• 学位規則

学位規則

平成25年3月11日 改正
第1章
総則
第1条
【趣旨】
学校教育法(以下「法」という。)第104条第1項から第4項までの規定により大学又は独立行政法人大学評価・学位授与機構が授与する学位については、この省令の定めるところによる。
第2章
大学が行う学位授与
第2条
【学士の学位授与の要件】
法第104条第1項の規定による学士の学位の授与は、大学(短期大学を除く。第10条第10条の2第11条及び第13条を除き、以下同じ。)が、当該大学を卒業した者に対し行うものとする。
第3条
【修士の学位授与の要件】
法第104条第1項の規定による修士の学位の授与は、大学院を置く大学が、当該大学院の修士課程を修了した者に対し行うものとする。
前項の修士の学位の授与は、大学院設置基準第4条第3項の規定により前期及び後期の課程の区分を設けない博士課程に入学し、大学院設置基準第16条及び第16条の2に規定する修士課程の修了要件を満たした者に対しても行うことができる。
第4条
【博士の学位授与の要件】
法第104条第1項の規定による博士の学位の授与は、大学院を置く大学が、当該大学院の博士課程を修了した者に対し行うものとする。
法第104条第2項の規定による博士の学位の授与は、前項の大学が、当該大学の定めるところにより、大学院の行う博士論文の審査に合格し、かつ、大学院の博士課程を修了した者と同等以上の学力を有することを確認された者に対し行うことができる。
第5条
【学位の授与に係る審査への協力】
前二条の学位の授与に係る審査に当たつては、他の大学院又は研究所等の教員等の協力を得ることができる。
第5条の2
【専門職大学院の課程を修了した者に対し授与する学位】
法第104条第1項に規定する文部科学大臣の定める学位は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとし、これらは専門職学位とする。
区分学位
専門職大学院の課程(次項以下の課程を除く。)を修了した者に授与する学位修士(専門職)
専門職大学院設置基準第18条第1項に規定する法科大学院の課程を修了した者に授与する学位法務博士(専門職)
専門職大学院設置基準第26条第1項に規定する教職大学院の課程を修了した者に授与する学位教職修士(専門職)
第5条の3
【専門職学位の授与の要件】
法第104条第1項の規定による前条の専門職学位の授与は、専門職大学院を置く大学が、当該専門職大学院の課程を修了した者に対し行うものとする。
第3章
短期大学が行う学位授与
第5条の4
【短期大学士の学位授与の要件】
法第104条第3項の規定による短期大学士の学位の授与は、短期大学が、当該短期大学を卒業した者に対し行うものとする。
第4章
独立行政法人大学評価・学位授与機構が行う学位授与
第6条
【学士、修士及び博士の学位授与の要件】
法第104条第4項の規定による同項第1号に掲げる者に対する学士の学位の授与は、独立行政法人大学評価・学位授与機構の定めるところにより、短期大学若しくは高等専門学校を卒業した者又は次の各号の一に該当する者で、大学設置基準第31条第1項の規定による単位等大学における一定の単位の修得又は短期大学若しくは高等専門学校に置かれる専攻科のうち独立行政法人大学評価・学位授与機構が定める要件を満たすものにおける一定の学修その他文部科学大臣が別に定める学修を行い、かつ、独立行政法人大学評価・学位授与機構が行う審査に合格した者に対し行うものとする。
大学に二年以上在学し六十二単位以上を修得した者
専修学校の専門課程を修了した者のうち法第132条の規定により大学に編入学することができるもの
外国において学校教育における十四年の課程を修了した者
その他前三号に掲げる者と同等以上の学力がある者として文部科学大臣が別に定める者
法第104条第4項の規定による同項第2号に掲げる者に対する学士、修士又は博士の学位の授与は、独立行政法人大学評価・学位授与機構が定めるところにより、同号に規定する教育施設に置かれる課程で独立行政法人大学評価・学位授与機構がそれぞれ大学の学部、大学院の修士課程又は大学院の博士課程に相当する教育を行うと認めるものを修了し、かつ、独立行政法人大学評価・学位授与機構の行う審査に合格した者に対し行うものとする。
第7条
【学位授与の審査への参画】
前条の学位の授与の審査に当たつては、大学の教員等で高度の学識を有する者の参画を得るものとする。
第5章
雑則
第8条
【論文要旨等の公表】
大学及び独立行政法人大学評価・学位授与機構は、博士の学位を授与したときは、当該博士の学位を授与した日から三月以内に、当該博士の学位の授与に係る論文の内容の要旨及び論文審査の結果の要旨をインターネットの利用により公表するものとする。
第9条
博士の学位を授与された者は、当該博士の学位を授与された日から一年以内に、当該博士の学位の授与に係る論文の全文を公表するものとする。ただし、当該博士の学位を授与される前に既に公表したときは、この限りでない。
前項の規定にかかわらず、博士の学位を授与された者は、やむを得ない事由がある場合には、当該博士の学位を授与した大学又は独立行政法人大学評価・学位授与機構の承認を受けて、当該博士の学位の授与に係る論文の全文に代えてその内容を要約したものを公表することができる。この場合において、当該大学又は独立行政法人大学評価・学位授与機構は、その論文の全文を求めに応じて閲覧に供するものとする。
博士の学位を授与された者が行う前二項の規定による公表は、当該博士の学位を授与した大学又は独立行政法人大学評価・学位授与機構の協力を得て、インターネットの利用により行うものとする。
第10条
【専攻分野の名称】
大学及び独立行政法人大学評価・学位授与機構は、学位を授与するに当たつては、適切な専攻分野の名称を付記するものとする。
参照条文
第10条の2
【共同教育課程に係る学位授与の方法】
