしたとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、当該指定試験機関に対し、当該役員の解任を命ずることができる。
第18条
【事業計画等】
指定試験機関は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)、都道府県知事の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
第19条
【監督命令】
都道府県知事は、試験事務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。
第20条
【報告及び立入検査】
都道府県知事は、試験事務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、指定試験機関に対し、報告を求め、又は当該職員に、関係者に対し質問させ、若しくは指定試験機関の事務所に立ち入り、その帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
前項の規定による質問又は立入検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
参照条文
第21条
【試験の細目】
この法律に定めるもののほか、指定試験機関その他地域限定通訳案内士試験に関し必要な事項は、政令で定める。
参照条文
第22条
【資格を得た都道府県の区域以外における業務の制限】
地域限定通訳案内士は、その資格を得た都道府県の区域以外において、報酬を得て、通訳案内を業として行ってはならない。
参照条文
第23条
【名称表示の場合の義務】
地域限定通訳案内士は、その業務に関して地域限定通訳案内士の名称を表示するときは、その資格を得た都道府県の名称を明示してするものとし、当該都道府県以外の地域の名称を表示してはならない。
参照条文
第24条
【通訳案内士法の準用】
通訳案内士法第7条第9条並びに第15条第1項及び第2項の規定は地域限定通訳案内士試験について、同法第12条第13条第14条第1項及び第2項第15条第3項並びに第16条の規定は指定試験機関について、それぞれ準用する。この場合において、これらの規定中「観光庁長官」とあるのは「都道府県知事」と、同法第12条第1項中「試験事務の開始前」とあるのは「外国人観光旅客の旅行の容易化等の促進による国際観光の振興に関する法律(以下「外客旅行容易化法」という。)第16条第1項に規定する試験事務(以下単に「試験事務」という。)の開始前」と、同法第13条第1項中「通訳案内士として」とあるのは「地域限定通訳案内士として」と、「通訳案内士試験委員」とあるのは「地域限定通訳案内士試験委員」と、同条第4項中「この法律(この法律」とあるのは「外客旅行容易化法(外客旅行容易化法」と読み替えるものとする。
通訳案内士法第3章の規定は、地域限定通訳案内士の登録について準用する。この場合において、同法第18条第19条(見出しを含む。)及び第27条(見出しを含む。)中「通訳案内士登録簿」とあるのは「地域限定通訳案内士登録簿」と、同法第20条第1項及び第22条中「第18条」とあるのは「外客旅行容易化法第24条第2項において準用する第18条」と、同法第22条(見出しを含む。)中「通訳案内士登録証」とあるのは「地域限定通訳案内士登録証」と、同法第25条第1項第3号中「第4条各号」とあるのは「外客旅行容易化法第13条各号」と、同法第26条中「第21条第1項」とあるのは「外客旅行容易化法第24条第2項において準用する第21条第1項」と読み替えるものとする。
通訳案内士法第4章の規定は、地域限定通訳案内士の業務について準用する。この場合において、同法第32条第1項中「第35条第1項」とあるのは「外客旅行容易化法第24条第4項において準用する第35条第1項」と、同法第33条第1項中「この法律又はこの法律」とあるのは「外客旅行容易化法又は外客旅行容易化法」と読み替えるものとする。
通訳案内士法第35条の規定は、地域限定通訳案内士の団体について準用する。この場合において、同条第1項及び第3項中「観光庁長官」とあるのは、「都道府県知事」と読み替えるものとする。
第3節
独立行政法人国際観光振興機構が講ずべき措置
第25条
機構は、外国人観光旅客に対する接遇の向上を図るため、地方公共団体その他の者に対し、観光案内に関する助言その他の措置を講ずるよう努めなければならない。
第5章
雑則
第26条
【国の援助等】
国及び地方公共団体は、外客来訪促進計画の達成に資するため、外客来訪促進計画の実施に必要な事業を行う者に対する必要な助言、指導その他の援助を行うよう努めなければならない。
地方公共団体が外客来訪促進計画を達成するために行う事業に要する費用に充てるために起こす地方債については、法令の範囲内において、資金事情及び当該地方公共団体の財政状況が許す限り、特別の配慮をするものとする。
第27条
【海外における宣伝等の措置】
機構は、外国人観光旅客の旅行の容易化等を促進するため、外客来訪促進計画に係る外客来訪促進地域について、海外における宣伝を行うほか、これに関連して関係地方公共団体が行う海外における宣伝に関する助言その他の措置を講ずるとともに、必要に応じて、その他の地域の海外における宣伝を行うよう努めなければならない。
第28条
【関係者の協力】
国土交通大臣、観光庁長官、機構、関係地方公共団体、関係団体及び関係事業者は、外国人観光旅客の旅行の容易化等を促進するため、外客来訪促進地域の整備及び海外における宣伝、国内における交通、宿泊その他の旅行に要する費用の低廉化並びに通訳案内その他の接遇の向上に関し相互に連携を図りながら協力しなければならない。
第29条
【権限の委任】
この法律に規定する国土交通大臣及び観光庁長官の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方運輸局長に委任することができる。
第30条
【国土交通省令への委任】
この法律に定めるもののほか、この法律の実施のために必要な事項は、国土交通省令で定める。
第31条
【経過措置】
この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
第6章
罰則
第32条
第24条第1項において準用する通訳案内士法第14条第1項の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
第33条
次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
第22条の規定に違反した者
偽りその他不正の手段により地域限定通訳案内士の登録を受けた者
第24条第3項において準用する通訳案内士法第33条第1項の規定による業務の停止の処分に違反した者
参照条文
第34条
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
第23条の規定に違反した者
第24条第3項において準用する通訳案内士法第30条の規定に違反した者
第24条第3項において準用する通訳案内士法第34条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
第35条
第20条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした指定試験機関の役員又は職員は、二十万円以下の罰金に処する。
参照条文
第36条
第24条第4項において準用する通訳案内士法第35条第1項の団体が同項の規定による届出を怠り、又は虚偽の届出をしたときは、その団体の代表者又は管理者を三十万円以下の過料に処する。
参照条文
第37条
第24条第3項において準用する通訳案内士法第29条第1項又は第2項の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。
附則
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
平成11年5月21日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成11年6月11日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十二年十月一日から施行する。
附則
平成11年6月11日
第1条
(施行期日)
この法律は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
附則
平成11年12月22日
第1条
(施行期日)