大学設置基準第43条第1項大学院設置基準第31条第2項短期大学設置基準第36条第1項又は専門職大学院設置基準第32条第2項に規定する共同教育課程を修了した者に対し行う学位の授与は、当該共同教育課程を編成する大学が連名で行うものとする。
参照条文
第11条
【学位の名称】
学位を授与された者は、学位の名称を用いるときは、当該学位を授与した大学又は独立行政法人大学評価・学位授与機構の名称を付記するものとする。
参照条文
第12条
【学位授与の報告】
大学又は独立行政法人大学評価・学位授与機構は、博士の学位を授与したときは、当該学位を授与した日から三月以内に、それぞれ別記様式第一又は別記様式第二による学位授与報告書を文部科学大臣に提出するものとする。
第13条
【学位規程】
大学は、学位に関する事項を処理するため、論文審査の方法、試験及び学力の確認の方法等学位に関し必要な事項を定めて文部科学大臣に報告するものとする。
独立行政法人大学評価・学位授与機構は、第6条に規定する学位の授与に係る要件及び審査の方法等学位に関し必要な事項を定めて文部科学大臣に報告するとともに、これを官報に公示するものとする。
参照条文
附則
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和31年5月29日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和37年3月31日
この省令は、昭和三十七年四月一日から施行する。
附則
昭和40年3月6日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和40年3月29日
この省令は、昭和四十年四月一日から施行する。
附則
昭和44年3月5日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和44年4月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和49年6月7日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和49年6月20日
この省令は、昭和五十年四月一日から施行する。
附則
昭和52年5月2日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和53年3月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和53年11月9日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和56年1月17日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
附則
この省令は、平成二年四月一日から施行する。
平成二年三月三十一日に大学院において獣医学を履修する修士課程に在学し、引き続き当該課程に在学する者については、改正後の学位規則別表第二の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
平成3年6月3日
この省令は、平成三年七月一日から施行する。
附則
平成5年4月23日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令による改正後の学位規則第十二条の規定にかかわらず、同条に規定する報告の様式については、平成六年三月三十一日までの間は、なお従前の例によることができる。
附則
平成10年8月14日
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
附則
平成12年3月31日
(施行期日)
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成12年10月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成15年3月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
附則
平成16年3月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
附則
平成17年9月9日
この省令は、平成十七年十月一日から施行する。
附則
平成19年3月1日
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
附則
平成19年7月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
附則
平成19年12月14日
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成19年12月25日
この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年十二月二十六日)から施行する。
附則
平成20年11月13日
この省令は、平成二十一年三月一日から施行する。
附則
平成24年3月14日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成25年3月11日
この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。
この省令による改正後の学位規則(以下「新学位規則」という。)第八条の規定は、この省令の施行の日以後に博士の学位を授与した場合について適用し、同日前に博士の学位を授与した場合については、なお従前の例による。
新学位規則第九条の規定は、この省令の施行の日以後に博士の学位を授与された者について適用し、同日前に博士の学位を授与された者については、なお従前の例による。

キーボードでも操作できます

  (テンキーを利用する場合は

    NumLockして下さい)

「1」+「4」+「Enter」 ⇒ 14条

「Esc」 or 「テンキーの/」 ⇒ クリア