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
附則
平成12年5月26日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十四年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。
附則
平成14年12月18日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十五年十月一日から施行する。
附則
平成15年6月18日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十六年三月一日から施行する。
第12条
(外国人観光旅客の来訪地域の多様化の促進による国際観光の振興に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第十一条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の外国人観光旅客の来訪地域の多様化の促進による国際観光の振興に関する法律(以下この条において「旧外客来訪促進法」という。)第九条の免許を受けている者に係る当該免許は、第十一条の規定の施行の日から起算して二年を経過する日までの間は、なおその効力を有する。
第十一条の規定の施行前にされた旧外客来訪促進法第九条の免許の申請であって、第十一条の規定の施行の際、免許又はその拒否の処分がなされていないものについての処分については、なお従前の例による。
第14条
(処分、手続等の効力に関する経過措置)
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)中相当する規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。
第15条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第16条
(その他の経過措置の政令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則
平成17年6月10日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、第二条及び附則第八条の規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第8条
(処分、手続等の効力に関する経過措置)
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の各改正規定の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)に相当する規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。
第9条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第10条
(その他の経過措置の政令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第11条
(検討)
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新法並びに第三条の規定による改正後の外国人観光旅客の来訪地域の整備等の促進による国際観光の振興に関する法律第五章第一節及び第二節の規定の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、これらの法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則
平成18年5月19日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して十月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成18年6月2日
この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
附則
平成20年5月2日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十年十月一日から施行する。
附則
平成20年5月23日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第7条
(調整規定)
この法律の施行の日が国土交通省設置法等の一部を改正する法律の施行の日前である場合には、同法の施行の日の前日までの間における前条の規定による改正後の外国人観光旅客の旅行の容易化等の促進による国際観光の振興に関する法律(以下「新外客旅行容易化法」という。)第四条第二項から第四項まで及び第六項並びに第十四条第二項の規定の適用については、これらの規定中「観光庁長官」とあるのは、「国土交通大臣」とする。
前項に規定する場合において、国土交通省設置法等の一部を改正する法律附則第二十二条(見出しを含む。)中「外国人観光旅客の来訪地域の整備等の促進による国際観光の振興に関する法律」とあるのは「外国人観光旅客の旅行の容易化等の促進による国際観光の振興に関する法律」と、同条のうち、外国人観光旅客の来訪地域の整備等の促進による国際観光の振興に関する法律第十九条、第二十条第一項及び第三項、第二十一条第三項並びに第二十二条の改正規定中「第十九条、第二十条第一項及び第三項、第二十一条第三項並びに第二十二条」とあるのは「第七条、第八条第一項及び第三項、第九条第三項並びに第十条」と、同法第二十六条第二項の改正規定中「第二十六条第二項」とあるのは「第十四条第二項」と、同法第三十六条第一項及び第四項の改正規定中「第三十六条第一項」とあるのは「第二十四条第一項」と、同法第四十条の改正規定中「第四十条」とあるのは「第二十八条」と、同法第四十一条の改正規定中「第四十一条」とあるのは「第二十九条」とする。
第8条
(外国人観光旅客の来訪地域の整備等の促進による国際観光の振興に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
この法律の施行前に、附則第六条の規定による改正前の外国人観光旅客の来訪地域の整備等の促進による国際観光の振興に関する法律(以下「旧外客来訪促進法」という。)第八条第四項の認定(旧外客来訪促進法第九条第一項の変更の認定を含む。)を受けた旧外客来訪促進法第八条第一項に規定する地域観光振興事業計画については、なお従前の例による。
この法律の施行前に、旧外客来訪促進法の規定によりした処分、手続その他の行為で、新外客旅行容易化法に相当規定があるものは、新外客旅行容易化法の当該相当規定に基づいてした処分、手続その他の行為とみなす。
この法律の施行前にした行為及び第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成23年6月24日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
附則
平成23年6月29日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成23年8月30日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
第81条
(罰則に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第82条
(政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則
平成24年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則
平成24年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第27条
(政令への委任)
この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成25年5月10日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
第10条
(政令への委任)
この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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